国税局規則2

2017年5月20日

更新2020年9月20日

[6]2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則(2560年3月1日の公告)

電子上の取引開発事務所(公共サービス機関)及び電子政府事務所(公共サービス機関)との協力により国税局は、登録者に、電子上の取引開発事務所の中央システムを通して、時間の証明印を押すこと(Time Stamp)により、電子メール(Email)を通して、電子税額票を作成する、引渡す、及び保管保存させるため、e-Tax Invoice by Emailシステムを作った。国税局は、電子様式の金銭を支払うシステム(E-Payment)と一致するように促進し及び支援するため、及び登録者が今後適用する法律の発令がある前に電子情報としての内容の作成がある税額票を作ることができるようにするため、税システム及び電子取引書類計画に従って関係する法律を調整したことと結合する。

 2549年の国側の電子上の取引を作成することにおける基準及び方法を規定する勅令第8条を結合する、2544年の電子上の取引に関する勅命第35条に従った権限を根拠として、特に異なる法律に従って仕事を行うことのある国の仕事組織は、規則として発令することにより、その異なる法律に従って仕事を行うことの詳細を規定できるであろうと規定する。このことは、システム及び電子情報の、正しく完全なこと、信用すべきこと、仕事に使用する用意のある状況、及びの安全性を考慮するものとすることによる。国税局長は、この次のような規則を発令している。

第1項
 この規則は、「2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則」という。

第2項
 この規則は、256031日以後適用するものとする。

第3項
 内容がその他として考えるように示す場合を除き、この規則において、

「登録者」とは、国税法77/1(6)に従った付加価値税登録者を意味する。

電子税額票」とは、電子情報としての内容を作成することがあった国税法86/4条に従った税額票で、電子上の取引開発事務所により時間の証明印を押すことがあるものを意味する、並びに電子情報として内容を作成することがあった国税法86/9条に従った債務増額票及び国税法86/10条に従った債務減額票で、電子上の取引開発事務所により時間の証明印を押すことがあるものも含めることを意味するものとする。

電子工学(エレクトロニクス)」とは、電子(エレクトロン)・電気・電磁波上の方法又は類似する性質におけるいずれかその他の方法を使用して実用化することを意味する。及び光上の方法・磁石上の方法・又はいろいろな方法を使用して実用化することと関係する器具を、使用して実用化することも含めることを意味するものとする。

電子(エレクトロニクス)情報」とは、電子上の方法によって、作る、送る、受ける、保管保存する、又は結果を集めた事項意味する。

電子税額票の発行者」とは、この規則に従って 電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存するように、国税局長から承認を受けた登録者を意味する。

e-Tax Invoice by Emailシステム」とは、電子情報としての内容を作成することがある税額票で、国税局は登録者が時間の証明印を押すことを通す及び電子メール(E Email)を通して商品の購入者又はサービスを受ける者に送ることにより作成できるように承認するものを、作成することを意味する。

「時間の証明印を押すこと」とは、証明があるときに電子税額票の情報の存在があることを証明するため、電子上の取引開発事務所が電子税額票の情報に対し行った電子上の方法を意味し、及び証明のあつた時間から電子税額票の情報の変更・修正があるならば、調査し見つけることができる。

「ソーポートーオー.」とは、電子上の取引開発事務所(公共サービス機関)意味する。

「コー.オー.01様式」とは、この規則に従って電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式を意味する。

第4項
電子上の納税管理事務所の管理者は、この規則に従って任にあたるものとする。

 

      第1章  申請書を提出すること 

第5項
 
e-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存する意図のある登録者は、この規則の末尾に添付したコー.オー.01様式に従って、国税局のウエブサイトを通して又は国税局長が規定したいずれかその他の方法により、国税局長に対し申請書を提出するものとする。

第6項
 第5項に従って
申請書を提出する権利のある者は、この次のような資格がなければならない。

(1)個人であり、255811日以後、課税年に対し30百万バーツを超えない課税すべき所得がある、又は会社もしくは法人格のある組合であり、255811日に又は後に開始する会計期間以後、会計期間に対し30百万バーツを超えない収入がある。

(2)2555年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存するように承認を受取った又は承認の審査中である登録者ではないとしなければならない。

(3)税を納付することを脱税する行為がない、及び偽りの税額票を発行するもしくは使用する、又は法律に適合しないことにより発行する税額票を使用する、経歴がない。

第7項
 第5項に従って申請書を提出する登録者は、国税局がサービスの提供を開始するシステム上にアップロード(Upload)方法によりこの次のような審査を行う書類を送るものとする。

(1)権限のある者による名前を記した コー.オー.01様式

(2)登録官が発行した法人登録証明書をアップロードする日まで6月を超えない法人登録証明書

(3)コー.オー.01様式に名前を記す権限のある者の国民個人カードの写し

第8項
 申請書の提出において、登録者は、
e-Tax Invoice by Emailシステムを仕事に使用することの申請登録段階において明示している規定項目に従って承諾し及び行わなければならない。

第1段落に従って申請書を提出することにおける利益のため、登録者は、申請書で通知している電子メールアドレス(Email Address) を通して実体を証明し並びに申請書に記載し及び送る日の翌日から数えて7業務日以内に、第7項に従った書類のアップロードを行うものとする。

第9項
 登録者は、
e-Tax Invoice by Emailシステムを通して、使用する者の名前及びパスワードの承認を受けたとき、e-Tax Invoice by Emailシステムで明示している規定項目に従って電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することについて、使用する意図がある電子メールアドレスに通知を行うものとする。

 第1段落に従って電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することについて、使用する意図がある電子メールアドレスを使用することは、安全性があり及び信ずべき電子メールアドレスでなければならない。

10
 第5項に従って申請書を提出する登録者は、国税局長から承認を受けたとき、
e-Tax Invoice by Emailシステムを通して、電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することができるものとする。

