条 文 2
2004年2月28日
更新2021年6月20日
2008/7/20 見直し
16/4/20 勅命41号により90/4条(6)補正2559/2/25以後適用
19/5/20 勅命49号により補正80/1条(5)補正2562年2月28日以後適用
合意に従った場合タイ国が義務に従って行うことができるようにするため、並びに各国と経済上の関連及び協力を促進するため、大使館・、国際連合・又は国際連合の特別認識機関と同等に行わなければならない合意に従った場合のタイ国に義務のある国際間の機関、並びにタイ政府と外国政府との間の合意に従ってタイ国内で設立する外国の経済及び商業事務所との商品の販売又はサービスの提供について、付加価値税を計算することにおいて0%の税率を使用するように適切に規定することによる。
21/6/20 勅命53号により補正 77/1条(9)、77/1条(10/1)及び(10/2)、82/13条、83/6条第1段落(2)、85/3条第1段落(2)、86/1条(1/1) (2564年9月1日以後適用
官報で公告する(2月10日)月の翌7月目のついたち(9月1日))
85/20条(2564年2月11日以後適用)
現在、さらに多く外国から電子上のサービスの使用があることにより、付加価値税の徴収における基準を適切に調整する。外国から電子上のサービスを提供すること及び登録者ではない使用者により王国内でそのサービスの使用があった場合には、事業を行うこと及び前述のサービスを使用することの形式と適合があるようにする。
第4章 付加価値税
第1節 一般内容
第77条(賦課税)
付加価値税は賦課税である。
第77/1条(言葉の定義)
その他であると考えるように示す内容を除き、この章において
(1)「人」とは、個人、法人でない団体、又は法人を意味する。
(2)「個人」とは、遺産財団を含めることを意味する。
(3)「法人でない団体」とは、普通組合、法人でない基金又は財団を意味し、及び2人以上の個人により行う民間の仕事組織又は業務で法人でないものを含めることを意味する。
(4)「法人」とは、39条に従った会社又は法人格のある組合、2条に従った政府機関、協同組合、及び法律が法人であると規定したその他の組織を意味する。
*オンコーン(組織,company,corporation,firm,
organization)
関連して又は互いに義務を果たす大きな仕事組織の構成部分である人、団体、社会(サターバン)。また、いくつかの場合オンガーンを意味する。例えば、「内閣は、国の行政のオンコーンである」と使われる。ここでは、単に「組織」ということになると思う。
*サハコーン(協同組合)法律用語として、互いに助けるため目的があることにより共同で業務を行う及び協同組合に関する法律に従った協同組合として登記した団体
*オンガーン(機関、organization) 政府機関(オンガーン・コング・ラッタバーン)
政府の仕事組織とするであろうものを設置する法律又は文書の中で、規定している目的に従って業務を行うため同一の仕事組織として構成された人の集団又は業務の合同センター
*サターバン(institution,institute、機関、団体) 一部分の人が集まったもの、すなわち、自己の生活様式に欲する及び必要性があるという利益を考えることからあるように設置する集まり。よく出てくるのは、例えば、教育機関(サターバン・ガーン・スゥクサー)、金融機関。しかし、サターバン・サッサナーは、日本語では宗教機関とは言わないので、宗教団体と訳すことになると思う。
*勅令240号第3条(37)土地銀行統括管理団体(公開機関)(The land Bank Administration
Institute)の業務。サターバンは「団体」、オンガーンは「機関」と訳した
(5)「行為者」とは、事業(トゥラキット)上又は専門職において、商品の販売又はサービスの提供をする人を意味し、前述の行為が利益を受けるか又は対価を受けるかを問わない、及び付加価値税の登録をしたか否かを問わない。
(6)「登録者」とは、85条もしくは85/1条に従って付加価値税の登録、又は85/3条に従って臨時に付加価値税の登録を行なった者を意味する。
(7)「代理人」とは、王国外にいる行為者に代わって、契約をする、又は商品を保管保存において責任を負う、顧客を捜す、もしくは王国で業務を行なうことと関係するいずれか行為を行う義務のある、人を含むことを意味する。
(8)「販売(カーイ)」とは、利益又は対価があるか否かを問わず、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、及び次のものを含めることを意味する。
a.商品の買取権付賃貸契約 購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない賦払売買契約、又は大臣の承認により局長が規定した基準及び条件に従って行なう商品の販売契約
b.販売のため代理人に対し商品を引渡す
c.王国外に商品を輸出する
d.どのようであるかを問わず、商品を使用する。ただし局長が規定した基準、方法及び条件に従って、直接自己の業務を行なうため商品を使用することを除く。
e.87条(3)又は87条第2段落に従った商品及び材料報告書からの不足する商品がある
f.業務を行なうことを廃止する日に、行為者に業務を行なうことにおいて有している、まだ残っている商品及び又は資産がある。ただし、合併又は業務の全部を譲渡した行為者の前述のまだ残っている商品及び又は資産を含まない。このことは、合併した新たな行為者又は業務の譲渡を受けた者は、国税法82/3条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にいなければならない。
g.省令で規定したところに従ったその他の場合
*国税局の英文の条文では、「disposal(処分する)」と訳されている。ただし、タイ語の「ジャムナーイ」には「販売」という意味もあり、「販売所」ということを示すために使われているのを見かけますが、ここでは定義するため「販売」以外の意味になるのでしょう。
*質疑応答 書面番号0811(コム)/466(2541年3月13日)参照 会社は、顧客に対し商品を頒布する又は付加するとき、国税法77/1条(8)に従って販売であるとみなす。しかし、もし頒布する商品価値が販売する商品価値を超えないならば、2535年8月26日付の付加価値税に関係する国税局長公告第40号と結合する国税法79条(4)に従って付加価値税を納付することにおいて、課税標準の価値として合計する必要はない。しかし、会社は、まだ続けて、販売する商品と同一の税額票に頒布する又は付加する商品の項目を明示することにより、その販売する商品及び頒布する又は付加する商品について、税額票を発行しなければならない義務がある。
*質疑応答 書面番号0811(コム)/1173(2541年6月18日)参照 会社は、仕事の完了の成果ではなく商品の所有権を移転する意図で、通常の仕事として変電器を製造し販売する、及び顧客に対し様式の提案をすることにより全部自分で設計し製造する者である。会社は、国税法77/1条(8)に従って、商品の販売者であり雇入れを受ける者ではない、及び国税局命令トーポー4/2528に従って支払の際税を控除されなければならない強制下にない。
(9)「商品」とは、販売するため、使用するため、又はいずれかの行為のため有しているかは問わず、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味し、輸入するすべての種類のものも含むことを意味するものとする。しかし、このことは、インターネット網系列システム上又はいずれかその他の電子上の網系列を通すことにより引渡す形のない資産を含まない。
(勅命53号により補正 収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて2564年9月1日以後適用。勅命53号により廃止又は補正された国税法の規定は、2564年9月1日前に収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて未払いである又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用する)
(10)「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味し、どのような項目であるかを問わず、自己のサービスを使用することも含めることを意味する。ただし、このことは、次のことを含まない。
a.局長が規定した基準、方法及び条件に従って、直接自己の業務を行うためサービスを使用する又は商品を使用すること
b.金銭を銀行預金又は公債もしくは証券の購入により利益を得ること
c.大臣の承認により局長が規定したところに従って行うこと
*質疑応答 書面番号0811(コム)/1518(2541年8月14日)付加価値税 商品の販売代理人として業務を行う場合
(10/1)「電子上のサービス」とは、インターネット網系列システム上又はいずれかその他の電子上の網系列を通すことにより、引渡す形のない資産も含めるサービスを意味する。前述のサービスは、もし情報テクノロジーがないならば、行うことはできないことにより、サービスの性質は、重要内容の自動化により進行する。
(勅命53号により補正 2564年9月1日以後収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて適用)
(10/2)「電子プラットフォーム」とは、多くのサービスの提供者が、サービスを受ける者に対し、電子上のサービスを提供することにおいて使用する、取引所・集客の媒体・又はいずれかその他の手順を意味する。
(勅命53号により補正 2564年9月1日以後収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて適用)
*「電子プラットフォーム」を検索すると「電子基盤」という訳になる。辞書だけではわかりませんでしたので、ネットや他の方の訳を参考にして「取引所(ตลาดタラート)・集客の媒体(ช่องทางチョーング・ターング channel なかだちとなる物)・手順(กระบวนการクラブアンガーン。参照 82/13条第3段落の「กระบวนการ」も、「手順」と訳しています)」
(11)「輸入者」とは、輸入を行う行為者又はその他の者を意味する。
(12)「輸入」とは、商品を王国内に持込むことを意味し、関税に関する法律に従って、輸入税を支払わなければならない又は輸入税の免除を受ける商品を、輸出のためでなく免税地区から出すことを含めることも意味する。
(13)「輸出者」とは、輸出を行う行為者を意味する。
(14)「輸出」とは、外国に送るため王国外に商品を送ることを意味し、次のものを含めることを意味する。
a.王国内の商品を免税地区の中に入れること。関税に関する法律に従って輸出税を支払わなければならない又は輸出税の免除を受ける商品のみ。このことは、局長が規定した基準、方法及び条件に従う。
b.王国外に旅行する者に対し販売する、関税に関する法律に従って免税店の種類である保税貨物倉庫の商品を販売すること。このことは、局長が規定した基準、方法及び条件に従う。
(15)「購入」とは、販売から商品の移転を受けること、又は引渡しを受けることを意味する。
(16)「価格」とは、商品の売買又はサービスの提供のため、支払があった又は支払う合意があった金銭として計算できるであろう金銭、資産、又は利益を意味する。
(17)「売上税」とは、82/4条第1段落に従って、登録者が、商品の購入者又はサービスを受ける者から徴収した又は徴収すべき付加価値税、及び(8)のd、e、fもしくはgに従って商品を販売することである場合又は(10) に従ってサービスを提供する場合に登録者が支払う義務のある付加価値税。ただし、82/16条に従って納付しなければならない税を含まない。
(18)「仕入税」とは、登録者が、その他の登録者に82/4条に従って、徴収される付加価値税を意味し、次のものを含めることを意味する。
a.商品を輸入したとき、登録者が支払った付加価値税
b.82/15条に従って、関税率に関する法律に従って税の免除を受けたものに関する部分の中で区分した輸入商品の譲渡を受けたことを理由として、登録者が支払った付加価値税
c.83/5条、83/6条及び83/7条に従って納付した付加価値税
(19)「物品税」とは、酒税、タバコ印紙費用、カード押印手数料及び勅令により規定したところに従って同一の種類の性質のその他の税又は手数料を含めることを意味する。
(20)「業務場」とは、行為者が、通常、業務を行なうことに使用する場所を意味し、及び通常、商品の製造又は保管場所として使用する場所も含めることを意味するものとする。
行為者が、第1段落に従った業務場を有しない場合には、その行為者の居住場所が業務場であるとみなす。もし行為者が多くの居住場所を有するならば、行為者が業務場として一つの居住場所を選択するものとする。
(21)「免税地区」とは、関税に関する法律に従った免税地区、タイの工業地区に関する法律に従った輸出工業地区、及び法律が輸出税を免除するように規定した地区を意味する。
(22)「税額票」とは、簡易な税額票、債務増加票、債務減額票、83/5条に従った競売又はその他の方法による販売において当局が発行した領収書、及び国税局又は税関又は物品税局の領収書を含めることを意味する。このことは、付加価値税である部分のみ。
(23)「課税月」とは、暦の月を意味し、次を除く。
a.行為者が、いずれかの課税月において付加価値税を納付しなければならない業務を始め、又は付加価値税登録をした場合には、場合場合により、業務を行い始めた日、又は81/3条に従って付加価値税登録をした日からその課税月の末日までの最初の課税月を数え始める。
b.いずれかの課税月において登録者が付加価値税登録の取り下げの許可を受け、又は付加価値税を納付しなければならない業務を行うことをやめる、又は死亡し、遺産管理人もしくは相続人が業務の譲渡を請求した、又は局長による付加価値税登録の取消し命令を受けた場合には、85/19条に従って付加価値税登録からその登録を行った者の名前の削除命令をした日において最後の課税月が終了とする。
c.登録者が83/1条に従った税の期間に従って申告書を提出し税を支払わせるように規定する勅令がある場合。
第77/2条(付加価値税を納付しなければならない強制下にある業務)
王国内でこの次のような業務を行うことは、この章の規定に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。
(1)行為者による商品の販売又はサービスの提供
(2)輸入者による貨物の輸入
王国内でサービスの提供をすることは、サービスを使うことが外国である又は王国内であるか考慮せず、王国内で行うサービスを意味する。
外国で行い及び王国内でそのサービスの使用があったサービスの提供は、王国内でサービスの提供をすることであるとみなす。
コメント
国税法77/2条第3段落に従って外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供は、77/1条(10)に従って、商品の販売ではなく、利益を得るであろう価値のある行為で、外国の行為者が外国で行い及び王国内のサービスを受ける者がその行為の成果を王国内で使用するものを意味する。(国税局命令ポー104/2544 第2項参照)
国税局解説 チャーター様式の海上貨物運送(Charter Services)業務を行うこと (2565年10月21日)参照
第77/3条(特定事業税を納付しなければならない又は免除を受ける業務)
91/4条に従った場合の他、91/2条に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にある、又は91/3条に従って特定事業税の免除を受けるどの業務も、当然、この第4章に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にない。
第77/4条(課税係官に対し契約書又は書類の写しの提出義務のある者)
行為者と売買契約又はサービス提供契約をしたこの次のような人に対し付加価値税の調査徴収における便宜のため、前述の契約をした月の翌月の15日以内に、その人の居住地のある地区の郡の管轄地の国税係官に対し、規定したところに従って契約書又は関係するその他の書類の写しを提出しなければならない義務がある。
(1)省、庁、局、又は地方行政は、局長の規定したところに従って、契約の種類の性質及び価値に従って契約書の写しを提出する。
(2)大臣の承認により局長が規定したところに従ったその他の人は、契約書又は関係するその他の書類の写しを提出する。このことは、大臣の承認により局長が規定したところに従って、契約の種類、性質及び価値に従う。
(1)及び(2)に従った契約の価値は、500,000バーツより少なくないと規定しなければならない。
第77/5条(局長はどの業務が商品の販売又はサービスの提供に該当するかの判定する権限がある)
どの業務が商品の販売又はサービスの提供であるかという問題がある場合には、局長は判定する権限があり、局長の判定は最終とみなす。
コメント
日本的には、「局長の判断(行政上の最終判断)」と訳すことになると思いますが、国税局長公告では、「行為上問題がある場合には、国税局長に判定(判定と訳している)する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。」という文言がしばしば見られます。そのことから「判定」という言葉を使っています。
第2節 納税における責任
第78条(商品の販売の場合の納税における責任)
78/3条の強制下において、商品の販売から生ずる付加価値税の納付における責任は、この次のような基準に従って行なう。
(1) (2)、(3)、(4)、又は(5)に従った強制下にあるものを除く他、商品の販売は商品を引渡したとき、全部の責任が生ずる。ただし、商品を引渡する前に生じたこの次のような行為があった場合には、その行為があったときも責任が生ずるとみなす。
a.商品の所有権を移転した
b.商品の価格の支払を受けた 又は
c.税額票を発行した
このことは、場合場合により、その行為に比例して責任が生ずることによる。
(2)引渡したとき商品の所有権がまだ購入者に移転していない買取賃貸契約又は賦払売買契約に従って商品の販売をすることは、払込期ごとに価格の支払期限に達した払込期に従って、価格の支払期限に達したとき、責任が生ずる。ただし、払込期ごとに価格の支払期限に達する前に、この次のような行為があった場合には、その行為があったときも責任が生ずるとみなす。
a.商品の価格の支払を受けた 又は
b.税額票を発行した
このことは、場合場合により、その行為に比例して責任が生ずることによる。
(3)販売のため代理人を設定し代理人に商品を引渡したことによる商品の販売。このことは、商品の種類に従って及び大臣の承認により局長が規定した基準、方法及び条件に従って行なう販売のための代理人設定契約のみ。代理人が購入者に商品を引渡したとき、すべての責任が生ずる。ただし、この次のような行為があった場合には、その行為があったときも責任が生ずるとみなす。
a.代理人が購入者に商品の所有権を移転した
b.代理人が商品の価格の支払を受けた
c.代理人が税額票を発行した 又は
d.代理人又はその他の人によるかを問わず商品を使用した
このことは、場合場合により、その行為に比例して責任が生ずることによる。
(4)輸出による商品の販売をすることは、この次のように責任が生ずる。
a.b又はcにおいて明示しているところを除き、輸出については、輸出税を支払った、輸出税の保証を入れた、又は輸出税の保証人があるように設定したとき、責任が生ずる。ただし、場合場合により、輸出税を納付する必要がない又は輸出税の免除を受けた場合、関税に関する法律に従って輸出貨物運送票の発行があった日に責任が生ずるとみなす。
b.77/1条(14)aに従って免税地区の中に商品を入れる場合の輸出については、王国の商品を免税地区の中に商品を入れた日に責任が生じる。
c.関税に関する法律に従った保税貨物倉庫にある商品の輸出については、関税に関する法律に従った責任と同時に責任が生じる。
(5)80/1条(5)に従って0%率で付加価値税を納付し、後で商品の所有権の移転があった商品の販売については、商品の移転を受けた者が82/1条(2)に従って付加価値税を納付する義務を持たせ、商品の所有権の移転があったとき全部の責任は生ずる。
