解 説 6
2011年2月20日
更新2012年1月20日
[26]国税局解説 洪水災害が生じた地域に設置されている業務場のある行為者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2553年12月)
2553年9月から国中の多くの県で洪水災害が生じたことは、前述の地域に設置している業務場のある行為者が、通常に従って業務を行うことができない、並びに国税法が規定した期間内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないであろう原因であるところに従って、前述の災害から影響を受けた者の負担を軽減することとするため、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、財務大臣は、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことにより、洪水災害が生じた地域に設置している業務場のある行為者で、行為者が税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない義務のあるものに対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を2553年12月30日まで延長することを承認した。
国税局は、このように、洪水災害が生じた地域に設置している業務場のある行為者で、通常に従って業務を行うことができない、並びに国税法が規定している期限に従って、支払の際控除する所得税を納入し及び項目を提出する、及び付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う、又は現金で印紙税を支払う申請をすることができないものに対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説することを要請する。
1.税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する権利を受ける行為者、すなわち、県知事が、2546年の緊急の場合災害に遭遇した者を支援するための公務の前払金に関する財務省規則に従って、緊急の場合の災害に遭遇した区域とするように公告した地区・区域に設置している業務場のある行為者、又はこのような区域に設置している行為者。
(具体的な区域名が書かれていますが省略)
2.1に従った区域に設置している業務場のある行為者は、この次のように、税の項目を示す様式を提出し及び税を納付する期限を延長する権利を受ける。
(1)支払の際所得税を控除し及び納入する義務のある者又は支払う金額から税を控除し及び納入する義務のある者は、翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、順番に2553年9月、2553年10月、又は2553年11月について、国税法3条の13、52条、59条、69条の2、70条、及び70条の2に従って納入し及び項目を提出する期限を、2553年12月30日以内に延長する権利を受ける。
(2)会社又は法人格のある組合は、場合場合により、2553年9月、2553年10月、2553年11月、又は2553年12月に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法67条の2及び68条に従って法人所得税の項目を示す様式を提出し及び法人所得税を支払う期限を、2553年12月30日以内に延長する権利を受ける。
(3)付加価値税を納入する義務のある者は、翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2553年9月の課税月、2553年10月の課税月、及び2553年11月の課税月について、国税法83/5条、83/6条、及び83/7条に従って付加価値税を納入し及び付加価値税の項目を提出する期限を、2553年12月30日以内に延長する権利を受ける。
(4)付加価値税登録者は、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2553年9月の課税月、2553年10月の課税月、及び2553年11月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う期限を、2553年12月30日以内に延長する権利を受ける。
(5)特定事業税登録者は、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2553年9月の課税月、2553年10月の課税月、及び2553年11月の課税月について、国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を、2553年12月30日以内に延長する権利を受ける。このことは、国税法91/2条(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことまで含まない。
(6)行為者は、2553年9月、2553年10月、2553年11月、及び2553年12月以内に提出しなければならない、オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従って、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を支払うことを申請する期限を、2553年12月30日以内に延長する権利を受ける。
3.2に従った支払の際所得税を控除し及び納入する義務のある者及び行為者は、このような、支払の際控除する所得税を納入し及び支払の際控除する所得税の項目を提出する、法人所得税・付加価値税・及び特定事業税の項目を示す様式を提出し並びに税及び印紙税を支払う期限を延長する権利を受ける。
(1)ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー2、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー53、及びポー・ンゴー・ドー54様式に従った支払の際控除する所得税
(2)ポー・ンゴー・ドー50、ポー・ンゴー・ドー51様式に従った法人所得税
(3)ポー・ポー30及びポー・ポー36様式に従った付加価値税
(4)ポー・トー40様式に従った特定事業税
(5)オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従った印紙税
あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。
[27]国税局解説 洪水災害が生じた地域に設置されている業務場のある行為者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2554年4月18日)
