解 説 3

2008年3月20日

更新2008年10月20日

11]国税局解説 利益の配当金である課税すべき所得で、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取ったものについて、タイの法律に従って設立された有限責任会社又は有限責任公開会社に対し、所得税を免除すること(2548年12月22日)

 2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の5条の20を補足する2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第442号があるところに従って、外国での投資行為において、タイの事業の競争における可能性の限界を広げることを支援するため、利益の配当金である課税すべき所得で、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取ったものについて、タイの法律に従って設立された有限責任会社又は有限責任公開会社に対し、所得税を免除する。
 国税局は、この次のように、利益の配当金である課税すべき所得について所得税を免除することに関係して解説することを要請した。

第1項
 
2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第442号に従って所得税の免除を受ける権利のある者、すなわち、タイの法律に従って設立された有限責任会社又は有限公開大衆会社。利益の配当金を受ける者である有限責任会社又は有限責任公開会社は、利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の株を取得した日から数えて利益の配当金を受けた日まで6月より少なくない期間、その会社又は法人格のある組合の議決権のある全部の株の25%より少なくなく、その株を保有しなければならないことによる。

第2項
 所得税の免除を受ける利益の配当金は、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)タイの法律に従って設立された有限責任会社又は有限責任公開会社が、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取った利益の配当金である。

(2)会社又は法人格のある組合の純利益を計算することからの利益の配当金である。利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の国において、純利益の15%より低くない率で、純利益から所得税を納付するようにする規定がなければならないことによる。しかし、もし利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の国に、累進率方式(Progressive Rate)又は逆進率方式(Regressive Rate)により純利益から所得税を納付するようにする規定があるならば、徴収する最も高い率が純利益の15%より低くないということを明らかにしなければならない。このことは、その受取った利益の配当金を支払う純利益が、利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の国において、どのくらいの率で、所得税を納付したかということは考慮しない。
 利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の国において、利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合に対し、元の純利益について、税を減額する又は免除する法律がある場合には、利益の配当金を受ける者である有限責任会社又は有限責任公開会社は、
2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第442号に従って、まだ確かに利益の配当金である課税すべき所得について所得税の免除を受けることを認める。
 利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の国において、利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合が、外国で利益の配当金から控除された税及び支払った税を、利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、税額控除額
(クレジット)とみなす権利があるように規定した法律がある場合には、利益の配当金を受ける者である有限責任会社又は有限責任公開会社は、2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第442号に従って、まだ確かに利益の配当金である課税すべき所得について所得税の免除を受けることを認める。
 利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の国において、利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合に対する利益の配当金について、所得税の免除を受け、所得税を納付するため合計して純利益を計算する必要のない法律がある場合には、利益の配当金を受ける者である有限責任会社又は有限責任公開会社は、
2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第442号に従って、利益の配当金である課税すべき所得について所得税の免除を受けないと認める。


(1)タイ国のa有限責任会社は、X国の法律に従って設立された法人であるA会社から利益の配当金を受取った。a有限責任会社は、その株を取得した日から数えて利益の配当金を受けた日まで6月より少なくない期間、議決権のある全部の株の25%より少なくなく、A会社の株を保有した。及びA会社がa有限責任会社に対し支払った利益の配当金は、国の法律に従って純利益の15%より低くない率で、国において税を納付する純利益から来ている。前述の場合には、a有限責任会社は、受取った利益の配当金について所得税の免除を受ける。

(2)(1)に従った場合から、もし利益の配当金の支払者であるA会社が、特別法に従って純利益について税の減額又は免除を受けた。例えば、国の投資促進のための法律は、A会社が、3年の期間、純利益を計算することからの所得税を免除するように規定した。及びA会社は、a有限責任会社に対しその税の免除を受けた純利益から利益の配当金を支払った。前述の場合には、a有限責任会社は、受取った利益の配当金について所得税の免除を受ける。

