解 説 1

2005年2月28日

更新2007年8月20日

 

[1]2倍定率法(Double Declining Balance Method)の解説 

2542年の勅令第359号により補正された2527年の勅令第145号に従った資産の減耗償却費及び減価償却費の計算

 このような基準、方法及び条件に従って定額率の2倍として固定した率を定め、定めた率を資産のまだ残った価値に乗ずることによる定額法の2倍定率法(Double Declining Balance Method)について、勅令の前述の号の第4条第2段落(5)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を計算すること。

. 減耗償却費及び減価償却費を控除する資産は、5年より少なくなく仕事に使う期間のある及び25421023日以後その資産を得るその他の資産でなければならない。

.1に従った資産は、このような計算方法があることにより定額法に従った率の2倍の減耗償却費及び減価償却費を控除する権利がある。

1年目  減耗償却費及び減価償却費=定額率の2倍×資産の原価価値

24年目 減耗償却費及び減価償却費=定額率の2倍×残った資産の原価価値

5年目  計算できた減耗償却費及び減価償却費+残った資産の原価価値


資産は
200,000バーツの原価価値がある。定額法に従って固定した率及び定額率の2倍の率を定める。

 定額法に従った減耗償却費及び減価償却費率=100/仕事に使う期間=100/5年=20

 2倍定率法に従った減耗償却費及び減価償却費率=2×定額率=2×20%=40


2倍定率法に従った減耗償却費及び減価償却費

 年     計算      減耗償却費  累計額   残った資産の価値

1年目末  40%×200,000   80,000   80,000   120,000 

2年目末  40%×120,000   48,000   128,000   72,000 

3年目末  40%× 72,000   28,800   156,800   43,200 

4年目末  40%× 43,200   17,280   174,080   25,920 

5年目末  40%× 25,920   10,368   184,448   15,552 

*5年目末の減耗償却費=5年目の減耗償却費+残った資産の価値=10,36815,55225,920

*勅令の前述の号の第8条に従って、資産の価値は確かに1バーツを残さなければならない。


会計基準に従って定額法と2倍定率法に従った減耗償却費及び減価償却費の比較

  年                  定額法        2倍定率法

1年目末                  40,000         80,000 

2年目末                  40,000         48,000 

3年目末                  40,000         28,800 

4年目末                  40,000         17,280 

5年目末                  40,000         10,368

まだ残っている資産の価値をさらに控除できる  −          15,552
                      200,000        200,000 

*勅令の前述の号の第8条に従って、両方法の資産の価値は確かに1バーツを残さなければならない。

 

[2]地域経営本部(Regional Operating HeadquatersROH)の設置を支援する措置(2545年9月5日)

2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第405号、2545年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第406号、及び2545816日付の所得税に関する国税局長公告第109号(地域経営本部事業を行う会社の所得税の率の減額及び免除する基準、方法、及び条件の規定)があるところに従って、入国してタイ国で多くのROH(Regional Operating Headquaters)を設置することにより、外国から投資の専門家が入国し投資するように促進するため、地域経営本部及び入国して地域経営本部で仕事を行う外国人に対し、所得税の率を減額する。国税局は、この次のように詳細を解説することを要請する。

第1項
 前述の勅令に従って便益の権利を受ける権利のある者、すなわち、

1.1 ROH、すなわち、タイ国にある又は外国にあるかは問わず、タイ国の法律に従って設立され、系列企業又は自己の支店に対し経営面、技術面のサービス及び支援サービスの提供事業を行う、並びにこのような基準に従って行う会社

 (1)会計期間の終了の日において払込した10百万バーツ以上の資本がなければならない。

 (2)少なくとも3カ国の外国の系列企業又は外国の自己の支店に対し、サービスの提供をしなければならない。

 (3)外国の系列企業又は外国の支店からの収入でROHの全部の収入の50%より少なくないものがなければならない。ただし、国税局に対しROHであることを通知した会計期間から数えて最初の3会計期間内において、ROHの全部の収入の1/3より少なくない外国からの収入があることでもよい。

