解 説 2

2007年10月20日

更新2008年2月20日

 

[6]国税局解説 個人所得税 生命保険料の軽減を控除する場合(2546年2月10日)

 国税局が、国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2545年の省令第240号に従って、生命保険料の軽減費用を控除することを、50,000バーツに増加した生命保険料の軽減を控除する解説のため、25451119付の国税局解説(個人所得税 生命保険料の軽減を控除する場合)を発令したところに従って、生命保険料を支払う所得のある者で、生命保険料をもって税の軽減を控除できる権利を受けるものは、10年以上の期限があり及び10年以上生命保険料を支払う生命保険証書に従った生命保険を掛けることでなければならない、並びにその生命保険を掛けることは、その王国内で生命保険業務を行う危険保険の引受人との生命保険を有している。
 生命保険料を支払う所得のある者で税の軽減を控除できる権利を受けるものがこのような条件に従って行わなければならない生命保険証書について、国税局は、最初の前述の国税局解説から補足する解説を要請する。

1. 10年以上の期限がある生命保険証書。もし生命保険を有する期間を明示していない、例えば、生きている間の形式の生命保険証書ならば、10年以上の生命保険料の支払期限がなければならない。
 生命保険証書に、生命保険の期限に従って生命保険料の額を計算するが
10年に達しないで生命保険料を支払うことにより、10年以上の期限がある場合には、所得のある者は、生命保険料の支払のある課税年のみ、生命保険料の軽減を控除できる権利がある。

2. その生命保険を掛けることは、王国内で生命保険業務を行う危険保険の引受人との生命保険を有している。

 あまねくわかるようにするため解説を要請する。

 

〔7〕国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年6月27日)

 所得税に関して国税法の意味に従って発令された2544年の省令第229号及び2544627日付の国税局命令トーポー101/2544の発令があったところに従って、国税局は、このように、前述の国税局命令に従って支払の際所得税を控除する解説を要請した。

第1項
 国税法
313に従って規定している支払の際所得税を控除することについては、国税局長は、特に、国税法40条に従った課税すべき所得で、法律が規定しているところに従って支払の際所得税を控除する義務がないものの支払者に、省令により規定した基準、条件、及び率に従って、支払の際所得税を控除するように命令を発する権限があるものとする。
 国税局命令トーポー
101/2544に従って補足する種類の課税すべき所得の支払について、支払の際所得税の控除があるように調整のある前の国税法313に従って規定している支払の際所得税を控除することについては、所得税に関して国税法の意味に従って発令された2522年の省令第144号に従った基準、条件、及び率に従って及び2528926日付の国税局命令トーポー4/2544に従って、課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除するように規定している。それは、前述の命令に従って、ゴム、カッサバ芋、麻、トウモロコシ、さとうきび、コーヒー豆、椰子油、米である商品の購入費の支払からの課税すべき所得、預金利息、手形利息、国税法40(4)bに従った利益の配当、収益の分配、又はその他の利益、40(5)aに従った資産の賃貸を原因として得た賃貸料又はその他の利益、40(6)に従った自由職業からの所得、40(7)(8)に従った物を作るための雇用費用、40(8)に従った課税すべき所得でコンテスト、競技、運を競う、もしくは同一種類の性質のあるその他の行為、公演者の上演費用、及び広告費用であるもののみの支払について、支払の際所得税を控除する義務があるように規定している。このことは、前述の国税局命令の中で規定したところに従った基準、条件、及び率に従う。2528926日付の国税局命令トーポー4/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない強制下にある課税すべき所得の支払者は、国税局命令トーポー101/2544の発令があっても、今後まだ続けて、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第2項
 国税局命令トーポー
101/2544に従って支払の際所得税を控除することについては、このような基準、条件、及び率に従って2544716日から課税すべき所得を支払うことについて適用する効果がある。

 

2.1 国税法40(2)に従った課税すべき所得で、すなわち、手数料、仲介人費用、割引料、行う仕事における支援金であるかは問わず、仕事をすることを受けることを理由とする所得の支払については、所得の支払者は、このような基準、条件、及び率に従って支払の際所得税を控除するものとする。

 支払者 会社又は法人格のある組合であるもののみ

 受取人 タイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合であるもの。この場合において受取人に対し支払う支払者は、3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

 受取人 業務を行う財団又は社団で収入のあるものであるが、大臣が国税法47(7)bに従って公共の慈善の機関又は場所とするように公告し規定した財団又は社団を含まない。この場合において受取人に対し支払う支払者は、10.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

 

例 国税法40(2)に従った課税すべき所得

  1. 仲介人又は代理人であることからの対価、例えば、生命保険業務に関する法律に従ったもしくは損害保険業務に関する法律に従った仲介人もしくは代理人であることからの対価、商業センター内の場所の賃借人を捜すことにおける仲介人費用、船の賃借人を捜すことにおける仲介人費用、商品の売買の仲介における仲介人費用、証券売買における仲介人費用、国際間の運送会社のため仲介人もしくは代理人となることからの仲介人もしくは代理人費用。
  2. 貨物の所有者に代わって関税の決めごとを行う代理人であることにおいてシッピングに対し支払う報酬。
  3. 借入金の手配をすることにおける手数料(Management Fee)、借入金の世話をすることにおける手数料(Agency Fee)
  4. 輸出者に代わって関税局から税費用補償カードを受ける申請の仲介を行うことにおける雇う費用又は仕事もしくは費やした時間の補償費用。

 

2.2 国税法40(3)に従った課税すべき所得、すなわち、のれん代、著作権もしくはその他の権利費用の支払については、課税すべき所得の支払者は、このような基準、条件、及び率に従って支払の際所得税を控除する。

支払者 会社又は法人格のある組合又はその他の法人であるもののみ

受取人 タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合であるもの。この場合において受取人に対し支払う支払者は、3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

受取人 業務を行う財団又は社団で収入のあるものであるが、大臣が国税法47(7)bに従って公告し規定した財団又は社団を含まない。この場合において受取人に対し支払う支払者は、10.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

