解 説 4

2008年10月20日

更新2009年2月20日

16]国税局解説 水害が生じた地域に設置されている業務場がある納税義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する (2549年5月30日)

 いろいろな県の地域において水害が生じているところに従って、前述の地域に設置されている業務場のある納税義務のある者が、法律が規定した期間内に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わないであろうとする原因となるこのときに、前述の地区・地域に設置されている業務場のある納税義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する必要性のある原因であるとみなす場合には。
 国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠とすることにより、大蔵大臣は、このように、詳細があることにより、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて、水害が生じた地域に設置されている業務場のある納税義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認した。

1. 254967日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を納付しなければならない25495月の税について、国税法3条の1350条及び59条、70条、及び83/6条に従って、税の項目を示す様式を提出し及び税を納付し又は支払う期限を、さらに30日延長し、254977日とする。

2. 2549530日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない254811日から25481231日までの会計期間について、国税法68条及び69条に従って法人所得税の項目を示す様式を提出する期限を、さらに30日延長し、2549629日とする。

3. 25495月以内に会計期間の中間の税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない2548101日から2549930日までの会計期間について、国税法67条の2従って法人所得税の項目を示す様式を提出する期限を、さらに30日延長し、2549630日とする。

4. 2549615日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25495月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式(ポー.ポー.30)を提出する期限を、さらに30日延長し、2549715日とする。

5. 特定事業税の項目を示す様式(ポー.トー.40)を提出する期限を、さらに30日延長し、2549715日とする。このことは、国税法91/2(6)に従って、不動産が、どのような方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税の項目を示す様式を提出することを含まない。

6. 254967日以内に提出しなければならない2549516日〜31日の通常回のオーソー4a様式、オーソー4b様式に従って現金で印紙税を支払う期限を、さらに30日延長し、254977日とする。

 国税局は、このように、水害が生じた地域に設置されている業務場のある納税義務のある者に対し、前述の税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説を要請する。

1. 税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する権利を受ける納税義務のある者、すなわち、このようなウタラディト区域の国税事務所及びスコータイ区域の国税事務所の地域に設置されている業務場のある納税しなければならない義務のある者

 (1)区域の国税事務所ムアング・ウタラディト支所 (2)区域の国税事務所トローン支所 (3)区域の国税事務所トーングセーンカン支所 (4)区域の国税事務所タープラー支所 (5)区域の国税事務所ナムパート支所 (6)区域の国税事務所バーンコク支所 (7)区域の国税事務所ピチャイ支所 (8)区域の国税事務所ファークター支所 (9)区域の国税事務所ラップレー支所 (10)区域の国税事務所ムアング・スコータイ支所 (11)区域の国税事務所スリーサットナーライ支所 (12)区域の国税事務所スリーラムローング支所 (13)区域の国税事務所サワクローク支所

2. 1に従った納税義務のある者は、このように税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する権利を受ける

(1)ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、ポー.ンゴー.ドー.54様式に従って支払の際控除する所得税、及びポー.ポー.36様式の付加価値税を納付することについては、254967日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を納付しなければならない25495月の税について、さらに30日延長し、254977日とする。

(2)2549530日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない254811日から25481231日までの会計期間について、ポー.ンゴー.ドー.50様式に従った法人所得税は、さらに30日延長し、2549629日とする。並びに25495月以内に会計期間の中間の法人所得税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない2548101日から2549930日までの会計期間について、ポー.ンゴー.ドー.51様式は、さらに30日延長し、2549630日とする。

(3)2549615日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25495月の課税月について、ポー.ポー.30様式に従った付加価値税は、さらに30日延長し、2549715日とする。

(4)25495月の課税月について、ポー.トー.40様式に従った特定事業税は、さらに30日延長し、2549715日とする。このことは、国税法91/2(6)に従って、不動産が、どのような方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税の項目を示す様式を提出することを含まない。

