解 説 13

2020年3月20日

更新2022年11月20日

61]国税局解説 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第345号に従って勉学及びスポーツと関係する商品の購入費用について所得税を免除すること (2563年1月8日)

 実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って勉学及びスポーツ器具と関係する商品の購入費用として支払う所得について所得税を免除すため、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第345号及び2562610日付の所得税に関係する国税局長公告第347(勉学及びスポーツに関係する商品の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)があったところに従って

国税局は、このように、前述の場合において、所得税を免除する権利を使用することに関係して解説することを要請する。

1. この次のような商品の購入費用を支払うことでなければならない。

1.1 勉学器具。しかし、電子器具を含まない。

1.2 勉学のため身に着ける服

1.3 スポーツ器具

1.4 スポーツのため身に着ける服

2. 256251日から2562630日までの間に、前述の商品の購入費用を支払うことであり、及び国税法86/4条に従った形式を満たす様式の税額票を受取らなければならない。

3. 2562年の省令第345号に従って所得税を免除する権利を受けることは、実際支払うが合計して15,000バーツを超えない額に従って免除する権利を受けるものとする。

4. 所得のある者が、1に従った商品を購入する場合には、本である勉学器具の商品も含める。2562年の省令第345号に従って所得税を免除する権利を使用するため、商品価値全部をもって合計したとき15,000バーツを超える額がある。所得のある者は、2562年の省令第345号に従って15,000バーツの所得税を免除する権利を使用することができる。15,000バーツを超える部分の商品の購入費用について、もし本である勉学器具の購入費用の部分であり及び2562年の省令第345号に従って所得税を免除する権利を使用していないならば、所得のある者は、前述の本である勉学器具の購入費用の部分を、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第347号に従って本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料について、所得税を免除する権利を使用することができる。しかし、このことは、2562年の省令第347号に従って所得税を免除する権利を超えないとしなければならない。

例示1
 
256251日に、a男性は、10,000バーツの価値のスポーツ器具である商品を購入し及び7,000バーツの価値の本である勉学器具の商品を購入する。aさんは、10,000バーツのスポーツ器具代及び5,000バーツの本代について、2562年の省令第345号に従って所得税を免除する権利を使用できる。前述の免除する権利を使用した5,000バーツの価値の本の購入費用により、合計して実際支払う15,000バーツの額に従って所得税を免除する権利を使用する。aさんは、さらに、2562年の省令第347号に従って本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料について、所得税を免除する権利を使用することはできない。
 しかし、2562年の省令第345号に従って所得税の免除を受ける権利を超える部分である残った部分の本の購入費用のもう2,000バーツについて、2562年の省令第347号に従って本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料について、所得税を免除する権利を使用できる。

例示2
 
2562630日に、aさんは、5,000バーツの価値のスポーツ器具の商品を購入し、5,000バーツの価値の本である勉学器具の商品を購入し、及びさらに電子情報の形にある本(E-book)のサービス料の金銭10,000バーツを支払う。aさんは、スポーツ器具5,000バーツ及び本5,000バーツについて、2562年の省令第345号に従って所得税を免除する権利を使用できる。合計して実際支払う10,000バーツの額に従って所得税を免除する権利を使用できる。
 さらに電子情報の形にある本(E-book)のサービス料の金銭10,000バーツについて、a
さんは、本である勉学器具の商品の購入費用の金銭の支払いではないことを理由として、合計して2562年の省令第345号に従って所得税を免除する権利を使用できない。しかし、aさんは、2562年の省令第347号に従って本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料について、所得税を免除する権利を使用することができる。

あまねく知らせるため解説することを要請する。

コメント
อุปกรฌ์ (ウパコーン)」は、タイタイ辞典では、「道具(เครืองมือ)、用具(เคืรองใช้)、補助具など」、「仕事において使用するもの」となっておりますが、私は、通常、道具(เครืองมือ)や用具(เคืรองใช้)と区別するため、タイ日辞典の「器具」を使って訳しております。従って、ここでは、「本である勉学器具」という訳になってしまいますが、日本語における「器具」と意味が違っています。しかし、「勉学の仕事において使用するもの」と訳せば、本も当然、勉学道具に入ると解釈できます、又は、この省令の目的が、「勉学及びスポーツと関係する商品を購入することを刺激するため」となっていますので、広い範囲で促進していると思われることから、特別に広く解釈して本を勉強道具に入れるのかわかりません。その他、参考として、เครืออุปกรฌ์(クルーアング ウパコーン)は「機器」、อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส(ウパコーン イレクトロニクス)は「電子器具」と訳している。

 

62]国税局解説 会計期間の終了の日に残っている、外国通貨で価値又は価格のある通貨・資産・又は負債を計算すること (2563年4月14日)

2562年の国税法を補正する勅命第50号があったところに従って、前述の勅命第3条により、このように要約することができる国税法652(5)の補正があった。

1.大臣が規定するところに従って商業銀行又はその他の金融機関を除く他、会社又は法人格のある組合に、会計期間の終了の日に残っている外国通貨で価値又は価格のある通貨・資産・又は負債がある場合には、このようないずれか一の方法によってタイ通貨で価値又は価格を計算するものとする。

1.1 タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率の間の平均率に従ってタイ通貨で通貨・資産・又は負債の価値又は価格を計算する方法を使用する