 

例 国税法40(3)に従った課税すべき所得

  1. ラジオもしくはテレビで放送するため使用する映画フィルムもしくはフィルムもしくはテープを含む、著作、芸術もしくは科学の作品の著作権を使用することにおける権利、特許権、商標、意匠もしくは模型、設計図、秘密方式もしくは秘密工程の使用のための対価、又は、工業商業上もしくは科学上の経験と関係する情報項目のための対価
  2. コンピュータテクノロジー分野の熟練知識を伝達することからの対価。
  3. コンピュータプログラムを書く対価、コンピュータプログラムを使用する対価。例えば、a会社が、b会社に対しコンピュータプログラム費用、保証期間が過ぎたときの保守費用、急ぎの問題がある場合助言を与える場合の電話もしくはファックス代、プログラムの使用を訓練する費用、訓練する専門家である相談に応じる者の費用、旅費、宿泊費を支払ったことにより、b会社からコンピュータプログラム(Software)を購入する。前述のb会社が受取った所得全部は、国税法40(3)に従った所得である。
  4. 特許権及び製品製造における技術上の知識(Know-How)を使用すること、商標を使用することからの対価。
  5. 設計者である会社が、ゴルフ場を建設することにおいて使用するため、詳細計画及び設計図を書く仕事を行うこと(Plan Document)を合意することによるゴルフ場設計費用。設計者である会社は、まだ続けて建設設計図を書く仕事における権利の所有者であることによる。
  6. 名前、様式、商標を使用する権利といっしょに商い及びサービス契約に従った権利を使用する対価、その他の者に印刷物に関係する仕事における権利を使用させることからの対価。

 

2.3 国税法40(4)aに従った課税すべき所得、すなわち、公債の利子、預金利息、債券利息、手形利息、保証があるか否かは問わない借入金利息などの支払については、課税すべき所得の支払者は、このような基準、条件、及び率に従って支払の際所得税を控除する。

  1. 支払う所得の種類、すなわち、国税法40(4)aに従った課税すべき所得

支払者 商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社であるもののみ

受取人 商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社ではない会社又は法人格のある組合であるもの。この場合において受取人に対し支払う支払者は、1.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

受取人 業務を行う財団又は社団で収入のあるものであるが、大臣が国税法47(7)bに従って公告し規定した財団又は社団を含まない。この場合において受取人に対し支払う支払者は、10.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

(2)支払う所得の種類、すなわち、国税法40(4)aに従った課税すべき所得で公債の利子、債券利息であるもののみ。

支払者 商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社ではない会社又は法人格のある組合又はその他の法人であるもののみ。

受取人 商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社であるもの。この場合において受取人に対し支払う支払者は、1.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

(3) 支払う所得の種類、すなわち、国税法40(4)aに従った課税すべき所得で公債の利子、債券利息、手形利息、借入金利息、石油所得税に関する法律に従って支払の際税の控除を受けなければならない強制下にある借入金利息で前述の法律に従って際税の控除を受けたことから残っている部分のみ、手形もしくは債務における権利を示す書類の買戻し価格と販売価格との差異で、会社又は法人格のある組合又はその他の法人が発行者である及び買戻し価格より低い価格で最初に販売したもの。

支払者 商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社ではない会社又は法人格のある組合又はその他の法人であるもののみ。

受取人 タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合であるが、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社を含まない。この場合において受取人に対し支払う支払者は、1.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

受取人 業務を行う財団又は社団で収入のあるものであるが、大臣が国税法47(7)bに従って公共の慈善の機関又は場所とするように公告し規定した財団又は社団を含まない。この場合において受取人に対し支払う支払者は、10.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

 

2.4 国税法40(8)に従った課税すべき所得でサービスの提供からの所得であるもののみを支払うこと。
 国税法
40(8)に従った課税すべき所得、すなわち、事業、商業、農業、工業、運輸、又は国税法40(1)から(7)までに明示しているところを除くほかその他の行為からの所得。

 前述のサービス料の支払は、この次のようなサービス料の支払を含まない。

  1. 国税局命令トーポー4/2544に従って支払の際税の控除があるように規定のあるサービス料の支払、すなわち、物を作るための雇入れ費用の支払、広告費の支払、公演者に対する上演費用の支払。支払者は、今後、まだ続けて、以前のように支払の際所得税を控除する義務がある。
  2. 公共の運送のための乗車料の支払。支払者は、支払の際所得税を控除する必要はない。
  3. ホテルのサービス料及びレストランのサービス料の支払。支払者は、支払の際所得税を控除する必要はない。
  4. 生命保険料の支払。支払者は、支払の際所得税を控除する必要はない。

「サービスの提供」という言葉は、商品の販売ではなく、価値のある利益を求める行為を意味する。

「レストラン」という言葉は、いずれの種類かは問わず、食事又は飲み物の販売業務を意味し、食事又は飲み物の調理の雇入れを受ける業務を含む。このことは、人民が入って消費できるように設定した場所の中又はから離れているかは問わない。

「公共の運送」という言葉は、固定路線を走る乗車料、航空券代のような一般に通常行うべき仕事の義務として乗客の運送を受けることを意味する。

「公演者」という言葉は、演劇、映画、ラジオもしくはテレビの上演者、歌手、音楽家、職業スポーツ選手、又は娯楽のための上演者を意味する。

 

 前述のサービスについての課税すべき所得の支払者は、このような基準、条件、及び率に従って支払の際所得税を控除する。

支払者 会社又は法人格のある組合又はその他の法人であるもののみ

受取人 個人所得税を納付する義務のある者であるもの。この場合において受取人に対し支払う支払者は、3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

受取人 タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合であるが、財団又は社団を含まないもの。この場合において受取人に対し支払う支払者は、3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

 