(5)254967日以内に提出しなければならない2549516日〜31日の通常回のオーソー4a様式及びオーソー4b様式に従った印紙税は、さらに30日延長し、254977日とする。

 あまねく知らせるため、解説することを要請する。

 

17]国税局解説 爆発事件が生じた地域に設置されている業務場のある納税義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する (2549年6月16日) 

 いろいろな県の地域において爆発事件が生じたところに従って、前述の地域に設置されている業務場のある納税義務のある者が、法律が規定した期間内に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わないであろうとする原因となるこのときに、原因が生じた地区・地域に設置されている業務場のある納税義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を適切に延長する原因であるとみなす場合には。
 国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠とすることにより、大蔵大臣は、このように、詳細があることにより、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて、爆発事件が生じた地域に設置されている業務場のある納税義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認した。

1. 2549615日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25495月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式(ポー.ポー.30)を提出する期限を延長し、2549623日とする。

2. 2549615日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式(ポー.トー.40)を提出する期限を延長し、2549623日とする。このことは、国税法91/2(6)に従って、不動産が、どのような方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税の項目を示す様式を提出することを含まない。

 国税局は、このように、爆発事件が生じた地域に設置されている業務場のある納税義務のある者に対し、前述の税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説を要請する。

1. 税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する権利を受ける納税義務のある者、すなわち、このようなバッタニー区域の国税事務所、ヤラー区域の国税事務所、及びナラーティワート区域の国税事務所の地域に設置されている業務場のある納税しなければならない義務のある者

 (1)区域の国税事務所ムアング・バッタニー支所 (2)区域の国税事務所コークポー支所 (3)区域の国税事務所ノーングジット支所 (4)区域の国税事務所パナーレ支所 (5)区域の国税事務所マーヨー支所 (6)区域の国税事務所トゥグヤーングデーング支所 (7)区域の国税事務所サーイブリー支所 (8)区域の国税事務所マイゲーン支所 (9)区域の国税事務所ヤリング支所 (10)区域の国税事務所ヤラング支所 (11)区域の国税事務所カポー支所 (12)区域の国税事務所メーラーン支所 (13)区域の国税事務所ヤハー支所 (14)区域の国税事務所ターラトー支所 (15)区域の国税事務所ラゲ支所

2. 1に従った納税義務のある者は、このように税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する権利を受ける。

(1)2549615日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25495月の課税月について、ポー.ポー.30様式に従った付加価値税は、延長し、2549623日とする。

(2)2549615日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25495月の課税月について、ポー.トー.40様式に従った特定事業税は、延長し、2549623日とする。このことは、国税法91/2(6)に従って、不動産が、どのような方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税の項目を示す様式を提出することを含まない。

 あまねく知らせるため、解説することを要請する。

 

18]国税局解説 水害が生じた地域にいる税を支払う又は税を納付する納税義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する (2549年10月31日)

 いろいろな県の地域において水害が生じているところに従って、前述の地域に設置されている業務場がある税を支払う又は税を納付する義務のある者が、法律が規定した期間内に、税の項目を提出し及び税を支払わないであろうとする原因となるこのときに、前述の地区・地域にいる税を支払う又は税を納付する義務のある者に対し、税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する必要性のある原因であるとみなす場合には。
 国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠とすることにより、大蔵大臣は、税の項目をを提出し及び税を支払うことについて、水害が生じた地域にいる税を支払う又は税を納付する義務のある者に対し、税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認した。国税局は、このように、水害が生じた地域にいる税を支払う又は税を納付する義務のある者に対し、税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認することに関係して詳細を解説することを要請する。

1. 25491031日まで税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認を受ける税を支払う又は税を納付する義務のある者、すなわち、このような地域内の税を支払う又は税を納付する義務のある者

1.1 地方の国税事務所5、すなわち、区域の国税事務所ムアング・ジャンタブリー支所、区域の国税事務所マカーム支所、区域の国税事務所ターマイ支所、区域の国税事務所ゲーングハーングメーウ支所、区域の国税事務所カウキットナクート支所、区域の国税事務所ヤーイアーム支所、区域の国税事務所カルゥング支所

