解 説 9

2015年4月20日

更新2016年1月20日

41]国税局解説 形を満たす様式の税額票に付加価値税登録者である商品の販売者又はサービスの提供者の納税者個人番号を明示すること (2558年3月24日) 

商品の販売者又はサービスの提供者は、国税法86/4条に従って形を満たす様式の税額票に商品の販売者又はサービスの提供者の業務場項目も含めて、付加価値税登録者である商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号及び業務場項目を明示しなければならないように規定することにより、国税局が、25561226日付の付加価値税に関係する国税局長公告第199(国税法86/4(8)に従って税額票のその他の事項を規定する)を発令したところに従って。前述の税額票を作成することについては、255811日以後。

いく人かの付加価値税登録者である商品の販売者又はサービスの提供者及び商品の購入者又はサービスを受ける者は、前述の国税局長公告に従って形を満たす様式の税額票に商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号を明示することに関係して行う方法において、まだ誤解があることを理由として、国税局は、このように解説する。

1. 付加価値税登録者である商品の販売者又はサービスの提供者は、商品の購入者又はサービスを受ける者が付加価値税登録者である場合のみ、形を満たす様式の税額票に商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号を明示しなければならない。もし商品の購入者又はサービスを受ける者が付加価値税登録者でないならば、商品の販売者又はサービスの提供者は、いかにしても、税額票にその商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号を明示する必要性はない。

登録者である商品の販売者又はサービスの提供者は、商品の購入者又はサービスを受ける者である顧客が、例えば、業務場で貼って公告する事項又は個別の顧客の通知書又はウエブサイト上の広報事項又はその他のインターネット媒介上のように、貼って公告とする方法により納税者個人番号に関係する項目を通知する、又は顧客が一般にもしくは個別にわかるように通知する、又はその他の方法により通知するように通知する場合には、もし付加価値税登録者である商品の購入者又はサービスを受ける者が、わかるように納税者個人番号項目を通知していない又は付加価値税登録者ではないと通知し、及び商品の販売者又はサービスの提供者が、形を満たす様式の税額票に商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号を明示していないことにより税額票を発行したならば、商品の販売者又はサービスの提供者は、いかにしても、法律に従って完全ではない項目のある形を満たす様式の税額票を発行する意図はないとみなす。

2. 付加価値税登録者である商品の購入者又はサービスを受ける者は、商品の販売者又はサービスの提供者が形を満たす様式の税額票で完全にするように納税者個人番号及び商品を購入する又はサービスを受ける業務場項目を明示するため、商品を購入する又はサービスを受けることがあるとき、自己の納税者個人番号及び商品を購入する又はサービスを受ける業務場項目を通知しなければならない。もしその商品の購入者又はサービスを受ける者が、前述の項目を通知せず及び前述の項目のない形を満たす様式の税額票を受取るならば、その税額票に従った仕入税は、禁止しなければならない仕入税である。商品の購入者又はサービスを受ける者は、国税法82/5(2)に従って付加価値税を計算することにおいて使用できない。及びもしその前述の項目を通知しないことが、脱税する意図があるならば、税の納付は、次に、法律に従って責任を負わなければならない。

3. 商品の購入者又はサービスを受ける者が、付加価値税登録者ではない場合には、いかにしても、商品の販売者又はサービスの提供者に対し自己の納税者個人番号を通知する必要性はない。

あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。

 

コメント
国税局長公告第199号は、国税局長公告第196号を補正する。国税局長公告第196号は、国税局長公告第39号を補正する
インターネット媒介上とは、電子メールや掲示板やブログが該当すると思われる

 

42]国税局解説 政治上の集団状況から影響を受けた行為者に対し項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること(2558年4月9日)

 タイ国の多くの県の地区・区域で政治上の集団状況が生じ及び多くの区域の国税事務所支所が閉鎖され、多くの地域の行為者が、国税法が規定した期限内に項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする原因となり、2558119日に、国税法3条の8第2段落に従った権限により財務大臣は、罰金・割増金・及び刑事上の罰金を納付する必要はないことにより、政治上の集団状況から影響を受けた行為者に対し、国税法に従って項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を承認するところに従って。

 国税局は、このように、政治上の集団状況から影響を受けた行為者に対し、国税法に従って項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説を要請する。

1.この地方の国税事務所及び区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所支所の地区・地域に業務場又は重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のある政治上の集団状況から影響を受けた行為者に対し、国税法に従って項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

