解 説 8

2013年3月20日

更新2015年2月20日

36]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2556年2月11日) 

タイ国の多くの県の地区・地域で洪水災害が生じ、多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、通常に従って業務を行うことができない及びに国税法が規定した期限内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないであろうようにする原因となっいるところに従って、255619日に、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことにより、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認したことによる。
 国税局は、このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて、洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説することを要請する。

1.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを受ける区域の国税事務所支所

1.1 地方5の国税事務所、すなわち、
(1)
プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所の地域
(2)
サケーオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所アランヤプラテート支所の地域

1.2 地方7の国税事務所、すなわち、
(1)
スコータイ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所の地域
(2)
ピサヌローク区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングピサヌローク支所、区域の国税事務所ナコーンタイ支所、区域の国税事務所チャートトラコーン支所、区域の国税事務所バーングラガム支所、区域の国税事務所バーングクラトゥム支所、区域の国税事務所プラホムピラーム支所、及び区域の国税事務所ワングトーング支所の地域

2.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする

2.1 このように、国税法3条の1352条、59条、及び69条の2に従って支払の際控除した所得税を納入する及び項目を提出する期限を延長するものとする。
(1)
プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所、並びにスコータイ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所のみ、翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない25559月について、
25551031日以内に延長する。

(2)サケーオ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所アランヤプラテート支所のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25559月について、2555117日以内に延長する。

(3)ピサヌローク区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングピサヌローク支所、区域の国税事務所ナコーンタイ支所、区域の国税事務所チャートトラコーン支所、区域の国税事務所バーングラガム支所、区域の国税事務所バーングクラトゥム支所、区域の国税事務所プラホムピラーム支所、及び区域の国税事務所ワングトーング支所のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25559月及び255510月について、25551130日以内に延長する。

2.2 このように、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出し及び個人所得税を支払う期限を延長するものとする。
(1)2
5559月以内に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所、サケーオ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所アランヤプラテート支所、並びにスコータイ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所について、25551031日以内に延長する。

(2)25559月以内に、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、ピサヌローク区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングピサヌローク支所、区域の国税事務所ナコーンタイ支所、区域の国税事務所チャートトラコーン支所、区域の国税事務所バーングラガム支所、区域の国税事務所バーングクラトゥム支所、区域の国税事務所プラホムピラーム支所、及び区域の国税事務所ワングトーング支所について、25551130日以内に延長する。

2.3 25559月又は255510月に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所並びにスコータイ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所について、国税法67条の268条、及び69条に従って法人所得税の項目を示す様式を提出し及び法人所得税を支払う期限を、25551031日以内に延長するものとする。

2.4 このように、国税法70条に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を延長するものとする。
(1)
プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所、並びにスコータイ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25559月について、
25551031日以内に延長する。

(2)サケーオ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所アランヤプラテート支所のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25559月について、2555117日以内に延長する。

2.5 このように、25559月について、国税法70条の2に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を延長するものとする。
(1)
翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない、プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所、並びにスコータイ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所について、
25551031日以内に延長する。

(2)翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない、サケーオ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所アランヤプラテート支所について、2555117日以内に延長する。

2.6 このように、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う期限を延長するものとする。
(1)
スコータイ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所のみ、
翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、25558の課税月及び25559月の課税月について、25551031日以内に延長する。

(2)プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所のみ、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、25559月の課税月について、25551031日以内に延長する。

(3)サケーオ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所アランヤプラテート支所のみ、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、25559月の課税月について、25551130日以内に延長する。

(4)ピサヌローク区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングピサヌローク支所、区域の国税事務所ナコーンタイ支所、区域の国税事務所チャートトラコーン支所、区域の国税事務所バーングラガム支所、区域の国税事務所バーングクラトゥム支所、区域の国税事務所プラホムピラーム支所、及び区域の国税事務所ワングトーング支所のみ、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、25559月の課税月及び255510月の課税月について、25551130日以内に延長する。

2.7 このように、国税法83/5条、83/6条、及び83/7条に従って付加価値税を納入し及び付加価値税の項目を提出する期限を延長するものとする。
(1)
プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所、並びにスコータイ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所のみ、
翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、25559月の課税月について、25551031日以内に延長する。

(2)サケーオ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所アランヤプラテート支所のみ、翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない、25559月の課税月について、25551130日以内に延長する。

2.8 このように、国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を延長するものとする。
(1)
プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所、並びにスコータイ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所のみ、
翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、25559月の課税月について、25551031日以内に延長する。

(2)サケーオ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所アランヤプラテート支所のみ、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、25559月の課税月について、25551130日以内に延長する。

