判 例(法人税)8

 

更新2002年2月1日 

2001年12月8日

 

[36]外国の会社に権利使用代を支払うことについて、支払の際、税を控除しなければならないか(最高裁の判決6489/仏暦2534西暦1991原告は法人、被告は国税局)

 原告は、カナダ国の法律に従って法人として登記されたa会社と権利を使用する契約(Licensing Agreement)をした。前述の会社は、他の者に使わせることを許可する権限のある商標の名前の化粧品及び香水である商品を製造する権利を持たせることを、原告に許可した。前述の商標に従って商品の製造における実施項目及び過程において、機械及び器具の購入設置を含めて、一時的に専門家を送り管理させ原告にアドバイスを与えた。原告は、前述の会社に対し原告の売上高から計算した報酬を支払わなければならない。この契約は、原告は、直接会社の本店と行った。しかし、契約締結後、会社のタイ支店は、原告の売上高の調査及び価格の変更を含めて、前述の約束に従って行う代理人となった。タイ支店は、会社と同一の法人であり、会社がタイで権利使用代を受け取る理由として事業を行う者である。70条に従ってタイで事業を行っていない外国の法人の所得でない場合、66条に従って納税する義務がある。権利使用代の支払をする原告は、支払及び納付の際、税金を控除する義務はない。