 第1段落に従って電子税額票の発行者とするように承認を受けた登録者は、商品の販売又はサービスの提供のあるいずれか一の時期に、e-Tax Invoice by Emailシステムを通して、電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することもできる。

 

      第2章  電子税額票を作成し及び引渡すこと 

11
 電子
税額票の発行者は、この章で規定している基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

12
 電子
税額票を作成することについては、電子税額票の発行者は、国税法86/4条に従った完全な重要内容のある電子情報としての内容を準備しなければならない。

 第1段落に従って電子情報を準備することについては、電子税額票の発行者は、マイクロソフト ワード(.doc,.docx)、マイクロソフト エクセル(.xls,.xlsx)、又はポータブル ドキュメント フォーマット(.pdf)の種類のファイルの形でのみあるように記載するものとする。もしPDF/A3の種類のPDFであるならば、電子上の取引開発事務所が規定し公告した商品の売買及びサービスについての電子内容に関する電子上の取引に必要性のある情報及び通信テクノロジー面の標準の推奨項目で規定する形式に従った、xml情報によって構成しなければならないことによる。

 電子税額票の発行者に、第1段落に従って電子情報としての内容を準備することにおいて、電子情報の形にあるように書類及び内容を変換する方法を使用することをさせない、又は前述の変換から生じたものをいずれか一の部分として使用することをさせない。

256111日以後行う第1段落に従って電子情報を準備することについては、電子税額票の発行者は、PDF/A3の形のみであるように記載する。

13
 電子
税額票の発行者は、第9項に従って通知した電子メールを通して第12項に従って準備した電子情報を送らなければならない。前述の情報ファイルを添付し、商品の購入者又はサービスを受ける者の電子メールアドレス及び同一時期に時間を証明する印を押すことを行うため国税局が規定したe-Tax Invoice by Emailシステムの電子メールアドレスに送ることによる。

14
 第13項に従って
電子情報を送ることについては、電子税額票の発行者は、[税額票を発行する年月日][INV][税額票番号]によって構成する情報として送ることを行う電子メールの題名に内容を明示していなければならない。

15
 
商品の購入者又はサービスを受ける者については、電子税額票の発行者は、電子上の取引開発事務所からの時間の証明印を押した電子税額票で電子メールを通して送ったものを受けたとき、その電子税額票の発行者は、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、電子税額票を作成し及び引渡したとみなすものとする。

 電子税額票の発行者は、商品の購入者又はサービスを受ける者が電子上の取引開発事務所からの時間の証明印を押した電子税額票を受取ったということを確信するため、電子税額票を受けたことを追跡し及び調査する義務がある者とする。

16
 この規則に従って
電子情報としての内容があるように債務増加票又は債務減額票を作成することについては、電子税額票の発行者は、国税法86/9条及び86/10条に従って完全な重要内容がある電子情報として債務増加票又は債務減額票の内容を準備しなければならない。

 11項、第12項、第13項、及び第15項に従った内容を、電子情報としての内容の作成があった国税法86/9条に従った債務増額票及び86/10条に従った債務減額票に準用するものとする。

17
 
債務増加票の情報を送ることについては、電子税額票の発行者は、[債務増加票を発行する年月日][DBN][債務増加票の番号][元の税額票の番号]によって構成する情報として送ることを行う電子メールの題名に内容を明示していなければならない。

18
 
債務減額票の情報を送ることについては、電子税額票の発行者は、[債務減額票を発行する年月日][CRN][債務減額票の番号][元の税額票の番号]によって構成する情報として送ることを行う電子メールの題名に内容を明示していなければならない。

19
 新たな電子
税額票を発行するため元の電子税額票を削除することについては、電子税額票の発行者は、電子情報として削除する意図のある税額票の内容を準備するものとする。その税額票の情報に「削除」という内容があるようにする、及び[税額票を発行した年月日][CIV] [削除しなければならない元の税額票の番号]によって構成する情報として送ることを行う電子メールの題名に内容を明示していなければならないことによる。

 第1段落の内容に従って削除を行うとき、電子税額票の発行者は、電子情報として新たな税額票の内容を準備し、及び[税額票を発行する年月日][INV][新たな税額票番号][元の税額票の番号]によって構成する情報として送ることを行う電子メールの題名に内容を明示していなければならないものとする。

 12項、第13項、及び第15項に従った内容を、この項に準用するものとする。

20
 
この規則に従って電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存するように承認を受けた、電子税額票の発行者は、局長が規定したところに従って、電子情報として作成した電子税額票を発行することと関係する税の報告書を作成し及び引渡す義務があるものとする。

 

      第3章  電子税額票を保管保存すること 

21
 電子
税額票の発行者、e-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を受取る商品の購入者又はサービスを受ける者は、電子情報の形において前述の電子税額票を保管保存しなければならない。及びもしこの次のような基準に従って電子情報の形において保管保存しているならば、この規則に従って保管保存しているとみなすものとする。

(1)その電子税額票の情報は、意味は変更しないことにより、入って及び戻して使用することができる。及び

(2)e-Tax Invoice by Emailシステムからその電子税額票の情報を受取るときにある形式であるように、その電子税額票の情報を保管保存した、及び

(3)発生場所、作って送る起点、送る電子税額票の数、送る年月日及び時間、送る仕事組織、並びに情報の終点、終点が受取る電子税額票の数、情報を受取る年月日及び時間も明示する部分の事項を保管保存しなければならない。

22
 電子
税額票の発行者は、同意しないことにより、この規則に従って電子税額票を作成し及び引渡すことにおいて使用する自己の電子メールを使用するいずれかその他の者がある、又は同意しない適合しないことにより、自己の電子メールを使用することによる電子税額票の作成があることを知った又は知っているべき場合において、その電子税額票の発行者は、局長が規定し公告した方法に従ってその行為の原因を知った又は知っているべき日から数えて30日以内に課税係官に通知するものとする。

 

