国税局規則1

2008年8月20日

更新2012年10月20日

 

[1]2538年の付加価値税登録の取消しに関する国税局規則(2538年4月11日の公告)(2008年8月20日追加)

 登録者が国税法第4章の規定に違反を行った場合には、国税法85/17条に従って付加価値税登録の取消しを審査するため、国税局は、規則をおいて、この次のように行っている。 

第1項
 この規則は、「2538年の付加価値税登録の取消し(プーク・トーン)に関する国税局規則」という。

第2項
 この規則は、2538417日以後適用するものとする。

第3項
 規則の中の規定項目に反対する又は矛盾する部分において、すべての規則、強制項目、及びその他の命令は、代わってこの規則を使用するものとする。

第4項
 付加価値税登録の取消し命令を審査する基準は、この次のようなものがある。

(1)登録者の業務場を設置した場所が、前述の者が業務を行う場所として使用するように許可されていない又は登録者が業務場としてその他の者の法律事務所もしくは会計事務所を使用することにより、その他の者のものである。並びに係官は、業務場を設置した場所を変更する通知書を提出するように通知したが、登録者は、適切な理由なしに、規定した期間内に行っていない。

(2)登録者は、6月以上連続した期間、付加価値税の項目を示す様式を提出しない、又は通常の付加価値税の項目を示す様式を提出したが、1年の期間連続して売上総計及び仕入総計を示していない。

(3)登録者は、業務を行っていない、業務を行うことを廃止した、死亡して及び相続人がいない、又は適切な理由なしに付加価値税登録の変更通知様式を提出していないことによる付加価値税登録をした項目の変更がある。

(4)付加価値税を脱税する意志又は脱税を試みることにより登録者が、偽り、欺く、もしくは詭計により、又は同一種類のその他の方法により、いずれかの行為を行った。

(5)付加価値税を脱税する意志又は脱税を試みることにより登録者が、税額票、債務増加票、もしくは債務減額票、又は前述の書類の代替票を発行しない。

(6)商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、商品の販売又はサービスの提供をしていないことにより、故意に、登録者が、税額票を発行する。

(7)故意に、登録者が、偽りの税額票又は法律に適合しないことにより発行する税額票を作成する。

(8)国税局長が適切と考えるその他の場合。

第5項
 付加価値税登録の取消し命令をする権限のある者、すなわち、この次のような者

(1)王国中の登録者について、国税局長又は国税局長が委任した者

(2)責任を負う地区・区域における登録者について、地区・区域の国税

(3)県地域における登録者について、県の国税(ただし、地区・区域の国税9又は10の権限であるバーングラムゥング郡又はハートヤイ郡の地域にいる登録者を除く)

第6項
 第4項に従った基準に一致して登録者が行っているということを、国税の係官が調査して見つけたとき、前述の違反を見つけた係官は、事実関係の証拠を集めて、今後強制して行う者に提出するものとする。

第7項
 場合場合により、地区・区域の国税事務所の納税者の支援及びサービス課、又は県の国税事務所の国税課は、第6項に従った事実関係の証拠を受取ったとき、審問を行い、このように行うものとする。

(1)登録者が、第4項(1)(2)又は(3)に従った基準に一致して行う場合には、付加価値税登録の取消し命令又はその登録者の付加価値税登録から名前を削除する命令を審査するため、場合場合により、地区・区域の国税又は県の国税に対し意見を提出するものとする。(この規則の末尾に添付した命令書様式又は書面に従う)

(2)登録者が、第4項(4)(5)(6)(7)又は(8)に従った基準に一致して行う場合には、場合場合により地区・区域の国税又は県の国税に対し、報告し、税の項目を示す様式手続の仕事管理部を通して国税局長に対し、関係する書類を添付することといっしょに審査して意見を提出し、次に、その登録者の付加価値税登録の取消し命令をするとき、審査するものとする。(この規則の末尾に添付した命令書様式又は書面に従う)

(3)もし登録者が、第4項に従った基準に一致して行っていないならば、場合場合により地区・区域の国税又は県の国税に対し、意見を提出し、審査して事案を保管する、又は引渡して国税局長が審査するものとする。

第8項
 権限のある者が、付加価値税登録の取消し命令をしたとき、場合場合により、税の項目を示す様式手続の仕事管理部の規則及び方針課、又は地区・区域の国税事務所の納税者の支援及びサービス課、又は県の国税事務所の国税課は、このように行うものとする。

(1)付加価値税登録の取消し命令通知書を作成し、その登録者に引渡し、及び登録者が、登録の取消し命令通知書を受取った日から数えて7日以内に登録している登録所で、付加価値税登録証を引渡して戻すように通知するものとする。
 前述の登録者が、登録所(郡/支郡の国税事務所は、県の国税事務所の国税課が行うように、付加価値税登録証を引渡して戻す)に対し、登録所で付加価値税登録証を引渡して戻したとき、赤いインクで登録証の上に、命令書番号__日付__により取消すという言葉の印を押す。そして、その登録者のポーポー01の一枚目と合わせて前述の登録証を保管するものとする。
 もし前述の登録者が、期限内に付加価値税登録証を引渡して戻さないならば、すぐに付加価値税登録証の廃止公告を作成し、あまねく知らせるため、貼るべき公務の場所で、公開により公告を貼るものとする。

