条 文 1
2000年6月1日
更新2021年12月20日
6/6/20 第47条(1)J追加
10/1/20勅命37号による補正 2552/11/7以後適用
第47条(1)k追加、第57条の5(2)補正
13/1/20 勅命18号による補正
57条の3・57条の5廃止 2555/12/25以後適用
47条(2)・57条の6 2556年に項目を提出しなければならない2555年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用
14/12/27 勅命38号により第63条補正 2557/11/14以後適用
15/1/20 勅命39号(さらに明確さを生じさせ及び公正であるように、普通組合及び法人ではない団体から所得税を徴収することを適切に調整することによる)により
第39条補正、42条(14)廃止 2558/1/1以後適用(この勅命が適用される前に未払である又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用するものとする)
15/9/20 勅命40号により42条(10)補正、(26)(27)(28)(29)追加 、48条(4/1)追加、50条(6)補正 (遺産を受けることから税を徴収するため法律の制定があったが、国税法は、道徳義務により扶養することから又は儀式において関連してもしくは慣習の機会に従って贈与することから受取る所得、及び養子を含まない法律に適合する子に対し対価なしにより不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得について、まだ個人所得税の免除があり、遺産を受ける税を徴収することと一致しないことであることにより、前述の場合の贈与について税を徴収することにおける規定を適切に調整し一致させる。そこで、この勅命を制定する必要性がある。)官報での公告日(2558年8月5日を含める)から数えて180日の期限を過ぎたとき、適用するものとする(2559/2/1以後適用)
16/4/20 勅命41号により35条、37条、37条の2、90/4条(6)補正(2559/2/25以後適用) 国税法に従った刑事上の刑を記した規定は、会社又は法人格のある組合が項目を示す様式を提出し税を納付することといっしょに証明のある帳簿を提出しない、又は税の還付申請のため偽りにより・だますもしくは計略により・もしくは同一種類のいずれかその他の方法によりいずれかの行為を行う場合にまでまだカバーしていない。さらに税を逃れることに関係する違反についての刑の率は、変わっていく状況とまだ合っていないことにより、さらに合うように前述の刑事違反と関係する規定を適切に補正する。そこで、この勅命を制定する必要性がある。
16/5/20 勅命42号により「第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)の(a)」 を補正(会計期間が2559年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)。国の経済上の競争における能力の限度を増すため純利益から税を納付する会社又は法人格のある組合について法人所得税率を適切に調整して減額する。
17/4/30 勅命43号により42条(26)補正、2559/2/1以後適用。20百万バーツを超えない部分において免除を受ける所得が、法律に適合する子ごとに対し、移転の場合に適用するものとする。さらに明確さを生じさせるように、前述の場合において、税を納付するため免除を受けて合算する必要のない課税すべき所得について、子の数と関係して規定することを補正するため、国税法42条(26)の規定を適切に補正する。
17/5/30 勅命44号により補正 42条2第1段落、42条3第1段落、47条(1)(a)(b)(c)補正、(f)廃止、47条(2)(3)(5)(6)、48条(2)第1段落、56条第1段落、所得税率表(1)個人について補正 長い間適用しているが、変化する現在の経済状態及び生活費と一致しない。適合させるように適切に調整する(2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用。2560年の課税年前の課税すべき所得について、未払である又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用するものとする)
17/7/20 勅命45号により補正 37条の3 2560/4/2以後適用 Asia Pacific Group on
Money(APG)の共同設立者の会員の身分でタイ国は、会員である国が、重大な性質のある税に関係する犯罪が金銭の洗浄を防ぐ及び阻止することに関する法律に従った基本の違反であるように規定することにおいて、Financial
Action Task Force(FATF政府間機関)の指導項目に従って行わなければならないように規定する、強制項目(Terms of References)に従って行わなければならない必要性があることを理由として、並びに前述の理由に従うようにするため、さらに税を逃れる又はごまかすことを阻止することにおいて効率を増すため、税を逃れる又は逃れようとすることに関係する違反を行うこと及び重大な犯罪としての性質のある税をごまかすことは、金銭の洗浄を防ぐ及び阻止することに関する法律に従った基本の違反であるように適切に規定する。
18/6/20 緊急勅命19号により補正 40条(4)hi、50条(2)f追加 2561年5月14日以後適用 現在においてデジタルトークンを保有するもしくは所有すること、又はクリプトーカレンシー(crypto currency 暗号通貨)又はデジタルトークン(Digital Token暗号資産)を売買するもしくは交換することがあり、それは、前述の場合からの所得が、税を納付するため合算しなければならない課税すべき所得であることによる。しかし、国が完全に税を徴収できないようにする原因として特に、クリプトーカレンシー又はデジタルトークンから所得税を徴収するための法律の規定がまだないことにより、それゆえ、前述の場合において個人所得税を徴収することに効率があるようにするようにするため、現在における状況と適合する及び一致するように国税法を補正する必要性がある。並びに国の利益を維持するため早く及び秘密に審議を受けなければならない税に関係する法律であることにより、この緊急勅命を制定する必要性がある。
18/12/20 勅命46号により補正 47条(1)c(1) 2561/11/12以後適用 2562年に項目を提出しなければならない2561年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用 タイ国は、減少する国民の出生率があることにより、減少する労働年齢の国民及び増加する高齢者の割合があるようにする。それゆえ、所得のある者が一人より多く子をもつように誘導することであり、それは、国の国民構造が、将来、今後の国の開発と適合があるように影響を及ぼすため、子について軽減を控除する基準を適切に調整する。
19/2/20 勅命47号により補正 35条の3、71条の2、71条の3追加 2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用 現在において資本、経営、管理面において関連性のある多くの大規模の会社又は法人格のある組合に、規定すべきところと異なって両方の間の取引をすることにおける通商又は金融面上の規定項目がある。もし前述の会社又は法人格のある組合が、自由に行うならば、納付しなければならないとすべき税を逃れるため両方の間で利益を移転できるようにする、並びに所得税を徴収すること及び国の財務上の状態に影響を与えるであろうまで、継続して多く増やして前述の方法を使用する傾向がある。前述の問題を防ぎ及び解決するため、国際的である原則及び規制と一致するように、前述の場合について、法人所得税を徴収する基準を適切に規定する。
19/5/20 勅命48号により補正 3条の15・3条の16・3条の17・3条の18追加 13条補正 国の電子様式の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画は、国民に便宜を与えることとするため、電子システムを国側の行為に使用するように規定した。それは、現在において民間側の取引を作成することにおける性質と結合する税金の精算を受けることを含める。調整して変更し、継続し及び迅速に情報テクノロジーを多く増やして使用し、現在において国税法に従って税を徴収することのための情報を調査し及び追跡することが、効率があるように行うことができないであろうように影響を及ぼす。それゆえ、税金を納入すること・税と関係する項目又は書類を提出することにおいて国民に対し便宜を与えるため、及び国税局が税の徴収に利益となる情報を受けるようにするため、国税法で規定しているところから補足してその他の方法によって行うことができるように、いくつかの種類の税金を納入する及び税と関係する項目又は書類を提出する方法を適切に調整し、これだけではなく、まだ、税の徴収における利益のため、金融機関及び電子の金銭サービスを提供する者が、国税局に特定の性質の取引のある者に関係する情報を報告する義務があるように規定する、及び係官が納税者の又は関係するその他の者の情報を公表する場合について、さらに適切にするように刑の率を調整する。
19/6/20 勅命50号により補正 65条の2(5)補正・(8)廃止 76条の3・76条の4・76条の5・76条の6・76条の7追加 (この勅命により廃止された又は補正された国税法の規定は、今後まだ続けて、この勅令が適用される日前に未払である又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、適用するものとする)金融上の取引がある業務が国際間の通貨とするように規定することにより、会計標準は、国際間の金融上の報告標準と一致するように調整があった。それゆえ、会社又は法人格のある組合から所得税の徴収を行うことが、会計標準と一致するようにするため、それは、事業を行うことにおいて便宜を増やすこととしての影響を及ぼす。行為者の資本を減らす及びタイ国内でさらに多く国際本部事務所及び国際間で商い会社の設立があるように誘導する。
勅命51号により補正 47条(1)(l)追加、65条の3(3)補正 (この勅命により廃止された又は補正された国税法の規定は、今後まだ続けて、この勅令が適用される日前に未払である又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、適用するものとする)
19/7/20 勅命52号により補正 39条(3/1)・65条の2(15)追加 40条(4)(b)・48条(3)第2段落・65条の2(10)補正(「投資信託」削除) 42条(23)(24)・所得税率表(2)e削除 67条補正
この勅命により補正された国税法67条(3)に従って税を納付しなければならない投資信託である会社又は法人格のある組合の所得で、この勅命が適用される日(2562年8月20日以後適用)前に保有する預金又は手形・小切手又は債務における権利を示す文書から生ずる部分のみ、免除を受けて税を納付する必要はないものとする。
現在において、直接債務文書に投資することは、投資信託を通して債務文書に投資することと異なる税の負担がある、及び前述の2つの両方の種類からの税の負担に一致があるようにするため、国税法40条(4)(a)に従った所得のみ、タイの法律に従って又は外国の法律に従って設定された投資信託からの所得税を徴収することを適切に調整する。
21/6/20 勅命53号により補正 3条の16(2564年2月11日以後適用)
国税法に従って、あること・使用すること・又は証拠書類もしくはいずれかその他の書面を作成すること関係する規定を適切に調整する。国民に便宜を与える及び仕事を行うことにおいて機敏性を増すため、電子上の方式によって行うことができるものとする。
21/12/20 勅命54号により補正 10条の3追加(2564年11月9日以後適用)
現在、テクノロジー上の進歩は、国境のない性質において事業を行う形式を変化させ、投資の移動は簡単にすることができ、事業を行うことにおける利益を税の面の誘導がある国へ移すことを生じさせる。追随して国ごとの税の徴収を整えることは、さらに困難とするように影響を及ぼす。この原因によって税の徴収を整えることにおける効率を増すため国税の回避を防ぐことにおける国際間の協力がさらに必要性のある事案である。二重に税を徴収することを免除すること及び国税の回避を防ぐことのため合意もしくは条約において規定していることがある両者間の税情報を交換すること又は国際間の合意は、前述の行為における重要な道具である。前述の合意又は条約に従った義務に従って行うため及び国税の回避を防ぐことにおいて国際間の連合及び協力を促進するため、公務の職務により取得した税情報を交換することにおける国税局長の権限を規定するため、国税法を適切に補正する、
第一編 最初の事項
第1条(法律の名称)
この法律は、「国税法」という。
第2条(定義)
事項がその他として考えるように示す場合を除き、この国税法において、
「大臣」は、この国税法に従って任に当る者である大臣を意味する。
「局長」は、国税局の局長又は国税局の局長が委任した者を意味する。
「県知事」は、クルングテープマハナコーンの知事も含めることを意味する。
「郡」は、郡長、郡の主計長、地区の主計長を意味する。
「郡長」は、地区長及び郡支所長である副郡長も含めることを意味する。
「郡の管轄場所」は、地区の管轄場所及び郡支所の管轄場所も含めることを意味する。
「政府機関」は、政府機関の設立に関する法律に従った政府機関及び国の業務を設置する法律に従った国の業務を意味し、並びに政府が所有者である事業の仕事組織で法人としての身分がないものも含めることを意味する。
参照 2547年の国の村及び共同体基金の勅命に従って法人として登記する村基金は、国税法2条に従った政府機関であるとみなす。[51]国税局解説 村基金又は同一種類の性質におけるその他の計画が支払の際税を控除すること (2559年8月22日)
「タイ国又は王国」は、一般的に尊重することを認める国際間の法律基準に従って及び外国との合意に従って、タイ国の権利である大陸棚地区も含めることを意味する。
第3条(税の率の引き下げ又は免除のため勅令を制定)
この国税法に従って徴収するいろいろな種類の税の全部について、この次のような行為のため勅令を制定することもできる。すなわち、
(1)いくつかの又は一般の地区の情況、事業又は状態に合わせるため率の引き下げ又は免除。
(2)タイ国が国際連合に対して有する締結項目に従って、又は国際間の法律に従って、又は条約に従って、又は各国と相互に行なう相互基準に従って、人又は国際機関に対する免除。
(3)政府、政府機関、自治市、保健衛生区(Sanitary
District)、宗教団体又は公共の慈善機関に対する免除。
この(1)(2)及び(3)に従った引き下げ又は免除については、勅令を制定し、削除又は変更することもできる。
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「行政事務からみたタイの地方自治」((財)自治体国際化協会)より参照 タイ語との突合せができないので、はっきりわからない部分がある。
「中央政府の地方における行政」は、県(ジャンワット)、郡(アンパー)、区(タンボン)、村(ムーバーン)
「地方自治体の行政」は、県自治体、自治市(テッサバーン)、保健衛生区(スカーピバーン)、タンボン自治体、その他、特別な自治体としてバンコク(クルングテープマハナコーン)とムアング・パタヤがある。
第3条の2(刑事違反に罰金を課すこと)
もしこの次のような係官が、刑事上の裁判において告訴される者が禁固刑を受けなければならないとすべきでない、又は訴えられるべきではないと考えるならば、この次の違反において1種類の罰金を規定することにより、罰金を課す権限がある。ただし、13条に従った違反を除く。
(1)1種類の罰金刑がある、又は罰金刑もしくは6月を超えない禁固刑がある、又は罰金刑も6月を超えない禁固刑も両方ある違反で、クルングテープマハナコーンで生じたものについては、局長の権限とする。もしその他の県で生じたならば、県の行政をする者の権限とする。
(2)罰金刑もしくは6月を超え1年を超えない禁固刑がある、又は罰金刑も1年を超えない禁固刑も両方ある違反については、局長、統治局長及び警察局長又は委任を受けた者から構成する委員会の権限とする。
もし罰金を課す権限のある者が決定した期間内に罰金を課したところに従って、責任を問われなければならない者が罰金を支払うならば、その違反の場合において、責任を問われなければならない者が次に訴えを受けないように保護するものであるとみなす。
もし第1段落に従って罰金を課す権限のある者が罰金を課す権限を使うべきでない、又は罰金を課した後、責任を問われなければならない者が罰金を課したところに従って同意しない、もしくは同意したが罰金を課す権限のある者が決定した期間内に罰金を支払わないならば、次に訴えを行う。この場合には、さらに他の法律に従って罰金を課すことを行わせない。
第3条の3(省令に従って税の割増金を支払うこと)
どの者も、この国税法の規定に従って税の割増金を納付しなければならない。その者が省令で規定した基準に従って税の割増金に同意し及び支払うことについては、その者を保護するものであるとみなし、税の割増金を支払う責任を負う必要はない。
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後半部分はわかりにくいが、省令129号(減額になっている)から推定すると、省令に従って支払うならば、本来の国税法の規定に従った税の割増金を納付する必要はないということを示していると思う。
第3条の4(他の場所を規定すること又は税の支払)
国税法の規定が、人に、郡の管轄場所で納税するように規定している場合には、大臣は官報で公告し他の事務所で納付するように規定することもできる。このような場合には、その納税は、その事務所長の金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったときに、完全であるとみなすものとする。
第3条の5(帳簿書類を調査、押収又は差押え)
脱税があると信ずべき理由があるとき、局長は、王国中、中に立ち入り、又は国税の係官が調べるため場所又は車両の中に入り、納付しなければならない税と関係する又は関係すると推定する帳簿、書類又はその他の証拠を押収又は差押えするように、書面で命令書を発行することができる権限がある。
クルングテープマハナコーンの他その他の県では、県の公務又は地区の国税を管理する者は、その県の地区地域又は地区について第1段落に従って局長と同様な権限をもつ。
第1段落及び第2段落に従った行為を行うことは、日の出と日の入の間又はその事業を行う者の営業時間内に行わなければならない。
第3条の6(帳簿及び書類をタイ語に訳すこと)
納付しなければならない税と関係する又は関係すると推定するいろいろな帳簿、書類及び証拠について、もし外国語で作成しているならば、課税係官又は担当係官は、管理責任を負う義務のある者に適正な期間内にタイ語に訳し終了させるように命令することもできる。
第3条の7(会計の検査及び証明をする許可証、並びに許可証の取消し命令)
国税法に従った税の徴収の利益のため、会計の検査及び証明をすることは、局長から許可証を受けた者により行うことができる。
前段落の意味に従って局長から許可証を申請する者は、局長が大臣の承認により規定した規則に従った特質があり及び規則に従って行わなければならない。
前述の許可証を受取ったどの者も、局長が規定した規則に違反するならば、局長は許可証の取消し命令を審査することもできるであろう。
この条の規定は、地区・県において適用することについて、大臣の承認により局長が公告するものとする。
公告は、官報で公告するものとする。
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会計の検査及び証明に関係する国税局長公告 国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する(2544年3月12日の公告)の第2項において「「会計の検査及び証明」とは、2543年の会計の勅命に従って作成した財務諸表の検査及び証明を意味する。」となっているので、「バンチー」を「会計」としている。
ガーン・トゥルワット・ソープ・レ・ラップ・ロング・バンチーは、タイ国税局の英訳では、the accounts examination and certification。従って、「会計の監査及び証明」ではなく「会計の検査(調査)及び証明」としてみる。(2018/5/20)
第3条の8(国税法の中で規定する期限の延長)
項目を示す様式を提出するもしくはいろいろな項目を通知する期限、訴える期限、又はこの国税法の中で規定しているところに従った税を納付する期限について、もし前述の期限に従って行わなければならない義務のある者がタイ国にいなかった、又は期限に従って行うことができないほどの不可避の理由があるならば、国税局長が審議し適正と考えるとき、場合場合に対し必要性に従って期限を、延長又は延期させることもできる。
この国税法の中で規定しているいろいろな期限について、大臣が適正と考えるとき、場合場合に対し必要性に従って期限を、延長又は延期させることもできる。
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ขยาย extend(国税局の英訳) 延長(最近では期限の延長の場合使われている)
เลื่อน postpone(国税局の英訳) 延期(最近では使われているのを見ません。従って、どのような場合に使われるのかわかりません。区別するため「延期」を使いました
参照 国税局命令ポー163/2567第5項
5.1 国税法で規定している期限及びに公務の業務を行う休日と一致する最終日に従って、項目を提出し及び税を支払うことについては、民商法193/8条に従って公務上の業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日を、その期間の最終日とみなすものとする。いかにしても、罰金及び割増金を納付する必要はないことによる。
5.2 国税局長から承認を受けた項目を提出し及び税を支払うことについては、国税法3条の8第1段落に従って期限を延長するものとする。並びに公務上の業務を行う休日と一致する延長する期間の最終日については、民商法193/8条に従って公務上の業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日とみなすものとする。支払う又は納入しなければならない税金の月又は月の端数に対し、0.75%の率で割増金を納付しなければならない。
5.3 財務大臣から承認を受けた項目を提出し及び税を支払うことについては、国税法3条の8第2段落に従って期限を延長するものとする。並びに公務上の業務を行う休日と一致する延長する期間の最終日については、民商法193/8条に従って公務上の業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日とみなすものとする。いかにしても、罰金及び割増金を納付する必要はないことによる。
第3条の9(第3条の5に従って係官に便宜を与えない場合の刑)
わかっているのに、第3条の5に従った義務に従って行う者である係官に便宜を与えない、又は妨害するどの者も、5,000バーツを超えない罰金刑又は1月を超えない禁固刑又は罰金刑も禁固刑も受けなければならない違反がある。
第3条の10(第3条の6に従って係官の命令書に従って行わない場合の刑)
第3条の6の意味に従った課税係官又は担当係官の命令書に従って行わないどの者も、5,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない違反がある。
第3条の11(個人番号がある及び使用するように規定すること)
国税法に従った税の徴収の利益のため、局長は、税を納付する義務のある者及び所得を支払う義務のある者に、局長が規定した基準及び方法に従って、国税法に従った行為において個人番号がある及び使用するように規定できる権限がある。このことは、大臣の承認による。
第1段落に従って規定することは、官報で公告するものとする。
第3条の12(第3条の11に従って行わない場合の刑)
第3条の11の意味に従って出された公告に違反又は従って行わないどの者も、2,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
第3条の13(必要性がある場合支払の際税を控除するように規定すること)
税の徴収において利便のため必要性がある場合には、第2編に従って支払の際税を控除する義務のない第40条に従った課税すべき所得の支払者に、省令により規定する基準、条件及び率に従って支払の際税を控除するように、国税局長に、命令を発令する権限をもたせる。この場合において、52条、53条、54条、55条、58条、59条、60条、63条を準用して適用する。
第3条の14(支払の際税を控除する義務のある者は最初に税を控除し納付しなければならない)
国税法の規定に従って、支払の際税を控除しなければならない場合において、支払の際税を控除する義務のある者は、最初に支払の際税を控除し納付する。その金銭を支払うことが、裁判所の命令もしくは権限から、又は法律もしくはその他の理由に従って生じたことは問わない。
第3条の15(国税局に対し税金を納入する方法の選択)
52条に従って支払の際税を控除する所得税を納入すること、70条及び70条の2に従って所得税を納入すること、並びに83/5条及び83/6条に従って付加価値税を納入することにおける利益のため、税を納入する義務のある者は、関係する条で規定するところに従って納入する方法に代わって、省令で規定する基準、方法、条件、及び期間に従って、国税局に対し税金を納入する方法を選択することもできるであろう。
第1段落に従った省令は、場合ごとに、関係する条で規定するところを超えて税金を納入する期間を規定することはできない。
(勅命48号により追加 2562年3月21日以後適用)
第3条の16(書類等を電子上の取引に関する法律に従った基準と一致しなければならない電子上の手順により作成)
国税法で規定するところに従って、ある・作成を整える・又は使用しなければならない、すべての召喚状、税を納付するように通知する書面、様式、税額票、報告書、又はいずれかその他の証拠書類もしくは書面、並びにすべての証拠書類又は書面で、国税局が納税者もしくはいずれかの者と連絡することにおいて使用しなければならない又は納税者もしくはいずれかの者が国税局と連絡することにおいて使用しなければならないものは、電子上の手順によって行うこともできるであろう。このことは、省令で規定する基準及び方法に従っているものとする。
第1段落に従った省令は、電子上の取引に関する法律に従った基準と一致しなければならない、関連している保管保存することも含めて作成すること・送ること・受けることに関係する基準及び方法を規定するものとする。