洪水災害が生じた地域の個人所得税を納付する義務のある者及び前述の地域に設置している業務場のある行為者が、通常に従って業務を行うことができないであろう、並びに国税法が規定した期間内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする原因として、国の南地方の多くの県で洪水災害が生じたところに従って、前述の災害から影響を受けた者の負担を軽減することとするため、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、財務大臣は、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことにより、洪水災害が生じた地域の個人所得税を納付する義務のある者及び前述地域に設置している業務場のある行為者で、個人所得税を納付する義務のある者及び行為者が税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない義務のあるものに対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を2554年5月31日まで延長することを承認した。
国税局は、このように、洪水災害が生じた地域に設置している業務場のある行為者で、通常に従って業務を行うことができない、並びに国税法が規定している期限に従って、支払の際控除する所得税を納入し及び項目を提出する、及び所得税・付加価値税・及び特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う、及び現金で印紙税を支払う申請をすることができないものに対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説することを要請する。
1.税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する権利を受ける個人所得税を納付する義務のある者及び行為者、すなわち、このような区域の国税事務所(ソートー.)内の区域の国税事務所支所(ソーソー.)のすべての場所にいる個人所得税を納付する義務のある者及び行為者
(1)ナコーンシータマラートの区域の国税事務所
(2)スラートターニー1の区域の国税事務所
(3)スラートターニー2の区域の国税事務所
(4)チュムポンの区域の国税事務所
(5)パンガーの区域の国税事務所
(6)クラビーの区域の国税事務所
(7)トラングの区域の国税事務所
(8)パッタルグの区域の国税事務所
(9)ナラティワートの区域の国税事務所
2.1に従った区域の個人所得税を納付する義務のある者及び区域に設置している業務場のある行為者は、この次のように、税の項目を示す様式を提出し及び税を納付する期限を延長する権利を受ける。
(1)支払の際所得税を控除し及び納入する義務のある者又は支払う金額から税を控除し及び納入する義務のある者は、翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年3月及び2554年4月について、国税法3条の13、52条、59条、69条の2、70条、及び70条の2に従って納入し及び項目を提出する期限を、2554年5月31日以内に延長する権利を受ける。
(2)2554年3月以内に個人所得税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2553年の課税年について、洪水災害に遭遇した地域で仕事をする又は業務を行うことから課税すべき所得のある者は、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2554年5月31日以内に延長する権利を受ける。
(3)会社又は法人格のある組合は、場合場合により、2554年3月又は2554年4月に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法67条の2及び68条に従って法人所得税の項目を示す様式を提出し及び法人所得税を支払う期限を、2554年5月31日以内に延長する権利を受ける。
(4)付加価値税を納入する義務のある者は、翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年3月の課税月及び2554年4月の課税月について、国税法83/5条、83/6条、及び83/7条に従って付加価値税を納入し及び付加価値税の項目を提出する期限を、2554年5月31日以内に延長する権利を受ける。
(5)付加価値税登録者は、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2554年3月の課税月及び2554年4月の課税月について、国税法83条に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2554年5月31日以内に延長する権利を受ける。
(6)特定事業税登録者は、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2554年3月の課税月及び2554年4月の課税月について、国税法91/10条に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2554年5月31日以内に延長する権利を受ける。このことは、国税法91/2条(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことまで含まない。
(7)税を納付する義務のある者は、2554年3月又は2554年4月以内に税の様式を提出し及び税を支払わなければならない、オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従って、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を支払うことを申請する期限を、2554年5月31日以内に延長する権利を受ける。
3.2に従った支払の際所得税を控除し及び納入する義務のある者、個人所得税を納付する義務のある者、並びに行為者は、このような、支払の際控除する所得税を納入し及び支払の際控除する所得税の項目を提出する、並びに個人所得税・法人所得税・付加価値税・及び特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う、並びに現金で印紙税を支払う申請様式を提出する期限を延長する権利を受ける。
(1)ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー2、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー53、及びポー・ンゴー・ドー54様式に従った支払の際控除する所得税
(2)ポー・ンゴー・ドー90、ポー・ンゴー・ドー91、及びポー・ンゴー・ドー95様式に従った個人所得税
(3)ポー・ンゴー・ドー50、ポー・ンゴー・ドー51、ポー・ンゴー・ドー52、及びポー・ンゴー・ドー55様式に従った法人所得税
(4)ポー・ポー30及びポー・ポー36様式に従った付加価値税
(5)ポー・トー40様式に従った特定事業税