 解説
 
外国の法律で設立された会社又は法人格のある組合(以下「外国の会社」という)の納税については、タイにおいて事業を行っている場合及びタイにおいて事業を行っていない場合の両方ある。
 タイにおいて事業を行っている場合、もし法人税であるならば、外国の会社は会計期間において30%(以前は35%、2535年1月1日以後開始する会計期間は30%)の率以内で、タイにおいて行った事業から又は事業に関連して得た利益から支払わなければならない。ただし、利益を計算することが不可能で、5%以内で支出を控除する前の収入から支払うことを要請する場合を除く(66条、76条の2)。付加価値税については、タイで事業を行う外国の会社は、付加価値税登録をしなければならない。臨時に事業を行うためタイに来た場合、登録する必要はない(85/3条(1))。しかし、この登録をしない場合、商品の購入代又はサービス代の支払をする者は、外国の会社が翌月の7日以内に郡又は地区を管轄する場所に7%の付加価値税を支払うのと同時に様式に従って申告書を提出する義務のある、その7%の付加価値税を納付する義務がある。さもないと、支払をする者は、精算しなければならない税の納付について外国の会社と連帯して責任を負わなければならない(83/6条(1)、82/13)。
 一方、タイで事業を行っていない場合、もし法人税であるならば、外国の会社はタイから又はタイにおいて支払う40条(2)(3)(4)(5)又は(6)に従って課税すべき所得があるとき、所得を支払う者は、支払の際税を控除し、翌月の7日以内に郡又は地区を管轄する場所に納付するのと同時に様式に従って申告書を提出する義務があることにより、支払わなければならない。さもないと、支払をする者は、納税について外国の会社と連帯して責任を負わなければならない。場合により経費を控除した又は経費を控除することができなかった所得の25%(以前)を控除し、納付しなければならない税率で精算しなければならない。しかし、2535年1月1日以後、15%以内の率で控除し納付する。ただし、40条(4)(b)に従って課税すべき所得については、10%以内の率で控除し納付する場合を除く(70条)。付加価値税については、外国の会社は支払わなければならないか否か。重要なものとして、82/13条を審議しなければならない。例えば、タイで事業を行っていない外国の会社が、タイの会社のため工場の設計者を雇い入れた。完成後、タイの会社に設計を送り工場の建設に使った。タイの会社は、このような設計料を支払った。外国の会社は、受け取った設計料の7%以内の率で付加価値税を支払わなければならない。なぜなら、82/13条が規定しているところに従って、外国からのサービスの提供及びタイでのサービスの使用があったとみなされるからである。そしてこの場合、83/6条(2)は、サービス料を支払う者に、外国の会社が翌月の7日以内に郡又は地区を管轄する場所に支払うのと同時に様式に従って申告書を提出しなければならないところに従って、7%以内の付加価値税を納付する義務をもたせることを規定している。さもないと、サービス料を支払う者は、精算しなければならない税の納付について外国の会社と連帯して責任を負わなければならない。
 タイにおいて事業を行っていない場合、外国の会社は、40条(2)から(6)までに従って、一種類又は多種類の課税すべき所得があるときだけ、所得税を支払わなければならないということに注目してください。前述の一種類又は多種類の課税すべき所得があるときだけでなければならないという限度項目がなく、従って納税しなければならないタイにおいて事業を行っている場合と異なっている。。それゆえ、たとえ40条(7)又は(8)に従って課税すべき所得があっても、タイにおいて事業を行っている外国の会社は、納税しなければならない。
 次の注目すべき項目がある。タイにおいて事業を行っている場合、納税するため所得に含めて計算すべき所得は、タイにおいて行った事業から又は事業に関連して生じなければならない。なぜなら、66条第二段落は、「タイにおいて行った事業から又は事業に関連した利益のなかで納税する」という文言を使っている。そのように、タイにおいて行った事業から又は事業に関連して生じていないどの所得も、タイから支払っていても、その所得は納税するため含めて利益を計算する必要はない。しかし、もし所得がタイにおいて行った事業から又は事業に関連して生じたならば、たとえタイ以外で支払があっても、納税するため利益に含めて計算しなければならない。
 この裁判、原告はカナダ国の法律に従って法人として登記されたa会社は、原告と権利を使用させる契約(Licensing Agreement)をした。前述の会社は他の者に使わせることを許可する権限があり、エンゼルフィッシュなどの商標の名前の化粧品及び香水である商品を製造する権利を持たせることを原告に許可し、前述の商標に従って商品の製造における実施項目及び過程において、機械及び器具の購入設置を含めて、原告にアドバイスした。一時的に専門家を送り管理させ、原告にアドバイスを与えるまでずっと、原告が前述の会社に支払う報酬は、40条(3)に従って課税すべき所得として権利使用代とみなす。もし前述の会社のタイにおいて事業を行うことから生じたものであるならば、原告は支払の際、税を控除し納付しなければならない義務はない。どうであろうか。反対の場合において、もしタイにおいて事業を行うことから生じなかったならば、原告は、70条に従って、支払の際、税を控除し納付しなければならない義務がある。
 この裁判の前に、3867/2531の最高裁の判決がある。「外国の法律に従って設立されたc会社は、c会社が原告と行った契約に従って、紙を製造することについて原告に対して専門家を送り技術援助した。2519年から2522年まで原告の工場で常時15人の専門家を送り、前述の援助における手数料を受け取った。このように、c会社が原告に対して援助を与えることは、c会社がタイにおいて事業を行うことではない。しかし、原告が事業を行っていることについて、原告に対して援助を行っている。76条の2に従ってタイにおいて事業を行うことについて被雇用者、代理をする者又は、連絡をする者がいることにより、c会社がタイにおいて事業を行っているとみなすことはできないであろう。しかし、c会社はタイから支払った40条(3)に従って課税すべき所得を受け取った。なぜなら、前述のお金は、タイと日本の条約の意味に従って権利使用料であるからである。旧条約第8項(2)の所得から徴収する税に関する部分において、二重に徴収することの排除及び税を回避するのを防ぐため、原告は、70条に従って、支払の際、税を控除し納付しなければならない義務があり、前述の旧条約の第8項(1)及び(2)を遂行した」という判決をした。
 前述の裁判の最高裁は、原告は70条に従って支払の際、税を控除し納付しなければならないと判決した。しかし、この裁判の最高裁は、原告は70条に従って支払の際、税を控除し納付する必要がないと判決した。どの理由により全く異なる判決となったか。2つの裁判の原告は、外国の会社に支払った報酬は同じく権利使用料であるが、異なるものもある。タイの2つの原告のため外国から専門家を送り仕事をさせた。特に前述の裁判では、2519年から2522年まで原告の工場に常時15人に達するまで送った。しかし、この裁判では、臨時に送っていた。前述の裁判の最高裁は、c会社がタイにおいて事業を行っていないと判決した。
 最高裁が異なった判決をした理由について、なぜなら前述の裁判は、c会社がタイにおいて事業を行っているか否かという問題がある。もしタイにおいて事業を行っているとするならば、前述の裁判の原告は、支払の際、税を控除し納付しなければならない義務はない。しかし、もしタイにおいて事業を行っていないとするならば、支払の際、税を控除し納付しなければならない義務がある。最後に最高裁はは、専門家を送ることは、タイにおいて事業を行うことではないが、原告の事業を行うことにおいて原告に援助を与えただけである。従ってc会社は、76条の2に従ってタイにおいて事業を行うことについて被雇用者、代理をする者又は、連絡をする者がいることにより、タイにおいて事業を行っているとみなさないであろう。原告は、70条に従って支払の際、税を控除し納付しなければならない義務がある。しかし、この裁判の事実関係は、a会社はタイに支店があり、66条に従って、タイにおいて事業を行う外国の会社であることを認めることができる。問題は、前述の会社が原告から受ける権利使用料がタイの支店の行為から生じたか否かということだけである。事実関係は、次のことを明らかにした。契約をした後、前述の会社はタイの支店を会社と原告との間の約束に従って行為の代理人として委任した。タイの支店は、原告が契約に従って権利使用料を支払うまで前述の約束に従って行った。受け取った権利使用料は、タイの支店の行為から生じ、タイの支店の事業の行為から生じた所得であるとみなした。70条ではなく、66条に従った形態に適合している。原告は、支払の際、税を控除し納付しなければならない義務はない。
 2つの判決文から次のように結論できる。タイにおける二つの契約の契約書は、外国の会社に対して権利使用料金を支払わなければならない。たとえ外国の会社が契約に従って専門家を送り常時働いていても、76条の2に従ってタイにおいて事業を行うことについて被雇用者、代理をする者又は、連絡をする者がいることにより、タイにおいて事業を行っているとみなさないであろう。権利使用料を支払う者は、70条に従って支払の際、税を控除し納付しなければならない義務はない。しかし、もし事実関係が、外国の会社がタイに支店をもち及び自己の会社が権利使用料を支払を受ける支店があるというように変わるならば、権利使用料は、66条に従って、外国の会社がタイにおいて事業を行うことからの所得である。権利使用料を支払う者は、支払の際、税を控除し納付しなければならない義務はない。
 もし契約に従った行為が外国の本店又は支店の行為であるならば、タイの支店は関係する部分はない。受けた権利使用料は、外国の会社のタイでの事業からの所得とみなされないであろう。権利使用料を支払う者は、70条に従って支払の際、税を控除し納付しなければならない義務がある。