(勅命53号により補正 2564年2月11日以後適用 この勅命が適用される日前に適用されている2562年の国税法を補正する勅命48号により補正された国税法3条の16に従って発令されたすべての公告は、この勅命により補正される国税法3条の16に従って発令される省令があるに至るまで、この勅命により補正される国税法3条の16に従った規定に矛盾しない又は反対しない限り、今後まだ続けて適用する)
参照 (電子上の方法に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号(2565年7月8日))
「証拠書類又は書面」とは、納税者又はいずれかの者が、国税法で規定するところに従って、ある・作成する・作成を整える・もしくは使用しなければならない、又は国税局とつなぐことにおいて使用しなければならない、いずれかその他の書類又は書面も含めて、様式、報告書、帳簿、税額票、受取書を意味する。
「様式」とは、所得税の項目を示す様式、付加価値税の項目を示す様式、特定事業税の項目を示す様式、支払の際控除する所得税の項目を示す様式、所得税を納入する様式を意味し、及び作成を整えるように規定するいずれかその他の様式も含めることを意味するものとする。
「報告書」とは、年次の報告書、関連のある会社又は法人格のある組合と関係する情報報告書、売上税報告書、仕入税報告書、課税標準の価値報告書、商品及び原材料報告書、代わって行う業務と関係する報告書、及び税を納付しなければならない支出を控除する前の収入(ラーイラップ)を示す報告書、並びに局長が作成を整えるように規定するいずれかその他の報告書も含めることを意味するものとする。
「帳簿(バンチー)」とは、貸借対照表、営業帳簿、損益計算書、収入・支出帳簿、支出を控除する前の収入帳簿、又は特別な帳簿を意味し、及び局長が作成を整えるように規定するいずれかその他の帳簿も含めることを意味するものとする。
第3条の17(特定の性質の取引のある者に関係する情報の報告義務)
国税法に従って税を徴収することにおける利益のため、この次のような者は、毎年の3月以内に、国税局に対し、所有内にあるところのみ、経過した年における特定の性質の取引のある者に関係する情報を報告する義務のある者とする。
(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関
(2)設立する特定の法律のある国の金融機関
(3)金銭を支払うシステムに関する法律に従って電子の金銭のサービスを提供する者
第1段落に従った特定の性質の取引とは、この次のような経過する年におけるいずれか一種類の特定の性質の取引を意味する。
(1)合計して3,000回以上、すべての口座の金銭を預ける又は移転する。
(2)合計して400回以上、すべての口座の金銭を預ける又は移転する、及び合計して2百万バーツ以上、金銭を預ける又は移転する取引の総合計がある。
第1段落に従って報告しなければならない特定の性質の取引のある者に関係する情報項目、及び報告する方法は、省令で規定しているところに従っているものとする。
第2段落に従って金銭を預ける又は移転する取引の回数又は総合計は、省令で規定するところに従って増やして規定できるものとする。
局長は、この条に従って受取る情報を保管保存することにおいて職務があるものとする、及び国税局が情報を受取る日から数えて10年を超えず、前述の情報を保管しているものとする。
(勅命48号により追加 2562年3月21日以後適用 この勅命により補正された3条の17に従って情報を報告する義務のある者は、2563年3月31日以内に最初に国税局に対し特定の性質の取引のある者に関係する情報の報告書を引渡す)
(勅命48号により補正された3条の15、3条の16、及び3条の17に従って省令を発令し又は公告を行うことは、この勅命が適用される日から数えて180日以内に終了するように行うものとする。もし行うことができないならば、大臣は、わかるように内閣に行うことができないであろう理由を報告するものとする)
第3条の18(報告する義務のある者に命令する権限及び罰金を下す命令のある審査をする権限)
どの報告する義務のある者も、3条の17に従って違反する又は行っていない場合において、局長は、報告する義務のある者が規定する期間内に正しくするように行うように命令する権限があるものとする。
どの報告する義務のある者も、第1段落に従って局長の命令に従って行わない。局長は、100,000バーツを超えない行政上の罰金刑及びまだ違反している又は正しくするように行うまでの期間を通してさらに一日当たり10,000バーツを超えない罰金を下す命令のある審査をする権限があるものとする。
(勅命48号により追加 2562年3月21日以後適用)
第4条(係官の任命及び省令の発令)
財務大臣は、この国税法に従って任にあたり、及び省令の発令とともに、官報で公告することにより課税係官又はその他の係官を任命する権限がある。
(1)規定した期間及び条件で使うことのできる印紙と交換するように規定することにより、印紙を使う又は廃止するものとする。しかし、60日より少なくない期間を与えなければならない。
(2)この国税法に従って行うため、その他の業務を規定する。
その省令は、官報で公告したとき、適用できるものとする。
第4条の2(タイ国から出国して旅行する外国人の納税)
タイ国から出国して旅行する者である外国人は、出国して旅行する前に、この国税法の規定に従って、たとえまだ支払期限に達していなくても未払及びもしくは支払わなければならない税を納付し、又は税の保証金を用意して終了させなければならない。
第4条の3(税の通行証)
タイ国から出国して旅行する外国人は、支払わなければならない税金があるか否かは問わず、出国して旅行する前15日を超えない期限内に税の通行証を受けることを申請するため、局長が規定した様式に従って申請書を提出するものとする。
前段落の意味に従った申請書を提出することについては、もし申請書を提出する者が、プラナコーン県地区又はトンブリ県地区に、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある又は宿泊しているならば、局長又は委任を受けた者に対し提出する。もしその他の県地区に、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある又は宿泊しているならば、その県の行政を行う者又は委任を受けた者に対し提出する。
外国人が、前段落の意味に従って税の通行証を受ける申請書を提出せず、又は申請書を提出したがまだ税の通行証を受取らず、タイ国から出国して旅行した又はタイ国から出国して旅行しようとした。この国税法の規定に従って違反があるだけでなく、その外国人は、納付しなければならない税金の全部の20%の割増金をさらに支払うものとする。この条に従った割増金は税費用とみなす。
第4条の4(税の通行証を申請する必要がない外国人)
第4条の2及び第4条の3に従った規定は、タイ国を通行して旅行する、又は入国し及び課税すべき所得がなく一の期間もしくは多くの期間の合計が課税年において90日を超えないでタイ国にいる者である外国人、又は大臣の承認により局長が公告し規定した外国人に対し、強制して適用しない。
第4条の5(税の通行証の発行)
第4条の3に従って申請書を受取った者は、申請書を提出した者に第4条の2に従って納付しなければならない税があるか否かを調査する。もしないならば、申請書を提出した者に対し局長が規定した様式に従って税の通行証を発行するものとする。
もし前段落の意味に従った調査において、申請書を提出した者に第4条の2に従って納付しなければならない税がある、並びに申請書を提出した者は、完全に支払ってしまった、又は全部支払うことができないかもしれないもしくはいくらかは支払った及び局長もしくは県の行政を行う者もしくは委任を受けた者が適切と考える保証人もしくは保証を用意してその税費用の金銭の保証としたということが明らかであるならば、局長又は県の行政を行う者又は委任を受けた者は税の通行証を発行するものとする。
第4条の6(急ぎ及び臨時の場合に税の通行証を発行すること)
第4条の3に従って申請書を受けた者は、申請書を提出した者に、急ぎ及び臨時にタイ国から出国して旅行しなければならない適切な理由があり、申請書を提出した者に未払い又は支払わなければならないであろう税費用に値する十分なタイ国内に保証又は資産があるということを審議して考える場合には、局長又は県の行政を行う者又は委任を受けた者は税の出通行証を発行するものとする。
第4条の7(税の通行証の使用期間)
第4条の8の強制下において、税の通行証は、発行日から数えて15日使える期間がある。もし期間の終了前に、税の通行証の期間の継続申請があるならば、局長又は県の行政を行う者又は委任を受けた者は、さらに15日の期間継続することもできる。
第4条の8(通常として出入国する場合の税の通行証の発行)
職業又は専門職と関係する通常の用事としてタイ国に出入国して旅行する必要性のある外国人は、場合場合により、局長又は県の行政を行う者又は委任を受けた者に対し申請書を提出する。定期的に使う税の通行証を発行するように要請することもできる。もし申請書を受けた者が、その者である外国人に申請したような必要性があり、未払い又は支払わなければならないであろう税費用に値する十分なタイ国内に保証又は資産があるということを審議して考えるならば、局長が規定した様式に従って税の通行証を発行することもできる。このような税の通行証は、その税の通行証で明示しているところに従って使用できる期限があるものとするが、発行日から数えて180日を超えないとしなければならない。
第4条の9(税の通行証がない場合の刑事刑)
この国税法の意味に従って持たなければならない税の通行証を持たないでタイ国から出国する旅行者である外国人は、1,000バーツを超えない罰金刑又は1月を超えない禁固刑又は罰金刑も禁固刑も受けなければならない。
そのように行うことを試みる者である外国人は、同様な刑を受けなければならない。
第4条の10(税金の還付を受ける者に対して利息を与えること)
局長又は局長が委任した者は、複利で計算しないで、税に対し月当たり又は月の余りに1%の率で、税の還付を受ける者に利息を与えることを命ずる。このことは、省令により規定した基準及び条件に従う。
第1段落に従って与える利息は、還付を受ける税金額を超えさせず、この国税法に従って徴収できる税金から支払う。
第二編 国税部門の税
第1章 一般の雑則
第5条(国税局の職務及び管理権限)
この編で規定している税は、国税局の職務及び管理権限内にあるものとする。
第6条(法人でない団体の責任者)
団体が義務のある者及び団体が法人でない両方の場合には、その団体の理事又は管理者が責任を負う者とする。
第7条(会社又は法人格のある組合の書類に署名)
法人として登記した会社又は法人格のある組合が作成し提出しなければならないすべての申告書、報告書又はその他の書類については、取締役又は持分者又は管理者が署名をする者とする。
第8条(召喚状又はその他の書面の交付)
召喚状・納税通知書・又はその他の書面で、この編に従っていずれかの者に到達することがあるものは、書留郵便により送付する、又は国税の係官が、日の出から日没までの間にもしくはその者の営業時間内に、その者の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)もしくは居住地もしくは事務所で引渡すものとする。もし受取人の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)もしくは居住地もしくは事務所で、受取人に会えないならば、自分で法律に従った権利を使用する能力があることに達し及びその受取人のものであることが明らかである家屋もしくは事務所の中にいるもしくは仕事をしているいずれかの者に対し、引渡すこともできる。
第1段落の方法に従って引渡しできない、又はその者が王国外に出る場合には、その者の住所(ティーユー)もしくは事務所、又は国民登録に関する法律に従って最終の登録においてその者が名前のある家屋で、簡単に見えるところに、場合場合により、召喚状、納税通知書もしくはその他の書面を貼る方法を使用するものとする、又はその地域で通常販売する新聞に簡略な項目を広告することもできる。
上記のような方法に従って行ったとき、受取ったことであるとみなすものとする。
นิติภาวะ(ニティパーワ) 自分で法律に従った権利を使用する能力がある
*質疑応答 書面番号ゴット0811(コム)/1352(2541年7月17日) 滞納者の重要な場所である居住地(プミラムナウ)
第9条(タイの通貨で外国の通貨を計算すること)
その他として規定がある場合を除き、もしこの編に従って行うためタイの通貨で外国の通貨を計算する必要性がある場合には、財務省が定期的に公告する換算率に従って計算する。
*参照 財務省公告 国税法第9条に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率(2548年2月8日の公告)
*国税局命令ポー132/2548
*書面番号 0811/ポー14009(2541年9月28日)付加価値税 税額票を発行することにおいて交換率を使用する場合
第9条の2(資産又はその他の利益を評価すること)
その他として規定がある場合を除き、もし金銭で資産又はその他の利益を評価しなければならないならば、その資産又は利益を得た日にあるべき価格又は価値とみなす。
第10条(納税者の業務を公表することを禁ずる)
この編に従った公務の義務により、どの係官も、納税者又は関係するその他の者の業務内容を知っていずれかの者に知らせる、又はいずれかの方法によってお互いに知るようにすることを禁ずる。ただし、法律に適合して行うことができる権限がある場合を除く。
第10条の2(納税者及び会計監査人に関係する詳細を公表すること)
税の徴収における利益のため、局長はこの次のような詳細を公表する権限がある。
(1)付加価値税登録者の名前、その登録者が補足課税を受けた付加価値の課税標準又は付加価値税額
(2)納税者の名前及び納付する税額
(3)3条の7に従った会計監査人の名前並びに会計の監査及び証明に関係する会計監査人の業務
このことは、大臣が規定する規則に従う。
第10条の3(局長は公務の職務により取得する情報を交換する権限がある)
タイ政府が作成している又は外国政府と作成するであろう、2重に税を徴収することを免除すること及び国税を回避することを防ぐことのための合意又は条約に従って、委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長は、もう一方の側の権限のある者である担当者と、この編に従った公務の職務により取得する情報を交換する権限があるものとする。
局長が、タイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している、2重に税を徴収することを免除すること及び国税を回避することを防ぐことのための合意に従った権限のある者である担当者である場合において、局長も、第1段落に従って規定するところと同様な情報を交換する権限があるものとする。
タイ政府が、国税を回避することを防ぐことにおける利益のため税情報を交換することがあるように規定項目のある、いずれかの国際間の合意に従って、契約相手又は会員として参加して締結した場合において、権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長は、もう一方の側の権限のある者である担当者と、この編に従って公務の職務により取得した情報を交換する権限があるものとする。
この条に従って情報を交換することは、その合意又は条約の規定及び条件と一致しなければならない大臣が規定し公告する規則に従っているものとする。
(勅命54号により追加 2564年11月9日以後適用)
第11条(税金の支払を受ける場所)
規定がある又は局長がその他として命令する場合を除き、郡の管轄場所で税金を納付する。その納税については、郡長が金銭の受取の署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第11条の2(税の領収書の代替書)
もし納税者が係官が発行した領収書に代わる書の申請の必要があるならば、1枚あたり50サタンの手数料を支払うことにより、郡の管轄場所で受け取ることを申請できる。
第12条(税を納付する責任を負わなければならない者の資産の押収、差押、競売)
この編に従って納付又は納入しなければならない税については、支払期限に達したとき、もし納付又は納入していないならば、滞納税とみなすものとする。
滞納税の支払を受けるため、局長は、裁判所に押収又は命令書の発行を要請する必要はないことにより、王国中の税を納付又は納入する責任を負わなければならない者の資産の押収もしくは差押及び競売命令をすることができる権限があるものとする。前述の権限について、局長は、副局長又は地区の国税に委任することもできる。
クルングテープマハナコーンを除くその他の県では、県の行政管理者又は郡長は、その県又は郡の地区・地域内において、第2段落に従った局長と同様の権限があるものとする。しかし、その郡長について、県の行政管理者から許可を受取ったとき、競売命令の権限を使うことができる。
資産の押収及び競売方法については、民事の審議方法の法律に従って準用して行うものとする。一方、差押方法は、大臣の承認により局長が規定した規則に従って行うものとする。
前述の競売から得た金銭については、押収及び競売における手数料、経費及び滞納税金を控除するものとする。もし残った金銭があるならば、資産の所有者に返還するものとする。
第2段落に従って税を納付する責任を負わなければならない者は、法人格のある組合の責任を負う制限のない種類の持分者も含めることを意味する。
第12条の2(押収又は差押を受けた資産に関係する規定項目)
12条に従って押収又は差押命令があったとき、どの者も前述の押収又は差押を受けた資産を、破損、移動、なくす、隠匿又はその他の者に対し移転することを禁ずる。
第12条の3(滞納税を催促することにおける係官の権限)
12条に従って行為を行うことにおける利益のため、12条に従って権限のある者又は県の国税は次の権限をもつ。
(1)滞納税を支払う責任を負わなければならない者及び滞納税の徴収に対して利益があると信ずる適切な理由のある者に、召喚状を発行し陳述させる。
(2)
(1)における前述の者に、帳簿、書類又はその他の証拠で滞納税の徴収に対し必要のあるものを持参して調査させるように命令する。
(3)書面で命令書を発行し、国税の係官に(1)における前述の者の帳簿、書類又はその他の証拠の調査又は押収を行わせる。
(1)又は(2)に従った行為を行うことは、召喚状又は命令書を受取った日から数えて7日より少なくない前もった期間を与えなければならない。(3)に従った命令書の発行及び行為は、局長が規定した規則に従って行わなければならない。
第13条(10条を犯す場合の刑事罰)
10条の規定を犯すどの係官も、違反がある。1年を超えない禁固刑、又は20,000バーツを超えない罰金刑、又は罰金刑も禁固刑も受けなければならない。
(勅命48号により補正 2562年3月21日以後適用)
第1章の2 税の判定委員会
第13条の2(税の判定委員会の構成)
委員長である財務省次官、国税局長、関税局長、物品税局長、経済財務事務所理事、法律委員会書記長及び大臣が委員として任命したもう3人の資格を有する者から成る税の判定委員会をもつ。
委員会は、書記又は書記の補助者として財務省に属する官吏を任命する。
第13条の3(委員の職務にいる期限)
大臣が13条の2に従って任命した委員は、一回当たり3年の職務にいる期限を持つ。期限に従って職務から退任した委員は、再び委員として任命を受けることができる。
第13条の4(委員会の定足数)
13条の3の期間に従って職務から退任することを除き、大臣が任命した委員は、次のときに職務から退任する。
(1)死亡
(2)辞職
(3)大臣が辞職させる
(4)無能もしくは無能のような者、又は破産者
(5)禁固とする最終の判決により禁固刑を受けた。ただし、注意を欠くことにより行った違反又は軽微な違反についての刑を除く。
委員が期限前に退任する場合には、大臣は、代理委員としてその他の者を任命する。
第2段落に従って任命を受けた委員は、自分が代理した者の期限と同じだけ職務にいることができる。
第13条の5
税の判定委員会の会議は、定足数として委員の数全部の半分より少なくない会議に来る委員がいなければならない。
もし委員長が会議にいないならば、委員は会議の中での長として一人の委員を選ぶ。
委員会の決議は、票の多い側を認める。一人の委員は投票において一票をもつ。もし票数が同じであるならば、議長が決定票としてもう一票出す。
第13条の6(委員は刑法に従った係官)
税の判定委員会の委員は、刑法に従った係官であるとする。
第13条の7(委員会の権限、義務)
13条の2に従った委員会は次の権限がある。
(1)課税係官及び担当係官の権限を使うときの範囲を規定する
(2)調査及び課税における基準、方法及び期間を規定する
(3)国税局が意見を求める税に関係する問題の判定
(4)税の徴収における大臣に対する助言を与える又は推奨する
(1)及び(2)の決定については、内閣から同意を受取り、官報で公告した後、課税係官及び担当係官に決定に従って行わせる。
(3)に従った税の判定委員会の判定については、最終であるとする、及び後で判定の変更があった場合には、その変更した判定は、遡って適用する効果をもたないとする。ただし、最終に達した判決がある場合には、判定を変更することとしての効果をもつ。それゆえ、課税係官及び担当係官は、その裁判における原告と被告である者のみ、刑である部分における判決に従って遡って行うことができる権限がある。
第13条の8(会議にいっしょに参加し又は決議することができない場合)
13条の7(3)に従って判定しなければならない事案において、損失に関与する大臣が任命した委員は、この事案における会議にいっしょに参加し又は決議することはできない。
第2章 課税に対して関係する方法
第14条(賦課税の意味)
賦課税、すなわち、賦課税であるとその章で明示がある。
第15条(賦課税に対して強制して適用する規定)
この編のいろいろな章でその他として規定があるときを除き、この章の規定を使いどの種類の賦課税に対しても強制する。
第16条(課税係官の意味)
「課税係官」とは、大臣が任命した人又は団体を意味する。
第1節 項目の提出及び納税
第17条(項目、報告書、貸借対照表の提出、及び特別の帳簿を有するように命令すること)
項目の提出については、いろいろな税に関する章の中で規定している期間内に、及び局長が規定した項目を示す様式に従って提出するものとする。
もし局長が、項目示す様式に付随する年次の報告書又は貸借対照表又はその他の帳簿を必要とするならば、この編に従って納付しなければならない税金額を計算することの便宜のため、局長は、税を納付しなければならない者に、特別な帳簿を有し及びその帳簿に必要とする事項を記入するように命ずることができる権限があるものとするとともに、命令して要求できるものとする。局長がこの述べてきたところに従って命令したとき、項目を提出する者又は税を納付しなければならない者は、命令に従って行わなければならない。
税の徴収における利益のため
(1)大臣の承認により局長は、すべて人に特別な帳簿を備えるように及びその帳簿に必要とする事項を記入するように命ずる権限があるものとする。このような命令は官報の中で公告するものとする。
(2)局長は、項目を提出する者又は税を納付しなければならない者に、局長が規定した項目を示す様式に従った項目を提出することといっしょに、貸借対照表又は項目を示すもしくは事項を通知するその他の帳簿を作成し及び課税係官に対し提出するように規定する権限があるものとする。
コメント
「ベープ・サデーング・ラーイ・ガーン(項目を示す様式)」については、日本において、申告書といわれるものの他、申告書といわれないであろう「第59条(個別に支払の際控除した税を納付した項目の提出)」を含む(所得税に関係する国税局長公告第123号参照)。従って、「項目を示す様式」は、日本でイメージされる「申告書」より広い意味となる。
*質疑応答 書面番号0811/14381(2541年10月7日)事案 支払の際控除する法人所得税 間違って項目を示す様式を提出する場合
会社は、項目を示す様式を間違えて支払の際控除した所得税の納入の項目を示す様式を提出しただけである。税の単位を間違えていない又は税の種類を間違えていない。もし前述の様式を提出することが、納付又は納入しなければならない税額が間違っていないならば、税の納入の項目を提出しているとみなすように妥協する。
第18条(提出する項目からの課税)
税を納付するため提出する項目については、郡又は課税係官は、税の章において規定したところに従って、課税する者とする。及び課税したとき、税を納付しなければならない者へ課税する税額を通知するものとする。この場合において、課税に異議申立てをすることもできる。
「課税する税額の通知を受ける前に税を納付しなければならない者が死亡した場合において、郡又は課税係官は、課税する税額を、場合場合により、遺産管理人に、又は遺産相続人もしくは遺産を占有するその他の者に通知するものとする。
もし課税するとき、税を徴収する又は還付する必要がないならば、税額の通知は中止し行う必要はない。しかし、郡又は課税係官は、まだ確かに、19条、20条及び21条に従って行うことができる。」
第一段落及び第二段落に従って課税することについて、27条を準用するものとする。
第18条の2(項目の提出期限前に課税)
税の徴収における効用を維持するため必要がある場合には、課税係官は、項目の提出期限前に、税を納付しなければならない者から税を徴収できる権限がある。課税したときは、税を納付しなければならない者に納付しなければならない税額を通知するものとし、税を納付しなければならない者は、課税通知を受取った日から数えて7日以内に支払うものとする。この場合において、課税に異議申立てをすることもできる。
前の段落の内容に従って課税し徴収する税は、税を計算するとき税を納付しなければならない者の税額控除とみなすものとする。
この条の内容に従った権限を使用することにおいて、課税係官は、局長が規定した様式に従って項目も提出することを命令することもできる。
第18条の3(課税に従った税の支払期限)
18条の2の強制下において、課税係官が税を納付するように課税した場合において、納を納付する義務のある者は、課税通知を受取った日から数えて30日以内に、この章で規定しているところに従って、罰金及び割増金といっしょに、その税を支払わなければならない。
第19条(正しくない項目を提出する場合の召喚状の発行)