(3)タイ国のb有限責任会社は、Y国の法律に従って設立された法人であるB会社から利益の配当金を受取った。b有限責任会社は、その株を取得した日から数えて利益の配当金を受けた日まで6月より少なくない期間、議決権のある全部の株の25%より少なくなく、B会社の株を保有した。B会社の前述の利益の配当金は、Z国の法律に従って設立された法人であるC会社から受取って来たことによる。Y国に、純利益の15%より低くない率で、純利益から所得税を納付する、及び所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、B会社は、Z国の所得から支払う利益の配当金から控除された税及び支払った税を、Y国で支払わなければならない税から税額控除(Underlying Credit)する権利があるように規定した法律がある。それは、B会社は、Y国で少なく所得税を納付する、又は所得税を納付する又は納付しなければならない所得税がないようにするものである。前述の場合には、b有限責任会社は、受取った利益の配当金について所得税の免除を受ける。

(4)タイ国のc有限責任会社は、Z国の法律に従って設立された法人であるD会社から利益の配当金を受取った。c有限責任会社は、その株を取得した日から数えて利益の配当金を受けた日まで6月より少なくない期間、議決権のある全部の株の25%より少なくなく、D会社の株を保有した。前述の利益の配当金は、D会社がZ国の法律に従って設立された法人であるE会社から受取って来たことによる。及びZ国に、D会社は、E会社から受取った利益の配当金を、D会社の所得税を納付するため合計して純利益を計算する必要はないという、利益の配当金について所得税を免除する法律があることを理由として、前述の場合には、c有限責任会社は、受取った利益の配当金について所得税の免除を受けない。

(5)タイ国のd有限責任会社は、S国の法律に従って設立された法人であるG会社から利益の配当金を受取った。d有限責任会社は、その株を取得した日から数えて利益の配当金を受けた日まで6月より少なくない期間、議決権のある全部の株の25%より少なくなく、G会社の株を保有した。前述の利益の配当金は、G会社がZ国の法律に従って設立された法人であるH会社から受取って来たことによる。及びS国に、G会社は、H会社から受取った利益の配当金を、S国でG会社の所得税を納付するため合計して純利益を計算する必要はないという、利益の配当金について所得税を免除する法律があることを理由として、前述の場合には、d有限責任会社は、受取った利益の配当金について所得税の免除を受けない。

 あまねく、わかるように解説し及び公告する。 

 

12]国税局解説 大蔵省は、国税法67条の2に従って項目を示す様式を提出することについて、税を支払う期間を延長することを公告する (2541年8月5日)

 大蔵省が、254185日付の大蔵省公告(国税法67条の2に従って項目を示す様式を提出することについて、税を支払う期間を延長する)を発令したことによって。それは、経済上の危機的状態の問題を理由として、税務上の措置が、多くの金融上の問題に遭遇した事業部分における順調な状況の問題を解決することを支援する目的があることにより、ポーンゴードー51様式に従って項目を提出することについて税を支払う期間を延長することである。

 国税局は、この次のように解説することを要請する。

1.年の中間の法人所得税を支払うこと(ポーンゴードー51)を延長することにおける権利を受ける者、すなわち、25411231日に又は後に終了する会計期間で一の会計期間のみがあり、及び会計期間の半分の期限を満たす日から数えて2月以内に、年の中間の法人所得税の項目を示す様式を提出した会社又は法人格のある組合、例えば、25411231日に終了する会計期間のある会社又は法人格のある組合は、2541831日以内に項目を示す様式を提出しなければならないなど。

2.1に従って法律が規定した期間内に項目を示す様式を提出した会社又は法人格のある組合は、会計期間の半分の期限を満たす日から数えて8月の期間、年の中間の法人所得税を支払う期間を延長する権利を受ける。例えば、会社又は法人格のある組合で、25411231日に終了する会計期間があり、及び2541831日以内に所得税の項目を示す様式を提出しているものは、いずれにしても、割増金を支払う必要はないことにより、一度に支払う又は連続して分割払いをしてもよいことにより25422月以内に税金を支払い完全にする権利を受ける。