 (4)国税局に対しROHを行うことを通知しなければならない。

1.2 1.1に従ったROHで仕事を行う外国人

第2項
 
1.1に従って系列企業又は自己の支店に対し、支援サービスの提供するROHの支援サービスの提供は、すなわち、この次のような事案における支援サービスの提供。

2.1 一般の仕事の管理、事業上の計画、及び事業上の仕事の結合面のサービスの提供。例えば、

 ROHは、系列企業のホテル事業管理に関係する支援サービスを提供する。例えば、相談の助言を与える、指導する、及び仕事の管理における問題を解決する又は仕事の管理を調整しよくすること、顧客サービスの提供、ホテルの水準を維持すること、予算及び会計の作成、すべての種類の収入支出の監督、従業員を選ぶ及び訓練、販売及び市場の促進

2.2 原材料及び部品の供給場所を捜すサービスの提供。例えば、

 ROHは、外国に対し輸出するため入国して缶詰食品の製造工場を設置した日本国の系列企業に対し、タイ国の農業の商品を購入するところを捜すサービスを提供する。

2.3 製品の研究及び開発面のサービスの提供。例えば、

 (1)ROHは、えびの養殖場及び冷凍食品事業を行うタイ国及び外国の両方の系列企業に対し、淡水えびの品種を育てる方法の研究及び開発を行うことを受け、高い製造成果を得る及び市場が必要とするところの品質があるようにする。

 (2)ROHは、外国で事業を行うことを開始する系列企業の自動車製造及び組立工場に対し、四輪自動車の震動を防ぐ下方部分及びシステムの研究及び開発を行うことを受ける。

2.4 技術面のサービスの提供又は技術面の支援。例えば、

 (1)ROHは、専門家を派遣して、機械を使う技術に関係して系列企業の従業員に助言を与える、指導することを含めて、外国の系列企業の工場の機械の稼動を調査及び試験を手伝い、機械の面倒を見る及び維持することにおける技術まで通して最も高い状態の完成を生じさせるようにする。

 (2)ROHは、防弾ガラス及び鎧製品の製造技術に関係する情報面の助言を与える、指導する、及び支援することにより、外国の系列企業に対し、技術上の援助を与える。

2.5 市場面及び販売促進面の計画のサービスの提供。例えば、

 (1)ROHは、外国で百貨店事業を行う系列企業に対し、市場販売及び広報活動面の助言を与える及び計画するサービスを受け、百貨店事業において共同投資者グループと仕事の結合をつなぐ義務を果たす。

 (2)ROHは、系列企業の新たな製品の普及及び指導のため、いろいろな媒介を通じての広告をつなぐことを受け、タイ国で及びアジア地域で流行を知らせると同時にヨーロッパ及びアメリカの国で新たな市場を求めるため戦略を立てることとする。

2.6 地域の人を管理すること及び訓練すること。例えば、

 ROHは、国際間の航空事業を行う系列企業に対し、新たな職員の申込みを受けることを開始することを含めて、職務の遂行、言葉、着飾ることに関係する航空機の歓迎する従業員(エアーホステス)を訓練し、前述の歓迎する従業員として加入させることについて、アセアン地域の中央センターとして受ける。

2.7 金融面の相談サービスの提供。例えば、

 ROHは、借入金を得るため契約書類、行う方法及び条件を点検する、初歩の金融上の合意項目に関係する情報を調査及び調整する、いろいろな不安定さを保証する下において借入金の構造をたてることを指導する義務を果たすことを含めて、借入金の手配及び不安定さの保証と関係する金融上の指導を与えることにより、系列企業に対し、金融面の相談としてサービスの提供をする。

2.8 経済及び投資面の分析及び研究サービスの提供。例えば、

 ROHは、この地域に投資する系列企業グループに対し、前述の事業の将来における成長率、報酬、投資規模、及び方向に触れるまでの結論及び分析報告書を作成し提案することにより、タイ国及びアセアン地域で小売及びコンビニ店事業における投資上の方向に関係する情報面のサービスの提供をする。

2.9 信用貸しの監督及び管理サービスの提供。例えば、

 ROHは、外国で地下鉄計画の建設を設計し及び仕事を行うことにおいて、規定して契約した限度額に従って信用貸しを支払請求すると同時に貸付者である銀行に対し前述の系列企業の借入金債務における保証を与える管理及び監督義務を果たすことにより、外国政府から許可を受けた系列企業に対し、信用貸しを与えることを行う又は外国での借入金元からの信用貸しを手配する。