その他として規定があるときを除き、課税係官は、どの者も真実に従って正しくない又は完全でない提出した様式に従った項目を示していると信ずべき理由がある場合には、課税係官は、その項目を提出した者に召喚状を発行し審問し及び証人に召喚状を発行し、いっしょにその項目を提出した者又は証人に、その事案に適切な帳簿、書類又はその他の証拠を示すように命令できる権限があるものとする。しかし、召喚状を送付した日から数えて7日より少なくない事前の期間を与えなければならない。このことは、前述の召喚状を発行することについては、項目を提出した日から数えて2年以内に行わなければならない。その項目を提出することが、法律が規定した期間又は大臣もしくは局長が延長したもしくは延期した期間内に行ったか否かは問わない。このことは、どの日が後日であるかによる。ただし、項目を提出した者が脱税の意図があると疑うべき証拠が明らかである又は理由がある場合、又は税の還付における利益のため必要性がある場合には、国税局長は、2年を超えて前述の召喚状を発行する期間を延長するように承認することもできるが、項目を提出した日から数えて5年を超えないとしなければならない。税の還付における利益のため期間を延長する場合は、税の還付申請権があるところに従った期限を超えないで延長することができるものとする。
参照
所得税に関係する国税局長公告第169号第7項「補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで5年を超えない期間があるものについて所得税をを納付しなければならない。」
税の判定委員会の判定41/2560 国税法19条に従って召喚状を発行する期間を延長する(2560年3月15日の命令)
第20条(正しくない申告書を提出した場合の課税)
19条に従って処理し事実を知ったとき、課税係官は、明らかになった証拠書類により、以前課税した又は申告書の提出した金額を修正し、納税しなければならない者に対しさらに支払わなければならない金額を通知することもできる権限がある。この場合には、課税に対し異議申立てをすることもできる。
第21条(召喚状又は命令書に従って行なわない又は答えることを認めない場合の課税)
もし納税しなければならない者が、適正な理由がないことにより、19条に従った召喚状又は命令書に従って行なわない、又はもし詰問するとき質問に答えることを認めないならば、課税係官は正しいと考えるところに従って納税しなければならない者に対し税金を課し、支払わなければならない金額を通知する権限がある。この場合において、課税に対し異議申立てさせない。
第22条(正しくない申告書を提出した場合の罰金)
20条又は21条に従った課税において、納税しなければならない者は、さらに支払わなければならない税金額の1倍の罰金を納付する責任を負う。
第23条(申告書の提出がない場合の召喚状の発行)
どの者も郡又は課税係官に申告書を提出しなかった。
その申告書を提出しなかった者又は証人に適切な帳簿又はその他の証拠を見せるように命令するとともに、その者に召喚状を発行し審問する及び証人に召喚状を発行する権限があり、召喚状を送った日から数えて前もって7日より少なくない期間を与えなければならない場合である。
第24条(申告書を提出しない場合の課税)
23条に従って処理し事実を知ったときは、郡又は課税係官は、場合場合により、納税しなければならない者に対し税金を課し、支払わなければならない金額を通知する権限がある。この場合において、課税に対し異議申立てをすることもできる。
第25条(召喚状又は命令書に従って行なわない又は答えることを認めない場合の課税)
もし郡又は課税係官の召喚状又は命令書を受取った者が、場合場合により、23条に従って郡又は課税係官の召喚状又は命令書に従って行なわない、又はもし詰問するとき質問に答えることを認めないならば、課税係官は正しいと考えるところに従って納税しなければならない者に対し税金を課し、支払わなければならない金額を通知する権限がある。この場合において、課税に対し異議申立てさせない。
第26条(申告書を提出しない場合の罰金)
この編にその他として規定する場合を除き、24条又は25条に従って課税するときは、納税しなければならない者は、さらに支払わなければならない税金額の2倍の罰金を納付する責任を負う。
第27条(割増金及び割増金の計算)
人が、課税に関係するこの編のいろいろな章の中で規定しているところに従った期限内に税を納付又は納入しない。罰金を含めないで、月又は月の端数に対し支払う又は納付しなければならない税金の1.5%の割増金をさらに納付させる。
局長が税の支払期限を延長するように許可し、その延長した期限内に税の納付又は納入があった場合において、第1段落に従った割増金は、月又は月の端数に対し0.75%に減額する。
第1段落及び第2段落に従って割増金を計算することについては、税の項目を提出する期限又は税を納入する期限を過ぎたとき、税の支払又は納入の日まで数えるが、計算できた割増金が納付又は納入しなければならない税額を超えさせない。その納付又は納入しなければならない税が、係官の課税もしくは命令又は異議申立て判定又は裁判所の判決から生じたということは問わない。
コメント
「納入(ナム・ソング)」は「一旦預かって預かったものを納付する(源泉徴収義務者等)」ということを示しているのではないかと思う。
第27条の2(罰金の中止又は減額)
22条及び26条に従った罰金、及び27条に従った割増金は、税金とみなす。
第1段落に従った罰金は、局長が大臣の承認により規定した規則に従って中止又は減額できるであろう。この前述の規則は官報で公告する。
第27条の3(税の還付申請期限)
その他として規定がある場合を除き、納税しなければならないとすべきところを超えた金額の又は納付しなければならない義務がない、税及び支払の際控除を受け納付した税を還付申請することについては、還付申請権のある者は、法律が規定したところに従った税の申告書の提出期限の終了の日から数えて3年以内に還付申請書を提出するものとする。ただし、次を除く。
(1)還付申請できる権利のある者が、法律が規定した期間を過ぎたとき項目を提出した、又は大臣もしくは局長が延長したもしくは延期した期間内に項目を提出した場合には、還付申請権のある者は、項目を提出した日から数えて3年以内に還付申請書を提出するものとする。
(2)この章に従った課税の異議申し立てした又は裁判所での裁判として訴えた場合には、還付申請権のある者は、場合場合により、書面で課税の異議申し立て判定通知を受取った日又は最終の判決があった日から数えて3年以内に還付申請書を提出するものとする。
この条に従った還付申請書は、局長が規定した様式に従って行うものとし、及び還付申請権のある者は、還付申請権のある者が重要な場所である居住地(プミラムナウ)のある地域の郡の管轄場所で又は局長が規定したところに従ったその他の場所で、還付申請書を提出するものとする。
コメント
@日本的には、当然の権利として「還付請求」という強い言葉を使うが、タイの場合、他の項目の文章をみても国に対しお願いするという感じがしますので、「還付申請」という言葉を使うように変えています。
*質疑応答 書面番号0811/02217(2541年2月19日) 「国税法27条の3に従って支払の際控除した税の項目を提出する期限の終了の日から数えて3年以内に還付申請書を提出する権利がある。」
*質疑応答 書面番号0811/07926(2541年6月8日) 「国税法63条は、国税法3条の13に従って支払の際控除された所得税を還付申請する基準を規定する規定である。それゆえ、国税法27条の3をもって国税法3条の13に従って支払の際控除された所得税を還付申請することに関係して適用できる権限はない。」
*質疑応答 書面番号0811/11872(2541年8月7日)実際まだ所得を受けていない場合であり所得税を納付しなければならない義務はないとき、支払の際控除する個人所得税を還付申請する場合
第27条の4(税の還付の審査における係官の権限)
国税法の規定に従って税の還付申請における利益のため、課税係官は、適切と考えるところに従って審査を行なうことができるため、還付申請権のある者又は関係するその他の者に対し、内容を通知する書面を送り、陳述させる又は事案に対し適切である書類もしくは証拠を引渡しさせるであろう。
第2節 異議申立て
第28条(規定した様式に従って異議申立てをする)
異議申立てについては、局長が規定した様式に従って異議申立てするものとする。
第29条(郡に課税義務がある場合の異議申立て)
郡に課税義務がある税の課税を異議申立てすることにおいては、この次のような基準及び方法に従って異議申立てをするものとする。
(1)課税通知を受取った日から数えて15日の期限内に課税係官に対し郡の課税の異議申立てをする。
(2)21条又は25条の中の意味に従って異議申立てを禁ずる場合を除き、異議申立ての判定通知を受取った、又は18条の2、20条もしくは24条の意味に従って課税通知を受取った日から数えて15日の期限内に、県知事に対し、課税係官の課税の異議申立てをする。
(3)33条に従って異議申立てを禁ずる場合を除き、異議申立ての判定通知を受取った日から数えて15日の期限内に、裁判所に対し、県知事の異議申立て判定を訴える。
(現在、29条に従って行われることはない)
コメント
(2)の県知事と(3)の県知事については、別々のタイ語を使っているが、県知事を示す。
第30条(郡に課税義務がない税の課税に対する異議申立て)
郡に課税義務がない税の課税を異議申立てすることにおいては、この次のような基準及び方法に従って異議申立てをすることにより、課税通知を受け取った日から数えて30日の期限内に異議申立てをするものとする。
(1)21条又は25条に従って異議申立てを禁ずる場合を除く。
a.もし課税を行う者である課税係官に、プラナコーン県又はトンブリ県の地区に事務所があるならば、局長もしくは代理人、検察局の代理人、及び内務局の代理人からなる異議申立て審議委員会に対し異議申立てをする。
b.もし課税を行う者である課税係官に、その他の県の地区に事務所があるならば、県の行政を行う者もしくは代理人、地区の国税もしくは代理人、及び県の検察もしくは代理人からなる異議申立て審議委員会に対し異議申立てをする。(現在、「地区(ケート)の国税」は、「地方(パーク)の国税」である)
(2)33条に従って訴えを禁ずる場合を除き、異議申立て判定通知を受け取った日から数えて30日の期限内に、裁判所に対し、異議申立て審議委員会の異議申立て判定を訴える。
aに従った異議申立て審議委員会は、多くの部会をもつこともできる。
参照
国税局長公告 国税法91/2条(6)に従って商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する場合には、特定事業税の異議申立て期限を延長する(2544年8月7日の公告)
第31条(異議申立て中の税の支払)
異議申立ては、納税の猶予をすることではない。もし法律が規定した期間内に納税しないならば、国税法12条に従って未払の税とみなすものとする。ただし、異議申立て者が、異議申立て判定又は判決を待つように国税局長から承認を受けた場合には、場合場合により、異議申立て判定を受取った又は最終の判決を受取った日から数えて30日以内に支払わなければならない義務があるものとする。
増加する税を支払わせる異議申立て判定がある場合に、異議申立て者は前段落と同じように期限内に納税しなければならない。
第32条(異議申立て審議のための召喚状の発行)
29条又は30条に従って異議申立て判定するため、課税係官、県の行政を行う者、又は異議申立て審議委員会の委員は、場合場合により、異議申立て者の召喚状を発行し審問し、異議申立て者又は証人が会計帳簿又は問題に対して適切なその他の証人・証拠を示すように命令するとともに証人の召喚状を発行することができる権限があるが、召喚状を送付した日から数えて15日より少なくない前もった期間を与えなければならない。
第33条(異議申立て判定の訴えを禁ずる場合)
異議申立て者のどの者も、適正な理由がなく、32条に従った召喚状又は命令書に従って行わない、又は訊問するとき質問に答えることを認めない。その者は、次の異議申立て判定を訴える権利を失う。
第34条(異議申立て判定の通知)
29条又は30条に従って異議申立てを審議する義務のある者の異議申立て判定については、書面で作成し、異議申立て者に対し交付する。
第3節 罰則
第35条(項目を提出しない又は支払の際税を控除した証明書を発行しない又は税を計算するとき使う必要性のある項目を提出しない)
不可能な理由があったということを示す場合を除き、17条、50条の2、51条、又は69条に従って行わないどの者も、2,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
(勅命41号により補正2559年2月25日以後適用)
ポー.ンゴー.ドー50様式(2560年1月1日に又は後に開始する会計期間について会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式)の記入方法において、項目2・5.割増金を加える
「備考 会社又は法人格のある組合は、前述の期限内に、国税法68条を結合する国税法17条に従って様式を提出しない及び国税法69条に従って帳簿を提出しない場合には、4,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならないであろう(国税法35条)。」となっている。
従って、様式を提出しない及び帳簿を提出しない場合には、2,000バーツ×2の計算になるが。
第35条の2(押収又は差押された資産を破損、移動、隠匿又は譲渡)
12条の2に違反するどの者も、2年を超えない禁固刑及び200,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
第1段落に従った違反をした者が法人である場合には、その法人の代表取締役、管理者又は代理人も、第1段落の中で規定したところに従って刑を受けなければならない。ただし、自身がその法人の違反を行うことにおける関与がなかったことを証明する場合を除く。
プー・テーン法律用語 30条 公務の仕事組織又は仕事の組織者の代理人としての資格において義務を行う者
第35条の3(71条の3に従っていない)
正しく完全ではない情報を示すことにより、適切な原因がないことにより、71条の3に従って行わない又は71条の3に従って報告書もしくは書類もしくは証拠を提出しないどの者も、200,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
(勅命47号により補足 2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)
第36条(係官の召喚状、命令書に従って行わない、又は質問に答えることを認めない)
知っているのに又は故意に、12条の3、19条、23条又は32条に従って発行された局長もしくは局長が委任した者もしくは県の国税、課税係官、県の行政を行う者、又は委員の召喚状又は命令書に従って行わない、又は訊問があるとき質問に答えることを認めないどの者も、1月を超えない禁固刑を、又は2,000バーツを超えない罰金刑を、又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。
第37条(税の納付を逃れるため又は税を還付申請するため偽りの項目の通知又は偽りの供述)
この次のような行為を行うどの者も
(1)この編に従った税を納付することを逃れるため又は税を還付申請するため、意図することにより、偽りの項目を通知する、又は偽りの供述をする、又は偽りの供述で質問に答える、又は偽りの証拠を示す。
(2)偽りにより、ごまかしもしくは計略により、又は同一種類のいずれかその他の方法により、この編に従った税を納付することを逃れるもしくは逃れようとする又は税を還付申請する。
3月から7年までの禁固刑及び2,000バーツから200,000バーツまでの罰金刑を受けなければならない。
(勅命41号により補正2559年2月25日以後適用)
第37条の2(税の納付を逃れる意図により項目を提出しない)
税を納付することを逃れるため、意図することにより、この編に従って提出しなければならない項目を提出しないどの者も、1年を超えない禁固刑、又は200,000バーツを超えない罰金刑、又は罰金刑も禁固刑も受けなければならない。
(勅命41号により補正2559年2月25日以後適用)
第37条の3(金銭の洗浄を防ぐ及び阻止することに関する法律に従った基本の違反)
37条・37条の2・又は90/4条に従った違反で、違反を行った者が、税を納付する又は税を納入する義務のある者である、及び課税年あたり10百万バーツ以上の逃れるもしくはごまかす税額又は課税年あたり2百万バーツ以上の偽りにより・ごまかし又は策略により・もしくは同一種類のいずれかその他の方法により還付申請する税額と関係する違反がある、及び前述の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、税を逃れる又はごまかす及び隠ぺい又は資産を追跡できるようにしないため違反を行うことと関係するその資産を隠す行為があるために、課税すべき所得もしくは収入を偽る又は隠ぺいする取引を作ることにより、過程として又は網系列としての性質で行ったものについては、前述の違反は、金銭の洗浄を防ぐ及び阻止することに関する法律に従った基本の違反であるとみなすものとする。基本の違反の領域に該当する税法上の違反を選別する審議委員会の同意により局長が、金銭の洗浄を防ぐ及び阻止する事務所に対し関係する情報を引渡すとき、今後金銭の洗浄を防ぐ及び阻止することに関する法律に従って行うものとする。
第1段落に従った委員会は、副局長及び国税局の相談役のすべてによって構成する。
(勅命45号により補正2560年4月2日以後適用)
第3章 所得税
第1節 一般的な事項
第38条(所得税は賦課税である)
この所得税は、賦課する税の種類の中にある。及び課税係官は、この章の中の税と関係する賦課する者である。
第39条(言葉の定義)
この章(個人所得税及び法人税に関する規定のある章)の中で別の意味にみなされることを明示している場合を除き、「課税すべき所得」とは、この章の中において納税すべき性質をもった所得を意味し、ここで言う所得は、取得する金銭で換算される資産又はその他の経済的利益、支払をする人又は他の人が第40条に規定するいろいろな所得について納税義務者にかわって支払った税金及び第47条の2の規定による税額控除(利益配当金に係る税額控除)のすべてを含めることを意味する。
同一系列の会社又は法人格のある組合とは、この次のような性質において関係のある2つ以上の法人である会社又は法人格のある組合を意味する。
(1)一の法人における株主又は持分者の半数を超える株主又は持分者が、もう一つの法人における株主又は持分者の半数を超える株主又は持分者である。
(2)一の法人における資本(持分)全部の50%を超える価値がある、株式を保有する又は持分者である株主又は持分者が、もう一つの法人における資本(持分)全部の50%を超える価値がある、株式を保有する又は持分者である株主又は持分者である。
(3)一の法人が、もう一つの法人における資本(持分)全部の50%を超える価値がある、株式を保有する又は持分者である。
(4)一の法人の管理権限のある取締役又は持分者の半数を超える者が、もう一つの法人の管理権限のある取締役又は持分者である。
「課税年」とは、暦年を意味する。
「登録会社」とは、タイ国の証券取引所に関する法律に従った登録会社を意味する。
「投資業務管理会社」とは、一般の人の安全又は幸福に影響を与える、商売の業務管理に関する法律に従って、投資管理業務を行うように許可を受けた証券会社を意味する。
「投資信託」とは、一般の人の安全又は幸福に影響を与える、商売の業務管理に関する法律に従って、投資管理業務を行うことにおける計画に従って、投資業務管理会社により設立し及び行う基金に共同参加する団体を意味する。
「資金会社」とは、一般の人の安全又は幸福に影響を与える、商売の業務管理に関する法律に従って、資金会社又は不動産抵当証券会社を意味する。
「会社又は法人格のある組合」とは、タイの法律に従って設立された又は外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合を意味し、次を含めることを意味する。
(1)外国の政府、外国の政府機関、又は外国の法律に従って設立されたその他の法人により、商売上又は利益を求めることとして行う業務
(2)共同で商う業務、すなわち、会社と会社、会社と法人格のある組合、法人格のある組合と法人格のある組合の間で、又は会社及びもしくは法人格のある組合と個人、法人でない団体、普通組合もしくはその他の法人の間で、商売上又は利益を求めることとして共同で行なう業務
*質疑応答 書面番号ゴット0811/04292(2541年4月9日)参照
(3)収入のある業務を行なう財団又は社団。ただし、大臣が第47条の7(b)に従って規定して公告した財団又は社団を含まない。
*質疑応答 書面番号ゴット0811/10211(2541年7月7日)参照 銀行預金利息について法人所得税の免除申請をする場合
(3/1)タイの法律に従って設定する又は外国の法律に従って設定する法人である投資信託(勅命52号により補正 2562年8月20日以後適用)
(4)局長が、大臣の承認により規定し官報で公告した法人
*質疑応答 書面番号0811(コム)/848(2541年4月28日)参照 協同組合は、2511年の協同組合の勅命に従って法人であり、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合としての性質に該当しない。
「法人ではない団体」とは、共同で行うことを合意する2人以上の者で、それは普通組合ではないということを意味する。(勅命39号により補正、2558/1/1以後適用)
「販売」とは、どの方法か問わず、対価があるか否かを問わず、不動産の所有権又は占有権の買戻し権付販売、交換、贈与、移転を含めることを意味する。しかし、次のものを含めない。
(1)勅令により規定したところに従った基準、条件、及び価格又は価値に従って、行政の仕事組織又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対する不動産の所有権又は占有権の販売、交換、贈与、移転
(2)相続人に対し、不動産の所有権又は占有権を遺産により移転すること
「販売価格」とは、課税係官が49条の2に従って規定した価格を含むことを意味する。
「占有権」とは、不動産を保有することにおける占有権を意味する。
コメント
不動産抵当証券会社(ボリサット・クレジット・フォンシェア)(法律用語)とは、抵当証券事業、すなわち、通常の商売上として不動産を抵当に入れることを受ける方法により金銭を貸付けることを行う、又は売戻権付き購入を受ける事業もしくは法律が規定したところに従った不動産と関係するその他の業務を行うように許可証を受けた有限責任会社をいう。
資金会社(法律用語)とは、商業、開発、住居のようないずれか1つの種類の業務を行うことにおいて、資金を調達し及びその資金を使用する事業を行うように許可証を受けた有限責任会社をいう。
有限責任会社(法律用語)とは、資本を同額の価値のある株に分けることによって設立される種類の会社をいう。株を保有する者それぞれは、自己が保有する株の価値を満たしていない、自己がなお支払う金額を超えないだけ、有限責任を負うことによる。
カーイ・ファーク(法律用語)買戻し権付販売 参照 ファーク・カーイ 委託販売
書面番号0811(コム)/484(2541年3月17日)参照 協同組合(サハコーン)は、協同組合設立の勅命に従って法人としての資格があるが、国税法39条に従った「会社又は法人格のある組合(ハーング・フゥン・スワン・ニティブッコン)」の意味に従った会社又は法人格のある組合としての性質に該当しない。法人所得税を納付しなければならない強制下にない。しかし、協同組合が、会社又は法人格のある組合に国税法40条に従った所得を支払うとき、協同組合が国税法3条13及び69条の3に従って支払の際所得税を控除する義務は、まだ確かにある。しかし、前述の場合は、商品の購入代の金銭を支払うことであることを理由として、協同組合は、いかにしても、さらに、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。さらに、協同組合は、政府機関としての資格はない。それゆえ、同様に69条の2に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。(従って、国税法3条13及び69条の3を読むと、法人格のある組合は「組合」、協同組合は「組合」ではなく「人」になると思う。)
第2節 個人からの税の徴収
第40条(課税すべき所得の種類)
課税すべき所得、すなわち、どの範囲内であるかは問わず、この次のようないろいろな種類の所得について、金銭の支払者又はその他の者が代わりに支出する税費用の金銭も含めた前述の種類の所得。
(1)月給、雇う費用、食事手当(ビア・リアング)、ボーナス、年一回の収入金、退職金、退職年金、家の賃借料金、賃借料を支払わないで雇用する者が居住させる家に居住していることの価値から計算できる金銭、雇用される者が支払わなければならない義務のある債務を雇用する者が支払う金銭、及び労力の雇用を理由とする得るすべての金銭、資産、又は利益であるかは問わず、労力の雇用を理由とする所得。
(2)手数料、仲介人費用、割引料、行う仕事における支援金、会議手当、一時金、ボーナス、家の賃借料金、賃借料を支払わないで所得の支払者が居住させる家に居住していることの価値から計算できる金銭、所得のある者が支払わなければならない義務のある債務を所得の支払者が支払う金銭、及び行う仕事の職務もしくは職位又は仕事をすることを受けることを理由として得るすべての金銭、資産、又は利益であるかは問わず、行う仕事の職務もしくは職位、又は仕事をすることを受けることを理由とする所得。仕事の職務もしくは職位又はすることを受ける仕事は、常勤又は臨時であるかは問わない。
コメント
(1)は、雇用関係のあるもの。(2)は、労力の提供で、タイ語では「仕事をする(タム・ンガーン)」と表現されている。はっきりした基準はわかりませんので、今のところ国税局解説などの例示から判断していくしかないと思います。
参照
@個人 0811/03786 医術を行う自由職業を行うことからの所得に関係する理解のための説明(2541年3月27日)「月ごとに確実な回数で、もう1つの看護場所で時々仕事に行く場合には」。
A国税局解説 国税局命令トーポー101/2544に従って支払の際所得税を控除すること(2544年6月27日)
B0811/14729(2540年10月27日) 個人所得税 仕事を行う時間数及び回数に従って仕事を行うことから受取る看護の対価
C質疑 書面番号0811(コム)/924(2541年5月18日)「もし前述のサービスの提供が、複雑さがなく又は高いレベルのテクノロジーを使用する必要がないならば、仕事をすることを受けることを理由とする所得であるとみなし、国税法40条(2)に従った課税すべき所得としての性質に該当する」
(3)のれん代、著作権もしくはその他の権利費用、年金又は遺言その他の法律行為もしくは裁判所の判決から得る毎年の性質を持つ所得
*「著作権もしくはその他の権利費用」は「著作権もしくはその他の権利の使用料」とした方がわかりやすいと思う
*質疑応答 書面番号ゴット0811/ポ−08972(2541年6月22日) 石油サービス場を行う権利を使用する対価は、国税法40条(3)に従った権利費用の支払いとしての性質に該当する