(6)オーソー4様式、オーソー4a様式、及びオーソー4b様式に従った印紙税
あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。
[28]国税局解説 洪水災害が生じた地域にいる個人所得税を納付する義務のある者が項目を示す様式を提出する期限を延長するように承認を受けた場合、分割払いすること及び割増金を計算すること (2554年5月3日)
財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、洪水災害が生じた地域内の個人所得税を納付する義務のある者及び地域内に設置している業務場のある行為者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2554年5月31日以内まで延長したところに従って。
国税局は、この次のように、洪水災害が生じた地域内で仕事をする又は業務を行うことからの課税すべき所得のある個人所得税を納付する義務のある者が、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するように権利を受けたが、延長した期間内に完全に支払わない又は延長した期間内に正しく税の項目を示す様式を提出し及び税を支払っていない場合について、分割払いすること及び国税法27条に従った割増金を計算することに関係して解説する。
1.個人所得税を納付する義務のある者で、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を2554年5月31日まで延長するように権利を受け、並びに3,000バーツ以上の額を納付しなければならない税があるものの場合には、国税法64条に従って3回で回ごとに同額を分割払いする権利がある。1回目は、通常の期限内に又は延長するように承認を受けた期限内に、項目を示す様式を提出することといっしょに支払わなければならない。2回目は、1回目の支払わなければならない日から数えて1月以内に支払わなければならない。及び3回目は、2回目の支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。もし規定している期限内のいずれか1の回に支払わないならば、税を納付する義務のある者は、その後の回ごとに税を支払う権利を無くし、及び2554年6月1日から支払日まで割増金を計算することにより、支払わない回及びその後の回について、国税法27条に従った割増金を納付しなければならない。
例
(1)税を納付する義務のある者が、延長した期間内に2553年の課税年について個人所得税の項目を示す様式を提出した。すなわち、支払わなければならない3,000バーツ以上の額の税があることにより、2554年4月1日から2554年5月31日までに提出した。国税法64条に従って3回で分割払いする権利がある。及びこの次のような期限内に回ごとに税を支払わなければならない。
1回目は、2554年5月31日以内に支払わなければならない。
2回目は、2554年6月30日以内に支払わなければならない。
3回目は、2554年7月31日以内に支払わなければならない。
もし税を納付する義務のある者が、2554年6月30日以内に2回目の税を支払わないならば、税を納付する義務のある者は、その後の回ごとに税を支払う権利を無くし、及び2554年6月1日から支払日まで割増金を計算することにより、2回目及び3回目について、国税法27条に従った割増金を納付する責任を負わなければならない。
(2)税を納付する義務のある者が、支払わなければならない3,000バーツ以上の額の税があることにより、2554年3月31日以内に2553年の課税年について個人所得税の項目を示す様式を提出し、及び2554年3月31日以内に1回目支払うことにより、国税法64条に従って分割払いする権利を使用した場合には、財務大臣が、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2554年5月31日以内に延長したとき、前述の税を納付する義務のある者も、この次のように、期限を延長し、2回目及び3回目の税を分割払いする権利を受ける。
1回目は、2554年3月31日以内に支払う。
2回目は、2554年6月30日以内に支払わなければならない。
3回目は、2554年7月31日以内に支払わなければならない。
もし税を納付する義務のある者が、2554年6月30日以内に2回目の税を支払わないならば、税を納付する義務のある者は、その後の回ごとに税を支払う権利を無くし、及び2554年6月1日から支払日まで割増金を計算することにより、2回目及び3回目について、国税法27条に従った割増金を納付する責任を負わなければならない。
2.税を納付する義務のある者が、通常の期限内に2553年の課税年について個人所得税の項目を示す様式を提出した、すなわち、2554年3月31日以内に提出したが、正しくなく税を計算しているということを見つけた場合には、前述の税を納付する義務のある者は、国税法27条に従った割増金を納付する責任を負う必要はないことにより、2554年5月31日以内に補足する税を支払うため項目を示す様式を提出する権利がある。
例
税を納付する義務のある者は、通常の期限内に2553年の課税年について個人所得税の項目を示す様式を提出し、すなわち、2554年3月31日以内に提出し1,000バーツの額の税を支払っている。しかし、500バーツの額の税を不足して支払うようにした原因として、いくつかの課税すべき所得を合計して税を計算していないということを見つけた。もし税を納付する義務のある者が、2554年5月31日以内に不足した500バーツの額の税を支払うため、補足する項目を示す様式を提出するならば、国税法27条に従った割増金を納付する責任を負う必要はない。
3.税を納付する義務のある者が、通常の期限内に2553年の課税年について個人所得税の項目を示す様式を提出した、すなわち、2554年3月31日以内に提出した、又は財務大臣が延長するように承認した期限内に、個人所得税の項目を示す様式を提出した、すなわち、2554年4月1日から2554年5月31日までに個人所得税の項目を示す様式を提出したが、正しくなく税を支払っていることが明らかであり、及び財務大臣が延長するように承認した期限を過ぎたとき、すなわち、2554年5月31日後に、補足する税の項目を示す様式を提出し及び税を支払った場合には、税を納付する義務のある者は、補足する税を支払わなければならない。及び2554年6月1日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従った割増金を納付する責任を負わなければならない。
例
(1)税を納付する義務のある者が、通常の期限内に2553年の課税年について個人所得税の項目を示す様式を提出し、すなわち、2554年3月31日以内に提出し、1,000バーツの額の税を支払っているが、支払わなければならない1,500バーツの額の税があるということが調査して見つかったことから、税を納付する義務のある者は、さらに、500バーツの額の補足する税を支払わなければならない、及び2554年6月1日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従った割増金を納付する責任を負わなければならない。