登録者の項目を示す様式の提出及び税を支払うことにおける負担の軽減のため、省、庁、局又は地方の行政に対する商品の販売で、省令により規定した基準、方法及び条件に従って行なう、契約に従った及び価格の支払がある商品の販売についてのみ、大臣の承認により局長は、その他として、(1)(2)及び(3)に従った責任が生じることを規定できる権限があるものとする。
コメント
「78/3条の強制下において」は、78/3条が優先することを示していると思う。
第78/1条(サービスの提供の場合の納税における責任)
78/3条の強制下において、サービスの提供から生ずる付加価値税の納付における責任は、この次のような基準に従って行なう
(1) (2)(3)又は(4)に従った強制下にあるものを除く他、サービスの提供はサービス料価格を支払ったとき、全部の責任が生ずる。ただし、サービス料価格の支払を受取る前に生じたこの次のような行為があった場合には、その行為があったときも責任が生ずるとみなす。
a.税額票を発行した 又は
b.自分又はその他の人によるかを問わずサービスを使った
このことは、場合場合により、その行為に比例して責任が生ずることによる。
参照 0811/ポー04975
参照 [58]国税局解説 不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものについての付加価値税、特定事業税、及び印紙税(第2号)(2560年5月17日)
サービス料価格の支払を受けたとき、付加価値税の納付における責任のすべてが生じる。ただし、サービス料価格の支払を受ける前に税額票を発行した又は自己もしくはその他の者によるかは問わずサービスを使用したときは、国税法78/1条(1)に従って、場合場合により、その行為の割合に従って責任も生ずるものとすることにより、その行為があったとき責任が生ずるとみなすものとする。従って、「このこと----」は、abを指していると考えられ、原則は、支払を受けるとき。
(2)行なうサービスに比例して対価を規定する契約に従ってサービスを提供することは、終了したサービスに比例して対価の支払を受けるときに、サービスに比例して責任が生ずる。ただし、終了したサービスに比例してサービス料価格の支払を受取る前に生じたこの次のような行為があった場合には、その行為があったときも責任が生ずるとみなす。
a.税額票を発行した 又は
b.自分又はその他の人によるかを問わずサービスを使った
このことは、場合場合により、その行為に比例して責任が生ずることによる。
(3)外国で行うサービスの提供及び王国内でそのサービスを使用することがあったことについては、場合場合により、全部又はいくらかの部分のサービス料価格の支払があったとき、全部又はいくらかの責任が生ずるものとする。
(4)80/1条(5)に従って0%の率で付加価値税を納付し、後でサービスの権利の譲渡があったサービスの提供については、サービスの権利の譲渡を受けた者に82/1条(2)に従って付加価値税を納付する義務を持たせ、サービス料価格の支払を受取ったときすべての責任が生ずるものとする。
登録者の項目を示す様式の提出及び税を支払うことにおける負担の軽減とするため、省、庁、局又は地方の行政に対するサービスの提供で、省令により規定した基準、方法及び条件に従って行なう、契約に従った及びサービス料価格の支払があるサービスの提供のみについて、大臣の承認により局長は、その他として(1)及び(2)に従った責任が生じることを規定できる権限があるものとする。
第78/2条(輸入の場合の納税における責任)
輸入から生ずる付加価値税の納付における責任は、この次のような基準に従って行なう。
(1) (2)(3)又は(4)に従った強制下にあるものを除く他、輸入は、輸入税を支払う、輸入税の担保を預ける、又は輸入税の保証人を設定するとき、責任が生ずるものとする。ただし、輸入税を納付する必要がない、又は輸入税の免除を受ける場合には、関税に関する法律に従って貨物運送票の発行があった日に責任が生ずるとみなすものとする。
(2)王国の商品を免税地区に入れ、77/1条(12)の中で規定したところに従って輸出するためでなく前述の地区から商品を出す場合の輸入は、輸出するためでないことにより、その商品を免税地区から出した日に責任が生ずるものとする。
(3)関税に関する法律に従った取り残された物の場合の輸入については、関税に関する法律の中で規定した方法に従って、税費用、保管料、移送料、又は関連する負担費用の支払のため、当局が競売又はその他の方法により販売したときに責任が生ずるものとする。
(4)81条(2)cに従って付加価値税の免除を受けたもので、関税率に関する法律に従って税の免除を受けるものに関する部分の中で種類を区分している貨物の輸入については、もしその後その貨物が関税率に関する法律に従って税を納付しなければならなく、それが前述の法律に従った責任のある者又は貨物の移転を受けた者に82/1条(3)に従って付加価値税を納付しなければならない義務をもたせるならば、関税率に関する法律に従った責任と同時に責任が生ずるものとする。
第78/3条(省令により規定した場合の納税における責任)
この次のような場合における商品の販売又はサービスの提供についての付加価値税の納付における責任は、省令で規定したところに従って行なう。
(1)特許権、のれんにおける権利ような、形のない商品の販売、電気の販売、同一種類の性質のある商品の販売、又は商品の性質に従ってどの時点で引渡しがあったかということが確かに規定することができないであろういくつかの種類の商品の販売
(2)硬貨を使って金銭を投入するもしくはカードによって又は同一種類の性質において、価格の支払をする方法により、自動機械による商品の販売又はサービスの提供をすること
(3)クレジットカードを使うことにより又は同一種類の性質において、価格の支払をする方法により、商品の販売又はサービスの提供をすること
(4)77/1条(8)aに従って商品の販売をする契約に従った商品の販売
(5)77/1条(8)def又はgに従った商品の販売
前述の省令は、商品の種類又はサービスの提供の種類に従って、付加価値税の納付における責任が異なって生ずるように規定することもできる。
第3節 課税標準
第79条(一般の業務における商品の販売又はサービスの提供についての課税標準)
79/1条の強制下において、商品の販売又はサービスの提供についての課税標準、すなわち、行為者が商品の販売又はサービスの提供から受取った又は受取るべきすべての価値。もしあるならば、77/1条(19)の中で規定したところに従った物品税も含める。
課税標準の価値は、金銭、資産、対価、サービス料又は金銭で計算できるであろう利益。
課税標準の価値は、次のものを含まない。
(1)割引又は軽減費用で、登録者が、発行の都度、税額票の中で割引又は軽減費用の控除があったと明確に見えるように示したことにより、商品の販売又はサービスの提供のときに減額し、及び商品の販売又はサービスの提供の価格から前述の割引又は軽減費用を控除したもの。ただし、このことは、86/6条又は86/7条に従って簡略な税額票を発行する権利のある登録者の商品の販売又はサービスの提供における割引又は軽減費用については、登録者は、簡略な税額票の中で、明確に見えるように前述の割引又は軽減費用を示さないこともできる。
(2)大臣の承認により局長が規定した補償費用又は支援金
(3)売上税
(4)大臣の承認により局長が規定したところに従った性質及び条件のある対価。
*参照 最高裁判決1703/2553
*質疑応答 書面番号0811(コム)/466(2541年3月13日)参照 会社は、顧客に対し商品を頒布する又は付加するとき、国税法77/1条(8)に従って販売であるとみなす。しかし、もし頒布する商品価値が販売する商品価値を超えないならば、2535年8月26日付の付加価値税に関係する国税局長公告第40号と結合する国税法79条(4)に従って付加価値税を納付することにおいて、課税標準の価値として合計する必要はない。しかし、会社は、まだ続けて、販売する商品と同一の税額票に頒布する又は付加する商品の項目を明示することにより、その販売する商品及び頒布する又は付加する商品について、税額票を発行しなければならない義務がある。
*質疑応答 書面番号0811/ポー03152(2541年3月12日)参照 会社が顧客から契約保証金を徴収することは、会社が顧客に対しサービスの提供をしなければならない義務があることにより受ける金銭である。会社は、前述の保証金を国税法79条に従って課税標準の価値として合計しなければならない。会社は、賃借期間が終了したとき、顧客に対し前述の額の契約保証金を返還する又はその保証金を顧客がまだ未払いとなっている賃借費用総計に控除し残った部分を返還する。会社は、国税法82/10条に従って賃借人に対し86/10条に従った項目のある債務減額票を発行できる権利がある。
*質疑応答 書面番号0811/12984(2541年9月3日)業務場の調整支援金を受ける場合
*質疑応答 書面番号0811/ポー12919(2541年9月2日)商品の販売者であることからの割引の場合 国税法79条第3段落(1)に従った商品を販売したときに割引することではない。
第79/1条(特別の種類の業務における商品の販売又はサービスの提供についての課税標準)
特別の種類の業務における商品の販売又はサービスの提供についての課税標準は、この次のような基準に従って行なわれる。
(1)輸出による商品の販売についての課税標準、すなわち、77/1条(19)の中で規定したところに従った物品税及び、勅令により規定したところに従った税及び手数料を加算した商品のF.O.B価格を使うことによる輸出商品の価値。しかし、このことは、輸出税を含ませない。
F.O.B価格、すなわち、税関から外国に輸出する保険料及び運送料を含めず、輸出税関での商品価格
(2)国際運輸サービスにの提供ついての課税標準
a.乗客の運送を受ける場合、すなわち、その乗客の運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前の王国内で徴収する乗車料、手数料、及びその他の利益の価値。
b.貨物の運送を受ける場合、すなわち、その商品を王国外への運送を受けることにおいて関連した、支出を控除する前の王国内外を問わず徴収する積載料、手数料、及びその他の利益の価値。
(3)
(1)又は(2)を除くその他の特別の種類の業務における商品の販売又はサービスの提供についての課税標準は、勅令により規定したところに従って行なう。
第79/2条(貨物の輸入についての課税標準)
貨物の輸入についての課税標準は、この次のような基準に従って行なう。
(1)すべての種類の貨物の輸入についての課税標準、すなわち、C.I.F価格を使い、輸入税、77/1条(19)の中で規定したところに従った物品税、投資促進に関する法律に従った特別な手数料及び勅令により規定したところに従ったその他の税及び手数料を加算することによる輸入貨物の価値。
輸入者が、投資促進に関する法律又はその他の法律に従って、輸入税の免除又は軽減を受ける貨物の輸入については、前述の免除又は軽減を受けた輸入税を課税標準の価値として含める。
C.I.F価格、すなわち、貨物を王国内に輸入する税関までの保険料及び運送費を加えたその貨物の価格。ただし、次を除く。
a.関税局長が、価格に従って納税しなければならないいずれか1つの種類のものについて、市場価格は、関税率に関する法律に従って、平均化した価格であるとする公告をする場合には、その価格が C.I.F価格を計算するときの貨物の価格とみなす。
b.関税の係官が、関税に関する法律に従って、新に輸入税を納付するため価格を見積もった場合には、その価格が C.I.F価格を計算するときの貨物の価格とみなす。
(2)関税率に関する法律に従って免税を受けるものに関する部分の中で種類を区分している貨物で、81条(2)cに従って付加価値税の免除を受けるものを輸入することについての課税標準。もしあとでその貨物が関税率に関する法律に従って、納税しなければならなく、それが、前述の法律に従って責任を負う者又は貨物の移転を受ける者に、82/1条(3)に従って付加価値税を納付しなければならない義務をもたせるならば、その貨物についての課税標準、すなわち、78/2条(4)に従って責任が生ずる日における貨物の状態及び数量に従った価値。
第79/3条(課税標準の価値の計算)
79条に従った商品の販売又はサービスの提供について課税標準の価値を計算することについては、付加価値税の責任が生じたとき、課税標準の価値を認めるものとする。ただし、次のような場合を除く。
(1)適切な理由がないことにより、対価なし又は市場価格より低い対価による商品の販売又はサービスの提供。課税標準の価値は、責任が生じた日における商品又はサービスの提供の市場価格に従って認めるものとする。
(2)
77/1条(8)d又は(10)に従って直接業務を行なうために使用しないことにより、行為者が、自己又は他の者によるかは問わず、商品を使う又はサービスを使った場合における商品の販売又はサービスの提供。課税標準の価値は、責任が生ずる日における商品又はサービスの市場価格に従って認めるものとする。
(3)87条(3)又は87条第2段落に従って商製品及び材料報告書からの不足する商品から生じた77/1条(8)eに従った商品の販売。課税標準の価値は、責任が生ずる日における商品の市場価格に従って認めるものとする。
(4)
80/1条(5)に従って0%の率で付加価値税を納付し及び後で商品の所有権を譲渡した商品の販売。それは、商品の譲渡を受けた者に、82/1条(2)に従って付加価値税を納付しなければならない義務があるようにする。課税標準の価値は、責任が生ずる日における商品の状態及び数量に従った市場価格を認めるものとする。
(5)行為者に、行為者が業務を行なうことを廃止する日に業務を行なうことにおいて有している、残っている商品がある及び又は資産がある場合における商品の販売。課税標準の価値は、業務を行なうことを廃止する日の市場価格に従って認めるものとする。
この条に従った市場価格は、付加価値税を納付するときの責任が生ずる日における一般的な事実に従って売買する市場価格の平均した価格を認めるものとする。このことは、局長が規定した基準に従って価格調査があったところに従う、及び確かに市場価格を知ることができないであろう場合には、大臣の承認により局長は、市場価格を得るようにするため、計算基準を使用することを公告できる権限がある。
第79/4条(外国通貨である課税標準の価値をタイ通貨で計算すること)
商品の販売、サービスの提供、又は輸入から受取った又は受取るべき課税標準の価値が、外国通貨である場合には、この次のような基準に従ってその外国通貨をタイ通貨で計算するものとする。
(1)商品の販売又はサービスの提供から外国通貨を受取り、及び付加価値税を納付することにおける責任が生じた月にその支払を受けた外国通貨をタイ通貨への販売があった場合には、その販売からのタイ通貨は、場合場合により、商品の販売又はサービスの提供から受取った又は受取るべき課税標準の価値であると認めるものとする。ただし、付加価値税を納付することにおける責任が生じた月に、外国通貨の販売がなかったとき、商業銀行が購入を受ける平均率で、タイ国銀行が付加価値税を納付することにおける責任が生じた月の最終の営業日に計算したものに従って認めるものとする。
(2)貨物を輸入する場合には、関税に関する法律に従って輸入税を徴収するため関税局が使って計算する率に従って、外国通貨である輸入貨物のC.I.F価格をタイの通貨で計算するものとする。
第79/5条(たばこの輸入及び販売についての課税標準)
大臣の承認により局長が規定した種類及び型に従ったたばこの輸入及び販売についての課税標準は、この次のような基準に従って行なうものとする。
(1)輸入について、79/2条に従って行うものとする。
(2)販売について、すなわち、小売価格の満額の中に含まれている付加価値税率に従った付加価値税額を計算することにより、たばこの小売価格の満額から付加価値税額を控除することから得るたばこの価値。
*82/7条、付加価値税に関係する国税局長公告第187号 参照
第79/6条(原油及び石油製品の輸入及び販売についての課税標準)
この条の中で規定している意味に従って、原油及び石油製品の輸入及び販売についての課税標準は、この次のような基準に従って行うものとする。
(1)輸入について、79/2条に従って行うものとする。
(2)販売について
a.原油の場合、79条に従って行うものとする。
b.種類ごとの石油製品の場合、すなわち、小売価格の満額に含まれている付加価値税率に従った付加価値税を計算することにより、前述の石油製品の小売価格の満額から付加価値税額を控除することから得るその種類の石油製品の価値。
第1段落に従った種類ごとの石油製品の小売価格については、省令により規定した基準及び方法に従って計算するものとする。
「原油」という言葉は、ペトロリアムに関する法律に従った原油を意味する。ただし、局長が、適切と考えるところに従ってどれか1つの条件を規定することにより、その他として規定する場合を除く。
「石油製品」という言葉は、ガソリン、灯油、ジェット飛行機の燃料油、ディーゼル油、ディーゼル重油、重油、潤滑油、液化石油ガス、及びその他の石油製品を意味する。このことは、商品価格決定及び独占防止中央委員会が、小売価格を定めている商品のみ。
第79/7条(勅令により規定した課税標準)
この節に規定していない商品の販売、サービスの提供、又は商品の輸入についての課税標準は、勅令により規定したところに従って行うものとし、及び勅令の中で、前述の業務について課税標準の価値を計算するため、基準及び条件を規定することもできる。
第4節 付加価値税率
第80条(10%で付加価値税を納付する業務を行う)
この次のような業務を行なうことについては、付加価値税の計算において10%の税率を適用するものとする。このことは、80/2条の中で規定している場合を除く。
(1)商品の販売
(2)サービスの提供
(3)輸入
第1段落に従った税率は、勅令で制定することにより下げることができるものとする。しかし、商品の販売、サービスの提供、及び輸入のどの場合についても、同一の率とするように税率を規定しなければならない。
第80/1条(0%で付加価値税を納付する業務を行う)
この次のようないろいろな種類の業務を行なうことについては、付加価値税の計算において0%の税率を適用するものとする。
(1)81条(3)に従って付加価値税の免除を受ける商品の輸出でない商品の輸出。
(2)局長が規定した種類、基準、方法及び条件に従った、サービスの提供で、王国内で行ない及び外国でそのサービスを使ったもの。
サービスの提供で、王国内で行ない及び外国でそのサービスを使ったものは、輸出のための免税地区で製品の製造に使うため王国内で行なうサービスの提供、及び輸出のための製品の製造に使うため前述の地区で行なうサービスの提供も含めるものとする。
(3)法人である行為者により行なう航空機又は外航船による国際間の運送サービスの提供。
(4)外国からの借入金計画又は支援金に従った、省、庁、局、地方行政、又は国営企業との商品の販売又はサービスの提供。このことは、大臣の承認により局長が規定した基準、方法及び条件に従って行なう場合のみ。
*質疑応答 書面番号ゴット0811/ポ−08057(2541年6月24日)付加価値税の計算において0%の税率を使用する権利を受けても、会社は、いかにしても、前述の商品の輸入から付加価値税の免除を受けるようにする理由はない
*質疑応答 書面番号ゴット0811/ポ−08973(2541年6月22日)付加価値税の還付申請の場合
(5)次の者に対し、商品を販売すること又はサービスを提供すること
(a)国際連合、国際連合の専門機関(United Nations specialized
agencies)、大使館、公使館、総領事館、領事館
(b)大使館、国際連合、又は国際連合の専門機関と同等に行わなければならない合意に従った場合、タイ国に義務のある国際間の機関
(c)タイ政府と外国政府との間の合意に従ってタイ国内で設置される外国の経済及び商業事務所
このことは、局長が規定した基準、方法及び条件に従って行う商品の販売又はサービスの提供のみ。
(勅命49号により補正 2562年2月28日以後適用)
(6)保税貨物倉庫と保税貨物倉庫との間、免税地区の中で業務を行なっている行為者と保税貨物倉庫との間、又は同一の免税地区にいるかは問わず、免税地区の中で業務を行なっている行為者と行為者との間の商品の販売又はサービスの提供。このことは、局長が規定した基準、方法及び条件に従って行なう商品の販売又はサービスの提供のみ。