例 支払の際所得税を控除しなければならない強制下にある国税法40(8)に従ったサービス料の金銭

  1. 資産もしくは商品の保管保存又は資産もしくは商品の預入を受けるサービス料、商品倉庫サービス料、例えば
  2. (a) a会社は、自動車の販売者であり、b会社に対し自動車を販売したが、b会社は、自動車の管理保管における対価を与えることにより、引渡しを受けるまで、a会社が最初に自動車の管理保管を補助するようにした。前述の場合には、資産の預かりを受けるサービスの提供である。

    (b) a会社に、大きい鉄のタンク及び商品を保管する倉庫がある。船から商品を吸上げて移し大きい鉄のタンクに保管する方法を使うことによって、b会社がわかるように通知したところに従って、液状の化学物質を移すことにより液状の化学物質を保管することにおいて、b会社にサービスの提供をした。商品の引渡しにおいて、大きい鉄のタンクから商品を吸上げて移し、a会社の運搬車両の小さなタンクに入れる、及び小さなタンクから商品を吸上げて、定めた場所でb会社に対し引渡す。前述の場合には。商品を吸上げて移し小さなタンクに保管する及び吸上げて移して出すことの部分において、商品の保管サービスの提供であり、並びにb会社に運送することの部分において運送サービスの提供である。

  3. 車両駐車場サービスの提供。特に車両を駐車する場所を定めているか否かは問わない。
  4. 占有することの引渡しがないことにより、サービスの利用者の資産もしくは商品を置く又は器具を設置するための場所として使うためのサービス料、例えば、自動機器により販売する飲み物を入れるボックスを置く場所を使用させること、公共の電話ボックスを設置する場所を使用するサービスの提供、公共のインターネットサービスの提供のためコンピュータの付属品を設置する場所を使用させること、サービスの提供者の場所を通して商品を運送するため使用する管をサービスを受ける者に置かせるために場所を使用させること。
  5. 船をつける港のサービス料、船を結ぶ杙の賃借サービス料、港の通過手数料、重さを量るサービス料。
  6. スポーツクラブ(Sport club)、ゴルフ場、又は休憩もしくは娯楽のためのクラブにおけるサービスを使用するため会員であることにおける会費。
  7. クレジットカードによる商品代又はサービス料の記録票に従って金銭を徴収する手数料で、銀行は、商品の販売者又はサービスの提供者に、銀行から商品代を徴収できることにおいてサービスの提供をし、及び商品の販売者又はサービスの提供者から手数料を徴収するもの。
  8. 商品の所有者に対するサービスの提供におけるサービス料。商品の販売者は、商品の所有者が定めたところに従って顧客に割引を与えた、及び商品の販売者は、サービス料といっしょに商品の所有者から割引補償金を徴収した。
  9. 保証人が債務者から徴収する保証手数料は、自己が債務者の保証人となることを保証人が認めて結んだ対価である。
  10. 期限のある期間、商品の販売又はサービスの提供業務を行うため、場所の占有することの引渡しがないことにより、百貨店内の場所を使用するサービス料。例えば
  1. a会社は、百貨店業務を行っており、百貨店に対し収入を分ける合意項目があることにより、その他の者に、百貨店内の場所を使用して現像、プリント、又はカメラ器具の販売業務を行わせる。
  2. b会社は、百貨店業務を行っており、販売総計を促進することにおける利益のため、前側にある棚である棚の先端、又は消費商品を置くことに使用する場所で一般的な物を置く棚より明確に見える場所のサービスの提供をした。

(10)公共運送のための乗車料ではない運送料、例えば、

  1. 製造した工場又は雇い主が定めた場所で、雇い主である会社からの商品を顧客の場所まで運送することにおいて、トラックを使用することにより、国内で商品又は製品の運送業務を行うこと。
  2. b会社は、トラックを調達して商品を輸出する県の税関まで雇い主であるc会社の商品を運送する、及び商品が関税を通過することを待つため、商品倉庫から商品の購入者が調達した小さな船に商品を移す、及び購入者が大きな船を調達して小さな船から大きな船に商品を運んで移すことにより購入者に商品を引渡す、雇入れを受ける。
  3. この次のような方法により、港で貨物の移転を受けることを行うこと。
  4.  機械用ベルトにより港から倉庫へ及び倉庫から港へ貨物を運ぶ

     人を使って運ぶ方法により港から倉庫へ及び倉庫から港へ貨物を運ぶ

     車両を使ってすくい上げることにより港から倉庫へ及び倉庫から港へ貨物を運ぶ

  5. トラックにより運送業務を行うこと。陸運局に登録をしたか否かは問わない。 
  6. 一時的及び毎月要請して使用する雇い主の注文により、バイクで一つの場所からもう一つの場所へ書類の受渡しをする業務を行うこと。
  7. f会社は、電話帳の印刷及び広告における権利を受けた者である。雇入れを受ける者を雇って、一つの場合、電話帳の重さに従って運送料を計算することにより規定しているところに従って、印刷所から印刷が終了した電話帳を地方又は地区・区域ごとに運送者の事務所へ運送することを行わせた、並びにもう一つの場合、運送者は、受取人が受取りの署名をするようにしなければならない及び運送することができた電話帳の数に従って運送料を計算することにより、印刷所からの電話帳をいろいろな地方又は地区の家又は事務所に従って電話の利用者へ運送することを行わせた。
  8. g会社は、陸運局に、固定路線ではない乗合自動車による運送業務を行う登録をし、雇入れを受けた。毎月、雇入れ費用を計算することにより、確実に定めている日、時間、及び路線に従って、日曜日を除く毎日、一の会社の従業員を運送するサービスの提供を行った。

(h) 雇入れを受ける者が自動車を運転する従業員を調達する者である及び雇う都度サービス料を計算することにより、ワゴン自動車を使用して雇い主が定めた場所及び路線に従って一般的な雇入れを受ける業務を行うこと、並びに雇入れを受ける者は、毎月、雇い主からのサービス料を計算することにより、確かな送り迎えの場所がある固定した一つの場所からもう一つの場所へ、ワゴン自動車によりワゴン自動車を使用して雇い主である会社の従業員の送り迎えをする業務を行うこと