コメント
@臨時に事業を行うためタイに来た場合、登録する必要はない。しかし、この登録をしない場合、商品の購入代又はサービス代の支払をする者は、7%の付加価値税を納付する義務がある。さもないと、支払をする者は、精算しなければならない税の納付について外国の会社と連帯して責任を負わなければならない。この場合、「臨時に」というのは、どのようなものであろうか。

A「2519年から2522年まで原告の工場に常時15人に達するまで送った。」裁判では、事業を行っておらず、臨時であるとされた。3年続いていても「臨時でない」とされなかった。技術援助は、「臨時」とみなされるのであろうか。

B概要を読み返しても何が書いてあるのかさっぱりわからなかったが、解説を読むとわかるのではないかと思う。

C日本、タイの租税条約(1991年1月1日より適用)では、「6月を超える役務提供も恒久的施設があるとみなす」ことが追加されているので、上記Aの技術援助を日本企業が行っているときは、恒久的施設があるとされるので、国内で事業を行っているとみなされるであろう。 

 

[37]40条(2)に従った所得は、40条(8)に従った所得とどのように異なるか(最高裁の判決5422/仏暦2536西暦1990原告は法人、被告は国税局)

 国税法40条に従った所得は、どんな種類の所得であるか。行う仕事の支出及び特徴を審議しなければならない。40条(2)に従った所得は、行う仕事の職責もしくは職務又は仕事を受けるなどに関連した所得である。行う仕事の特徴は、経費があまり多くない。そこで、国税法は、少しの経費を控除すること及び同額の経費を控除することを規定した。一方、40条(8)に従った所得は、事業又は商売などからの所得である。それは、高い経費があらなければならない所得である。国税法は、40条(2)に従った所得より多くの経費を控除することを認めた。アメリカのa会社が原告のために受けた油田の地質学上の基本項目の翻訳の仕事は、経費が多い仕事であることを理由として、原告がa会社に支払った報酬は、40条(2)に従った仕事をすることを受けた所得ではなく、40条(8)に従った所得である。原告は、70条及び国税法に従って、支払の際、税を控除する必要はない。 