第1段落に従った保税貨物倉庫は、関税に関する法律に従った保税貨物倉庫を意味するものとする。
第80/2条(2.5%で付加価値税を納付する業務を行う)
王国内での商品の販売又はサービスの提供で、前述の業務は82/16条に従って付加価値税を計算し納付しなければならないものについては、付加価値税の計算において2.5%の税率を適用するものとする。
第1段落に従った税率は、勅令で制定することにより減額できるものとする。しかし、商品の販売又はサービスの提供のどの場合についても、同一の税率とするように税率を規定しなければならない。
第5節 付加価値税の免除
第81条(付加価値税の免除を受ける業務を行う)
この次のようないろいろな種類の業務を行なうことについて、付加価値税を免除する。
(1)この次のような輸出でない商品の販売又はサービスの提供
a.農業上の農作物の販売。作物の幹、枝、葉、皮、芽、根、くき、花、球根、さや、種又はその他の部分及び作物からの副産物。このことは、生の状態にある、又は冷蔵、冷凍してもしくはその他の方法により処理もしくは加工して、運送する間一時的に腐らせないようにするため状態を維持する、又は冷蔵、冷凍、乾燥、粉にする、小片にする方法もしくはその他の方法で、小売又は卸売のため腐らせないようにするための状態を維持する、白米又は白色にすることから得る産物かは問わない。しかし、木を挽くことから得る原木、薪もしくは産物、又は局長が規定した性質及び条件に従って工業として行った缶、容器、もしくは包みに入れる食料製品を含まない。
*書面番号0811/ポー02918(2541年3月6日)参照 粉末にしたトウガラシの販売業務を行うことは、農業上の農産物の販売としての性質に該当する。それは、粉にする方法によって小売又は卸売するため損失させないための状態を維持する農産物の結果である。王国内で前述の商品の販売業務を行う者は、付加価値税の免除を受ける範囲内にある。
b.動物の販売。生命があるかないかは問わず、及び生命がない場合には、肉、動物のいろいろな部分、卵、乳及び動物からの副産物かは問わない。このことは、生の状態にある、又は冷蔵、冷凍してもしくはその他の方法により処理もしくは加工して、運送する間一時的に腐らせないようにするため状態を維持する、又は冷蔵、冷凍、乾燥、粉にする、小片にする方法もしくはその他の方法で、小売又は卸売のため腐らせないようにするための状態を維持する。しかし、局長が規定した性質及び条件に従って工業として行った缶、容器、もしくは包みに入れる食料製品を含まない。
*書面番号0811/ポー13522(2541年9月15日)参照 系列会社に対し会社の債権者・債務者を移転し及び資産を販売する場合 会社は、系列会社に対し、債権者・債務者を移転し及び業務を行うことにおいて使用する資産である動産を販売するとき、会社は、いかにしても、購入者から付加価値税を徴収する必要はない。
c.肥料の販売
d.魚粉、飼料の販売
e.植物及び動物の敵又は病気から保護する、防ぐ、一掃する、駆除するため、植物又は動物について使う薬又は化学品
*質疑応答 書面番号0811(コム)/953(2541年5月25日)参照 「家畜局に動物の飼料として登録している及び動物について使用する薬又は化学品であるならば該当する」
f.新聞、雑誌、又は教科書の販売
*質疑応答 書面番号0811/ポー10342(2541年7月14日)300バーツを満たす油を補給するとき、顧客に、交換に本を節約価格で購入する権利がある条件を規定する。
*インターネットシステムを通して電子情報の形にある新聞・雑誌・又は教科書のサービスの提供(勅令第585号追加。2558年5月2日以後適用)
g.公立の教育場所、私立高等教育に関する法律に従った教育場所、又は私立学校に関する法律に従った私立学校の教育サービスの提供
*質疑応答 書面番号0811(コム)/1520(2541年8月14日)国の大学は学生が仕事を行う訓練をするように実際のホテルを始める場合、外部の者に対しサービスの提供も始めることを理由として、国税法81条(1)(g)に従って付加価値税の免除を受ける国の教育機関の教育に関係するサービスの提供としての性質に該当しない。
h.大臣の承認により局長が規定した業務を行う分野及び性質の中の芸術及び文化上の仕事としてのサービスの提供
i.医術を行う、会計監査を行う、弁護する、又は大臣の承認により局長が規定したところに従ったその他の自由専門職を行うサービスの提供。このことは、その自由専門職を行うことを監督する法律のある自由専門職のみ。
j.看護場所に関する法律に従って、看護場所の治療・看護サービスの提供
k.研究サービス又は学術上のサービスの提供。このことは、大臣の承認により局長が規定した業務を行う分野及び性質において。
l.図書館、博物館、動物園のサービスの提供
m.労力の雇用契約に従ったサービスの提供
n.志願してプレーするスポーツ競技のサービスの提供
o.公演者のサービスの提供。このことは、大臣の承認により局長が規定した事業を行う分野及び性質の中のサービスのみ。
p.王国内の運送サービス
q.航空機又は外航船による運送ではない国際間の運送サービスの提供
r.不動産の賃借サービスの提供
s.地方行政のサービスの提供。このことは、公共事業業務であるか否かは問わず、地方行政の商業又は収入もしくは利益を求めることであるサービスを含めない。
t.支出を控除しないで政府に対し収入の全部を納める省、庁、局の商品の販売又はサービスの提供
u.タイ国内の宗教行為又は公共の慈善行為に対する利益のための商品の販売又はサービスの提供で、利益を他のことに支払わない
v.勅令により規定したところに従った商品の販売又はサービスの提供
(2)この次のような商品の輸入
a.(1)aからfに従った商品
*質疑応答 書面番号ゴット0811/ポー07311(2541年6月1日)参照 論文、職人の手引、器具を使用する手引、いろいろな設計書、小説、物語、漫画本、子供のための絵本、国民のための一般の知識本、重要な人の歴史本、及びいろいろな場所と関係する本は、教科書としての性質に該当し、前述の本の輸入者は、国税法81条(2)(a)に従って付加価値税の免除を受ける。
b.免税地区内に輸入する外国からの商品。このことは、その行為に関する法律に従って、輸入税の免除を受ける商品のみ。
c.関税率に関する法律に従って、税の免除を受けるものに関する部分の中に種類が分けられている商品
d.輸入して税関の管理下にあり、関税に関する法律に従って輸入税を還付したことにより、外国へ返却した商品
(3)82/16条に従って付加価値税を納付しなければならない登録者の商品又はサービスの輸出
この条に従って業務を行うため付加価値税の免除をすることについては、局長は、税の判定委員会に、この条に従って免除を受ける業務を行うことにおける業務の特徴及び条件を規定するように提案することもできる。税の判定委員会が判定したとき、官報で前述の委員会の判定を公告する。そして、もしその業務が規定した特徴及び条件に従って行われていないならば、この業務はこの条に従って付加価値税の免除を受けない。
第81/1条(年当たり60万バーツを超えない収入のある小規模業務に対する付加価値税の免除)
付加価値税を強制して納付しなければならないとしている商品の販売又はサービスの提供業務を行う、及び前述の業務が勅令により規定しているところに従った小規模業務の課税標準の価値を超えない課税標準の価値がある行為者は、免除を受け、付加価値税を納付する必要がない。
第1段落に従って、勅令は、小規模業務の課税標準の価値額を規定し、業務の種類ごとに異なることはできない。しかし、規定した課税標準の価値額は、年当たり600,000バーツより少なくないとしなければならない。
*勅令第432号により、年当たり1,800,000バーツ
第81/2条(免除を受ける業務で、報告書を作成しなければならないもの)
この節に従って又はその他の法律に従って付加価値税の免除を受けるどの業務も、行為者は、この章に従って行うことの免除を受けるものとするが、局長は、行為者に、第11節に従って報告書を作成しなければならないように規定することもできる。
第81/3条(付加価値税登録の申請権のある免除を受ける業務)
この次のような付加価値税の免除を受ける業務を行う行為者は、付加価値税登録を申請するため局長が規定した様式に従って局長に対し通知し、及び82/3条に従って付加価値税を計算しなければならないことにより、この章に従って付加価値税を納付することができる権利がある。
(1)81条(1)aからfの中で明示しているところに従った商品の販売業務
(2)81/1条に従った小規模業務
(3)勅令により規定したところに従ったその他の業務
第1段落に従った行為者が、85/1条(2)に従って付加価値税登録をした後、85/10条(3)に従って付加価値税登録の取消し申請権を使った及び局長が付加価値税登録の取消し命令をしたとき、前述の行為者は、付加価値税の納付をやめることができる。
第6節 納税義務者及び税の計算
第82条(付加価値税を納付する義務のある者)
この次のような者が、この章の中の規定に従って付加価値税を納付する義務のある者である。
(1)行為者
(2)輸入者
*2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第599号(第5条 不動産の投資信託の状態を不動産に投資するためのトラストに変更することを理由として、資産の財産権もしくはいずれかの権利を移転する又は生ずることから、生ずる又は関連した課税標準の価値・収入(ラーイラップ)・又は文書の作成について、不動産の投資信託に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。)となっており、証券及び証券取引所に関する法律に従った不動産の投資信託も付加価値税の納税義務者となる。
第82/1条(行為者及び輸入者の他、納税義務のある者)
付加価値税の徴収の利益のため、この次のような者も付加価値税を納付する義務のある者とする。
(1)行為者が王国外におり、及び王国内に代理人を有することにより、通常の仕事として王国内で商品の販売又はサービスの提供をした場合には、すなわち、前述の代理人。
(2)80/1条(5)に従って0%の率で付加価値税を納付した商品の販売又はサービスの提供の場合には、もし後で国際連合機関、国際連合の特別認識機関、大使館、公使館、総領事館、領事館でない者に対し、その商品の所有権を移転又はサービスの権利を移転したならば、すなわち、前述の商品の移転を受ける者又はサービスの権利の移転を受ける者。
(3)関税率に関する法律に従って税の免除を受けるものに関する部分の中で種類を分けている輸入商品で、81条(2)cに従って付加価値税の免除を受けたものの場合には、もし後でその商品が関税率に関する法律に従って納税しなければならないならば、すなわち、
a.関税率に関する法律に従って責任がある者
b.前述の商品の移転があるならば、商品の移転を受ける者
(4)合併の場合、すなわち、合併する者及び新たな行為者
(5)業務の移転の場合には、すなわち、移転する者及び移転を受ける者
第82/2条(行為者が王国外にいる場合の付加価値税の納付義務のある者)
行為者が王国外にいる場合には、業務を行うことにおいて責任を負う義務のある者は、82条に従った者と連帯して付加価値税を納付する義務がある者として、直接又は間接に代わりに管理することにおける権限のある雇用される者又は代わって行う者で王国内にいるものも、含めるものとする。
第82/3条(付加価値税の計算)
国税法82/7条、82/8条及び82/16条の強制下において、行為者は、課税月ごとに売上税から仕入税を控除して計算することにより、付加価値税を納付する。
もし売上税が仕入税より多いならば、行為者はその異なる部分と同額の税を支払うものとする。
もし仕入税が売上税より多いならば、税額控除額(税のクレジット)とし、及びその行為者は第8節に従って税の還付を受ける又は税額控除額(税のクレジット)をもって付加価値税を支払うことができる権利があるものとする。
局長が規定したところに従った不可避な理由があるので、第1段落に従って課税月に税を計算することにおいて控除していない仕入税は、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って、その後の課税月に税を計算することにおいて控除できる権利があるものとする。しかし、税額票の発行があった日から数えて3年を超えないとしなければならない。
第82/4条(登録者の付加価値税の徴収)
83/5条、83/6条、及び83/7条の強制下において、登録者は、3節に従った課税標準及び4節に従った税率から計算することにより、付加価値税の納税における責任が生じたとき、商品の購入者又はサービスを受ける者から付加価値税を徴収するものとする。
この条の規定は、登録者が、付加価値税を含む価格で、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、商品の価格又はサービス料を提案し又は示すことを禁止することではない。このことは、登録者が、商品の購入者又はサービスを受ける者に通知して知らせるか否かは問わない。
登録者が、この条に従って商品の購入者又はサービスを受ける者から徴収する付加価値税は、当然、その登録者の売上税である。
自己の業務を行うことにおいて使うため、商品を購入する又はサービスを受けることを理由として、どの登録者も、その他の登録者からこの条に従って徴収される付加価値税は、当然、その商品の購入者又はサービスを受ける者である登録者の仕入税である。
参照 [58]国税局解説 不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものについての付加価値税、特定事業税、及び印紙税(第2号)(2560年5月17日)
仕入税 まだ付加価値税登録者としての身分がない期間に受取る税額票の取扱い
第82/5条(付加価値税の計算において控除しないものとする仕入税)
この次のような場合の仕入税は、82/3条に従って税を計算することにおいて控除しないものとする。
(1)税額票がない、又は仕入税の支払があるという税額票を示すことができない場合。ただし、局長が規定した基準及び条件に従って、適切な理由がある場合を除く。
(2)局長が規定した基準及び条件に従って、税額票に重要内容である部分において正しくない又は完全でない事項がある場合。
*質疑応答 書面番号0811/ポ−08488(2541年6月11日) 税額票において製品の単位当たりの価格項目を修正する場合
(3)局長が規定した基準及び条件に従って、行為者の業務を行うことと直接関係ない仕入税。
*質疑応答 書面番号0811(コム)/904(2541年5月14日)消火器に関係して実演する経費の場合
(4)局長が規定した基準及び条件に従って、接待のため又は同一種類の性質がある行為のため、支払うことから生じる仕入税。
(5)10節に従って税額票を発行する権限のない者により発行された税額票に従った仕入税。
(6)大臣の承認により局長が規定したところに従った仕入税。
*質疑応答 書面番号0811/ポー11382(2541年7月29日)自動車の販売業務を行う者は顧客が実地として運転を試みるようにするため有している乗用車の仕入税の場合
第82/6条(仕入税の等分)
登録者が、付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要のない種類の両方の業務を行い、並びに登録者が、自己の業務を行うことにおいて取得した又は受けた商品又はサービスを、両方の業務に使った又は使う場合には、この登録者は、局長が規定した基準、方法及び条件に従って、82/3条に従った付加価値税の計算において売上税から控除する仕入税を等分するものとする。
質疑応答 書面番号0811/05178(2541年4月30日)参照 (国税法81条(1)(p)に従って付加価値税の免除を受ける王国内での運送サービスの提供及び国税法77/2条(1)に従って付加価値税を納付しなければならない外航船による国際間の運送サービスの提供の両方の業務を行う場合)
第82/7条(タバコの販売における付加価値税の計算)
79/5条に従って大臣の承認により局長が規定した種類及び型に従ったタバコの販売において、登録者は、すべての段階の販売について、3節の79/5条(2)に従った課税標準及び4節に従った税率から計算することにより、購入者から付加価値税を徴収するものとする。
第82/8条(原油及び石油製品における付加価値税の計算)
79/6条に従った原油及び石油製品の販売において、登録者は、すべての段階の販売について、3節の79/6条(2)a又はbに従った課税標準及び4節に従った税率から計算することにより、購入者から付加価値税を徴収するものとする。
第82/9条(債務増加票)
登録者が、商品の販売又はサービスの提供をし、及び82/3条に従って付加価値税を納付するため売上税を合算した場合において、その後、もし発生したこの次のようないずれか1つの状況があるならば、それは、商品又はサービスの価値から計算する売上税に、全部又は一部であるかは問わず、増加額があるようにする原因である。前述の登録者は、その増加した商品又はサービスの価値から計算する売上税を、86/9条に従った債務増加票を発行した課税月における自己の売上税とみなすものとすることにより、付加価値税を計算することにおいて合計するものとする。
(1)合意した数を超える商品が売買された、実際のところより低い間違った商品価格を計算したことを理由として、又は局長が規定したところに従ったその他の原因を理由として、販売した商品価格の増加があった。
(2)合意した決定項目を超えるサービスを提供した、実際のところより低い間違ったサービス料価格を計算したことを理由として、又は局長が規定したところに従ったその他の原因を理由として、サービス料価格の増加があった。
債務増加票を受取った登録者は、前述の債務増加票で明らかになった付加価値税を、その債務増加票を受取った課税月の自己の仕入税とみなすものとすることにより、付加価値税を計算することにおいて控除するものとする。
第82/10条(債務減額票)
登録者が、商品の販売又はサービスの提供をし、及び82/3条に従って付加価値税を納付するため売上税を合算して計算する場合において、その後、もし生じたこの次のようないずれか1つの状況があるならば、それは、商品又はサービスの価値から計算した売上税に、全部又は一部であるかは問わず、減額があるようにする原因である。前述の登録者は、その減額した商品又はサービスの価値から計算する売上税を、86/10条に従った債務減額票を発行した課税月における自己の売上税から控除するものとする。
(1)商品が合意した決定項目に相違している、商品が破損、損害を受けているもしくは数量不足である、実際のところより高い間違った商品価格を計算したことを理由として、又は局長が規定したところに従ったその他の原因を理由として、販売した商品価格の減額があった。
(2)サービスの提供が合意した決定項目に相違している、サービスが量不足である、実際のところより高い間違ったサービス料価格を計算したことを理由として、又は局長が規定したところに従ったその他の原因を理由として、サービス料価格の減額があった。
(3)商品が、破損している、不備のある、見本に従って一致していない、説明文に従って一致していないことを理由として、又は局長が規定したところに従ったその他の原因を理由として、販売した商品の返却を受けた。
(4)局長が規定した原因及び条件に従ったことを理由として、サービス契約の解約通知があった。
債務減額票を受取った登録者は、前述の債務減額票に従って明らかになった付加価値税を、その債務減額票を受取った課税月の自己の仕入税から控除するものとする。
第82/11条(価値のない債務を処分すること)
登録者が、商品の販売又はサービスの提供をし、及び国税法82/3条に従って付加価値税を納付するため、売上税を合算した場合において、その後、もし商品の販売又はサービスの提供から生じた価値のない債務があり、並びに前述の価値のない債務を処分することについては、局長が規定した額、基準、方法及び条件に従って行ったならば、登録者は、前述の価値のない債務の部分から計算した売上税を、価値のない債務の処分のあった課税月の自己の売上税から控除するものとする。
第1段落に従って売上税から控除するため、価値のない債務の部分の計算については、局長が規定した基準、方法及び条件に従って行う。