(i)一つの場所からもう一つの場所へクレーン車が貨物コンテナを持ち上げることによるサービスの提供。

(j)航空機による又は外航船による運送である否かは問わず、国際間の貨物運送業務を行うこと。

(k)k会社に、その者のみの運送を行う許可証がある。顧客の物をもう一つの場所に運んで移す雇入れを受けた。

(l)外国の貨物船から貨物を積み降ろし、いっしょに数に従って満たしているか否かを貨物を数えて調査することを受ける業務を行うこと。

(m)組合は、組合が新たに購入した車両により、m有限責任会社と従業員及び物の送迎車を一手に引受ける、同時に雇い主又は雇い主の従業員が前もってわかるように通知した場所及び路線に従って、雇い主の従業員及び物の送迎を行う車両を運転する従業員を手配する雇入れを受ける契約をした。

(n)n会社は、いもの粉を運んで移すことを受ける業務を行う。

(o)o会社は、労力を節約する機器及び労働者の労力を使うことにより、又はクレーン車を使用して貨物を入れる箱(コンテナ)を運送して移すもしくは一つの場所からもう一つの場所へ貨物トラックを使用することにより、外洋船から貨物を運んで移し、貨物留置場に入れて保管する、及び港から外洋船に運んで移す業務を行う。

(p)組合は、車両修理場をもたず、雇い主の注文に従って車両を運送して移す又は引いて送るのみにより、組合は、一つの場所からもう一つの場所へ、車両を上げて運送する又は引く雇入れを受ける業務を行う。

(q)仕事を行うことにおいて、クレーン車、キャタピラークレーン車、及びトレーラー車によっていろいろな物、資材、器具を上げて移すサービスの提供をすること。雇入れを受ける者は、その他のサービスの提供をしないことにより、クレーン車を使用して、例えば、鉄片、杙をはじめとして、すべてのいろいろな建設資材を移して、雇い主が定めた地点に置く又は積む。雇入れを受ける者は、終了までの定めた期間(例えば、1月、3月)に従って、車両を運転する従業員といっしょに車両を、雇い主が定めた場所までもっていくことにより、トレーラー車は、雇い主が定めたところに従って一つの場所から一つの場所へ物を運送する場合には、それは、雇入れを受ける者は、サービスの提供をした日数に従ってサービス料を計算し、同時に、雇い主から油代、運転手を雇う費用(雇入れを受ける者がその他のところから運転手を雇わなければならない場合には)を徴収する。雇入れを受ける者は、外部の者及び雇い主に対し、生じたすべての損失に責任を負わなければならないことによる。

(r)r会社は、商品を雇い主が送るように定めている場所に従って送るため、製品の製造者の工場と製品の運送を受ける契約があることにより、商品の運送を受ける業務を行う。r会社は、6車輪のトラックの所有者と、自動車をもってもう一つの区間の運送を行うように合意したが、その商品の破損、損失における責任については、r会社がその製品の所有者に対し運送の雇入れを受ける契約に従って責任を負わなければならない。

 

2.5 販売促進を理由とする賞金、割引、又は利益である課税すべき所得の支払
 前述の課税すべき所得の支払者は、このような基準、条件、及び率に従って支払の際所得税を控除する。

支払者 会社又は法人格のある組合又はその他の法人であるもののみ

受取人 個人所得税を納付する義務のある者であるもの。この場合において受取人に対し支払う支払者は、3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

受取人 タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合であるが、財団又は社団を含まないもの。この場合において受取人に対し支払う支払者は、3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

 販売促進を理由とする賞金、割引、又は利益である課税すべき所得を受取る者が、商品の購入者又はサービスを受ける者で、消費者である又は商品もしくはサービスを再販売する目的のないことにより直接自己の業務を行うことにおいて使用する行為者であるものである場合において、所得の支払者は、いかにしても支払の際所得税を控除する必要はない。

例 販売促進を理由とする賞金、割引、又は利益である課税すべき所得で、支払の際所得税を控除しなければならない強制下にあるものの支払

(1)商品の販売代理人又は再販売するため商品の所有者から商品を購入する者が目標に従って商品の所有者から商品を購入したとき、商品の所有者が支払いを定めた割引の金銭又は賞金、例えば、

  1. a会社が、販売代理人に対し卸売りにより商品を販売する。販売代理人が定めた金額に従って満たした商品の購入注文をしたとき、会社は、購入総計のパーセントで又は定めた金額に従って、後で賞金又は販売促進費用又は割引を支払うという商品の販売における目標を設定した。
  2. b会社は、もし顧客が500,000単位を超える合計額の目標に従って商品を購入できたならば、公告した価格から一単位当たり0.05バーツの割引を与えるということを明示した製品価格の公告の末尾の条件があることにより商品を販売した。
  3. 組合は、油の小さな商いを行い、油の販売者であるa会社が定めている目標に従って油又は石油製品を購入した。a会社は、組合に対する商い上の債務減額票で、組合が油代の未払債務の総計から控除することにより次回油を購入できるものを発行することによって、月末に購入総計から計算した割引として一の金銭を与えることによる。組合がa会社から受取った割引は、販売促進を理由として受取った割引であるとみなす。
  4. d会社は、薬の販売者である。a会社はd会社が購入注文した商品価格の35%の率でd会社に対し割引を与えることにより、輸入者であるa会社から薬を購入した。d会社が月ごとに割引総計を合計してa会社に債務通知票を送付し金銭を徴収することによる。
  1. 販売促進を理由とする賞金又は利益、例えば
  1. a会社は、販売代理人が古い型の商品を販売できたとき、会社は、商品一台当たり500バーツの価値のsubsidize費用として支払うことを定めたことにより、自己の商品の販売代理人が古い型の商品を在庫からの放出を手伝うためプロモーションを設定した。
  2. b会社は、販売促進方針がある。商い上の行為慣例に従って特別な時期において、例えば、販売代理人として3周年の機会において、販売代理人に対し賞金を与えることによる。販売促進を理由とする賞金又は利益とみなす。