1.2 地方の国税事務所6、すなわち、区域の国税事務所ムアング・スパンブリー支所、区域の国税事務所バーグプラーマー支所、区域の国税事務所ダームバーングナーングブウアト支所、区域の国税事務所サームチュク支所

1.3 地方の国税事務所7、すなわち、区域の国税事務所ムアング・ナコンサワン支所、区域の国税事務所タータコー支所

1.4 地方の国税事務所8、すなわち、区域の国税事務所ファーング支所

 このような税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認を受ける地域にいる税を支払う又は税を納付する義務のある者

(1)2549107日以内に税の項目を提出し及び税を納付しなければならない25499月の課税月について、国税法3条の1350条及び59条、70条、及び83/6条に従って、税の項目を提出し及び税を納付する期限を延長し、25491031日とする。

(2)25491015日以内に様式を提出しなければならない25499月の課税月について、ポー.ポー.30様式を提出する期限を延長し、25491031日とする。

(3)25491015日以内に様式を提出しなければならない25499月の課税月について、ポー.トー.40様式を提出する期限を延長し、25491031日とする。このことは、国税法91/2(6)に従って、不動産が、どのような方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税の項目を示す様式を提出することを含まない。

(4)2549107日以内に提出しなければならない2549916日〜30日までの通常回及び25491022日以内に提出しなければならない2549101日〜15日までの通常回のオーソー4a様式、オーソー4b様式に従って、印紙を貼る代わりに現金で税を支払う期限を延長し、25491031日とする。

2. 25491130日まで税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認を受ける税を支払う又は税を納付する義務のある者、すなわち、このような地方の国税事務所4の地域内にいる税を支払う又は税を納付する義務のある者

2.1 プラナコーンスリーアユタヤー県すべての郡

2.2 アーングトーング県すべての郡

2.3 スィングブリー県すべての郡

2.4 チャンナート県すべての郡

2.5 ウタイターニー県すべての郡

 このような税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認を受ける地域にいる税を支払う又は税を納付する義務のある者

(1)25499月以内に半年の個人所得税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を提出する期限を延長し、25491130日とする。

(2)2549107日以内に税の項目を提出し及び税を納付しなければならない25499月の課税月について、及び2549117日以内に税の項目を提出し及び税を納付しなければならない254910月の課税月について、国税法3条の1350条及び59条、70条、及び83/6条に従って、税の項目を提出し及び税を納付する期限を延長し、25491130日とする。

(3)25491015日以内に様式を提出しなければならない25499月の課税月について、及び25491115日以内に様式を提出しなければならない254910月の課税月について、ポー.ポー.30様式を提出する期限を延長し、25491130日とする。

(3)25491015日以内に様式を提出しなければならない25499月の課税月について、及び25491115日以内に様式を提出しなければならない254910月の課税月について、ポー.トー.40様式を提出する期限を延長し、25491130日とする。このことは、国税法91/2(6)に従って、不動産が、どのような方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税の項目を示す様式を提出することを含まない。

(4)2549107日以内に提出しなければならない2549916日〜30日までの通常回、25491022日以内に提出しなければならない2549101日〜15日までの通常回、2549117日以内に提出しなければならない25491016日〜31日までの通常回、25491122日以内に提出しなければならない2549111日〜15日までの通常回のオーソー4a様式、オーソー4b様式に従って、印紙を貼る代わりに現金で税を支払う期限を延長し、25491130日とする。

 あまねく知らせるため、解説することを要請する。

 

19]国税局解説 雇用主が退職によって一度に支払った金銭の場合、所得税を納付すること (2541年6月9日) 