第1段落に従って処分した価値のない債務について、もし登録者が後で支払を受けたならば、第1段落に従った価値のない債務の部分で前述の支払を受けたものから計算した売上税を、支払を受けた課税月の売上税として合計するものとする。
第82/12条(以前0%の率で納税した商品又はサービスの移転があった場合の付加価値税の計算)
80/1条(5)に従って0%の率で付加価値税を納付し、及びその後、商品の所有権の移転又はサービスの権利の移転で、付加価値税を納付しなければならない原因となるものあった、商品の販売又はサービスの提供において、82/1条(2)に従って付加価値税を納付しなければならない義務のある商品の移転を受けた又はサービスの権利の移転を受けた者は、3節の79/3条(4) に従った課税標準及び80条に従った税率から計算することにより、納税における責任が生じたとき付加価値税を納付するものとする。
第82/13条(行為者が王国外にいる場合の付加価値税の計算)
王国外にいて、及び85/3条に従って臨時の付加価値税登録をしないことにより、臨時に入国して王国内で商品の販売又はサービスの提供業務を行った行為者の場合において、又は外国からサービスの提供をして、及び王国内でそのサービスの使用があった行為者の場合において、前述の行為者は、付加価値税を納付するものとし、及び3節に従った課税標準及び場合場合により80条又は80/1条に従った税率から計算することにより、付加価値税の納付における責任が生じたとき、付加価値税を支払う。
第1段落の内容は、外国から電子上のサービスの提供をして及び登録者ではない使用者により王国内でそのサービスの使用があった行為者の場合に、適用しないものとする。このような場合において、その電子上のサービスの提供をした行為者は、仕入税を控除するものとしないことによって売上税から計算することにより、付加価値税を納付する義務があるものとする。このことは、前述の行為者は、83条に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うものとする。
第2段落に従った行為者は、サービスの提供をすること・サービス料を支払うこと・サービスを引渡すこと・及び局長が規定し公告するところに従ったいずれかその他の行為を提案することから連続した手順(กระบวนการ)があることにより、電子プラットフォームを通して、電子上のサービスの提供をした場合において、電子プラットフォームの行為者は、行為者ごとについてサービスの提供をすることの詳細を分ける必要はないことにより、電子上のサービスの提供をしたすべての行為者に代わって、付加価値税を納付する義務がある、及び電子プラットフォームの行為者は、行為者と同様に義務及び責任がある。
(勅命53号により補正 収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて2564年9月1日以後適用。勅命53号により廃止又は補正された国税法の規定は、2564年9月1日前に収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて未払いである又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用する)
第82/14条(商品を輸入した場合の付加価値税の計算)
輸入者は、付加価値税を納付するものとし、及び3節に従った課税標準及び80条に従った税率から計算することにより、付加価値税の納付における責任が生じたとき輸入商品について付加価値税を支払う。
第82/15条(関税率に関する法律に従って税の免除を受けた商品の移転の場合の付加価値税の計算)
関税率に関する法律に従って税の免除を受けるものに関する部分の中で種類を区分された、及びその後、商品の所有権の移転で付加価値税を納付しなければならない原因となるものがあった、商品の輸入において、82/1条(3)に従って付加価値税を納付しなければならない義務のある商品の移転を受けた者は、付加価値税を納付するものとし、及び3節の79/2条(2)に従った課税標準及び80条に従った税率から計算することにより、付加価値税の納付における責任が生じたとき付加価値税を支払う。
第82/16条(課税標準の価値から納税する行為者の税の計算)
王国内で商品の販売又はサービスの提供のみの業務を行い、及び前述の業務が81/1条に従った小規模業務の課税標準の価値を超える課税標準の価値があるが、勅令により規定したところに従った基準に従って計算した課税標準の価値を超えない、行為者に対し、便宜を与えるため、前述の行為者は、80/2条の中で規定している税率に従って、課税月における課税標準から計算することにより付加価値税を納付するものとする。
第1段落に従った課税標準の計算において、79条第3段落の(3)を適用しないものとする。
付加価値税登録した第1段落に従った行為者に、82/4条に従って商品の購入者又はサービスを受ける者から付加価値税を徴収する又は税額票を発行することをさせない。
第82/17条(課税標準の価値から納税する行為者は、売上税から仕入税の控除から納税する権利がある)
82/16条の規定は、82/3条の中で規定したところに従って付加価値税を納付する権利を使用しようとする行為者を禁止することではない。しかし、前述の権利を使ったとき、82/16条を再び適用することを申請できない。
第82/18条(課税標準の価値から納税する行為者に変更項目を通知させる場合及び期限)
82/16条従って付加価値税を納付した登録者は、この次のような場合及び期限内に局長がわかるように通知するものとする。
(1)
82/3条に従って付加価値税を計算し納付する意図がある登録者については、局長が規定した基準、方法及び条件に従って局長に対し通知するものとする。
(2)その後、82/16条の意味に従って発令された勅令の中で規定したところに従った課税標準の価値を超える課税標準の価値のある登録者については、前述の勅令の中で規定したところに従った課税標準の価値を超える課税標準の価値のある日から数えて15日以内に局長に対し通知するものとする。
第1段落に従った登録者は、82/3条に従って付加価値税を納付する、及び今後再び82/16条に従って付加価値税を計算し納付する権利はないものとする。
第2段落に従って付加価値税を計算することにおいて、82/16条に従って付加価値税を納付しなければならない登録者であるときに、その他の登録者に徴収された仕入税を、82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて控除しないように禁ずる。
第7節 様式の提出及び税の支払
第83条(税を支払う、様式・期間・及び場所)
83/1条の強制下において、登録者は、その課税月に商品の販売又はサービスの提供があったか否かを問わず、局長が規定した様式に従って税の項目を示す様式を提出するものとする。課税月ごとに提出し、いっしょにもしあるならば税を支払うことによる。、
どの課税月についても、税の項目を示す様式の提出及び税の支払は、翌月の15日以内に提出するものとする。ただし、局長がその他として規定する場合を除く。
税の項目を示す様式の提出及び税の支払は、業務場が設置されている地域の郡の管轄場所で提出し及び支払うものとする。このことは、局長がその他として場所を規定する場合を除く。
もし登録者に多くの業務場があるならば、税の項目を示す様式の提出及び税の支払は、業務場ごとに分けて提出し及び支払うものとする。このことは、登録者が、局長に対し申請書を提出し、いずれか1つの地域の郡の管轄場所で又は第3段落に従って局長が規定した場所で、合計して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う承認申請をすることもできる。及び局長から承認を受けたとき、局長が定めた課税月以後行うことを遵守するものとする。
第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することにおいて、もし税額控除額(税のクレジット)がある又は還付申請しなければならない税があるならば、第8節に従って行うものとする。
*質疑応答 書面番号 0811(コム)/1703(2541年9月17日)多くの業務場に仕事組織のある本店についての登録の場合
第83/1条(いくつかの種類の業務について様式の提出及び税の支払期限)
いくつかの種類及び又はいくらかの大きさの業務で、登録者が個人であるものについて、勅令を制定し、登録者が、税期間ごとに3月を超えない期限があるものとすることにより、税期間に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うように規定することもできるであろう。
並びに第1段落に従った業務について付加価値税を計算することにおける利益のため、勅令の中で規定したところに従った期間ごとの税期間が、その業務についての課税月であるとみなすものとする。
第83/2条(行為者と同様に様式を提出し及び税を支払う義務のある者)
税の徴収における利益のため、82/1条(1)(3)(4)又は(5)及び82/2条に従った納税義務のある者は、登録者と同様に項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務があるものとする。
第83/3条(行為者に代わって又は連帯して様式を提出する義務がある者)
この次のような者は、登録者に代わって又は連帯して税の項目を示す様式を提出することにおいて義務がある者とする。
(1)登録者が、無能力者又は無能力に類似する者である場合、すなわち、場合場合により、無能力者の養護者又は無能力に類似する者の養護者。
(2)登録者又は輸入者が、死亡した個人である場合、すなわち、遺産管理人、相続人、又は遺産の占有者
(3)登録者が、法人でない団体である場合、すなわち、理事、管理者、又はその法人でない団体の中のいずれか1人
(4)登録者が、法人である場合、すなわち、取締役、理事、管理者、又は管理における責任を負う義務のある者
(5)登録者が、法人であり、勘定の清算があることにより廃業する場合、すなわち、勘定の清算者、及びその法人の廃業する日前に職位に就いていた取締役、理事、管理者、又は管理における責任を負う義務のある者
第83/4条(補足する項目の提出、税の支払)
13節及び14節の強制下において、登録者が、正しく完全でなく税の項目を示す様式を提出した場合において、その間違いが、課税月における税額が変わる原因となるか否かを問わず、登録者は、前に税の項目を示す様式を提出している場所で提出することにより、もう1回、補足する税の項目を示す様式を提出し、いっしょにもしあるならば税の支払をし、正しく完全にするものとする。
コメント
増額であろうと、減額であろうと、「補足する」という言葉を使用する。
第83/5条(競売者は税を納入する義務がある)
競売することにおいて、登録者の資産を競売する競売者は、登録者が納付しなければならない義務のある付加価値税を、納入する義務があるものとする。
第1段落に従って納付する義務がある者は、52条の中で規定しているところに従った場所及び期限で、局長が規定した税を納付する様式に従った項目を提出することにより、付加価値税を納入するものとする。並びに54条及び55条を準用するものとする。
行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)である競売者は、証拠とするため、競売における購入者に対し領収書を発行し及び付加価値税を納付しなければならない義務のある登録者に対し写しを作成するものとする。
行政の仕事組織が、競売を除くその他の方法により、法律に従って差押えを受けた登録者の資産の販売をする場合には、この条の内容を準用するものとする。
行政の仕事組織が第3段落及び第4段落に従って発行した領収書は、税額票とみなすものとする。ただし、82/16条に従って納税しなければならない登録者の資産の競売において、行政の仕事組織が発行した領収書は、税額票とみなさない。
第83/6条(商品の購入費用又はサービス料の金銭の支払者は、税を納入する義務があるものとする)
この次のような行為者に対し商品価格又はサービス料価格の支払があったとき、商品の購入費用又はサービス料の金銭の支払者は、行為者の納税義務のある付加価値税の金銭を、納入する義務があるものとする。
(1)85/3条に従って、臨時に入国して王国内で商品の販売又はサービスの提供業務を行って及び臨時の付加価値税登録をしていない、王国外にいる行為者(国税局命令ポー97/2543第4項参照)
(2)外国からサービスの提供をした及び王国内でそのサービスの使用があった行為者。このことは、次の者のみ。
(a)登録者である使用者に電子上のサービスの提供をした行為者
(b)すべての使用者に電子上のサービスを除く他、その他のサービスをした行為者
(勅命53号により補正 収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて2564年9月1日以後適用。勅命53号により廃止又は補正された国税法の規定は、2564年9月1日前に収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて未払いである又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用する)
(勅命53号により補正される前 (2)外国でサービスの提供をし及び王国内でそのサービスの使用があった、行為者)
(3)勅令により規定したところに従ったその他の行為者
83/5条第2段落を適用するものとする。
第83/7条(0%の率で納税した商品の譲渡を受けた者又はサービスの権利の譲渡を受けた者は、税を納入する義務がある。納付する期限及び場所)
0%の率で付加価値税を納付した商品の販売又はサービスの提供において、商品の譲渡を受けた者又はサービスの権利の譲渡を受けた者は、その者が重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のある地域の郡を管轄する場所で、付加価値税の納税における責任が生じた日から数えて30日以内に、自己が82/12条に従って納付しなければならない義務のある付加価値税を納入する義務があるものとする。
83/5条第2段落を適用するものとする。
*付加価値税に関係する国税局長公告118号83/5条、83/6条、及び83/7条について 第3項
「インターネット網系列システムを通して付加価値税の納入項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、場合場合により、金銭を支払った月の月末日から数えて又は付加価値税を納付することにおける責任が生じたところの30日の期限を満たした月の月末日から数えて7日以内に提出できるものとする。」
第83/8条(輸入の場合の税を支払う、様式・時期・及び場所)
83/9条の強制下において、付加価値税を納付する義務がある輸入者は、関税に関する法律が規定しているところに従って、税関で、関税の係官に対し、関税局長が規定した様式に従って貨物運送票を提出し、及び関税に関する法律に従った輸入税の支払といっしょに、関税の係官に対し、付加価値税を支払うものとする。
商品を輸入し関税に関する法律に従った保税貨物倉庫の中に入れる場合において、又は投資促進に関する法律に従って促進を受ける者の輸出のため、製造において使用するための機械又は原材料を輸入する場合において、輸入者は、税を支払う代わりに、付加価値税の保証とするため、保証金、担保を入れる、又は保証人があるように設定することもできる。
保証する及び保証を解除する方法は、大臣の承認により局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うことができるものとする。
関税率に関する法律に従って税の免除を受ける物に関する部分における種類を区分した商品で、81条(2)cに従って付加価値税の免除を受けるものの輸入において、もし後でその商品が関税率に関する法律に従って納税しなければならないならば、82/1条(3)に従った納税義務のある者は、貨物運送票を提出し、及び関税に関する法律に従った輸入税の支払といっしょに、第1段落に従って税を支払うものとする。
第83/9条(商品を保税貨物倉庫から出す又は商品を持ち出す場合の税を支払う、様式・時期・及び場所)
関税に関する法律に従った保税貨物倉庫又は免税地区の中に輸入した貨物を入れる場合には、もし後でその商品が輸出のためでなく保税貨物倉庫から自由に出した又はその商品を輸出のためでなく免税地区から出したならば、付加価値税を納付する義務のある輸入者は、貨物運送票を提出し、及び関税に関する法律に従った輸入税の支払といっしょに、関税の係官に対し、付加価値税を支払うものとする。
第83/10条(関税局及び物品税局は国税局のため付加価値税を徴収するものとする)
付加価値税を納付することにおいて、
(1)輸入した商品について、関税局は、国税局のため徴収するものとする。78/2(3)に従った取り残ったものの場合には、局長が規定した基準に従って、国税局のため、付加価値税、いっしょに罰金、割増金を控除するものとする
(2)物品税を納付しなければならない商品の販売又はサービスの提供についても、物品税局は、国税局のため徴収するものとする。
第8節 税額控除額及び付加価値税の還付申請
第84条(税額控除及び税の還付申請)
国税法82/3条に従って税を計算することから課税月ごとに残っている税額控除額については、登録者は、その税額控除額をもって付加価値税を支払うことができる権利があるものとする。このことは、勅令により規定した基準、方法、及び条件に従う。又は国税法83条もしくは83/1条に従ってその課税月の税の項目を示す様式の提出といっしょに、還付申請する権利があるものとする。ただし、83/4条に従って正しく完全でない税の項目を示す様式の提出のため、補足する税の項目を示す様式の提出がある場合には、その補足する税の項目を示す様式の提出といっしょに還付申請する権利があるものとする。
第84/1条(税の還付申請の様式、時期、場所、及び条件)
商品の販売又はサービスの提供についての付加価値税の還付申請は、この次のような条件に従って行うものとする。
(1)還付しなければならない税があるが、登録者が84条に従って還付申請していない場合における商品の販売又はサービスの提供については、登録者は、その課税月についての税の項目を示す様式の提出期限を過ぎた日から数えて3年以内に税の還付申請書を提出する権利があるものとする。
(2)その他の場合における商品の販売又はサービスの提供については、税を支払った日から数えて3年以内に還付申請書を提出するものとする。
税の還付申請書は、局長が規定した様式に従って行うものとする。
税の還付申請者が登録者である場合には、業務場が設置されている地域の郡の管轄場所で、税の還付申請書を提出するものとする。もし登録者に多くの業務場があるならば、業務場ごとに税の還付申請書を提出するものとする。このことは、ただし、前述の登録者が、合計して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うように局長から承認を受けたとき、地域の郡の管轄場所で又は83条の第4段落に従って局長が規定した場所で、合計して税の還付申請書を提出するものとする。及び税の還付申請者が登録者でない場合において、還付申請者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)ある地域の郡の管轄場所で、税の還付申請書を提出するものとする。
*質疑応答 書面番号 0811/ポー12983(2541年9月3日)付加価値税を還付申請する場合 税額票の発行者に連絡できず誰が税額票の発行者であるが証明できない
第84/2条(輸入の場合の税の還付申請の様式、時期、場所、及び条件)
次のような場合の輸入についての付加価値税の還付申請については、このような条件に従って行うものとする。
(1)輸入者に、関税に関する法律に従って又は裁判所の判決である否認項目がある場合には、税の還付申請は、場合場合により、書面で輸入税を否認する項目の判定文の通知を受取った日から数えて、又は最終の判決文があった日から数えて6月以内に行うものとする。
(2)登録者となっていない輸入者が、付加価値税の支払い、及びその後、商品を返送した場合には、税の還付申請は、輸入税の還付申請について規定している関税に関する法律に従った輸入税の還付と同様の基準、方法、条件、及び比率に従って行うものとする。
この条に従った税の還付申請書は、局長が規定した様式に従って行うものとする。