3.前述の大蔵省公告は、いずれにしても、法律が規定している期間内に、年の中間の法人所得税の項目を示す様式を提出し及び税を支払った会社又は法人格のある組合に報いて影響を与える効力はない。

 あまねくわかるように解説することを要請する。

 

13]国税局解説 地質学上の自然災害の原因が生じた地域に業務場が設置されている納税者及び行為者が、支払の際控除した所得税を納付し及び項目を提出すること、付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出すること及び税を支払うことの期限を延長すること(2548年1月5日)

 地質学上の自然災害が生じたところに従って、南地方の6県、すなわち、プーケット、ラノーング、パンガー、クラビー、トラング、及びサトゥーン県の地域で、地震及び津波が生じ、前述の区域周辺に業務場が設置されている納税者及び行為者が、通常に従って業務を行うことができない、及び国税法が規定している期限に従って、支払の際控除する所得税を納付し及び項目を提出することができない、並びに付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないとする原因となった。国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、25471229日に、罰金、割増金、及び刑事上の罰金を納付する必要はないことにより、支払の際控除する所得税を納付し及び項目を提出すること、並びに付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの期限を延長することを承認した。254712月、25481月、及び25482月について、国税法52条及び59条、70条、並びに70条の2に従って支払の際控除した所得税を納付すること及び項目を提出することの期限を、254847日以内に延長すること、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うこと並びに国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことは、前述の課税月について、2548418日以内に延長することを承認したことによる。このことは、国税法91/21(6)に従って、不動産がいずれかの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことを含めない。

 国税局は、このような地質学上の自然災害の原因が生じた地域に業務場が設置されている支払の際所得税を控除する義務のある者及び行為者で、通常に従って業務を行うことができない、及び国税法が規定している期限に従って、支払の際控除する所得税を納付し及び項目を提出することができない、並びに付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないものの、支払の際控除する所得税を納付すること及び項目を提出すること、付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出すること及び税を支払うことの期限を延長することに関係して解説することを要請する。

1.254712月、25481月、及び25482月について、順番に従って25481月、25482月、及び25483月の7日以内に納付し及び項目を提出しなければならない、国税法52条、59条、70条、及び70条の2に従って支払の際控除する所得税を納付し及び項目を提出する期限を254847日以内に延長する権利を受ける支払の際所得税を控除し及び納付する義務のある者、すなわち、このような地質学上の自然災害の原因が生じた地域に業務場が設置されている支払の際所得税を控除し及び納付する義務のある者

 あまねくわかるようにするため解説し及び公告する。

 

14]国税局解説 水害が生じた地域に設置されている業務場のある行為者に対し、付加価値税(ポー.ポー.30)及び特定事業税(ポー.トー.40)の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの期限を延長すること (2548年8月16日)

 チェンマイ県及びメーホーソーン県の地域において水害が生じたところに従って、2548815日以内に項目を示す様式を提出しなければならない25487月の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて、前述の地域に設置されている業務場のある行為者は、法律が規定した期限内に、付加価値税(ポー.ポー.30)及び特定事業税(ポー.トー.40)の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないであろうとする原因となるこのときに。
 必要性のある原因であるとみなす場合には、それは、前述の地区・地域に設置されている業務場のある行為者に対し、付加価値税
(ポー.ポー.30)及び特定事業税(ポー.トー.40)の項目を示す様式を提出し税を支払う期限を適切に延長する。
 国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠とすることにより、大蔵大臣は、罰金及び割増金を納付する必要はないことにより、
2548815日以内に項目を示す様式を提出しなければならない25487月の課税月についての付加価値税(ポー.ポー.30)及び特定事業税(ポー.トー.40)の項目を示す様式を提出し税を支払うことについて、水害が生じた地区・地域に設置されている業務場のある行為者に対し、2548915日まで、付加価値税(ポー.ポー.30)及び特定事業税(ポー.トー.40)の項目を示す様式を提出し税を支払うことの期限を延長する承認をした。
 国税局は、このような水害が生じた地区・地域に設置されている業務場のある行為者に対し、付加価値税
(ポー.ポー.30)及び特定事業税(ポー.トー.40)の項目を示す様式を提出し税を支払うことの期限の延長に関係して解説することを要請する。