(2)前述の登録の取消し命令書の写しを、地区・区域の国税事務所又は県の国税事務所に通知しあまねく知らせる、並びに知らせるため命令書を写して税を調査する仕事管理部、未払税を催促する仕事管理部、及び税の項目を示す様式手続の仕事管理部に通知する、並びに審査して、付加価値税登録を取消したという前述の登録者の名前の、納税の調査、未払税の催促、情報を補足することを命令する。
 国税局長又は国税局長が委任した者が、付加価値税登録の取消し命令をした場合には、税の項目を示す様式の手続の仕事管理部の規則及び方針課は、命令書の写しをとり、付加価値税登録から前述の登録者の名前を削除する命令を行うため、関係する国税の仕事組織がわかるように通知するものとする。 

第9項
 付加価値税登録の取消し命令書に従って、登録者の名前を削除する命令をしたとき、地区・区域の国税事務所の納税者の支援及びサービス課、又は県の国税事務所の国税課は、このように行う。

(1)名前を削除命令した日から数えて7日以内に、登録者がわかるように書面で名前の削除命令を通知する。

(2)名前を削除命令した日から数えて7日以内に、付加価値税の項目を示す様式を受けることを拒否するするために、情報項目の基礎から登録者の名前を消すため、場合場合により、地区・区域の国税事務所の手続課、又は地区の通常のコンピュータ課へ名前の削除命令を通知するものとする。登録者の名前を、情報項目を処分した基礎に保管する、及び今後郵便で登録者に対し、付加価値税の項目を示す様式を注文することを中止することによる。

(3)登録者が法人である場合には、名前を削除した日から数えて30日以内に、法律に従った法人登記官に対し、付加価値税登録から登録者の名前を削除する命令を通知するものとする、及び前述の登記官は、国税法85/19条第4段落に従って、遅滞なく、登記に、付加価値税登録の取消し通知を登記するものとする。 

10
 もし登録者が、付加価値税登録の取消し命令を受けて、そして、登録所で付加価値税登録申請書を提出するならば、登録申請書を受ける者である担当者は、特別な場合としてその登録者の状況を見るため、場合場合により地区・区域の国税又は県の国税に対しても、報告して知らせる。並びに地区・区域の国税又は県の国税は、知らせるため、国税局にも通知するものとする。

11
 付加価値税登録の取消し命令に抗議することについては、登録者は、付加価値税登録の取消し命令書を受取った日から数えて30日の期限内に、国税局長に対し、書面で、付加価値税登録の取消し命令に抗議する通知をするものとする。

12
 税の項目を示す様式の手続の仕事管理部は、付加価値税登録の取消し命令書に抗議する申請書を審査し、命令の判定のため、国税局長に提出するものとする。前述の登録者及び関係する国税の仕事組織が、命令の判定書の通知を受けた日から数えて7日以内にわかるように審査結果を通知する、並びに国税の仕事組織もあまねくわかるように通知することも含める。
 もし審査の結果が、付加価値税登録の取消し命令を取消すとするものならば、地区・区域の国税事務所の納税者の支援及びサービス課、又は県の国税事務所の国税課は、前述の登録者に対し、登録証の発行を行うものとする。

13
 税の項目を示す様式の手続の仕事管理部の管理者は、この規則に従って任にあたる者とする。

 

__/__               (名前を削除命令する行政機関(スワン・ラッチャガーン)の名前)
                     ________________
                     日___月___年___

表題  付加価値税登録から登録者の名前を削除する命令

通知  ______(登録者の名前)

 国税法第4章__条の規定に違反を行っている(日付)______(番号)___の命令書に従って、_____(登録の取消し命令した行政機関の名前)が、付加価値税登録の取消し命令をしたところに従って
    名前______
    業務場が設置されている所在地______

 現在、、_____(名前を削除命令する行政機関の名前)は、(日付)_______からの、付加価値税登録から名前____(登録者の名前)及び支店(もしあるならば)の削除命令をした。

 知らせるため通知する。

                      署名_____
                      (      )
                       (職位)
        

(行政機関の名前)の公告

表題 付加価値税登録証の廃止(ヨク・ルーク)

 ____の付加価値税登録の取消し命令に従って、登録者の付加価値税登録の取消しをした。
    名前______
    業務場が設置されている所在地______

 それゆえ、前述の付加価値税登録証を廃止する。

 日___月___年___の公告

                      署名_____
                      (      )
                       (職位)

 

[2]2540年の税金の還付に関する国税局規則(2540年12月30日の公告)

 税金の還付を審査することに関係する部分において税金の還付に関する国税局規則を適切に修正することにより、大蔵省の承認により国税局は、この次のように規則を規定している。 

