条 文 3
2004年10月15日
更新2004年10月15日
第6章 印紙税
第103条(定義)
この章において、事項がその他として考えるように示す場合を除き、
「文書」とは、この章に従って納税しなければならない書類を意味する。
「紙」とは、文書の記入に使い、なめし皮又はその他のものも含めることを意味する。
「印」とは、紙の上に貼って重ねる印又は押す印を意味し、この紙の上に押す印は、紙の上に印刷して重ねる印も含めることを意味する。このことは、省令により性質を規定したところに従う。
「作成する」とは、文書に関係して使うとき、民商法の規定に従って署名することを意味する。
「印を貼る」とは、紙に印を貼って重ねること又は紙の上に押す印があることを意味する。
「線を引いて消す」とは、再び印を使用させないため行うことを意味する。貼って重ねる印の場合には、印の上に署名もしくは店の名前を記入し、又は紙に貼って重ねる印に跨った線を引き印を消し、これらを行った日、月、年も記入する。押す印の場合には、文書の上に描かれている、又は押す印を押す係官に文書を提出し印がその文書の表紙にあることを明らかにする。
「完全な印を貼る」とは、次を意味する。
(1)貼って重ねる印の場合には、すなわち、行う前に又は文書を作成したときすぐに、納付しなければならない税より少なくない価格で、紙に印を貼って重ね及びその印に線を引いて消したことにより納税したこと。 又は、
(2)押す印の場合には、すなわち、納付しなければならない税より少なくない価格で、押した印のある紙を使って線を引いて消したことにより、又は押す印を押す担当係官に文書を提出し、納付しなければならない税より少なくない額の金銭を支払い、線を引いて消したことにより納税したこと。又は、
(3)現金で支払う場合には、すなわち、この章の中の規定に従って又は大臣の承認により局長が規定した規則に従って、納付しなければならない税より少なくない価格で、現金で納付したこと。
最初の部分の前述の(1)及び(2)で規定したところに従って完全な印を貼ることについては、局長は、代わりに(3)の中で規定したところに従って行うように命令できる権限がある。
参照
印紙税に関係する国税局長公告第37号 いくつかの性質の文書について税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する
国税局命令ポー153/2559 土地・家屋・その他の建築物又は水上浮屋の賃借文書及び物を作ることを雇う文書について税を納付すること
「受取書」とは、次を意味する。
a.受取った、預かった、又は金銭もしくは手形・小切手の支払を受取ったということを示す証拠である記録又は書面。又は、
b.債務もしくは請求権の支払又は解除があったことを示す証拠である記録又は書面。
その述べた記録又は書面については、人の署名があるか否かは、重要ではない。
「担当係官」とは、大臣が任命した係官を意味する。
「調査官」とは、大臣が任命した係官を意味する。
*質疑応答 書面番号0811/05382(2541年5月6日) 国税局長公告に従って現金で税を支払うように規定された文書である契約文書の上に印紙を貼って重ねることにより税を支払った場合、その文書について期限内に支払っていないとみなす。
*質疑応答 書面番号0811(コム)/1269(2541年7月1日) 期限を超えて現金で印紙税の金銭を納入する場合
第1節 納税
第104条(完全な印を貼らなければならない文書)
この章の末尾の表で明示している文書は、その表で規定している率に従って、完全な印を貼らなければならない。
*書面番号0811(コム)/499(2541年3月19日)参照 「前もって支払う金銭(頭金)を控除しない及び徴収した又は徴収すべき付加価値税を含まない」
*質疑応答 書面番号0811/08409(2541年6月10日) 「著作権であるプログラムを使用する契約文書は、印紙税を貼る必要はない」
*質疑応答 書面番号0811/14215(2541年9月30日)「債務者の移転契約は、権利の移転を受ける者に対し、借入人である債務者に対し有する貸付人の請求権を移転するのみである。及びどのその他の文書の性質にも該当しない。それゆえ、いかにしても、印紙税を納付する必要はない。」
第105条(受取書の発行)
この次の場合には、販売者、買取賃貸人、金銭の受取人、又は価格の支払の受取人は、受取書の発行請求があるか否かは問わず、金銭を受けた又は価格の支払を受けた都度すぐに、購入者、買取賃借人、金銭の支払人、又は価格の支払人に対し、受取書を発行しなければならない。