2.6 損害保険料である課税すべき所得の支払

 損害保険料である課税すべき所得の支払者は、このような基準、条件、及び率に従って支払の際所得税を控除する。

支払者 会社又は法人格のある組合又はその他の法人であるもののみ

受取人 タイ国で損害保険業務に関する法律に従って損害保険を引受ける業務を行う会社又は法人格のある組合であるが、財団又は社団を含まないもの。この場合において受取人に対し支払う支払者は、1.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

例 支払の際所得税を控除しなければならない強制下にある損害保険料の支払

  1. 火災危険保険料、自動車危険保険料、貨物運送における危険保険料の支払
  2. 健康保険料の支払

 

第3項
 
2528926日付の国税局命令トーポー4/2544及び2544627日付の国税局命令トーポー101/2544に従って補正されたものに従って支払の際所得税を控除しなければならない課税すべき所得の支払については、たとえその支払が一回一回分けて支払い、1,000バーツに達しなくても、一つ一つの契約に従った額が1,000バーツ以上でなければならない。

 

第4項
 支払の際所得税を控除する義務のある者が、税の控除をするか否かを問わず、課税すべき所得を支払う月の月末から数えて7日以内に、郡又は地区・地域の国税事務所で、個人所得税を納付する義務のある者に支払う場合には、ポー・ンゴー・ドー3様式及び会社又は法人格のある組合に対しに支払う場合には、ポー・ンゴー・ドー
53様式に従って、控除しなければならない税を納付するものとする。

 

第5項

 2528926日付の国税局命令トーポー4/2544及び2544627日付の国税局命令トーポー101/2544に従って補正されたものに従って、支払の際所得税の控除があるように規定していない課税すべき所得の支払については、所得の支払者は、支払の際所得税を控除する必要はない。例えば、商品の売買、ホテル又はレストランのサービスの支払、商品の買取賃借料の支払。

 

例 支払者が支払の際所得税を控除する必要はない課税すべき所得の支払

  1. 商品の購入費用の支払、例えば
  1. a会社は商品の販売業務を行うが、通常行うべき仕事の義務として運送業務を行っていない。顧客に商品も送ることにより顧客に商品を販売し、及び商品の価格と合計して又は商品代と分けて運送料を徴収するかは問わず、商品代から増加した運送料を徴収した。運送料と合計した商品代は、商品の販売からの所得であるとみなす。商品の購入代金の支払者は、支払の際所得税を控除する必要はない。
  2. b会社は、商品価格及び設置費をいっしょに合計することにより、顧客に対し商品の販売といっしょに商品の設置サービスの提供をする。商品の販売とみなす。商品の購入代金の支払者は、支払の際所得税を控除する必要はない。
  1. 公共運送のための乗車料の支払、例えば、タクシーの乗車料、航空機の乗車料、固定路線を走る乗合自動車の乗車料
  2. 生命保険料の支払、例えば、事故保険料の支払
  3. 商品の販売又はサービスの提供のときすぐに、減額する軽減費用もしくは割引、及び受取人が、商品の購入者もしくはサービスの提供者で、消費者であるもしくは再販売する目的がないことにより直接自己の業務において商品者もしくはサービスを使用する行為者であるものである販売促進を理由とする賞金、割引、もしくは利益、例えば、
  1. a会社は、一台300,000バーツの価格のトラック自動車を販売する。254481日から2544831日までの間に消費者である購入者に対し一台5,000バーツの割引を与えた。前述の割引は、支払の際所得税を控除する必要はない。
  2. b会社は、商品を販売したときすぐに、販売した商品価格の5%の割引を与えることにより、販売代理人が商品を販売するように商品の販売をした。前述の割引は、支払の際所得税を控除する必要はない。

 

 あまねくわかるようにするため、解説を要請する。

コメント

シッピングとは、代理人

Know-Howとは、製品開発・製造などに必要な技術や知識などの情報。技術情報

Subsidizeとは 

 

〔8〕国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務を持たせるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年7月13日)

 所得税に関して国税法の意味に従って発令された2544年の省令第229号及び国税局に2544627日付の国税局解説がある、2544627日付の国税局命令トーポー101/2544の発令があったところに従って。

 国税局は、このように、補足する支払の際所得税を控除することの解説を要請した。

第1項
 コンピュータのプログラム
(Software)を書く対価、コンピュータのプログラム(Software)を使用する対価、又は一般的に販売するコンピュータのプログラム(Software)を購入する対価、このことは、Licenseがあるか否かは問わない、の支払の場合には、国税法40(3)に従った課税すべき所得である著作権費用の支払であるとみなす。金銭の支払者は、国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第2項
 貨物の所有者に代わって関税の決めごとを行う代理人
(Shipping)としてのサービスの提供の場合には、貨物の所有者が、関税の決めごとの行為を行うため代理人(Shipping)に対し、前払金を支払うならば、貨物の所有者は、前述の額の金銭を支払うとき、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 代理人
(Shipping)が、法人所得税を納付しなければならない義務のない当局又は政府機関に対し、貨物の所有者の名前で物を出すことにおける経費を支払う場合には、代理人は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない、及び貨物の所有者が、当局又は政府機関の領収書に従って代理人に対し、物を出すことにおける経費を支払うとき、貨物の所有者も、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 代理人
(Shipping)が、行為者に対し貨物の所有者の名前で物を出す決めごとを行うことにおける経費を支払った場合には、代理人は、国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務があり、及び代理人は、代理人の支払の際税を控除したことを証明する印刷様式を使用することにより、行為者に対し支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない、及び貨物の所有者の名前、住所、納税者番号も明示しなければならない。貨物の所有者が、代理人に対し前述の金銭を支払うとき、貨物の所有者は、いずれにしても、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 貨物の所有者が、関税の決めごとを行う代理人であることにおいて、代理人
(Shipping)に対し、国税法40(2)に従った課税すべき所得である報酬を支払う場合には、貨物の所有者は、国税局命令トーポー101/2544に従って3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 代理人
(Shipping)は、「支払の際税を控除する義務のある者」の欄に、貨物の所有者の名前、住所、納税者番号を明示し、並びに「金銭の支払者」の欄に、代理人(Shipping)の名前を明示しなければならないことにより、貨物の所有者ごとに一枚のポー・ンゴー・ドー53様式に従って支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。国税局は、貨物の所有者の名前で領収書を発行し、及び代理人は、貨物の所有者に対しポー・ンゴー・ドー53様式の写し、いっしょに領収書も引渡すものとする。