第3項
 受取る利益の権利

3.1 法人税

3.1.1 
 系列企業又はROHの外国支店に対するROHのサービスの提供からの収入について、ROHに対し法人所得税率を減額し、純利益の
30%から減額後、純利益の10%で徴収する。

3.1.2
 ROHがテクノロジーの研究及び開発から受取る権利価値の所得について、ROHに対し法人所得税率を減額し、純利益の30%から減額後、純利益の10%で徴収する。このことは、タイ国で作り上げた仕事の成果で系列企業又はROHの外国支店に対し行ったもののみ。関係する会社又は法人格のある組合から受取った権利価値で、ROHのテクノロジーの研究及び開発成果を、系列企業又はROHの外国支店に対し製品の製造又はサービスの提供において使用したものを含む。

3.1.3
 ROHが系列の企業又はROHの外国支店から受取った利息について、ROHに対し法人所得税率を減額し、純利益の30%から減額後、純利益の10%で徴収する。ROHが系列企業又は外国支店に対し貸付のため借入れた部分においてのみ。

3.1.4
 ROHが国内及び国外の両方の系列企業から受取った利益の配当金について、法人所得税を免除する。

3.1.5
 ROHの事業の利益から支払う利益の配当金で、外国の法律に従って設立され及びタイ国で事業を行っていない会社又は法人格のある組合に対し支払うものについて、法人所得税を免除する。

3.1.6
 ROHは、自己の事業を行うことにおいて設置するため、ROHが購入又は所有権の譲渡を受けた堅固な建物の種類の資産について、原価価値の25%の率でその資産を取得した日に最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除できる権利があるように規定する。残った部分については、20年の期間内に減耗償却費及び減価償却費を控除する。このことは、254511日から取得した資産のみ。

3.2 
 個人所得税 最初の部分のROHの設置支援のための税の措置を除く他、ROHで仕事をする外国人は、まだいくつかの項目の税務上の利益を受ける権利もある。これに従って権利を受ける外国人とは、このように
4年を超えない連続した期間税務上の利益を受けさせることにより、第1項に従った特性のあるROHで入国して仕事を行う個人である外国人を意味する。

3.2.1
 ROHで仕事をする外国人は、個人所得税率を減額する権利を受け及びROHから受取る所得の15%の率で固定して徴収する。

3.2.2
 外国で受取る労力を雇うことからの所得について、ROHで仕事を行う外国人に対し、その外国人が派遣され外国で仕事を行うことを理由として、個人所得税を免除する。このことは、タイ国のROH及びタイ国で事業を行う系列企業は、前述の外国人に対し支払った所得を、直接又は間接を問わず、純利益を計算することにおいて、支出として控除しないとしなければならない。
 いずれか1つのROHで仕事を行った前回の労力を雇うことが終了した日から数えて1年以内に戻っていずれかのROHの常勤の仕事をする外国人は、次回の労力を雇うことについて、前述の最初の部分の税務上の権利及び利益を受けない。

第4項
 ROHは、このように
2545年の所得税に関する国税局長公告第109号(地域経営本部事業を行う会社の所得税の率の減額及び免除する基準、方法、及び条件の規定)の基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

4.1 
 
2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第405号に従って法人所得税率を減額及び免除する権利を受ける目的のあるROHは、ROH事業を行う会社が事業場を設置して有している地区の国税局の税の調査事務所(大規模事業の税の管理センター)で提出する、又は地域の国税の事務所、県の国税事務所、県の国税事務所(支所)で提出することにより、地域経営本部の設置を通知する様式に従って国税局長に対しROHの設置を通知しなければならない。多くの事業場がある場合において、ROH事業を行う会社の本店が設置されている地区の地域の国税の事務所、県の国税事務所、県の国税事務所(支所)で提出することもできる。

4.2
 ROHの純利益及び純損失を計算することは、国税法65条及び65条の2の基準及び条件に従って行わなければならない。
 ROHがROH事業及びその他の事業の両方の事業を行う場合には、ROHは事業ごとに別々に純利益及び純損失を計算する。もし支出について、どの部分がどの事業の支出であるか明確に分けることができないならば、ROH事業を行うことからの収入及びその他の事業からの収入の間の収入の割合に従って前述の支出を等分する。