(1)第4章に従って付加価値税登録を行った者の商品の販売又はサービスの提供からの金銭の受取り又は価格の支払の受取り、及び第5章に従って特定事業税を納付しなければならない特定事業税登録をした事業を行う者の事業を行うことからの金銭の受取り又は価格の支払の受取りで、都度ごとに支払を受取った金銭又は価格の合計が局長が規定したところに従った金額を超えるもの。しかし、局長は、1,000バーツを超えて規定することはできない。
(2)その他の場合における金銭の受取り又は価格の支払の受取りで、都度ごとに支払を受取った金銭又は価格の合計が局長が規定したところに従った金額を超えるもの。しかし、局長は、10,000バーツを超えて規定することはできない。
もし同一の場合における金銭の受取り又は価格の支払の受取りに、局長が(1)又は(2)に従って規定したところより超える額があるが、後で多くの回数で金銭を受取る又は価格の支払を受取る条件があるならば、その金銭を受取って又は価格の支払を受取ってすぐに、どの回も領収書を発行する。
金銭の受取り又は価格の支払の受取りを示す事項のある税額票を発行した付加価値税登録を行った者は、その税額票をこの条に従って発行しなければならない受取書であるとみなすこともできる。
この条は、まだ未使用の税印又は政府のその他の印の販売に強制して適用しない。
第105条の2(受取書様式)
受取書の発行において、105条(1)に従って受取書を発行する義務のある者又は105条(2)に従って受取書を発行する義務のある者で、通常の仕事として行う者のみは、受取書の控え又は写しを作成し、受取書を発行した日から数えて5年より少なくない期間、前述の受取書の控え又は写しを保管する。
もし第1段落に従って受取書の控え又は写しを作成しなければならない金銭の受取り又は価格の支払の受取りについて、受取書の控え又は写しがないということが明らかであるならば、受取書を発行していないと推定する。
第1段落に従った受取書の控え又はコピーは、少なくともこの次のような事項を明らかにするタイ又はアラビア数字及びタイ文字がなければならない。
(1)受取書を発行する者の納税者番号
(2)受取書を発行する者の名前又は商号
(3)受取書の番号及び冊番号
(4)受取書を発行した日、月、年
(5)受取った金額
(6)商品の販売又は買取賃貸の場合の種類、名前、数及び商品価格で100バーツ以上の価格のある種類のみ
製造者、輸入者又は卸売者が、その販売した商品と同一種類の商品を商っている者に対し、商品を販売する場合には、第1段落に従って発行しなければならない受取書に、金銭の支払を受取った又は価格の支払を受取った都度、購入者の名前又は商号及び住所も示す。このような受取書の事項について、もし外国語で作成しているならば、タイ語を付加する。
第1段落の内容は、省令の中で規定したところに従った業務に対し適用しないものとする。
第105条の3(500バーツに達しない額の金銭の受取の記録)
付加価値税登録を行った者又は特定事業税登録をした事業を行う者が、一回一回の額が105条(1)に従って局長が規定した額に達しない金銭を受ける又は価格の支払を受ける場合において、付加価値税登録を行った者又は特定事業税登録をした事業を行う者は、前述の場合のすべての回のみの受けた金銭を合計し、一日一日の終了のとき、どれくらいの額を得たかについて、局長が規定した様式に従って、日ごとに合算したその金額の記録を作成し、記録を作成した日から数えて5年より少なくない期間保管する。
第105条の4(送り状の発行)
商品の販売において、製造者、輸入者、輸出者又は卸売者である第4章に従った行為者は、商品を販売するとき、購入者に送り状を発行し、送り状を発行した日から数えて5年より少なくない期間コピーを作成し保管する。
前段落の意味に従った送り状及び写しは、少なくともこの次のような事項を明らかにするようにタイ数字及びタイ語がなければならない。
(1)販売者の名前又は商号及び納税者番号
(2)購入者の名前又は商号
(3)送り状の冊数(もしあるならば)及び番号
(4)送り状を発行した日、月、年
(5)販売した商品の種類、名前、数及び価格
タイ数字は、代わりにアラビア数字を使うこともできる。
購入者に対し商品を送付したということを示す事項のある税額票を発行した第4章に従った付加価値税登録を行った者は、その税額票をこの条に従って発行しなければならない送り状とすることもできる。
第106条(請求を受けた場合の受取書の発行)
完全な印を貼らなければならない受取書について、たとえ105条の中の意味に従って受取書を発行する必要性のある強制下になくても、関与する者が支払って請求したとき、受取書を発行する義務のある者は、請求を受けたときすぐに発行しなければならない。
第107条(印紙税を納付及び線を引いて消す義務のある者)
111条の中で規定しているところを除き、もしその他として合意項目がないならば、納税義務のある者及び線を引いて消す義務のある者は、この章の末尾の表に従って行う。