(4)所得
(a)公債(パンタバット、bond)の利子、預金利息、社債(フン・クー、debenture)利子、手形・小切手(トゥア・ンガン、bill)利息、保証があるか否かは問わない借入金利息、石油所得税についての法律に従って支払の際税の控除を受けなければならない強制下にある借入金利息で前述の法律に従って支払の際税の控除を受けることからの残りの部分のみ、又は会社、法人格のある組合、もしくはその他の法人が発行者で取り戻し価格より低い価格で最初に販売した手形又は債務における権利を示す証書の販売価格と取り戻し価格の間の差益。保証があるか否かは問わず、貸付又はすべて種類の債務における請求権から得た利息、利益、又はその他の報酬と同一の種類の性質のある所得も含む。
パンタバット 法律用語 政府又は法人により発行された一の種類の証券書類。一般に人から借りる長期債務であることを示す
フン・クー 法律用語 単位ごとに分けた債務の文書。単位ごとは同じ価値がある。及び会社が、前述の文書の保有者が金銭又は利益を受取る権利を示すため、貸付人又は購入者に対し発行することにより、すべての単位について、同じ率で前もって利益・報酬を定めている。しかし、手形を含まない。
トゥア・ンガン 法律用語 法律に従って金銭を支払うように命令する又は金銭を支払うことを約束する書面・文書。3種類ある。すなわち、為替手形、約束手形、及び小切手。
(b)会社もしくは法人格のある組合又は農業・商業・もしくは工業の促進のため金銭の貸付について設立するタイ国の特別法がある金融機関から得る利益の配当金・利益の分配金・又はいずれかその他の利益、又は石油所得税に関する法律に従って支払の際税の控除を受けなければならない強制下にある利益の配当金又は利益の分配金で、前述の法律に従って支払の際税の控除を受けることからの残りの部分のみ。(勅命52号により補正 2562年8月20日以後適用 39条(3/1)の補正により「投資信託」を削除した)
第1段落に従って所得の計算における便利のため、子が所得のある者であり、まだ成年に達していないと法律に当てはまり、父及び母が夫婦であることが課税年を通じて存在する場合には、前述の子の所得は父の所得とみなす。しかし、もし父及び母が夫婦であることが課税年を通じて存在していないならば、前述の子の所得は、保護する権限を使う者である父もしくは母の所得とみなし、又は父母がいっしょに保護する権限を使う場合には、父の所得とみなす。
第2段落の内容は、成年に達していない所得のある者である養子にも準用して適用する。
(c)会社又は法人格のある組合の株主又は組合員に対し支払うボーナス
(d)会社又は法人格のある組合の減資金で利益及び合計した留保金を超えないで支払う部分のみ
(e)得た利益又は合計した留保金から行った会社又は法人格のある組合の増資
(f)会社又は法人格のある組合が、合併、承継、又は解散から得た利益で、元金(ンガン・トゥン)を超えた所得としての価格を付けたものについて
*国税局命令ソム11/2542 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又業務の全部を移転することから、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除することに関係して行う方針(2542年12月9日の命令)において、「投資したところを超える所得として価格をつけた利益について」という文から考えると、「ンガン・トゥン」は、「資本金」ではなく、理論的に「投資原価」を示していると思われる。
(g)持分者であることを移転(オーン)、又は株式、債券、公債、もしくは手形、もしくは会社もしくは法人格のある組合もしくはその他の法人が発行者である債務における権利を示す証書の移転(オーン)から得た利益。このことは、所得として投資したところを超える価格を決めたもののみ
*国税局解説(引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の措置(2541年12月30日))の第3項3.1の「カラ売りの貸付人の貸付証券の移転(オーン)」及び「借入保証証券の移転(オーン)」については、個人所得税及び法人所得税は原則として課税。
*質疑応答 書面番号0811/05486(2541年5月7日)個人、法人の40条(4)abに従った所得の課税関係
(h)デジタルトークン(Digital
Token暗号資産)を保有する又は所有することから得る利益の分配金又は同一性質におけるいずれかその他の利益(緊急勅命17号により補正2561年5月14日以後適用)
(i)クリプトーカレンシー (crypto currency 暗号通貨)又はデジタルトークン(Digital Token暗号資産)を移転することから受取る利益。このことは、投資したところを超える所得として価格をつけることのみ(緊急勅命17号により補正2561年5月14日以後適用) 2565年の省令第380号により追加された省令126号(104)参照
*クリプトーカレンシーは、条文では英語読みのまま使っている。日本では仮想通貨と呼ばれることが多い
*仮想通貨には、通貨タイプと資産タイプの2種類があり、トークン(仮想通貨の仕組みを使って資金調達すること、それによって付与されるトークンのことです)とは後者の仮想通貨である。現在、明確な定義はないようですので、何を意味しているのか注意が必要です。
(5)次のものを理由として得るその他の金銭又は利益
(a)資産の貸付
(b)資産の買取賃借契約に違反すること
(c)すでに受けた金銭又は利益を返還する必要がなく、販売者が売買した資産の返還を受けた賦払売買契約に違反すること
(a)の場合、もし所得のある者が真実に従って正しくなく低すぎる所得を示していると課税係官に信ずべき理由があるならば、課税係官は、その資産が通常適切に貸付することができる金額に従って所得を課する権限があり、この課する金額は所得のある者の課税すべき所得とみなす。この場合には、課税を異議申立てすることができる。このことは、第2編、第2章、第2節に従って異議申立てすることについての規定を準用する。
(b)及び(c)の場合には、契約をした日から契約違反した日まで受けた金銭又は利益全部が、その契約違反した年の課税すべき所得である。
(6)自由専門職からの所得。すなわち、法律学、医術を行うこと、工学、建築学、会計、美術学、又は勅令が種類を規定したその他の自由専門職。
(7)請負を受けた者が、工具を除き、重要な部分において資材を準備することについて投資をしなければならない請負からの所得
(8)事業、商業、農業、工業、運送、又は(1)から(7)までにおいて明示しているところを除くその他の行為からの所得
第1段落に従った税費用の金銭については、もし金銭の支払者又はその他の者が、どの種類の所得についても代わって支出するならば、どの段階又はどの課税年においてかは問わず、その代わって支出した所得と同一の種類の所得及び同一の課税年のものとみなすものとする。
*最高裁の判決文(1400/2553)不動産の競売からの所得は、国税法40条(8)に従った所得である。50条(6)(b)、52条第2段落の適用あり。
*質疑応答 書面番号0811/13116(2541年9月8日)個人所得税 税を計算することにおいて経費を控除する場合、必要性及び適切さに従って経費を控除しなければならない
コメント
@(5)の買取賃借契約(法律用語)とは、賃借人が金銭を支払う条件により、所有者が資産を賃貸に出し及びその資産を販売するという又はその資産は賃借人に対する権利となるようにするという確約を与える契約。
A質疑応答 書面番号0811/17901(2540年12月31日) 借入金保証手数料は、国税法40条(8)に従った所得としての性質に該当する。借入金保証手数料の遅延利息は、国税法40条(4)aに従った借入から得た利益又はその他の対価と同一種類の性質のある所得としての性質に該当する。
第40条の2(外国へ商品の輸出は、販売とみなす)
本店、支店、本人、代理人、被雇用者もしくは雇用者に対し、又はの命令に従って外国へ商品を輸出した。その商品を輸出したことも、タイで販売することであるとみなす。輸出した日における市場価格に従った商品の価格は、その輸出した年における課税すべき所得とみなす。
前段落の意味は、その商品が次のものである場合には適用しない。
(1)特に見本又は研究のため輸出したものである。
(2)国土を通過するものである。
(3)王国に輸入され、その商品が王国に輸入された日から数えて1年以内に輸入した者に対し送り返したものである。
(4)王国外に輸出し、その商品が王国外に輸出した日から数えて1年以内に王国内の送付者に対し送り返されたものである。
第41条(所得の源泉)
タイ国内において行う仕事の職務又は業務に関連して、タイ国内における雇用主の業務に関連して、又はタイ国内にある資産に関連して、経過した課税年において、40条に従った課税すべき所得のある者は、所得が国内又は国外において支払われるかは問わず、この節の規定に従って納税しなければならない。
外国において行う仕事の職務又は業務に関連して、又は外国にある資産に関連して、経過した課税年において、40条に従った課税すべき所得のあるタイ国内にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート)が、その課税すべき所得をタイ国内に持ちこんだときは、この節の規定に従って所得税を納付しなければならない。
いずれかの課税年において、一の期間又は全部合計した多くの期間が180日に達するタイ国内にいるどの者も、タイ国内にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート)とみなすものとする。
*質疑応答 書面番号0811/11332(2541年7月28日)外国で仕事を行う場合
第41条の2(対価がないことによる不動産の移転)
対価がないことにより、不動産の所有権又は占有権の移転の場合には、移転する者が所得のある者とみなし、及びこの節の規定に従って税を納付しなければならない。
*質疑応答 書面番号0811/12361(2541年8月19日)国王の計画に使用する土地を献上する場合、支払の際控除する所得税について、個人である場合、会社又は法人格のある組合である場合について解説されている。
第42条(税の免除を受ける所得)
この次のような種類の課税すべき所得は、所得税を納付するため、免除を受け、合算して計算する必要はない。
(1)雇用主又は仕事の職務もしくは職位を受けた者又は仕事をすることを受けた者が、自己の職務に従って行なわなければならない行為においてのみ必要性に従って正当に支払った、及びその行為において全部支払った食事手当費用(カー・ビア・リアング)又は交通費。
*ある会社の社内規程 1. 食事手当費用(推定払い)、2.宿泊費(実費払い、限度あり)と交通費(実費払い)
(2)交通費及び出張食事手当(ビア・リアング・ダーン・ターグ)の率に関する勅令により、政府が規定している率に従った交通費及び出張食事手当。
*2544年9月27日付の2544年の公務の出張における出張食事手当及び宿泊費の支払に関する大蔵省規則第9号に従って
1.国内食事手当費用、2.国内宿泊費、3国外食事手当費用、4.国外宿泊費(いずれも推定払い)
(3)雇用主が使用人に対し支払う旅費(カー・ダーン・ターグ)の金銭で、使用人が全部の支払をした部分のみ。始めて仕事を受けるため加入することにおいて又は雇用が終了したとき雇用者が以前の場所に戻ることにおいて、異なる場所からの旅のための必要性による。しかし、この免除項目は、以前の場所に戻ることにおいて及び前回の雇用が終了した日から数えて365日以内に以前の被雇用者の仕事を受けるため加入することにおいて、雇用者が受取る旅費を含まない。
(4)仏暦2475年の所得税の勅令を使う前に、被雇用者と雇用者が、正当に、被雇用者が雇用者に対し退職金、手数料、代理人費用又は賞与を1つの額として支払うと規定する項目のある契約をした場合には、雇用する仕事が終了したとき、たとえその額の満額が、この節の規定を使う後に支払があっても、労力の雇用費用でその仏暦2475年の所得税の勅令を使う前の期間内に行なったものである部分の退職金、手数料、代理人費用又は賞与は、所得税を納付するため、合算して計算する必要はない。
(5)外国におけるタイ大使館又は領事館について、通常の職務の特別割増金、家賃費用の金銭又は賃貸料を支払う必要がなく居住させる家。
(6)政府の印紙、郵便切手の販売又は購入からの値引。
(7)国又は国の教育場所が支払う政府などが任命した委員もしくは委任された委員の会議手当、又は授業料、試験料。
(8)この次のような利息
a.政府の貯蓄くじ利息又は貯蓄預金利息。請求のために預ける種類のみ。
b.協同組合から受取った資産を貯蓄する種類の預金利息。
c.貯蓄の種類の利息の支払を催促するとき、払い戻さなければならない王国内の銀行預金利息。所得のある者が全部合わせた額でその課税年を通じて10,000バーツを超えない前述の利息を受取った場合のみ。このことは、局長が規定し公告した基準、方法及び条件に従う。
(9)遺産である動産又は商売もしくは利益を得る意図がないことにより得た動産の販売。しかし、商船、6トン以上の積載量のある船、5トン以上の積載量のある汽船もしくはモーターボート、又は水上浮屋を含まない。
*質疑応答 書面番号ゴット0811(コム)/1103(2541年6月11日) 遺産により取得した動産である株式の販売は、国税法42条(9)に従って所得税の免除を受ける
(10)遺産を受けることから受取る所得。(勅命40号により補正、2559/2/1以後適用)
*質疑応答 書面番号ゴット0811/13592(2541年9月16日)宗教を普及する者の個人所得税
(11)学問における勉学又は研究のための賞金、公営宝くじ又は政府貯蓄くじの賞金、受取者がコンテスト又は競技を職業としていないコンテスト又は競技において当局が支払った賞金、又は誤りを行なうことを平定することにおける利益のため当局が支払う賞金
(12)特別年金、特別一時金、世襲の年金、又は世襲の一時金
(13)侵犯(ラムート)のための補償費用(カー・スィンマイ・トットテーン)、危険保険又は火葬支援から得る金銭
カー・スィンマイ・トットテーン 法律用語(法律など)犯すこと又は契約違反を理由として、資産に対し又は人に対し生じた損失を補償するため弁償しなければならない金銭(損失した者に対し返還しなければならない資産も含める)
ラムート 慣習又は法律を超える又は違反する部分(「侵犯する」と訳している)
危険保険については、危険保険契約に従って被保険者に対し保証する義務があるものに限られると思う(質疑応答2541年2月19日書面番号ゴット0811/02217、 )
(14)廃止 (廃止前の規定 「この節の規定に従って納税しなければならない普通組合又は法人ではない団体から収益の分配金。しかし、投資信託から収益の分配金を含まない。」)(勅命39号により廃止 2558/1/1以後適用)
*省令126号第2項(87)参照 廃止されたことにより設けられた規定
(15)米の販売から得た農民の所得で自己及び又は家族自身が行なった農業から生じたもの
(16)57条の2の中の意味に従って納税しなければならない遺産財産から受取った所得
(17)省令により免除を規定したところに従った所得
*質疑応答 書面番号ゴット0811(コム)/1392(2541年7月24日)遺産等により取得したタンボン行政機関地区内の不動産の販売
*質疑応答 書面番号ゴット0811/12390(2541年8月19日)まだ収用する規定された場所の土地地区を規定する勅令の制定がない、不動産の販売からの対価の金銭
(18)タイ赤十字保護くじの賞金、タイ赤十字保護くじの販売からの所得又は購入からの割引
(19)4条の10に従って受取った利息
(20)削除
(21)削除
(22)削除
(23)削除 投資信託の投資単位の販売からの所得(勅命52号により補正 2562年8月20日以後適用)
(24)削除 投資信託の所得(勅命52号により補正 2562年8月20日以後適用)
(25)被保険者が社会保険に関する法律に従って社会保険基金から受取った補償利益金
(26)養子を含まない法律に適合する子に対し対価なしにより不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得。その課税年を通して1人の子あたり20百万バーツを超えない部分において、その法律に適合する子に対し移転することからの所得のみ。(勅命43号により補正、2559/2/1以後適用)
(27)父母、子孫、又は結婚相手から、扶養することから又はから贈与することから受取る所得。その課税年を通して20百万バーツを超えない部分の所得のみ。(勅命40号により補正、2559/2/1以後適用)
(28)道徳義務により扶養することから、又は風俗習慣の儀式に関連して又は機会に従って贈与することから受取る所得。このことは、父母、子孫、又は結婚相手でない者から。その課税年を通して10百万バーツを超えない部分の所得のみ。(勅命40号により補正、2559/2/1以後適用)
(29)省令で規定する基準及び条件に従って、贈与者が、宗教業務・教育業務・もしくは公共の利益業務における利益のため使用するように、意図を示す又は目的があると考えられる、贈与から受取る所得。(勅命40号により補正、2559/2/1以後適用)
*勅命40号により補正された国税法42条(26)(27)及び(28)に従って免除を受けない課税すべき所得の部分の所得税を納付することは、この勅命が適用される日後受取る所得のみ計算するものとする(「この勅命が適用される日後(パーイ・ラング・ワン)」となっているが、「以後」にするべきではないのか 又は以後と訳するかもしれない勅令614号参照)
第42条の2(種類1及び種類2の所得についての経費)
40条(1)及び(2)の中の内容に従った課税すべき所得については、一括で40%の経費を控除できるように認める。しかし、合計が100,000バーツを超えないとしなければならない。 (勅命44号により補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
夫婦がそれぞれ第1段落に従った所得があり、夫婦であることが課税年を通じてある場合には、それぞれ第1段落の基準に従って経費を控除できるものとする。
第42条の3(種類3の所得についての経費)
40条(3)の中の内容に従った課税すべき所得で、のれん代、著作権費用、又はその他の権利のみについては、勅令(第11号)により規定するところに従って経費を控除できるように認める。(勅命44号により補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
夫婦がそれぞれ第1段落に従った所得があり、夫婦であることが課税年を通じてある場合には、それぞれ第1段落の基準に従って経費を控除できるものとする。
第43条(種類5の所得についての経費)
40条(5)の中の内容に従った課税すべき所得については、勅令により規定するところに従って経費を控除できるように認める。
第44条(種類6の所得についての経費)
40条(6)の中の内容に従った課税すべき所得については、勅令により規定するところに従って経費を控除できるように認める。
第45条(種類7の所得についての経費)
40条(7)の中の内容に従った課税すべき所得については、勅令により規定するところに従って経費を控除できるように認める。
第46条(種類8の所得についての経費)
40条(8)の中の内容に従った課税すべき所得については、勅令(第11号)により規定するところに従って経費を控除できるように認める。
第47条(軽減の控除)
40条に従った課税すべき所得については、42条の2から46条までに従って控除したとき、税の負担を軽減するため、この次のような軽減をさらに控除することができるものとする。
(1)次についての軽減
(a)所得のある者 60,000バーツ
(b)所得のある者の夫又は妻 60,000バーツ
(c)子
(1)所得のある者の法律に適合する子又は所得のある者の夫もしくは妻の法律に適合する子 1人当たり30,000バーツ 及び2561年にもしくは後に生まれる2人目以上の法律に適合する子について、生命があるか否かは問わずすべての子の順番を数えることにより、さらに1人当たり増加して軽減を控除できるものとする。
(勅命46号により補正2561年11月12日以後適用 @この補正は、2562年に項目を提出しなければならない2561年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用 Aこの勅命により廃止又は補正される国税法の規定は、2561年前の課税すべき所得について未払い又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用するものとする。)
(2)所得のある者の養子 1人当たり30,000バーツ。しかし合計が3人を超えない
所得がある者に、(1)及び(2)の両方の子がある場合において、子についての軽減を控除することについては、最初に(1)に従った子のすべてを控除し、そして(2)に従った子を控除する。ただし、所得がある者に、合計して3人以上の数の生存している(1)に従った子がある場合には、(2)に従った子を控除できない。しかし、もし(1)に従った子に3人に達しない数があるならば、(1)に従った子と合計したとき3人を超えないとしなければならないことにより、(2)に従った子を控除できるものとする。
子の数を数えることについては、軽減の控除を受ける基準にないすべての子も含めて数えるものとすることにより、子の最も高い年齢の順番に従って生存している子のみ数えるものとする。
子についての軽減を控除することについては、25歳を超えない年齢があり及びまだ大学もしくは高等教育段階において勉学している、又は未成年者である、又は裁判所が無能力もしくは無能力に類似する者で養護・養育する状態にあるものとして命令した、子のみ控除できるものとする。しかし、経過した課税年において、30,000バーツ以上の課税すべき所得のある前述の子については、その課税すべき所得が42条(税の免除を受ける所得)に従った性質に該当しないことにより、軽減を控除しないものとする。
前述の子について軽減を控除することについては、その控除できる場合が課税年を通しているか否かは問わず、課税年を通じて控除できるものとする。及びその養子の場合において、一の養子の身分において軽減を控除できるものとする。
(勅命44号によりabc補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
(d)所得のある者の生命保険について、実際に支払った額で10,000バーツを超えない額に従って、所得のある者が課税年に支払った危険保険料。このことは、生命保険証書に、10年以上の期限があり、及びその生命保険が、王国内で生命保険業務を行なう危険保険の引受人との保険を有した場合のみ。
所得のある者の夫又は妻に生命保険があり、及び夫婦であることが課税年を通じて存在している場合において、第1段落の規定に従って、その夫婦の生命保険のため支払う保険料についても、軽減を控除できるものとする。
(e) (勅命第16号により削除 2535年以後適用)
(f) (勅命44号により廃止 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
(g)実際に支払う額に従って生計を立てる準備基金に加入して支払う積立金で、国税法65条の3(2)に従って省令により規定した基準、方法、及び条件に従って行っているもの。しかし、10,000バーツを超えない。
所得のある者の夫又は妻が、第1段落に従った生計を立てる準備基金に加入する積立金を支払い、及び夫婦であることが、課税年を通じて存在している場合には、第1段落の規定に従ってその生計を立てる準備基金に加入して支払う夫又は妻の積立金についても、軽減を控除できるものとする。
(h)居住する建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、実際に支払った額で10,000バーツを超えない額に従って、銀行、その他の金融機関、生命保険会社、協同組合、又は雇用主に対し、所得のある者が支払う借入金利息。このことは、大臣の承認により局長が規定し並びに官報で公告した基準及び方法に従う。前述の建物は、土地といっしょの建物も含めることを意味するものとする。
(h)実際に支払った額に従って被保険者が社会保険に関する法律に従った社会保険基金に加入して支払う加入金
被保険者である所得のある者の夫又は妻が、第1段落に従った社会保険基金に加入する加入金を支払い、及び夫婦であることが、課税年を通じて存在している場合には、第1段落の規定に従って前述の社会保険基金に加入して支払う夫又は妻の加入金についても、軽減を控除できるものとする。
(j)所得のある者の父母の扶養費用については、所得のある者の夫又は妻の父母も含む。前述の者は、60歳以上であり、生活に十分ではない収入があり、及び所得のある者の扶養状態になければならないことにより、一人あたり30,000バーツ。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
第1段落に従った扶養費用は、2548年に項目を提出しなければならない2547年の年次以後の課税すべき所得について、軽減を控除するものとする。
(k)所得のある者の父母・夫又は妻・法律に適合する子又は養子、所得のある者の夫又は妻の父母もしくは法律に適合する子、所得のある者が身体障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った世話をする者であるその他の者の、扶養費用については、前述の者は、身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者又は通常に従って仕事を行う能力の低下した者(コン・トゥプポンラパープ)で、生活に十分ではない収入があり及び所得のある者の扶養状態になければならないものでなければならないことにより、一人あたり60,000バーツ。このことは、局長が規定し公告した、所得のある者の扶養状態にある身体障害者及び通常に従って仕事を行う能力の低下した者の、数も含めた、基準、方法、及び条件に従う。
養子について軽減を控除することについては、一の養子の身分のみにおいて、控除できるものとする。
第1段落に従った扶養費用は、2553年に項目を提出しなければならない2552年の年次以後の課税すべき所得について、軽減を控除するものとする。
(l)政党に対し寄付する金銭、又は政党に関して憲法を結合する法律に従って政党の資本を集める活動を設定することを支援するため与える金銭・資産・もしくはいずれかその他の利益。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。(勅命51号により追加 2562年以後に項目を提出しなければならない2561年の課税年以後の年次の課税すべき所得について税を計算することに適用)
(2)夫婦それぞれの側に所得がある場合において、(1)の(a)及び(b)に従って軽減を控除することについては、合計した軽減120,000バーツを控除することができるものとする。