第3項
 損害保険業務に関する法律に従った仲介人又は代理人としてのサービスの提供の場合には、保険を必要とする者が、保険を引受ける者の代理人に対し損害保険料を支払うとき、保険を必要とする者は、委任者である保険を引受ける者の名前で、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならないことにより、保険を必要とする者は、国税局命令トーポー
101/2544に従って1.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及び代理人は、損害保険料の金銭を保険を引受ける者に対し支払うとき、保険を引受ける者の代理人は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

第4項
 航空機又は外航船による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者に対し、国税法
40(8)に従った課税すべき所得である貨物運送料(Freight)の支払の場合には、金銭の支払者は、このように国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

  1. タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対する貨物運送費用(Freight)の支払については、金銭の支払者は、国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。ただし、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第314号に従って規定された基準及び条件に従って海上貨物運送業務を行うものに対する貨物運送料(Freight)の支払については、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
  2. 外国の法律に従って設立され、いろいろな国を通過して運送業務を行う会社又は法人格のある組合で、貨物を運送してタイ国内へ入れることを受けるものに対する貨物運送料(Freight)の支払については、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
  3. 外国の法律に従って設立され、いろいろな国を通過して運送業務を行う会社又は法人格のある組合で、前述の会社又は法人格のある組合がタイ国と2重の税の徴収を排除するための条約のある国に所在地(ティン・ティ・ユー)があることにより、貨物を運送してタイ国から出すことを受けるものに対する貨物運送料(Freight)の支払については、金銭の支払者は、タイ国と2重の税の徴収を排除するための条約の中の合意項目に従って行うことにより、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第5項
 外航船による国際間の貨物運送管理を受けることを行う者
(Freight Forwarder)が、貨物運送料及び管理における手数料を分けないことにより、貨物の所有者から貨物運送料及び貨物運送管理における手数料を徴収する場合には、貨物の所有者は、Freight Forwarderに対し前述の金銭を支払うとき、国税法40(8)に従った課税すべき所得である貨物運送サービス料の支払であるとみなす。貨物の所有者は、国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 外航船による国際間の貨物運送管理を受けることを行う者
(Freight Forwarder)が、外航船による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者に対し、貨物の所有者の名前で貨物運送料を支払う場合には、Freight Forwarderは、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。このことは、貨物の所有者の名前で第4項の基準に従う。Freight Forwarderは、Freight Forwarderの支払の際税を控除した証明書の印刷様式を使用し、及び貨物の所有者の名前、住所、納税者番号も明示しなければならないことにより、外航船による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない。貨物の所有者が、Freight Forwarderに対し前述の金銭を支払うとき、貨物の所有者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。前述の場合、Freight Forwarderは、第2項に従った代理人(Shipping)と同様に行うことにより、ポー・ンゴー・ドー53様式に従って支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。
 貨物の所有者が、外航船による国際間の貨物運送管理を受けることにおいて、
Freight Forwarderに対し国税法40(2)に従った課税すべき所得である報酬を支払う場合には、貨物の所有者は、国税局命令トーポー101/2544に従って3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第6項
 商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対し、国税法
40(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当するサービス料を支払の場合には、金銭の支払者は、いずれにしても商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対しサービス料を支払うことのみ、国税局命令トーポー101/2544に従って3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。もし都度ごとにサービスの提供をした項目ごとのサービス料(Transaction)に、1,000バーツに達しない額があるならば、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

第7項
 商品の所有者が、商品を販売した後に現金割引である割引又は軽減費用を与えることにより、商品を販売する場合には、例えば、
350,000バーツの価値のコンピュータの販売、設置をした。もし2月以内に支払うならば、2,000バーツの減額をするという商品価格の支払条件がある。前述の場合、販売促進を理由とする賞金、割引、又は利益である課税すべき所得の支払としての性質に該当しない。金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はないが、送り状、債務通知票、又は税額票の中で、現金割引条件を明示し、明確にしなければならない、及び事業上の慣習に従って通常の割引を与えることでもあるとしなければならない。

 あまねくわかるようにするため、解説を要請する。

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〔9〕国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務を持たせるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年7月20日)

 所得税に関して国税法の意味に従って発令された2544年の省令第229号並びに国税局に2544627日付の国税局解説及び2544713日付の国税局解説がある、2544627日付の国税局命令トーポー101/2544の発令があったところに従って。
 国税局は、このように、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供業務、航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人としてのサービスの提供業務、航空機による国際間の貨物運送管理を受ける
(Freight Forwarder)業務について、補足する支払の際所得税を控除することの解説を要請した。

第1項
 国税法
40(8)に従った課税すべき所得である航空機による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者に対する貨物運送料(Freight)の支払の場合には、金銭の支払者は、このように支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

  1. タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、貨物を運送してタイ国内に入れることを受ける又は貨物を運送してタイ国から出すことを受けるものに対する貨物運送料(Freight)の支払については、金銭の支払者は、国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
  2. 外国の法律に従って設立され、いろいろな国を通過して運送業務を行う会社又は法人格のある組合で、貨物を運送してタイ国内に入れることを受けるものに対する貨物運送料(Freight)の支払については、金銭の支払者は、国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
  3. 外国の法律に従って設立され、いろいろな国を通過して運送業務を行う会社又は法人格のある組合で、貨物を運送してタイ国から出すことを受けるものに対する貨物運送料(Freight)の支払については、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及び前述の会社又は法人格のある組合に、タイ国と2重の税の徴収を排除するための条約のある国に所在地(ティン・ティ・ユー)がある場合には、金銭の支払者は、タイ国がその国と作成した2重の税の徴収を排除するための条約の中の合意項目に従って行うことにより、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第2項
 貨物の所有者が、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者に対し、第1項の基準に従って貨物運送料
(Freight)を支払う場合には、貨物の所有者は、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならないことにより、貨物の所有者は、国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第3項
 貨物の所有者が、航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人で、任命を受けた代理人であるものに対し、第1項の基準に従って貨物運送料
(Freight)を支払う場合には、貨物の所有者は、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者の名前で、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならないことにより、国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及び航空機による国際間の貨物運送を受ける代理人で、任命を受けた代理人であるものは、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者に対し、貨物運送料(Freight)の金銭を支払うとき、前述の代理人は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