4.3
 ROHがROH事業及びその他の事業の両方の事業を行う場合には、もしROH事業に純損失があるならば、ROH事業の中で前述の純損失を維持させるのみである。

4.4
 ROHは、国税法68条及び69条に従って、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書といっしょに局長が規定した様式(ポー・ンゴー・ドー50)に従ったROHの所得税の項目を示す様式を提出すると同時に税を支払う。及び国税法67条の2に従って、会計期間の開始の日から数えて6ヶ月の期間の終了の日から数えて2ヶ月以内に局長が規定した様式(ポー・ンゴー・ドー51)に従ったROHの所得税の項目を示す様式を提出すると同時に税を支払う。
 ROHがROH事業及びその他の事業の両方の事業を行う場合には、ROHの所得税の項目を示す様式の提出において同一の納税者番号を使用することにより、営業帳簿及び損益計算書といっしょにROHの所得税の項目を示す様式を事業ごとに1組にして提出し、ROHの貸借対照表については、いずれか1つの事業のROHの所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできる。

4.5
 ROHがいずれかの会計期間においてROHの設置通知をした場合には、その会計期間以後、2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第405号に従った法人所得税率を減額及び免除する権利を受ける。しかし、このことは、2545816日前としないとしなければならない。

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国税局の解説第1項
(3)及び勅令40510(3)の「国税局に対しROHとして通知した会計期間から数えて最初の3会計期間内」は、文章から判断すると、通知した会計期間から数えるのでよいと思うが。所得税に関する国税局長公告第109号6項では、「ペントンパイ」があるので、「その会計期間以後」となり、通知した会計期間から数える。      

[3]国税局解説 引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の措置(2541年12月30日)

  証券の借入及び貸付業務を行うことが、証券及び証券取引所に関する法律に従って証券事業であるように規定する大蔵省公告がある、並びに証券監督委員会事務所及び証券取引所が254111日以後効力があるようにすることにより、証券のカラ売り並びに証券の借入及び貸付に関係する公告を発令したところに従って、前述の取引を行うことは、適切に及び明確に受ける税務上の措置を規定しなければならない必要性がある。国税局は、このように、前述の取引について税法の発令を行っている。

(1)2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第331

(2)25411221日付の所得税に関係する国税局長公告第74号(証券の借入人及び貸付人に対し所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)

(3)25411221日付の国税局命令トーポー78/2541(会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおける権利基準の使用)

 国税局は、このような3つの法律に従って税務上の措置を解説することを要請する。

第1項
 引渡しのため証券を借入しなければならない証券の販売、又はカラ売り、並びに証券の借入及び貸付。

 「カラ売り」とは、個人又は法人は、販売者に保有している証券がないことにより、発行されたいずれか一の会社の普通株のような証券を販売した場合を意味する。カラ売りが生じたとき、販売者は、その証券の購入者に対し、引渡しのためその他の者から証券を借入なければならない必要性がある。このことは、証券及び証券取引所に関する法律に従った基準に従う。

 「証券の借入及び貸付」とは、カラ売りのための証券の貸付を意味する。それは、証券の借入においても、借入人は、証券の借入における保証としてその他の証券を入れなければならない、並びに借入人が、証券の借入をした後、証券の購入者に引渡し、その後、証券の借入人は、証券の貸付人に対し、その他の者から証券を購入して返還しなければならない。このことは、証券及び証券取引所に関する法律に従った基準に従う。
 さらに、一般的に、証券の貸付人は、借入人から証券の借入手数料
(Lending Fee)も徴収する。

 「証券」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券を意味する。

第2項
 国税局命令トーポー
78/2541に従ったカラ売りについての税務上の措置

 国税局命令トーポー78/2541の重要内容については、カラ売り業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することは、権利基準を使用するものとする。前述の会社又は法人格のある組合は、カラ売からの徴収した又は徴収すべき収入を、その証券を販売した会計期間の収入として合算しなければならない、一方、原価については、証券の借入契約をした日のその証券の終値を使用して、証券の原価とみなすものとすることにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。並びに証券の借入契約をした日のその証券の終値(借入日の価格)が販売価格であるとみなし、一方、原価については、買戻した証券の価格を使用し、借入取引が終了した日である証券の返還がった日に、利益又は損失とみなすことにより、いずれかのときに証券を買って返還するとき、もう一回損益を計算するものとする。このことは、証券の返還が、証券を借入した同一の会計期間にあるか否かは問わない。経費については、もしいずれかの会計期間に生じたならば、その会計期間の支出とみなすものとする。