 1.1 地方1の国税事務所、すなわち

  1.1.1 バンコク1区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所プラナコーン2支所地域

  1.1.2 バンコク3区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所パトムワン1支所・区域の国税事務所パトムワン2支所地域

  1.1.3 バンコク4区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所パヤタイ支所地域

  1.1.4 バンコク5区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ラッチャテビー支所地域

  1.1.5 バンコク7区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所チャトゥチャク支所地域

  1.1.6 バンコク9区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ラックシー支所地域

 1.2 地方2の国税事務所、すなわち

  1.2.1 バンコク10区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ファイカワーング2支所地域

  1.2.2 バンコク12区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スワンルワング支所地域

  1.2.3 バンコク19区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ブゥングクム支所地域

 1.3 地方3の国税事務所、すなわち

  1.3.1 バンコク22区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所バーングラック1支所・バーングラック2支所・バーングラック3支所地域

  1.3.2 バンコク23区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ヤーンナーワー支所地域

 1.4 地方6の国税事務所、すなわち

  1.4.1 ラチャブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングラチャブリー支所地域

  1.4.2 プラージュワプシリーカン区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングプラージュワプシリーカン支所・タップサケー支所・バーングサパーン支所・バーングサパーンノーイ支所・プラーンブリー支所・サームローイヨート支所地域

 1.5 地方7の国税事務所、すなわち、ナコーンサワン区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングナコーンサワン支所地域

 1.6 地方11の国税事務所、すなわち

  1.6.1 プーケット区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングプーケット1支所・ムアングプーケット2支所・タラーング支所・カトゥ支所地域

  1.6.2 チゥムポーン区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングチゥムポーン支所・サビー支所・トゥングタコー支所・ラーメー支所・ラングスワン支所・パト支所・ターセ支所・パティウ支所地域

  1.6.3 パングンガー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングパングンガー支所・タクアパー支所・タクア支所・クラブリー支所・ヤーオ島支所・パト支所・ターイムアング支所・タッププット支所・カポング支所地域

  1.6.4 スラートターニー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスラートターニー支所・ガーンジョンディト支所・ドーンサック支所・チャイヤー支所・ターチャナ支所・バノム支所・ターチャーング支所・バーンナーサーン支所・バーンナーダーム支所・プラセーング支所・ビアングサ支所・プンピン支所・バーンタームン支所・チャイブリー支所地域

  1.6.5 スラートターニー2区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所サムイ島支所・パガン島支所地域

  1.6.6 ナコーンサリータマチャート区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングナコーンサリータマチャート支所・トゥングソング支所・ターサーラー支所・トゥングヤイ支所・チィエンヤイ支所・チャウアト支所・フアサイ支所・ポーンホムキーリー支所・シチョン支所・パークパナング支所・ローンピブーン支所地域

  1.6.7 クラビー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングクラビー支所・ヌアクローング支所・アーオルク支所・ランター島支所・カウパノム支所・プラーイプラヤー支所・クローングトーム支所地域

  1.6.8 ラノーング区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングラノーング支所・ラウン支所・リラブリー支所・カパー支所地域

 1.7 地方12の国税事務所、すなわち

  1.7.1 パットルグ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングパットルグ支所・カゥチャイソン支所・タノート支所・パークパユーン支所地域

  1.7.2 サトゥーン区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングサトゥーン支所・ラングゥ支所・トゥングワー支所地域

  1.7.3 トラング区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングトラング支所・パーリーアン支所・ラットダー支所・カンタング支所地域

  1.7.4 ソングクラー1区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所サテングプラ支所・サダオ支所地域

  1.7.5 ソングクラー2区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ハートヤイ1支所・ハートヤイ2支所・ナーモーム支所地域

  1.7.6 ヤラー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングヤラー支所地域

  1.7.7 パッタニー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングパッタニー支所地域

  1.7.8 ナラーティワート区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングナラーティワート支所・スンガイゴーロク支所地域

2.2556121日から2557430日までの期限内に項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務のある1に従った行為者に対し、国税法に従って項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を2557630日以内に延長するものとする。

3.行為者がこの国税局解説に従って項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける項目を示す様式は、このようにある。

3.1 ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー1a、ポー・ンゴー・ドー特別な1a、ポー・ンゴー・ドー2、ポー・ンゴー・ドー2a、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー3a、ポー・ンゴー・ドー53、及びポー・ンゴー・ドー54様式に従った支払の際控除する所得税

