判 例(法人税)

2002年2月1日

 

 

タイの判例 法人税1[1]〜[5](2000年5月12日更新)

[1]無料で車両を使用することは、経済的利益(収入)が発生しているとみなされるか

[2]概算経費率を使って売上高を見積もることはできない

[3]発生主義と現金主義(1)

[4]発生主義と現金主義(2)

[5]収益の計上 

タイの判例 法人税2[6]〜[10](2000年6月30日更新)

[6]収益の計上基準の変更

[7]未払利息

[8]利益を計算するときの収入又は支出

[9]税務上の支出とはどのようなものか。利益を計算するとき支出とされないもの(1)

[10]税務上の支出とはどのようなものか。利益を計算するとき支出とされないもの(2)

タイの判例 法人税3[11]〜[15](2000年8月25日更新)

[11]税務上の支出とはどのようなものか。利益を計算するとき支出とされないもの(3)

[12]資産としての性質をもつ支出(1)

[13]資産としての性質をもつ支出(2)

[14]警察署を建設するための土地を寄付したが、支出としてどれだけ控除できるか

[15]土地の購入のための借入金利息は支出とされるか

タイの判例 法人税4[16]〜[20](2001年3月25日更新)

16]受取人が誰であるか証明できなかった支出(1)

[17]受取人が誰であるか証明できなかった支出(2)

[18]受取人が誰であるか証明できなかった支出(3)

[19]飲食業の所得を計算するときの支出

[20]接待費の支出

タイの判例 法人税5[21]〜[25](2001年5月17日更新)

[21]個人的な性質をもつ支出

[22]棚卸商品の評価と貸倒

[23]棚卸商品の評価

[24]支払うときに控除された税(源泉税)はどの会計期間の法人税から税額控除しなければならないか 

[25]課税係官の調査に会計帳簿を提示しなかった場合の課税(2001年5月17日) 

タイの判例 法人税6

[26]売上高からの課税(2001年6月11日) 

[27]適切な理由のある市場価格より低い価格による商品の販売(2001年7月1日)

[28]支出を控除する前の収入の5%で課税すること(2001年7月10日) 

[29]会社又は法人格のある組合の支払の際控除した所得税(源泉所得税)の還付請求期限(2001年8月21日) 

[30]保険会社の法人税の支払(2001年9月1日)

タイの判例 法人税7

[31]国内の代理人である会社の納税(2001年9月16日)

[32]販売の卸売業者はどのように納税しなければならないのか(1)(2001年10月1日)

[33]販売の卸売業者はどのように納税しなければならないのか(2)(2001年10月15日) 

[34]外国の会社が5%の率の税を支払うこと(2001年11月1日) 

[35]外国の会社の代理をする者から税を徴収することについては、最初に課税することを知らせなければならないのか否か(2001年11月15日)

タイの判例 法人税8

[36]外国の会社に権利使用代を支払うことについて、支払の際、税を控除しなければならないか(2001年12月8日) 

[37]40条(2)に従った所得は、40条(8)に従った所得とどのように異なるか(2002年1月4日)

[38]売買及び設置についてどのように納税するか(2002年1月15日)

[39]恒久的施設(2002年2月1日)

 

(注意点)
1.

タイ語

日本語

ラーイダイ

収入、益金、損金不算入

ラーイジャーイ

支出、損金

ガムライスィティ

利益、所得

 

 日本では会社計算上の利益(収益−費用)に税務上の調整(損金算入、損金不算入、益金算入、益金不算入)を加減して課税所得を算出しています。これと同じように考えて訳すと、タイ語では単一の単語を使っているのに、日本語に訳すと2つの単語を使うことに成ってしまった。タイ語では税務上の用語と会計上の用語がいっしょになっているからではないかと思う。勝手に新しい言葉を作ると余計にわからなくなるので上記のように訳しております。その他、例えば、日本語では、「会社計算上では費用として処理していたが、損金とみとめられないため損金不算入額を加算」となるが、タイ語では、「会社計算上では費用として処理していたが、損金とみとめられないためラーイダイとして加算」となり上記のように訳しても違和感は残っている。(2001年4月10日)

 「支出」という言葉は、日本の税法を解釈するとき(交際費の処理等の場合)意味を持ちますが、ここでは特に意味はもたせて使っておりません(意味があるのかもしれませんが)。「費用」にすると訳しにくいところがありましたので、「支出」という言葉を使っているだけです。(2001年6月17日)

 日本の場合、税法は確定決算(株主総会などで承認された計算書類)を基にして所得を算出しているので、条文もそのような構成になっているが、どうもタイの条文はそうなっていないので、日本に合わせようと訳しても無理がでるように感じました。アメリカは確定決算によらず会計と税務は別となっていると聞きますので恐らくタイもアメリカ型の条文のつくりになっているのではないかと推測しています。ただし、「タイ国税法」において「法人の申告書をみても、形式は確定決算主義といってよいと私見する」となっているので、実務上は確定決算を基にして課税所得を算出している。(2001年9月1日)

 他の人に見てもらう文を書くのだからスマートに書こうとしたが、逆にギクシャクな文でわかりにくくなるが意味が通じるなら、その方が口語的になるし、次の加工がしやすくなり、よりよいのではないかと思った(タイの税法の全体がまだわからないのに、かっこよく書くと大きな間違いをしてしまう恐れがある。しかし、辞書に出ている単語の意味では、どうしてもしっくりこない部分については、推定して書く部分が出てくる)。
 税を納めるものは、できるだけ少なくという努力をする結果(例えば税理士に報酬を払っても差引して支出金額が減るような場合)、税法が行為(例えば、日本で稼いでいるがアメリカに住所を移してアメリカの納税者となる形を取ったり、税金の安い国に会社を設立したりする。これらは、支払先が誰であろうと、トータルで出て行くお金が少なければよいという考えからきている。稼ぐ人の悩みだね。)に影響を与えることがある。従って税法を知ることは、持てるそこの人たちの行動を知る一つの手がかりになる。(2001年9月16日)

 先日の研修で、税務調査において予測していたものについては、余裕をもって対処できる。知っていて話をするのと知らないで話をするのでは、心の余裕が違うし、妥協点も自ずとでてくるのではないかと思う。しかし、世の中、予測と違ったことが起きるし、起きたときにその人の真価が問われる。予測と違ったことが起きたときあわててしまう私のような凡人は、心の余裕をもって望みたいと思う。(2001年10月1日)

 いろいろなケースを想定して見たくなりますが、日本の税法を解釈するように使っている用語などの細かなところは気にせず、事例を読んでください。もしどうしてもはっきりとしておきたいのでしたら、現地の専門家に確認してください。(2001年11月1日)

 条文と条文のつながりの解説が出てきて、国税法の原文と日本語訳を行ったり来たりするようになって、理解するのに時間がかかるようになってきた。(2001年11月15日)

ホームへ