1. 罰金及び割増金を納付する必要はないことにより、2548815日以内に項目を示す様式を提出しなければならない25487月の課税月について、2548915日まで付加価値税(ポー.ポー.30)及び特定事業税(ポー.トー.40)の項目を示す様式を提出し税を支払うことの期限を延長する権利を受ける行為者、すなわち、このような地方の国税事務所8の地区に設置されている業務場のある行為者。

(1) 区域の国税事務所ムアング・チェンマイ支所1
(2) 区域の国税事務所ムアング・チェンマイ支所2
(3) 区域の国税事務所サーラピー支所
(4) 区域の国税事務所メーテェング支所
(5) 区域の国税事務所チェンダーオ支所
(6) 区域の国税事務所ビアングヘーング支所
(7) 区域の国税事務所メーリム支所
(8) 区域の国税事務所ムアング・メーホーソーン支所
(9) 区域の国税事務所パーイ支所
(10) 区域の国税事務所パーングマパー支所

2.1に従った行為者は、2548815日以内に項目を示す様式を提出しなければならない25487月の課税月について、2548915日以内に項目を示す様式を提出することとして、付加価値税(ポー.ポー.30)及び特定事業税(ポー.トー.40)の項目を示す様式を提出する期限を延長する権利を受ける。このことは、国税法91/21(6)に従って、不動産がいずれかの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことを含めない。

 

15]国税局解説 水害が生じた地域にいる納税義務のある者に対し半年の個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.94)を提出する期限を延長する (2548年10月12日)

 チェンマイ県、ラムパーング県、及びメーホーソーン県の地域において水害が生じたところに従って、前述の地域にいる納税義務のある者は、2548930日以内に、半年の個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.94)を提出できないであろうとする原因となるこのときに。
 必要性のある原因であるとみなす場合には、それは、前述の地域にいる納税義務のある者に対し、半年の個人所得税の項目を示す様式
(ポー.ンゴー.ドー.94)を提出し税を支払う期限を適切に延長する。
 国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠とすることにより、大蔵大臣は、罰金及び割増金を納付する必要はないことにより、
2548930日以内に半年の個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.94)の提出について、水害が生じた地域にいる納税義務のある者に対し、25481017日まで、半年の個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.94)を提出する期限を延長することを承認した。
 国税局は、このような水害が生じた地域にいる納税義務のある者に対し、半年の個人所得税の項目を示す様式
(ポー.ンゴー.ドー.94)を提出する期限を延長することに関係して解説することを要請する。

1. 罰金及び割増金を納付する必要はないことにより、25481017日まで、2548930日以内に項目を示す様式を提出しなければならない半年の個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.94)を提出する期限を延長する権利を受ける納税義務のある者、すなわち、このような地方の国税事務所8の地区にいる納税義務のある者。

(1) 区域の国税事務所ムアング・チェンマイ支所1
(2) 区域の国税事務所ムアング・チェンマイ支所2
(3) 区域の国税事務所サーラピー支所
(4) 区域の国税事務所ムアング・ラムパーング支所
(5) 区域の国税事務所ジェーホム支所
(6) 区域の国税事務所コカー支所
(7) 区域の国税事務所パーイ市支所(パーングマパーの小さな税の徴収所)

2.1に従った納税義務のある者は、2548930日以内に項目を示す様式を提出しなければならない半年の個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.94)を提出する期限を延長して、25481017日以内に項目を示す様式を提出することとする権利を受ける。

 あまねく知らせるため解説することを要請する。 

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