第4項
 航空機による国際間の貨物運送管理を受けることを行う者
(Freight Forwarder)が、貨物運送料及び管理における手数料を分けないことにより、貨物の所有者から貨物運送料及び貨物運送管理における手数料を徴収する場合には、貨物の所有者は、Freight Forwarderに対し前述の金銭を支払うとき、国税法40(8)に従った課税すべき所得である貨物運送サービス料の支払であるとみなす。貨物の所有者は、国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 航空機による国際間の貨物運送管理を受けることを行う者
(Freight Forwarder)が、貨物運送料及び管理における手数料を分けることにより、貨物の所有者から貨物運送料及び貨物運送管理における手数料を徴収する場合には、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者に対し、貨物の所有者の名前で貨物運送料を支払うとき、Freight Forwarderは、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。このことは、貨物の所有者の名前で第1項の基準に従う。Freight Forwarderは、Freight Forwarderの支払の際税を控除した証明書の印刷様式を使用し、及び貨物の所有者の名前、住所、納税者番号も明示しなければならないことにより、航空機による国際間の貨物運送サービスの提供業務を行う行為者に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない。貨物の所有者が、Freight Forwarderに対し前述の金銭を支払うとき、貨物の所有者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 航空機による国際間の貨物運送管理を受けることを行う者
(Freight Forwarder)が、「支払の際税を控除する義務のある者」の欄に、貨物の所有者の名前、住所、納税者番号を明示し、並びに「金銭の支払者」の欄に、Freight Forwarderの名前を明示しなければならないことにより、貨物の所有者ごとに一枚のポー・ンゴー・ドー53様式に従って支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。国税局は、貨物の所有者の名前で領収書を発行し、及びFreight Forwarderは、貨物の所有者に対しポー・ンゴー・ドー53様式の写し、いっしょに領収書も引渡すものとする。
 貨物の所有者が、航空機による国際間の貨物運送管理を受けることにおいて、
Freight Forwarderに対し国税法40(2)に従った課税すべき所得である報酬を支払う場合には、貨物の所有者は、国税局命令トーポー101/2544に従って3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

 あまねくわかるようにするため、解説を要請する。

 

10〕国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務を持たせるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年8月24日)

 所得税に関して国税法の意味に従って発令された2544年の省令第229号並びに国税局に2544627日付の国税局解説及び2544713日付の国税局解説2544720日付の国税局解説がある、2544627日付の国税局命令トーポー101/2544の発令があったところに従って。
 国税局は、このように、補足する支払の際所得税を控除することの解説を要請した。

第1項

 2528926日付の国税局命令トーポー4/2544及び2544627日付の国税局命令トーポー101/2544に従って補正されたところに従って支払の際所得税を控除しなければならない課税すべき所得の支払については、たとえその支払が一回一回分けて支払い、1,000バーツに達していなくても、一つ一つの契約に従って1,000バーツ以上の額があるとしなければならない。

(1)一つ一つ又は一回一回の契約をするごとに、1,000バーツに達しない雇う費用又は対価一時金の支払合意がある。金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。例えば、

  1. 長期間契約としての性質に該当しないサービス料の支払であることにより、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対し、国税法40(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当するサービス料の支払の場合には、もし一回ごとにサービスの提供をする項目(Transaction)ごとのサービス料に、1,000バーツに達しない額があるならば、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
  2. 前述の契約が、長期間としての性質に該当しないことにより、商品の所有者が商品の運送者を雇う契約をする場合には、もし商品を運送する回ごとのサービス料に、1,000バーツに達しない額があるならば、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

(2)一つ一つ又は一回一回の契約をするごとに、1,000バーツ以上の雇う費用又は対価一時金の支払合意がある場合には、たとえ多くの回に分けて支払い、一回あたり1,000バーツに達しなくても、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。例えば、a会社が、毎月、月当たり950バーツの賃借料を支払うことにより、20年の期間、bさんから3階建ての商業ビルの一部屋を賃借する契約をした。前述の場合、たとえa会社が、1,000バーツに達しない一月一月の賃借料を支払っていても、賃借契約が20年の期間あり、賃借期間の間の賃借料を合計したとき、1,000バーツ以上の額があることにより、従う。それゆえ、a会社は、bさんに賃借料を支払うとき、a会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(3)確実な額で受取るサービス料全部を計算できない長期間契約に従ったサービスの提供について、サービスを受ける者は、規定した期間内のサービス料を支払わなければならない場合には、もし1,000バーツに達しないサービス料の支払ならば、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。しかし、もし経過した回のサービス料で支払のあったものと合計したとき、次回のサービス料の支払が1,000バーツ以上の額であるならば、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除するため、前回以前に支払ったサービス料の金銭も合算しなければならないことにより、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。例えば、