解説
1.国がどの人からも所得税を徴収することについて、その人が国との関係があるという初歩の基準がある。一般的に受け入れられる関係、すなわち、居所又は居所基準(Resident Rule又は Resident Principle)との関係及び国籍又は国籍基準(Nationality又は Nationality Principle)との関係である。
 居所基準とは、国内に居所のある者は、その国のために納税しなければならないことを意味している。その者が、国内の場所から所得がある、又はその国の国籍のある、もしくはなし、ということは言うまでもない。
 所得地基準とは、国内における所得地から所得がある者は、その国のために納税しなければならないことを意味している。その者は、どこの国籍か、又はその国に居所がある、もしくはなし、ということは言うまでもない。
 国籍基準とは、国籍を持っている者は、その国のために納税しなければならないことを意味している。その者は、その国に居所がある又はなし、ということは言うまでもない。アメリカ、フィリピン及びメキシコは、この基準を使っている。
 私たちの国は、所得税の徴収については、所得地基準及び居所基準を使っている。個人所得税又は法人税であることは言うまでもない。その居所基準により、もし個人所得税であるならば、所得のある者が、一回の期間又は多くの期間を合わせて180日に達してタイにいることを、その者はタイにいる者として、タイ国のために所得税を支払わなければならないという決定項目として遵守する。その者が受け取った所得が、国内または国外の地からのものであることは言うまでもない。いずれにしても、国外の地からの所得について、所得がある者は、タイ国内に持ちこんで納税しなければならない(国税法41条第2段落及び第3段落)。しかし、持ちこむことは、所得のある者が自分で持ちこんだ者でなければならないということは、重要ではない。もしその受け取った所得をタイに持ち込ませ、又はタイで受け取らせたならば、所得のある者がタイに持ち込んだとみなす。例えば、2536年においてイギリスのタイにあるa会社は、タイからkを雇い、その年に月給を与えることにより、イギリスで働かせた。kは、5ヶ月イギリスにいて働いた。その他はタイにいた。このように、たとえ為替証書を購入して送付する、もしくは銀行を通して移す方法により、又はc会社がタイの事務所にタイのkの妻に支払を要請する方法により、kが月給をタイの妻に送金していても、kが月給をタイに持ち込んだとみなす。
 一方、法人税の場合、もし会社又は法人格のある組合が、タイで設立登記をしたならば、タイの会社とみなされ、居所基準に従ってタイ国に対して納税しなければならない。タイ国内及び国外で生じた所得により、この両方の税を支払わなければならない(Global Income Basis)。タイ国に外国で生じた所得を持ち込まなければならない個人所得税の徴収に従う居所基準と異なる場合において、その国外で生じた所得が、タイに持ち込んだ又は持ち込んでいないということを考えない(66条)ことにより、納税しなければならない。
 一方、所得地基準は、個人所得税又は法人税であるか言うまでもなく、所得のある者が受ける決定項目としてタイの場所からの所得があることをもって納税しなければならない(国税法41条第1段落、66条第2段落、76条の2及び70条)。しかし、個人所得税は、所得のある者がタイ国籍がある又はないということを考えないで、この基準に従って税を徴収する。それゆえ、会社又は法人格のある組合がタイで設立登記した又はしていないを考えて、税を徴収する法人税と異なっている。もしタイで設立登記するならば、タイの会社とみなされ、前述の居所基準に従って納税しなければならないとされて来た。しかし、もしタイで設立登記していないならば、外国の会社とみなされる。タイの場所から生じた特別な所得にだけ制限して、外国の場所からの所得について納税する必要はない。それゆえ、国内及び国外の場所から生じた所得の両方納税しなければならないタイの会社と異なっている。
 タイにおいて設立登記をしていない又は外国の会社である会社もしくは法人格のある組合の所得地基準に従った法人税の納付については、タイにおいて事業を行っている場合及び行っていない場合の両方ある。タイにおいて事業を行っている場合、66条第2段落に従ってタイに支店を開設する必要性はない。タイにおいて被雇用者、代理をする者又は連絡をする者を通すことにより所得があることに該当すると、タイにおいて事業を行っているとみなされ、申告書の提出及び支払わなければならない税の精算について義務及び責任がある者として、被雇用者、代理をする者又は連絡をする者により、タイ国に納税しなければならないだけである(76条の2)。一方、タイにおいて事業を行っていない場合、外国の会社は、特にタイから又はタイにおいて支払われる40条(2)(3)(4)(5)又は(6)に従って課税すべき所得がある場合だけ納税しなければならない(70条)。一方、40条(7)及び(8)に従って課税すべき所得は、タイにおける場所から受け取っても納税する必要はない。受け取った所得が、どの種類の課税すべき所得であるか考えないで納税しなければならないタイにおいて事業を行っている場合と異なっている。
 もう一つ異なる項目は、納税方法である。もしタイにおいて事業を行っている場合であるならば、自分で課税すべき方法(Self Assessment)及び支払の際税を控除する方法(Withholding tax又はDeduction at Source)により計算しなければならない。すなわち、タイにおいて事業を行う外国の会社は、一会計期間につき2回申告書を提出し及び納税する義務がある。初回は、67条の2に従って、会計期間の最初の6月に達した日から数えて2月以内に行う。一方、2回目は、68条及び69条に従って、会計期間の終了の日から数えて150日以内に行う。回ごとに、支払の際控除された税を控除し、不足する税及び2回目において精算しなければならない税を計算するときに控除とみなす初回において精算した税(中間納付額)を確かに精算する。もしタイにおいて事業を行っていない外国の会社の場合であるならば、支払の際税を控除する方法により納税しなければならない。すなわち、所得の支払いをする者は、タイにおいて事業を行っていない外国の会社に対し、15%の率以内で支払の際税を控除する義務を持たせ(配当金は10%の率以内で控除する場合を除く)、郡又は地区に、国税局長が規定した様式に従った申告書を課税すべき所得を支払った月の月末から数えて7日以内に提出すると同時に納付する。さもないと、所得の支払いをする者は、場合により控除し納付していない税額又は不足する金額に従って、納税について連帯して責任を負わなければならない。