第1項
 この規則は、「2540年の税金の還付に関する国税局規則」という。

第2項
 この規則は、254111日以後適用するものとする。

第3項
 2539年の税金の還付に関する国税局規則の第14.1項の内容を廃止し、及び代わってこの次のような内容を使用するものとする。

14.1 調査しなければならない性質に該当しない人についての個人所得税は、このように行うものとする。

(1)還付申請する金銭が2,000バーツを超えない場合には、様式を分析する必要がないことにより、すぐに命令するものとする。還付命令した後、様式の分析、並びに国税局が規定した方法に従って、10%より少なくない、支払の際税を控除した証拠及び又は納税した証拠を、無作為に調査するものとする。

(2)還付申請する金銭が2,000バーツを超え、10,000バーツを超えない場合には、様式の分析を行い及びすぐに還付命令するものとする。還付命令した後、国税局が規定した方法に従って、30%より少なくない、支払の際税を控除した証拠及び又は納税した証拠を、無作為に調査する。

(3)還付申請する金銭が10,000バーツを超える場合には、様式の分析を行い及びすぐに還付命令するものとする。還付命令した後、支払の際税を控除した証拠及び又は納税した証拠の全部を調査する。

 ただし、支払の際税を控除される者が、政府、政府機関、地方の行政組織、金融機関、又は局長が適切と考える者であるとき、前述の証拠を調査する必要はない。

第4項
 税の手続標準事務所の管理者は、この規則に従って任にあたるものとする。

コメント
規則は、検索しても出てこないので、全体の内容はわかりません。 

 

[3]2541年の国税法と関係する部分における申請書について、国民のため公務を行う順序及び期間を規定することに関する国税局規則第2号(2541年3月11日の公告)

 2532年の国税法と関係する部分における申請書について国民のため公務を行う順序及び期間を規定することに関する国税局規則の末尾の一番目の添付表で規定している申請書について、国民のため公務を行う申請書の種類及び期間を適切に調整して、さらに適合させることにより、国税局は、この次のように規則を規定している。 

第1項
 この規則は、「2541年の国税法と関係する部分における申請書について、国民のため公務を行う順序及び期間を規定することに関する国税局規則第2号」という。

第2項
 この規則は、2541111日以後適用するものとする。

第3項
 2532年の国税法と関係する部分における申請書について国民のため公務を行う順序及び期間を規定することに関する国税局規則の末尾の一番目の添付表を廃止するものとし、及び代わってこの規則の一番目の添付表を使用するものとする。

第4項
 税の手続標準事務所の管理者は、この規則に従って任にあたるものとする。

順序に従って仕事を行うことにおける申請書の種類及び期間(2541年の国税法と関係する部分における申請書について、国民のため公務を行う順序及び期間を規定することに関する国税局規則第2号の末尾の一番目の添付表)

順番  申請書の種類  行うことにおける期間(業務日)
1.
会計期間又は会計期間の終了の日の変更申請  60(国税法65)
2.
残った商品及び原材料原価を評価する基準又は方法の変更申請  60(国税法65条の2(6))
3.
資産の減耗償却費又は減価償却費を計算する率又は方法の変更申請  60
4.
記帳の基準又は方法の変更申請  60
5.
コンピュータ又は機械を使用して記帳する承認申請  60
6.
法人税を納付するための収入を計算する基準の変更申請  60(国税法65)
7.
帳簿書類を保管する場所の移転申請  60
8.
品質低価した原材料及び商品の除却申請  30
9.
簡略な税額票を発行する金銭徴収記録機の使用申請  60(国税法86/6)
10.
国外においてと国内においてとの間の場合、投資促進を受けた/受けない業務の経費を分配する承認申請  60
11.
項目を示す様式の提出期間の延長申請又は税を支払う期間の延長申請  60
12.
収入の5%で税を納付する申請  60
13.
納税者が係官の課税を取消すように申請する場合の課税の修正申請  60
14.
納税者個人番号及びカードを有することの申請  10(25451011日付の国税局長公告(個人、会社又は法人格のある組合の所得税の納税義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて、個人番号があり及び使用するように規定する))
15.
国税局が規定したところと違っている印刷様式、措置、方法の使用申請  45
16.
所得総計及び支払の際控除した税を証明する申請  7
17.
税の通行証の申請  3(国税法4条の3)
18.
納税証明書の申請  7
19.
刑事裁判における罰金を課すことの中止又は減額申請  30
20.
印紙税の割増金の減額申請  5
21.
税の罰金又は割増金の減額申請  90(国税法27条の2)
22.
国税法67条の3に従った割増金の中止申請  60
23.
異議申立ての間の納税の猶予申請  85(国税法31)
24.
異議申立て書の提出期間の延長申請  85
25.
付加価値税の登録申請  15(国税法85)
26.
特定事業税の登録申請  15(国税法91/12)
27.
合計した項目を示す様式を提出し税を納付する申請
 27.1 合計した付加価値税の項目を示す様式を提出し納付する申請  45(国税法83)
 27.2 合計した特定事業税の項目を示す様式を提出し納付する申請  45(国税法91/10)
28.
代替証を受ける申請
 28.1 付加価値税の登録証の代替証を受ける申請  15(国税法85/5)
 28.2 特定事業税の登録証の代替証を受ける申請  15(国税法91/21(3))
29.
登録証の変更通知
 29.1 付加価値税登録の変更通知  15(国税法85/6)
 29.2 特定事業税登録の変更通知  15(国税法91/21(3))
30.
税金の還付申請
 30.1 個人所得税の金銭の還付申請(国税法27条の3)
  (1)申請書としてポーンゴードー90.91様式を使用する場合  90
  (2)税金の還付申請書を使用する場合  90
 30.2 法人所得税の金銭の還付申請(国税法27条の3)  90
 30.3 印紙税の金銭の還付申請(国税法122)  90
 30.4 付加価値税の金銭の還付申請(国税法84)  
  (1)特別によい行為者である場合  45
  (2)よい行為者である場合  60
  (3)一般の場合  90
 30.5 特定事業税の金銭の還付申請  90(国税法91/11)
31.
様式の複写申請
 31.1 支払の際控除した個人所得税の様式の複写申請  5
 31.2 支払の際控除した法人所得税の様式の複写申請  5
 31.3 個人所得税の還付通知書のの複写申請  15
32.
支払の際税を控除することに関係する特別な合意をする申請
 32.1 毎月、総額で支払う申請  45
 32.2 毎日、労力費用の金銭の3%の率で、推定で支払う申請  45
33.
税を分割払いする申請(国税法64)
 33.1 ポーンゴードー90.91様式の提出といっしょに定期的に税を分割払いする申請  様式の提出と同時にすぐに
 33.2 地方の国税に資産を押収する権限を使用するように委任する場合   
  (1)県の国税/区域の国税が権限を使用する場合  20
  (2)県の国税/区域の国税の権限をこえる場合  20
34.
資産がない、資産の押収に抗議する申請、又は資産の押収の取消し申請
 34.1 局長が資産を押収する権限を使用する場合  20
 34.2 地方の国税に資産を押収する権限を使用するように委任する場合  15
 34.3 県の行政の管理者又は郡長が資産を押収する権限を使用する場合  15
35.
競売の差し止め申請
 35.1 局長が競売する権限を使用する場合  20
 36.2 地方の国税に競売する権限を使用するように委任する場合  15
 36.3 県の行政の管理者又は郡長が競売する権限を使用する場合  15
36.
債務者が、債務のいくらかの部分のみの支払を要請する方法又はその他の方法により、債務の内容における合意を行うことを要請することの申請(破産裁判)  45

