判 例(法人税)4
2000年10月25日
更新2001年3月25日
[16]受取人が誰であるか証明できなかった支出(1)
(最高裁の判決2301/仏暦2531西暦1988原告は法人、被告は国税局) 原告は課税係官により税務調査を受けた。原告は関係する種々の書類を提出し調査を受けた。しかし、原告が購入し顧客に月賦販売した商品の領収書を提出しなかった。従って原告が提出し調査を受けた書類が課税係官に認められないとき、原告の支出は受取人が誰であるか証明できない支出となる。原告は利益を計算するとき、収入から控除する権利はない。しかし、2519年、2520年の会計期間において原告は、賦課すべき所得から控除を認める経費の規定について、国税法に従って公布された勅令(2502年第11号第8条)に従って、収入の90%、80%の概算経費を控除する権利がある。課税係官が75%の概算経費を控除することは、法に合っていない。課税係官は、原告が控除する権利のある率で概算経費を控除することにより新たに課税しなければならない。
解説
コメント
A判例では法人税についても概算経費を認めているが、筆者も言っているように「その勅令は個人所得税に使用される勅令であり、準じて法人税に使用することを許可する法律がない」し、また、国の政策として概算経費を認めるかもしれないが、課税の公平を考えた場合、概算経費の使用は例外とするほうがよい。ただし、企業にとって法律に規定された適当な概算経費の適用があることにより、労力とお金(税務と会計とのかい離が日本でも徐々に進んでおりますので、申告するときの調整に、より労力とお金が必要となってきている。特に公開企業でなければ、おおまかに会計処理及び税務申告ができるので、より労力とお金がより少なくて済む。)のかからない申告納税及び不当な更正の回避ができれば、税務の面でその国に投資するメリットが出てくるのではないかと思う。一般の人々に理解しがたい法律でがんじがらめになり、弁護士、公認会計士、税理士などの公的な資格者の商売が繁盛する社会は、必要性はあるが生産性があまりないので客観的にみていい状態とは言えないと思う。
[17]受取人が誰であるか証明できなかった支出(2)
(最高裁の判決1678/仏暦2532西暦1989原告は法人、被告は国税局)原告は、綿をつむぎ、綿を織り、それを販売する事業を行っている。原告は2519年、2520年において多くの県の栽培業者及び協同組合から綿や紡いだ糸についての定期刊行物の中で明らかになっている価格と近い価格により順に、48百万バーツ余、47百万バーツ余で綿花を買ったことを参照した。しかし、原告が提示した領収書は、原告が自分で印刷したもの(日付、原告に綿花を販売した人の名前、数量、金額を明らかにする項目があり、また受取人のサインがある)である。原告はこれらの印刷した領収書に記入でき、簡単に真実と相違させることができる。審理の段階において、原告は、領収書に受取人としてサインした人を連れてきて一項目も審問させなかった。原告は3人の証人を連れてきて、原告に綿花を販売した者であるか審問させた。証人は、領収書が真実の金額を明らかにしていると証言しなかった。さらに、すべての証人は、領収書に受領者としてサインしていないと認めた。綿花の価格の審問に関連して審問した受領者の窓口としてサインした証人の運転手である原告の証人については、事実関係があやふやである。参照された価格で綿花を購入したという事実は認められない。被告が、月ごとの領収書に従って綿花の価格例を積み上げ、綿花の価格として平均した価格を使うのは根拠がある方法とみなされる。綿花の平均した価格が、原告が最初に参照した綿花の価格より低いときは、平均した価格に従うものとみなす。
解説
B.65条の3(9)(実際支払わないのに、自分で支払金額を決めた支出)について次のような判決がある。
2646〜2649/2516の最高裁の判決
タイにおいて事業を行っている外国の商業銀行の支店は、外国にある本店と同一の法人である。2505年の商業銀行についての勅令は、タイの中に資産がある外国の商業銀行の支店に強制される。別個に貸借対照表を作成させる。銀行に対してタイでの事業を行うとき確固とした意味がある。本店から分離した法人という状況があることを明らかに保証するものではない。