もし線を引いて消す義務のある者が書面を書くことが不可能ならば、その他の者は、代わりに日、月、年を書くこともできる。
もし線を引いて消す義務のある者が、もし線を引いて消すことを認めない、又は線を引いて消すことができる場所にいないならば、文書をもつ者又は利益を手に入れる者が、代わりに線を引いて消すことができる。
第108条(同一の紙の上に多くの性質の文書を作成すること)
もし同一の紙の上に又は同じ冊として、賃借及び金銭の借入を合わせるようなこの章の末尾の表の中で明示しているところに従った多くの性質の文書を作成する、又は同一の紙の上にもしくは同じ冊として、一人に対し一つのものを販売及びもう一人にもう一つのものを販売するような多くの案件の同一性質の文書を作成するならば、これらは別々にすべきである状況に従っており、どの性質又は案件の文書かについて、どの文書がどの場所にあるか、どの印であるかを明らかにするように分けた文書ごとに完全な印を貼ることにより、すべて性質又はすべての案件を満たすように完全な印を貼らなければならない。
第109条(返答書面である文書の印紙税を納付すること)
契約が、返答書面があることにより生じた文書であり、完全な印を貼っていない。もしその契約を生じさせることにおいて必要性のあるいずれか一つの書面が、税額を満たす印を貼って線を引いて消したということを証明できるならば、その契約は完全な印を貼っているとみなす。
第110条(文書の一対の冊又は一対の切り離すもの)
文書の一対の冊又は一対の切り離すものが、たとえこの章の末尾の表の中の率に従ってその一対冊又は一対の切り離すものについて印を貼っているとしても、もし元の文書又は証拠をもって、その元の文書が完全な印を貼られたということが十分なところを示さなかったならば、元の文書について税額を満たす印を貼り線を引いて消すことにより納税したとするまでは、その一対の冊又は一対の切り離すものは、完全な印を貼ったとみなさない。
コメント
末尾の表の中の23で、「文書の一対の冊又は一対の切り離すもの」とは、「すなわち、元の冊又は元の契約と同様な事項のあり及び文書を作成した者は元の冊と同様な署名をした文書」としている。従って「副本」と言い換えた方がわかりやすくなる。
第111条(外国で作成した文書の納税)
もし納税しなければならない文書が、タイ国以外で作成したならば、タイ国において最初の文書の所持人の義務として、その文書を受取った日から数えて30日以内に税額を満たす印を貼り線を引いて消すことにより、納税しなければならない。もしそれに従って行わないならば、完全な印を貼っていない文書とみなす。
もし前段落の中の意味に従って行わないならば、文書の所持人のいずれか一人は、最初に、税額を満たす印を貼り線を引いて消すことにより、納税しなければならない。そして、金銭を支払わせる、保証させる、裏書させる、譲渡させる又は利益を手に入れるため、提出することができる。
文書の所持人はどの者も、第1段落の中で述べている期限を過ぎる前に、この条の中の意味に従って文書を得て管理下にある。その所持人は、前の文書の所持人から全額賠償を求める権利があることにより、税額を満たす印を貼り線を引いて消すことにより納税することもできる。
*質疑応答 書面番号0811/11962(2541年8月11日)物を作ることを雇う契約としての性質に該当し及び税を納付しなければならない文書がタイ国外で作成された場合
第112条(有価証券の場合の税費用の全額賠償を求める権利)
もし金銭を支払わせるように提出した有価証券が完全な印を貼っていなかったならば、有価証券を受けた者は、税額を満たす印を貼り線を引いて消すことにより納税し、納税義務のある者から全額賠償を求める権利使う、又は支払う金銭から税費用を控除することもできる。
第2節 雑則
第113条(納税申請のため文書の提出)
どの文書も、完全な印を貼らなかった。納税義務のある者又は文書をもっている者又は保有して利益を求める者は、納税申請のため担当係官にその文書を提出することができるということは、正当である。担当係官が文書を受けたとき、この次の規定の強制下において納税することを承認するものとする。
1.もしその完全な印を貼っていない文書がタイ国で作成した文書であるならば、納税申請する者が完全な印を貼らなければならない日から数えて15日以内に納税するため担当係官に対しその文書を提出したとき、この章の末尾の表の中の率に従った税のみを支払うように承認するものとする。
2.もしその他の場合ならば、税を納付するように承認するものとし、及びさらにこの次のような税の割増金も徴収するものとする。
a.もし文書が、完全な印を貼らなければならない日から数えて90日の期限を過ぎていない期間、完全な印を貼っていないと担当係官に対し明らかであるならば、税額の2倍又は4バーツのいずれがより多いかにより税の割増金を徴収するものとする。
