国税局規則
2012年4月20日
更新2020年9月20日
国税局規則1 (2012年10月20日更新)
[1]2538年の付加価値税登録の取消しに関する国税局規則(2538年4月11日の公告)(2008年8月20日追加)
[2]2540年の税金の還付に関する国税局規則(2540年12月30日の公告)(2008年8月20日追加)
[3]2541年の国税法と関係する部分における申請書について、国民のため公務を行う順序及び期間を規定することに関する国税局規則第2号(2541年3月11日の公告)(2008年8月20日追加)
[4]2545年の滞納税を督促して徴収することに関する国税局規則(2545年10月10日の公告)(2010年4月20日追加)
[5]廃止 2555年の電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し、及び保管保存に関する国税局規則(2555年1月23日の公告)(2012年10月20日更新)
国税局規則2 (2018年5月20日更新)
[6]2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則(2560年3月1日の公告)(2017年5月20日追加)
*2023/6/20 国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号は、2565年8月19日以後適用する効力があることによって、2560年3月1日付の2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票の作成を整え、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則は、それが消滅するように効力がある。([47]国税局公告 時間を証明する印(Time
Stamp)を押すことにより、税額票の作成を整える、送る、又は保管保存すること(2566年5月12日の公告)参照)
2562年10月18日の国税局長公告第15号(電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける基準、方法、及び条件を規定する)により廃止[7]2560年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則(2560年6月19日の公告)(2018年5月20日更新)
[8]2563年の電子情報として国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売命令を作成することに関する国税局規則(2563年6月4日の公告)(2020年9月20日更新)