税の還付申請者が登録者である場合には、84/1条第3段落の中で規定したところに従った地域の郡の管轄場所で、還付申請書を提出するものとする。及び税の還付申請者が登録者でない場合には、輸入税関で、還付申請書を提出するものとする。
第84/3条(付加価値税の還付についての利息)
付加価値税の還付申請について、税の還付を受ける者は、4条の10に従った基準に従って利息を受けるものとする。
第84/4条(王国外への旅行者についての付加価値税の還付申請基準)
王国外へ持ち出すため登録者から商品を購入した王国外への旅行者が、徴収されている付加価値税を還付申請できるように、局長は、基準、方法、及び条件を規定する権限があるものとする。
第9節 付加価値税登録
第85条(登録申請書を提出する、申請書様式、期限、場所)
商品の販売又はサービスの提供業務を行い始める行為者は、業務を行い始める日前に、付加価値税登録申請書を提出する権利があるものとする。
第1段落に従った付加価値税登録申請書は、局長が規定した様式に従って行うものとし、及び業務場が設置されている地域の郡の管轄場所で提出するものとする。
もし行為者に多くの事業場があるならば、本店である業務場が設置されている地域の郡の管轄場所で、付加価値税登録申請書を提出するものとする。
付加価値税登録申請書の提出及び付加価値税登録証の発行は、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。及び前述の行為者は、付加価値税登録証の中で明示されている日から登録者となる。
(行為者が、付加価値税登録をしていないことにより業務を行ったが、税額票の発行、報告書の作成があった、並びに期限内に税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払ったことにより、国税法85条の第4段落に従って遡って付加価値税登録者となるように承認すること。(国税局命令トーポー130/2546))
参照 [58]国税局解説 不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものについての付加価値税、特定事業税、及び印紙税(第2号)(2560年5月17日)
付加価値税登録 行為者が登録者となる日、すなわち、国税の係官が付加価値税登録申請書を受ける年月日
参照 付加価値税に関係する国税局長公告第234号(商い事業開発局を通して付加価値税登録申請書を提出すること及び付加価値税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する)
第85/1条(小規模を超える業務の登録申請書を提出する期限)
商品の販売又はサービスの提供業務を行う行為者は、この次のような期限内に付加価値税登録申請書を提出しなければならない。
(1)行為者で、商品の販売又はサービスの提供業務を行う及び81/1条に従って発令された勅令により規定したところに従った小規模業務の課税標準の価値を超える業務を行うことにおける課税標準の価値のあるものについては、次の日から数えて30日以内に付加価値税登録申請書を提出するものとする。
a.小規模業務の課税標準の価値を規定している勅令がある場合について、業務を行うことにおける課税標準の価値が、小規模業務の課税標準の価値を超えた日。又は
b.新たに小規模業務の課税標準の価値を規定した勅令の制定がある、又は前に規定したところより少ない小規模業務の課税標準の価値を規定する勅令の補正がある場合について、勅令が適用される日。
(2)81/3条に従って付加価値税を納付するため局長に対し通知した行為者については、局長に対し通知した日から数えて30日以内に付加価値税登録申請書を提出するものとする。
85条第2段落、第3段落及び第4段落を適用するものとする。
第85/2条(代理人は登録における責任を負う義務があるものとする)
82/1条(1)に従った代理人も、王国外にいる行為者の付加価値税登録における責任を負う義務のある者とする。
第85/3条(登録をする必要はない場合及び臨時登録)
この次のような行為者は、付加価値税登録をする必要はないものとする。
(1)王国外にいて及び時々入国し王国内で商品の販売又はサービスの提供業務を行う行為者。
(2)外国からサービスの提供をした及び王国内でそのサービスの使用があった行為者。このことは、次の者のみ。
(a)登録者である使用者に電子上のサービスの提供をした行為者
(b)すべての使用者に電子上のサービスを除く他、その他のサービスをした行為者
(勅命53号により補正 収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて2564年9月1日以後適用。勅命53号により廃止又は補正された国税法の規定は、2564年9月1日前に収入(ラーイラップ)又は金銭を支払うことについて未払いである又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用する)
(勅命53号により補正される前 (2)外国からサービスの提供をし及び王国内でそのサービスの使用があった行為者)
(2)外国からサービスの提供をし及び王国内でそのサービスの使用があった行為者。
(3)適切な理由があるとき、局長が規定し公告したところに従ったその他の行為者。
(1)又は(3)に従った行為者で、前述の行為者の業務を行うことが局長が規定したところに従った性質及び方法があるものに、臨時の付加価値税登録を申請する権利があるように、局長が条件を緩和することもできる。
臨時の付加価値税登録申請書の提出及び臨時の付加価値税登録証の発行は、局長が規定した様式、基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第1段落に従った行為における利益のため、どのように入国し王国内で商品の販売又はサービスの提供業務を行うことが、時々入国し王国内で商品の販売又はサービスの提供業務を行うことであるということを審査し規定する基準及び条件を、局長は、規定する権限がある。
第85/4条(公開場所で登録証を掲示)
登録者は、業務場ごとに業務場の中で簡単に見える公開場所で付加価値税登録証を掲示するものとする。
第85/5条(登録証の代替証の受ける申請)
付加価値税登録証が、紛失した、全損した、又は重要内容において損傷した場合には、登録者は、紛失、全損又は損傷を知った日から数えて15日以内に、付加価値税登録をした場所で、付加価値税登録証の代替証を受ける申請書を提出するものとする。
付加価値税登録証の代替証の申請書の提出及び発行は、局長が規定した様式、基準、方法及び条件に従って行うものとする。
付加価値税登録証の代替証は、付加価値税登録証とみなすものとする。
第85/6条(登録項目の変更を通知する、申請書様式、期限、及び場所)
業務場の名前、業務の種類、商品又はサービスの種類の変更を含める、重要内容における付加価値税登録項目の変更がある場合、登録者は、変更が生じた日から数えて15日以内に、付加価値税登録をした場所で、その変更を通知するものとする。
第1段落に従った項目を変更する通知及び項目変更した付加価値税登録証の発行は、局長が規定した様式、基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第85/7条(補足する業務場の開設又は閉鎖を通知する、申請書様式、期限、及び場所)
登録者が、補足する業務場を開くことを意図する。その登録者は、その事業場についての付加価値税登録証を受けることを申請するため、補足する業務場を開く日前15日より少なくなく、付加価値税登録をした場所で、付加価値税登録の変更を通知するものとする。
いくつかの業務場を閉じることにおいて、登録者は、業務場を閉じた日から数えての15日以内に、付加価値税登録をした場所で、付加価値税登録の変更を通知するものとする。
業務場を閉じる登録者は、付加価値税登録の変更を通知することといっしょに、付加価値税登録をした場所で、その業務場の付加価値税登録証を返却するものとする。
85/6条第2段落を適用するものとする。
第85/8条(業務場の移転を通知する申請書様式、期限及び場所)
登録者が、業務場の移転を意図する。その登録者は、業務場の移転の日前15日より少なくなく、付加価値税登録をした場所で、付加価値税登録の変更を通知するものとする。
業務場を移転する登録者は、元の業務場の付加価値税登録証の返却といっしょに、その新たな業務場についての付加価値税登録証を受けることを申請するため、新たな業務場を開く日前15日より少なくなく、新たな業務場が設置される地域の郡の管轄場所で、新たな業務場を開く通知をするものとする。
85/6条第2段落を適用するものとする。
第85/9条(局長は特定の仕事の業務場を規定する権限がある)
局長は、登録者が特定の仕事の業務場として臨時に設置した業務場の性質及び条件を規定できる権限があるものとする。
局長が規定したところに従って特定の仕事の業務場として性質及び条件のある臨時の業務場は、85/6条、85/7条及び85/8条の強制下にある業務場とみなさない。しかし、特定の仕事の業務場を設置した登録者は、報告書を作成し、並びに局長が規定した様式、基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
第85/10条(局長に登録の取消し命令をするように申請する権利)
この次のような登録者は、局長に付加価値税登録の取消し命令をするように申請できる権利があるものとする。
(1)小規模業務の課税標準の価値を規定した勅令がある場合、すなわち、自己の業務が、付加価値税登録の取消し申請前3年より少なくない連続した期間、勅令の中で規定しているところに従った小規模業務の課税標準の価値より低い、課税標準の価値がある登録者。
(2)前に規定したところより高くする小規模業務の課税標準の価値を規定する勅令の補正がある場合、すなわち、自己の業務が、3年より少なくない連続した期間、小規模業務の課税標準の価値より低い、勅令を補正する前の課税標準の価値がある登録者。
(3)登録者が81/3条に従って付加価値税を納付するため局長に対し通知した場合、すなわち、その者が登録者になった日から数えることにより、省令の中で規定した期間より少なくない連続した期間、付加価値税を納付した、並びに前述の期間を通じて勅令の中で規定した小規模業務の課税標準の価値より低い、業務の課税標準の価値がなければならない登録者。
(4)
82/16条に従って納税しなければならない登録者で、自己の業務が、付加価値税登録の取消し申請前に省令の中で規定した期間より少なくない連続した期間、勅令の中で規定したところに従った小規模業務の課税標準の価値より低い、課税標準の価値のあるものの場合。
第1段落に従って局長に付加価値税登録の取消し命令するように申請する権利を使用することは、局長が規定した様式、基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
(3)に従った省令は、業務の種類ごとに別々にするように期間を規定することもできるが、規定する期間は、2年より少なくないとしなければならない。
*85/10条 取消す(ถอน cancel (自ら申請して局長が)取消す ) 85/17条 取消す(เลิกถอน cancel (権限により)取消す) 下線部の違いでタイ語の言葉が使い分けられているのではないかと思います
第85/11条(小規模業務の価値の増加の場合)
業務で、行為者が付加価値税登録をし、及び81/1条に従って発令された勅令の中で規定しているところに従った小規模業務の課税標準の価値より高い課税標準の価値があり、その後、前述の業務の課税標準の価値が、新たに規定した小規模業務の課税標準の価値より低くする結果のある、前に規定したところより高い小規模業務の課税標準の価値を規定する勅令の補正があったものについては、その行為者の登録は、今後まだ続けて効果があるものとする。ただし、登録者が、85/10(2)及び(4)に従った権利を使用して、局長に付加価値税登録の取消し命令するように申請する場合を除く。
第85/12条(臨時に業務を休止する通知の期限、場所)
登録者が、30日を超える連続した期間、臨時に業務を行うことの休止を意図する。その登録者は、臨時に業務を行うことを休止した日から15日以内に、業務場が設置されている地域の郡の管轄場所で、臨時に業務を行うことの休止を通知するものとする。
第85/13条(業務の移転通知の申請書様式、期限、及び場所)
登録者が、業務のいくらかの部分又は全部の移転を意図する。その登録者は、業務の移転日前15日より少なくなく、付加価値税登録をした場所で、局長が規定した様式に従って、場合場合により、業務の移転及びもしあるならば付加価値税登録項目の変更を通知する、又は業務の移転を通知する及び85/15条に従って業務を行うことの廃止を通知するものとする。
業務の移転を受ける者が登録者である場合には、移転を受ける者は、業務の移転を受ける日前15日より少なくなく、移転を受ける者が付加価値税登録をした場所で、業務の移転を受けること及びもしあるならば付加価値税登録項目の変更を通知するものとする。業務の移転を受ける者が登録者でない場合には、移転を受ける者は、業務の移転を受ける日前15日より少なくなく、付加価値税登録申請書を提出するするものとする。及び申請書を提出した後、移転を受ける者は、さしあたり継続して前述の業務を行うことができるものとする。
業務の全部の移転である場合には、85/15条第2段落を適用するものとする。
第85/14条(合併した法人の登録)
法人である登録者が合併を意図する。その登録者は、局長が規定した様式に従って、85/15条に従って事業を行うことの廃止を通知するものとする。及び合併した新たな法人は、新たに法人登記をした日から数えて15日以内に付加価値税登録申請書を提出するものとする。
第85/15条(業務の廃止通知の申請書様式、期限、及び場所)
登録者が業務を廃止する。その登録者は、業務を行うことを廃止した日から数えて15日以内に、付加価値税登録をした場所で、局長が規定した様式に従って、業務の廃止を通知するものとする。
業務を廃止した登録者は、業務を行うことの廃止通知といっしょに、付加価値税登録をした場所で、付加価値税登録証を返却するものとする。
*廃止する(เลิก cease) 85/10条参照 似たように見える言葉が使われています
第85/16条(登録者が死亡した場合)
個人である登録者が死亡した場合には、前述の登録者の登録者であることは終了するものとする、及び死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者は、登録者が死亡した日から数えて60日を超えないで、さらに、今後業務を行うことができる権利があるものとするが、付加価値税登録官が、最も早く、登録者の死亡がわかるように通知しなければならない。
死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者が、第1段落に従って業務を行う権利を使用する場合には、前述の遺産の占有者は、登録者の資格で権利及び責任があるものとする。並びに適切な理由がある場合には、その遺産の占有者は、局長に対し必要性のある理由を示すことにより、局長が第1段落の中で規定しているところに従った期間の延長を命令するように申請できるであろう。局長は、条件を規定することにより、適切と考えるところに従って期間の延長を命令できる権限もあるものとする。
死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者は、第1段落に従って業務を行う権利を使用しない場合には、前述の遺産の占有者は、登録者が死亡した日から数えて15日以内に、付加価値税登録をした場所で、死亡者の付加価値税登録証を返却するものとする。
もし遺産管理人又は相続人が、今後死亡した登録者の業務を行うことを意図するならば、その遺産管理人又は相続人は、局長が規定した様式、基準、方法、及び条件に従って、登録者の業務の移転を申請できる権利があるものとし、及び85/13条第2段落を準用するものとする。並びに局長が、業務を移転するように命令したとき、この条に従った遺産の占有者の権利は終了するものとする。
業務の移転を受けた遺産管理人又は相続人は、場合場合により、付加価値税登録項目の変更通知又は付加価値税登録申請書の提出といっしょに、付加価値税登録をした場所で、死亡者の付加価値税登録証を返却するものとする。並びに死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者が、第1段落に従って業務を行う権利を使用したが、第1段落に従った又は局長が第2段落に従って延長した期限を過ぎたとき、第4段落に従った登録者の業務の移転を申請する遺産管理人又は相続人がいない場合には、死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者は、前述の期限を過ぎた日から数えて15日以内に、付加価値税登録をした場所で、付加価値税登録証を返却するするものとする。
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遺産管理人(法律用語プー・ジャッカーン・モーラドック)
遺言の明確なもしくは間接的な命令に従って行うようにするため及び一般的な遺産の管理のため又は遺産を分けるため、必要性のある行為を行う権利及び義務があるように、遺言により又は裁判所の命令により設定された人
遺産の占有者(プー・クロープクローング・サップ・モーラドック)
占有(法律用語クロープクローング)自己のため占有する意志により資産を占有している。それは、占有する権利を取得させる。このことは、自分が占有している又は他人が自分のために占有してもよい。
第85/17条(登録の取消し命令)
登録者が、この章の中の規定に違反を行った。局長は、その登録者の付加価値税登録の取消し命令をすることができる権限があり、及び書面で、行為者がわかるように前述の取消しを通知するものとする。
第1段落に従った通知を受取った行為者は、取消し通知を受取った日から数えて7日以内に、付加価値税登録をした場所で、付加価値税登録証を返却するものとする。
*取消す(เลิกถอน cancel (権限により)取消す) 85/10条、85/15条参照 似たように見える言葉が使われています
第85/18条(登録の取消し命令を受ける場合、廃止の場合、死亡の場合の責任者)
局長が、85/10条に従って登録の取消し命令した場合において、又は登録者が85/15条に従って業務を行うことを廃止した場合において、又は登録者が死亡し、及び死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者が、業務を行う権利を使用したが、その後、85/16条に従って死亡した登録者の業務の移転を申請する遺産管理人又は相続人がいないことにより、業務を行う権利が無くなった場合において、又は登録者が85/17条に従って付加価値税登録の取消し命令を受けた場合において、場合場合により、前述の登録者又は死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者は、局長が85/19条に従って付加価値税登録から登録者の名前の削除を命令するまで、今後その登録者としての資格で、まだ続けて責任を負わなければならない。
第85/19条(局長は登録から名前の削除を命令できる)
この次のような場合には、局長は付加価値税登録から前述の登録者の名前の削除を命令するものとする。
(1)局長が85/10条に従って登録の取消しを命令するとき。
(2)登録者が85/15条に従って業務を行うことを廃止するとき。
(3)登録者が死亡し、及び85/16条に従って死亡した登録者の業務移転申請書を提出する遺産管理人又は相続人がいないとき。
(4)局長が85/17条に従って付加価値税登録の取消しを命令するとき。
局長は、遅滞なく、書面で、登録者、遺産管理人、相続人、又は遺産の占有者がわかるように、名前の削除命令を通知するものとする。
登録者、又は死亡者の業務を行うことにおける責任を負い、及び85/16条に従って業務を行う権利を使用した遺産の占有者は、局長に登録からの名前の削除命令書がある日において、登録者の資格における責任を免れるものとする。
もし登録者が法人であるならば、局長は、30日以内に、その法律に従って、法人登記官に対し、その付加価値税登録からの名前の削除を通知するものとし、及び前述の登録官が、遅滞なく、登記の中に付加価値税登録の取消し通知を記すものとする。