1.2 タイ国銀行が計算している商業銀行が購入を受ける平均率に従ってタイ通貨で通貨又は資産の価値又は価格を計算する方法を使用する、及びタイ国銀行が計算している商業銀行が販売する平均率に従ってタイ通貨で負債の価値又は価格を計算する方法を使用する

1.3 大臣が官報で規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、会計学に従った基準と一致するその他の方法を使用する

前述の価値又は価格を計算することにおいていずれかの方法を選択し使用したとき、ずっと続けてその方法を使用するものとする。ただし、局長から承認を受けるとき、変更できる。

2. 1に従う場合、256211日に又は後に開始する会計期間以後について、適用するものとする。

 国税局は、次のことを解説する。大臣が規定するところに従って商業銀行又はその他の金融機関を含まない会社又は法人格のある組合に、会計期間の終了の日に残っている、外国通貨で価値又は価格のある通貨・資産・又は負債がある最初の会計期間について、その会社又は法人格のある組合は、局長に対し承認申請する必要はないことにより、いずれか一の方法を選択することにより、タイ通貨で価値又は価格を計算するものとする。及びいずれかの方法を使用したとき、ずっと続けてその方法を使用するものとする。ただし、局長から承認を受けるとき、変更できる。このことは、256211日に又は後に開始する会計期間以後

 あまねく知らせるため解説することを要請する。

 

63]国税局解説 チャーター様式の海上貨物運送(Charter Services)業務を行うこと (2565年10月21日)

 チャーター様式(Charter Services)の海上貨物運送業務を行うことの付加価値税の負担を含めて、性質に関係する理解を生じさせるため、国税局は、このように解説することを要請する。

 チャーター様式(Charter Services)の海上貨物運送業務を行うことは、3種類に分ける。種類ごとに、このように、性質及び付加価値税の負担がある。

1.旅程として雇うこと(Voyage Charter)は、船の所有者(Owner)及びもう一方の契約相手(Charterer 用船者)との間の契約である。それは、Chartererが貨物を船の所有者に委託し船の所有者が貨物を終点に送る者であることにより、船の所有者は、運送業務を行う者である。船長及び船員は、船の所有者の雇用される者であり、命令することにおける権限及び船を管理する権利は、まだ船の所有者にある。船の所有者は、海路の貨物を運送する業務におけるいろいろな経費の責任を負わなければならない。それゆえ、旅程(Voyage Charter)として雇う契約は、海路の貨物の運送を雇うという契約である。それは、このような付加価値税の負担がある。

(1)王国内で運送業務を行うことは、王国内でサービスを提供することとしての性質に該当する場合には、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。しかし、前述のサービスを提供することは、国税法81(1)(p)に従って付加価値税の免除を受ける。

(2)王国内から王国外へ出す運送又は王国外から王国内に入れる運送業務を行うことは、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。もし法人である行為者により行う外航船による国際間の運送サービスを提供することである、王国内から王国外へ出す外航船による国際間の運送としての性質に該当するならば、納税者は、国税法80/1(3)に従って0%の率で税を計算することにより、付加価値税を納付する権利を受ける。

2.期間の定めのある様式の請負(Time Charter)は、船の所有者(Owner)及びもう一方の契約相手(Charterer 用船者)との間の契約である。それは、船の所有者が命令することにおける権限があり及び船を管理することにより、船長及び船員は、船の所有者の雇用される者である。しかし、Chartererは、船を出すことにおける燃料油の経費を支出する者である。Chartererが、船に命令してどの場所にでも行かせることもできることを理由として、船の所有者は、前もって油代を計算することができない。もしChartererが航路の積載料を支払わないならば、船の所有者は、運送することから船を呼び返す権利がある。船は、代わって管理する船長及び船員があることにより、まだ船の所有者の管理及び命令する権限下にある。前述の場合には、完全に絶対にChartererに船を委託することとしての性質にない。それゆえ、期間の定めのある様式の請負(Time Charter)契約は、このように、付加価値税の負担のある海路の貨物運送を雇う契約である。

(1)王国内で運送業務を行うことが、王国内でサービスを提供することとしての性質に該当する場合には、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。しかし、前述のサービスを提供することは、国税法81(1)(p)に従って付加価値税の免除を受ける。

(2)王国内から王国外へ出す運送又は王国外から王国内に入れる運送業務を行うことは、王国内でサービスを提供することとしての性質に該当し、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある場合には、もし法人である行為者により行う外航船による国際間の運送としての性質に該当するならば、納税者は、国税法80/1(3)に従って0%の率で税を計算することにより、付加価値税を納付する権利を受ける。

3.単に裸用船の賃借(Bareboat Charter)契約に従って業務を行うことは、船の所有者(Owner)は、船の運航情況を管理し責任を負うことにより、もう一方の契約相手(Charterer)に対し単に船の管理を委託しなければならない。船と関係するいろいろな経費を含めて船長及び船員を雇うことは、Chartererの責任下にある。それゆえ、単に裸用船の賃借(Bareboat Charter)契約は、資産の賃借契約である、及び国税法77/1(10)に従ってサービスを提供することとしての性質に該当する。もし前述のサービスを提供することが、王国内でサービスを提供することである、又は外国でするサービスを提供することであり及び王国内でサービスの使用があったならば、王国内でサービスを提供することとしての性質に該当し、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。

 あまねく知らせるため解説することを要請する。

 

 

 

 

 

 

 

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