  1. 移動電話及び携帯電話を使用するサービス料の支払の場合には、たとえ一回一回のサービス料の支払が、1,000バーツに達しなくても、移動電話及び携帯電話サービスの提供は、長期間契約に従ったサービスの提供としての性質に該当することにより、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
  2. クレジットカードの所有者が、クレジットカードで商品代又はサービス料である債務を支払う場合には、銀行又はクレジットカード会社は、商店に対し金銭の支払をし及び商店から手数料を徴収する。たとえ一回一回の手数料の支払が、1,000バーツに達しなくても、クレジットカードによって商品代又はサービス料を支払うサービスの提供は、長期間契約に従ったサービスの提供としての性質に該当することにより、金銭の支払者である商店は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
  3. 金銭を移転し金銭を受ける者の口座に入れる又は金銭を受ける者に小切手を支払うことにより、金銭の支払者に代わって銀行が、サービスの提供をする場合には、銀行が、金銭の支払者から手数料を徴収するとき、たとえ一回一回の手数料の徴収が、1,000バーツに達しなくても、前述のサービスの提供は、長期間契約に従ったサービスの提供としての性質に該当することにより、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(4)いずれか一人の金銭の支払者が、一人の金銭を受ける者と同一種類の性質における多くの契約をする契約をすることで、契約ごとに1,000バーツに達しない額があるものの場合には、もし前述の多くの契約の金銭の支払について、合計が1,000バーツ以上の額であるならば、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。例えば、a会社は、3つの契約、すなわち、建物損害保険、機械損害保険、及び自動車損害保険に分割することにより、危険保険を引受ける会社と資産の損害保険契約をした。もしa会社が、3つの契約全部の損害保険料を支払い、合計が1,000バーツ以上の額であったならば、a会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第2項
 金銭の支払者の銀行口座から金銭を控除するシステムを通して支払うことにより、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対し、支払の際所得税の控除がなければならないサービスの提供の支払の場合には、金銭の支払者は、金銭の支払者の銀行口座から金銭の控除がある都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。支払の際税の控除があった都度すぐに、支払の際税の控除を受ける者である銀行に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務があることによる。支払の際税を控除した証明書の発行については、金銭の支払者の銀行口座から金銭の控除があった日と同一日として、所得を支払った日、月、又は課税年を明示するものとする。
 支払の際税の控除を受ける者である銀行が、支払の際所得税の控除を行うため代理人となり、金銭の支払者に代わって支払の際税を控除した証明書を発行し及び支払の際税を控除した証明書に署名し、同時に金銭の支払者に代わって支払の際控除した所得税の項目を提出し及び支払の際控除した所得税を支払うように任命する目的が金銭の支払者にある場合には、書面で代理人を任命し及び代わって行うように権限を委任する契約を作成しなければならないことにより行うことができる。このことは、代理人である銀行が、金銭の支払者の名前で支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない及び金銭の支払者の名前で支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。
 いずれか一の支払の際税の控除を受ける者である銀行が、多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人として任命を受けた場合には、代理人は、金銭の支払の都度、一枚一枚支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない及び代理人は、金銭の支払者ごとに一枚一枚、金銭の支払者の名前で支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。
 支払の際税の控除を受ける者である銀行で、代理人であるものは、委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行った場合には、代理人は、支払の際税を控除した証明書の写し、ポー・ンゴー・ドー
53様式の写し、及び委任者である金銭の支払者に対する国税局の領収書も引渡さなければならない。

第3項
 金銭の支払者が金銭を移転して金銭の受取人であるサービスの提供者の銀行口座に入れることにより、サービスの提供者に対し、支払の際所得税を控除しなければならないサービス料の支払の場合には、金銭の支払者は、支払の際税の控除があった都度すぐに、金銭の受取人に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務があることにより、金銭を移転して金銭の受取人の銀行口座に入れることがある都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。支払の際税を控除した証明書の発行については、金銭を移転して金銭の受取人の銀行口座に入れることがあった日と同一日として、所得を支払った日、月、又は課税年を明示するものとする。
 金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行う、支払の際税を控除した証明書を発行する、及び支払の際税を控除した証明書に署名する、同時に、金銭の支払者に代わって支払の際控除した所得税の項目を提出する、及び支払の際控除した所得税を支払うため、金銭の受取人であるサービスの提供者を代理人として任命する目的が金銭の支払者にある場合には、書面で代理人を任命し及び代わって行うように権限を委任する契約を作成しなければならないことにより行うことができる。このことは、代理人である金銭の受取人が、金銭の支払者の名前で支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない及び金銭の支払者の名前で支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。
 いずれか一人の金銭の受取人が、多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人として任命を受けた場合には、代理人は、金銭の支払の都度、一枚一枚支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない及び代理人は、金銭の支払者ごとに一枚一枚、金銭の支払者の名前で支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。

第4項
 商業銀行に類似する通常業務を行うことである金銭の貸付と類似する性質のあるファクタリング事業を行うことで、
2542年のいくつかの場合特定事業税を納付しなければならない業務を規定すること及び特定事業税を納付しなければならない業務について課税標準を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第358号に従って、規定された基準及び条件に従って行うものの場合には、利息、割引、又は手数料であるファクタリング事業を行うことについての収入(ラーイ・ダイ)で、ファクタリング事業を行う者が信用貸しの限度額、貸付の限度額、及び前払金の限度額から徴収したものについては、前述の収入は、国税法40(4)aに従った借入金利息としての性質に該当する。ファクタリング事業を行う者に対する金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 ファクタリング事業を行う者が、、国税法
40(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当するサービス料で、2528926日付の国税局命令トーポー4/2544及び2544627日付の国税局命令トーポー101/2544に従って補正されたところに従った性質に該当し、支払の際所得税を控除しなければならないものを徴収する場合には、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第5項
 貨物の所有者
(Shipper)は、陸路、貨物をタイ国から運送するため、タイ国と隣接する国境のある国である外国の運送者を雇った。外国の貨物の運送者は、王国内の貨物の運送者が王国内に設置した場所からタイ国と隣接する国境の税関へ貨物を運送することを雇った。及び外国の貨物の運送者は、次に外国の海運者に対し貨物を引渡すため、タイ国と隣接する国境から外国の港まで貨物の運送を行う。前述の場合、外国の貨物の運送者は、王国内に入ってサービスの提供業務を行うとみなす。それゆえ、外国の貨物の運送者に対し、貨物運送料を支払う貨物の所有者は、支払う金額全部から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

 あまねくわからようにするため、解説を要請する。

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