 雇用主が退職によって一度に支払った金銭で、仕事をした期間から計算して支払ったものである国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得について、所得のある者に、その他の所得と合算する必要がないことにより、納税することを選択する権利があるように規定した国税法48(5)、並びに国税局長が2535924日付の所得税に関係する国税局長公告第45号に従って規定した基準、方法、及び条件に従って支払ったところに従って。
 2541年以後に項目を提出しなければならない2540年以後の年次の課税すべき所得について適用する効果のある2541327日付の所得税に関係する国税局長公告第73号により、前述の国税局長公告に従った規定した基準、方法、及び条件の調整があったことを理由として、雇用主が退職によって一度に支払った金銭について納税することを選択することに、4つの場合、元の基準から変更があるようにする効力が、前述の調整にある。国税局は、この次のように、一般に理解するように重要内容において解説することを要請する。

第1項 追加
 公告の第1項bの中の公務員の退職金・退職年金基金(コーボーコー)に関する法律に従った基金から支払った金銭は、公務員の退職金・退職年金基金から支払った金銭が、生計を立てる準備基金に関する法律に従った基金から支払った金銭と同様に、国税法48(1)及び(2)に従ってその他の所得と合算する必要がないことにより、所得税を納付することを選択する権利があるように、効力がある。

例示
 男性aは、10年の期間、公務の仕事をした。月当たり10,000バーツの退職前の月給を受けた。退職し、公務員の退職金・退職年金基金から200,000バーツの金銭を受取った。aは、その他の所得と合算しないことを選択することにより、公務員の退職金・退職年金基金から得た金銭について所得税を納付する。

 計算方法

(1)公務員の退職金・退職年金基金から支払った金銭   200,000
(2)
経費を控除する
 最初の部分の経費 7,000×1070,000
 2番目の部分の経費 (200,00070,000)×50%=65,000
 経費合計(最初の部分+2番目の部分) 135,000
(3)
経費を控除後の所得 (1)(2) 65,000
(4) (3)
に従った所得をもって所得税率表に従って計算することにより国税法48(5)に従って納税することを選択すること
 納付しなければならない税 3,250

第2項 調整
 公告の第1項cに従って労働法に従った補償金は、その他の所得と合算する必要がないことにより、所得税を納付することを選択する権利がある。及び仕事をした年を乗じた最終月の月給と比較する必要がないことにより、受取った所得全額をもって、経費を控除する基準とする。

例示
 男性bは、雇用主から300,000バーツの労働法に従った補償金を受取ったことにより、解雇された。bは、月当たり60,000バーツを受けた。仕事をして5年になった。bは、その他の所得と合算しないことを選択することにより、所得税を納付することを選択する。

 計算方法

(1)支払った労働法に従った補償金   300,000
(2)
経費を控除する
 最初の部分の経費 7,000×535,000
 2番目の部分の経費 (300,00035,000)×50%=132,500
 経費合計(最初の部分+2番目の部分) 167,500
(3)
経費を控除後の所得 (1)(2) 132,500
(4) (3)
に従った所得をもって所得税率表に従って計算することにより国税法48(5)に従って納税することを選択すること
 納付しなければならない税 8,250

第3項
 雇用主が退職によって一度に支払った金銭で、公告の第1項dに従って公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った退職金と異なって計算する方法であるものについては、所得のある者は、まだ続けて、その他の所得と合算する必要がないことにより、所得税を納付することを選択する権利がある。しかし、前述の経費を控除する基準とする所得は、まだ続けて、最終月の月給に仕事をした年を乗じたものと比較しなければならない。最終月の月給は、退職前の最終の12月の平均月給額にその平均月給の10%を加算した額を超えないとしなければならない。もし雇用主が支払った金銭が、より少ないならば、雇用主が支払った金銭全額をもって、経費を控除するものとする。しかし、もし雇用主が支払った金銭が、より多いならば、仕事をした年を乗じた最終月の月給をもって、経費を計算して求めるものとする。

第1の例示
 男性dは、25401231日に退職した。雇用主の基準に従って支払ったことにより、雇用主が退職によって一度に支払った一の金銭120,000バーツを受取った。dは、25401月から6月まで月当たり12,000バーツ及び25407月から12月まで月当たり15,000バーツの月給を受取った。10年仕事をしてきた。dは、その他の所得と合算する必要がないことにより、所得税を納付する。

