解 説 7

2012年3月20日

更新2012年11月20日

31]国税局解説 255514日の内閣の決議に従って洪水災害から損失を受けた家の修理費用及び車両(ロット)の修理費用の軽減を控除すること

 255514日に、内閣は、洪水災害から影響を受けた者を支援する又は回復するため、税の措置に同意する決議があったことによって、家の修理費用及び車両の修理費用の軽減を控除する場合、並びにそのとき、前述の税の措置に従った法律草案は、法律委員会事務所が調査・審議中である。
 国税局は、このように、前述の税の措置に関係して解説することを要請する。 

家の修理費用の場合

.洪水災害から損失を受けた、建物であるもしくは建物の境界内にあるもしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産、又は建物自体に設置を行ったもしくは建物の境界内のもしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋内にある資産を修理することにおける、修理費用又は材料・備品費用として支払った同額の所得を免除するが、全部合計して100,000バーツを超えない。 


(1)
建物である不動産の修理における修理費用又は材料・備品費用。例えば、家・コンドミニアムの区分所有できる部屋・又はトゥクテウ(2部屋を超えて列として連続して建設された居住建物又は商業建物)の修理において使用するペンキ費用・タイル費用・天井費用・屋根費用・レンガ費用・セメント費用、及び修理における労力費用

(2)建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋自体に設置を行った資産の修理における修理費用又は材料・備品費用。例えば、Built-in(作りつけの)家具の修理費用

(3)建物の境界内に設置を行っている資産の修理費用又は材料・備品費用。例えば、労力費用も含めた、垣根・垣根の門・外壁・車庫・プール・魚を飼う池の修理における材料・備品費用

.1に従った税の免除は、ポー.ンゴー.ドー90又はポー.ンゴー.ドー91様式・「経費控除後の軽減及び免除項目」の部分の・「12のその他」に、記入することにより、軽減費用として同様に控除計算するものとする。

.2554725日から25551231日までの間に洪水災害から損失を受けた及び行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域内にある資産の修理費用でなければならない。

.所得のある者が、1の場所又は1の場所を超えて洪水災害から損失を受けた資産の修理における修理費用又は材料・備品費用を支払う場合には、実際支払う額に従ってすべての場所のその資産の修理費用について、税の軽減を控除する権利を受けるものとするが、合計して100,000バーツを超えない。

.証拠書類

(1)所得のある者は、洪水災害から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示す証拠、又は洪水災害から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の賃借人であることを示す証拠、又は居住しているもしくは業務を行うことに使用するもしくはその他の利益に使用する場所として、その洪水災害から損失を受けた建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋からの利益を使用する者であることを示す証拠がなければならない。

(2)所得のある者は、資産の修理における修理費用又は材料・備品費用の金銭の支払の証拠書類で、金銭の受取人及び金銭の支払人自身、支払った日・月・年、支払った項目、支払った金額、及び金銭の受取人の署名を示すものがなければならない。

.所得のある者は、2554年の課税年及び2555年の課税年において権利を使用できるものとすることにより、修理における修理費用又は材料・備品費用を支払った年において税を軽減する権利を使用しなければならない。並びにもし所得のある者が、両方の課税年、前述の資産の修理における修理費用又は材料・備品費用の金銭を支払うならば、課税年ごとに実際支払ったところに従って税の軽減を受けるものとするが、2課税年合計して100,000バーツを超えないとしなければならない。

     車両(ロット)の修理費用の場合

.洪水から損失を受けた車両の修理における修理費用又は材料・備品費用として支払った同額の所得を免除するが、全部合計して30,000バーツを超えない。

例 車両の塗料、車両のクッション、車両の車輪、車両の中のエアコンシステム、又は車両自体につけた備品の修理費用で、洪水を受けたことから損失したもの

.1に従った税の免除は、ポー.ンゴー.ドー90又はポー.ンゴー.ドー91様式・「経費控除後の軽減及び免除項目」の部分の・「12のその他」に、記入することにより、軽減費用として同様に控除計算するものとする。

.2554725日から25551231日までの間に洪水災害から損失を受けた車両の修理費用でなければならない、並びに車両の所有者である所得のある者は、行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域内にいなければならない。

.所得のある者が、1台又は1台を超えて洪水災害から損失を受けた車両の修理における修理費用又は材料・備品費用を支払う場合には、実際支払う額に従ってすべて車両の修理費用について、税を軽減する権利を受けるものとするが、合計して30,000バーツを超えない。