b.もし文書が、完全な印を貼らなければならない日から数えて90日の期限を過ぎた期間、完全な印を貼っていないと担当係官に対し明らかであるならば、税額の5倍又は10バーツのいずれがより多いかにより税の割増金を徴収するものとする。
第114条(担当係官が調査する場合の税の割増金の徴収)
123条の中の意味に従って調査することによってもよい、政府の係官であるか否かを問わず人の訴え通報によってもいい、もし次のことが明らかであるならば、
(1)105条又は106条の中の意味に従って領収書を発行しなければならない場合において、領収書の発行がなかった。担当係官は、足りるまでの税金、及びさらに税金の6倍の額又は25バーツのいずれがより多いかにより税の割増金を徴収する権限があるものとする。
(2)文書が次により完全な印を貼っていない。
a.全く印を貼っていない。担当係官は、足りるまでの税金、及びさらに納付しなければならない税金の6倍の額又は25バーツのいずれがより多いかにより税の割増金を徴収する権限があるものとする。
b.納付しなければならない税より少ない印を貼った。担当係官は、足りるまでの税金、及びさらに不足する税金の6倍の額又は25バーツのいずれがより多いかにより税の割増金を徴収する権限があるものとする。
c.その他の場合には、担当係官は、納付しなければならない税金の1倍の額又は25バーツのいずれがより多いかにより税の割増金を徴収する権限があるものとする。
第115条(税金及び印紙税の割増金の徴収、並びに異議申立て)
その113条及び114条の中で述べている税金及び税の割増金については、担当係官は、最初に納税義務のある者から徴収するものとする。もし納税義務のある者から金銭を得ないならば、文書をもっている者又は文書を保有して利益を求める者から徴収するものとする。
前段落に従って税金及び税の割増金の徴収を受けた者は、命令に異議申立てをすることができる。このことは、第2編第2章第2節に従った異議申立てに関する規定を準用するものとする。
第116条(現金で納税)
113条又は114条の中で規定しているような税金及び税の割増金の納付方法については、担当係官に対し現金で支払う方法により納付するものとする。金銭の支払を受けたとき、担当係官は、領収書を発行し文書の裏に署名する、又は文書がない場合には証拠を作成するものとする。このことは、重要であるものとして、金銭を納付する者の名前及び住所区も含めて、税金及びもしあるならば税の割増金の領収を示す、そして、担当係官の名前及び年月日を記入するため。
第117条(現金で納税した文書は完全な印を貼った文書とみなす)
116条の中の意味に従った文書又は証拠で、113条又は114条の中の意味に従って税を納付した者、又は税及びもしあるならば税の割増金を納付した者がいるものについては、完全な印を貼った文書とみなし、一方徴収した税の割増金は税金であるとみなすものとする。
第118条(商事裁判における証拠として使うことのできない文書)
完全な印を貼っていないどの文書も、その文書の原本、一対のもの、一対の切り離すもの、又は写しを、この章の末尾の表の中の率に従って満額の印を貼り及び線を引いて消したことにより納税したとするまで、民事裁判での証拠として使うことはできない。しかし、このことは、113条及び114条に従った税の割増金の徴収の権利を減少することではない。
第119条(係官は印の貼っていない文書に署名する、承認することを禁ずる)
政府又は市の係官が署名し又は同意しなければならない文書、政府又は市の係官に面前で作成しなけならない文書、政府又は市の係官に記録させなければならない文書については、この章の末尾の表の中の率に従って満額の印を貼り及び線を引いて消すことにより納税するまで、係官が、署名する、作成するように承認する、又は記録することを禁ずる。しかし、このことは、113条又は114条に従った税の割増金の徴収権を無くすことではない。
第120条(納付する義務のない者の税費用の全額賠償を求める権利)
どの者も、納付義務のある者でないことにより、税又は税の割増費用を納付した。その者は、納付義務のある者から自己が納付した税費用又は税の割増費用を全額賠償を求めることができる権利がある。
第121条(免除を受ける者は納税する必要はない)
もし納税しなければならない側が、政府、職務として政府の仕事を行う者である係官、政府の名前で行う者、地方当局の行政機関、タイ赤十字、寺院、及び法人である王国内の宗教団体であるならば、納税する必要はない。しかし、この免除項目は、商業を行うため資本もしくは流動資本を使う政府機関、又は地方当局の行政機関が設立者である商業に対し、適用させない。
*質疑応答 書面番号ゴット0811/12587(2541年8月25日)行政の仕事組織が貸付契約をする者である場合