      第4章  電子税額票の作成を変更すること、廃止すること、及び取消すこと 

23
 
e-Tax Invoice by Emailシステムを仕事に使用することを廃止する意図のある電子税額票の発行者の場合には、局長が規定し公告した方法に従って廃止通知をするものとする。

24
 電子
税額票の発行者が、付加価値税登録者であることを取消された場合には、国税局は、すぐに、e-Tax Invoice by Emailシステムを仕事に使用することの廃止を行う。

25
 電子
税額票の発行者に、第6項に従っていない資格がある場合には、その電子税額票の発行者は、国税局長からの通知書を受取った日の次以後、この規則に従って電子税額票を発行することにおける権利はないものとする。

 電子税額票の発行者が、国税局から書面で通知を受け取った日から数えて60日の期限以内に、この規則で規定した基準に従って正しくするようにしないで行う、及び調整・修正を行っていない又は正しくするように行わない場合には、その登録者は、国税局長からの通知書を受取った日から数えて60日を過ぎたとき以後、この規則に従って電子税額票を発行する権利はないとみなすものとする。

 

コー・オー01様式

 e-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書 コー・オー01
(
2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従う)

1.納税者個人番号 □-□□□□-□□□□□-□□-
行為者の名前_____________ 
行為場所の名前_____________
本店の設置場所 建物___部屋番号___階___村___
番号___村落___小路/ソイ   分かれ道   通り   
(タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート)県___
郵便番号□□□□□電話___内線___E-Mail Address___

2.目的がある

2.1□ e-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することを申請する

2.2□ 日付____に提出したコー・オー01申請書で通知している電子メールアドレスを電子メールアドレス____に変更を申請する

3.2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則第1章第6項に従って完全な資格があることによる。

 私は、上記に通知している項目は真実であり、正しく完全であるということを保証し、並びにe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存する合意項目に従って承諾することを申請する、

署名____行為者                 
(           )
       ○法人の印を押す(もしあるならば)
  ____(日付)に提出

 

備考
1.
コー・オー01様式の名前及び住所の情報については、もし登録官が発行した法人登録証明書に従って一致していないならば、コー・オー01様式の提出を行う前に、付加価値税登録した場所で、国税法に従って付加価値税登録変更申請書(ポーポー09)を提出して下さい。

2. コー・オー01様式の記載を終了後に、申請書の提出者は実体を証明するため、このコー・オー01様式で通知している電子メールの開始を行わなければならない。並びに審査を行う書類、すなわち、登録官が発行した法人登録証明書をアップロードするまで数えて6月を超えない法人登録証明書(法人である場合)、コー・オー01様式に名前を記した名前を記す権限のある者の国民個人カードといっしょに名前を記し及び(もしあるならば)印を押したコー・オー01様式の画像をスキャンする又は写す、そして、申請書を記載し及び送る日の翌日から数えて7業務日以内に、国税局がサービスの提供を開始するシステム上にアップロードする。さもないと、あなたの申請書は、前もってわかるように通知しなければならないことではないことにより、削除される。

3.国税局は、電子税額票を送ることについての電子メールアドレスを通知するために、申請書で明示する住所に従って、あなたに、e-Tax Invoice by Emailシステムを仕事に使用することの申請通知書及び証明略号(Activate Code)を送る、並びにあなたは、実体を証明し及び使用者略号(UserID)・パスワード(Password)を受けるため、通知書を発行した日の翌日から数えて15業務日以内に、あなたが前述の証明略号をもってシステムに記入して下さるように要請する。このことは、もしあなたが、完全に正しい書類をアップロードした日の翌日から数えて7業務日以内に証明略号を通知するメールを受けないならば、あなたの地区・地域の区域の国税事務所に連絡して下さい。

 日___月___年___以内に、コー・オー01様式及び審査を行う書類をアップロードして下さい。

 

コメント
102段落の「商品の販売又はサービスの提供のあるいずれか一の時期に」とは、都度作成等を行わなくてもよいということか。

コー・オー01様式3の「電子税額票を送ることについての電子メールアドレスを通知するために、」がどこに係るのかよくわからない。電子税額票の発行者は、コー・オー01様式で電子メールアドレスを通知しているので、国税局が電子メールアドレスを通知ということになると思うが。

25
第1段落 「国税局長からの通知書を受取った日の翌()以後」。通常の「受取った日の翌日以後」という表現であれば、翌日から数えることになるが、この場合「翌」だけがあり「日」がない。「日」があると考えてよいと思うが。   
第2段落 「国税局から書面で通知を受け取った日から数えて」。よく見る表現で翌日から数えることになる

2023/6/20 国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号は、2565819日以後適用する効力があることによって、256031日付の2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票の作成を整え、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則は、それが消滅するように効力がある。(47]国税局公告 時間を証明する印(Time Stamp)を押すことにより、税額票の作成を整える、送る、又は保管保存すること(2566年5月12日の公告)より)

     

[7]2560年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則(2560年6月19日の公告)

行為者が電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存できるようにするため、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関係して行為者に対し適切さがある及び便宜を与えるように、基準、方法、及び条件を適切に規定することである。それは、税システム及び電子取引書類計画で、国の電子様式の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画(National E-Payment Master Plan)下にあるものを受入れることである。

2549年の国側の電子上の取引をすることにおける基準及び方法を規定する勅令第8条を結合する、2544年の電子上の取引に関する勅命第35条に従った権限を根拠として、特に異なる法律に従って仕事を行うことのある国の仕事組織は、規則として発令することにより、その異なる法律に従って仕事を行うことの詳細を規定できるであろうように規定する。このことは、システム及び電子情報の、正しく完全なこと、信用すべきこと、仕事に使用する用意のある状況、及びの安全性を考慮するものとすることによる。国税局長は、この次のような規則を発令している。