2.この裁判について、タイにおいて事業を行っていない外国の会社であるa会社が、原告から受け取った報酬は、40条(2)又は(8)どちらに従った課税すべき所得であるかという問題がある。もし、40条(8)に従った課税すべき所得であるならば、原告は70条に従って、支払の際税を控除する必要はない。前述の会社が原告のために受けた仕事は、油田の穴を掘る場所の調査をした範囲における石や土地の振動の音波に関する基本項目の翻訳仕事であるということが明らかになった。原告が次の油田を掘削して調査するときの基本項目として使うため、注意する群の設定、基本水準を調整、同一の水準において音波を調整する水準にし、注意の位置を調整し正しくする。多くの段階を行わなければならない仕事は、注意の群の設定、基本項目水準を調整、同一の水準に置くように音波を調整、注意の位置を調整して正しくすることから始めて、緻密に、熟練とみられる及び乱雑さを除却する範囲の中に入れ、そして、図にして示す、多くの段階を行わなければならない仕事である。仕事の遂行においてテクノロジーである科学の道具である複雑コンピューター及びプログラムを使わなければならない。職員は、多くの数学及び科学の専門家を使わなければならない。原告が支払った報酬の70%に達するまでの高い経費を支払わなければならない。所得を得るとき少ない経費を支払う40条(2)に従った課税すべき所得とみなさない。所得を得るとき多い経費を支払う40条(8)に従った課税すべき所得とみなす。それゆえ、原告は70条に従って、支払の際税を控除する必要はない。  

コメント
@40条(2)、40条(8)の区別は、個人の所得税に関する規定を準用している。日本の事業所得を2つに分けているような感じ。区別の方法として経費が多いか少ないかによって分けることになるが、どのように経費が多いか少ないか判断するのであろうか。(2)で認められる経費より実際の経費が少なければ(2)を適用し、多ければ(8)を適用するように考えてよいものだろうか。

A支払う側は、どのように相手の経費が多いか少ないか判断するのか。見積書から判断するのか、それとも相手に確認をとるのか。

B仕事内容についての翻訳は意味不明ですが、要は難しい仕事なので、経費がかかるということを言いたいので、読み流してください。

 

[38]売買及び設置についてどのように納税するか(最高裁の判決2131/仏暦2537西暦1991原告は法人、被告は国税局)

 タイの電力製造部門は、シリキットダムの発電所から電力供給場所であるナコンサワン県まで、有効性の高い電柱の建設及び設置をしたかった。そこで、入札者に設置の労務費と有効性の高い電柱の設置に使う材料、器具の価格を分けて提出する条件を定めて、入札を募った。なぜなら、世界銀行は、タイの電力製造部門に対し、材料、器具費用にのみお金を貸すからである。一方、設置費用は、タイの電力製造部門の予算から支払われる。原告は、タイに事務所又は支店がまだないときに入札し、入札できた。原告は、タイの電力製造部門と契約をし、続いて契約に従って行うため、タイに支店を設けた。タイの電力製造部門が購入する方法により、インドの原告から、電柱及び材料、器具の送付があった。タイの電力製造部門が品物を受け取って、世界銀行に代金の精算をするように知らせたら、世界銀行は前述の代金をインドの原告に送った。一方、タイの電力製造部門は、タイの原告の支店に対して設置費を支払った。原告とタイの電力製造部門との契約は、原告が労力、材料、道具、用具のすべてを探して設置し、全部の仕事を行う義務があることを明示しており、タイの電力製造部門は、労力の雇用費、材料費、道具、用具費及び原告が行った仕事の費用を支払う義務があることを明示している。原告とタイの電力製造部門との契約は、民商法587条各項に従った物を作るための雇い入れ契約である。売買契約は、物を作るための雇い入れ契約に含められていない。課税係官が有効性の高い電柱、材料、器具代金を「4部門の1(c)各々の種類の建造又は建設」の事業からの雇用費又は収入として含めて、国税法の事業税率表に従って原告に事業税を精算するように課税することは、法に適合している。
 前述の契約が物を作るための雇い入れ契約であり、原告がタイ国内に支店を開設し又は契約に従って行うとき、原告は、タイ国内において物を作るための雇い入れ契約を受けた者と同じである。原告が注文しタイ国内に持ちこんだ材料は、物を作るための雇い入れを受けたため探して手配してきた資材である。前述の有効性の高い電柱代及び材料、器具代は、65条の意味に従って原告の事業又は事業に関連した収入である。それは、物を作るための雇い入れ費の中に含められている。前述の代金は、法人税の計算に含めなければならない収入でもある。その設置費のみ計算に含めるのではない。原告が商品の原価を探すため課税係官に対し記帳した帳簿及び書類を提出しなかったときは、課税係官は、国税法71条(1)に従って課税する権限がある。そして、原告が受けた有効性の高い電柱及び材料、器具の価格には、含まれている利益がある。外国にある世界銀行がインドの原告に前述の代金を送ることは、原告は70条の2に従ってタイ国から利益を送る者又は分配する者とみなされる。なぜなら、世界銀行がインドの原告に前述のお金を送ることについては、タイの電力製造部門が世界銀行から前述の金額のお金を借りたことに関連して、前述のお金を送ることは便利であるからである。世界銀行がタイの電力製造部門にお金を送り、雇い入れ者であるタイの電力製造部門がタイの原告の支店に前述の金額を支給し、タイの支店はただインドの原告にお金を送ったと同じ場合、タイの原告の支店は原告自身であり、原告が、タイから課税係官が利益を計算することにより納税するように課税した利益を送った又は分配した者であるのと同じである。それゆえ、適法である。