第122条(税金の還付申請)
どの者も、一つの性質又は一つの案件の文書について、2バーツより少なくない、超過して税費用又は税の割増費用を納付した。その者が、書面で申請書を作成し担当係官に提出することは、正当である。局長は、実際超過していると考えるとき、納税者に対しその超過した税費用又は税の割増費用を還付することができる。しかし、その述べた申請書は、税又は割増費用を納付した日から数えて6月の期間内に提出しなければならない、及び担当係官又は局長が適切と考える説明書又は書類で構成し、提出し申請書を支援するようにしなければならない。
*質疑応答 書面番号0811(コム)/838(2541年4月28日) 国税局長に還付申請書の提出期間を延長する権限を与える規定はない
*最高裁の判決文(4687/2540)国税法122条に従った還付申請ではなく、国税法27条の3に従った還付申請である。
第123条(担当係官が場所に入る権限)
適切な理由があるとき、担当係官又は調査官は、104条の中の意味に従って完全な印を貼ったか否かということの文書の調査を行う、又は105条、106条の中の意味に従って領収書を発行したか又は105条の2の中の意味に従って領収書の控え写しを作成もしくは保管しているか又は105条の3の中の意味に従って記録を保管しているか否かということを知るための調査をするため、日の出から日の入の間又は事業場もしくは関係する場所の開いて営業している時間、事業場又は関係する場所に入る権限がある。文書又は書類を要求し押収する、及び納税義務のある者、文書をもっている者又は文書の利益を手に入れる者及びその他の証人で案件についてすべきもの自身を召還する書状を発行し審問することができる権限もある。
第123条の2(納税方法の規定)
この章の中の納税をすばやく行わせるため、大臣の承認により局長は、納税義務のある者に、行わせるように方法を規定できる権限がある。このような方法の規定は、官報で公告したとき、適用する。
納税義務のある者の便宜のため、103条の中の意味に従って線を引いて消すことにおける行為、又は105条、105条の2、105条の3及び105条の4の中の意味に従った行為について、大臣の承認により局長は、その他として行わせるように方法を規定する又は免除して行う必要がないとすることもできる。
第123条の3(受取書の中で示す金額を決定)
もし担当係官が、印紙税率表の文書28.b及びcの性質に従った受取書の中で示す金額が少ないと信ずべき理由があるならば、担当係官は、通常適切に受取る金額に従って受取書の中で示す金額を決定し、受取書の発行者にその決定した金額から税費用を納付する義務をもたせる権限がある。
第1段落に従って金額の決定を受けた受取書の発行者は、その金額の決定に異議申立てすることもできる。このことは、第2編第2章第2節に従った異議申立てに関する規定を準用して適用する。
*質疑応答 書面番号0811/10215(2541年7月7日)(抵当に入れている間の)贈与の種類の登記において支払の際控除する所得税及び印紙税を徴収すること
第3節 処罰規定
第124条(納税しない又は線を引いて消さない)
納税又は印に線を引いて消す義務のあるどの者も、無視し又は拒否し、納税しない又は印に線を引いて消さない。500バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
コメント
国税局命令ポー153/2559第7項では、「ラワーング・トート」を「ラップ・トート」と置き換えていると思われるので、同じ訳し方でよいと思う
第125条(租税回避のため実際と違うように文書を作成)
どの者も、租税回避のため、10バーツ以上の価値について、10バーツに達しない受取書を発行する、又はその支払を受けた価値を分ける、回避のため故意に行う又は実際と違うように文書を作成しこの章の規定に従って行わない。違反があり、200バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
第126条(印に線を引いて消した偽りの年月日を記入)
どの者も、故意に、印に線を引いて消した偽りの年月日を記入する。500バーツを超えない罰金刑又は3月を超えない禁固刑又は罰金刑も禁固刑も受けなければならない。
第127条(記録を保管しない又は請求を受けたとき受取書を発行しない)
どの者も、105条の3に従って作成しないもしくは記録を保管しない、又は106条に従って請求を受けたときすぐに受取書を発行しない、又は納付しなければならない税額に従って印を貼らない受取書を発行する。500バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
第127条の2(受取書を発行しない)