第1項
 この規則は、「2560年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則」という。

第2項
 この規則は、公告日の翌日以後適用するものとする。

第3項
2555
年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則を廃止するものとする。

第3項
 事項がその他として考えるように示す場合を除き、この規則において、

「局長」とは、国税局長又は国税局長が委任した者を意味する。

電子税額票」とは、国税法86/4条に従った税額票で、デジタル署名(Digital Signature)した電子情報としての事項の作成があったものを意味し、並びに国税法86/6条に従った簡略な税額票、国税法86/9条に従った債務増額票、及び国税法86/10条に従った債務減額票で、デジタル署名(Digital Signature)した電子情報としての事項の作成があったものも含めることを意味するものとする。

電子受取書」とは、国税法105条の2に従った受取書で、デジタル署名(Digital Signature)した電子情報としての事項の作成があったものを意味する。

「登録者」とは、国税法77/1(6)に従った付加価値税登録者を意味する。

受取書を発行する義務のある者」とは、国税法105条に従った受取書を発行する義務のある者を意味する。

電子税額票の発行者」とは、この規則に従って 電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存するように、局長から承認を受けた登録者を意味する。

電子受取書の発行者」とは、この規則に従って 電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存するように、局長から承認を受けた受取書を発行する義務のある者を意味する。

電子工学(エレクトロニクス)」とは、電子(エレクトロン)・電気・電磁波上の方法又は類似する性質におけるいずれかその他の方法を使用して実用化することを意味する。及び光上の方法・磁石上の方法・又はいろいろな方法を使用して実用化することと関係する器具を、使用して実用化することも含めることを意味するものとする。

電子(エレクトロニクス)情報」とは、電子上の方法によって、結果を作る、送る、受ける、保管保存する、又は集める、事項を意味する。

「電子証明書(Electronic Certificate)」とは、デジタル署名(Digital Signature)の所有者と、電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)により発行するデジタル署名(Digital Signature)を作ることに使用することについての情報との間に、連結を確認する電子情報又はいずれかその他の記録を意味する。

「電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)」とは、電子上の取引開発事務所(ETDA 公共サービス機関)が規定したところに従って安全面の標準又は規準があることにより、いずれかの人又は組織(オンコーン)自身を証明するため電子証明書(Electronic Certificate)の発行と関係するサービスを提供する人を意味する。

「デジタル署名(Digital Signature)」とは、学術基礎上のエイスマトリック(非対称)様式のアルゴリズム(アラビア数字算法) (Asymmetric Key Algorithms)を暗号化する(Encryption)数学上の計算をすることにより、電子上作った事項又は印を意味する。並びに署名者の公共のかぎ(Public key)を使用して、その電子署名はその署名者の個人的なかぎ(Private key)により作成したか否か及び前述の署名のあった電子情報は、署名後に修正変更があったか否かということを調査できる性質において、電子情報の署名者の個人的なかぎ(Private key)と共同で計算することにより、一対のかぎ(key Pair)システムに使用する。

「公共のかぎ(Public key)」とは、デジタル署名(Digital Signature)の調査において使用する、及び電子情報の秘密を保存することにおける利益のため、暗号化のあったその電子情報の意味を理解できるようにさせないための電子情報のその暗号化において使用できる、かぎを意味する。

「個人的なかぎ(Private key)」とは、デジタル署名(Digital Signature)を作ることにおいて使用する、及び暗号化のあったその電子情報の意味を理解できるようにするため、電子情報の暗号化があるとき復号化することにおいて使用できる、かぎを意味する。

「一対のかぎ(key Pair)」とは、エイスマトリック(非対称)様式のアルゴリズム(アラビア数字算法) (Asymmetric Key Algorithms)の暗号化システムにおける個人的なかぎ及び公共のかぎで、公共のかぎ(Public key)を使用してデジタル署名(Digital Signature)がその個人的なかぎ(Private key)を使用することにより作ったか否かということを調査できる、及び電子情報の秘密を保存することにおける利益のため、公共のかぎ(Public key)をもって電子情報を暗号化することにおいて使用し電子情報の意味を理解できないようにする性質において、個人的なかぎ(Private key)が公共のかぎ(Public key)と数学上の関連があるようにする方法により作ったものを、意味する。ただし、個人的なかぎ(Private key)の所有者が、その電子情報の意味を読む又は理解できるようにするため、自己の個人的なかぎ(Private key)をもって電子情報の復号化(Decryption)において使用できる個人的なかぎ(Private key)を保有する者を除く。

「国の仕事組織」とは、中央の行政(ラッチャガーン・クラーング 首相府、省・庁・局、又はその他の名前で呼ばれる及び局としての資格のある行政の仕事組織、例えば、王立学士院、国の研究委員会事務所、国の警察事務所)、省・庁・局の行政(ラッチャガーン・スワン・プミパーク 県・郡に対し中央行政の命令下において仕事を管轄することによる省・庁・局の行政)地方の行政(ラッチャガーン・スワン・トーングティン 市・タンボンの行政機関・県の行政機関)、又は国税法2条に従った政府機関を意味する。

サービスの提供者(Service Provider)」とは、この規則に従って、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者に代わって、電子税額票又は電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存するように、局長から承認を受けた者を意味する。

「ボー.オー.01様式」とは、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式を意味する。

「ボー.オー.09様式」とは、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの変更通知申請書様式を意味する。

第5項
局長は、この規則に従って任にあたるものとする。

 

            第1章  申請書を提出すること 

第6項
 この規則に従って電子
税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する意図のある者は、電子システムを通して提出することにより、この規則の末尾に添付したボー.オー.01様式に従って、局長に対し申請書を提出するものとする。