(2)税を納付する義務のある者が、延長した期限内に2553年の課税年について個人所得税の項目を示す様式を提出し、すなわち、2554年4月1日から2554年5月31日まで以内に提出し、1,000バーツの額の税を支払っているが、支払わなければならない1,500バーツの額の税があるということが調査して見つかったことから、税を納付する義務のある者は、さらに、500バーツの額の補足する税を支払わなければならない、及び2554年6月1日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従った割増金を納付する責任を負わなければならない。
4.個人所得税を納付する義務のある者が、2554年5月31日以内に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わない場合には、国税法3条の8第2段落に従って項目を示す様式を提出する期限を延長するように承認することからの利益を受けない。それゆえ、税を納付する義務のある者は、通常に従った項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から、すなわち、2554年4月1日から支払日まで割増金を計算することにより、税及び国税法27条に従った割増金を納付する責任を負わなければならない。
あまねく知らせるため、解説することを要請する。
[29]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2554年11月4日)
タイ国のいろいろな地方の多くの県で洪水災害が生じ、前述の地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、通常に従って業務を行うことができないであろう、並びに法律が規定した期間内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする原因となっているところに従って、前述の災害から影響を受けた者の負担を軽減することとするため、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、財務大臣は、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことにより、前述の洪水災害原因から影響を受けた地域のすべての種類の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長することを承認した。
国税局は、このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて、洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説することを要請する。
1.国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを受ける区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所、すなわち
1.1 地方4の国税事務所、すなわち、
(1)プラナコーンスリーアユタヤ1区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(2)プラナコーンスリーアユタヤ2区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(3)チャイナート区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(4)スィングブリー区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(5)アーングトーング区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(6)ウタイターニー区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(7)ロップブリー区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(8)パトゥムタニー1区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(9)パトゥムタニー2区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(10)ノンタブリー区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
(11)サラブリー区域の国税事務所内の、区域の国税事務所ムアングサラブリー支所、区域の国税事務所ゲーングコーイ支所、区域の国税事務所バーンモー支所、区域の国税事務所サオハイ支所、区域の国税事務所ドーンプット支所、区域の国税事務所ノーングドーン支所、区域の国税事務所ジルームプラクリアット支所の地域
1.2 地方6の国税事務所、すなわち、ナコーンパトム1区域の国税事務所内の区域の国税事務所バーングレーン支所の地域
1.3 地方7の国税事務所、すなわち、
(1)スコータイ区域の国税事務所内の、区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所サワンカローク支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所の地域
(2)ナコンサワン区域の国税事務所内の、区域の国税事務所ムアングナコンサワン支所、区域の国税事務所タータコー支所、区域の国税事務所コーロクプラ支所、区域の国税事務所バンポットピサイ支所、区域の国税事務所チュムセーング支所、区域の国税事務所ラートヤーオ支所、区域の国税事務所パユハキーリー支所、区域の国税事務所サワンカローク支所、区域の国税事務所タークリー支所、区域の国税事務所ガオリアオ支所の地域
(3)ピサヌローク区域の国税事務所内の、区域の国税事務所ムアングピサヌローク支所、区域の国税事務所バーングラガム支所、区域の国税事務所バーングクラトゥム支所、区域の国税事務所ヌーンマプラーング支所、区域の国税事務所ワングトーング支所、区域の国税事務所プロムピラーム支所の地域
(4)ビジット区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所の地域
1.4 地方8の国税事務所、すなわち、
(1)チェンマイ1区域の国税事務所内の、区域の国税事務所ムアングチェンマイ1支所、区域の国税事務所ムアングチェンマイ2支所、区域の国税事務所ハーングドング支所、区域の国税事務所サーンピー支所、区域の国税事務所ホート支所、区域の国税事務所メージェーム支所の地域
(2)チェンマイ2区域の国税事務所内の、区域の国税事務所ファーング支所、区域の国税事務所サンサーイ支所の地域