解説
 
タイの電力製造部門と原告との契約は、売買及び設置契約である。国税局、控訴審議委員会、最高裁は、設置のための雇い入れ契約又は言いかえると、全部物を作るための雇い入れ契約であると考えている。なぜなら、契約の中で、原告に労力、材料、道具、用具の全部を手配し、全部の仕事を行う義務があることを明示している。仕事すなわち設置を行う義務だけがあるということを明示していないし、又は言いかえると原告が資材も手配する義務のある項目のある物を作るための雇い入れ契約である。
 現在、もし明らかに設置費と商品代と分けて契約が書かれているならば、国税局は2つの契約があるとみなす。すなわち、売買契約と物を作るための雇い入れ契約(国税局文書0802/9222 2536年5月31日に書かれたタイの電力製造部門との協議項目への回答である)。このような税法上の結論がある。

1.法人税
 もし商品の販売をする及び設置のための雇い入れを受ける者が、タイ国と2重課税条約のない国に居所のある者である場合、その者は76条の2に従って法人税を納付しなければならないし、タイの電力製造部門は、69条の2(国等の源泉徴収)に従って支払うお金の1%の率以内で、支払の際税を控除する義務がある。
 しかし、もしその者が、タイ国と2重課税条約のある国に居所があるならば、売買の部分において、もしタイの恒久的施設(Permanent Establishment)を通して行っていないならば、販売者は当然法人税を納付する必要のないお金を免除して受け取り、タイの電力製造部門は、69条の2に従って1%の率以内で、支払の際税を控除しなければならない義務はない。一方、設置については、法人税を納付する必要がなく受け取るか、否か。その設置については、当然条約ごとに定めた期間を超えて永続するかによるか、否か。


 フランスにあるa会社は、タイの電力製造部門に対し、機械の設置のための雇い入れを受けた。その設置は、6月を超える期間を使う。このようにa会社は、タイとフランスの2重課税条約に従って法人税を免除して受け取れない。なぜなら、設置について6月を超える期間を使わなければならないとき、a会社はタイにおいて恒久的施設があるとみなすからである。a会社は、通常76条の2に従って、法人税を納付しなければならないし、タイの電力製造部門は、69条の2に従って支払う設置費用の1%の率以内で、支払の際税を控除する義務がある。
 反対に、もし機械の設置が、6月を超えない期間を使うならば、a会社は、当然タイとフランスの2重課税条約に従って法人税の免除を受ける。なぜなら、この場合、a会社はタイにおいて恒久的施設があるとみなさないからであり、タイの電力製造部門は、69条の2に従って1%の率以内で、支払の際税を控除しなければならない義務はない。

2.付加価値税
 商品の販売及び設置の雇い入れを受けることが、タイで行われるとき、商品の販売及び設置の雇い入れを受ける者は、付加価値税を納付しなければならない義務がある。しかし、85/3(1)に従って付加価値税登録をする必要はない。もし付加価値税登録をしなかったならば、タイの電力製造部門が商品及び設置代を支払うとき、タイの電力製造部門は、83/6(1)に従って翌月の7日以内に管轄の郡又は地区に対して、支払うお金の7%の率以内で付加価値税を納付しなければならない。しかし、管轄の郡又は地区が発行した領収書は、税額票(Tax Invoice)とみなす。タイの電力製造部門は、その領収書で明らかになったところに従って、納付した税を仕入税とみなし、領収書を受け取った同一月において生じた売上税を控除して計算する権利がある(77/(18)、86/14、82/3)。
 さらに、2重課税条約は、確かに所得税の免除効果があるだけである。付加価値税の免除効果はない。それゆえ、付加価値税を納付しなければならないか、否かという問題において、商品の販売及び設置の雇い入れを受ける者が、タイに恒久的施設があるか、否かを審議する必要はない。その者が、77/2の中で規定しているところに従って、タイ国で商品を販売した及びサービスを提供したか、否かを確かに審議するだけである。もしタイ国で商品の販売及びサービスの提供があったならば、前述の付加価値税を納付しなければならない。 

コメント
@契約において支店を設立させ、そこを通して契約内容を実行させれば、法人税も入るし、利益送金税も入り、タイの歳入のためになる。 

A国と国との租税条約があることによって、一段と複雑になっている。

B税法上の目的から契約書の形式が複雑になることがある。日本でも、実質内容は同じであっても、文書形式によって印紙税が違ってくることがある。

 