第85/20条(電子上の手順を規定するための基準、方法、及び条件を規定することができる)
必要性又は適切さがある場合において、大臣は、第9節において規定しているところに従って付加価値税登録に関係して行うことに代えて使用するため、電子上の手順(กระบวนการ)を規定するための基準、方法(วิธีการ)、及び条件を規定することができる省令を発令する権限がある。
第1段落に従った省令に従って従わない又は行わないことは、違反であり及び関係する条に従って刑も受けなければならない、従わない又は行わないことであるとみなすものとする。
(勅命53号により補正 2564年2月1日以後適用)
第10節 税額票、債務増加票、債務減額票
第86条(税額票の発行)
86/1条、86/2条及び86/8条の強制下において、登録者は、商品の販売又はサービスの提供について、その都度、税額票及び税額票の写しを作成するものとする。並びに付加価値税の納付における責任が生ずるとすぐに、作成し、同時に商品の購入者又はサービスを受ける者に対しその税額票を引渡さなければならない。一方、税額票の写しについては、87/3条に従って保管保存するものとする。
85/3条に従って付加価値税登録の免除を受けている及び臨時の付加価値税登録をした行為者は、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うとき、税額票を発行することができる。
税額票は、業務場ごとに発行するものとする。このことは、局長がその他として規定する場合を除く。
登録者の名前で代理人により税額票を発行することは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
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「85/3条に従って付加価値税登録の免除を受けている及び臨時の付加価値税登録をした行為者」は、わかりにくい表現ですが、「85/3条に従って付加価値税登録をする必要はないが臨時の付加価値税登録をした行為者」となると思う。
国税局命令トーポー130/2546参照
第86/1条(登録者が税額票を発行することを禁ずる場合)
この次のような登録者は、税額票を発行することを禁ずる。
(1)王国外にいて、及び86/2条に従った自己の代理人に自己に代わって税額票を発行させた登録者。
(1.1)外国から電子上のサービスの提供をした及び登録者ではない使用者により王国内でそのサービスの使用があった登録者
(勅命53号により補正 2564年9月1日以後適用)
(2)83/5条に従ってその他の者により、資産が競売された又はその他の方法により販売された登録者。
(3)83/6条(3)に従って発令された勅令により規定したところに従った登録者。
第86/2条(代理人が登録者の名前で税額票を発行)
王国外にいて及び自己に代わって行う代理人がいる登録者が、もし自己の代理人に自己の名前で税額票を発行させる意図があるならば、その登録者は、局長が規定した規則に従って、局長に対し承認申請書を提出するものとする。
登録者が申請し及び承認を受けた代理人は、局長が規定した基準、方法及び条件に従って、登録者に代わって税額票を発行できるものとする。並びに前述の代理人は、税額票に関係する部分において登録者と同様な及び連帯した義務及び責任があるものとする。
第86/3条(競売者が登録者の名前で税額票を発行)
83/5条に従った競売において、登録者の資産を販売する行政機関(スワン・ラッチャガーン)でない競売者は、資産の所有者である登録者の名前で、場合場合により、税額票又は105条に従った受取書を発行するものとする。
第86/4条(税額票の中の項目)
86/5条及び86/6条の強制下において、税額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。
(1)明白に見えるところに「税額票」という言葉。
(2)税額票を発行する登録者の名前、住所、及び納税者個人番号。並びに代理人が、86条第4段落もしくは86/2条に従って登録者の名前で、税額票を発行する者である、又は競売者が、86/3条に従って登録者の名前で、税額票を発行する者である場合には、その代理人の名前、住所、及び納税者個人番号も明示するものとする。
(3)商品の購入者又はサービスを受ける者の名前、住所。
(4)税額票の順番号及びもしあるならば冊の順番号
(5)商品又はサービスの名前、型、種類、数量、及び価値。
(6)商品及び又はサービスの価値から分けて明確にすることにより、商品又はサービスの価値から計算する付加価値税額。
(7)税額票を発行した日、月、年。
(8)局長が規定したその他の事項。
税額票の項目については、タイ語で、タイの通貨単位で作成し、及びタイ又はアラビア数字を使用するものとする。ただし、外国語で又は外国の通貨単位で作成する必要性のあるいくつかの種類の業務において、局長の承認を受けたとき、行うことができるものとする。
税額票は、多くの種類の商品の販売又はサービスの提供について合計して発行することもできるであろう。ただし、局長は、いくつかの種類又は多くの種類の商品又はサービスについての税額票の発行については、その他の項目と同一の税額票の中で合わせないことにより、別々に分けて行わなければならないと規定したときを除く。
*付加価値税に関係する国税局長公告第39号5項第2段落参照 使用する外国通貨の交換率
第86/5条(局長はその他の項目があるように規定できる税額票)
この次のような税額票については、局長は、その他の項目があるように規定できるであろう。
(1)79/1条に従った特定の種類の商品又はサービスの税額票。
(2)79/5条に従ったタバコ又は79/6条に従った原油もしくは石油製品の税額票。
(3)局長が86/4条第2段落に従って外国語で又は外国の通貨単位で作成することを承認した税額票。
(4)省令の中で規定したところに従ったその他の商品又はサービスの税額票。
第86/6条(局長は小さな商い業務の性質を規定する権限がある)
多数の者に対し小売の性質において商品の販売業務を行う又は小さなサービスの性質においてサービスの提供業務を行う登録者に便宜を与えるため、局長は、前述の業務を行うことの性質及び又は条件を規定し、小さな商い業務であるとする権限がある。並びに小さな商い業務において、商品価格又はサービス料価格を示すことは、付加価値税を含んでいる価格を示すことでなければならない。
小さな商い業務を行う登録者は、簡略な税額票を発行できる権利がある。しかし、登録者の代理人は、簡略な税額票を発行できない。
簡略な税額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。
(1)明白に見えるところに「簡略な税額票」という言葉。
(2)税額票を発行する登録者の名前又は簡略な名前及び納税者個人番号。
(3)税額票の順番号及びもしあるならば冊の順番号。
(4)商品又はサービスの名前、型、種類、数量、及び価値。
(5)付加価値税を含んでいるということを明らかに明示する事項がなければならないことによる、商品価格又はサービス料価格。
(6)税額票を発行した日、月、年。
(7)局長が規定したその他の事項。
登録者は、略号を使う日の少なくとも15日前に、前もって局長がわかるように略号を通知しなければならないことにより、第1段落に従った商品の名前、型、又は種類は、略号で発行することもできる。
簡略な税額票の項目については、タイ語で、タイの通貨単位で作成し、及びタイ又はアラビア数字を使用するものとする。ただし、外国語で又は外国の通貨単位で作成する必要性のあるいくつかの種類の業務において、局長の承認を受けたとき、行うことができるものとする。
簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用を意図する小さな商い業務を行う登録者は、局長に対し承認申請書を提出するものとする。及び前述の金銭徴収記録機を使用することは、局長が規定した金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法及び条件に関する規則に従って行わなければならない。
86/4条第3段落を、この条に従って税額票を発行することにおいて適用するものとする。
第86/7条(簡略な税額票を発行する及び金銭徴収記録機を使用する承認申請)
小さな商い業務ではないその他の業務を行う登録者で、簡略な税額票を発行する及び又は86/6条の中で規定しているところに従って金銭徴収記録機を使用する意図があるものは、理由及び必要性を示すことといっしょに、局長に対し承認申請することもできる。並びに承認において、局長は、適切と考えるところに従って基準及び条件を規定することもできる。
第86/8条(局長は小さな業務の性質を規定する権限がある)
小さな商品の販売又はサービスの提供業務を行う登録者に対し便宜を与えるため、局長は、この条の利益のため小さな商品の販売又はサービスの提供業務を行う性質及び条件を規定できる権限がある。
小さな業務を行うことにおいて、前述の登録者は、1回の価値が局長が規定したところに従った金額を超えない商品の販売又はサービスの提供について、税額票を発行する必要性はない。しかし、前述の金額は、1,000バーツを超えないとしなければならない。このことは、ただし、商品の購入者又はサービスを受ける者が税額票を発行するように請求する場合を除く。並びに局長は、小さな商品の販売又はサービスの提供を行う登録者に、適切と考えるところに従って行うようにする基準及び条件を規定する権限があるものとする。
第86/9条(債務増加票の発行及び債務増加票の項目)
商品の販売又はサービスの提供をしたが、82/9条の中で明示しているところに従った状況のため、商品又はサービスの価値に増額があることを理由として、新たに付加価値税を計算しなければならない登録者は、前述の状況が生じた課税月において商品の購入者又はサービスを受ける者に債務増加票を発行するものとする。ただし、前述の状況が生じた課税月にすぐに債務増加票を発行できない不可避の原因がある場合には、状況が生じた月の次の課税月において商品の購入者又はサービスを受ける者に債務増加票を発行するものとする。
債務増加票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。
(1)明白に見えるところに「債務増加票」という言葉。
(2)債務増加票を発行する登録者の名前、住所、及び納税者個人番号。並びに代理人が、86条第4段落又は86/2条に従って登録者の名前で、債務増加票を発行する者である場合には、その代理人の名前、住所、及び納税者個人番号も明示するものとする。
(3)商品の購入者又はサービスを受ける者の名前、住所。
(4)債務増加票を発行した日、月、年。
(5)もしあるならば冊の順番号も含めて元の税額票の順番号、前述の税額票の中で示されている商品又はサービスの価値、商品又はサービスの正しい価値、両方の価値額の差、及びその異なる部分について増加して徴収する税額
(6)債務増加票を発行することにおける原因について短い説明
(7)局長が規定したその他の事項。
86/4条第2段落を適用するものとし、及びこの条に従った債務増加票は、税額票とみなすものとする。
第86/10条(債務減額票の発行及び債務減額票の項目)
商品の販売又はサービスの提供をしたが、82/10条の中で明示しているところに従った状況のため、商品又はサービスの価値に減額があることを理由として、新たに付加価値税を計算しなければならない登録者は、前述の状況が生じた課税月において商品の購入者又はサービスを受ける者に債務減額票を発行するものとする。ただし、前述の状況が生じた課税月にすぐに債務減額票を発行できない不可避の原因がある場合には、状況が生じた月の次の課税月において商品の購入者又はサービスを受ける者に債務減額票を発行するものとする。
債務減額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。
(1)明白に見えるところに「債務減額票」という言葉。
(2)債務減額票を発行する登録者の名前、住所、及び納税者個人番号。並びに代理人が、86条第4段落もしくは86/2条に従って登録者の名前で、債務減額票を発行する者である場合には、その代理人の名前、住所、及び納税者個人番号も明示するものとする。
(3)商品の購入者又はサービスを受ける者の名前、住所。
(4)債務減額票を発行した日、月、年。
(5)もしあるならば冊の順番号も含めて元の税額票の順番号、前述の税額票の中で示されている商品又はサービスの価値、商品又はサービスの正しい価値、両方の価値額の差、及びその異なる部分について還付する税額
(6)債務減額票を発行することにおける原因について短い説明
(7)局長が規定したその他の事項。
86/4条第2段落を適用するものとし、及びこの条に従った債務減額票は、税額票とみなすものとする。
第86/11条(登録者が名前の削除を受けた場合、局長は臨時に税額票を発行することを許可する)
登録者が業務を行うことを廃止したので、又は局長が登録者の付加価値税登録の取消しを命令したので、付加価値税登録から登録者の名前の削除がある場合には、局長は、その登録者が業務を行うことを停止するまで臨時に、今後、税額票、債務増加票又は債務減額票を発行することを許可することもできる。しかし、前述の許可を受けた者は、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
第86/12条(税額票の代替票、債務増加票の代替理票又は債務減額票の代替票)
税額票又は債務増加票又は債務減額票を作成した登録者が、その後、もし税額票、債務増加票又は債務減額票が紛失、無くされた、重要内容において破損した商品の購入者又はサービスを受ける者から要請を受けたならば、その登録者は、その商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、税額票の代替票、債務増加票の代替票又は債務減額票の代替票を発行するものとする。このことは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。
税額票の代替票、債務増加票の代替票、又は債務減額票の代替票は、代替票である及びどの税額票、債務増加票又は債務減額票の代わりのため発行したということがはっきりと見えるところに明示項目があることにより、場合場合により、税額票、債務増加票、又は債務減額票と同様な項目があるものとする。
第86/13条(税額票の発行の禁止)
この章に従って登録者でない又は税額票を発行できる権利のある者でない者が、税額票、債務増加票、又は債務減額票を発行することを禁ずる。
いずれかの者が、法律に従って発行する権利のないことにより、税額票、債務増加票又は債務減額票を発行した。その者は、登録者であることと同じく、その税額票、債務増加票、又は債務減額票の中で明らかになっている額に従って、付加価値税における責任を負わなければならない。
第86/14条(国税局、関税局、又は物品税局が発行した領収書は、税額票とみなす)
83/6条に従って又は83/7条に従って付加価値税の支払いを受けることについて国税局が発行した領収書、及び83/10条(1)又は(2)に従って国税局のため付加価値税を徴収することにおける関税局又は物品税局が発行した領収書は、税額票とみなすものとする。
第11節 報告書の作成、並びに証拠及び書類の保管保存
第87条(登録者が作成しなければならない報告書)
87/1条及び87/2条の強制下において、登録者は、この次のような付加価値税の納付に関係する報告書を作成する義務があるものとする。
(1)売上税報告書
(2)仕入税報告書
(3)商品及び原材料報告書。商品の販売業務を行なう登録者のみ。
82/16条に従って納税しなければならない登録者の場合には、課税標準の価値の報告書、並びに商品及び原材料報告書を作成する義務があるものとする。
第1段落及び第2段落に従って作成しなければならない報告書は、局長が規定した様式に従って行うものとし、及び業務場ごとに作成するものとする。
報告書における項目の記入方法については、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとし、並びに項目の記入については、その商品又はサービスを取得した又は販売した日から数えて3営業日以内に記入するものとする。このことは、必要性のある場合において、局長が、適切と考えるところに従ってその他として規定できる。
参照 [42]0811/ポー05254 2541年4月8日付の付加価値税に関係する国税局長公告第76号に従って行うことに関係して完全に理解する(2541年5月1日)5.付加価値税の報告書における項目を記入すること
第87/1条(局長はその他の報告書を作成するように命ずることができる)
必要性又は適切さがある場合において、大臣の承認により局長は、登録者に87条の中で規定したところと異なる報告書を作成させることもできる権限がある。
第87/2条(局長は代理人に報告書を作成するように規定する権限がある)
局長は、たとえ登録者の代理人が登録者でなくても、適切と考えるところに従って、その代理人に自己が代わって行う業務に関係する報告書を作成するように規定できる権限があるものとする。
この条に従って代理人が報告書を作成することについては、局長が規定した様式、基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第87/3条(報告書、税額票、及びその他の書類を保管保存する、場所、期間、方法)
税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務のある登録者、並びにこの節の規定に従って報告書を作成しなければならない義務のある者は、場合場合により、税の項目を示す様式を提出した日又は報告書の作成日から数えて5年より少なくない期間、その報告書を作成した業務場又は局長が規定した場所で、報告書、税額票、税額票の写し、いっしょに前述の報告書に記入を行った書類又は局長が規定しているその他の書類を、保管及び保存するものとする。ただし、次を除く。
(1)国税法85/3条に従って臨時の付加価値税登録をした行為者の場合には、前述の報告書及び書類の保管保存については、局長が規定した基準、方法、及び期間に従って行うものとするが、前述の期間は5年を超えないとしなければならない。
(2)登録者が業務を行うことを廃止する場合において、登録者、又は税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務のある者、又は報告書を作成しなければならない義務のある者は、自己が業務を行うことを廃止する日において保管保存しなければならない義務のある最初の前述の報告書及び書類を、さらに2年保管保存するものとする。
(3)適切と考える場合において、局長は、登録者に5年を超えて保管及び保存するように規定することもできるが、7年を超えないとしなければならない。
国税法87条(2)に従った仕入税報告書の記入を行うことに使用する税額票及びその他の証拠書類の保管は、報告書の中の項目に従って順番に及び一致して並べて保管するものとし、並びに局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第12節 課税係官の権限
第88条(課税係官が罰金、割増金を課する権限がある場合)
課税係官は、次のときに、この章に従って付加価値税、罰金、及び割増金を課する権限がある。
(1)納税義務のある者が、法律が規定した期間内に、税の申告書を示す様式、税の納付様式、又は貨物運送票様式を提出していないということが、課税係官に対し明らかである。
(2)納税義務のある者が、実際より低い納付しなければならない税額を示すことにより、税の申告書を示す様式、税の納付様式、又は貨物運送票様式を提出したということを示す証拠が、課税係官にある場合。
(3)納税義務のある者が、適切な理由がなく、課税係官の召喚状に従って行わない又は課税係官の質問に答えることを認めない。
(4)行為者が、税の計算又は税額控除のため、仕入税の場合の税額票又は売上税の場合の税額票の写し、いっしょにその他の証拠を、示すことができない。
(5)行為者が、法律が規定しているところに従って、売上税の場合の税額票の写し及び報告書の記入を行なういろいろな証拠を保管しない。又は
(6)85/1条に従って付加価値税登録申請書を提出しなければならない行為者が、付加価値税登録をしていないということが、課税係官に対し明らかである。