コメント
申請について、内容のわからないものがあります。ここに記載された日数を超えると自動的に承認されるという規定は、あるのだろうか。

 

[4]2545年の滞納税を督促して徴収することに関する国税局規則(2545年10月10日の公告)

 国税法に従って滞納税を督促して徴収することが、適合して行われる及び同一方針とするようにするため、国税局は、この次のように行う規則を規定している。 

第1項
 この規則は、「2545年の滞納
税を督促して徴収することに関する国税局規則」という。

第2項
 この規則は、25451011日以後適用するものとする。

第3項
 廃止するものとする。

 3.1 2539年の滞納税を督促して徴収することに関する国税局規則
3.2 2539年の滞納税を督促して徴収することに関する国税局規則第2号
3.3 2541年の滞納税を督促して徴収することに関する国税局規則第3号

この規則において規定している又はこの規則と矛盾する又は反対する部分において、すべての規則及びその他の命令は、代わってこの規則を使用するものとする。

第4項
 税の徴収標準事務所の管理者は、この規則に従って任にあたるものとする。

 

      第1章  一般事項

第5項
この規則において

 「徴収する組織」とは、区域の国税事務所支所又は国税局が定めたその他の仕事組織を意味する。

 「督促する組織」とは、区域の国税事務所、大規模事業の税の統括事務所の滞納税を督促する課、又は国税局が定めたその他の仕事組織を意味する。

 「係官」とは、国税局に属する公務員を意味する。

 「税」とは、国税局に徴収義務があるように委任した地方行政機関の収入も含めて、国税法に従って徴収する及びその他の法律に従って徴収する税を意味する。

 「滞納」とは、国税法に従って納付もしくは納入しなければならない税及び又はその他の収入で、国税局に徴収義務があり支払期限に達したとき納付又は納入していないものを意味する。

 「税の滞納」とは、税を納付する又は税を納入しなければならない責任を負わなければならない者を意味する。

 「税の通知書」とは、課税通知書、税を納付するようにする命令、税の滞納通知書、及び又は税を納付又は納入するように命令するその他の書面を意味する。

 「督促すること」とは、滞納税の支払いを受けるようにするため最後まで行うことを意味する。

 

      第2章  督促記録を設けること

第6項
督促する組織は、国税局が定めた計画書に、税の通知書に関係する事項及びその他の督促情報を記録するものとする。

第7項
徴収する組織は、翌業務日以内に、
督促する組織がわかるように通知するものとする。

第8項
 支払期限に達したとき支払いを受けていない又は支払っているが完全ではない、税の通知書については、
督促する組織は、税の滞納者の名前に従って分けて督促記録として開始するため、税の通知書の写しを作成するものとする。