[39]恒久的施設(最高裁の判決124/仏暦2540西暦1994原告は法人、被告は国税局)

 2つの側の法律行為又は契約は、同意を作ることから生じる。人と人とを結ぶことに対し、直接意図している。1つの側は、申し出について意志を表し、もう1つの側は、正しく一致する回答について意志を表している。そのように、もし一対の契約が、異なる特徴をもつ2つの個々の契約を作る意志を表しているならば、たとえ同じ契約の中で文書として作成しても、当然行うことはできない。禁止する法律はない。しかし、どうであろうか。原告がタイの電話公団と作成した売買、設置、建設契約は、道具原材料を手配すること及び建設、設置することを別々に分けた契約であり、さらに別々の契約ごとに物の価格を分けた。一対の契約の実際の意図を解釈しなければならない。原告とタイの電話公団は、物を作るための雇い入れ契約(電話網の建設、設置)と道具、材料、器具の売買契約を別々に分けて作ることを意図した。一対の契約が、合意により、物を作るための雇い入れ契約を作ることを意図し、原告が資材の手配をする者としていない。
 原告がタイの電話公団と契約したとき、原告は、まだ販売、設置事業を行うために使う通常の事業場はなかった。タイの電話事業の建設のため、道具、材料、器具の販売契約をしたとき、タイに恒久的施設があったことは認められない。たとえ電話網の建設、設置が、6月を超える期間で行わなければならない計画で、それが、二重課税の免除のためのベルギーとタイの間の合意に従って、タイに恒久的施設があるとみなすことができても 原告が物を作るための雇い入れ契約に従って、事業のための恒久的施設がある場合だけである。
 前述の恒久的施設は、売買(道具及び器具)契約に従った事業のための恒久的施設であるという意味をいっしょに持たない。それゆえ、物を作るための雇い入れ契約と別々な契約である、原告がタイの電話公団とした売買契約に従って、道具及び器具の販売事業からの利益は、タイの原告の恒久的施設を通じて、事業を行うことから生じたとみなすことはできない。原告は、二重課税の免除のため、ベルギーとタイの間の合意7.1項に従って、前述の道具及び器具の販売事業からの利益のため、所得税の免除を受けた。税の免除について、国税法の意味するところに従って、勅令2505年第18号第3条が発令された。一方、物を作るための雇い入れ契約に従った建設事業からの利益は、いかにしても所得税の免除は受けない。
 売買契約に従った所得が所得税の免除を受けるとき、タイから外へ分配する前述の課税は、70条の2に従って利益金を分配することからの納税をする必要はない。

解説
1.外国の法律に従って設立されタイで事業を行う会社又は法人格のある組合は、66条第2段落及び76条の2に従ってタイで行う事業から又は事業に関連して得た利益から法人税を納付しなければならない義務がある。もしタイから外へ利益金を分配するならば、もう一つ異なる70条の2に従って利益送金税を納付しなければならない。いずれにせよ、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合は、自己が居所をもつ国に納税しなければならないであろうということに関連して、両方の国、すなわち所得源泉地国であるタイと居所地国である国に対して、同一の金額の所得から2重の税を納付することを生じさせている。国際間の2重納税(International Double Taxation)である。国際間の投資及びテクノロジーの伝達の促進を失わせる障害である2重納税を生じさせないため、片側の基準(Unilateral Measure)を使い、2重の税を排除又は救済する方法がある。すなわち、法律を発令することである。又は2重の租税条約の名前で、大事にしている者どうしで、両国の間で租税契約(Bilateral Tax Treaty)を作る方法を使うこともできる。
 片側の基準を使うこと又は国内で法律を発令することについて、オーストラリアの所得税課税の勅命に従った例がある。オーストラリアの会社が、外国の支店の事業から得た資本に係る利益及び所得(Captal Gains)を、オーストラリアで納税するため合算して計算する必要がないとする免除を規定している。オーストラリアでもし規定された条件に合うならば、これだけでなく、オーストラリアの会社が、10%以上持分を持つ外国の会社から受け取った配当金を、オーストラリアで納税するため合算して計算する必要がないことも規定している。
 一方、2重租税条約を作る方法により、2重の税を排除又は救済することについては、条約の中でいくつかの種類の所得は免除を受け、所得源泉地で納税する必要はないが、居所地国だけに納税するように規定している。又は、所得源泉地国で納税することを規定しているかもしれないが、居所地国は税の免除方式(Exemption Method)又は税額控除方式(Crdit Method)により2重の税を排除又は救済しなければならない。所得のある者のための合意があるかによる。例えば、事業からの利益の所得は、免除を受け、所得源泉地国で納税する必要がない。もし所得のある者がその国に恒久的施設がないならば、所得のある者の居所地国において確かに納税するだけである。しかし、もし所得のある者がその国に恒久的施設があるならば、所得源泉地国で納税させなければならない原因となり、2重の税を排除する所得のある者の居所地国の義務となる。免除又は税額控除方式を使うかもしれない。条約が規定しているところによる。タイがいろいろな外国とした租税条約は、大部分税額控除方式を使っている。
 恒久的施設という言葉は、企業が事業の全部又は一部を行うのに使う通常の事業場を意味している。そして、管理場所、支店、事務所、工場、倉庫、鉱山、石山、油田、ガス抗、天然資源を掘るときに使うその他の場所をも意味している。この意味は資産から考慮することである。この種の恒久的施設は、資産型の恒久的施設(Asset-Type Permanent Establishment)と呼んでいる。恒久的施設は、所得源泉地のタイに前述の資産があるだけでなく、所得源泉地のタイに活動(Activity)及び代理人がいることも恒久的施設となる。すなわち、条約ごとに定めた期間、例えば6月を超えて、所得源泉地のタイでビル又は構築物を持つこと、建設計画、行為計画、サービスの提供があることについては、条約は、所得のある者が所得源泉地に恒久的施設があるとみなす。この恒久的施設は、活動型恒久的施設(Activities-Type Permanent Establishment)と呼んでいる。一方、代理人型恒久的施設(Agency-Type Permanent Establishment)とみなす所得源泉地に代理人を持つことは、独立した地位のある代理人及び独立した地位のない代理人の両方もつことである。通常、所得源泉地国にいる独立した地位のない代理人により、もし所得のある者のため又はその者の名前で契約をするときに権限があり使うならば、その代理人は前述の所得のある者の恒久的施設とみなされる。一方、独立した地位をもつ代理人は、もし自己の事業の通常のやり方に従って行うならば(すなわち、事業は、自己の基準の率において報酬がある代理人である。)、所得のある者の恒久的施設とみなさないが、いずれにしても、もし前述の者が、所得のある者又は所得のある者の管理下にある企業グループの名前で、全部又はほぼ全部行っているならば、前述の者は、所得のある者の恒久的施設とみなされる。