第88/1条(権利なく、税額票を発行した場合の課税)
課税係官は、86/13条に従って、法律に従って発行する権利がなく、いずれかの者が税額票、債務増加票、又は債務減額票を発行したことが明らかであるとき、この章に従って付加価値税、罰金、及び割増金を課する権限がある。課税係官は、その税額票、債務増加票、又は債務減額票の中で明らかである額に従って、付加価値税を課する権限があるものとすることによる。
第88/2条(課税係官が行う権限)
88条及び88/1条に従って行うことにおける利益のため、課税係官は次の権限がある。
(1)納税義務のある者が、税の申告書を示す様式、税の納付様式、又は貨物運送票様式を提出しなかったとき、正しいと考える証拠に従って、税の申告書を示す様式、税の納付様式、又は貨物運送票様式の中の記入項目を作成する。
(2)正しくするため、税の申告書を示す様式、税の納付様式、又は貨物運送票様式の中の項目を補正する。
(3)行為者が、実際より低い、税を納付した又は課税標準の価値を示したということを示す証拠がある場合における課税。
(4)行為者の現状の身分もしくは状況、又は行為者自身もしくは同一の種類の業務を行なう行為者の商いの記録について審査し、又は適切に受取ることのできる価値を示すであろうその他の基準から審査することにより、受取るべき価値を決定する。
(5)88条(3)(4)又は(5)に従った場合があるとき、場合場合により、購入した商品又はサービスを受けたことからのサービス料の価値を修正し変更する。
(6)
(1)から(4)までに従って行う必要性がないことにより、88条(3)(4)又は(5)に従った場合があるとき、知って考えた又は正しいということを審査したところに従って課税することもできる。
88条(6)に従った場合があるとき課税係官の権限を使用することにおいて、85/1条に従って付加価値税登録申請書を提出しなければならないが、付加価値税登録をしていない行為者は、登録者であることと同様な納税における責任があるとみなすものとする。
第88/3条(調査のため業務場の中に入る権限)
課税係官は、日の出から日の入の間又は行為者の営業時間の間、登録者であるか否かを問わず行為者の業務場の中に、又は関係するその他の場所の中に入り、及び行為者がこの章の中の規定に従って正しく行っているか否かということを、わかるようにするため、調査を行う権限がある。この行為において、課税係官は、問題に対し適切ないろいろな証拠書類を調査することにおける利益のため、行為者又はその場所にいる人に、必要性のある範囲内で行うように命ずる権限があり、及びそれらの証拠書類を押収し、調査審問できる権限がある。
第1段落に従って行うことにおいて、課税係官は、入って調査を行うときは、関係者に対し書面又は証拠といっしょに個人カードを示すものとする。
第88/4条(召喚状を発行する権限)
この節の中における課税係官の行為において、課税係官は、納税義務のある者、代わって行う者、又は証人の召喚状を発行する権限があることといっしょに、それらの人に問題に対し適切な帳簿、書類、もしくはその他の証拠をもって調査審問できるように命令する、又は証人が書面で質問に答えるように命令書を発行する権限がある。しかし、召喚状を受取った又は命令書を受取った日から数えて7日より少なくない前もった期間を与えなければならない。
第88/5条(課税通知)
課税係官が88条又は88/1条に従って付加価値税を課したとき、納税義務のある者又は88/1条に従った者に対し書面で課税を通知する。この場合において、納税義務のある者又は88/1条に従った者は、第2編、第2章、第2節の規定に従って課税に異議申立てをする権利を使うこともできる。ただし、課税係官が88条(3)に従った理由のため課税を行った場合には、異議申立てを禁ずる。
第88/6条(課税期限)
課税係官の課税については、この次のような期限内に行うことができるものとする。
(1)行為者について
a.税の項目を示す様式の提出期限の終了の日、又は大臣もしくは局長が延長したもしくは延期した期限の終了の日から数えて2年。いずれの日が遅い日であるかによる。このことは、納税義務のある者が前述の期限内に税の項目を示す様式を提出した場合においてのみ。
b.納税義務のある者が税の項目を示す様式を提出した日から数えて2年。このことは、納税義務のある者がaの中で前述の期限の終了の日後、税の項目を示す様式を提出する場合においてのみ。しかし、税の項目を示す様式の提出期限の終了の日から数えて10年を超えないとしなければならない。
c.税の項目を示す様式を提出する義務のある者が税の項目を示す様式を提出していない、又は行為者が受取ったもしくは受取るべき価値より、税の項目を示す様式の中で示す課税標準の25%を超える額、低い課税標準を示すことにより、税の項目を示す様式を提出した場合において、税の項目を示す様式の提出期限の終了の日から数えて10年。
(2)行為者でない輸入者については、貨物運送票を提出した日から数えて2年。ただし、輸入者が関税に関する法律に従って異議項目がある又は裁判所において裁判になっている場合には、場合場合により、書面で輸入税の異議項目の判定通知を受取った日又は最終の判決があった日から数えて2年。
(3)83/5条、83/6条、又は83/7条に従って付加価値税を納付する(ナム・ソング)義務のある者については、付加価値税の納付期限を過ぎた日から数えて2年。
行為者、輸入者、又は付加価値税を納付する(ナム・ソング)義務のある者が、実際に従って正しくなく又は完全でなく、税の項目を示す様式、貨物運送票様式、又は税の納付様式に従った項目を示しているということを、信ずべき理由がある場合において、局長の承認により課税係官は、場合場合により(1)a、(2)、及び(3)に従った期限から数えて5年の期限内に課税することができるものとする。
コメント
付加価値税の申告に係る更正、決定期限
@無申告又は申告した課税標準の25%を超える額の過少申告の場合、提出期限の終了の日から数えて10年。
A通常の期限内の過少申告は2年。ただし、局長の承認により5年。「課税標準の25%を超える額」というような判断基準がないので、どのような場合に5年となるのかよくわからない。
参照 最高裁判決2579/2550において、「偽の税額票を使用したという場合、5年の期限内にあるとき、法に適合することによる課税である。」と書かれている。
B期限後申告は原則2年だが最高10年。上記に合わせて取り扱われるのではないかと思う。
参照 最高裁判決1703/2553課税する権限、最高裁の判決文(1704/2553)課税する権限
第13節 罰金、割増金
第89条(罰金を納付しなければならない場合及び罰金率)
納税義務のある者又は86/13条に従った者は、この次のような場合及び率に従って、罰金を納付するものとする。
(1)85条又は85/12条に従って付加価値税登録をしていないことにより業務を行なった、又は85/17条に従って付加価値税登録証の取消し命令を受けた後、業務を行なった。前述の規定に従って行わない期間を通じて課税月に納付しなければならない税金の2倍の罰金、又は課税月に対し1,000バーツの罰金を、いずれがより多いかにより、さらに納付するものとする。
(2)期限内に税の項目を示す様式又は税を納付する様式を提出していない。課税月に支払う又は納付しなければならない税金の2倍の罰金をさらに納付するものとする。
(3)課税月に支払う又は納付しなければならない税額が間違っているようにする原因となる、正しくない又は間違い項目のある税の項目を示す様式又は税を納付する様式を提出した。間違って支払った又は間違って納付した税金の1倍の罰金をさらに納付するものとする。
(4)示している課税月における売上税額又は仕入税額が間違っているようにする原因となる、正しくない又は間違い項目のある税の項目を示す様式を提出した。示している売上税の不足した額又は示している仕入税の超過した額の1倍の罰金をさらに納付するものとする。
(5)第10節において規定しているところに従って、商品購入者又はサービスを受ける者に対し、税額票を作成し及び引渡してしない。税額票に従った税額の2倍の罰金をさらに納付するものとする。
(6)86/13条に従って、法律に従って発行する権利のないことにより、税額票、債務増加票、又は債務減額票を発行した。税額票、債務増加票、又は債務減額票に従った税額の2倍の罰金をさらに納付するものとする。
(7)偽の税額票を、全部又は一部かは問わず、税を計算することにおいて使用する。その税額票に従った税額の2倍の罰金をさらに納付するものとする。
利益を受けた者が、どの者が税額票の発行者であるか証明できない税額票の場合には、偽の税額票とみなすものとする。
(8)法律が規定したところに従って、売上税の場合における税額票の写しを保管していない。税額票に従った税額の2%の罰金をさらに納付するものとする。
(9)
法律が規定したところに従って、税を計算することにおいて税額控除に使用する仕入税額の場合における税額票を保管していない。その税額控除した税額の2%の罰金をさらに納付するものとする。
(10)法律が規定しているところに従った報告書もしくは87/1条に従って局長が規定したところに従ったその他の報告書を作成していない、又は商品もしくは原材料報告書から不足する商品がある。報告書を作成していない又は報告書の項目を記載して正しくしていない課税標準から計算する税金の2倍の罰金をさらに納付するものとする。
この条に従った罰金は、大臣の承認により局長が規定した規則に従って、中止又は減額できるであろう。
第89/1条(割増金を支払わなければならない場合及び割増金の率)
この章の規定に従って期限内に税を支払い又は納付して完全にしない者は、罰金を含めないことにより、月又は月の端数当り、支払う又は納付しなければならない税金の1.5%の割増金をさらに納付するものとする。
局長が、3条の8の中で規定したところに従って、納税期間を延長するように承認し、及びその延長した期限内に税を支払う又は税の納付があった場合には、第1段落に従った割増金は、月又は月の端数当り、0.75%に減額するものとする。
第1段落及び第2段落に従った割増金の計算については、第7節に従って税の申告書を示す様式を提出する又は税の納付様式を提出する期限を過ぎたとき数え始め税の支払又は納付の日までとする。しかし、計算できた割増金は、支払う又は納付しなければならない税額を超えないとするものとする。
第89/2条(罰金及び割増金は税とみなす)
税の徴収における利益のため、この章に従った割増金及び割増金は付加価値税とみなすものとする。
第14節 罰則
第90条(2,000バーツを超えない罰金刑を受ける)
明示している規定に違反する又は従って行わないこの次のような者は、2,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
(1)77/4条(2)に従って契約又は書類の写しを提出しない者
(2)83条又は83/1条に従って税の項目を示す様式を提出しない、登録者。
(3)83/2条に従って税の項目を示す様式を提出しない、納税義務のある者。
(4)83/3条に従って税の項目を示す様式を提出しない、税の項目を示す様式の提出義務のある者。
(5)83/5条、83/6条、又は83/7条に従って付加価値税を納付しない、付加価値税を納付する義務のある者。
(6)83/8条又は83/9条に従って貨物運送票を提出しない、輸入者。
(7)85/6条に従って付加価値税登録項目の変更通知をしない、登録者。
(8)85/7条第3段落、85/8条第2段落、85/15条第2段落、又は85/17条第2段落に従って付加価値税登録証を返却しない、登録者。
(9)85/8条第1段落に従って業務場の移転通知をしない、登録者。
(10)85/12条に従って臨時に業務を休止する通知をしない、登録者。
(11)85/16条第3段落又は第5段落に従って付加価値税登録証を返却しない、登録者の遺産の占有者・遺産管理人・又は相続人。
(12)
86/4条、86/5条、86/6条、86/7条、86/9条、86/10条、又は86/11条に従って、完全でない重要内容である部分の項目があることにより、税額票・簡略な税額票・債務増加票・又は債務減額票を発行した、登録者。
(13)86/12条に従って税額票の代替票・債務増加票の代替票・又は債務減額票の代替票を発行しない、登録者。
(14)87条に従った商品及び原材料報告書を超える商品がある、登録者。
(15)87条に従った規定した基準・方法・及び条件に従って、又は87/1条に従って局長が規定したところに従って行なわないことにより報告書を作成した、登録者。
(16)税額票もしくは税額票の写しを故意に保管及び保存しない、又は87/3条に従って規定した基準・方法・及び条件に従って行わないことにより前述の書類を保管保存する、登録者。
第90/1条(5,000バーツを超えない罰金刑を受ける)
明示している規定に違反する又は従って行わないこの次のような者は、5,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
(1)85/2に従って王国外にいる行為者の登録に関係する行為を無視して行なわない、代理人。
(2)85/4条に従って付加価値税登録証を掲示しない、登録者。
(3)85/7条第1段落又は第2段落に従って補足する業務場の開設又は業務場の閉鎖を通知しない、登録者。
(4)85/13条に従って業務のいくらかの部分を移転した又は業務の移転を受けたことを通知しない、登録者。
(5)85/13条又は85/15条第1段落に従って業務を廃止した又は業務の全部を移転したことを通知しない、登録者。
(6)87/2条に従って規定した基準、方法、及び条件に従って行わないことにより報告書を作成した、王国外にいる登録者の代理人。
第90/2条(1月を超えない禁固刑、又は5,000バーツを超えない罰金刑、又は禁固刑も罰金刑も受ける)
明示している規定に違反する又は従って行わないこの次のような者は、1月を超えない禁固刑、又は5,000バーツを超えない罰金刑、又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。
(1)82/18条(2)に従って行わない、登録者。
(2)85/1条、85/13条第2段落、又は85/14条に従って付加価値税登録をしないことにより業務を行った、付加価値税登録をする義務のある行為者。
(3)86条第1段落に従って、税額票もしくは税額票の写しを作成しない又は作成したが購入者もしくはサービスを受ける者に対し引渡さなかった、又は86/8条第2段落に従って、購入者もしくはサービスを受ける者が請求したところに従って税額票もしくは税額票の写しを作成せず及び購入者もしくはサービスを受ける者に対し引渡さなかった、登録者。
(4)86条第2段落に従って局長が規定した基準・方法・及び条件に従って行っていない税額票を発行した、臨時に付加価値税登録をした行為者。
(5)86条第4段落に従って局長が規定した基準・方法・及び条件に従って行っていない、登録者の名前で税額票を発行する代理人
(6)86条第6段落に従って金銭徴収記録機を使用することに関係する規則に従って行っていない、登録者。
(7)88/4条に従って課税係官の召喚状又は命令書に従って行わない者。
第90/3条(6月を超えない禁固刑、又は10,000バーツを超えない罰金刑、又は禁固刑も罰金刑も受ける)
明示している規定に違反する又は従って行わないこの次のような者は、6月を超えない禁固刑、又は10,000バーツを超えない罰金刑、又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。
(1)86/2条第2段落に従った権利がないことにより税額票を発行した、王国外にいる登録者の代理人。
(2)86/6条第6段落又は86/7条に従って承認を受けていないことにより金銭徴収記録機を使用した、登録者。
(3)87条に従った、又は87/1条に従って局長が規定したところに従った報告書を作成しなかった、登録者。
(4)87/2条に従った報告書を作成しなかった、王国外にいる登録者の代理人。
(5)88/3条第1段落に従って、課税係官が仕事を行なうことに対し妨害するもしくは便宜を与えない、又は課税係官の命令に逆らう者。
第90/4条(3月から7年までの禁固刑及び2,000バーツから200,000バーツまでの罰金刑を受ける)
明示している規定に違反する又は従って行わないこの次のような者は、3月から7年までの禁固刑及び2,000バーツから200,000バーツまでの罰金刑を受けなければならない。
(1)86条第2段落又は86/1条に従って税額票・債務増加票・又は債務減額票を発行する権利がないことにより前述の書類を発行する、意図して付加価値税を逃れる又は逃れようとする登録者。
(2)86/2条第1段落に従って権利がないことにより税額票を発行する、意図して付加価値税を逃れる又は逃れようとする王国外にいる登録者の代理人。
(3)86/13条に従って税額票・債務増加票・又は債務減額票を発行する権利がないことにより前述の書類を発行した者。
(4)87条に従った又は87/1条に従って局長が規定したところに従った報告書に、項目を記入しない又は虚偽の項目を記入する、意図して付加価値税を逃れる又は逃れようとする登録者。
(5)付加価値税を逃れる意図がある又は逃れようとすることにより、税額票、債務増加票もしくは債務減額票、又は前述の書類の代替票を発行しない、意図して付加価値税を逃れる又は逃れようとする登録者。
(6)偽りによる・ごまかしもしくは策略による・又は同一の種類のいずれかその他の方法によるいずれかの行為を行う、意図して付加価値税を逃れるもしくは逃れようとする又は付加価値税を還付申請する登録者。(勅命41号により補正2559/2/25以後適用)
(7)意図して偽造した税額票又は法律に適合しないことにより発行した税額票をもって税額控除において使用する、行為者。
第90/5条(法人が違反をした場合刑を受けなければならない者)
この章に従って刑を受けなければならない違反をした者が法人である場合には、その法人の管理者である役員、管理者、又は代理人(プー・テーン)も、その違反について規定しているところに従って刑を受けなければならない。ただし、その法人が違反をしたことにおいて自身が同意していない又は関与がないということが証明できるときを除く。
第5章 特定事業税
第91条(特定事業税は賦課税である)
特定事業税は、賦課税である。
第91/1条(定義)
この章の中で
(1)「収入(ラーイ・ラップ)」とは、王国内又は王国外を問わず、金銭、資産、対価、又は利益で、受取った又は受取るべき価値のあるものを意味し、それは、業務を行うことを理由とする。
(2)「価値」とは、資産の、業務の、対価の、又は利益の、市場価格を意味する。
(3)「市場価格」とは、いずれか一のときにおいて、一般的に実際に従った売買する又はサービス料を計算する価格を意味する。
市場価格に多くの価格がある又は確実に市場価格を知ることができないであろう場合には、大臣の承認により局長は、商品又はサービスの価値としての市場価格を得るため、公告して計算基準を使用することができる権限があるものとする。
(4)「販売」とは、利益、対価があるか否かは問わず、販売する、買取権付販売をする、交換する、贈与する、買取賃貸をする、又は処分する、支給する、移転する契約も含めることを意味する。
77/1条に従った「人」、「個人」、「法人でない団体」、「法人」、「代理人」、「業務場」、及び「課税月」という言葉の定義を使用するものとする。
*質疑応答 書面番号0811(コム)/1563(2541年8月21日)販売価格は土地局の見積価格より低いことにより、まだいずれの開発も行っていない新たな小区画を外部の者に販売する場合、見積価格を使用
*質疑応答 書面番号0811/14642(2541年10月13日)特定事業税 結婚相手に対し土地の所有権を移転する場合 対価がないことにより妻に対し婚姻中に取得した土地の所有権の移転は、国税法91/1条(4)に従った販売であるとみなすが、販売者が、国民登録に関する法律に従って戸籍簿に名前がある重要な場所として居住する場所として使用する及び2534年の勅令244号第3条(6)(c)に従って不動産を取得した日から数えて1年より少なくない期間居住した不動産の販売としての性質に該当する。
第91/2条(特定事業税を納付しなければならない業務)
91/4条の強制下において、王国内でこの次のような業務を行うことについては、この章の中の規定に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にあるものとする。