(勅命44号により補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
(3)所得のある者が、タイにいる者でない場合において、(1)(b)及び(c)に従って軽減を控除することについては、タイ国にいる夫又は妻及び子のみ控除できるものとする。
(勅命44号により補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
(4)年の中途で所得のある者が、死亡した場合において、死亡した者がその者が死亡した課税年を通じて生命があることと同様に軽減を控除できるものとする。
(5)所得のある者が、遺産財団である場合において、60,000バーツの軽減を控除できるものとする。
(勅命44号により補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
(6)所得のある者が、普通組合又は法人ではない団体である場合において、タイ国内にいる者である持分者である者又は団体の中の人ごとについて、 (1)(a)に従った軽減を控除できるものとするが、合計が120,000バーツを超えないとしなければならない。
(勅命44号により補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
(7) (1)、(2)、(3)、(4)、(5)又は(6)従って軽減を控除した後、どれだけか残ったものについては、この次のような寄付金について、寄付した額を控除することにより、さらに軽減を控除できるものとする。しかし、その残りの金額の10%を超えないとしなければならない
a.公立(ターング・ラッチャガーン)の看護場所及び教育場所に対する寄付金
b.公共の慈善の機関もしくは場所に対する、又はaで述べたところを除くその他の看護場所及び教育場所に対する公共の利益としての寄付金。このことは、大臣が官報で定めて公告したところに従う。
*法律に適合する子
法律に適合する子とは、民商法に従って登録された父母から生まれた子を意味し、父が死亡した場合において、遺産所有者である父自身の遺産を受ける権利がある。
結婚外の子(法律外の子)とは、結婚登録をしていないことにより男及び女が世帯をもつ場合において生まれてきた子。父である男が、後で子供の母と結婚登録する、又は子供が自己の子であるということを保証して登録する、又は裁判所が、子供はその男の子であると判決するまで、子供は、当然、妻である女の法律に適合する子であることのみで、男の法律に適合する子であるとみなさない。この種類の子は、父が死亡した場合において、遺産所有者である父のいずれの遺産も受ける権利はない。
いずれにしても、結婚外の子の場合において、法律はまだ窓口を閉ざしている。しかし、父が姓を使用させる又は自己の子であるということを外部の者に対し公表するという意味の状況により保証することを保証した場合において、この場合における子は、父が死亡した場合において、遺産所有者である自己の父の遺産を受ける権利がある。
コメント
「国税法40条に従った課税すべき所得については、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき(เมื่อムアを使用しているので) 、税の負担を軽減するため、この次のような軽減をさらに控除することができるものとする」と訳している。所得税に関係する国税局長公告第301号第2項(3)(a)において、「国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後(หลังจากラング・ジャークを使用しているので) の人ごとの課税すべき所得を超えない」と訳している。
第47条の2(利益の配当金の税額控除額)
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取った40条(4)bに従った所得のある者は、税を計算することにおいて、税額控除額を受ける。その会社又は法人格のある組合が納付しなければならない所得税率を、100からその前述の所得税率を引いた差額で除し、どれだけか計算結果を得て、受取った利益の配当金又は収益の分配金額を乗じ、得た計算結果が税を計算することにおける税額控除額であることによる。所得の支払者である会社又は法人格のある組合が、多くの異なる率の所得税を納付しなければならない業務を行う場合において、所得の支払者は、その支払った所得がどれだけか、どれくらいの率で所得税を納付しなければならない業務から得たかということを、支払の際税を控除した証明書の中で明示し明らかにしなければならない。
第1段落の内容に従って計算できた税額控除額は、全部の税金がどれだけであるか、48条の基準に従って所得税を納付するため課税すべき所得として合算するものとする。前述の計算できた税額控除額を納付しなければならない税から控除するものとする。もしまだ不足する又は残るならば、所得のある者は、不足する額について税を納付する又はその残った額の金銭の還付を受ける権利があるものとする。
第1段落及び第2段落の内容は、タイ国内に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がない及びタイ国内にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート)ではない、所得のある者に対し適用しないものとする。
所得の支払者である会社又は法人格のある組合が、正しくなく、第1段落に従った支払の際税を控除した証明書の中で明示しなければならないとするように規定した事項を示し、それが、計算できた税額控除額に、所得のある者が受けるべきところを超える額があるとする原因となる場合において、所得の支払者は、還付を受け過ぎた又は支払っているが満たない金額と同額について、所得のある者と連帯して責任を負うものとする。及びもし所得の支払者又は所得のある者が、課税係官から通知書を受取ってから数えて7日以内に前述の金銭を支払わないならば、支払うように請求した額の金銭は、未払税とみなすものとする。課税係官が、計算できた税額控除額に、所得のある者が受けるべきところより少ない額があるということを調査し見つけた場合には、法律に従って所得のある者にその残った金銭の還付を受ける権利についてわかるように通知するものとする。
コメント
税額控除を受ける多くの利益の配当金を受ける場合には、所得のある者は、課税年において受取る前述のどの所得も合わせて税を計算し、いくつかの項目は税額控除を受けるため合わせて税を計算する及びいくつかの項目は合わせて税を計算しないことを選択することはできない(ゴット0802/06316参照)
第48条(所得税の計算)
課税すべき所得は、この次のように所得税を支払わなければならない。
(1)42条の2から47条まで又は57条の5従って控除したとき、課税すべき所得は、純所得としてどれだけ残っているか。この章の最後の所得税率表で規定している率で納税しなければならない。
(2)120,000バーツ以上の課税すべき所得のある者について、(1)に従った税の計算については、課税すべき所得の総計の0.5%より少なくなく、納付するものとする。
(勅命44号により補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
(2)に従った課税すべき所得額の計算については、40条(1)に従った課税すべき所得を含めない。
*120,000バーツ以上の課税すべき所得のある者は、最低、課税すべき所得の0.5%の税を支払う
(3) この次のような40条(4)(a)及び(g)に従った所得については、所得のある者は、(1)及び(2)に従って合計して税を計算する必要がないことにより、所得の15.0%の率で税を納付することを選択することもできる。
a.公債利息、王国内の銀行預金利息、協同組合預金利息、社債利息、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人から得る手形利息、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人から得る借入利息、農業・商業・もしくは工業の促進のため金銭の貸付について設立されたタイ国の特別法のある金融機関から得る利息
b.会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人が発行者である手形又は債務における権利を示す証書の販売価格と買い戻し価格との差益
c.公債、社債、又は会社又は法人格のある組合もしくはその他の法人が発行者である手形もしくは債務における権利を示す証書の移転から得た利益。このことは、投資したところを超える所得である価格を付けたもののみ
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合、又は農業・商業・もしくは工業の促進のため金銭の貸付について設立されたタイ国の特別法のある金融機関から受取る40条(4)(b)に従った所得について、タイ国にいる者である所得のある者は、(1)及び(2)に従って合計して税を計算する必要がないことにより、所得の10.0%の率で税を納付することを選択することもできる。(勅命52号により補正 2562年8月20日以後適用 39条(3/1)の補正により「投資信託」を削除した)
(4)遺産である不動産、又は商売もしくは利益を求めることにおける意図がないことにより取得した不動産の販売から受取った40条(8)に従った所得のみについては、所得のある者は、この次のように、(1)及び(2)に従って合計して税を計算する必要がないことにより、納税することを選択することもできる。
a.遺産である不動産又は贈与により与えることから受取った不動産の販売からの所得については、所得の50%の経費を控除するものとする。どれだけかの残りが純所得であるとみなし、保有した年数で割り、どれだけの金銭であるか計算結果を得て、所得税率表に従って税を計算するものとする。どれだけか得て、保有した年数を乗じるものとする。得た計算結果が納付しなければならない税である。
b.aを除く他、その他の方法により取得した不動産の販売からの所得については、勅令(第165号)により規定したところに従って経費を控除するものとする。どれだけか残ったものが課税所得であるとみなし、保有した年数で割り、どれだけの金銭であるか計算結果を得て、所得税率に従って税を計算するものとする。どれだけか得て、保有した年数を乗じるものとする。得た計算結果が納付しなければならない税である。
(1)及び(2)に従って合計して税を計算しないことにより納税する場合には、税を計算し納付しなければならないとき、販売価格の20%を超えないとしなければならない。
(1)及び(2)に従って合計して税を計算することにより納税する場合には、場合場合により、aに従った所得の50%又はbに従って勅令により規定したところに従った経費を控除するものとする。どれだけかの残りが、その他の所得と合計して税を計算する。
a又はbにおける「保有した年数」という言葉は、不動産の所有権又は占有権を得た年からその不動産の所有権又は占有権を移転した年まで数えた年数を意味する。もし10年を超えるならば10年だけと数えるものとし、及び年の端数は1年として数えるものとする。
(4/1)所得のある者は、42条(26)に従って、免除を受けない、養子を含まない法律に適合する子に対し、対価なしにより不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得である40条(8)に従った所得について、(1)及び(2)に従って合計して税を計算する必要はないことにより、20百万バーツを超える部分の所得の5%の率で税を納付することを選択することもできる。(勅命40号により補正、2559/2/1以後適用)
(5)退職によって雇用主が一度に支払う金銭で、仕事をした期間から計算して支払った並びに局長が規定した基準、方法、及び条件に従って支払ったものである40条(1)及び(2)に従った課税すべき所得については、所得のある者は、(1)及び(2)に従って合計して税を計算する必要がないことにより、納税することを選択することもできる。前述の課税すべき所得から、7,000バーツに仕事をした年数を乗じたものと同額で課税すべき所得を超えない、経費を控除し、どれだけか残ったものについては、さらにその残った金銭の50%の経費を控除し、そして、所得税率表に従って税を計算することによる。
前述の課税すべき所得が、一の退職金及びもう一つの退職年金の性質で支払われる場合において、退職金の性質で支払う金銭のみが、退職によって雇用主が一度に支払う金銭であるとみなすものとする、及び7,000バーツの経費を減らして3,500バーツの額の経費とする。
政府(ターング・ラッチャガーン)が支払う同一性質における退職金又はその他の金銭の場合において、第1段落に従った仕事をした年数は、政府の法律、規則、又は強制項目に従って、その同一性質における退職金又はその他の金銭を計算する基準として使用する年数とみなすものとする。
第3段落に従う場合を除き、仕事をした年数を計算することにおいて、年の端数については、もし183日に届くならば1年とみなすものとする。もし183日に届かないならば切り捨てるものとする。
もし課税係官が課した所得税が5バーツより低い額であるならば、徴収する必要はない。
(6)所得のある者は、42条(27)に従って、免除を受けない、父母、子孫、又は結婚相手から、扶養することから又はから贈与することから受取る40条(8)に従った所得について、(1)及び(2)に従って合計して税を計算する必要はないことにより、20百万バーツを超える部分の所得の5%の率で税を納付することを選択することもできる。(勅命40号により補正、2559/2/1以後適用)
(7)所得のある者は、42条(28)に従って、免除を受けない、道徳義務により扶養することから、又は儀式において関連してもしくは慣習の機会に従って贈与することから受取る40条(8)に従った所得について、(1)及び(2)に従って合計して税を計算する必要はないことにより、10百万バーツを超える部分の所得の5%の率で税を納付することを選択することもできる。このことは、父母、子孫、又は結婚相手でない者から。(勅命40号により補正、2559/2/1以後適用)
*勅命40号により補正された国税法42条(26)(27)及び(28)に従って免除を受けない課税すべき所得の部分の所得税を納付することは、この勅命が適用される日後受取る所得のみ計算するものとする(「この勅命が適用される日後(パーイ・ラング・ワン)」となっているが、「以後」にするべきではないのか)
第48条の2(販売者の代わりに納税)
政府機関は、省令に規定したところに従った、方法、率、商品の種類に従って、政府機関の商品を購入するいずれか1の段階又はすべての段階の1つの段階の商品の販売者に代わって所得税を納付するものとする。このことは、その商品の販売からの所得についてのみ。
第1段落に従って代わりに納付する税は、税を計算することにおいて納税者の税額控除額とみなすものとする。
第48条の3(2534年の国税法を修正する勅命第30号第4条により削除。2535年1月1日より適用)
第49条(課税所得を決定する方法による課税)
所得のある者が所得の申告書を提出しない又は課税係官は所得のある者が提出しなければならない額より低い所得の申告書を提出したと審議して考える場合において、課税係官は、局長の承認により、課税所得金額を決定する権限がある。このことは、金銭、又は所得のある者の所有権もしくは管理下にある資産、又は所得のある者の支出、又は所得のある者の現状の身分もしくは状態、又は所得のある者自身の所得の記録もしくは所得のある者と同じ種類の仕事をする他の者の所得の記録を審議基準とみなすことによる。そして、課税し、納税しなければならない者に対し支払わなければならない金額を通知する。このことは、19条から26条の規定を準用して適用する。
第49条の2(不動産の移転の場合の販売価格を決定する権限)
対価がある又はないことにより、不動産の所有権又は占有権を移転する場合には、その不動産の市場における通常の売買価格がどのようであるか問わず、課税係官は、その移転があった日に使う価格である土地の法律に従った権利及び法律行為の登記手数料を徴収するための資産の見積価格に従ってみなすことにより、不動産の価格を決定する。
*質疑応答 書面番号ゴット0811/10215(2541年7月7日)(抵当に入れている間の)贈与の種類の登記において支払の際控除する所得税及び印紙税を徴収すること
事案 個人所得税
第50条(支払の際税を控除すること)
国税法40条に従った課税すべき所得の支払者である人(ブックコン)、組合、会社、社団、又は団体は、この次のような方法に従って課税すべき所得の支払のつど所得税を控除するものとする。
(1) 40条(1)及び (2) に従った課税すべき所得の場合には、年を通じて支払った1つの近似の金額を得るために、支払う課税すべき所得に支払わなければならない回数を乗じる。そして、税金がどのぐらいか48条の規定に従って税を計算し、支払わなければならない回数で割り、どれぐらいか計算結果を得て、税金として控除するだけである。
もし前段落の意味に従って支払わなければならない回数で割ることが、割り切れずどれだけか余りが残るならば、年を通じて控除し合算した税金を、年を通じて支払わなければならない税額と同じにさせるため、その余りが残っている額と同額を、その年の最終回に控除しなければならない税金に加算する。
離職を原因として一回に雇用者が支払った金銭で、仕事をした期間から計算支払いした並びに国税局長が規定した基準、方法及び条件に従って支払ったものである40条(1)及び (2) に従って課税すべき所得の場合において、48条(5)の中の規定に従って全部で税金がどれだけか税を計算し、税を控除するだけである。
第3段落に明示しているところの他、タイ国内にいる者ではない受取人に対し支払った40条(2) に従って課税すべき所得の場合には、所得の15%の率で計算し控除する。
*質疑応答 書面番号0811/13571(2541年9月16日)所得のある者が年の中途で仕事の定年に達した場合
(2) 40条(3)及び (4) に従った課税すべき所得の場合には、所得税率に従って計算し控除するものとする。ただし次を除く。
a. b、c、d及びeで明示しているところの他、タイ国内にいる者ではない受取人に対し支払う40条(3)及び(4)に従った課税すべき所得の場合には、所得の15.0%の率で計算し控除するものとする。
b. 48条(3)のa及びcで明示している課税すべき所得の場合には、所得の15.0%の率で計算し控除するものとする。
c. 48条(3)のbで明示している課税すべき所得の場合には、手形を発行する者、又は債務の権利証書を発行する者、又は、この節に従って所得税を支払う義務のある者に対し前述の手形もしくは債務の権利証書を移転する者である法人は、課税すべき所得を支払う者であるとみなすものとし、及び所得の15.0%の率で所得のある者から所得税を徴収するものとする。その徴収する税は、控除している税とみなすものとする。
d. この条のb及びcで明示していない40条(4)のaに従った課税すべき所得の場合には、もし所得税を支払う者が法人ではなく、タイ国内にいる者である受取人に対し支払うならば、この条に従って税を控除する必要はない。
e. 40条(4)のbに従った課税すべき所得の場合には、所得の10.0%の率で計算し控除するものとする。
f. 40条(4)のh及びiに従った課税すべき所得の場合には、所得の15.0%の率で計算し控除するものとする。(緊急勅命17号により補正2561年5月14日以後適用)
(3) タイ国内にいる者ではない受取人に対し支払う40条(5)及び (6) に従った課税すべき所得の場合には、所得の15%の率で計算し控除する。
(4) (5)に従う場合を除き、この条に従った金銭の支払者が、農業上の農作物費用の支払うことまで含めないが、40条(5) (6) (7)又は (8)
に従った課税すべき所得を支払う政府、政府機関、市、保健衛生区、又はその他の地方の行政機関であり、受取人一人一人に対し、10,000バーツ以上の合計額がある場合には、たとえその支払が一回一回分けて支払って10,000バーツに達しなくても、課税すべき所得の1%の率で計算し控除する。しかし、コンテスト又は競技における所得だけは、所得税率に従って計算し控除する。
*書面番号ゴット0811/05165(2541年5月7日) 国税法50条(4)及び69条の2において「オンガーン・コング・ラッタバーン(政府機関)」この書面では、「オンガーン・コング・ラッタ(国の機関)」と訳しています。同じことを意味していると思う。
*書面番号ゴット0811(コム)/1041(2541年6月3日) 行政の仕事組織は、雇う契約に従って又は合意項目に従って個人所得税を納付する義務のある雇入れを受ける者に対し、10,000バーツに達しない運送費を支払う場合には、行政の仕事組織は、いかにしても、支払の際税を控除し納入しなければならない義務はない。しかし、もし法人所得税を納付する義務のある者に金銭を支払うならば、国税法69条の2の意味に従って支払の際税を控除しなければならない。
(5) 特に不動産を販売する受取人に対し支払う40条(8)に従って課税すべき所得の場合には、次のように計算し控除する。
a. 遺産である不動産又は贈与により取得した不動産については、48条(4)のaの規定に従い、税金が全部でどのくらいか税を計算し、税金として控除するだけである。
b. aを除く他の方法で得た不動産については、勅令(2529年勅令第165号)により規定したところに従って一括で経費を控除する。48条(4)のbの規定に従い、税金が全部でどのくらいか税を計算し、税金として控除するだけである。
(6) 対価なしに不動産の所有権又は占有権を移転する場合には、移転する者が(5)の基準に従って税を控除するものとすることにより、移転する者が所得の支払者とみなすものとする。ただし、養子を含まない法律に適合する子に対する移転がある場合には、移転する者は、20百万バーツを超える部分のみの所得の5%の率の税を控除するものとする。(勅命40号により補正、2559/2/1以後適用)
*勅命40号により補正された国税法42条(26)(27)及び(28)に従って免除を受けない課税すべき所得の部分の所得税を納付することは、この勅命が適用される日後受取る所得のみ計算するものとする(「この勅命が適用される日後(パーイ・ラング・ワン)」となっているが、「以後」ではないのか)
第50条の2(支払の際税を控除した証明書の発行)
支払の際税を控除する義務のある者は、支払の際税を控除された者に対し、この次のような場合及び期限に従って、同じ項目のある課税年における支払の際税を控除した証明書2通を発行する。
(1)3条13に従った場合においては、支払の際税を控除する都度、直ちに発行する。
(2)50条(1)に従った場合においては、課税年の翌年の2月15日以内、又は支払の際税を控除された者が年の中途において退職した日から数えて1月以内に発行する。
(3)50条(2)(3)又は(4)に従った場合においては、支払の際税を控除する都度、直ちに発行する。
支払の際税を控除した証明書は、局長が規定した様式に従って使用する。
局長は、適当と考えられる場合において、支払の際税を控除した証明書の発行を免除できる権限がある。
第51条(課税すべき所得の支払帳簿の提出)
課税係官は、適当と考えられるところに従って、人(ブックコン)、組合、会社、社団、又は団体に対し、支払の際の税の控除を調査するため内容に対し適切な40条(1)(2)(3)(4)もしくは(7)に従った課税すべき所得の支払帳簿又はその他の証拠を提出するように通知書類を送るであろう。通知書類を受取った者は、通知書類を受取った日から数えて15日以内に行なわなければならない。
第52条(支払の際に控除した税の納入)
50条(1)(2)(3)及び(4)に従って税を控除する義務のある人(ブックコン)、組合、会社、社団、又は団体は、自己が控除しなければならない義務のある税金を、金銭の支払日から数えて7日以内に県の郡の管轄地に納入しなければならない。自己が税を控除したか否かは問わない。
50条(5)及び(6)に従って計算し控除した税については、税を控除する義務のある者は、登記のとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し納入する。並びに名前を記し承認する担当係官は、完全に正しく納入する税金を受けるまで、行う又は記載することを認めることを禁ずる。権利及び法律行為の登記がない場合には、第1段落に従って納入する。
第2段落に従って支払の際控除する税は、大臣が規定した規則に従って国の収入として納入する。
参照 国税局命令ポー163/2567第2項例示1
2544年7月24日付の財務省公告(支払の際控除する所得税を納入すること、所得税を納入すること、付加価値税を納入すること、及び項目を提出することの期限を延長する)が、前述の項目(紙の様式)を提出し及び税を支払う期限を、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて7日以内に延長するように規定する
参照 国税局命令ポー163/2567第2項例示2 インターネット網系列システムを通して2564年2月1日から2567年1月31日までの間に項目を提出する
2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)が、インターネット網系列システムを通して前述の項目を提出し及び税を支払うことについての期限を、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて15日(2565年3月15日)以内に延長するように規定する
参照 書面番号ゴット0811/09884(2541年6月29日)
地益権、地上権、用益権、居住権などのような民商法に従った不動産に関係する財産権を登記すること及び抵当権の移転登記をすることは、不動産の販売登記としての性質に該当しない。なぜなら、その他の者に不動産の所有権を移転することではないから。担当係官は、国税法52条第2段落に従って支払の際控除する所得税を徴収する必要はない。一方、不動産に関係する財産権を移転することの対価の金銭を受ける証拠は、不動産に関係するいずれかの権利の発生のための受取書としての性質に該当する。その受取書を発行させる原因である法律行為が、法律に従って登記があるときにおいて、印紙税率表文書28(b)受取書の性質に従って完全に印紙を貼らなければならない。
第52条の2(前もった所得税の支払)
56条の中の意味に従って申告書を提出する期限に達する前に、支払の際税の控除を受ける必要のない種類の課税すべき所得のある者は、もし10,000バーツ以上の課税すべき所得があるならば、局長が規定した様式に従った項目を提出すると同時に、48条の基準に従った税を、郡を管轄する場所で、郡に対し支払うこともできる。
前段落の意味に従って支払った税は、税を計算することにおいて、納税しなければならない者の税額控除額とみなす。
第53条(金銭支払請求通知書を定める場合の税の控除)