.証拠書類

(1)所得のある者は、洪水災害から損失を受け及びその修理費用の支払いがあった車両の所有者であることを示す証拠又は車両の買取賃借を示す証拠がなければならない。

(2)所得のある者は、車両の修理における修理費用又は材料・備品費用の金銭の支払の証拠書類で、金銭の受取人及び金銭の支払人自身、支払った日・月・年、支払った項目、支払った金額、及び金銭の受取人の署名を示すものがなければならない。

.所得のある者は、2554年の課税年及び2555年の課税年において権利を使用できるものとすることにより、車両の修理における修理費用又は材料・備品費用を支払った年において税を軽減する権利を使用しなければならない。並びにもし所得のある者が、両方の課税年、前述の車両の修理における修理費用又は材料・備品費用の金銭を支払うならば、課税年ごとに実際支払ったところに従って税の軽減を受けるものとするが、2課税年合計して30,000バーツを超えないとしなければならない。

 

32]国税局解説 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること (2555年3月16日) 

財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、税を納付する義務のある者が国税局の二酸化炭素ガス放出の共同補償計画(RD Carbon Credit)を支援するため紙の使用を減らすようにする目的があり、それは、税を納付する義務のある者が地球温暖化の状態を減らすことにおいて社会と共同部分があるように意識する心を植えることであることにより、インターネット網系列システムを通して、個人所得税・法人所得税・支払いの際控除する所得税・付加価値税・及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び納入する期限を、法律が規定したところに従って税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から数えてさらに8日延長する。このことは、国税法に従って税の項目を提出することで255521日から2557131日までの間に税の項目を提出するように規定するものについて。国税局は、この次のように、一般に理解するところとするため、重要内容において、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する場合について税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び納入する期限を延長することに関係して解説を要請する。

第1項
 国税法の規定が、このように、税の項目を提出することで255521日から2557131日までの間に税の項目を提出するように規定するものについて、インターネット網系列システムを通して国税法に従って税の項目を示す様式を提出する期限を延長するものとする。

 1.1 個人所得税の項目を示す様式、すなわち、

(1)翌年の3月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならない、ポー.ンゴー.ドー90及びポー.ンゴー.ドー91は、前述の期限を翌年の48日以内に延長するものとする。

(2)毎年の9月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならない、ポー.ンゴー.ドー94は、前述の期限を毎年の108日以内に延長するものとする。  

 1.2 法人所得税の項目を示す様式、すなわち、

(1)会計期間の終了の日から数えて150日以内に税の項目を示す様式を提出しなければならない、ポー.ンゴー.ドー50・ポー.ンゴー.ドー52・及びポー.ンゴー.ドー55は、前述の期限を会計期間の終了の日から数えて158日以内に延長するものとする。

(2)会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて、2月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならない、ポー.ンゴー.ドー51は、前述の期限を会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて、2月と8日以内に延長するものとする。

(3)課税すべき所得を支払う又は利益金を処分しタイ国から出す月の末日から数えて7日以内に項目を提出し及び税を納入しなければならない、ポー.ンゴー.ドー54は、期限を課税すべき所得を支払う又は利益金を処分しタイ国から出す月の末日から数えて15日以内に延長するものとする。

 1.3 課税すべき所得を支払う月の末日から数えて7日以内に項目を提出し及び税を納入しなければならない、支払の際控除する所得税の項目を示す様式、すなわち、ポー.ンゴー.ドー1・ポー.ンゴー.ドー2・ポー.ンゴー.ドー3・及びポー.ンゴー.ドー13は、前述の期限を課税すべき所得を支払う月の末日から数えて15日以内に延長するものとする。すなわち、

(1)行為者は翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出しなければならない、ポー.ポー30は、前述の期限を翌月の23日以内に延長するものとする。

(2)商品の購入費用もしくはサービス料の金銭を支払う月(臨時に入国して王国内で商品の販売もしくはサービスの提供業務を行った及び臨時の付加価値税登録を行っていない王国外にいる行為者の場合)、又は競売した月(付加価値税登録者の資産を販売する競売者の場合)、又は付加価値税の納付における責任が生じた30日の期限に達した月(国税法83/7条に従って商品の移転を受ける者又はサービスにおける権利の移転を受ける者の場合)の末日から数えて7日以内に項目を示す様式を提出しなければならない、ポー.ポー36は、前述の期限を、場合場合により、商品の購入費用もしくはサービス料の金銭を支払う月、又は競売した月、又は付加価値税の納付における責任が生じた30日の期限に達した月の末日から数えて15日以内に延長するものとする。