(3)ピサヌローク区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングピサヌローク支所、区域の国税事務所ナコーンタイ支所、区域の国税事務所チャートトラコーン支所、区域の国税事務所バーングラガム支所、区域の国税事務所バーングクラトゥム支所、区域の国税事務所プラホムピラーム支所、及び区域の国税事務所ワングトーング支所のみ、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、25559月の課税月及び255510月の課税月について、25551130日以内に延長する。

 このことは、国税法91/2(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことまで含まない。

2.9 このように、オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従って、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付することを申請する期限を延長するものとする。
(1)2555
10
以内に提出しなければならない、プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所スリムハーポーチ支所及び区域の国税事務所カビンタブリー支所について、25551031日以内に延長する。

(2)25559月又は255510以内に提出しなければならない、スコータイ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスコータイ支所、区域の国税事務所スリーサッチャナーライ支所、区域の国税事務所サワクローク支所、区域の国税事務所スリーナコーン支所、区域の国税事務所スリーサムローング支所、及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所について、25551031日以内に延長する。

(3)255510以内に提出しなければならない、サケーオ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所アランヤプラテート支所について、2555117日以内に延長する。

3.税を納付する又は税を納入する義務のある者が、この国税局解説に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

3.1 ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー2、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー53、及びポー・ンゴー・ドー54様式に従った支払の際控除する所得税

3.2 ポー・ンゴー・ドー93及びポー・ンゴー・ドー94様式に従った個人所得税

3.3 ポー・ンゴー・ドー50、ポー・ンゴー・ドー51、ポー・ンゴー・ドー52、及びポー・ンゴー・ドー55様式に従った法人所得税

3.4 ポー・ポー30及びポー・ポー36様式に従った付加価値税

3.5 ポー・トー40様式に従った特定事業税

3.6 オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従った印紙税

  あまねく知らせるため解説する及び公告することを要請する。

 

37]国税局解説 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること(第2号) (2557年1月17日) 

財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、255521日から2557131日までの間に税の項目を提出するように規定する、国税法に従った税の項目を提出することについて、税を納付する義務のある者が国税局の二酸化炭素ガス放出の共同補償計画(RD Carbon Credit)を支援するため紙の使用を減らすようにする目的があり、それは、税を納付する義務のある者が地球温暖化の状態を減らすことにおいて社会と共同部分があるように意識する心を植えることであることにより、インターネット網系列システムを通して個人所得税・法人所得税・支払いの際控除する所得税・付加価値税・及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び納入する期限を、法律が規定したところに従った税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から数えてさらに8日延長したところに従って。このことは、2555316日付の国税局解説(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること)に従う。

前述の計画に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することは、2557131日に終了することを理由として、及び前述の計画が継続して行われていくようにするため、255721日から2558131日までの間に税の項目を提出するように規定する国税法に従った税の項目を提出することについて、インターネット網系列システムを通して個人所得税・法人所得税・支払いの際控除する所得税・付加価値税・及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び納入する期限を、国税法3条の8第2段落に従って法律が規定したところに従った税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から数えてさらに8日延長した。前述の期間の延長は、255721日から2558131日までの間に税の項目を提出するように規定する国税法に従った税の項目を提出することについて、2555316日付の国税局解説(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること)に従って期間を延長することから継続して期間を延長することにより、元から継続してさらに1年延長した。

あまねく知らせるため解説することを要請する。

 

38]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2557年12月17日) 

財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、2556211日付の国税局解説(洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことにより、2555年に洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認したところに従って。

前述の国税局解説に従って洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することについては、まだ、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期間をカバーしないことを理由として、25571113日に、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、洪水災害の原因から影響を受けた税を納付する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認した。国税局は、まとめると「翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25558月について、スコータイ区域の国税事務所の責任下にある区域の国税事務所ムアングスコータイ支所及び区域の国税事務所ゴングクライラート支所の地域にいる税を納付する義務のある者に対し、国税法91/10条に従ってポー・トー40様式を提出する期限を25551031日以内に延長するものとする」ということを、前述の補足する税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説することを要請する。

あまねく知らせるため解説する及び公告することを要請する。

 

39]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2557年12月17日) 

25569月から255610月までプラジーンブリー県、サケーオ県、チャチューンサオ県、及びチョンブリー県で洪水災害が生じ、前述の地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、通常に従って業務を行うことができない及び国税法が規定した期限内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないであろうようにする原因となっているところに従って、2557617日に、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことにより、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認したことによる。

国税局は、このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて、洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説することを要請する。

1.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを受ける地方5の国税事務所(ソーポー.)に属する区域の国税事務所(ソートー.)の責任下にある区域の国税事務所支所(ソーソー.)