政府又は政府機関が、40条に従った課税すべき所得の支払者である場合には、その50条に従って控除しなければならない税金額が、計算され金銭支払請求通知書の中に記載されていることを、確実にするように検査する金銭の支払者である係官の義務とし、及び支払の前にその額の金銭を控除することを義務とする。もし金銭支払請求通知書を定めていないならば、金銭の支払者である係官は、準用して50条、52条及び59条に従って行う。
第54条(支払の際税を控除しなかった場合の責任)
もし50条及び53条に従った金銭の支払者が、控除し及び金銭を納入していない又は控除し及び金銭を納入したが正しい額を満たしていないならば、金銭の支払者は、場合場合により、控除し及び納入していない税金額に従って又は不足した額に従って、支払わなければならない税の納付において、所得のある者と連帯して責任を負わなければならない。
金銭の支払者が、50条又は53条に従って税を控除している場合において、税を納付しなければならない所得のある者は、その金銭の支払者が控除している額と同額の税金を支払わなければならない責任を免れるものとする、及び一方の側の金銭の支払者は、その額の税金を支払う責任を負うものとする。
第55条(その他の方法による税の徴収)
50条及び53条に従った控除方法により、税金を徴収する権限は、その他の方法によりその税金を徴収する行為における課税係官の権利を減少する原因とさせない。
第56条(年次の個人所得税申告書の提出)
未成年者、又は裁判所が無能力もしくは無能力に類似する者であると命令した者を除き、どの者も、もしその者が次のことがあるならば、大臣が任命する係官に対し、局長が規定した様式に従って、毎年3月内に、その他の事項といっしょに、経過した課税年中に自己が受取った課税すべき所得に関係する項目を提出するものとする。
(1)夫又は妻がなく、経過した課税年に60,000バーツを超える課税すべき所得がある
(2)夫又は妻がなく、経過した課税年に120,000バーツを超える同一種類のみの40条(1)に従った課税すべき所得がある
(3)夫又は妻があり、経過した課税年に120,000バーツを超える課税すべき所得がある 又は
(4)夫又は妻があり、経過した課税年に220,000バーツを超える同一種類のみの40条(1)に従った課税すべき所得がある
(勅命44号により補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
普通組合又は法人でない団体が、(1)に従った額を超える経過した課税年の課税すべき所得がある場合には、理事又は管理者は、経過した課税年に受取ったその組合又は団体の名前の課税すべき所得に関係する申告書を、前の段落と同様に期限及び様式に従って提出する。このような場合の納税については、理事又は管理者に、分けることなく1人の人であることと同じく、全部の課税すべき所得の総計からその組合又は団体の名前で税を納付する責任を負わせる。このことは、持分者又は団体の人は、さらに個々に納税のため、前述の課税すべき所得額について所得申告書を提出する必要性がない。しかし、もしその組合又は団体が滞納した税があるならば、どの持分者又は団体の人も、その滞納した税金において、連帯して責任を負う。
*質疑応答 書面番号0811/04248(2541年4月8日)参照
*2558年7月8日付の財務省公告(無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取る建物もしくは家屋代金、又は同一種類の性質におけるその他の所得を受取る、資産の賃貸からの所得のある者の所得税を納付すること)
第56条の2(半年の個人所得税申告書の提出)
56条に従った期限に達する前に、税を徴収することにおける利益のため、56条、57条、57条の2及び57条の3に従って項目を提出する義務のある者は、その他の種類の所得も含まれているか否かは問わず、40条(5)(6)(7)又は(8)に従った所得のみで、毎課税年の9月以内に1月から6月までに受取ったものの項目を示す国税局長が規定した様式に従った項目を提出する。
第1段落に従った40条(5)に従った所得は、賃借権、建設費用の支援金、修理費用の金銭、所有権を得た建物又は家屋の費用を含まない。
第1段落に従った項目の提出について、47条に従った軽減を半分にして控除することにより、48条に従って税を計算し、及び56条に従って係官に対し項目を提出すると同時に、もしあるならば税を支払う。
第3段落に従って支払う税は、57条の4に従って支払わなければならない税を計算することにおいて、税額控除額とみなす。
第57条(能力が低下している者又は外国にいる者に代わる申告書の提出)
もし56条第1段落に従った課税すべき所得のある者が、未成年者、裁判所が無能力もしくは無能力に類似する者であると命令した者、又は外国にいる者であるならば、場合場合により、法に適合する代理人、無能力者の養護者、無能力に類似する者の養護者又はその課税すべき所得を生じさせる業務管理人の義務とし、56条第1段落に従って行ない税の支払における代理人とならなければならないとする。
プー・ヤオ未成年者(法律用語)まだ法の権利を使用できる範囲に達していない者
第57条の2(死亡した所得のある者又はまだ分割していない遺産財団の申告書の提出)
もし56条第1段落に従って課税すべき所得のある者が、その者が56条第1段落に従って行なう前に、又は法に適合する代理人、養護者、保護者が57条に従って行なう前に、死亡したならば、場合場合により、遺産管理人又は相続人又は遺産占有者が代わりに行なう義務があるものとする。及び特に、その死亡者の課税すべき所得の申告書を提出するときに、その者が死亡した課税年を通じて受取った死亡者及び遺産財産の課税すべき所得を、提出しなければならない課税すべき所得総計として合算する。
翌年について、もし死亡者の遺産財産がまだ分割しておらず、56条(1)に従った額を超える経過した課税年の課税すべき所得があるならば、場合場合により、遺産管理人又は相続人又は遺産占有者が、死亡者の遺産財団の名前でこの節の規定に従って行なわなければならない義務がある。
コメント
日本では、相続人が、被相続人が死亡するまでの所得の申告を行なうが、タイでは分割されるまでは、遺産から生じる所得は相続人の所得にならないということか。民法の取扱が違うのか。
勅命18号により廃止 2555年12月25日以後適用
(第57条の3(夫婦の納税申告書の提出)
夫及び妻から所得税を徴収するときにおいて、もし夫及び妻が課税年を通じて共同して生活しているならば、妻の課税すべき所得を夫の所得とみなして、申告書の提出及び納税において、夫に義務と責任を持たせる。しかし、もし税が滞納しており、妻が7日より少なくなく前もって通知を受取るならば、妻はその滞納している税の納付において、連帯して責任を負う。
もし夫又は妻が分けて申告書を提出する目的があるならば、申告書を提出することを規定した期間内に、課税係官にわかるように通知することにより行なうことができる。しかし、その申告書の提出を分けることにより、納税しなければならない税をいかにしても変更させない。
もし適正と考えるならば、課税係官は、夫及び妻それぞれの側ごとに受取った課税すべき所得に比例して税を分け、夫及び妻が個々の税を支払うように通知することもできる。しかし、どちらかの側の税が滞納し、もう一方の側が7日より少なくなく前もって通知を受取るならば、その一方の側がその滞納している税の納付において、連帯して責任を負う。
一時的に、異なる地区でいっしょに生活する又は別々に生活することは、まだ続けて共同して生活しているとみなす。)
第57条の4(申告書の提出と同時に税の支払)
64条の強制下において、56条、57条、57条の2、57条の3、又は57条の5に従って申告書を提出することについては、もし納付しなければならない税があるならば、申告書の提出と同時に、期限内に郡地区を管轄する場所で郡に対し支払わなければならない。
勅命18号により廃止 2555年12月25日以後適用
(第57条の5(妻が夫と別々に税の項目を提出し及び納付すること)
もし妻が経過した課税年に40条(1)に従った課税すべき所得があるならば、その他の課税すべき所得があるか否かを問わず、57条の3に従った夫の所得とみなさないことにより、妻は、40条(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、夫と別々に分けて税の項目を提出し及び納付することもできる。
妻が第1段落に従ってそれぞれ分けて申告書を提出する場合において、夫及び妻は、それぞれこのように軽減を控除できる。
(1)47条(1)に従った所得をもつ者について
(2)47条(1)c、f、及びkに規定している率に従って軽減を控除できる子について 一人あたり半分
(3)47条(1)d第1段落に従った保険料について
(4)被保険者が47条(1)iに従った社会保険基金に支払って入れた繰入金について
(5)47条(1)gに従った生計を立てる準備基金に支払って入れた累積金について
(6)47条(1)hに従った借入金利息について 半分
(7)47条(7)に従った自分の部分の寄付金について
所得のある者がタイに居住する者でない場合において、(2)に従った軽減を控除することについては、タイに居住する子のみ控除することができる。
もし夫及び妻が、経過した課税年の40条(1)に従った同一種類の課税すべき所得のみで、合算額が56条(4)に従った額を超えないものを有するならば、それぞれがどれだけの額の所得があるかを問わず、夫及び妻は課税すべき所得の申告書を提出することを要しない。)
第57条の6
その夫及び妻から所得税を徴収することについて、夫及び妻のそれぞれの側に、56条に従って、経過した課税年の間に自己が受取る課税すべき所得に関係する項目を提出する義務があるものとする。
課税すべき所得が、夫又は妻の側ごとにどれだけの額のものであるか、明確に分けることができないであろうという場合において、夫及び妻の側ごとに半分の課税すべき所得であるとみなすものとする。ただし、40条(8)に従った課税すべき所得については、夫及び妻は、合意した割合に従って側ごとのものとして課税すべき所得を分けることもできる。しかし、合計して、受取った課税すべき所得より少なくないとしなければならない。もし合意していないならば、夫及び妻の側ごとに半分の課税すべき所得であるとみなすものとする。
夫及び妻が、自己の課税すべき所得をもう一方の側の夫又は妻の所得とみなすものとすることにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意することもできる、又はもう一方の側の所得としてみなさないものとすることにより、40条(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付することもできる。しかし、もし未払税があるならば、夫及び妻は、その未払税を支払うことにおいて共同責任を負わなければならない。
いずれかの課税年において第2段落及び第3段落に従って項目を提出することを選択したとき、その課税年以降について項目を提出する方法とするとみなすものとする。ただし、局長が前述の項目を提出する方法を変更するように承認するときを除く。
(2556年以後に項目を提出しなければならない2555年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
第58条(年次の支払の際控除した税の項目の提出)
毎年1月以内に
(1)省、庁、局における行政の仕事組織の長、地域に従った行政の仕事組織もしくは政府機関の長は、課税係官に対し、局長が規定した様式に従って項目を提出し、40条に従った課税すべき所得の支払項目を示すものとする。しかし、もし局長が適切であると考えるならば、免除して行なう必要はなくてもよい。
(2)50条に従って所得税を控除する義務のある者である人、組合、会社、社団、又は団体は、課税係官に対し、局長が規定した様式に従って項目を提出し、40条(1)(2)及び(4)に従った課税すべき所得と関係する項目を示す。
コメント
財務省公告(国税法58条に従って項目を提出する期限を延長する 2526年11月2日付の公告)により期限を延長して、毎年2月以内に提出するものが規定されている
国税局長公告第20号 国税局の電子システムを通して税金を納入することにおいて基準、方法、条件、及び期間を規定する(2563年7月16日の公告)第4項に従った税金の納入に関係する項目は、国税法58条に従って提出している課税すべき所得と関係する項目又は課税すべき所得を支払う項目の一部分であるものとする。
第59条(個々に支払の際控除した税を納入した項目の提出)
52条に従って税金を納入するここといっしょに、人(ブックコン)、組合、会社、社団、又はその他の団体は、局長が規定する様式に従って項目を提出し、課税すべき所得のある者ごとに税を控除したことを示すものとする。
参照 国税局命令ポー163/2567第2項例示1
2544年7月24日付の財務省公告(支払の際控除する所得税を納入すること、所得税を納入すること、付加価値税を納入すること、及び項目を提出することの期限を延長する)が、前述の項目(紙の様式)を提出し及び税を支払う期限を、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて7日以内に延長するように規定する
参照 国税局命令ポー163/2567第2項例示2 インターネット網系列システムを通して2564年2月1日から2567年1月31日までの間に項目を提出する
2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)が、インターネット網系列システムを通して前述の項目を提出し及び税を支払うことについての期限を、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて15日(2565年3月15日)以内に延長するように規定する
第60条(支払の際控除を受けた税は所得及び税額控除額とみなす)
納税しなければならない者の課税すべき所得の総計を計算することの効用のため、50条、52条及び53条の意味に従って控除し及び納入した税金は、納税しなければならない者が受取った課税すべき所得であるとみなす。一方、その控除し及び納入した税金額は、税を計算することにおいて、納税しなければならない者の税額控除額とみなす。
第60条の2(申告書の提出期限前の課税徴収)
この章に従って税を徴収することにおける効用のための必要がある場合において、課税し、納税しなければならない者に対し課税額を通知したとき、56条、57条又は57条の2における意味に従って申告書を提出する期限に達する前に、課税係官は、どの者からも課税し税を徴収することもできる権限がある。この場合において、課税に対し異議申立てすることもできる。
前段落の意味に従って課税し徴収した税は、1年間の課税所得の総計から税を計算するときにおいて、納税しなければならない者の税額控除額とみなす。
第61条(重要書類の中に名前のある者からの課税徴収)
いずれかの者が、いずれかの重要な書類に名前がある。これは、次のことを示す。
(1)資産の所有者であることが重要な書類に明示されその資産の所有者である、及びその資産が課税すべき所得を生じさせている。又は
(2)そのような重要な書類により、課税すべき所得の受取人である。
課税係官は、その重要な書類に名前がある者から課税し全部の税を徴収することもできる権限がある。しかし、もしその者がその他の者に対し課税すべき所得を譲渡しなければならないならば、その者は持分に従ってその他の者に譲渡した金額から税を控除する権利がある。
第62条(まだ成年者に達していない者、死亡者の代わりに納税責任を負う者)
まだ成年者に達していない者、裁判所が無能力もしくは無能力に類似する者であると命令した者、死亡した者、財産管理代理人を設定した者、又は信託受託者から利益を受ける者が、納税しなければならない額に達する純所得のある者である場合には、法に適合する代理人、無能力者の養護者、無能力に類似する者の養護者、遺産管理人、相続人もしくは遺産を占有するその他の者、代理人、又は信託受託者は、場合場合により、まだ成年者に達していない者、裁判所が無能力もしくは無能力に類似する者であると命令した者、死亡した者、代理人を任命した者、又は信託受託者から利益を受ける者に代わって、この節の規定に従って行なわなければならない義務のある者である。
用語
成年者(法律用語ニティ・パーラ)自分で法律に従った権利を使用できる能力がある者であること
無能力者の養護者(法律用語プー・アヌバーン)裁判所に、無能力者を管理世話する者とするように任命する命令書がある者
無能力に類似する者の養護者(法律用語プー・ピタット)裁判所に、無能力に類似する者を管理世話する者とするように任命する命令書がある者
遺産管理人(法律用語プー・ジャッカーン・モーラドック) 遺言の明確なもしくは間接的な命令に従って行うようにするため及び一般的な遺産の管理のため又は遺産を分けるため、必要性のある行為を行う権利及び義務があるように、遺言により又は裁判所の命令により設定された人
遺産の占有者(プー・クロープクローング・サップ・モーラドック)
占有(法律用語クロープクローング)自己のため占有する意志により資産を占有している。それは、占有する権利を取得させる。このことは、自分が占有している又は他人が自分のために占有してもよい。
第63条(支払の際控除を受けた税金の還付申請)
いずれかの者が、この節に従って、支払の際税を納付しなければならないとすべきところを超えた金額の税を控除され及び納入している。その者は、その超える額の金銭の還付を受ける権利がある。しかし、法律が規定したところに従った税の項目を提出する期限の最終日から数えて3年以内に課税係官に対し還付申請書(คำร้องขอคืน)を提出しなければならない。
課税年の課税すべき所得と関係する項目を提出しなければならない義務はないが、支払の際税を控除され及び納入している者については、その者は、その控除され及び納入している額の金銭の還付を受ける権利がある。しかし、税を控除されている年の翌年3月31日から数えて3年以内に課税係官に対し申請書を提出しなければならない。
(勅命38号により第63条補正 2557/11/14以後適用)
コメント
日本だと源泉を多く取りすぎたら、税務署に直接ではなくではなく、源泉を控除した者に還付請求する。次に給与の支払者は税務署に返還してもらう。過誤納金の還付については時効5年。
改正前の規定
「いずれかの者が、この節に従って、支払の際納税しなければならないとすべきところを超えた金額の税の控除を受け納付した。その者は、その超えた金額の還付を受ける権利がある。しかし、多すぎた税を控除された年の最後の日から数えて3年以内に課税係官に対し申請書を提出しなければならない。」
改正理由
この勅命を公告し使用することにおける理由、すなわち、国税法63条は、支払の際税を納付しなければならないとすべきところを超えた金額の税を控除され及び納入している所得税の還付申請については、税を控除され過ぎた年の最終日から数えて3年以内に申請書を提出するものとするように規定する。前述の期間は、同一種類の規定である国税法27条の3と一致しておらず、法律を適用することにおいて問題を生じさせる。同一方向で行うように、支払の際控除されている所得税の還付申請書を提出する期間を適切に調整する。そこで、この勅命を制定する必要性がある。
第64条(税の分割納付)
18条の2に従う場合を除き、もしこの節の規定に従って納付しなければならない税に、3,000バーツ以上の額があるならば、税を納付しなければならない者は、3回で回ごとに同額を支払うこともできる。すなわち、
(1)56条の2又は57条の3に従って納付しなければならない場合には、1回目は、前述の条文の期限に従って支払わなければならない。2回目は、1回目の支払わなければならない日から数えて1月以内に支払わなければならない。及び3回目は、2回目の支払わなければならない最終の日から数えて1月以内に支払わなければならない。
(2)その他の場合には、1回目は、課税額通知を受取った日から数えて30日以内に支払わなければならない。2回目は、1回目の支払わなければならない最終の日から数えて1月以内に支払わなければならない。及び3回目は、2回目の支払わなければならない最終の日から数えて1月以内に支払わなければならない。
(1)に従って税を支払うことについては、もし規定した期間内にいずれか1の回でも税を支払わないならば、税を納付しなければならない者は、その後、回ごとに税を支払う権利を失う。支払わない回及びその後の回について、27条に従った割増金を支払わなければならない。
(2)に従って税を支払うことについては、27条に従った割増金の納付を免除する理由はない。及びもし規定した期間内にいずれか1の回でも支払わないならば、税を納付しなければならない者は、その後、回ごとに税を支払う権利を無くす。
第3節 会社及び法人格を有する組合からの税の徴収
第65条(純利益と会計期間)
この節(法人税に関する規定のある節)に従って納税しなければならない所得とは、すなわち会計期間において行われる事業又は事業に関連して生じる収入から65条の2、65条の3の規定の中で明記されている条件に従った支出を控除して計算できた純利益をいう。前述の会計期間は12ヶ月と規定する。ただし、次に掲げる場合には、12ヶ月より少ないとすることもできる。
a.新たに設立した会社又は法人格を有する組合は、設立の日からいずれかの日までを最初の会計期間とすることもできる。
b.会社又は法人格を有する組合は、国税局長に対して会計期間の終了の日の変更申請書を提出し、会計期間の終了の日を変更請求するかもしれない。このような場合、適正であるかどうかにより国税局長に許可又は不許可を命令する権限があり、そのような命令については、申請者である会社又は法人格を有する組合に適正な期間内にわかるように通知しなければならない。国税局長が許可を命令した場合、会社又は法人格を有する組合は国税局長が決定した会計期間以後遵守する。
第一段落に従って収入及び支出を計算することについては、たとえ会計期間においてまだ支払を受けていなくともその会計期間において生じたどの収入もその会計期間の収入として合算し、たとえ会計期間においてまだ支払をしていなくともその収入に関係するすべての支出をその会計期間の支出として合算することにより、権利基準を適用しなければならない。
必要性がある場合において、第二段落に従って収入及び支出を計算するため、所得のある者は国税局長に対して権利基準及び会計方法を変更するための承認を申請することもできる。国税局長から承認を受けたときは、国税局長が決定した会計期間以後遵守する。
*質疑応答 書面番号0811(コム)/1519(2541年8月14日)関税局が税カードを受けるように承認したとき、税の補償金である収入を認識する場合
*質疑応答 書面番号0811/12984(2541年9月3日)業務場の調整支援金を受ける場合
*質疑応答 書面番号0811/12998(2541年9月3日)投資促進を受けた及び促進を受けていない業務について収入及び支出を等分する場合
*質疑応答 書面番号0811/13127(2541年9月8日)業務を行うことの中止命令を受けた56の金融機関から買取権付賃借の債務者における請求権の移転を受ける場合の法人所得税及び付加価値税
第65条の2(純利益の計算の条件)
この節において利益又は損失の計算は、次の条件に従って行う。
(1)第65条の3において明らかにされた項目は支出とみなさない。
(2)資産の減耗償却費及び減価償却費は、勅令により規定された基準、方法、条件、率に従って控除することができる。
減耗償却費及び減価償却費を控除することは、資産を保有してきた期間に等分して控除計算する。
参考 資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する(所得税に関係する国税局長公告第359号)
(3)(6)を除き、資産の価格は、通常、購入すべき価格による。増加した価格(再評価)を付ける場合において、増加した価格を利益又は損失の計算に含めてはならない。一方どの資産も減耗償却費及び減価償却費を控除する権利がある。基準、方法、条件、率に従って利益又は損失を計算するとき、増加する前の価格を使う。資産について残存している期間及び元本価値の範囲内だけ減耗償却費及び減価償却費を控除することによる。
*国税局命令トーポー72/2540の方針 書面番号0811/04270(2541年4月9日)
2.(2)会社が購入しまだ設置が終了していない機械は、会計期間の末に、仕事に使用できる用意にある状態にない場合には、会社は、国税法65条の2(5)第1段落に従って、タイ通貨で機械の価値又は価格を計算することからの損失があるが、前述の損失を、2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除することの基準、方法、条件、及び率の規定に関して国税法の内容に従って発令された勅令第145号に従って、減耗償却費及び減価償却費を控除するための資産の原価価値の一部分とみなすものとする。(この例示の場合、設置が完了していないことから、債務が確定していないので資産の原価価値の一部分とみなされるのではないか)
(4)適切な理由がないことによって、対価、サービス料、利息が無い又は市場より低い対価、サービス料、利息により、資産の移転、サービスの提供、又は金銭の貸付をする場合において、課税係官は、移転、サービスの提供、貸付の日における市場価格に従って、対価、サービス料、利息を見積もる権限がある。
*質疑応答 書面番号0811/11673(2541年8月4日)まだ受取っていない増資からの株式価値の金額から利息を見積もる権限を使用する場合
*質疑応答 書面番号0811/12593(2541年8月25日)利息なしで投資した会社に対し貸付する場合、適切な理由がない
*最高裁の判決文(749/2553)課税権限
*国税局命令ポー158/2564 法人所得税 国税法65条の2(4)に従った適切な理由を審査する
*国税局命令ポー159/2564 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な原因を審査すること及び65条第3段落に従って収入・支出を計算する場合
(5)会計期間の終了の日において、残っている外国通貨で価値又は価格のある、通貨、資産、又は負債については、このようないずれか一種類の、タイ通貨で価値又は価格を計算するものとする。
(a) bを除く他、会社又は法人格のある組合の場合には、タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率の間の平均率に従って、タイ通貨で、通貨・資産・又は負債の価値又は価格を計算する方法、又はタイ国銀行が計算している商業銀行が購入を受ける平均率に従ってタイ通貨で通貨又は資産の価値又は価格を計算する及びタイ国銀行が計算している商業銀行が販売する平均率に従ってタイ通貨で負債の価値又は価格を計算する方法、又は大臣が規定し官報で公告した基準、方法、及び条件に従って会計学に従った基準と一致するその他の方法を使用することを選択するものとする。このことは、前述の価値又は価格を計算することにおいていずれかの方法を使用するとき、ずっと続けてその方法を使用するものとする。