どの者も、自身で又はその他の者と共謀して受取書の発行がないことにする、又は105条に従って金銭又は価格の支払を受けるときすぐに領収書を発行しない、又は実際の金銭もしくは価格の支払を受けたところより少ない金額で受取書を発行する。500バーツを超えない罰金刑又は1月を超えない禁固刑又は罰金刑も禁固刑も受けなければならない。
第128条(係官に対し便宜を与えない)
どの者も、知っているのに義務に従って行うときの係官もしくは調査官に対し便宜を与えない、又は知っているのにもしくは故意に、要求に従って行わない、又は123条の中の意味に従って文書もしくは書類の押収を認めない又は係官もしくは調査官の召喚状に従って行わない又は訊問のとき返答することを認めない、又は105条の2もしくは105条の4もしくは123条の2の規定に違反する。違反があり、500バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
第129条(偽造の印がある又は使用してしまった印を売買する)
どの者も、不正の意図により、偽造の印であることを知っている印をもつ、又は使用してしまったもしくは納付に使用することを終了するように公告した省令がある印を売買する。その者に違反があり、5,000バーツを超えない罰金刑又は3年を超えない禁固刑又は罰金刑も禁固刑も受けなければならない。
印紙税率表
|
文書の性質 |
印紙税費用 |
納税しなければならない者 |
印に線を引いて消さなければならない者 |
|
1.土地、家屋、その他の建築物又は水上浮屋を賃借する 備考 (2)もしどの賃借契約も賃借期間を満了し又は(1)に従った3年の期限を満了し、賃借人がまだ確かに資産を管理しており賃貸人がそのことがわかり異議を申し立てず両者が新たな契約を作成していないならば、賃借期間を規定していないことにより、その以前の賃借契約は新たに作成されたとみなす。新たな契約を作成したとみなす日から数えて30日以内に納税しなければならない。 免除して納税する必要がない
|
|
|
|
|
2.会社、社団、団体、又はいずれかの機関が発行者である株券、債券、公債、及び債務証書を移転する 免除して納税する必要がない
|
|
|
|
|
3.資産を買取権付賃借する 免除して納税する必要がない
|
|
|
|
|
4.物を作ることを雇う 備考 (2)もしその都度雇う金銭を受取っており、以前納税した税がまだ足りないならば、金銭の受取があるときすぐに、その都度納付しなければならない額に従って増加税を納付し足りるようにする。 (3)物を作る雇入れを受けることが完了し、納税しすぎたということが明らかであるとき、122条に従って還付申請をすることができる。 免除して納税する必要がない
|
|
|
|
|
5.金銭を借入する又は銀行から借越して金銭を引出すように合意すること 免除して納税する必要がない
|
|
|
|
|
6.危険保険証書
|
|
|
|
|
7.権限の委任状 備考 免除して納税する必要がない
|
|
|
|
|
8.会社の総会において決議することについて
|
100バーツ
|
代理権の委任者
|
代理権の委任者
|
|
9. 免除して納税する必要がない
|
|
|
|
|
10.船荷証券
|
2バーツ
|
文書の作成者
|
文書の作成者
|
|
11. (2)タイ国内で販売する政府の公債。 免除して納税する必要がない
|
|
|
|
|
12.小切手又は小切手代えて使用するいずれかの命令書
|
3バーツ
|
支払命令ずる者
|
支払命令ずる者
|
|
13.利息があることによる銀行の定期の種類の預金受取書
|
5バーツ
|
預入れを受ける者
|
預入れを受ける者
|
|
14.信用状 備考
|
|
|
|
|
15.旅行者のための小切手
|
|
|
|
|
16.物の受取書 備考
|
|
|
|
|
17.保証 免除して納税する必要がない b.協同組合が会員に利息のある貸付又は利息のない貸付をすることを理由とする保証
|
|
|
|
|
18. 動産を質入する b.5に従って完全な印を貼っている借入に関係して質入する
|
|
|
|
|
19貨物倉庫の受取書
|
1バーツ
|
貨物倉庫の長
|
貨物倉庫の長
|
|
20物の引渡命令書 その文書において名前を明らかにしている者、又はその者が名前が記載されている者もしくは 賃借料を徴収することにより保管もしくは預かりを受ける、もしくは港町もしくは貨物倉庫にある貨物の引渡しを受ける 又はその文書で明らかである資産の販売又は移転のときに署名する所有者もしくは代わって署名する者があることにより、貨物の船着場にある貨物を受ける |
|
|
|
|
21.代理人 免除して納税する必要がない
|
|
|
|
|
22.仲裁人の決定書
|
|
|
|
|
23.