1.5 地方9の国税事務所、すなわち、ウドンラーチャターニー区域の国税事務所内の区域の国税事務所ワーリンチャムラープ支所の地域
1.6 地方10の国税事務所、すなわち、ルーイ区域の国税事務所内の区域の国税事務所ダーンサーイ支所の地域
2.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする
2.1 翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年7月(1.3に従ったスコータイ区域の国税事務所、ナコンサワン区域の国税事務所、ピサヌローク区域の国税事務所、及びビジット区域の国税事務所内にある区域の国税事務所支所のみ)、2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法3条の13、52条、59条、及び69条の2に従って支払の際控除した所得税を納入し及び項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.2 2554年9月以内に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出し及び個人所得税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.3 2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法67条の2、68条、及び69条に従って法人所得税の項目を示す様式を提出し及び法人所得税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.4 翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない、2554年7月(1.3に従ったスコータイ区域の国税事務所、ナコンサワン区域の国税事務所、ピサヌローク区域の国税事務所、及びビジット区域の国税事務所内にある区域の国税事務所支所のみ)、2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法70条に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.5 翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない、2554年7月(1.3に従ったスコータイ区域の国税事務所、ナコンサワン区域の国税事務所、ピサヌローク区域の国税事務所、及びビジット区域の国税事務所内にある区域の国税事務所支所のみ)、2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法70条の2に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.6 翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2554年7月の課税月(1.3に従ったスコータイ区域の国税事務所、ナコンサワン区域の国税事務所、ピサヌローク区域の国税事務所、及びビジット区域の国税事務所内にある区域の国税事務所支所のみ)、2554年8月の課税月、2554年9月の課税月、2554年10月の課税月、及び2554年11月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.7 翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年7月の課税月(1.3に従ったスコータイ区域の国税事務所、ナコンサワン区域の国税事務所、ピサヌローク区域の国税事務所、及びビジット区域の国税事務所内にある区域の国税事務所支所のみ)、2554年8月の課税月、2554年9月の課税月、2554年10月の課税月、及び2554年11月の課税月について、国税法83/5条、83/6条、及び83/7条に従って付加価値税を納入し及び付加価値税の項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.8 翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2554年7月の課税月(1.3に従ったスコータイ区域の国税事務所、ナコンサワン区域の国税事務所、ピサヌローク区域の国税事務所、及びビジット区域の国税事務所内にある区域の国税事務所支所のみ)、2554年8月の課税月、2554年9月の課税月、2554年10月の課税月、及び2554年11月の課税月について、国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2条(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことまで含まない。
2.9 2554年7月(1.3に従ったスコータイ区域の国税事務所、ナコンサワン区域の国税事務所、ピサヌローク区域の国税事務所、及びビジット区域の国税事務所内にある区域の国税事務所支所のみ)、2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月以内に提出しなければならない、オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従って、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を納付することを申請する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
3.地方12の国税事務所、すなわち、サトゥーン区域の国税事務所内の区域の国税事務所クウアンガーロング支所、区域の国税事務所ラングー支所の区域については、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
4.洪水災害に遭遇した間にあるその他の地域について、国税局は、今後、前述の地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、様式を提出する期限を延長するため、財務大臣からの承認を申請する。
あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。
[30]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2554年12月20日)
タイ国の多くの県の地区・区域で洪水災害が生じ、前述の多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、通常に従って業務を行うことができないであろう、並びに国税法が規定した期間内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする原因となっているところに従って、2554年10月18日に、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠とすることにより、財務大臣は、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認した。2554年11月4日付の国税局解説(洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことによる。