 計算方法

(1)雇用主が支払った金銭   120,000
(2)
最終月の月給   15,000
(3)
平均月給+10
 (12,000×615,000×6)÷1210%=14,850
(4)
最終月の月給が10%を加算した平均月給より多い。そこで、経費を控除する基準とする所得として、平均月給を使用して、10%を加算して仕事をした年を乗じた (14,850×10)148,500
 (1)に従って雇用主が支払った所得が、(4)に従って10%を加算して仕事をした年を乗じた平均月給より少ない。 (1)に従って雇用主が支払った所得全額をもって経費を控除する基準とする。
(5)
経費を控除する
 最初の部分の経費 7,000×1070,000
 2番目の部分の経費 (120,00070,000)×50%=25,000
 経費合計(最初の部分+2番目の部分) 95,000
(6)
経費を控除後の所得 (1)(2) 25,000
 納付しなければならない税 1,250

第2の例示
 男性cは、25401231日に退職した。雇用主の基準に従って支払ったことにより、雇用主が退職によって一度に支払った一の金銭150,000バーツを受取った。dは、25401月から6月まで月当たり12,000バーツ及び25407月から12月まで月当たり15,000バーツの月給を受取った。10年仕事をしてきた。cは、その他の所得と合算する必要がないことにより、所得税を納付する。

 計算方法

(1)雇用主が支払った金銭   150,000
(2)
最終月の月給   15,000
(3)
平均月給+10
 (12,000×615,000×6)÷1210%=14,850
(4)
最終月の月給が10%を加算した平均月給より多い。そこで、経費を控除する基準とする所得として、平均月給を使用して、10%を加算して仕事をした年を乗じる (14,850×10)148,500
 (1)に従って雇用主が支払った所得が、(4)に従って平均月給に仕事をした年を乗じ10%を加算したものより多い。 (4)に従った所得をもって経費を控除する基準とする。
(5)
経費を控除する
 最初の部分の経費 7,000×1070,000
 2番目の部分の経費 (148,50070,000)×50%=39,250
 経費合計(最初の部分+2番目の部分) 109,250
(6)
経費を控除後の所得 (1)(2) 40,750
 納付しなければならない税 2,037.50

第4項 調整
 雇用される者が、公告の第1項a及び又はb及び又はc及びdに従って雇用主が退職によって一度に支払った金銭を受取った場合には、その他の所得と合算する必要がないことにより、納税することを選択する権利があるものとする。経費を計算することにおいて、前述の所得全部をもって経費を計算するものとする。しかし、公告の第1項dに従った所得についてのみ、最終月の月給に仕事をした年を乗じたものと比較しなければならないという条件があり、最終月の月給は、退職前の最終の12月を平均した月給に、その平均した月給の10%を加えた額を超えないとしなければならない。もしdに従って雇用主が支払った金銭が、より多い額があるならば、最終月の月給に仕事をした年を乗じたものをもって、dに従った所得に代えて経費を控除するものとする。しかし、もしその支払った金銭が、より少ない額があるならば、dに従った額の金銭をもって、経費を控除するものとする。

例示
 男性eは、2540101日に退職した。雇用主は、2540年に、公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った退職金を計算することと同様な方法に従って計算することにより、一の金銭200,000バーツを支払った。並びに生計を立てる準備基金に関する法律に従った基金から500,000バーツ、労働法に従った補償金240,000バーツ、及び雇用主の基準に従ってさらにもう一つの金銭6000,000バーツを支払った。eは、多年連続して月当たり20,000バーツの月給を受取り、退職前3月の期間内に月当たり30,000バーツに増加した月給を受取った。全部で10年仕事をした。その他の所得と合算しないことにより、所得税を納付することを選択する。