第7項
 第6項に従って
申請書を提出する意図のある者は、この次のような資格がなければならない。

(1)国税法77/1(6)に従った登録者、又は国税法105条に従った受取書を発行する義務のある者、又は国の仕事組織である。

(2)電子証明書(Electronic Certificate)がある。

(3)よい場所内に監視システムがある、並びに受取人に対し作成し及び引渡す電子税額票及び電子受取書は、信頼できる方法を使用することにより、作る、送り、及び受けるときと同様な正しく完全な内容があるということを証明できる、並びに足跡が欠けることによる修正変更がない又は途中で発行された書類の項目の変更があるということを証明できる仕事システムがなければならないことも含めて、意味は変更されていないことにより後で内容を示すことができる。

第8項
 第7項に従った資格のある者は、
規定している条件に従って行わなければならないことにより、国税局が規定した電子システムを通して局長に対し申請書を提出することによって、第6項に従って申請書を提出する権利のある者とする。及び申請書を提出する者は、電子証明書(Electronic Certificate)を使用することにより、自身を確認するものとする。

第9項
 
申請書を提出する者は、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者とするように局長から承認を受けたとき、この規則で規定している基準、方法、及び条件に従って、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する権利があるものとする。

 

      第2章  電子税額票及び電子受取書を作成すること 

10
 電子
税額票の発行者及び電子受取書の発行者は、この次のようなハードウエア(Hardware)システム及びソフトウエア(Software)システムの両方の部分に信頼できる安全な方法・様式に従って、場合場合により、電子税額票及び電子受取書を作成するものとする。

(1)次のことがなければならないことにより、情報へ入る管理のため安全性を維持するシステムがある。

 a.仕事システムの全部をまとめた仕事をする図(System Flowchart)を示すことができる。

 b.情報を記録したとき、足跡がないことによりその項目を修正することができないプログラムである。項目を修正することは、項目を消去する又は無しにする方法を使用しないとする。もし修正するならば、調整前及び調整後の項目が見えるように示すため、調整項目を増やして記録しなければならない、及び調査できるため項目の修正報告書がなければならない。

 c.等級ごとにおいて、記録し・読み・又は入って仕事システムを使用することができる担当者の数及び等級を明示することによりシステムを使用する者である担当者の仕事を行う等級を示す。

 d.入って仕事システムを使用する権利のあるすべての等級の者について、パスワードを使用することによる管理がある、及びパスワードの変更のある都度変更を記録する仕事システムがある。

.仕事システムを使用する者である担当者の個人の略号、行う仕事、入って仕事システムを使用する(Access)日・月・年・及び時間がわかるように明示することにより、仕事システムの使用記録報告書がある。項目修正がある場合において、システムを使用する者である担当者の個人の略号、修正して調整した項目の数及び詳細がわかるように明示しなければならない。

.システム内の情報に入って使用する者又は入って修正する者の調査システムがある。及び前述の情報のどの項目も完全に記録されているということを示すことができるシステム内で記録している情報を調査することにおける方式がある。及び電子情報の形にある事項のある書類の項目の修正がない。

(2)情報に入ることを防ぐため、暗号化(Encryption)のある情報ファイルの管理がある。もし復号化(Decryption)があるならば、調査のため都度証拠を記録し及び調査のため報告書として印刷できなければならない。

11
 電子情報として国税法86/4条に従って
税額票を作成することについては、電子税額票の発行者は、この次のような基準及び方法に従って行うものとする。

(1)電子情報として国税法86/4条に従った重要内容である項目があることにより、税額票の事項を作成する。及び電子税額票に付加価値税登録証(ポーポー20)明らかであるところに従って税額票を作成する業務場の略号も明示するものとする。

(2)電子税額票の発行者は、(1)に従った重要内容である項目を除く他、電子税額票の中にいずれかその他の項目があるように規定するであろう。

(3) (1)(2)に従った情報及び電子証明書(Certificate Authority)をもって作る。

12
 国税法86/6条に従って簡略な
税額票を作成することについては、電子税額票の発行者は、電子情報として国税法86/6条に従った重要内容である項目があることにより、簡略な税額票の事項を作成するものとする。

 商品の購入者又はサービスを受ける者が、国税法86/4条に従った税額票を請求する場合には、電子税額票の発行者は、第1段落に従った簡略な税額票の情報を請求して戻す必要はないが、11項に従って新たな電子税額票を作成するものとする。簡略な税額票の年月日を一致するように新たな電子税額票を発行し、いっしょに、新たな電子税額票に顧客の名前・住所及び「簡略な税額票・番号  を削除し及び代わって新たな電子税額票を発行することである」という備考を明示するものとすることによる。

13
 国税法86/9条に従って債務増加票又は国税法86/10条に従って債務減額票
を作成することについては、電子税額票の発行者は、場合場合により、電子情報として国税法86/9条に従った又は国税法86/10条に従った重要内容である項目があることにより、債務増加票又は債務減額票の事項の作成を行うものとする、及び11項の内容を準用する。

14
 国税法105条の2に従って受取書を
作成することについては、電子受取書の発行者は、電子情報として国税法105条の2に従った重要内容である項目があることにより、受取書の事項の作成を行うものとする、及び11項の内容を準用するものとする。

15
 電子
税額票の発行者及び電子受取書の発行者は、商品の販売又はサービスの提供のあるいずれか一の時期に、電子税額票又は電子受取書の作成を行うこともできる。

 

      第3章  引渡すこと 

       第1節  電子税額票及び電子受取書を引渡すこと

16
 電子
税額票の発行者は、国税法86条に従って、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、電子税額票を引渡す義務があるものとする。

 第1段落に従って電子税額票を引渡すことについては、2544年の電子上の取引に関する勅命第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、及び第24条に従って規定している方法に従って行うものとする。