同一であるが異なる時期の税の通知書を受取る場合において、同一記録として合わせる。

督促記録は、最初に発生した書類に従って順番に並べることにより、数字ですべての書類のページ順番号をつけるものとする。

第9項
滞納
税の督促記録で終了したものは、公文書の仕事に関する首相府規則に従って保管保存するものとする。

10
地方の国税事務所は、税の
督促を管理する義務があるものとし、この規則に従って行うものとする。

      第3章  督促する順序及び方法

11
 税の通知書に従った金銭の支払期限を過ぎたとき、もし税の滞納
者が、まだ金銭を支払っていないならば、係官は、迅速にボーソー12様式に従って金銭を支払うように注意書を作成するものとする。このことは、税の滞納者が注意書を受取った日から数えて15日以内に金銭を支払う期間を与えなければならない。

第1段落に従って注意書を交付することは、書留郵便により交付するものとする、又は係官が交付することもできるものとする。ただし、全部合計した滞納税額が1百万バーツ以上ある者については、係官は、自ら交付するものとする。

もし前述の方法により交付することができないならば、国税法8条の規定を適用するものとする。

12
期限に達したとき、第11項の注意書に従って金銭をもって滞納
税を支払うものとする。

係官はこの次のように行うものとする。

(1)税の滞納者が、期限に従って会いに来る及び分割払い要請の目的がある場合には、税の分割払いに関する規則に従って行うものとする。

(2)税の滞納者が、税のいくらかの部分のみを支払う要請をする場合には、係官は、最初に、税の支払いを受けることといっしょに、証拠として供述及び資産項目を記録するものとする。

(3)税の滞納者が、規定している期間の日に従って会いに来ない、又は会いに来たが支払に同意しない場合には、係官は、証拠として理由を記録し、そして、係官は、国税法8条に従って自ら交付する又は引渡す係官の判断にあることにより、金銭をもって支払うようにもう一枚の注意書を作成するものとする。このことは、11項に従って税の滞納者が初回の注意書を受けた日から、30日より少なくない離れた期間を与えなければならない、及び2回両方の注意書の受取書も、督促記録の中に保存するものとする。
 第1段落に従って行ったとき、
滞納税の督促を示す報告書(ポーソー16)を作成するものとする。そして、係官は、次に、資産の尋問を行うものとする。

13
 第11項の注意書に従って金銭を
支払うようにする期限を過ぎた日から数えて30日の期限内に、もし税の滞納者が、金銭をもって支払わない又は完全ではなく金銭を支払ったということが明らかであるならば、係官は、この次のように、適切と考えるところに従って行うものとする。

(1)税の滞納者の不動産における占有又は所有権の保有がわかることを要請する、いっしょに(もしあるならば)その不動産と関係する法律行為を行うことを差止めるように協力も要請するため、税の滞納者の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)の郡の土地事務所もしくは県の土地事務所又は土地局への書面がある。

(2)動産が税の滞納者の所有権であるという推定項目におけて証拠とする、いっしょに(もしあるならば)その動産と関係する法律行為を行うことを差止めるように協力も要請するため、民商法又はその他の法律に従って動産と関係して登録する義務のある、郡を管轄するところ、陸上運送局、港湾局、中央機械登録事務所、及び又は産業工場局、産業省などのような行政組織への書面がある。

(3)税の滞納者が法人の株式を保有する又は持分者であるということが調査してわかる場合において、その法人の保有する株数及び株式の価値又は株式投資金額を清算することを要請するため、その法人の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)組合・会社の登記官への質問書があるものとする。

*(フゥン)は、出資を含む

(4)税の滞納者が会社又は法人格のある組合である場合において、最初に、登記証明書及び無限責任者である持分者も含めて、株主の名前・保有する株数・株式の価値・及び未払株式の価値の金銭の帳簿の写しを要請する、並びに外部の者へ株式を移転する・売ること又は管理者である持分者、管理者である役員、権限のある者である役員の修正変更の差止めを要請する、並びに勘定の清算終了登記の差止めを要請することも含める、組合・会社の登記官への書面を作成するものとする。  

(5)提出した最終年度における、その法人の項目を示す様式、営業簿、損益計算書、及び貸借対照表の写しを要請し、審査を行う。

(6)適切と考えるところに従った方法により、資産の尋問を行う。

(1)及び(2)に従って行ったとき、もし税の滞納者に、実際、資産の所有権があるということが明らかであるならば、次に、国税法12条に従って押収又は差押え命令を発行するため、権限のある者に提案するものとする。

14
資産に関係する
尋問については、係官は、この次のような基準に従って遵守することにより、すべての税の滞納者自身に対し、尋問を行うことを試みるものとする。

(1)税の滞納者の資産に関係して尋問する場合には、このように行うものとする。

 a.税の滞納者の全部の資産を尋問する。法律に従ってその資産を押収、差押え、又は競売できるか否かは考えないことによる。

  前述の資産を尋問すること、すなわち、税の滞納者の現金、銀行預金、いろいろな預け金勘定、株式、価値のある装飾品、債務者、債権者、著作権、又はいろいろな権利の種類の資産を尋問すること。このことは、いろいろな機械、商品、及び原材料なども含めるものとする。

 b.ボーソー16様式(税債務を督促する報告書)の中に、資産の項目、資産の数量・価格、及び資産に関係する詳細を記録する。例えば、所有権を示す重要書面があるか否か。どれぐらいの額として誰に質又は抵当に入れられているか。