(1)商業銀行業務に関する法律又は特別法に従った銀行業務
(2)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従って資金事業、証券事業、抵当証券事業を行うこと
(3)生命保険をかけることに関する法律に従って生命保険を引受けること
(4)質屋に関する法律に従って質を受けること
(5)商業銀行に類似する通常業務を行うこと。例えば、金銭の貸付、保証、通貨交換、手形・小切手の発行・購入・もしくは販売、又はいろいろな方法によって外国に金銭を送付することを受けること
(6)不動産が、いずれの方法により取得したかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売すること。このことは、勅令で規定したところに従った基準、方法、及び条件に従って行うもののみ。
(7)証券取引所においてタイ国の証券取引所に関する法律に従った証券の販売
(8)勅令により規定したところに従ったその他の業務を行うこと
王国外にいる者が、王国内にある自己の業務場又は代理人を通して業務を行う場合には、この条に従って王国内で業務を行うとみなすものとする。
どの業務も(5)に従った業務であるか否かの問題がある場合には、局長は、税の判定委員会が審議してこの条に従った強制下にある業務を行うことの範囲及び条件を規定するように提案することもできる。税の判定委員会が判定したとき、官報で税の判定委員会の判定を公告するものとする。
*(6)の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売については、特定事業税を計算することにおける課税標準として使用する収入は、いずれがより多いかにより、移転のある日の使用している価格である、受取価格又は土地の販売契約書に従った価格又は土地法に従って権利及び法律行為の登記手数料を徴収するための資産原価の査定価格を使用しなければならない。0811(コム)/420 2541年3月9日
*質疑応答 書面番号0811(コム)/1502(2541年8月10日)買取権付販売の場合、資産の保有する年数を数えることは、資産の買戻し権を使用した日からその資産を販売した日まで、新たに数え始めなければならない。
*質疑応答 書面番号0811/13243(2541年9月8日)たとえ小さな小区画に分けた土地であっても、もし販売者が、販売した土地においていずれの公共事業も行っていないし、さらに分譲することと同じような性質である、土地の調整又は開発であるいずれも行っていないならば、当然、商売上又は利益を求めることである不動産の販売としての性質に該当しない。及び前述の場合には、販売者は、前述の土地を取得した日から5年の期限後に土地を販売した。商売上又は利益を求めることである不動産の販売としての性質に該当しない土地の販売からの収入は、国税法91/2条(6)に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にない。
*質疑応答 書面番号0811/13523(2541年9月15日)民商法139条に従って不動産を意味する「土地の占有権」の販売
*質疑応答 書面番号0811/14160(2541年9月30日)1年を超えて戸籍簿に共同所有権の所有者の名前1人のみあることにより、共同所有権の所有者が家及び土地を販売する場合
第91/3条(特定事業税の免除を受ける業務)
この次のような業務について、特定事業税を免除するものとする。
(1)タイ国銀行、貯蓄銀行、住宅銀行(Government
Housing Bank)、及び農業及び農業協同組合のための銀行の業務
(2)タイ国の産業の資金特別会社の業務
(3)貯蓄協同組合の業務で、組合員に対し又はその他の貯蓄協同組合に対し貸付けることのみ。
(4)生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の業務
(5)国家住宅公社(National Housing
Authority)の業務で、不動産の販売又は買取賃貸のみ。
(6)省、庁、局、及び地方行政の質受け業務
(7)勅令により規定したところに従って、91/2条に従ったその他の業務
第91/4条(付加価値税を納付しなければならない特定の種類の業務)
この次のような91/2条の中で規定しているところに従った業務の特定の種類の業務については、第4章に従って付加価値税を納付するものとする。
(1)91/2条に従った業務と直接関係する業務でない特定の種類の業務
(2)勅令が付加価値税を納付する業務とするように規定した91/2条に従った業務と直接関係する特定の種類の業務
どの業務が91/2条に従った業務と直接関係する業務であるか否かという問題がある場合には、局長は、税の判定委員会が審議して業務を行うことの範囲及び条件を判定するように提案することもできる。及び税の判定委員会が判定したとき、官報で税の判定委員会の判定を公告するものとする。
第91/5条(課税標準)
この章の中の規定に従って業務行うことについての課税標準、すなわち、納税義務のある者が業務を行うことを理由として受取った又は受取るべきこの次のような収入(ラーイ・ラップ)。
(1)91/2条(1)に従った銀行業務について、業務を行うことからの収入、すなわち、
a.利息、割引、手数料、サービス料、又は購入もしくは販売で手形もしくは債務における権利を示す証書から得たもの、からの支出を控除する前の利益、及び
b.通貨の交換もしくは売買、手形もしくは債務における権利を示す証書の発行、又は外国への金銭の送付からの支出を控除する前の利益
(2)91/2条(2)に従った資金事業・証券事業・及び抵当証券事業の業務について、業務を行うことからの収入、すなわち、
a. (1)aに従った収入、及び
b. (1)bに従った収入
(3)91/2条(3)に従った生命保険を引き受ける業務について、業務を行うことからの収入、すなわち、利息、手数料、又はサービス料。
(4)91/2条(4)に従った質屋業務について、業務を行うことからの収入、すなわち、
a.利息、手数料、及び
b.質入して権利として離れた物の販売から受取った又は受けるべき金銭、資産、対価、又は利益で価値のあるもの
(5)91/2条(5)に従った商業銀行の類似業務について、業務を行うことからの収入、すなわち、
a. (1)aに従った収入及び
b. (1)bに従った収入
(6)91/2条(6)に従った商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務について、業務を行うことからの収入、すなわち、支出を控除する前の収入全部
(7)91/2条(7)に従った証券取引所におけるタイ国の証券取引所に関する法律に従った証券の販売業務について、業務を行うことからの収入、すなわち、支出を控除する前の収入全部
(8)91/2条(8)に従ったその他の業務について、業務を行うことからの収入は、勅令により規定したところに従って行うものとする。
第91/6条(特定事業税率)
この次のように特定事業税率がある。
(1)91/5条(7)に従った収入については、0.1%
(2)91/5条(3)a及び91/5条(4)に従った収入については、2.5%
(3)
(1)及び(2)に従った場合を除き、91/5条に従った収入については、3.0%
第91/7条(業務を行う者が国外にいる場合の責任者)
この章の強制下にある業務を行う者は、この章の規定に従って納税義務があるものとする。
業務を行う者が王国外にいる場合には、業務を行うことにおいて責任を負う義務のある者は、直接又は間接に代わって管理することにおける権限がある雇用される者、代理人、又は代わって行う者で、王国内にいるものも含めて、第1段落に従った者と連帯して納税義務のある者とする。
第91/8条(税の計算及び課税に対する異議申立て)
特定事業税の納税義務のある者は、91/6条に従った規定している税率に従って、特定事業税の納税義務のある者の課税月において、91/5条に従った課税標準から計算することにより納を納付するものとする。しかし、納税義務のある者は、第2編第2章第2節における異議申立てに関する規定に従って、課税に対して異議申立てする権利がある。
第1段落に従って収入を計算することは、会計上の方法・基準・及び処理に従って行うものとする。並びに収入を計算することにおける利益のため、どのように行うか選択したとき、これから同一に行うことを遵守するものとする。ただし、変更するように、局長から承認を受けたときを除く。
第1段落及び第2段落における意味は、91/5条(6)に従った商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務について、特定事業税の納税義務のある者に対し強制して適用しないものとする。並びに前述の場合の納税義務のある者は、第2編第2章第2節における異議申立てに関する規定に従って、課税に対して異議申立てする権利があることも含めて、91/6条の中で規定している税率に従って、その不動産と関係する権利及び法律行為の登記があったときに、91/5条(6)に従って課税標準を計算することにより税を納付するものとする。
*質疑応答 書面番号0811/11384(2541年7月29日)業務を行うことの中止命令を受けた56の金融機関の借入金である債務者勘定における請求権の移転を受ける場合
第91/9条(証券の販売業務の納税)
91/2条(7)に従った証券の販売業務の場合において、販売者の代理人である会員が、販売した金銭から特定事業税を控除し、並びに自分の名前で販売者に代わって91/10条に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うものとする。販売者は、再び税の項目を示す様式を提出する必要はない、並びに会員も、この場合に特定事業税の納税義務のある者とみなすことによる。
第91/10条(様式、期間、及び税を支払う場所)
納税義務のある者は、局長の規定した様式に従って税の申告書を示す様式を提出するものとする。納税義務のある者が課税月に収入があるか否かは問わず、課税月ごとに提出し、いっしょにもしあるならば税を支払うことによる。
課税月について、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについては、局長がその他として規定する場合を除き、翌月の15日以内に提出するものとする。
税の項目を示す様式の提出し及び税を支払うことについては、業務場が設置されている地域の郡の管轄場所で提出するものとする。このことは、局長がその他として規定する場合を除く。
もし納税義務のある者に多くの業務場があるならば、第1段落に従った税の項目を示す様式の提出し及び税を支払うことについては、業務場ごとに分けて提出するものとする。このことは、ただし、納税義務のある者が、局長に対し申請書を提出し、いずれか1の地域の郡の管轄場所で又は第3段落に従って局長が規定した場所で、合計した税の項目を示す様式を提出することを申請することもできる。及び局長が審査し適切と考えるとき承認することもできる。
第1段落から第4段落の意味は、91/2条(6)に従って商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務について、特定事業税の納税義務のある者が税の項目を示す様式の提出すること及び税を支払うことに対し強制して適用しないものとする。並びに前述の場合の納税義務のある者は、不動産と関係する権利及び法律行為の登記があったときに、その権利及び法律行為の登記を受ける者である係官に対し、局長が規定した様式に従って税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
第5段落に従った税を支払うことにおいて、土地局は、国税局のため特定事業税を徴収し、及び名前を記入して責任を負う担当係官が、完全に正しくするように支払わなければならない税金の支払を受けるまで行う又は記載するように認めることを禁ずるものとする。
第5段落に従って支払った税は、大臣が規定した規則に従って国の収入として納入するものとする。
第91/11条(特定事業税の還付申請)
特定事業税の還付申請については、この次のような条件に従って行うことができるものとする。
(1)納税義務のある者は、税の項目を示す様式の提出期限を経過した日から数えて3年内に、税の還付申請書を提出する権利があるものとする。
(2)税の還付申請書は、局長が規定した様式に従って行うものとし、及び業務場が設置されている地域の郡の管轄場所で提出するものとする。ただし、納税義務のある者が、いずれか1の地域の郡の管轄場所で又は91/10条の第4段落に従ったその他の場所で、合計した税の項目を示す様式を提出するように局長の承認を受けた場合には、その場所で、税の還付申請書を提出するものとする。
第91/12条(申請書様式、期間、及び登録場所)
業務が91/3条に従って免除を受けていない及び業務を行う者が91/13条に従って特定事業税の登録の免除を受けていないことにより、91/2条に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にある業務を行う者は、業務を行うことを開始した日から数えて30日以内に、特定事業税の登録申請書を提出することにより、特定事業税の登録をしなければならない。
第1段落に従った特定事業税の登録申請書は、局長が規定した様式に従って行うものとし、及び業務場が設置されている地域の郡の管轄場所で提出するものとする。
もし業務を行う者に多くの業務場があるならば、本店である業務場が設置されている地域の郡の管轄場所で、特定事業税の登録申請書を提出するものとする。
特定事業税の登録申請における基準・方法・及び条件、並びに特定事業税の登録証の発行については、局長が規定したところに従って行うものとする。
王国外の行為者の場合には、前述の行為者の代理人である者も、王国外にいる業務を行う者の特定事業税の登録における責任を負う義務がある者とする。
第91/13条(特定事業税の登録をする必要のない業務を行う者)
この次のような業務を行う者は、特定事業税の登録をする必要はない。
(1)91/2条(7)に従った証券販売業務を行う者
(2)臨時に業務を行う業務を行う者
(3)適切な理由があるとき、局長が規定し公告したところに従ったその他の業務を行う者
局長は、どのような性質において業務を行うことが(2)に従った臨時に業務を行うことであるか、審査して規定する基準及び条件を規定する権限があるものとする。
第91/14条(作成しなければならない報告書、報告様式)
特定事業税を納付する義務のある者は、税を納付しなければならない支出を控除する前の収入及び税を納付するため合算する必要のない収入を示す報告書を作成する義務があるものとする。
第1段落に従って作成しなければならない報告書は、局長が規定した様式に従って行うものとし、及び業務場ごとに作成するものとする。
報告書における項目の記入方法は、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。並びに報告書における項目の記入については、収入のあった日から数えて3営業日以内に記入するものとする。このことは、ただし、いくつかの種類の業務を行うことについて局長が適切であると考える場合、又は特定の項目の必要性がある場合には、局長は、適切であると考えるところに従ってその他として規定することもできる。
第91/15条(特定事業税、罰金、及び割増金を課する場合)
課税係官は、次のときこの章に従って、税、罰金、及び割増金を課する権限がある。
(1)納税義務のある者が、法律が規定した期間内に項目を示す様式を提出していないということが、課税係官に対し明らかである
(2)納税義務のある者が、正しくない又は納付しなければならない税額が間違いであるとする間違った項のある、項目を示す様式を提出したということを示す証拠が課税係官にある場合、又は
(3)納税義務のある者又は業務を行う者に代わって項目を示す様式を提出する義務のある者が、課税係官の召喚状に従って行わない、又は適切な理由がなく課税係官の質問に答えることを認めない、又は税の計算のための証拠を示すことができない
第91/16条(課税係官の権限)
91/15条に従って行うことにおける利益のため、課税係官は、次の権限がある。
(1)業務を行う者が項目を示す様式を提出していないとき、正しいと考える証拠に従って、項目を示す様式における記入項目を作成する。
(2)正しくするため、項目を示す様式又は項目を示す様式に補足するその他の書類の項目を補正する。
(3)比較するであろう市場価格に従って、同一種類又は型の商品の同一又は近い日における販売価格と比較することにより、商品販売価格を決定することができる。
(4)比較するであろう市場価格に従って、手形の購入もしくは販売又は通貨の交換もしくは売買、手形の発行、又は外国への金銭の送付から、支出を控除する前の利息、割引、手数料、サービス料、利益を決定することができる。
(5)購入者と業務を行う者が資本面又は管理面における監督又は関連があることを理由として、業務を行う者が受取るべき収入を決定する。
(6)金銭の貸付け、資産の移転、又はサービス提供に、利息、対価、もしくはサービス料がない、又は適切な理由がなく市場価格より低い利息、対価、もしくはサービス料がある場合には、金銭の貸付けの日、移転又はサービス提供日における市場価格に従って、利息、資産価格、又はサービス料を決定する。
(7)業務を行う者の現状の地位もしくは状態又は業務を行う者自身もしくは同一の種類の業務を行うその他の業務を行う者の商いの記録について審査し、又は適切に収入を示すことができるであろうその他の基準から審査することにより、収入を決定する。
(8)
(1)から(7)までに従って行う必要がないことにより、91/15条(3)に従う場合があるときは、正しいということを知った、考えた、又は審査したところに従って課税することもできる。
第91/17条(低い水準の税金額)
この章に従った税については、もし課税月において100バーツに達しない額が税であるならば、それは、その課税月について納付する必要はない。
第91/18条(登録しない場合の刑)
特定事業税を納付しなければならない強制下にある業務を行う者が、91/12条に従って特定事業税の登録をしないことにより業務を行った。1月を超えない禁固刑、又は5,000バーツを超えない罰金刑、又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。
91/12条の第5段落に従った者が、王国外にいる業務を行う者の登録に関係することを、無視して行わない。第1段落と同様な刑を受けなければならない。
第91/19条(報告書を作成しない場合の刑)
いずれの特定事業税を納付する義務のある者も、91/14条に従って報告書を作成しなかった。6月を超えない禁固刑、又は10,000バーツを超えない罰金刑、又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。
第91/20条(基準に従って行っていない報告書を作成する場合の刑)
いずれの特定事業税を納付する義務のある者も、様式に従って行っていないことにより報告書を作成している、又は業務場ごとに作成していない、又は91/14条の第2段落及び第3段落に従って規定した基準・方法・及び条件に従って行っていない、報告書における項目を記入している。2,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
第91/21条(第4章における規定を適用)
この次のような第4章における規定を準用して適用するものとする。
(1)第7節(様式の提出及び税の支払)の83/2条及び83/3条
(2)第8節(付加価値税の税額控除及び還付申請)の84/3条
(3)第9節(付加価値税の登録)の85/4、85/5、85/6、85/7、85/8、85/9、85/12、85/13、85/14、85/15、85/16、85/17、85/18、85/19条
(4)第11節(報告書の作成並びに証拠及び書類の保管保存)の87/3条
(5)第12節(課税係官の権限)の88/3、88/4、88/5条
(6)第13節(罰金、割増金)すべての条
(7)90/5条も含めて、上記に述べられたような条の規定と関係する第14節(罰則)
第5章 看板税
(94条から102条まで及び看板税率表については、2510年の勅命第3条により削除)