 計算方法

(1)雇用主が支払った金銭 200,000500,000240,000600,0001,540,000
(2)
最終月の月給   30,000
(3)
平均月給+10
 (20,000×930,000×3)÷1210%=24,750
(4)
最終月の月給が10%を加算した平均月給より多い。そこで、経費を控除する基準とする所得として、平均月給を使用して、10%を加算して仕事をした年を乗じる (24,750×10)247,500
 雇用主の基準に従って支払った金銭が、(4)に従った所得より多い。(4)に従った所得をもって経費を控除する基準とする
(5)
経費を控除する基準とする所得 200,000500,000240,000247,5001,187,500
(6)
経費を控除する
 最初の部分の経費 7,000×1070,000
 2番目の部分の経費 (1,187,50070,000)×50%=558,750
 経費合計(最初の部分+2番目の部分) 628,750
(6)
経費を控除後の所得 (1)(6) 911,250
 納付しなければならない税 127,250

備考
 雇用主の基準に従って支払った金銭が、(4)に従った所得より少ない。例えば、雇用主が支払った金銭は、1800,000バーツの額がある。それゆえ、経費を控除する基準とする所得は、次の額がある。
 200,000500,000240,000180,0001,120,000 

 あまねく知らせるため、解説することを要請する。

コメント
2535
年〜2545年は、100,000バーツまで5%、100,000バーツ超500,000バーツまで10%の税率適用

 

20]国税局解説 外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受ける又は借入をする(out-out)場合、所得税率を減額すること、並びに個人所得税、法人所得税、特定事業税、及び印紙税を免除すること (2549年9月7日) 

 外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受ける又は借入をする(out-out)業務を行う商業銀行の場合、税務上の利益権を与えることを規定した、2549年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第454号、254997日付の所得税に関係する国税局長公告第154(外国で貸付をするため外国から通貨の預入を受けること又は借入をすることからの所得について、商業銀行の所得税率を減額することの基準、方法、及び条件を規定する)、及び254999日付の所得税に関係する国税局長公告第155(共同貸付の性質において商業銀行が借入金を調達することにおける管理者となることから受取る手数料について、商業銀行の所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)があったところに従って。

 国税の係官に、同一方針として遵守させ、及び納税者が行うように指導するさせるため、国税局は、2549年の勅令第454号に従って行うことに関係して完全に理解することを要請する。

.外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受ける又は借入をする業務を行う商業銀行は、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすることからの所得について、純利益から計算する所得税率を10%に減額することを受けるものとする。このことは、この次のような基準及び条件に従う。

1.1 所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で納税しなければならない業務からの収入の両方がある商業銀行の場合には、前述の商業銀行は、業務ごとの収入の純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとする。

「所得税率の減額を受ける業務からの収入」とは、純利益から計算する所得税率を10%に減額することを受ける商業銀行が、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすること(out-out)からの収入を意味する。

「通常の率で納税しなければならない業務からの収入」とは、30%の率で、純利益から計算する所得税を納付しなければならない、及び純利益から計算する所得税率を25%に減額することを受ける商業銀行の収入を意味する。

1.2 所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で納税しなければならない業務からの収入の両方がある商業銀行の場合には、もしいずれか支出が、いずれの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、前述の商業銀行は、このような基準に従って支出を等分するものとする。

 (1)水道料、電気料、建物建設費などのような支出を計算することについては、商業銀行は、所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で納税しなければならない業務からの収入に比例してその支出を等分するものとする。

 (2)商業銀行が、その他の方法により支出を計算することがより多く実際に従って正しい、又は(1)の基準に従って計算することより多く適合性があると考える場合には、商業銀行は、書面で作成し、変更申請の理由を示し、局長に提出することにより、その他の基準を代わって使用するため承認を申請し、並びに局長から承認を受けたとき、局長が定めた会計期間以後遵守するものとする。