(b) 商業銀行又は大臣が規定したところに従ったその他の金融機関の場合には、タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率の間の平均率に従って、タイ通貨で、通貨・資産・又は負債の価値又は価格を計算する方法を使用するものとする。
会計期間中において、受取った又は支払った外国通貨で価値又は価格のある、通貨・資産・又は負債については、その受取った又は支払った日の市場価格に従って、タイの通貨で価値又は価格を計算する方法を使用するものとする。
(勅命50号により補正2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)
*質疑応答 書面番号0811/12918(2541年9月2日)・書面番号ゴット0811/13128(2541年9月8日)通貨交換率からの損失を調整しない権利はない
*改正前
「a.bを除く他、会社又は法人格のある組合の場合には、商業銀行が購入を受ける平均率でタイ国銀行が計算しているものに従って、タイ通貨で通貨又は資産の価値又は価格を計算する。及び商業銀行が販売する平均率でタイ国銀行が計算しているものに従って、タイ通貨で負債の価値又は価格を計算するものとする。
b.商業銀行又は大臣が規定したところに従ったその他の金融機関の場合には、タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率の間の平均率に従って、タイ通貨で通貨、資産又は負債の価値又は価格を計算するものとする。
会計期間中において、受取った又は支払った外国通貨で価値又は価格のある通貨、資産、負債については、その受取った又は支払った日の市場価格に従って、タイの通貨で価値又は価格を計算する価値又は価格を計算する。」
(6)会計期間の終了の日において、残っている商品の価格は、いずれがより少ないかにより、原価格又は市場価格に従って計算するものとし、及びこの価格が、新たな会計期間について繰越され残っている商品価格とみなすものとする。
前の段落に従って原価格を計算することについては、会計学に従ったいずれかの基準に従って計算したときは、継続してその基準を使用するものとする。ただし、国税局長の承認を受けたとき、基準を変更することができる。
*商品であることに注意する。書面番号0811/01147(2541年1月29日)参照
(7)外国から輸入した商品の原価格を計算することについては、課税係官は、その他の国に輸出されたものと同一の種類及び型の商品の原価格と比較することにより、課税する権限がある。
(8)廃止 (勅命50号により補正2562年4月8日以後適用)
*改正前
「もし商品の原価格が外国通貨であるならば、その商品を取得した日の市場交換率に従ってタイ通貨で計算するものとする。ただし、その外国通貨が公定率で交換できるときは、その公定率に従ってタイの通貨で計算する。」
(9)債務者勘定からの価値のない債務の処分については、省令により規定された基準、方法、条件に従って行っているとき、行うことができる。しかし、もしいずれかの会計期間において債務の支払を受けたならば、その会計期間において収入として計算するものとする。
価値のない債務が、収入として計算されている。もし後で支払を受けたならば、再び収入として計算しないものとする。
(10) タイの法律に従って設立された有限責任会社については、タイの法律に従って設立された有限責任会社又は農業・商業・もしくは工業の促進のため金銭の貸付について設立されたタイ国の特別法のある金融機関から得る利益の配当金、及び共同の商い業務から得る利益の分配金をもって、得た額の半分だけ収入として合算するものとする。ただし、この次のようなタイの法律に従って設立された有限責任会社は、タイの法律に従って設立された有限責任会社又は農業・商業・もしくは工業の促進のため金銭の貸付について設立されたタイ国の特別法のある金融機関から得る利益の配当金、及び共同の商い業務から得る利益の分配金をもって、収入として合算する必要はない。
@登録会社
A@を除く有限責任会社で、利益の配当金の支払者である有限責任会社の議決権のある株式全部の25%より少なくない利益の配当金の支払者である有限責任会社の株式を保有する、及び利益の配当金の支払者である有限責任会社は、直接又は間接かは問わず、利益の配当金の受取人である有限責任会社の株式を保有していないもの。
第1段落の内容は、利益の配当金及び利益の分配金を生じさせる株式を、その株式を取得した日から数えて前述の所得がある日まで3月に満たず保有する、又は所得がある日から数えて3月前にその株式を移転(オーン)したことにより、有限責任会社又は登録会社に、前述の利益の配当金又は利益の分配金である所得がある場合において適用しないものとする。
65条の3(2)に従った生計を立てる準備基金が投資から得る利益の配当金は、第2段落の内容に従った利益の配当金又は利益の分配金とみなさない。
(勅命52号により補正 2562年8月20日以後適用 39条(3/1)の補正により「投資信託・投資単位」を削除した)
コメント
国税法65条の2(10)第2段落
「コーン・サーム・ドゥアン・ナップ・テー・ワンティ・ミー・ンガンダイ」は、「所得がある日から数えて3月前」と訳しております。忘れかけていた疑問でした。「国税局解説 引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の措置」の第3項の3.4で、「もしa会社が、利益の配当金の支払日後、続けてもう3月保有したならば、a会社は、前述の利益の配当金の半分のみ、すなわち、50,000バーツについて法人所得税の免除を受ける。」という解説がありました。従って、所得がある日から3月の間ということになります。「数える ナップ・テー」は、過去へ数えることは今までなかったような気がしますが、とにかく将来へ数えていくことを表している。もう一つ、この場合の「所得のある日」とは、「支払日」を意味することになると思います。
ポー.ンゴー.ドー50様式(2560年1月1日に又は後に開始する会計期間について会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式)の記入方法 項目10 1 (11)参照
「利益の配当金の補償金又は利益の配当金を生じさせる株式を取得した日から数えて前述の所得がある日まで3月より少なくなくその株式を保有し、及びまだ続けて所得のある日から数えて3月より少なくなく今後さらにその株式を保有しなければならないことによる」と言い換えてありました。
「ナップ・ウエラー・ヨーン・ラング・5会計期間(5会計期間遡って期間を数える)」という文がありました。項目11網掛け2 参照
所得税に関係する国税局長公告第79号第1項
利益の配当金と同額を支出とする会計期間を規定しているが、支払日ではなく、登録簿を締め株の移転を休止した会計期間となっている。上記とは違う。
利益の配当金の受取人である有限責任会社の所得に関係する事項の通知様式
「利益の配当金を受取る日に、利益の配当金の支払者である会社の数量__株を保有し、利益の配当金の支払者の会社の議決権のある全部の株の__%として計算される、及び利益の配当金の支払者である会社は、直接又は間接かは問わず、利益の配当金の受取人の株を保有していない。」。このことから、「利益の配当金を受取る日」の状況で判定することになる。
(11) 石油所得税に関する法律に従って支払うときにおいて所得税を控除しなければならない貸付金利子は、法律に従って支払うときにおいて税金を控除した後、残ったものだけ益金として含めて計算する。
(12) 石油所得税に関する法律に従って支払うときにおいて所得税を控除しなければならない利益の配当金又は利益の分配金は、法律に従って支払うときにおいて税金を控除した後、残ったものだけ益金として含めて計算する。もし受取人が上場会社又は75条(削除済)に適合しないタイの法律に従って設立された会社であるならば、(10)の規定を準用する。
(13) 収入のある業務を行う財団又は社団は、場合場合により、会員から受けた登録料もしくは会費の金銭、又は寄付を受けることもしくは贈与から受けた金銭もしくは資産を、収入として合算する必要はない。
(14) 還付を受ける付加価値税登録者である会社又は法人格のある組合が受けた又は受けるべき売上税、及び第4章に従って還付申請することを理由する82条の16に従った税ではない付加価値税は、収入として合算する必要はない。
(15) 投資信託である会社又は法人格のある組合は、40条(4)(a)に従った所得ではない収入をもって、収入として合算することもできる。 (勅命52号により補正 2562年8月20日以後適用)
第65条の3(支出とみなさない項目)
次に掲げる項目は、利益を計算するとき支出とみなさない。
(1)いろいろな準備金。ただし次のものを除く。
(a)利益を計算する前に留保する生命保険資金に繰入れるための保険料からの準備金。再保険を要するものの危険保険料を控除した後の会計期間内に受取った危険保険料の額の65%を超えない部分のみ。
生命保険証書について危険保険を要するものの額に従って、満額又はいくらかの部分かは問わず、金銭を支払わなければならない場合において、その生命保険証書について費やした金銭で前段に従った準備金を超えない部分のみは、支出であるとみなすことはできない。
生命保険証書に従った契約を解除した場合において、その生命保険証書について最初の段落に従って準備金の残っている金額を、契約解除した会計期間において収入として合算する。
(b)利益を計算する前に留保するその他の危険保険資金に繰入れるための危険保険料からの準備金。再保険を要するものの危険保険料を控除した後の会計期間内に受取った危険保険料の額の40%を超えない部分のみ。及びこの留保する準備金は、次の年度の会計期間において税を納付するため純利益を計算することにおいて、収入であるとみなさなければならない。
(c)信用貸を与えることからの債務について価値のない債務又は価値がないであろうと疑われる債務のための費用として留保している準備金で、商業銀行、資金会社、証券会社、又は抵当証券会社が、場合場合により、商業銀行業務に関する法律又は資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従って留保したもの。このことは、前会計期間の貸借対照表で明らかになっている前述の種類の準備金から増加した部分のみ。
第一段落に従って増加し及び会計期間において純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなした部分の準備金について、その後もし前述の種類の準備金を減額することがあるならば、その支出とみなしていた減額する部分の準備金を、その準備金を減額する会計期間において収入として合算するものとする。
*質疑応答 書面番号0811/01611(2541年2月5日)より
国税法65条の3(1)(c)に従って、たとえ資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った証券会社であることが明らかであっても、証券会社が、変わって2535年の証券及び証券取引所の勅命の強制下にあるとき、前述の国税法65条の3(1)cで参照する証券会社は、2535年の証券及び証券取引所の勅命第13章第321条に従って現在において強制できる法律である2535年の証券及び証券取引所の勅命に従った証券会社であるとみなすものとする。
*質疑応答 書面番号0811/01817(2541年2月10日)参照 信用貸からの債務ではないことを理由として、支出とみなさない
*質疑応答 書面番号0811/08407(2541年6月10日)参照 前の会計期間において会計上の準備金より税務上の準備金に不足がある場合、当期に税務上の不足分を支出とみなすことはできない。
*質疑応答 書面番号ゴット0811/12269(2541年8月17日)価値がないであろうと疑う債務のための費用の準備金の支出を控除する及び価値のない債務を処分する場合
(2)基金の金銭。ただし、省令により規定した基準、方法、及び条件に従って行う生計を立てる準備基金を除く。
(3)個人としての行為・贈与により与えること・又は慈善としての性質のある支出。ただし、次を除く。
(a)政党に関して憲法を構成する法律に従って政党に寄付する金銭である支出は、50,000バーツを超えず控除できるものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
(b)大臣の承認により局長が規定し公告したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出は、純利益の2%を超えない部分において控除できるものとする。及び大臣の承認により局長が規定し公告したところに従った教育のため又はスポーツのための支出は、純利益の2%を超えない部分においてさらに控除できるものとする。
(勅命51号により追加 2561年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の純利益を計算することについて適用)
改正前 (3)個人としての行為、贈与、又は寄付としての性質のある支出。ただし、大臣の承認により局長が規定したところに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出は、純利益の2%を超えない部分の中で控除できる。大臣の承認により局長が規定したところに従った教育のため又はスポーツのための支出は、純利益の2%を超えない部分の中でさらに控除できる。
(4)省令により定めた基準に従っていない部分の接待費又はサービス料。
(5)投資することとしての性質をもつ支出、又は資産に補充する、変更する、広げる、よくすることによる支出で以前の状態を維持するための修繕ではないもの。
(6)会社又は法人格のある組合の税の罰金及び又は割増金、刑事上の罰金費用、所得税。
参照 税の判定委員会の判定40/2560 国税法65条の3(6)に従った税の罰金及び又は割増金・並びに刑事上の罰金費用(2560年3月9日の命令)
(6の2)登録者である会社又は法人格を有する組合の、精算した又は精算すべき付加価値税、及び仕入税。ただし、82/16条に従って納付しなければならない登録者の付加価値税及び仕入税額、82/5条(4)に従って付加価値税を計算することにおいて控除することを禁止しなければならない仕入税、又は勅令により規定したところに従ったその他の仕入税を除く。
(7)法人格を有する組合の持分者である者の見返りの無い持分の払戻し
(8)株主又は持分者である者の月給。適正な金額を超えて支払う部分のみ。
(9)実際支払っていないのに、自分で支払金額を決めた支出又は他の会計期間において支払うべき支出。ただしどの会計期間において支払を記帳するかわからない場合には、次の会計期間において支払を記帳することができる。
(10)会社又は法人格のある組合が自分で所有し、自分で使用している資産に対する報酬
(11)資本、各種の引当金、又は基金に対して計算する利息
(12)保険もしくは補償契約を理由として戻されるであろう損失、又は前の会計期間以前の会計期間の純損失、ただし、現在の年度の会計期間前5年を超えない、繰越された純損失を除く。
(13)特に、利益を求めるため又は業務のための支出でない支出。
*質疑応答 書面番号0811/10189(2541年7月7日) 会社の金銭をその他の事業に投資することから生ずる支出の場合
(14)特に、タイ国内の業務のための支出でない支出。
*2529年6月24日付の税の判定委員会の判定13/2529(所得税 国税法65条の3(14)に従った特にタイ国での業務のための支出の場合)
*質疑応答 書面番号0811/13043(2541年9月4日) 系列会社に経費を等分すること(Cost Sharing)の場合
(15)資産を購入する価格及び資産の売買に関係する支出のうち適正な理由なしに通常を超えた部分
(16)事業の遂行により消失した天然資源の価格
(17)資産の価格。ただし65条2の規定を強制することにより低い価格を付ける商品を除く。
(18)誰が受け取ったか支払者が証明できない支出
*質疑応答 書面番号0811(コム)/1516(2541年8月14日)会社が債権者に対し商品/サービスの費用を移転し支払う銀行預金を移転した証拠が、金銭の受取人である債権者の名前、支払金額、及び債権者の口座番号に関係する詳細が明らかであるならば、それは、誰が受取人であるか証明できる証拠である。
(19)会計期間終了後、得た利益から支払うことを規定した支出
(20)勅令により規定する所に従って(1)から(19)までに明らかにされた所と同じ性格を持つ支出
第65条の4(政府機関が販売者に代わって納税する)
政府機関は、省令で規定した方法、率、及び商品の種類に従って政府機関から商品を購入する会社又は法人格のある組合である、いずれか1の段階又はすべての段階の商品の販売者に代わって所得税を納付するものとする。このことは、その商品の販売からの所得についてのみ。
第1段落に従って代わって納付する税は、税を計算することにおいて納税者の税額控除額とみなすものとする。
第66条(法人税納付の基準)
タイの法律に従って設立された、又は外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合は、この節の中の規定に従って納税しなければならない。
外国の法律に従って設立され及びタイ国も含めて他の場所で業務を行う会社又は法人格のある組合は、会計期間においてタイで行った業務から又は業務に関連した純利益の中で納税する。純利益の計算は、65条及び65条の2と同様に行なう。しかし、もし前述の純利益を計算できなかったならば、71条(1)に従った課税に関する規定を準用するものとする。
参照 税の判定委員会の判定7/2528
第67条(国際間の運送会社等の納税)
この節の内容に従って税を納付することについては、この章の末尾の所得税率表で規定している率に従って納付するものとする。ただし、
(1) 66条第2段落に従った会社又は法人格のある組合が、外国を通過する運送業務を行う場合において、次のような基準に従った運送業務のみ、税を納付するものとする。
(a)乗客の運送を受ける場合において、その乗客の運送を受けることを理由として、いずれの支出も控除する前のタイ国で徴収する乗車料、手数料、及びその他の利益の3%の率で税を納付するものとする。
(b)物の運送を受ける場合において、そのタイ国外への物の運送を受けることを理由として、いずれの支出も控除する前の、タイ国内又は外は問わず、徴収する積載料、手数料、及びその他の利益の3%の率で税を納付するものとする。
(2) 65条の2(13)に従った収入ではない収入のある業務を行う財団又は社団は、いずれの支出も控除する前の収入の10%の率で税を納付するものとする。
(3) 投資信託である会社又は法人格のある組合の40条(4)(a)に従った所得は、いずれの支出も控除する前の収入の15%の率で税を納付するものとする。(勅命52号により補正された国税法67条(3)に従って税を納付しなければならない投資信託である会社又は法人格のある組合の所得で、勅命52号が適用される日前に保有する預金又は手形・小切手又は債務における権利を示す証書から生ずる部分のみ、免除を受けて税を納付する必要はないものとする。)
(勅命52号により補正 2562年8月20日以後適用 (2)(3)追加)
第67条の2(会計期間の中間納税)
68条に従った期限に達する前に税の徴収における利益のため、会社又は法人格のある組合は、会計期間の最初の日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、地域の郡を管轄する場所で、郡に対し、局長が規定した様式に従って申告書を提出し、同時にこのように税を支払うものとする。
(1)
(2)で述べるところを除き、会社又は法人格のある組合の場合には、その会計期間において行った又は行なうであろう業務から又は業務に関連して得た純利益又は純損失を見積もる。そして、その会計期間の純利益の見積の半額から税を計算して支払うものとする。
(2)登録会社、商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行、又は資金事業、証券事業及び抵当証券事業を行なうことに関する法律に従った資金会社、証券会社もしくは抵当証券会社、又は局長が規定した基準、方法、及び条件に従った会社もしくは法人格のある組合の場合には、65条の2及び65条の3において明示している条件に従って、会計期間の最初の日から数えて6月の期間の純利益から税を計算して支払うものとする。
第1段落に従って支払う税は、68条に従って支払わなければならない税を計算するとき、税額控除額とみなす。
第1段落の意味は、12月より少ない最初の会計期間又は最後の会計期間のある会社又は法人格のある組合に対し、適用しない。
第67条の3(会計期間の中間の税を納付しない場合の割増金)
適切な理由がないことにより、会社又は法人格のある組合が、67条の2(1)に従って申告書を提出して税を支払わない、又はその会計期間に行なう業務もしくは業務に関連して得た純利益の25%を超えて不足する純利益の見積を示すことにより、67条の2(1)に従って申告書を提出して税の支払があった場合には、その会社又は法人格のある組合は、場合場合により、67条の2(1)に従って支払わなければならない税額もしくはその会計期間に納付しなければならない税額の半分、又は支払不足の税の20%の割増金をさらに支払わなければならない。
会社又は法人格のある組合が、適切な理由がないことにより、67条の2(2)に従って申告書を提出して税を支払わない、又は正しくない67条の2(2)に従って申告書を提出して税を支払い、支払わなければならない税額を不足させた場合において、会社又は法人格のある組合は、場合場合により、67条の2(2)に従って支払わなければならない税金額、又は支払不足の税の20%の割増金をさらに支払わなければならない。
第1段落及び第2段落に従った割増金は、税費用とみなし、大臣の承認により、局長が規定した規則に従って減額できるであろう。
*質疑応答 書面番号0811(コム)/1281(2541年7月2日)年の中途の税の分割払いを申請する場合の割増金及び罰金
第68条(年次の法人所得税の申告書の提出及び納税の期限)
会計期間の終了の日から数えて150日以内に、会社又は法人格のある組合は、郡に対し、局長が規定した様式に従って会計期間の税を計算するとき使う必要性のある項目を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
第68条の2(貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書)
税を計算することにおける利益のため、会社又は法人格のある組合は、65条に従った会計期間において貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書を設けて作成するものとする。
いろいろな国を通過して運送業務を行なう66条第2段落に従った会社又は法人格のある組合は、前述の運送業務のみ、会計期間における貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書に代えて、乗車料、積載料、手数料、及びその他の経済的利益で税を納付しなければならないものに関係する支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を作成するものとする。
第69条(税を計算するとき使う必要性のある貸借対照表等の提出)
会計期間の終了の日から数えて150日以内に、会社又は法人格のある組合は、局長が規定した様式に従って課税係官に対し、収入(ラーイ・ラップ)、支出、純利益、及びその他の項目に関係する65条、65条の2、66条及び67条に従って税を計算することにおいて使用する必要性のある項目を、いっしょに、場合場合により、3条の7に従った者が前述の会計期間におけて検査及び証明した貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿も提出するものとする。
コメント
国税局解説 国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が、会計期間において監査及び証明した貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を延長すること(2560年5月23日の公告)より、財務諸表は、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書を示し、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿は、支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿も含むのではないかと思う
第69条の2(政府が金銭を支払う場合、支払の際税を控除)
70条適用下において、もし政府、政府機関、自治市、保健衛生区、又はその他の地方の行政機関が、会社又は法人格のある組合に対し、40条に従った課税すべき所得の支払者であるならば、1%の率で、支払の際所得税を計算して控除するものとする。この控除した税は、その控除した会計期間に従って会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、税額控除額とみなす。この行為においては、52条、53条、54条、58条、59条を準用するものとする。
*「70条適用下において」とは、「タイで事業を行っていない外国で登記された会社又は法人格のある組合に対して、支払う40条(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った課税すべき所得である場合、支払をする者は、70条に規定された率に従って、支払の際税を控除しなければならない。69条の2に従って支払の際税を控除することはできない。」を意味している。「売買の部分において、もしタイの恒久的施設(Permanent Establishment)を通して行っていないならば、タイの電力製造部門は、69条の2に従って1%の率以内で、支払の際税を控除しなければならない義務はない。雇い受けの部分において、恒久的施設があるとみなされたならば、76条の2に従って、法人税を納付しなければならないし、タイの電力製造部門は、69条の2に従って支払う設置費用の1%の率で、支払の際税を控除する義務がある。」(法人税判例[38]参照)
第69条の3(不動産を販売する場合、支払いの際税を控除する)
40条(8)に従った課税すべき所得で、不動産を販売する会社又は法人格のある組合に対し支払うもののみの支払者である人(ブックコン)、会社、社団又は団体は、1%の率で支払の際所得税を計算し控除する。登記があるときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に納付する。52条第2段落及び第3段落の意味を準用して適用する。
第1段落に従って控除し納付した税は、その控除をした会計期間に従った税の控除を受ける会社又は法人格のある組合の所得税を計算するとき、控除税額とみなす。