 電子税額票の発行者は、この規則に従って、電子税額票を作成した、及び第2段落に従って電子上の情報の交換方法により、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、引渡すことができるが、商品の購入者又はサービスを受ける者は、電子上の情報の交換方法により、電子税額票を受ける意図がない場合には、電子税額票の発行者は、「この書類は、作成され及び電子上の方法によって国税局に情報を送る。」という事項が明らかであるようにすることにより、前述の電子税額票を印刷し及び前述の商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡すものとする。このことは、256111日以後作成する電子税額票について。もし述べたように行ったならば、この規則に従って、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、電子税額票の引渡しがあったとみなすものとする。電子税額票の発行者は、電子上の方法、ゴム印によって押す、インクで書く、タイプする方法によりその前述の事項が明らかであるようにする、又は同一種類の性質でいずれかその他の方法によって明らかであるようにすることもできる。(2560年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則第2号により補正 2561430日の翌日以後適用)

17
 電子受取書の発行者は、国税法105条に従って、購入者、買取権付賃借人、金銭の支払者、又は価格を支払う者に対し、電子受取書を引渡す義務があるものとする。

 16項の第2段落及び第3段落に従った内容を、電子受取書を引渡すことに準用するものとする。(2560年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則第2号により補正 2561430日の翌日以後適用)

       第2節  国税局に対し情報を送ること

18
 電子
税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、次の課税月の15日以内に国税局の電子システムを通すことにより、課税月ごとに、国税局に対し、電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送る義務がある。このことは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。

 第1段落に従った電子税額票又は電子受取書と関係する情報を送ることについては、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、前述の情報にデジタル署名(Digital Signature)も記さなければならない。

19
 第18項に従って電子
税額票又は電子受取書と関係する情報を送ることについては、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、電子上の取引に対し必要性のある情報及び通信テクノロー面の標準の推奨項目の公告(ETDA Recommendation on ICT standard for Electronic Transaction)に従って行うように情報を作成するものとする。

 

      第4章  電子税額票及び電子受取書を保管保存すること 

20
 電子
税額票の発行者又は電子税額票を受取る商品の購入者又はサービスを受ける者である登録者は、電子情報の形で前述の電子税額票を保管保存しなければならない。及びもしこの次のような基準に従って電子情報の形で保管保存しているならば、この規則に従って保管保存があったとみなすものとする。

(1)入ることができることにより、その電子税額票の情報を保管保存している、及び意味は変更しないことにより戻して使用できる。及び

(2)その電子税額票を作った、送った、もしくは受けたときに有する形式で有するように、又は正しく明らかであるように作る、送る、もしくは受ける事項を示すことができる形式で有するように、その電子税額票の情報を保管保存している。及び

(3)もしあるならば、前述の事項を送る又は受ける日及び時間も含めて、電子税額票の起源、起点、及び終点を明示する部分の事項を保管保存している。

21
 
電子受取書を保管保存することについては、20項に従った内容を準用するものとする。

      第5章  税の報告書を作成すること 

22
 この規則に従って、電子
税額票の発行者は、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、電子情報として税の報告書を作成し及び引渡す義務があるものとする。

23
 第22項に従って、
税の報告書を引渡すことにおける利益のため、電子税額票の発行者は、商品の販売又はサービスの提供について、すべての回、電子税額票を作成し、及び第3章・第2節に従って国税局に対し情報を送った場合において、その電子税額票の発行者は、国税局に対し前述の税の報告書を引渡す必要はない。

 

      第6章  サービスの提供者(Service Provider) 

24
 この規則に従って、電子
税額票又は電子受取書を作成することにおいて、電子税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、第2章・第3章・又は第4章に従って、代わって電子税額票又は電子受取書を作成し、引渡し、又は保管保存することを行うため、代理人としてサービスの提供者(Service Provider)を任命することもできるであろう。このことは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。

25
 この規則に従って、電子
税額票を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける利益のため、局長は、国税法86/5(4)に従ってその他の商品の販売又はサービスの提供に関して国税法の内容に従って発令された2538年の省令198号と結合する国税法86/5(4)の内容に従った権限を根拠として、第2章・第3章・又は第4章に従った電子税額票の発行者に代わって、電子税額票を作成し、引渡し、又は保管保存することにおける代理人として、サービスの提供者(Service Provider)があるように定めることもできるであろう。

26
 この規則に従って、
電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける利益のため、局長は、第2章・第3章・又は第4章に従った電子受取書の発行者に代わって、電子受取書を作成し、引渡し、又は保管保存することにおける代理人として、サービスの提供者(Service Provider)があるように定めることもできるであろう。このことは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。

 

      第7章  電子税額票及び電子受取書を削除すること

27
 新たな電子
税額票を発行するため、元の電子税額票を削除することについては、電子税額票の発行者は、電子事項として新たな電子税額票の事項を準備するものとする。新たな電子税額票に、新たな税額票の番号を使用し及び新たな税額票を発行する年月日を記す、及び「元の税額票・番号  ・元の電子税額票を発行した年月日を削除し及び代わって新たな税額票を発行することである」という備考をするものとすることによる。

 第1段落に従って行うことにおける利益のため、11項に従った内容を準用するものとする。

28
 電子
税額票の発行者は、27項に従って行ったとき、新たな税額票を作成した課税月の売上税報告書に電子税額票の削除の備考もするものとする。

29
 この章に従って新たな電子
税額票を発行するため、元の電子税額票を削除することについては、第3章・第4章・又は第5章に従った内容を準用するものとする。

30
 新たな電子
受取書を発行するため、元の電子受取書を削除することについては、28項及び第29項に従った内容を準用するものとする。

 

      第8章  変更を通知すること

31
 電子
税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、この規則に従って電子税額票又は電子受取書の作成を廃止する意図がある場合には、国税局の電子システムを通して、ボー.オー.09様式に従って申請書を提出するものとする。

32
 第31項に従って申請書を提出する電子
税額票の発行者又は電子受取書の発行者は、申請書を提出した月の終了の日を過ぎたとき、この規則に従って、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおける権利を終了するものとする。

 

      第9章  暫定規則

33
 登録者又は受取書を
発行する義務のある者で、2555年の電子税額票及び電子受取書の作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って電子税額票及び電子受取書の作成し、引渡し、及び保管保存するように承認を受けたものは、まだ続けて、25601231日まで、今後、2555年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って規定した基準及び方法に従って、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する権利があるものとする。