外国にある本店又は外国にある支店が、顧客から預かったお金を送金しタイにある支店に投資する。そのお金は銀行の本店又は支店の資産となる。本店又は支店は投資者である。たとえ外国にある本店又は支店が従わなければならない制約があっても、預金者に利息を支払わなければならない。利息は外国にある本店又は支店は本当の費用であり、タイにある支店の直接の費用ではない。タイにある支店が外国にある本店又は支店に利息を送ることは、外国にある本店又は支店の負担を軽減するための支出であるとみなすことができる。国税法65条の3(9)(10)により実際支払わないのに、自分で支払金額を決めた支出であるとみなすことができるし、会社又は法人格のある組合が所有者である資産に係る報酬であるとみなすことができる。これらは65条の2により利益を計算するとき支出とみなされない。65条により法人税の納付のため、利益に含めて計算しなければならない。前述の金額は利益の一部とみなされる。タイにある支店が前述の金額を外国にある本店又は支店に送金することは、利益処分をすることと同じである。従って70条の2(利益送金税)によりさらに所得税を支払わなければならない。
3773/2531の最高裁の判決
原告は賃金の支払をしたと会計処理した。お金の受取人及び支払人のサインが明らかでないし、お金を支払ったという証拠は原告が作ったものであることが明らかとなった。それゆえ支出とみなされない。65条の3(9)により実際支払わないのに、自分で支払金額を決めた支出であるとみなされた。また、賃金の支払をするとき50条(1)により所得税を控除しておらず、52条によりそれを納付していない。原告が責任を認めて損益の賃金勘定の金額の3%の率で税金を納付することを申請し支払ったが、控除する税金は人それぞれ違う(例えば超過累進税率であるから、給料の高い人は税率も3%より高くなるし、給料の低い人は税率も3%より低くなるので、3%という一率ではない)。この裁判において原告が納税しなければならない及び国税局が税の支払を承認した法人税は、賃金を支払ったという証拠を決して認めていない。課税係官が課税すること及び控訴判決は法に適合している。
C.65条の3(18)により受取人が誰であるか証明できなかった支出について、法律は証明するための領収書がなければならないと規定していない。それゆえ他の証拠書類又は証拠品又は証人により証明することができる。証拠の信用性がどれだけあるかにより重みが違うであろう。
1050/2524の最高裁の判決
米を商う団体では、習慣として精米所で米を購入するだけでなく、行商人からも購入する。この種の行商人は米を購入して販売(81条により非課税取引)しており、国税法105条により事業税(付加価値税導入前であると思われるが、現在は「事業税」が「付加価値税又は特定事業税」になっている)の登録をする必要がなく、販売者が購入者に対して領収書を強制的に発行する必要がない。もし領収書を発行するならば、105条の2の規定による項目(領収書の記載事項)が無くても良い。事実関係により、領収書が会社の証拠書類とするために会社が作成し準備したものである。裁判において原告が45人に達するまでの証人を連れてきて審問させた。証人は本当に領収書にサインをしたものであることを証言した。従って原告は本当に行商人から米を購入して、お金を支払ったとみなすべきである。領収書の金額を、利益を計算するとき支出として控除する権利がある。
D.支払人が支払を証明する領収書を持っていることは、常に領収書に従ってお金を支払ったということを認めなくてはならないということを意味していない。証明する領収書がどの程度認められるか否かは、当然支払の内容により審議される。次の最高裁の判例を考えてみる。
1600/2529の最高裁の判決
原告は貿易センターを建設する事業を行った。いくつかの支払について領収書がなかったり、領収書の受取人の名前がなかったりしたが、支払についての重要書類はある。原告がいかに本当にお金を支払ったかということを証明する証拠書類がないとき、わずかな金額であるということにより認めるべきであるということは、全く法律に適合していない。土地を固める砂の購入費用の支払について、当初原告は費用として記帳しなかった。調査担当者が見つけたとき、原告は疑わしいと思われる領収書を持ってきて示した。しかし、受取人が証明できない支払であるとみなされ損金とみなされなかった。
3171/2531の最高裁の判決