例示 a会社は、254121日に、b会社の株をカラ売りし及び購入者に対し引渡すため、c会社からb会社の株を借入した。並びにその後、254181日に、d会社からb会社の株を購入しc会社に返還した。254121日において一株100バーツの株の価格及び前述の株の終値の価格は95バーツ、一方、d会社から購入した一株90バーツの株の価格。収入及び支出を計算することは、このように行うものとする。

(1)254121日に
販売
100バーツ 原価95バーツ

(2)254181日に
 販売
95バーツ 原価90バーツ

第3項
 
2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第331号及び所得税に関係する国税局長公告第74号(証券の借入人及び貸付人に対し所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)に従った証券の借入及び貸付についての税務上の措置

3.1 カラ売りのための証券の貸付人に対し個人所得税及び法人所得税を免除する。このことは、証券の貸付から及び証券の借入保証を移転して証券の借入人に返還することからの所得について。並びにカラ売りのための証券の借入人に対し個人所得税及び法人所得税を免除する。このことは、貸付人に対し証券の借入保証を移転することから及び証券を移転し貸付人に返還することからの所得について。少なくともこの次のような基準及び条件下になければならないことによる。

 a.証券の借入人及び貸付人の間で、書面で証券の借入及び貸付契約がなければならない。

 b.借入人は、前もって合意している日に従って又は貸付人が催促する日に、貸付人に対し、前述の借入した同数において、同一法人又は同一の投資信託の管理計画により発行された同一種類、同一の時期及び種類の証券を移転して返還するということを合意することにより、貸付人が借入人へ証券を移転するように規定しなければならない。証券を借入した日から証券を返還する日までの期間は、証券を貸付けた日から数えて1年を超えないとしなければならないことによる。

 c.証券の借入に証券の借入保証があり、及び前述の保証は証券又は権利を示す書類である場合において、証券の借入及び貸付契約は、借入人から貸付人へ保証の移転があるように規定しなければならない。借入人が、bに従って証券を返還したとき、又は借入人が、元の保証に代えてその他の保証を入れたとき、貸付人は、借入人に対し元の保証を移転して返還するという合意をすることによる。

 d.証券の借入があり及びまだ返還していない間において、もし貸付した証券又は借入保証の発行者が、証券の保有者に対し、例えば、前述の証券を保有することから生じた利益の配当金又は利息のような利益の支払うならば、借入人又は貸付人は、貸付人又は借入人に対し前述の利益と同額の金銭を支払わなければならない。このことは、借入人又は貸付人が、その利益を受取るか否かは問わない。
 その証券の借入人又は貸付人が受取る金銭は、場合場合により、「利益の配当金の補償金」又は「利息補償金」という。それは、国税法
40(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当する。
 利益の配当金の補償金又は利息補償金を受取る者は、場合場合により、個人所得税又は法人所得税を納付するため前述の所得を合算しなければならない義務がある。

 e.証券の借入及び貸付の形式で帳簿を記帳し及びその他の取引と分けて証拠を保管しなければならない。

 f.証券の借入及び貸付は、証券監督委員会事務所及び証券取引所から許可を受けた証券の借入及び貸付業務を行う者を通して、又は証券の預入を受けるセンターを通して行わなければならない。このことは、業務を行う者又は証券の預入を受けるセンターは、契約相手の資格で行うであろう、又は仲介人もしくは代理人の資格で行うこともできる。

例 a会社は、保証としてd会社の株をc会社にもってくることにより、c会社からb会社の株を借入した。この場合には、c会社は、a会社に対しb会社の株を販売したとみなす、及びa会社は、c会社に対しd会社の株を販売したとみなす。a会社及びc会社は、aからfまでに従って行ったときのみ、前述の株の販売からの法人所得税の免除を受ける。

3.2 利益の配当金の補償金又は利息補償金を、外国の法律に従って設立され、タイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し支払う場合において、利益の配当金の補償金の10.0%の率及び利息補償金の15.0%の率で、支払の際所得税の控除がなければならない。証券の借入人及び貸付人は、その証券又は証券の借入及び貸付取引からの保証を移転することからの所得税の免除を受ける。