 

電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式 ボー・オー01

国税局長に提出する
納税者個人番号(13)
-□□□□-□□□□□-□□-

1.納税者の名前_____________ 

本店の所在地 建物___部屋番号_________
番号___村落番___小路/ソイ   通り   
(タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート) ______
郵便番号□□□□□ 電話___ E-Mail Address___

2.目的がある

2560年の電子税額票及び電子受取書の作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って電子税額票 電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを申請する

3.審査を行う詳細

3.1 2560年の電子税額票及び電子受取書の作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って完全な資格がある

3.2 本店及び支店(もしあるならば)も含めて電子情報の形の税額票、債務増額票、債務減額票、及び受取書  月あたりの項目数___(最も高い数があると推測する)

3.3 電子証明書を発行するサービスの提供者(明示する)______

4.2560年の電子税額票及び電子受取書の作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則に従って行うことを同意する、及びこの申請書の提出を行うことに使用する 電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの合意項目(ボー・オー01の添付票)を承諾する。

上記に通知しているすべての項目は真実であるということの証明を申請する。

  申請書を提出する日______

 

 

ポー・オー01の添付書
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する同意項目

今後「納税者」という______によって、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書を提出した、並びに国税局から許可を受けたとき、この次のような条件に従って締結し及び行う同意をする。

1. 電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する同意項目も、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式(ボー・オー01)の一部分であるとみなすものとする。

2. 「納税者」は、国税局が同意した証明書を発行するサービスの提供者から電子証明書を調達する義務がある、並びに国税局が規定したデジタル署名を作る及び調査する(Ultimate Sign & Viewer)プログラムと共同で使用できる。

3. 「納税者」は、「納税者」のコンピュータシステムで、国税局が規定したデジタル署名を作る及び調査する(Ultimate Sign & Viewer)プログラムの設置を同意する。

4. 「納税者」は、許可を受けたところに従って、「納税者」の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することのため、国税局から受取る仕事に使用する者の使用者番号(User ID)及びパスワード(Password)を使用しなければならない。

5. 「納税者」は、アップロード(Upload)の機会を通して電子税額票及び電子受取書の情報を送る場合には、国税局が規定した条件に従って行わなければならない。

6. 「納税者」は、Host to Hostに対し接続する機会を通して電子税額票及び電子受取書の情報を送る場合には、国税局から承認を受けなければならないことにより、関係する接続機器及びその他を確認し準備する。

7. 「納税者」は、サービスの提供者(Service Provider)を通して、電子税額票及び電子受取書の情報サービスを使用する場合には、国税局と電子税額票及び電子受取書の情報を受け送るサービスをする者とするように国税局から承認を受けたサービスの提供者(Service Provider)のサービスを使用することまで、「納税者」の責任範囲にあるということを認めて及び理解しなければならない。

8. 「納税者」は、国税局のウエブサイト上の電子税額票及び電子受取書の作成サービスシステム(RD Portal)を使用する場合には、自動的に、国税局に電子税額票及び電子受取書の情報を送ることがあるように承認するとみなす。

9. 電子税額票及び電子受取書の作成サービスシステム(RD Portal)を通して作成する電子税額票及び電子受取書については、国税局は、電子税額票及び電子受取書上の情報の正しさを証明しない。サービスの使用者は、自分で内容の正しさを調査することにおいて、注意を払わなければならない。

10. 国税局は、直接上又は間接上かは問わず、生じる損失、消失、又は経費に対し責任を負わない。それは、電子税額票及び電子受取書の作成サービスシステムを通して電子税額票及び電子受取書を作成することを理由として進める結果である、又は直接上もしくは間接上両方の損失におけるサービスの提供者の又は外部の者の電子税額票及び電子受取書の内容において信ずべきことに影響を与える、損失費用・経費・もしくはいずれかの行為を請求することも含めて、コンピュータシステムを仕事に使用することにおける失敗、間違い、停滞する、不完全さから生じる結果である。

国税局は、前もって通知する必要はないことにより、いずれかの時間内に、電子税額票及び電子受取書の作成サービスシステムを通して電子税額票及び電子受取書を作成するように承認することを調整する、変更する、修正する、廃止する、又は中止することにおいて、及び同意申請書を提出する者が、変更の承認をすることにより、システムのいずれかの前述の変更がある場合において、権利を保留することを要請する。これだけでなく、国税局は、前もって通知する又はその行うことにおいて理由を明示する必要性はないことにより、インターネットにある番号(IP Address)からいずれかの者に全部又はいくらかの部分のシステムを使用することにおける権利を拒否する又は権利を制限する。

  申請書を提出する日______

 

 

電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの変更通知申請様式 ポー・オー09

国税局長に提出する
納税者個人番号(13)
-□□□□-□□□□□-□□-

1.納税者の名前_____________ 

本店の所在地 建物___部屋番号_________
番号___村落番___小路/ソイ   通り   
(タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート) ______
郵便番号□□□□□ 電話___ E-Mail Address___

2.目的がある
□ 元のパスワード(Password)に代わって新たなパスワードを申請する
□ 電子メール(E-Mail Address)の所在の変更申請をする
    _______から
    _______
□ 
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することをやめる通知をする
   

 上記に通知しているすべての項目は真実であるということの証明を申請する。

  申請書を提出する日______

コメント
15項の「電子税額票の発行者及び電子受取書の発行者は、商品の販売又はサービスの提供のあるいずれか一の時期に、電子税額票又は電子受取書の作成を行うこともできる。」の意味がよくわからない。

「秘密鍵(Private key)]は「印鑑」、電子署名は「印影」、「電子証明書」は,「印鑑登録証明書」に相当するということですので、少しは理解できると思います。

     