 c.税の滞納者の現状、状態を記録する。例えば、職業、収入、扶養状態にある者

(2)税の滞納者から資産を尋問することができない場合には、このように行うものとする。

 a.税の滞納者の、成年者に達した親族又は家族の者から資産の尋問を行う。

 b.区(タンボン)長、村長、又は雇用する者から資産の尋問を行う。

 c.滞納税を徴収することに利益となる者から資産の尋問を行う。

(3)資産の尋問期限については、10万バーツ以上の滞納の者である税の滞納者について、11項の注意書に従って金銭をもって支払うようにする期限に達した日から数えて120日以内に終了するように行うものとする。もし前述の期限内に終了させるように資産を尋問することができないならば、督促する組織は、場合場合により地方の国税又は大規模事業の税の統括事務所の管理者に対し許可を申請することにより、回ごとに資産を尋問する期間の延長を申請するものとする。

15
 資産の
尋問における利益のため、係官は、場合場合により、滞納税を支払う責任を負わなければならない者又は滞納税を徴収することに利益があると信ずべき原因のある者に召喚状を発行し、供述させる、及び又は調査を行うため帳簿書類又はその他の証拠をもって来させる、及び又は調査を行うように命令書を発行することもできる。

召喚状又は調査を行うように命令書を発行することは、調査を行う命令書を発行することに関する規則及び国税法12条の3に従った召喚状を発行することに従って行うものとする。

16
 バンコク地区の区域の国税事務所の地域内について1百万バーツ以上の滞納
税があるいずれかの税の滞納者、及び大規模事業の税の統括事務所の徴収統括下にある又はバンコク地区外の区域の国税事務所の地域内について10万バーツ以上の税の滞納者、又は督促において問題のある者については、場合場合により区域の国税事務所又は大規模事業の税の統括事務所が密接に督促の管理を行うものとする。

17
 資産の
尋問を行ったとき、税の滞納者に資産の所有権がある又はいずれかの者に対する請求権があることが明らかである。係官は、最初に、国民個人番号、家の登記の写し、納税者個人番号があるように申請した書類、商業登記申請の証拠、土地の権利及び法律行為の登記申請の証拠、又はその他の個人的な情報に関係する証拠のような、調査する組織からの情報を調査することにより、その資産又は請求権が実際に税の滞納者の所有権であるか否かを調査するものとする。係官は、資産の尋問を終了した日から数えて30日の期限内に、税の滞納者の資産及び請求権を押収又は差押えする命令のため、国税法12条に従って権限のある者に提案する報告書を作成するものとする。

押収又は差押え方法については、場合場合により、国税法12条の内容に従って資産の押収又は差押えに関する規則に従って行うものとする。

18
 
押収又は差押えを行うように許可を受けた資産を押収又は差押えし終了したとき、その押収又は差押えを行い終了した日から数えて30日以内に、競売許可申請を行うものとする。ただし、競売できないであろう場合があるときを除く。

競売については、税の滞納者の資産を競売することに関する規則に従って行うものとする。

19
 税の滞納
者に、例えば、いろいろな場所に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)を移す、資産の場所を移すような、税の支払いを回避する意図を示す状況がある場合には、督促する組織は、最も早く、証拠を集め、次に裁判所の裁判を行うため、場合場合により地方の国税事務所又は大規模事業の税の統括事務所に報告するものとする。

20
滞納税を
督促し徴収する間において、

(1)もし税の滞納者が、その他の債権者から民事上の裁判又は破産裁判を受けたことが明らかであるならば、係官は、急いで、税の滞納者の資産の押収又は差押え及び競売を行うものとする。

(2)もし裁判を管理する係官が、税の滞納者のどのような資産を押収又は差押えしているか明らかであるならば、督促する組織は、急いで、参加して、資産又はその資産を販売もしくは処分した金銭について、債務の等分を申請するため、場合場合により地方の国税事務所又は大規模事業の税の統括事務所に報告するものとする。

(3)もし税の滞納者が、破産裁判を訴えられ及び裁判所が最終的に財産を保護する命令をしたことが明らかであるならば、督促する組織は、急いで、債務の支払いを受ける申請を行うため、場合場合により地方の国税事務所又は大規模事業の税の統括事務所に報告するものとする。

21
競売管理委員会が押収している資産の競売を行い及び金銭をもって滞納
税の支払いをしたとき、もしさらに滞納税があるならば、次に、規則に従って督促し徴収を行うものとする。

22
 区域の国税事務所が、滞納
税を督促し徴収することにおいて、もし税の滞納者が、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)を移す、又はその他の区域の国税事務所の地域内に居住地があるもしくは資産があるということが明らかであるならば、税債務の督促を示す報告書(ポーソー16)の写しも添付することにより、税債務を督促し徴収することの助けを要請することに関する規則に従って行うものとする。いずれにしても、起点の区域の国税事務所は、最後まで、今後の滞納税を督促し徴収することにおいて、責任を負う義務がある。