原告はゴムを商っている。原告がゴムを購入するときの経費に関する領収書から記帳することにより経費として控除した。ただし領収書には、販売者の名前はあるが姓名及び家の番地がない。しかし、原告はゴムの販売者及びお金の受取をひとつも証明できなかった。従ってその領収書は、経費として記帳し控除することができないものである。なぜなら誰が販売者であるか及び誰がゴムの販売のお金を受取ったか、わからないからである。それゆえ誰が受取人であるか証明できなかった支出であり国税法65条の3(18)により利益を計算するとき損金とみなされない支出としなければならない。
被告は2526年の11月8日付の国税局の文書1810/18163に従って、原告が販売したゴムの原価を(売上の)95%と決定した。たとえ2526年11月8日前に原告が販売したゴムの原価を決定するとき使うことができなくても、原告に適合し及び効果が多い原価を決定することにあった(2526年11月8日前に原告が販売したゴムの原価にも95%を適用したのではないかと思う)。課税係官の課税、控訴審議委員会の控訴判決は、法律に適合している。
E.ここに解説している1678/2532の最高裁の判決は、たとえ支払人が証明する領収書があっても、常に領収書に従って受取人に対して支払があったと認めなければならないということはないことを示している1つの例である。
この判決において、最高裁は原告が示した領収書を認めない2つの理由を挙げている。最初の理由は、原告が示した領収書は、原告が自分で準備し、作成した印刷したもの(日付、原告に綿花を販売した人の名前、数量、金額を明らかにする項目があり、また受取人のサインがある)である。原告はこの種の印刷したものに記入し、簡単に真実と相違させることができる。次の理由は、審理の段階において、原告は、領収書に受取人としてサインした人を連れてきて一項目も審問させなかった。原告は3人の証人を連れてきて、原告に綿花を販売した者であるか審問させた。証人は、領収書が真実の金額を明らかにしていると証言しなかった。さらに、すべての証人は、領収書に受領者としてサインしていないと認めた。証人の運転手が受取人の窓口としてサインをした人である。
お金の受取人は、お金の支払者に領収書を発行する義務がある。いくつかの職業の受取人(105条により領収書を発行する義務がないもの)は、支払人に発行する領収書を持っていないという事実を認めなければならない。例えば労働者、農民、野菜の栽培者、果樹栽培者又は行商人である。事実がこのようであるとき、もし支払者が領収書を作って受取人にお金を受取ったとサインをさせるならば、裁判所及び国税局は直ちに否認しその領収書を認めないとすべきではない。そして、裁判所及び国税局は、その領収書に従ってお金の受取があったかどうか審議すべきである。その審理においては、裁判所又は国税局は、支払者が証拠として提出したその領収書に従って受取人がいなければならないと重々しく遵守すべきではない。なぜならいくつかの場合、その受取人を証人として連れてくることは難しい。例えば受取人が固定住所を持たない労働者又は行商人である場合、捜しても会えない。しかし、もし受取人が捜すのが難しくない人であるのに、支払人が証人として連れて来ない又は、裁判所に証人として呼び寄せるように召喚状を出すことを要請するならば、ここに解説している最高裁の判決のように、支払人は誰が受取人であるか証明できないお金を支払ったとすべきである。原告に綿花を販売するものは、商人、栽培者だけというのではない。まだ協同組合もある。原告は、領収書に受取人としてサインした人を連れてきて一項目も審問させなかった。原告は3人の証人を連れてきて、原告に綿花を販売した者であるか審問させても、証人は、領収書が真実の金額を明らかにしていると証言しなかった。それゆえ最高裁はその領収書を認めなかった。裁判における判決理由は正当である。
F.国税法65条の2(1)は、65条の3の中で明らかにしている項目は損金とみなさないと規定している。この規定に従って審議するとき、65条の3(18)により誰が受取人であるか支払人が証明できない支出は、当然全額損金とみなされない。全額を利益又は損失を計算するとき益金として戻し加算しなければならない。このように重々しく遵守することは、納税者に対して正当ではない。なぜなら販売する商品又はサービスには原価がある。国税局や裁判所は、法律の言葉に従って重々しく遵守せず、場合場合により原価を控除することを審議していくことになるだろう。