第70条(国内で業務を行っていない外国の法人についての所得税)
外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、タイ国で業務を行っていないが、タイ国から又はタイ国において支払う40条(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った課税すべき所得を受ける。支払をする者が、会社又は法人格のある組合のための所得税率に従って、支払う課税すべき所得から税を控除し、そして、その課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて7日以内に国税局長が規定した様式に従って項目を提出することといっしょに、地域の郡に納入することにより、その会社又は法人格のある組合は、税を納付するものとする。このことは、54条を準用するものとする。
第一段落の意味は、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、政府、又は農業・商業もしくは工業を促進するための貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関からの利子である課税すべき所得を受ける場合においては、適用しないものとする。
*質疑応答 書面番号0811/02158(2541年2月18日)参照
*2505年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第18号(2505年7月23日に発令)租税条約
*質疑応答 書面番号0811/10872(2541年7月17日)外国通貨の交換契約に従って利息率の異なる部分の金銭を支払う場合
*質疑応答 書面番号0811/12982(2541年9月3日)外国の本店に対し支払う利息である支出を控除する場合
*質疑応答 書面番号0811/13885(2541年9月23日)種類を間違えて項目を示す様式を提出した場合
正しく支払の際控除する法人所得税の項目を示す様式を提出し及び支払ったとみなすように融通する
第70条の2(利益金の処分からの所得税)
会社又は法人格のある組合は、利益金又は利益から留保しているもしくは利益金とみなすことができるその他の種類の金銭を、処分しタイ国から出す。会社又は法人格のある組合についての所得税率に従って、その処分する金額から税を控除し、そして、処分の日から数えて7日以内に局長が定めた様式に従って項目を提出することといっしょにに、地域の郡に納入することにより、所得税を納付するものとする。
第一段落に従って利益金を処分することについては、次のことを含めることを意味する。
(1)利益金、又は利益から留保している、もしくは損益勘定もしくはその他の勘定からの利益金とみなすことができるいずれかその他の種類の金銭を処分して、外国のいずれかの者の勘定において、債務を支払う、もしくは控除して債務を消す、もしくは完全な債権者として設定すること。又は
(2)(1)の中で述べたような事実項目が明らかでないが、利益金、又は利益から留保しているもしくは利益金とみなすことができるその他の種類の金銭である外国通貨を購入し及び外国に移転する許可申請があった場合において。又は
(3)(1)又は(2)に従った結果を生ずるその他の行為
コメント
「債権者」という言葉については、外国のいずれかの者にとって、処分された利益金を債務にした場合、債務勘定を表す「債権者(タイの会社になる)」を使用したと思う。
第70条の3(販売とみなす商品の輸出)
会社又は法人格のある組合が、本店、支店、同一系列の会社又は法人格のある組合、本人、代理人、雇い主、雇用される者に対し、又はの注文に従って外国へ商品を輸出した。その商品を輸出したことも、タイでの販売とみなすものとする。及び輸出した日の商品価格に従った価格は、その輸出した会計期間の収入とみなすものとする。
前段落の意味は、その商品が次のものである場合には適用しない。
(1)特に見本又は研究のため輸出したものである。
(2)国土を通過するものである。
(3)王国に輸入され、その商品が王国に輸入された日から数えて1年以内に輸入した者に対し送り返したものである。
(4)王国外に輸出し、その商品が王国外に輸出した日から数えて1年以内に王国内の送付者に対し送り返されたものである。
第71条(収入総額又は売上総額からの課税)
(1)どの会社又は法人格のある組合も、この節(会社又は法人格のある組合からの税の徴収)における規定に従って税を計算することにおいて使う必要性のある申告書を提出しない、又は経理処理していない、又は17条及び68条の2の中で規定しているところに従って完全ではなく作成した、又は19条又は23条に従って会計帳簿、書類もしくは他の証拠を課税係官に審問させない。課税係官は、会計期間のどの支出も控除する前の収入総計又はどの支出も控除する前の売上総計のいずれか多い金額の5%で課税する権限がある。もしどの支出も控除する前の収入総額又はどの支出も控除する前の売上総額が、明らかでないならば、それ以前の会計期間の総額を比較して課税する権限がある。もし以前の会計期間の総額が、明らかでないならば、適切と考えられるところにより課税することができる。
(2)どの会社又は法人格のある組合も、納税する必要がない又は少なく納税することを理由として、17条及び68条の2の中で規定しているところに従って申告書の記入をしていない、又は不完全に申告書の記入をした、又は帳簿において真実に従っていない。課税係官は、67条の中で税率に従って不足する税を課する権限がある、及び納税しなければならない者にさらに不足する税金額の2倍の延滞税を納付するように命ずることができるであろう。
(3)どの会社又は法人格のある組合も、17条に従って命令した局長の命令に従って行わない。課税係官は、その会社又は法人格のある組合が命令に従って行い課税係官の命令を受取った日から数えて30日以内に終了するように命令する権限がある、又は前述の期限内に課税係官の事務所で局長の命令に従って行い終了するように命令することもできる。もし前述の会社又は法人格のある組合が従って行わない又は不完全に行うならば、課税係官は、(1)で述べた率及び方法で課税する権限がある。
この条の規定は、課税係官がその他の条の規定に従って納税するように課する権利をなくすことではない。
この条の中の意味に従って課税することについては、課税することに異議申立てすることもできる。
第71条の2(利益の移転)
関連のある会社又は法人格のある組合に、規定すべきところと異なる両方の間における商業又は金融面上の規定項目がある場合において、もし前述の会社又は法人格のある組合が、利益(ガムライ)の移転(ターイ・オーン)があると信じることができる性質で自由に行っているならば、課税係官は、もし前述の会社又は法人格のある組合が65条に従って税を納付しなければならない純利益、又は70条もしくは70条の2に従って税を納付しなければならない課税すべき所得を計算することに使用するため、それに従って受取る又は支払うというように、前述の会社又は法人格のある組合が自由に行っているならば、受取るべき収入及び支払うべき支出の額を得るように、前述の会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整する権限がある。このことは、省令で規定する基準、方法、及び条件に従う。
第1段落に従った関連のある会社又は法人格のある組合とは、この次のような性質において関連のある2以上の会社又は法人格のある組合を意味する。
(1)一の法人が、直接又は間接かは問わず、資本(出資)全部の50%より少なくなく、もう一つの法人の株式を保有する又は持分者である。
(2)直接又は間接かは問わず、資本(出資)全部の50%より少なくなく、一の法人の株式を保有する又は持分者である、 株主又は持分者である者は、直接又は間接かは問わず、資本(出資)全部の50%より少なくなく、もう一つの法人の株式を保有する又は持分者である。又は
(3)省令により規定するところに従って、一の法人がもう一つの法人から自由に行わないであろう性質において、資本、管理、又は監督面における両方の間で関連のある法人
課税係官が、第1段落に従って、関連のある会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整した場合において、会社又は法人格のある組合が、税を納付しなければならないとすべきところ又は納付しなければならない義務のないところを超える金額で、税を支払っている又は支払の際税を控除され及び納入されたようにする結果がある。その会社又は法人格のある組合は、法律が規定するところに従った税の項目を提出する期限の終了の日から数えて3年以内に、又は書面で課税係官からその調整の通知を受けた日から数えて60日以内に、還付申請書を提出する権利があるものとする。このことは、局長が規定した規則に従う。
(勅命47号により補足 2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)
参照 財務省令[64]関連のある会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整することに関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第369号(2563年11月6日)
第71条の3(利益の移転に関係する情報の報告書)
71条の2第2段落に従った関連のある会社又は法人格のある組合の性質において、その他の会社又は法人格のある組合と関連のある会社又は法人格のある組合は、その関連が会計期間を通して有するか又は会計期間内に両方の間の取引があるか否かは問わず、局長が規定する様式に従って会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書を作成し、並びに69条に従って期限内に項目を提出することといっしょに課税係官に提出するものとする。
第1段落に従って関連のある会社又は法人格のある組合と関係する情報の報告書を提出した日から数えて5年以内に、局長の承認により課税係官は、第1段落に従った会社又は法人格のある組合に対し内容通知書を送付するであろう。局長が規定し公告したところに従って、関連のある会社又は法人格のある組合の両方の間の取引の規定項目を分析することについて必要性のある情報を示す書類又は証拠を、提出するものとする、並びに内容通知書を受取った者は、内容通知書を受取った日から数えて60日以内に行わなければならない。ただし、前述の期限に従って行うことができない程の不可避の原因がある場合には、局長は、前述の期限を延長するように許可することもできるが、内容通知書を受取った日から数えて120日を超えないとしなければならない。このことは、最初の内容通知書を受取った場合のみ。内容通知書を受取った者は、内容通知書を受取った日から数えて180日以内に行わなければならないものとする。
この条の内容は、会計期間において行う業務から又は業務に関連する収入のある会社又は法人格のある組合で、省令で規定するところに従った額を超えない又はいずれかその他の性質のあるものに適用しないものとする。前述の収入額は、200百万バーツより少なくなく、規定していなければならない。
(勅命47号により補足 2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)
参照 国税局長公告 会計期間ごと関連のある会社又は法人格のある組合及びその会社又は法人格のある組合との間の取引の価値と関係する情報の報告書様式を規定する(2562年11月7日の公告)
財務省令[65]71条の3第3段落に従って会社又は法人格のある組合の収入額を規定することに関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第370号(2563年11月6日)
第72条(廃止する会社又は法人格のある組合の納税)
会社又は法人格のある組合が廃止する場合において、勘定の清算人及び管理者は、係官が廃止登録を受けた日から数えて15日以内に、課税係官にその会社又は法人格のある組合の廃止がわかるように、連帯して通知する義務がある。もし前述の者が行わないならば、課税係官は、その会社又は法人格のある組合にさらに納付しなければならない税額の1倍の割増税金を支払うように命ずるであろう。この金銭は、税費用とみなすものとする。
前述の会社又は法人格のある組合が廃止する場合において、税の計算における利益のため、係官が廃止登録を受けた日が会計期間の終了の日であるとみなす。勘定の清算人及び管理者は、準用して68条及び69条の中で規定している様式に従って及び期限内に、申告書を提出する及び納税することにおいて連帯した義務及び責任があるものとする。
もし勘定の清算人及び管理者が前段落の意味に従って期限内に項目を提出し及び納税することができなく、並びに係官が廃止登録を受けた日から数えて30日以内に、局長に対し申請書を提出したならば、局長は審議して適切と考えるとき、さらに期間を延長するように命ずることもできる。勘定の清算がある場合にはのみ、局長は、さらに会計期間の延長を命ずることもできる。
勘定の清算なしに法人格のある組合が廃止する場合において、法人格のある組合の管理者は、前3段落で規定しているところに従って、管理権限のある持分者と連帯して、勘定の清算人と同様に義務及び責任があるものとする。
第73条(合併する会社又は法人格のある組合の納税)
会社又は法人格のある組合が他の会社又は法人格のある組合と合併する場合において、税の計算における利益のため、その合併する会社又は法人格のある組合ごとに廃業したとみなし、新たな会社又は法人格のある組合で合併したものに、その廃業したとみなした会社又は法人格のある組合ごとに代わって、申告書を提出する及び納税することにおける義務及び責任をもたせる。この前述の場合には、72条の規定を準用して適用する。法人である会社の場合について、新たに設立した法人である会社の取締役に、72条の中で規定しているところに従って清算人と同様に義務及び責任をもたせる。
第74条(会社又は法人格のある組合が廃業する又は合併する場合の純利益の計算)
会社又は法人格のある組合が廃業する又はその他の会社又は法人格のある組合と合併する場合において、税を計算するため純利益を計算することは、65条、65条の2及び66条の中の方法に従って行うものとする。ただし、次を除く。
(1)資産の価格をつけること。
a.会社又は法人格のある組合を廃業する場合には、廃業の日における市場価格に従って価格をつけるものとする。
b.会社又は法人格のある組合が合併する場合には、合併の日における市場価格に従って価格をつけるものとする。しかし、前述の価格は、合併した元の会社又は法人格のある組合の純利益又は純損失を計算することにおいて、収入又は支出とみなさない。並びに合併した新たな会社又は法人格のある組合は、その資産の処分があるまで、純利益又は純損失を計算することにおける利益のため、合併の日における元の会社又は法人格のある組合の帳簿で明らかにしている価格に従って、その資産の価格を認める。どの項目の資産も減耗償却費及び減価償却費を控除する権利がある。それゆえ、元の会社又は法人格のある組合が、使っていた基準、方法、条件、及び率に従って、純利益又は純損失を計算することにおいて、その資産について残っている期間及び原価価値の範囲内だけ減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。並びに元の会社又は法人格のある組合の純損失を、純利益又は純損失を計算することにおいて、支出とみなすことを禁ずる。
c.業務の移転者である会社又は法人格のある組合が、廃業登記をしなければならないことにより、会社又は法人格のある組合間で業務の移転がある、及びその業務を移転した会計期間内に勘定の清算がある場合において、廃業の登記をした日の市場価格に従って価格を付けるものとする、並びにbの内容を準用して適用するものとする。
(2)前の会計期間から繰越してきた準備金及び利益金で、まだ所得税を納付していなかった部分のみについては、最終の会計期間の収入として合算するものとする。
(3)会社又は法人格のある組合が保険業務を行う場合には、65条の3(1)に従って前の会計期間において留保した準備金で、まだ収入としていなかった部分のみも、収入として合算するものとする。
この条の規定は、66条第2段落に従った会社又は法人格のある組合で外国を通過する運送業務を行うもののみに対し、適用しない。
*書面番号ゴット0811/01376(2541年1月30日)参照
第75条(廃止)
第76条(廃止)
第76条の2(外国の会社又は法人格のある組合の雇用される者・代理をするの者・又は連絡をする者)
外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、タイ国において所得又は利益を受ける原因であるタイ国で業務を行うことにおいて、雇用される者、代理をするの者、又は連絡をする者がある。その会社又は法人格のある組合は、タイ国で業務を行うとみなすものとし、及びそのような雇用される者である者、代理をする者、又は連絡をする者は、個人又は法人かは問わず、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の代理人であるとみなすものとする。及びその者は、すでに述べた所得又は利益に関係のあるところのみ、この節の規定に従って項目を提出し及び税を納付することにおける義務及び責任があるものとする。
最初の段落の中で述べた場合において、もし項目を提出し及び税を納付することにおける義務及び責任がある者である者が、この節の規定に従って税を納付するため純利益を計算することができないならば、71条(1)に従った課税することに関する規定を準用するものとする。
この条の内容に従って課税する場合には、課税することに異議申立てをすることもできる。
第76条の3
大臣が仕事を行うことに使用する通貨名として規定し官報で公告するところに従って、タイ通貨を除く他その他の名前の通貨を使用する会社又は法人格のある組合は、純利益又はいずれかの支出を控除する前の収入(ラーイラップ)の総計を計算すること、及び納付しなければならない所得税額を計算することも含めて、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、又は支出を控除する前の収入(ラーイラップ)帳簿を作成することにおいて、前述の名前の通貨を使用するため、局長に対し通知することもできる。
会社又は法人格のある組合が局長に対し通知したとき、通知した会計期間の初日から第1段落に従って仕事を行うためその仕事を行うことにおいて使用する名前の通貨を使用する、及び局長から承認を受けて変更できるまでずっと続けて使用しなければならないものとする。
第1段落に従って通知すること及び第2段落に従って承認することは、局長が規定し官報で公告する基準及び方法に従っているものとする。
罰金又は割増金を計算することも含めて、税金を課すること及び支払わなければならない・補足して支払わなければならない・又は還付を受ける税額を通知すること、並びに課税係官と、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除く他その他の名前の通貨を使用する会社又は法人格のある組合との、いずれかその他の職務に従って仕事することについては、その会社又は法人格のある組合の仕事を行うことにおいて使用する名前の通貨を使用することにより行うものとする。
(勅命50号により補正 2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)
第76条の4
仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前として又は仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更することから、タイ通貨を除く他その他の名前の通貨を使用する会社又は法人格のある組合が、76条の3に従って通知した又は局長から承認を受けたとき、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除く他その他の名前の通貨を使用する会計期間前の会計期間の終了の日における財務諸表の通貨・資産(サップスィン)・負債・及びその他の項目、並びにその日に残っている所得税を計算することにおいて使用する65条の3(12)に従った純損失も含めてすべてのいずれかその他の項目の価値又は価格を計算することにおいて、このように、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前で価値又は価格を計算するものとする。
(1)財務諸表の通貨・資産・負債・及びその他の項目は、大臣が規定し官報で公告した基準、方法、及び条件に従って、会計学に従った基準に従って価値又は価格を計算するものとする。
(2)所得税を計算することにおいて使用する65条の3(12)に従った純損失も含めてすべてのいずれかその他の項目は、場合場合により、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ通貨を除く他その他の名前の通貨を使用する会計期間前の会計期間の又は仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更するように承認を受ける前の会計期間の終了の日に、タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率の間の平均率に従って、価値又は価格を計算するものとする。
(勅命50号により補正 2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)
第76条の5
65条の2(5)をもって、76条の3に従って仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてその他の名前の通貨を使用する会社又は法人格のある組合の通貨・資産(サップスィン)・又は負債の価値又は価格を計算することに適用しないものとする。しかし、このように、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前で、前述の通貨・資産・又は負債の価値又は価格を計算するものとする。
(1)会計期間の終了の日に残っている通貨・資産・又は負債の価値又は価格を計算することは、この次のようないずれか一の種類の計算方法を選択して使用するものとする。
(a) タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率の間の平均率を使用するが、前述の率に従って計算していないであろういずれかの部分がある場合において、その部分のみその他の率を使用するため、局長に対し承認申請するものとする。
(b) 大臣が規定し官報で公告した基準、方法、及び条件に従って、会計学に従った基準と一致するその他の方法を使用する。
前述の価値又は価格を計算することにおいて、いずれかの方法を使用したとき、その方法をずっと続けて使用するものとする。ただし、局長から承認を受けるとき、変更できる。
申請すること及び承認することは、局長が規定し官報で公告する基準及び方法に従っているものとする。
(2)会計期間の中途において受取った又は支払った通貨・資産・又は負債の価値又は価格を計算することは、その受取った又は支払った日における市場価格に従って価値又は価格を計算するものとする。
(勅命50号により補正 2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)
第76条の6
76条の3に従って仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてその他の名前の通貨を使用する会社又は法人格のある組合の場合において、67条の2及び68条に従って税を支払うこと、並びに税を還付することについては、タイ国銀行が、税の支払日前の又は税金を還付するように権限のある者が承認する日前の最終の業務日に計算している、商業銀行の購入率及び販売率の間の平均率に従って価値を計算することにより、タイ通貨を使用するものとする。
(勅命50号により補正 2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)
第76条の7
76条の3に従って仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてその他の名前の通貨を使用する会社又は法人格のある組合の税を支払うため、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を変更することから、又は仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前の価値をタイ通貨で計算することから、生ずる交換率からの利益又は損失は、純利益又は純損失を計算することにおいて収入又は支出とみなさないものとする。
(勅命50号により補正 2562年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用)
所得税率表
(1)個人について
300,000バーツを超えない純所得 5%
300,000バーツを超える部分の純所得
500,000バーツを超えない 10%
500,000バーツを超える部分の純所得
750,000バーツを超えない 15%
750,000バーツを超える部分の純所得
1,000,000バーツを超えない 20%
1,000,000バーツを超える部分の純所得
2,000,000バーツを超えない 25%
2,000,000バーツを超える部分の純所得
5,000,000バーツを超えない 30%
5,000,000バーツを超える部分の純所得 35%
(勅命44号により補正 2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用)
(2)会社又は法人格のある組合について
a. 会社又は法人格のある組合の純利益からの税
20%
*勅命42号により補正(会計期間が2559年1月1日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用。この勅命により廃止又は補正される国税法の規定は、この勅命が適用される日(2559年3月5日)前に未払いである又は支払うべき税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用するものとする)
b.cの中で明示しているところを除き、70条に従った税 15%
c. 70条に従った税。40条(4)bに従った課税すべき所得を支払う場合のみ。 10%
d.70条の2に従った税 10%
(削除)e.業務を行う財団又は社団で65条の2(13)に従った収入ではない収入があるものの、支出を控除する前の収入からの税 10%(参照勅令第250号) (勅命50号により補正 67条(2)で規定された 2562年8月20日以後適用)