2018/5/20 2560年の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則第2号により補正 2561430日の翌日以後適用

2023/6/20 国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号は、2565819日以後適用する効力があることによって、256031日付の2560年のe-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票の作成を整え、引渡し、及び保管保存することに関する国税局規則は、それが消滅するように効力がある。(47]国税局公告 時間を証明する印(Time Stamp)を押すことにより、税額票の作成を整える、送る、又は保管保存すること(2566年5月12日の公告)参照)

 

[8]2563年の電子情報として国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売命令を作成することに関する国税局規則(2563年6月4日の公告)

国税法は、税債務を強制して支払うため、国税局長が税を納付する又は税を納入する責任を負わなければならない者の資産の押収又は差押え及び競売を命令する権限があるように規定することにより、それゆえ、法律に従って強制することに効率があり、いっしょに国側の仕事組織において電子取引書類の使用があるように促進するため、2549年の国側の電子上の取引をすることにおける基準及び方法を規定する勅令第8条を結合する、2544年の電子上の取引に関する勅命第35条に従った権限を根拠として、国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売命令を作成することは、この次のような、基準、方法、及び条件に従って電子情報とすることができるように規定する。

第1項
 この規則は、「2563年の電子情報として国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売命令を作成することに関する国税局規則」という。

第2項
この規則は、この公告日以後適用するものとする。

第3項
この規則において。事項がその他として考えるように示すときを除く。

「担当者」とは、国税の係官を意味する。

「権限のある者」とは、国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売命令を発行する権限のある者を意味する。

「税の未払者」とは、税を納付する又は税を納入する責任を負わなければならない者を意味する。

「未払税」とは、支払期限に達し納付する又は納入していないとき、国税法に従って納付する又は納入しなければならない税及び国税局に徴収する職務のあるその他の収入を意味する。

「電子書類作成システム」とは、意味は変更ないことにより、入って及び戻してきて使用することができる、電子書類として国税局のいずれかの書類、書面、又は命令を作成するシステムを意味する。

「中央の安全を守るシステム(Security Portal Single Sign On :SSO)」とは、国税局の仕事及び情報システムに入って使用することの管理において中央センターとして職務を果たす国税局の仕事システムを意味する。入って機能を使用することにおいて自分自身を証明すること(Identification)、自分自身を確認すること(Authentication認証)、及び使用者に対する権利を定めること(Authorization)の過程を通すことによる。

「発行する印刷物」とは、国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売命令を発行する印刷物で、その命令の電子情報と正しく一致する事項のある電子情報として作成し及びその命令と関係する大規模事業の税の統括部・地方の国税事務所・又は区域の国税事務所の管理又は保管保存下にある印刷システムから発行する印刷命令をしたものを意味する。 

第4項
 電子情報として国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売命令と関係する命令及び公告を作成することにおいて、場合場合により、区域の国税事務所又は大規模事業の税の統括部の担当者は、国税法12条の内容に従って資産を押収することに関する国税局規則、又は国税法12条の内容に従って資産を差押することに関する国税局規則、又は税の未払者の資産を競売することに関する国税局規則に従って、税の未払者の資産を押収もしくは差押えをする又は競売の許可申請をするため、権限のある者に対し報告し承認申請をするものとする。中央の安全を守るシステム(Security Portal Single Sign On :SSO)から受けた機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、電子書類作成システムを通して電子上の方法による。

第5項
 権限のある者は、担当者が報告するところに従って資産の押収又は差押え又は競売をするようにすべきと考える場合において、権限のある者は、中央の安全を守るシステム(Security Portal Single Sign On :SSO)から受けた機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、電子書類作成システムを通して、電子情報として国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売命令と関係する命令及び公告の発行を行うものとする。前述のシステムを通して、場合場合により、区域の国税事務所又は大規模事業の税の統括部に、その資産の押収又は差押え又は競売と関係する命令及び公告の情報ファイルを送るものとする。

第6項
 場合場合により、区域の国税事務所又は大規模事業の税の統括部が、第5項に従って資産の押収又は差押え又は競売と関係する命令及び公告の情報ファイルを受取ったとき、その資産の押収又は差押え又は競売と関係する命令及び公告の印刷を命令し、発行する印刷物として印刷システムからの発行を行う、及び次に、その資産の押収又は差押え又は競売と関係する規則に従って、命令を受ける者、税の未払者及びその命令と関係する者に対し引渡すものとする。

第7項
 この規則に従って電子情報として国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売に関係する命令及び公告を作成することにおいて、命令を受ける者、税の未払者、又はその命令と関係する者が、国税局のインターネット網系列システムを通して、前述の命令及び公告の情報の存在及び正しさを調査できるようにするため、資産の押収、差押え、又は競売に関係する命令及び公告において、アルファベット文字、番号、略号、又はいずれかその他のものがあるように規定しなければならない。

第8項
 第7項に従って命令及び公告の情報の存在及び正しさを調査する意図のある、命令を受ける者、税の未払者、又はその命令と関係する者は、国税局のインターネット網系列システムにおいて規定している機能を使用する基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

第9項
 この公告に従って電子署名(Electronic Signature)する手続は、担当者又は権限のある者が、中央の安全を守るシステム(Security Portal Single Sign On :SSO)から受けた機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより行うものとする。電子情報として資産の押収又は差押え及び競売命令を作成する手続において生じる電子情報と結合して使用するため、担当者又は権限のある者と電子情報との間の関連を示すため、及び担当者又は権限のある者がその資産の押収又は差押え及び競売と関係する電子情報における事項を承諾したということを示すため、電子書類作成システムに入ることを行うことによる。

10
 第4項、第5項、第6項、第7項、及び第9項に従った内容は、電子情報として国税法12条に従って資産の押収又は差押え及び競売命令と関係する命令及び公告を取消すことにも準用するものとする。

11
税の徴収標準部の管理者は、この規則に従って任にあたる。

 

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