具体例
2301/2531の最高裁の判決([16]参照)
勅令2502年第11号第8条の概算経費率適用
3171/2531の最高裁の判決(上記D参照)
2526年の11月8日付の国税局の文書1810/18163の概算経費率適用
ここに解説している裁判も同様である。綿花の購入費用に係る支出は、原告は誰が受取人であるか証明できない支出である。しかし、国税局は、月ごとの領収書に従って綿花の価格例を積み上げる方法により綿花の価格を決定した。そしてその価格を使って平均の価格を決めた。最高裁はこの方法には根拠のある方法であると考えている。
コメント
B「領収書がなければならないと規定していない。それゆえ他の証拠書類又は証拠品又は証人により証明することができる。」。従って正式な領収書がもらえない場合、社内で作成した領収書にサインをもらい代用する方法も認められることになると思う。ある日系企業ではこれにタイ人の身分証明書のコピーを添付しているとのこと。ただしタイ人は会社を移ったり簡単に移動してしまうので、裁判となった場合証人として使えるか。社員に対しての旅費の支給についても、調査のときその社員が在籍しているか。とはいえ社内の管理のためにも、必要であると思う。給料については、銀行口座を開くとき身分証明書がないと開設できないので銀行振込にすれば問題はないと思う。
C裁判において自分でできる範囲のことは努力する必要がある。捜せることができる証人は連れてきて証言させる
D概算経費率を適用することが認められる場合でも、まず納税者の実態にあった率がわかれば、それを使うことが優先する。
EFにおいて概算経費率が適用されているが、古いので現在も同じ率が適用されているかわからない。
[18]受取人が誰であるか証明できなかった支出(3)
(最高裁の判決2213/仏暦2535西暦1992原告は法人、被告は国税局) たとえ原告が、船積み倉庫からの移動を監督する関税担当者、商品規格担当者、商品検査担当者にサービス料を支払っても、事業への効果があっても、原告のその経費が誰に支払われたか明らかでなく記帳されただけであるとき、誰が受取人であるか証明できない支出とされる。65条の3(18)により誰が受取人であるか支払人が証明できない支出として損金とみなされない。
原告は顧客からトウモロコシを乾燥させ一定の湿度に保つことを受けた。トウモロコシの重量が、乾燥した後、保管中のトウモロコシの湿度が下がったこと及び運搬中に落ちたことを原因として損失した。原告は顧客に対してトウモロコシを購入して重量の損失した部分を補償することにより責任を取らなければならない。トウモロコシを購入して補償に充てた費用は、実際支払わないで自分で支払い金額を決めた支出ではない。原告はその経費を利益の計算に算入することができる。
解説
2374/2532の最高裁の判決
原告は会社であり、2518年から2520年までの会計期間において、食事を提供する事業を行っていた。国税局の調査のとき、食事の材料の購入費用として支払った支出を証明する証拠がなかった。従って65条の3(18)により損金とされない支出である。もし被告が厳格に法律の文言を根拠とするならば、利益を計算するとき損金とみなされない。被告は原告に対して食事の材料を購入するときの経費を控除しないという権利がある。しかし、被告は売上総額の50%に相当する食事の材料購入費を控除した。なぜなら原告に本当に支出があったと考え、原告にとって多くの効用があると思ったからである。これだけでなく被告は、水道代、電気代、炭代、電話代なども含めて控除した。売上総額の76%から78%に相当するまでの経費を控除した。課税係官の課税及び控訴審議委員会の控訴判決は法律に適合している。
前述の裁判が、最初に課税係官の側から経費を控除することを始めたものとしてはすべてである。裁判所は控除する経費が少なすぎるかどうかを審議した。2301/2531の最高裁の判決([16]参照)のように、もし少なすぎると考えるならば、正しいと考えられる金額に従って増やす。1678/2532の最高裁の判決([17]参照)及び2374/2532の最高裁の判決(上記参照)のように、もし控除した経費が十分で適当な金額であると考えられるならば、訂正しないだろう。しかし、この裁判において課税係官は、経費を全く控除しなかった。経費を控除するかどうかは当然課税係官の裁量によるものではない。裁判において控除した経費が十分で適当な金額であるか審議する争点はなかった。この場合、正しいであろうか。