タイ国の洪水災害は、バンコク地区・区域で及びタイ国の多くの県で、継続してまだ生じていることを理由として、前述の洪水災害から影響を受けた者の負担を軽減するため、2554年11月7日及び2554年12月2日に、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠とすることにより、財務大臣は、このように、前述の災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び分割払いすることも含めて税を支払う期限を、財務大臣が国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認してしまっているところから補足して延長することを承認した。
1.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする
1.1 区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所の地区における地域ついて、
(1)ナコンサワン区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所
(2)サラブリ区域の国税事務所内の区域の国税事務所ノーングケー支所
(3)タークの区域の国税事務所内の区域の国税事務所ムアングターク支所、区域の国税事務所ウァングジャオ支所、区域の国税事務所サームンガオ支所
1.2 このように、1.1(1)-(3)に従った区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所の地区における地域について税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。
(1)翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法3条の13、52条、59条、及び69条の2に従って支払の際控除した所得税を納入し及び項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
(2)2554年9月以内に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出し及び個人所得税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
(3)2554年8月、2554年9月、2554年10月、2554年11月、及び2554年12月に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法67条の2、68条、及び69条に従って法人所得税の項目を示す様式を提出し及び法人所得税を支払う期限を、2555年2月29日以内に延長するものとする。
(4)翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法70条に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
(5)翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法70条の2に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
(6)翌月の15日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年8月の課税月、2554年9月の課税月、2554年10月の課税月、及び2554年11月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
(7)翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年8月の課税月、2554年9月の課税月、2554年10月の課税月、及び2554年11月の課税月について、国税法83/5条、83/6条、及び83/7条に従って付加価値税を納入し及び付加価値税の項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
(8)翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2554年8月の課税月、2554年9月の課税月、2554年10月の課税月、及び2554年11月の課税月について、国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2条(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことまで含まない。
(9)2554年8月、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月以内に提出しなければならない、オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従って、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を納付することを申請する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする
2.1 区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所の地区における地域ついて、
2.1.1 地方1の国税事務所、すなわち、
(1)区域の国税事務所7内の区域の国税事務所チャトチャック支所
(2)区域の国税事務所8内のすべての区域の国税事務所支所
(3)区域の国税事務所9内の区域の国税事務所ラックシー支所
2.1.2 地方2の国税事務所、すなわち、
(1)区域の国税事務所10内のすべての区域の国税事務所支所
(2)区域の国税事務所11内の区域の国税事務所ディンデーング支所
(3)区域の国税事務所18内の区域の国税事務所バーングカビ支所
(4)区域の国税事務所19内の区域の国税事務所ブゥングクム支所
(5)区域の国税事務所21内のすべての区域の国税事務所支所
2.1.3 地方3の国税事務所、すなわち、
(1)区域の国税事務所25内のすべての区域の国税事務所支所
(2)区域の国税事務所26内のすべての区域の国税事務所支所
(3)区域の国税事務所27内のすべての区域の国税事務所支所
(4)区域の国税事務所30内の区域の国税事務所バーングコクノーイ支所
2.1.4 地方6の国税事務所、すなわち、
(1)ナコンパトム1区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所