3.2 ポー・ンゴー・ドー50、ポー・ンゴー・ドー51様式に従った法人所得税

3.3 ポー・ポー30及びポー・ポー36様式に従った付加価値税

3.4 ポー・トー40様式に従った特定事業税

3.5 オーソー4、オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従った印紙税

4.1を除くほか、その他の区域の国税事務所支所地域に業務場又は重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のある政治上の集団状況から影響を受けた及び2556121日から2557430日までの期限内に項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務のある行為者の場合には、もし項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長申請する意図があるならば、区域の国税事務所支所・区域の国税事務所・又は地方の国税事務所で、行為者に、その区域の国税事務所支所・区域の国税事務所・又は地方の国税事務所の地区・地域に、業務場又は重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のあるところを通して申請書を提出するものとする。 

  あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。

 

43]国税局解説 国の平和維持評議会公告113/2557に従って3桁及び2桁の末尾番号様式の特別なくじの場合、国税法に従って所得税の免除を受ける税の還付申請者に対し、税の還付申請書を提出する期限を延長する又は延期すること (2558年4月10日)

 国の平和維持評議会に、254678日に内閣の決議に従った2546年から2549年まで受取る所得について3桁及び2桁の末尾番号様式の特別なくじを購入することからの販売又は割引について所得税を免除する並びに3桁及び2桁の末尾番号様式の特別なくじの賞金について所得税を免除するように公告した、2557721日付の国の平和維持評議会公告113/2557(3桁及び2桁の末尾番号様式の特別なくじの場合、国税法に従って所得税を免除する)があり、受取る納税者が、販売もしくは割引又は3桁及び2桁の末尾番号様式の特別なくじの賞金からの所得をもって、項目を示す様式を提出し及び税を支払い、税の還付申請書を提出できる権利があるようにする効力があるが、項目を示す様式の提出期限の終了の日から数えて3年の期限を過ぎたとき税の還付申請書を提出するので、税の還付申請書を提出できないいくらかの納税者がいることが明らかであることを理由とするところに従って。

 国税局は、次のことを解説することを要請する。2558226日に、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を使用し、この次のように、254678日に内閣の決議に従った3桁及び2桁の末尾番号様式の特別なくじの販売もしくは割引又は賞金からの所得で2546年から2549年まで受取ったものをもって、項目を示す様式を提出し及び税を支払っており、税の還付申請期限内に税の還付申請書を提出できない納税者に対し、税の還付申請書を提出する期限を延長する又は延期するように承認した。

 1.税の還付申請者が、2554年前に項目を示す様式を提出している場合

 2.税の還付申請者が、期限に従って項目を示す様式を提出しており、及び国税局が2554年に項目を示す様式を提出するように通知したところに従って、補足する項目を示す様式を提出している場合

2557721日付の国の平和維持評議会公告113/2557が適用される効力のある日から数えてもう一年、税の還付申請書を提出する期限を延長する又は延期する、すなわち、2558720日以内に期限を延長する又は延期することによる。

あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。

 

44]国税局解説 支払の際控除した個人所得税に関係する項目を提出する様式ポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2aを提出すること並びにその他の支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出すること(2558年6月24日)

 ポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2a様式に従って、支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出することに関係して規定するため、2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号を国税局が発令したところに従って。前述の項目を提出する様式は、少なくともその前述の国税局公告の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって又はその他の電子情報によって、支払の際控除した所得税の項目を示すことにより提出することによる。

 ポー・ンゴー・ドー2様式及びポー・ンゴー・ドー2a様式に従って項目を示す様式及びその他の支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出する義務のある者は、正しく前述の項目を提出する様式を提出できるようにするため、国税局は、このように解説することを要請する。

1. 25587月の課税月以後の支払の際控除した個人所得税を納入することについて提出しなければならないポー・ンゴー・ドー2様式は、この次のようないずれか一の方法に従って提出できるものとする。

(1)区域の国税事務所支所で、少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従ったコンピュータシステムの記録媒介物であることによって支払の際控除した所得税の項目を示すことといっしょに、納入する税の項目のまとめ・項目数・全部の所得・全部の納入する税の、項目を示す一枚の紙であるポー・ンゴー・ドー2様式を提出し、いっしょに支払の際控除した所得税を納入する。
 すべて紙によってポー・ンゴー・ドー2様式を提出したことのある金銭の支払者について、
初めに述べたところに従って情報記録媒介物といっしょに紙によってポー・ンゴー・ドー2様式を提出しなければならない。
 紙1枚によってポー・ンゴー・ドー2様式をいつも提出し及び情報の形式(Format)に従ってコンピュータシステムの記録媒介物によって支払の際控除した所得税の項目をいつも提出している金銭の支払者で、25587月の課税月前に提出しているものについて、今後、その提出している情報の形式(Format)に従ってコンピュータシステムの記録媒介物によって提出するもできる。このことは、25587月の課税月から255812月の課税月までの項目を提出することについてのみ。又は