筆者は、課税係官が実際に経費があるということを認めた事実関係において全く経費を控除しないという場合、裁判所は十分に経費を控除することを審議すべきでこれに関する争点はないということを厳格に遵守すべきである。納税するかどうか、どの程度支払うかということは、まず最初に政府と国民の両方の支払の部分に突き当たる。どの程度経費を控除することができるかということは、納税に突き当たる結果となる。これは国民の安定に関する問題である。
裁判所はたとえ裁判において経費の控除に関する争点がなくとも、経費の控除について初めに審議に出すことができるようにすべきである。
コメント
A課税係官は顧客が負担すべき通常の損失であり、顧客に責任を押し付けられたものである。従って実際に支払わないで自分で支払い金額を決めた支出とみなした(購入についての証拠書類がなかったと思われる)。しかし、乾燥による重量減はあらかじめ考慮してあるし、保管によることなど原告に責任があることを原因とした補償費用なので、最高裁はこれを認めた。
B「受取人が誰であるか証明できなかった支出」についての判例や解説は、実務においてどうすればいいのか、どういう取扱がされるのか疑問に思っていたことをいくつか教えてくれたと思う。自分の中でも表面の一部であるが晴れ間が見えた気がした。事業全体の経費がわからない場合は推定により課税又は概算経費の適用が考えられるが、この裁判のように個々の取引について問題にされる場合、証拠書類がないときは否認されるだけになると思う。解説で「法律の文言により厳格に遵守せず、国税局及び裁判所は、次の最高裁判決から考えられるように、場合場合により原価及び他の経費を控除することを審議していくだろう。」となっているが、「たとえ裁判において経費の控除に関する争点がなくとも、初めに審議に出す」ことになっても、日本と同じように裁判官の中に法律はわかるが会計税務の専門家がいなことが予想されるので何を審議するのかさえわからない(私も税法を勉強する前は、どこがわからないのかもわからないので質問すらできなかった)と思いますので、実際上は難しいと思う。日本の場合、税理士がなんらかの形で裁判に参加できれば良いと思う。
[19]飲食業の所得を計算するときの支出
(最高裁の判決2374/仏暦2532西暦1989原告は法人、被告は国税局)原告は株式会社である。2518年の会計期間において飲食業を行っていた。原告は、被告の調査において証明となる食事の材料の仕入代金を支払った証拠がない。従ってその支出は、国税法65条の3(18)の規定により損金とされない支出である。もし被告が、厳格に法律の文言を根拠とするならば、被告は食事の材料の仕入代金を全く控除しない権利がある。しかし、原告のため売上高の50%の材料費を控除した。なぜなら、原告には実際に支出があるとみなされたからである。原告にとって多くの益がある。この他に被告は、水道代、電気代、電話代などの経費を控除した。被告は合わせて売上の76%から78%の経費を控除した。課税係官の賦課、控訴審議委員会の控訴判決は法に適合している。
解説
コメント
[20]接待費の支出
(最高裁の判決2528/仏暦2531西暦1985原告は法人、被告は国税局)
解説
C5千万バーツを超える部分の金額 0.3%
(2523年省令第150号により修正され、2523年1月1日以後の会計期間に適用される。)
この裁判の接待費は、2514年、2515年の会計期間の接待費である。そこで、判決において古い法律を使わなければならなかった。すなわち税金を支払うため所得を計算するとき損金として控除する接待費は、適切な金額を超えない部分である。適切な金額を超える部分は、所得を計算するとき損金とされない支出とみなされる。
最高裁において、両年に原告が支払った接待費は、適切な金額を超えておらず、原告が支払った金額を所得を計算するとき損金として控除するという判決があった。
もし、前述の接待費が現在の接待費とするならば、たとえ原告が実際支払っていても原告は全額ではないが控除できるであろう。原告は、新しい法律に従って発令された省令の中で規定された基準及び率により控除されるだけである。
コメント
A現在省令143号は、2542年省令第222号により修正され、2542年1月1日以後の会計期間に適用される。