23
異議申立てを審査する間、滞納
税を督促し徴収すること

(1)いずれかの税の滞納者が、納税の猶予をするように国税局長から許可を受けていない場合には、係官は、緊急に異議申立て審査結果を追跡し要求して、及びすべての資産の押収又は差押えを行うことにより、早く終了させるように督促し徴収を行うものとする。もしいずれかの資産が競売に適切と考えるならば、権限のある者が、次に、競売命令を審査する命令書を発行することを提案するものとする。 

(2)いずれかの税の滞納者が、国税局長から許可を受けたことにより、税を支払っていない場合には、最初に、異議申立て判定があるまで納税の猶予をしているものとする。係官は、密接に注視し管理するものとする。もしいずれかの者が、信頼すべきではない状況があるならば、行政に対し損失が生ずることを考えるように伝える。もし審査が遅延してまだ続くならば、もっとも急ぐ場合として異議申立て事案を急いで判定することを要請するため、異議申立て審査委員会がわかるように急いで通知するものとする。

(3)いずれかの税の滞納者が、罰金、割増金の減額又は中止申請点のみ、異議申立てをした場合には、最初に、税を督促し徴収を行うものとする。一方、罰金、割増金については、場合場合により、(1)又は(2)の意味に従って行うものとする。

24
個人から滞納
税を督促し徴収すること

(1)夫又は妻のそれぞれの側に、税を納付する項目を提出することにおいて、夫が責任を負う義務のある所得がある場合には、もし滞納税があるならば、7日より少なくなく前もって妻がわかるように通知するものとする。妻は、連帯して滞納税を納付する責任を負わなければならない。国税法57条の3の意味に従って、妻から滞納税を督促し徴収を行うものとする。ただし、国税法40(1)に従った課税すべき所得から生じ及び国税法57条の5の性質に該当する滞納税を除く。

(2)国税法に従って支払の際税を控除する義務のある者が、控除もしくは納入していない、又は完全ではなく控除し金銭を納入した場合には、国税法12条に従って資産を押収又は差押え及び競売することを含めて、その支払の際税を控除する義務のある者から滞納税を督促し徴収を行うものとする。

(3)税の滞納者が、未成年者、裁判所が無能力者もしくは無能力に類似する者であるように命令した者、又は外国にいる者である場合には、場合場合により、法に適合する代理人、無能力者の養護者、無能力に類似する者の養護者、又はその課税すべき所得を生じさせる業務の管理者から、税債務を督促する又は要求するものとする。もし前述の者が、支払いを容認しないならば、前述の税の滞納者の資産を押収又は差押え及び競売することを行うことができるものとする。

(4)税の滞納者が、滞納税を支払う前に死亡した場合には、係官は、最初に、死亡した者がいつ死亡したか、誰が遺産管理人であるか、だれが相続人であるか、又はどの者が遺産の占有者であるかという内容を得るように、尋問を行うものとする。そして、それらの者に対し、滞納税の督促を行うものとする。もし裁判所に、遺産管理人の任命があるように申請中であるならば、待って追跡し、裁判所に遺産管理人としてどの者を任命したかの命令書があるとき、裁判所の命令書を見るものとする。その者に督促を行うものとする。もし前述の者が、支払いを容認しないならば、このように行うものとする。

 a.死亡した者の遺産が、まだ分割されていない場合において、遺産財団の財産の押収又は差押え及び競売を行うことができるものとする。

 b.死亡した者の遺産が、相続人に分割されている場合において、裁判所上の裁判を行うため、地方の国税事務所に報告するものとする。
 第1段落に従った
滞納税を督促し徴収することについては、特別の場合として急いで行わなければならない。なぜなら、遺産の所有者に対して有する債権者の請求権については、民商法1754条の意味に従って、債権者が遺産の所有者の死亡を知った又は知るべきときから数えて1年の期限がある。

(5)遺産財団が、税の滞納者である場合には、場合場合により、遺産管理人又は相続人又は遺産の占有者に対し、滞納税の督促を行うものとする。もしまだ支払いを容認しないならば、裁判所上の裁判を行うため、地方の国税事務所に報告するものとする。

25
普通組合もしくは法人ではない団体、又は会社・法人格のある組合から滞納
税を督促し徴収することについては、この次のように行うものとする。

(1)団体又は普通組合又は法人格のある普通組合である場合には、場合場合により、最初にその団体又は組合の資産から滞納税を督促し徴収を行うものとする。もし債務を督促し徴収できないならば、すべての者又は持分者である者のいずれか1人もしくはすべてから督促し徴収を行うこともできる。

 法人格のある普通組合の持分者である者が、持分者であることから脱退した場合において、まだ確かに、その持分者である者が組合から脱退する前に、組合が生じさせた税債務において責任を負わなければならない。それゆえ、その脱退した持分者である者から督促することは、民商法1068条の意味に従って、その持分者が持分者であることを脱退した日から数えて2年以内に終了するように行わなければならない。 

(2)有限責任組合である場合には、組合から滞納税を督促し徴収を行う及びいっしょに責任を負うことに制限のない種類の持分者である者からもできるものとする。

(3)有限責任会社である場合には、もし会社から督促し徴収を行うことができないならば、民商法1101条に従って、定款で責任を負うことを明確にしている、有限責任ではない責任者である会社の取締役から督促し徴収を行うものとする。及びまだ完全ではなく株式の価値を支払っていない会社の株主については、もし前述の者が、権利を否認する又は支払いを容認しないならば、次に行うため、地方の国税事務所に報告するものとする。