(2)国税局が開発した既成のソフトウエア(Software Component SWC) についてのプログラムサービスを使用することにより、ポー・ンゴー・ドー2様式を提出する。それは、既成のソフトウエアについてのプログラムによって電子上の支払の際控除した所得税に関係するサービスの提供である。金銭の支払者は、インターネットを通して国税局のネットのサーバーにポー・ンゴー・ドー2様式に従った項目を提出する義務がある所得の支払者のサーバーから支払の際控除した所得税の情報を送付すること(Server to Server)により、少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従った電子情報によって支払の際控除した所得税の項目を示すことにより項目を提出し、及び情報記録媒介物を添付する必要はないことにより、前述のシステムから印刷命令したポー・ンゴー・ドー2様式をもって、区域の国税事務所支所で、支払の際控除した所得税を納入するため提出ができるようにする。
 このことは、
既成のソフトウエア(Software Component SWC) についてのプログラムは、簡単に仕事に使用できるプログラムであり、国税局のウエブサイト(www.rd.go.th>電子サービス>コンピュータ媒介物によって様式を提出する及びオンラインのファイルを託す)から前述のサービスについての詳細の学習も含めて前述のプログラムをダウンロードし及び設置できることにより、仕事に使用する者の元の仕事システムに影響を与えない及び経費がない。又は

(3) 2545522日付の所得税に関係する国税局長公告第106(税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する)に従って国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通してポー・ンゴー・ドー2様式を提出する。

 しかし、もしポー・ンゴー・ドー2様式に従って支払の際控除した所得税に関係する項目を提出する義務のある金銭の支払者は、まだ、上記に述べたところに従った方法によって項目を提出しないならば、25587月の課税月及び25588月の課税月のポー・ンゴー・ドー2様式を提出することについて、紙であるポー・ンゴー・ドー2様式及び支払の際控除した所得税の項目を示す添付書を提出できるように緩和を受ける。一方、25589月の課税月以後のポー・ンゴー・ドー2様式を提出することは、いかにしても、緩和を受けない。

2. 2558年の課税年以後の支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならないポー・ンゴー・ドー2a様式は、この次のようないずれか一の方法に従って提出できるものとする。

(1)区域の国税事務所支所で、少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物であることによって支払の際控除した所得税の項目を示すことといっしょに、項目数・全部の所得・全部の納入する税の、納入する税の項目をまとめた項目を示す一枚の紙であるポー・ンゴー・ドー2a様式を提出する。
 すべて紙によってポー・ンゴー・ドー2a様式をいつも提出している金銭の支払者について、
初めに述べたところに従って情報記録媒介物といっしょに紙によってポー・ンゴー・ドー2a様式を提出しなければならない。
 紙1枚によってポー・ンゴー・ドー2a様式をいつも提出し及び情報の形式(Format)に従ってコンピュータシステムの記録媒介物によって支払の際控除した所得税の項目をいつも提出している金銭の支払者で、2558年前に提出しているものについて、今後、そのいつも提出している情報の形式(Format)に従ってコンピュータシステムの記録媒介物によって提出することもできる。このことは、2558年の課税年の項目を提出することについてのみ。

(2) 少なくとも国税局長公告の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従った電子情報によって支払の際控除した所得税の項目を示すことにより項目を提出するため、既成のソフトウエア(Software Component SWC) についてのプログラムサービスを使用することにより、ポー・ンゴー・ドー2a様式を提出する。情報記録媒介物を添付する必要はないことにより、インターネットを通して国税局のネットサーバーにポー・ンゴー・ドー2a様式に従った項目を提出する義務がある所得の支払者のネットサーバーから支払の際控除した所得税の情報を送付し(Server to Server)及び前述のシステムから印刷命令したポー・ンゴー・ドー2a様式をもって、区域の国税事務所支所で、提出ができることによる。
 このことは、
既成のソフトウエア(Software Component SWC)のためのプログラムは、簡単に仕事に使用できるプログラムであり、国税局のウエブサイト(www.rd.go.th>電子サービス>コンピュータ媒介物によって様式を提出する及びオンラインのファイルを託す)から前述のサービスについての詳細を学ぶことも含めて前述のプログラムをダウンロードし及び設置できることにより、仕事に使用する者の元の仕事システムに影響をあたえない及び経費がない。

3. ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー1a、特別なポー・ンゴー・ドー1a、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー3a、及びポー・ンゴー・ドー53様式によって支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出しなければならない金銭の支払者の場合には、まだ続けて、今後前に提出したことのある例のように、支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出する。しかし、もし少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号及び2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第256号の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従って、記録媒介物によって又はその他の電子情報によって支払の際控除した所得税の項目を示すことにより項目を提出する意図があるならば、最初に、国税局長に対し承認申請書を提出する必要はないことにより、すぐに提出することができる。このことは、記録媒介物によって又はその他の電子情報によって項目を提出する形式は、初めに述べてきたポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2a様式を提出する場合と同様な形式である。

あまねく知らせるように解説し及び公告することの通知を要請する。

 

所得税に関係する国税局長公告第255号では、第255号による補正前は「情報の形式(Format)」  補正後は「情報形式(Format)」と分けて使っている

 

45]国税局解説 補習を行う種類の制度外の私立学校業務からの所得税を納付すること (2558年9月10日)

国税局は、私立学校に関する法律に従って設立された補習を行う種類の制度外の私立学校業務から受取る所得、利益の配当金、又は利益の分配金について、修正して、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第307号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(1)及び(37)に従って個人所得税を免除することを調整し並びに2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第588号により補正された2538年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第284号第3条、及び2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第589号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号第5条の9に従って法人所得税を免除することを調整する、並びに官報での公告日の翌日である2558711日以後適用される効力があるようにするところに従って。

前述の法律は、課税年中又は会計期間中に適用する効力があることを理由として、一般に理解するところとさせるため、国税局は、この次のように重要内容の補習を行う種類の制度外の私立学校業務について、所得税を納付するため計算することに関係して解説することを要請する。

第1項
 補習を行う種類の制度外の私立学校とは、基礎段階の教育修学過程に従っていくつかの学科の知識を促進する目的があることにより、私立学校に関する法律に従って許可を受け及び設立する学校を意味する。

第2項
このように、法律に遵守するように適用する効力のある課税年について、個人所得税を納付するため計算する場合。

2.1 国税法40(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当する補習を行う種類の制度外の私立学校業務から受取る所得のある者は、2558711日以後受取る前述の所得を、前述の所得と関係するすべての支出をその所得から控除するものとすることにより、所得税を納付するため合算し並びに必要性及び適切さに従って支出を控除できるものとする。このことは、国税法65条の2及び65条の3を準用するものとする。

 2.2 補習を行う種類の制度外の私立学校業務を行う会社又は法人格のある組合から受取る利益の配当金又は利益の分配金の種類の所得で、国税法40(4)(b)に従った課税すべき所得としての性質に該当するもののある者が、利益の配当金又は利益の分配金で2558711日以後前述の業務を行うことからの利益から支払うところのみを、経費を控除できないことにより、所得税を納付するため合算するものとする。その利益の配当金又は利益の分配金が、いずれの期間の業務を行うことからの利益から支払うか分けることができない場合において、その利益の配当金又は利益の分配金の支払者である会社又は法人格のある組合の会計期間の利益の割合に従って等分するものとする。

第3項
このように、法律に遵守するように適用する効力のある会計期間について、法人所得税を納付するため計算する場合

 3.1 会社又は法人格のある組合は、補習を行う種類の制度外の私立学校業務を行うことからの又は業務を行うことに関連する収入で2558711日から生ずるものを、法人所得税を納付するため合計して純利益を計算するものとする。並びに国税法65条の2及び65条の3の条件に従って前述の収入と関係するすべての支出を、その収入から控除するものとする。

 3.2 国税法65条の2(10)の強制下において、会社又は法人格のある組合は、補習を行う種類の制度外の私立学校業務を行う会社又は法人格のある組合から得る利益の配当金又は利益の分配金で2558711日から行った業務を行うことから支払うところのみ、純利益を計算することにおける収入とみなすものとする。その利益の配当金又は利益の分配金が、いずれの期間の業務を行うことからの利益から支払うか分けることができない場合において、その利益の配当金又は利益の分配金の支払者である会社又は法人格のある組合の会計期間の利益の割合に従って等分するものとする。

 3.3 財団又は社団は、補習を行う種類の制度外の私立学校業務を行うことからの支出を控除する前の収入で2558711日から生ずるものを、法人所得税を納付するため合算するものとする。

 あまねく知らせるようにするため解説することを要請する。

 

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