 1.4 翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出しなければならない、特定事業税の項目を示す様式、すなわち、ポー.トー40は、前述の期限を翌月の23日以内に延長するものとする。

第2項
 第1項に従って期限を延長する権利を受ける者は、
インターネット網系列システムを通してのみ、通常の及び補足する税の項目を示す様式を提出しなければならない。もし紙の様式で通常の税の項目を示す様式を提出ことであるならば、たとえ、その後、インターネット網系列システムを通して、再度、税の項目を示す様式を提出しても、税の項目を示す様式を提出する期限を延長するようにする権利を受けない、又はもしインターネット網系列システムを通して通常の税の項目を示す様式を提出することであり、その後、再度紙の様式で税の項目を示す様式を提出するならば、同様に税の項目を示す様式を提出する期限を延長するようにする権利を受けない。税を納付する義務のある者は、国税法に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する場合について、割増金を計算することは、この次のような例示に従って行うことによる。

例示
2555
2月の課税月について、付加価値税の項目を示す様式、
ポー.ポー30を提出する場合には、もし次のことが明らかであるならば、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長する権利を受ける。

(1)行為者は、2555323日にインターネット網系列システムを通して通常のポー.ポー30様式を提出する。前述の場合には、税の項目を示す様式を提出する期間を延長する権利を受ける。それゆえ、いかにしても、国税法に従って罰金及び割増金を納付する責任を負う必要はない。

(2)行為者は、2555324日にインターネット網系列システムを通して通常のポー.ポー30様式を提出し、支払わなければならない税がある。前述の場合には、税の項目を示す様式を提出する期間を延長する権利を受けない。それゆえ、316日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法89条及び89/1条に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

(3)行為者は、2555323日にインターネット網系列システムを通して通常のポー.ポー30様式を提出し、その後、売上総計項目を調整し、売上総計30,000バーツ・売上税2,100バーツ不足していることを通知するため、2555325日にインターネット網系列システムを通して補足するポー.ポー30様式を提出し、補足して支払わなければならない税2,100バーツがあるようにする。30,000バーツ不足が明らかである売上総計項目を調整するため、前述の補足するポー.ポー30様式を提出する場合、2555324日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法89条及び89/1条に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

(4)行為者は、2555315日に紙の様式で通常のポー.ポー30様式を提出する。その後、2555323日にインターネット網系列システムを通して、再度通常のポー.ポー30様式を提出し、補足して支払わなければならない税がある。前述の再度のポー.ポー30様式を提出の場合、税の項目を示す様式を提出する期間を延長する権利を受けない。2555316日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法89条及び89/1条に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

(5)行為者は、2555319日に紙の様式で通常のポー.ポー30様式を提出し、支払わなければならない税がある。前述の場合、税の項目を示す様式を提出する期限を延長する権利を受けない。国税法89条及び89/1条に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。その後、行為者は、売上総計項目を調整し、売上総計30,000バーツ・売上税2,100バーツ不足していることを通知するため、2555323日にインターネット網系列システムを通して補足するポー.ポー30様式を提出し、補足して支払わなければならない税2,100バーツがあるようにする。前述の補足するポー.ポー30様式を提出する場合、同様に、税の項目を示す様式を提出する期限を延長する権利を受けない。行為者は、2555316日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法89条及び89/1条に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

(6)行為者は、2555319日にインターネット網系列システムを通して通常のポー.ポー30様式を提出し、支払わなければならない税がある。前述の場合、税の項目を示す様式を提出する期限を延長する権利を受ける。それゆえ、国税法に従って罰金及び割増金を納付する責任を負う必要はない。その後、行為者は、売上総計項目を調整し、売上総計30,000バーツ・売上税2,100バーツ不足していることを通知するため、2555323日に紙の様式で補足するポー.ポー30様式を提出し、補足して支払わなければならない税2,100バーツがあるようにする。前述の補足するポー.ポー30様式を提出する場合、税の項目を示す様式を提出する期限を延長する権利を受けない。行為者は、2555316日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法89条及び89/1条に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