1.1 地域 プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所

1.2 地域 サケーオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングサケーオ支所、区域の国税事務所アランヤプラテート支所、区域の国税事務所ワッタナナコーン支所、区域の国税事務所ウァングナムエン支所、区域の国税事務所タープラヤー支所、区域の国税事務所クラーングハート支所、及び区域の国税事務所カオチャカン支所

1.3 地域 チャチューンサオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーンククラー支所、区域の国税事務所ラッチャサーン支所、区域の国税事務所バーングナムプリアオ支所、及び区域の国税事務所バーンポート

1.4 地域 チョンブリー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パーントーング支所、区域の国税事務所パナットニコム支所、及びコジャンの小さな徴収場

2.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする

2.1 このように、国税法3条の1352条、59条、及び69条の2に従って支払の際控除した所得税を納入する及び項目を提出する期限を延長するものとする。

2.1.1 プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所のみ、翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない25569月の課税月及び2556年の10月の課税月について、25561130日以内に延長する。

2.1.2 サケーオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングサケーオ支所、区域の国税事務所アランヤプラテート支所、区域の国税事務所ワッタナナコーン支所、区域の国税事務所ウァングナムエン支所、区域の国税事務所タープラヤー支所、区域の国税事務所クラーングハート支所、及び区域の国税事務所カオチャカン支所のみ、翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない25569月の課税月及び2556年の10月の課税月について、25561115日以内に延長する。

2.1.3 チョンブリー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パーントーング支所、区域の国税事務所パナットニコム支所、及びコジャンの小さな徴収場のみ、翌月の7日以内に納入し及び項目を提出しなければならない25569月の課税月及び2556年の10月の課税月について、25561130日以内に延長する。

2.2 このように、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出し及び個人所得税を支払う期限を延長するものとする。

 2.2.1 プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所のみ、25569月以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出し及び個人所得税を支払う期限を25561130日以内に延長するものとする。

 2.2.2 このように、2556930日以内に国税法56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出し及び個人所得税を支払う義務のある税を納付する義務のある者で、2.2.1に従って期限を25561130日以内に延長し及び国税法64条に従って3回の払込期で支払う申請があったものの場合について、個人所得税を支払う期限を延長するものとする。

 (1)プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所のみ、1回目の払込期の支払わなければならない日から数えて1月以内(25561031日以内)に支払わなければならない2回目の払込期の税を支払うことについては、25561130日以内に延長する。

 (2)サケーオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングサケーオ支所、区域の国税事務所アランヤプラテート支所、区域の国税事務所ウァングナムエン支所、区域の国税事務所タープラヤー支所、及び区域の国税事務所カオチャカン支所のみ、1回目の払込期の支払わなければならない日から数えて1月以内(25561031日以内)に支払わなければならない2回目の払込期の税を支払うことについては、25561115日以内に延長する。

 (3)チョンブリー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パーントーング支所、区域の国税事務所パナットニコム支所、及びコジャンの小さな徴収場のみ、1回目の払込期の支払わなければならない日から数えて1月以内(25561031日以内)に支払わなければならない2回目の払込期の税を支払うことについては、25561130日以内に延長する。

2.3 このように、国税法70条に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を延長するものとする。

 2.3.1 プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25569月課税月について、25561130日以内に延長する。

 2.3.2 チョンブリー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パーントーング支所、区域の国税事務所パナットニコム支所、及びコジャンの小さな徴収場のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25569月の課税月について、25561130日以内に延長する。

2.4 このように、国税法70条の2に従って所得税を納入し及び項目を提出する期限を延長するものとする。

 2.4.1 プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25569月の課税月及び255610月の課税月について、25561130日以内に延長する。

 2.4.2 チョンブリー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パーントーング支所、区域の国税事務所パナットニコム支所、及びコジャンの小さな徴収場のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25569月の課税月及び255610月の課税月について、25561130日以内に延長する。

2.5 このように、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う期限を延長するものとする。

2.5.1 プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所のみ、翌月の15日以内にの項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25569月の課税月及び255610月の課税月について、25561130日以内に延長する。

 2.5.2 サケーオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングサケーオ支所、区域の国税事務所アランヤプラテート支所、区域の国税事務所ウァングナムエン支所、区域の国税事務所タープラヤー支所、及び区域の国税事務所カオチャカン支所のみ、翌月の15日以内にの項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25569月の課税月について、25561115日以内に延長する。

 2.5.3 チャチューンサオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーンククラー支所、区域の国税事務所ラッチャサーン支所、区域の国税事務所バーングナムプリアオ支所、及び区域の国税事務所バーンポートのみ、翌月の15日以内にの項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25569月の課税月について、25561115日以内に延長する。

 2.5.4 チョンブリー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パーントーング支所、区域の国税事務所パナットニコム支所、及びコジャンの小さな徴収場のみ、翌月の15日以内にの項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25569月の課税月及び255610月の課税月について、25561130日以内に延長する。