例 A会社は、外国の法律に従って設立されタイ国で業務を行っていない会社であり及びa会社の株の所有者である。A会社は、タイの会社であるb会社にa会社の株を貸付した。その後、a会社は、公告して利益の配当金を支払うことが明らかとなった。b会社は、A会社に対し利益の配当金の補償金を支払う。b会社は、A会社に対し支払う利益の配当金の補償金の10.0%の率で、支払の際税を控除しなければならない。A会社は、b会社に対し株を移転することからの所得税の免除を受ける。

3.3 証券の借入人又は貸付人である個人に対し利益の配当金の補償金又は利息補償金の支払がある場合には、前述の者は、タイ国にいる者であるか否かは問わず、もし利益の配当金の補償金又は利息補償金の支払者が、利益の配当金の補償金の10.0%の率又は利息補償金の15.0%の率で、支払の際所得税を控除するように、所得のある者が承認し受取ったならば、前述の所得のある者は、受取った利益の配当金の補償金又は利息補償金を合計して年次の所得税を計算しないことができることも選択する権利がある。借入人又は貸付人は、全部又は一部かは問わず、その控除を受けている税金の還付申請をしない、又はその控除を受けている税金の税額控除申請をしないことによる。

例 aさんは、タイの法律に従って設立された会社であるb会社の所有者である。aさんは、c会社にb会社の株を貸付けた。その後、b会社は、公告して利益の配当金を支払うことが明らかとなった。c会社は、aさんに対し利益の配当金の補償金を支払う。もしc会社が、利益の配当金の補償金の10.0%の率で、支払の際税を控除するように、aさんが承認したならば、aさんは、年次の所得税を納付するため、前述の利益の配当金の補償金を合算しないことを選択する権利がある。

3.4 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、株の貸付をした又は証券の借入における保証として株を使用した、及び前述の会社が、その利益の配当金を受けるため、貸付をした又は保証として使用した株を返還するように要請した場合において、このような税務上の利益権を受ける。すなわち、

 a.利益の配当金の受取人が、タイ国の証券取引所における登録会社である又は利益の配当金の支払者である会社の議決権のある株全部の少なくとも25%の株を保有する場合には、利益の配当金の受取人は、免除を受け、法人所得税を納付するため受取った利益の配当金を合算する必要はない。

 b.aに従った性質に該当しない会社である利益の配当金の受取人の場合には、利益の配当金の受取人は、受取った利益の配当金の半分のみを収入として合算する。

例 タイ国の証券取引所における登録会社ではないa会社は、254111日に取得したことにより、10,000株のb会社の株を有している。その後、254131日にc会社に前述の株を貸付けた。及びc会社は、254151日に株を返還した。b会社は、254161日に100,000バーツの利益の配当金を支払った。
 もしa会社が、利益の配当金の支払日後、続けてもう3月保有したならば、a会社は、前述の利益の配当金の半分のみ、すなわち、50,000バーツについて法人所得税の免除を受ける。もしa会社が、タイ国の証券取引所における登録会社であるならば、a会社は、免除を受け、法人所得税を納付するため利益の配当金の全部を合計して純利益を計算する必要はない。

3.5 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、株の貸付をした又は証券の借入における保証として株を使用し、及び前述の会社が、場合場合により、利益の配当金の補償金又は利息補償金を受取った場合には、会社は、税を納付するため、前述の所得を合計して純利益を計算しなければならない義務もある。

第4項
 適用する効力のある日

4.1 2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第331号は、254111日以後適用するものとする。

(2)25411221日付の所得税に関係する国税局長公告第74号(証券の借入人及び貸付人に対し所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)は、254111日以後適用するものとする。

(3)25411221日付の国税局命令トーポー78/2541(会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおける権利基準の使用)は、254111日以後に開始する会計期間のある会社又は法人格のある組合の所得税を計算することについて、適用するものとする。

カラ売り並びに証券の借入及び貸付取引の性質の総括図

   証券      カラ売り
貸付人→→→→→借入人→→→→→購入者
   ←←←←← 
|
   保証    |証券
   ←←←←← 
|
   借入手数料 |
        販売者

