タイ国税法

2004年10月15日

 更新2021年12月20日

タイ国税法 

国税法を読む技術

 国税法は、基準の法律、副の法律、細かい付随する法律、さらにたくさんあることにより、どの者も理解することが難しいということを認める法律である。これだけでなく、まだ技術言葉である奇妙な法律上の言葉があり、重要な項目、すなわち、いつも修正変更がある。国税法を読んでそれを理解することは、真っ先にいっしょになっている6つの法律の重要性の順番を知らなければならない。すなわち、

 1.憲法。どの法律も憲法に違反することができない最高の法律として遵守する。

 2.勅命(プラァラーチャバンヤット(国会の指導及び同意により国王が制定した法律の規定)/プラァラーチャガムノット(避けることができない急ぐ必要性のある場合においてプラァラーチャバンヤットのように適用するように統治権限により国王が制定した法律の規定))(法律の制定、改正、廃止に使われているようです)

 3.勅令

 4.省令

 5.強制項目である規則
  *強制項目((ゴット)コー・バングカップ)法律用語 法律に従って執行する又は行うことにおける規則(ラビアップ)として規定している強制項目レベルである規定
   生計を立てる準備基金の強制項目は、「規約項目」にあたると思う。

  *規定項目 コー・バンヤット 法律用語 地方行政機関がその地方行政機関の地区において適用するため制定した法律

 6.公告/命令 

 国税法にしばしば修正がある理由は、経済の発展及び事業制度を調整して適合するため、税の徴収において政府に権限を与えるために至るまで、法律の隙間を塞ぐための修正を必要とすることを理由としているからであろうと確かに結論付けられるという注目する項目を定めた者がいた。勉学の初めの時期は、初めに国税法の章の群を分ける計画の足跡を審議すべきであり、国税法に従って税を徴収する制度における内容の関連図で、章の群を編、章及び節に分けたものを見ることが、さらに明らかとなることを手伝う。
 現在、適用する国税法は、2つの編だけの適用する規定がある。すなわち、第1編は、一般的な項目と関係する規定である。第2編のように納税責任の内容及び義務まで規定していないことによる。一方、第2編においては、第3章所得税、第4章付加価値税、第5章特別事業税及び第6章印紙税で明らかにすることにより、税における責任の重要な内容の中身まで規定している。


 勅令79号第3条は、「この次のように国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を免除する。---」と規定している。順番に従って審議することは、どの内容の税金であるかわかる。もし国税法の中の章の群について理解しているならば、理解は簡単である。しかし、国税法を読んで理解することは、法律の順番及び章の群を分けることのみ理解するだけではない。勉学者は、構成しているその他の節の理解によらなければならない。すなわち、

(1)言葉の意味
 国税法の言葉を読むことは、それらの言葉の本当の意味まで理解しなければならない。言葉が一般の人の理解と同じ意味を持つかもしれない。しかし、法律上の言葉は、意味が一般的な意味とは異なるように定義つけをするかもしれない。

 例
 「課税すべき所得」とは、「販売」とは、「課税年」とは

(2)法律の規定の言葉を関連させること
 国税法の言葉で理解することは、規定の重要な内容における理解に連結するため、いろいろな条文間を関連させなければならない。

 例
 40条に従ったいろいろな種類の課税すべき所得をもつ個人について、初めに、その課税すべき所得は、39条における意味を制限する言葉に従って意味を理解しなければならない。課税すべき所得のある者は、41条に従った条件に当てはまらなければならない。及びその所得は42条に従った免除を受ける又は免除をする勅令がある。

(3)副の順番における法律の関連
 副の順番における法律の発令の目的は、弾力性をもたせる及び法律を使って効果があるように強制させるためである。国税法には、納税者に問題を生じさせる及び混乱させる結果となる多くの副の順番の法律(付随する法律)がある。そこで、勉学者は、副の法律を含み、最も完全にした国税法を購入し、勤勉に開いて読むべきである。

(4)その他の法律
 法律は、投資を促進する勅令のように税の免除又は減額を規定することにより、税の徴収に対し重要性がある。

(5)二重に税を徴収することを排除するための条約
 この条約は、短くいうと「二重課税条約」といい、タイ政府が、国税法の中で規定し徴収するところに従った所得税の徴収の免除又は税率の減額において、いくつかの外国の政府と合意項目のある条約である。

結論
 国税法を勉学して奥深くし、国税法を使うことができることは、十分に適正な経験期間によらなければならない。自分を鍛錬し、税を知って使うことができる者になることは、次のような行為を、当然行うことができる。

1.国税法の規定の言葉の中で読んで理解しようとする

2.税、法律の規定の修正変更、解説文に至るまで、関係する情報を追跡する。 

3.国税局の税の問題の相談事項に関して追跡、勉学、分析し、規定を事実関係に調整する勉学を試みる

4.発生した問題項目及び修正方針の勉学

5.事実関係を分析し法律項目を調整することにおいて、原因があり結果があるように自分の中に確固とした信念がなければならない。さらに、他の人の理由を聞くことにおいて、心を広く開くこと

  条文 国税法第1条〜76条の3 (2021年12月20日更新 )

  条文 国税法第77条〜91/21条(2021年6月20日更新 ) 

  条文 国税法第103条〜129条(2004年10月15日終了 )

 

 ホームへ