2.6 このように、国税法83/5条、83/6条、及び83/7条に従って付加価値税を納入し及び項目を提出する期限を延長するものとする。

 2.6.1 プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25569月の課税月及び255610月の課税月について、25561130日以内に延長する。

 2.6.2 チョンブリー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パーントーング支所、区域の国税事務所パナットニコム支所、及びコジャンの小さな徴収場のみ、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない25569月の課税月及び255610月の課税月について、25561130日以内に延長する。

2.7 このように、国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を延長するものとする。

 2.7.1 プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所のみ、翌月の15日以内にの項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25569月の課税月及び255610月の課税月について、25561130日以内に延長する。

 2.7.2 サケーオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングサケーオ支所、区域の国税事務所アランヤプラテート支所、区域の国税事務所ワッタナナコーン支所、区域の国税事務所ウァングナムエン支所、区域の国税事務所タープラヤー支所、区域の国税事務所クラーングハート支所、及び区域の国税事務所カオチャカン支所のみ、翌月の15日以内にの項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25569月の課税月について、25561115日以内に延長する。

 2.7.3 チャチューンサオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーンククラー支所、区域の国税事務所ラッチャサーン支所、区域の国税事務所バーングナムプリアオ支所、及び区域の国税事務所バーンポートのみ、翌月の15日以内にの項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25569月の課税月について、25561115日以内に延長する。

 2.7.4 チョンブリー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パーントーング支所、区域の国税事務所パナットニコム支所、及びコジャンの小さな徴収場のみ、翌月の15日以内にの項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25569月の課税月及び255610月の課税月について、25561130日以内に延長する。

 このことは、国税法91/2(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことまで含まない。

2.8 このように、オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従って、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付することを申請する期限を延長するものとする。

 2.8.1 25569月又は255610月以内に提出しなければならない、プラジーンブリー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングプラジーンブリー支所、区域の国税事務所カビンブリー支所、区域の国税事務所バーンサーング支所、区域の国税事務所プラジャンタカーム支所、区域の国税事務所スリマハーポート支所、及び区域の国税事務所スリマホーソット支所について、25561130日以内に延長する。

 2.8.2 25569月又は255610月以内に提出しなければならない、サケーオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングサケーオ支所、区域の国税事務所アランヤプラテート支所、区域の国税事務所ワッタナナコーン支所、区域の国税事務所ウァングナムエン支所、区域の国税事務所タープラヤー支所、区域の国税事務所クラーングハート支所、及び区域の国税事務所カオチャカン支所について、25561115日以内に延長する。

 2.8.3 25569月以内に提出しなければならない、チャチューンサオ区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーンククラー支所、区域の国税事務所ラッチャサーン支所、区域の国税事務所バーングナムプリアオ支所、及び区域の国税事務所バーンポートについて、25561115日以内に延長する。

 2.8.4 25569月又は255610月以内に提出しなければならない、チョンブリー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パーントーング支所、区域の国税事務所パナットニコム支所、及びコジャンの小さな徴収場について、25561130日以内に延長する。

3.税を納付する又は税を納入する義務のある者がこの国税局解説に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

3.1 ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー2、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー53、及びポー・ンゴー・ドー54様式に従った支払の際控除する所得税

3.2 ポー・ンゴー・ドー94に従った個人所得税

3.3 ポー・ポー30及びポー・ポー36様式に従った付加価値税

3.4 ポー・トー40様式に従った特定事業税

3.5 オーソー4a様式及びオーソー4b様式に従った印紙税

  あまねく知らせるため解説し及び公告することを要請する。

 

40]国税局解説 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること(第3号) (2558年1月14日) 

財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、税を納付する義務のある者が国税局の二酸化炭素ガス放出の共同補償計画(RD Carbon Credit)を支援するため紙の使用を減らすようにする目的があり、それは、255521日から税の項目を提出するように規定する国税法に従った税の項目を提出し及び2558131日に計画を終了することについて、税を納付する義務のある者が地球温暖化の状態を減らすことにおいて社会と共同部分があるように意識する心を植えることであることにより、インターネット網系列システムを通して個人所得税・法人所得税・支払いの際控除する所得税・付加価値税・及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び納入する期限を、法律が規定したところに従った税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から数えてさらに8日延長したところに従って。

前述の計画が継続して行われていくようにするため、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従って、インターネット網系列システムを通して個人所得税・法人所得税・支払いの際控除する所得税・付加価値税・及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び納入する期限を、法律が規定したところに従った税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から数えてさらに8日延長した。このことは、255821日から2560131日までの間に税の項目を提出するように規定する国税法に従った税の項目を提出することについて。それは、2555316日付の国税局解説(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること)及び2557117日付の国税局解説(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること)(第3号) に従った元から継続してさらに2年期限を延長することである。

あまねく知らせるため解説することを要請する。