文書の一対の冊(副本)又は一対の切り離すもの(控え) 免除して納税する必要がない |
1バーツ
|
(1)もし契約相手であるもう一方の側の者がいないならば、原本について納税する者が納付する者である。 (2)もし契約相手であるもう一方の側の者がいるならば、もう一方の側の者は、納税しなければならない。 |
|
|
24.登録官に対し引渡す有限責任会社の設立趣意書
|
200バーツ
|
発起人
|
発起人
|
|
25.登録官に対し引渡す有限責任会社の定款
|
200バーツ
|
取締役
|
取締役
|
|
26.登録官に対し引渡す、新たな定款、又は新たに変更する有限責任会社の設立趣意書もしくは定款の写し
|
50バーツ
|
取締役
|
取締役
|
|
27.組合の契約書
|
|
|
|
|
28. 受取書でこの次のように明示するもののみ 免除して納税する必要がない |
|
|
|
|
29.2529年2月1日以後、2529年の国税法を補正する勅命第14号第29条により削除。 30.2529年2月1日以後、2529年の国税法を補正する勅命第14号第29条により削除。 |
|
|
備考
(1)1バーツに達しない額又は1バーツの端数のある印紙税費用は、税の免除を受ける。(2523年勅令第100号)
(2)生命保険証書の印紙税費用に、もし20バーツより高い額があるならば、20バーツに減額する。(革命評議会の公告第155号)
第7章 興行税
興行税に関する第2編第7章の第130条から第143条及び興行税率表は、2528年1月1日以後、2527年の国税法を補正する勅命第13号第29条により削除。
第3編 地区維持税
地区維持税に関する第3編の第144条から第164条は、2508年の地区維持税の勅命第3条により削除。
コメント
文書1 ンガン・キン・プラーオ 合意したところに従って権利を得るため支払った資産の又はその他の物の金銭
文書11
バイ・フン(法律用語)株を保有することを示す証拠とするため、株の保有者に対し有権責任会社が発行する株のための重要な証(株券)
バイ・フン・クゥー(法律用語)。文書の保有者の金銭又はその他の利益を受ける権利を示すため、貸付人又は購入者に対し会社が発行することにより、単位ごとに分け単位ごとに同一価格があり及び同一率で前もって対価である利益を規定した債務の文書。国税法では、協同組合にも使用しているので、債券になるのでは。
参考 所得税に関係する国税局長公告第357号より
第4項(2)この次のような登録の証拠のある車両、船などの運搬具
(a)タイ国で登録する自動車又はオートバイ 価値を計算することは、陸上運送局が規定する前述の車両を売買する所有権の移転において、国税法に従って印紙税を貼るための車両価格の見積価格を使用するものとする。その車両の見積価格の最も高い見積価格及び最も低い見積価格の間の平均価格に従って価値を計算するものとすることによる。見積価格に従った価格がない場合において、その資産価格の見積と関係する専門職機関の会員である人又は仕事組織により見積る見積価格を使用するものとする。
(b)船又は飛行機 価値を計算することは、その資産価格の見積と関係するその国の専門職機関の会員である人又は仕事組織により見積る見積価格を使用するものとする。