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@国税局命令トーポー
78/2541は、国税局命令トーポー1/2528を補正した。現在は、第3項の3.9
A「国税局は、このように、前述の取引について税法の発令を行っている。
(1)2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第331号 (2)25411221日付の所得税に関係する国税局長公告第74 (3)25411221日付の国税局命令トーポー78/2541」ことから、国税局命令トーポーは法律ということになる。国税局命令トーポーについては、「国税法の意味に従った権限を根拠として命令がある」となっている。一方、国税局命令ポーについては、「国税の係官に遵守させる」ということであるから日本の通達にあたると思われる。従って、私は、国税局命令としていっしょにしてきたが、分ける必要がある。
B「もしa会社が、利益の配当金の支払日後、続けてもう3月保有したならば、」より、国税法
65条の2(10)第2段落「所得のある日」とは、利益の配当金の支払日となる。
 (参考 日本では、基準日に配当請求権を認めることができるのが原則で、期末配当の基準日は事業年度の末日となるのが一般的です。しかし、支払日が基準日となる国がある。税務通信
19/7/30
C第3項
3.1の「カラ売りの貸付人の貸付証券の移転(オーン)」及び「借入保証証券の移転(オーン)」については、原則として課税。国税法40(4)gにおいて、「株式等の譲渡(オーン)からの利益」が所得とされることから課税とされると思われる。また、第3項3.4に関して、国税法65条の2(10)第2段落も、「移転(オーン)」を使用している。
D「利益の配当金の補償金の
10.0%の率又は利息補償金の15.0%の率」については、勅令第331号参照。

 

[4]国税局解説 居住に使用する、建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入する、買取権付賃借するため、又は建物を建設するため、借入金利息として支払う同額の所得額について、借入金利息の軽減を控除する権利を使用する証拠、及び個人所得税の免除(2544年12月28日)

 国税局が、25431117日付の所得税に関係する国税局長公告第86号、25431117日付の所得税に関係する国税局長公告第87号、及び25431117日付の所得税に関係する国税局長公告第88号を発令し、居住に使用する、建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入する、買取権付賃借するため、又は建物を建設するため、借入金利息として支払う同額の所得額について、借入金利息の軽減を控除すること及び個人所得税を免除することにおける基準及び方法を規定したところに従って、それは、借入金利息の支払がある所得のある者は、当然、金銭の貸付人に対し支払う借入金利息をもって、実際支払った額で50,000バーツを超えない額に従った、前述の借入金利息として支払う同額の所得額について、借入金利息の軽減を控除し及び個人所得税を免除できる権利がある。並びに所得のある者が、居住に使用する、建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入する、買取権付賃借するため、又は建物を建設するため、一の場所を超えて金銭を借入れた場合において、実際支払った額で合計が50,000バーツを超えない額に従った、借入金利息として支払う同額の所得額について、借入金利息の軽減を控除し及び個人所得税を免除する権利があるものとする。このことは、所得のある者は、国民登録に関する法律に従った登録に名前がなければならない。年次の個人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91)を提出することにおいて、所得のある者は、金銭の貸付人により発行された借入金利息証明書及び所得のある者の家の登記の写しも添付することによる。
 居住に使用する、建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入する、買取権付賃借するため、又は建物を建設するため、借入金利息として支払う同額の所得額について、借入金利息の軽減を控除すること及び個人所得税を免除することにおける基準及び方法を修正し調整するため、
25441224日付の所得税に関係する国税局長公告第101号、25441224日付の所得税に関係する国税局長公告第102号、及び25441224日付の所得税に関係する国税局長公告第103号を発令があったことを理由として、所得のある者が国民登録に関する法律に従った登録に名前があることの基準の廃止があった。それは、254411日以後適用する効力がある。
 国税局は、居住している、建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入する、買取権付賃借するため、又は建物を建設するため、借入金利息として支払う同額の所得額について、借入金利息の軽減を控除する及び個人所得税を免除する権利を使用するため、所得のある者は、個人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー
90及びポー・ンゴー・ドー91)の提出といっしょに、添付しなければならない証拠に関係して次の解説を要請する。2545年以後の331日以内に提出しなければならない2544年以後の課税年について、個人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91)を提出することにおいて、所得のある者は、前述の場合において権利を使用するため所得のある者の家の登記の写しを添付する必要はないことにより、金銭の貸付人により発行された借入金利息証明書のみの証拠を添付するものとする。
 あまねく知らせるため解説を要請する。

 

[5]国税局解説 個人所得税 生命保険料の軽減を控除する場合(2545年11月19日)