第3項
 この解説に従って
インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長するようにする権利を受ける基準に該当するが、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出するときに、プログラムシステム及びインターネット網系列システムの故障原因又は誤りがあり、それは、前述の税の項目を示す様式を提出することが第1項に従って延長するように承認を受ける期限を超えるようにする結果となるということが明らかである。税を納付する義務のある者の間違いではないことにより、税を納付する義務のある者は、第1項に従って延長するように承認を受ける期限の終了日から数えてさらに7日、前述の税の項目を示す様式を提出する期限を延長する権利を受ける。前述の期限を延長する権利を使用する意図のある税を納付する義務のある者は、地域の区域の国税事務所支所で局長に対し税の項目を示す様式を提出する期限の延長申請書を提出することといっしょに、紙の様式で税の項目を示す様式を提出しなければならないことによる。このことは、25461112日付の国税局公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する、税を支払う、及び税を納付する期限を延長する)に従う。

第4項
 
インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び国税法64(1)に従って3回の分割払いする権利を受ける場合には、このような期限内に分割払いをしなければならない。

1回目 延長するように承認を受ける期限内に様式を提出することといっしょに支払わなければならない。

回目 1回目支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

回目 2回目支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

もし規定している期間内に、いずれか1回支払わないならば、税を納付する義務のある者は、今後、回ごとに税を支払う権利をなくす、及びその延長するように承認を受ける税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎてから支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従って割増金を納付しなければならない。

例示
 税を納付する義務のある者は、延長するように承認を受ける期限内に、すなわち、2555410(255548-9日は公務の休日)以内に、
インターネット網系列システムを通して、2554年の課税年について、ポー.ンゴー.ドー90様式を提出する。3回の分割払いする権利を受けることにより、税を納付する義務のある者は、このような期限内に回ごとに税を支払わなければならない。

1回目 2555410日以内に支払わなければならない。

回目 255558日以内に支払わなければならない。

回目 255568日以内に支払わなければならない。

もし税を納付する義務のある者が、2555410日以内に1回目支払うが、255558日以内に2回目の税を支払わないならば、税を納付する義務のある者は、今後、回ごとに支払う権利をなくす。並びに2回目及び3回目について255549日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従って割増金を納付する責任を負わなければならない。

 そこで、あまねく知らせるため解説することを要請する。

コメント
ポー.ポー30様式には、「通常の提出」「補足する提出」のチェック欄がある。

 

33]国税局解説 13桁の納税者個人番号を使用すること (2555年3月16日) 

 国税局が、255521日以後適用する効力のある、2555111日付の国税局公告第3号(個人、法人である会社又は法人格のある組合の所得税を納付する義務のある者、及び支払の際税を控除する義務のある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて個人番号があり及び使用するように規定する)を発令したところに従って、次の結論とすることができる重要内容がある。

.個人は、国税法に従って行うことにおいて、国民登録に関する法律に従った国民個人番号を納税者個人番号として使用するものとする。

.会社又は法人格のある組合は、国税法に従って行うことにおいて、商業事業登録局により発行した法人登録番号を使用するものとする。

 現在、国民登録に関する法律に従った国民個人番号、商業事業登録局により発行した法人登録番号、及び国税局により発行された納税者個人番号(納税者が、国民登録に関する法律に従った国民個人番号がない又は商業事業登録局により発行した法人登録番号がない場合には、国税法に従って行うことにおいて、国税局により発行された納税者個人番号を使用するものとする)は、13桁の番号である。そこで、10桁の番号である元の納税者個人番号に対し影響を与える効力がある。納税者は、納税者個人番号を、10桁の元の番号から13桁の番号に、修正を行わなければならないようにする原因である。それは、前述の納税者個人番号を修正することにおいて、支払の際税を控除した証明書、税額票、受取書、及び納品書などのような多くの種類の書類と関係するであろう。それだけでなく、修正において時間を使わなければならないコンピュータプログラムを修正しなければならない。それゆえ、納税者の負担を軽減することとするため、財務大臣の承認により国税局長は、国税局長公告の発令を行い、税を納付する義務のある者及び支払の際税を控除する義務のある所得の支払者は、2556131日まで、今後、国税法に従って行うことにおいて、元の納税者個人番号(10桁の番号)を使用するように規定したが、税の項目を示す様式を提出することにおいて、税を納付する義務のある者、支払の際税を控除する義務のある者、及び税を納入する義務のある者の納税者個人番号を使用することまで含めない。

 そこで、あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。

 