(2)ナコンパトム2区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所
(3)サムットサーコーン1区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所
(4)サムットサーコーン2区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所
(5)スパンブリー区域の国税事務所内のすべての区域の国税事務所支所
2.2 このように、2.1.1-2.1.4に従った区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所の地区における地域について税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。
2.2.1 翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法3条の13、52条、59条、及び69条の2に従って支払の際控除した所得税を納入し及び項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.2.2 翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法70条に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.2.3 2554年9月、2554年10月、2554年11月、及び2554年12月に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法67条の2、68条、及び69条に従って法人所得税の項目を示す様式を提出し及び法人所得税を支払う期限を、2555年2月29日以内に延長するものとする。
2.2.4 翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年9月、2554年10月、及び2554年11月について、国税法70条の2に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.2.5 翌月の15日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年9月の課税月、2554年10月の課税月、及び2554年11月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.2.6 翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、2554年9月の課税月、2554年10月の課税月、及び2554年11月の課税月について、国税法83/5条、83/6条、及び83/7条に従って付加価値税を納入し及び付加価値税の項目を提出する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
2.2.7 翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2554年9月の課税月、2554年10月の課税月、及び2554年11月の課税月について、国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2条(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことまで含まない。
2.2.8 2554年9月、2554年10月、及び2554年11月以内に提出しなければならない、オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従って、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を納付することを申請する期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
3.2554年8月、2554年9月、2554年10月、又は2554年11月に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、2554年11月4日付の国税局解説(洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)2.3項に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を2554年12月30日以内に延長することを受けた以前のものから補足して、2554年11月4日付の国税局解説1項に従った区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所の地区・地域において、国税法67条の2、68条、及び69条に従って法人所得税の項目を示す様式を提出し及び法人所得税を支払う期限を、2554年8月、2554年9月、2554年10月、2554年11月、及び2554年12月に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2555年2月29日以内に延長することを受けるように、延長するものとする。
4.税を納付する義務のある者が2554年12月30日以内に項目を示す様式を提出し及び国税法64条に従って3回で支払うことを申請した、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの場合には、1回目支払わなければならない日から数えて1月以内(2554年10月31日以内)に支払わなければならない2回目及び2回目支払わなければならない最終日から数えて1月以内(2554年11月30日以内)に支払わなければならない3回目の支払いについて期限を、2554年12月30日以内に延長するものとする。
5.税を納付する又は税を納入する義務のある者が、この国税局解説に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。
5.1 ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー2、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー53、及びポー・ンゴー・ドー54様式に従った支払の際控除する所得税
5.2 ポー・ンゴー・ドー94様式に従った個人所得税
5.3 ポー・ンゴー・ドー50、ポー・ンゴー・ドー51、ポー・ンゴー・ドー52、及びポー・ンゴー・ドー55様式に従った法人所得税
5.4 ポー・ポー30及びポー・ポー36様式に従った付加価値税
5.5 ポー・トー40様式に従った特定事業税
5.6 オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従った印紙税
あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。