1.3 所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で納税しなければならない業務からの収入の両方がある商業銀行の場合には、前述の商業銀行は、所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー50及びポー.ンゴー.ドー51)を提出するものとし、並びに同一の納税者個人番号を使用するものとする。所得税率の減額を受ける業務からの収入及び通常の率で納税しなければならない業務からの収入間の損益を計算した詳細を示す業務用紙を分けることによる。 

. 商業銀行が、この次のような者(non-residents)に対し、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすること(out-out)のみの課税すべき所得を支払う場合には、前述の商業銀行は、国税法50(2)aに従って支払の際税を控除する必要はない、及び国税法70条に従って支払った所得から税を控除する必要はない。

(1)タイ国籍がなく及び外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は居住地がある個人

(2)外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合

(3)外国銀行。それは、タイ国に支店又は代理人(プー・テーン)事務所がある外国銀行を含める。

. 商業銀行が、利益金又は利益金から留保されているもしくは利益金であるとみなすことができるその他の種類の金銭で、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすること(out-out)から得たもののみを、処分してタイ国から出す場合には、前述の商業銀行は、国税法70条の2に従ってその処分した金額から税を控除する必要はない。

.商業銀行が、共同貸付(loan syndication)の性質で借入金を調達することにおいて管理者(arranger)である場合には、前述の商業銀行は、その共同貸付に関係するその他の手数料も含めて、手数料である課税すべき所得を、法人所得税を納付するため、収入として合算する必要はない。このことは、このような基準及び条件に従う。

(1)共同貸付の性質における借入金は、外国から源泉のある外国通貨又はバーツでなければならない、及び外国で貸付をするための共同貸付でなければならない(out-out)

(2)共同貸付の性質における借入金を調達することにおいて、もし一人だけの管理者がいるならば、その者は、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受ける又は借入をする業務を行わなければならない。並びにもし多くの管理者がいるならば、それらの管理者は、半分より少なくない数が外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受ける又は借入をする業務を行う者でなければならない。

(3)共同貸付契約を作成することも含めて、共同貸付契約の作成の合意に至るまで導くため事務部門業務を行うことは、タイ国で行わなければならない。

(4) 共同貸付の性質における借入金を調達することにおいて、管理者となることから受取る手数料については、帳簿に記入を行うことに使用する証拠書類で、証明できるものがなければならない。

.商業銀行は、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすること(out-out)からの収入について、特定事業税の免除を受ける。

.商業銀行が、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすること(out-out)から、印紙税を納付しなければならない者である、文書の作成について、商業銀行は、印紙税の免除を受ける。

.商業銀行が、2549年の勅令第454号が適用される日(2549418)前に、国際金融センター業務を行うことで、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすること(out-out)のみからの預金利息又は借入金利息である課税すべき所得を支払う場合には、前述の商業銀行は、2549418日から2552417日までに課税すべき所得を支払うことのみ、国税法50(2)aに従って支払の際税を控除する必要はない、及び国税法70条に従って支払った所得から税を控除する必要はない。

. 商業銀行が、2549年の勅令第454号が適用される日(2549418)前に、国際金融センター業務を行うことで、国内で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすること(out-in)のみからの預金利息又は借入金利息である課税すべき所得を支払う場合には、前述の商業銀行は、2549418日から2552417日までに課税すべき所得を支払うことのみ、所得の10%の率で、国税法50(2)aに従って支払の際税を控除する及び国税法70条に従って支払った所得から税を控除する義務がある。

.商業銀行が、2549年の勅令第454号が適用される日(2549418)前に、国際金融センター業務を行うことで、大蔵省がその金銭の借入において同意を与えた国営企業に対して貸付をするため外国から金銭の借入をすることのみからの借入金利息である課税すべき所得を支払う場合には、前述の商業銀行は、2549418日から2552417日までに課税すべき所得を支払うことのみ、国税法70条に従って支払った所得から税を控除する必要はない。

あまねく知らせるため、解説することを要請する。 

コメント

out-out」は、国内を通さず外国で買付け、外国で売る場合 すべて国外で終わる取引と思われる。 

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