2.解説している最高裁の判決文に従った裁判がここにある。
 原告は所得源泉地国であるタイに資産型の恒久的施設はない。なぜなら、原告はタイにおいて全部又はいくつかの事業を行うのに使う通常の事業場がない。所得源泉地国であるタイに、タイとベルギーの間の2重租税条約の中で明らかにされているところに従って管理場所、支店、事務所のようなその他の資産はない。いずれにしても、タイで6月を超える期間を使い行うことにより、原告がタイの電話公団に対し、電話網の建設の雇い入れ契約を受けたことは、タイとベルギーの間の2重租税条約に従って、活動型恒久的施設があるとみなさなければならない。雇い入れ受けたことによる所得は、物を作るための雇い入れ契約に従った所得である。そこで、前述の2重租税条約に従って所得税の免除を受けない。電話網の建設、設置をするときに使う道具及び材料器具の販売からの所得は、所得税の免除を受けるか否かという問題だけは、確かにある。最高裁は、税の免除を受けると考えている。なぜなら、タイの電話公団と原告は、別々に商品代及び雇い入れ代を分けて、売買契約及び物を作るための雇い入れ契約をすることに合意した。恒久的施設は、物を作るための雇い入れ契約に従った電話網の建設、設置から生じ、売買契約に従った道具及び材料器具の販売から生じていないとき、売買契約に従った所得は、条約に従って税の免除を受ける。
 意図の有効性の基準は、私法としての民法に従った基準である。公法の場合として納税に使うことができるか否か。当然、場合、場合に審議しなければならない。なぜなら、さもないと、租税回避計画を立てる方法となるかもしれないからである。この裁判の場合、真実は、タイの電話公団は、原告が6月を超える期間を使って行う電話網の建設、設置をすることを雇い入れた。そこで、原告は、タイとベルギーの間の2重租税条約に従って、タイにおいて活動型恒久的施設があるとみなさなければならない。従って、所得税の免除を受けない。原告は、資材費、すなわち電話網の建設、設置をするときに使う道具及び材料器具代を含めた雇い入れ代から納税しなければならない。しかし、道具及び材料器具代は納税する必要がないため、2つの契約、すなわち道具及び材料器具の売買契約と建設、設置契約として分けた。最高裁が民法に従った基準として意図の有効性の基準を公法として私法と関係する裁判判決であるこの裁判に使うとき、この項目の税の計画は実現し、税の納付を少なくした。そして、この裁判は、次に最高裁が、他で判決文を翻すまで、国際間の租税計画(International Double Taxation Planning)において例となる裁判として使われる。

 

コメント
@[38]とは正反対の判決となっている。

A日本、タイの租税条約(1991年1月1日より適用)では、「3月を超える建設工事等も恒久的施設があるとみなす」とされている。

 

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