34]国税局解説 付加価値税及び特定事業税 項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する場合 (2555年9月7日)

 国税局が、「公務の休日と一致する415日以内に様式、すなわち、ポーポー30、ポートー40様式を提出することを、418日に移すことを定めた」ということを2555年の4月の月次の暦で明示していることにより、2555年の年次の暦を作成し及び納税者に頒布したが、2555417日は、公務の休日ではないことを理由として、国税局は、25553月の課税月について2555417日が通常行うことを閉める日であり及び付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出することの最終日であるということを納税者がわかるように、いろいろな媒介物を通して広報した。しかし、まだ、前述の広報を知らないいくらかの部分の納税者がいるということが明らかである。そこで、割増金、罰金、刑事上の罰金費用を支払わなければならないようにする理由となる、2555418日に前述の課税月について付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出したところに従って。

財務大臣が、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、25553月の課税月について付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する申請書を提出する納税者のため、25553月の課税月について付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2555418日に延長するように、原則として承認した。それは、前述の原因によって理解が間違っていることを理由とする。それは、納税者が、国税法89条・89/1条・90条・及び91/21条に従って、罰金・割増金・及び刑事上の罰金費用を納付する責任を負う必要はないようにする効力がある。

 そこで、あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。

 

35]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2555年10月2日) 

タイ国の多くの県の地区・区域で洪水災害が生じ、多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、通常に従って業務を行うことができないであろう、並びに国税法が規定した期間内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする原因となっているところに従って、25541018日、2554117日、及び2554122日に、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠とすることにより、財務大臣は、2554114日付の国税局解説(洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)及び25541220日付の国税局解説(洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことにより、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を承認した。
 前述の2つの国税局解説に従って、洪水災害が生じまだいくつかの区域において洪水災害に遭遇した区域をカバーしていない、地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを理由として、国税局は、このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて、洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説することを要請する。

 1.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする

1.1 区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所の地区内の地域

 (a)ランパーン区域の国税事務所内の区域の国税事務所トゥーン支所
(b)
バンコク6区域の国税事務所内の区域の国税事務所バーングスー支所

1.2 このように、1.1(a)-(b)に従った区域の国税事務所内の区域の国税事務所支所の地区内の地域について、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

(1)翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、25548月、25549月、255410月、及び255411月について、国税法3条の1352条、59条、及び69条の2に従って支払の際控除した所得税を納入し及び項目を提出する期限を、25541230日以内に延長するものとする。

   (2)25549月以内に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出し及び個人所得税を支払う期限を、25541230日以内に延長するものとする。

   (3)2554825549月、255410月、255411月、及び255412月に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法67条の268条、及び69条に従って法人所得税の項目を示す様式を提出し及び法人所得税を支払う期限を、2555229日以内に延長するものとする。

   (4)翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない、25548月、25549月、255410月、及び255411月について、国税法70条に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を、25541230日以内に延長するものとする。

   (5)翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない、25548月、25549月、255410月、及び255411月について、国税法70条の2に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を、25541230日以内に延長するものとする。

   (6)翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、25548月の課税月、25549月の課税月、255410月の課税月、及び255411月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う期限を、25541230日以内に延長するものとする。

   (7)翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、25548月の課税月、25549月の課税月、255410月の課税月、及び255411月の課税月について、国税法83/5条、83/6条、及び83/7条に従って付加価値税を納入し及び付加価値税の項目を提出する期限を、25541230日以内に延長するものとする。

   (8)翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、25548月の課税月、25549月の課税月、255410月の課税月、及び255411月の課税月について、国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を、25541230日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことまで含まない。

   (9)25548月、25549月、255410月、及び255411以内に提出しなければならない、オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従って、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付することを申請する期限を、25541230日以内に延長するものとする。

2.税を納付する又は税を納入する義務のある者が、この国税局解説に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

2.1 ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー2、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー53、及びポー・ンゴー・ドー54様式に従った支払の際控除する所得税

2.2 ポー・ンゴー・ドー94様式に従った個人所得税

2.3 ポー・ンゴー・ドー50、ポー・ンゴー・ドー51、ポー・ンゴー・ドー52、及びポー・ンゴー・ドー55様式に従った法人所得税

2.4 ポー・ポー30及びポー・ポー36様式に従った付加価値税

2.5 ポー・トー40様式に従った特定事業税

2.6 オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従った印紙税

あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。

 

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