 254511日より支払った生命保険料について、国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2545年の省令第240号及び2545930日付の所得税に関係する国税局長公告第112号(国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(61)に従って、所得のある者が生命保険料として支払った同額の所得について、所得税の免除のための基準及び方法を規定する)に従って、実際支払う額で10,000バーツを超えない額に従って税の軽減を控除できる元のものから生命保険料の軽減費用を増加して、50,000バーツを超えない額に増加するため、法律の発令があったところに従って。
 今回の前述の法律に従って生命保険料の軽減を控除することを、あまねく理解するため、国税局は、このように、解説を要請する。

1. 生命保険料を支払う所得のある者で生命保険料をもって税の軽減を控除できる権利を受けるものは、このような条件に従って生命保険を掛けることとしなければならない。

(1)生命保険証書は、10年以上の期限があり、及び10年以上保険料を支払わなければならない。

(2)その生命保険を掛けることは、王国内で生命保険業務を行う危険保険の引受人との生命保険を有している。

2. 生命保険料を支払う所得のある者が、独身である場合には、その所得のある者は、生命保険料をもって実際支払う額で50,000バーツを超えない額に従って税の軽減を控除できる権利がある。

3. 生命保険料を支払う所得のある者に、結婚相手がいて、及び夫又は妻である所得のある者の一の側に、所得がある場合には、このように、税の軽減を控除するものとする。

(1)夫婦であることが、課税年を通してあり、及び所得のある者の結婚相手も、生命保険を掛けることがある場合には、所得のある者は、自己の生命保険料を、実際支払う額で50,000バーツを超えない額に従って税の軽減を控除する権利がある、並びに結婚相手の生命保険料を、国税法47(1)dに従って実際支払う額で10,000バーツを超えない額に従って税の軽減を控除する権利がある。

(2)夫婦であることが、課税年を通してなく、及び所得のある者の結婚相手も、生命保険を掛けることがある場合には、所得のある者は、自己の生命保険料を、実際支払う額で50,000バーツを超えない額に従って税の軽減を控除する権利があるが、結婚相手の生命保険料をもって税の軽減を控除できる権利はない。

4.おのおのに所得があり及び生命保険の支払があることにより、生命保険料を支払う所得のある者に、結婚相手がいる場合には、所得のある者及び結婚相手のおのおのは、生命保険料を、実際支払う額で50,000バーツを超えない額に従って税の軽減を控除できる権利がある。このことは、10,000バーツを超える部分であるが、40,000バーツを超えない生命保険料について、おのおのが、税の軽減を控除できるものとするが、国税法42条の2から46条までに従った経費の控除後のおのおのの側の課税すべき所得を超えない。

5.支払者が、国税法50(1)に従って支払の際控除する所得税を計算しなければならない所得のある者に対し、国税法40(1)及び40(2)に従った課税すべき所得を支払っている場合には、支払の際控除する所得税を計算することにおいて、支払者は、課税年において支払わなければならない所得のある者の生命保険料で、実際支払う額で50,000バーツを超えない額と同額の税の軽減を控除する権利を受けるものをもって、支払の際控除する所得税を計算することができる。並びにこの法律が254511日以後支払う生命保険料について適用する効果があるが、2545927日に公告して適用することを理由として、2545年の課税年において生命保険料の支払がある所得のある者で、254510月から支払の際所得税の控除を受けなければならないものの所得について、支払の際控除する所得税を計算することが変更される効果がある。所得のある者は、このように、2545年に受取る課税すべき所得について所得税を還付申請することにおける所得のある者の負担とさせないため、支払の際所得税の控除を調整する権利がある。

(1)254510月から支払の際所得税を控除する調整がある場合には、所得の支払者は、新たな法律の基準に従った生命保険料について税の軽減の控除がある2545年において、所得のある者が納付しなければならないとすべき税を計算するものとする。そして、9ヶ月の期間、すなわち、25451月から25459月までに納付した税を控除する。残った税額は、2545年の残った3ヶ月の期間で等分し及び納付するものとする。

(2)254511月から支払の際所得税を控除する調整がある場合には、所得の支払者は、新たな法律の基準に従った生命保険料について税の軽減の控除がある2545年において、所得のある者が納付しなければならないとすべき税を計算するものとする。そして、10ヶ月の期間、すなわち、25451月から254510月までに納付した税を控除する。残った税額は、2545年の残った2ヶ月の期間で等分し及び納付するものとする。

 あまねくわかるようにするため解説を要請する。

 

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