(4)財団である場合には、財団設立文書及び会計上の証拠を請求し審査を行うことにより、財団の資産及び請求権からのみ、滞納税を督促し徴収を行うべきである。もしその財団が行為を終了したならば、勘定の清算人から滞納税を要求し及び支払を受けることを申請するものとする。並びに督促することは、勘定の清算を終了した日から数えて2年の期限内に終了するようにしなければならない。

(5)社団である場合には、社団の強制項目及び貸借対照表を請求し審査を行うことにより、社団の資産及び請求権からのみ、滞納税を督促し徴収を行うべきである。もしまだ滞納税があるならば、民商法1290条の意味に従って、会員が未払いとなっている会費の金額と同額を、その会員から督促を行うことができるものとする。もし社団が、業務を廃止したならば、勘定の清算人から滞納税の支払を受けることを要求し及び申請するものとする。並びに督促することは、業務を廃止した日から数えて2年の期限内に終了するようにしなければならない。

(6)共同の商い業務である場合には、最初に、業務の営業簿、損益計算書、及び又は貸借対照表を請求し審査を行うことにより、共同の商い業務から滞納税を督促し徴収を行うものとする。もしまだ滞納税があるならば、すべての共同の商い者のいずれか1人又は全部から督促し徴収を行うものとする。

(7)会社、法人格のある組合が、廃止を通知していない又は廃止通知をしたが勘定の清算終了登記をしていないことにより、業務を廃止する場合には、場合場合により、(1)から(3)までに従って、滞納税を督促し徴収を行うものとする。

(8)有限責任会社が、廃止された会社として登記から名前を抹消され及びもし会社から滞納税を督促し徴収を行うことができないならば、取締役及び又はまだ完全ではなく株式の価値を支払った範囲内のすべての株主から督促し徴収を行うものとする。並びに税の滞納者が、税の通知書を受取った日から数えて10年の期限内において、その法人がまだ廃止していないということと同じように、強制して請求すべきである。

(9)会社又は法人格のある組合が、業務の廃止通知をし及び勘定の清算中である場合には、勘定の清算人から滞納税の支払を受けることの要求書があり及び申請し、いっしょに税の滞納者の資産及び請求権から督促を行うものとする。もしまだ滞納税があるならば、責任を制限していない持分者である管理者又は完全ではなく株式の価値を支払った株主から督促を行うものとする。

(10)会社又は法人格のある組合が、業務の廃止通知をし及び勘定の清算終了登記をした場合には、勘定の清算人から滞納税の支払を受けることの要求書があり及び申請することにより、勘定の清算終了登記をした日から数えて2年以内に終了するように滞納税を督促し徴収を急いで行うものとする。

 

      第4章  報告

26
督促する組織は、毎月、国税局が規定したところに従って、1部3枚の滞納税の督促結果報告書を作成し、翌月の5日以内に
地方の国税事務所に引渡すものとする。

  1枚目及び2枚目は、地方の国税事務所に引渡す
3枚目       証拠として保管する

27
地方の国税事務所は、集めて及び督促する組織ごとに税の督促結果を査定し、翌月の10日以内に、第26項に従った報告書といっしょに、税の徴収標準事務所に引渡すものとする。

28
大規模事業の税の統括事務所は、第26項及び第27項に従って1部2枚の報告書を作成し、翌月の10日以内に、税の徴収標準事務所
に引渡すものとする。

  1枚目は、税の徴収標準事務所国税事務所に引渡す
2枚目は、証拠として保管する

 

[5]2555年の電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し、及び保管保存に関する国税局規則(2555年1月23日の公告)

 国税法に従った税額票及び受取書で、電子情報の形での内容のあるものを作成することは、一つの種類の国部門の電子上の取引である。それは、2544年の電子上の取引に関する勅命第35条の内容に従って発令された2549年の国部門の電子上の取引をすることにおける基準及び方法を規定する勅令第8条は、特に異なる法律に従って仕事を行うことのある国の仕事組織が、規則として発令することにより、その異なる法律に従って仕事を行う詳細を規定することができるであろうと規定した。このことは、システム及び電子情報の、正しく完全なこと、信用できること、仕事に使用する用意状況、安全性を考慮することによる。国税局長は、この次のような規則を発令している。

第1項
 この規則は、「2555年の電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し、及び保管保存に関する国税局規則」という。

第2項
 この規則は、公告日の翌日以後適用するものとする。

第3項
 事項がその他として考えるように示す場合を除き、この規則において、

「登録者」とは、国税法77/1(6)に従った付加価値税登録者を意味する。

受取書を発行する義務のある者」とは、国税法105条に従った受取書を発行する義務のある者を意味する。

電子税額票」とは、国税法86/4条に従った税額票で、電子情報の形にある事項のあるものを意味する、並びに国税法86/6条に従った簡略な税額票、国税法86/9条に従った債務増額票、及び国税法86/10条に従った債務減額票で、電子情報の形での事項のあるものも含めることを意味するものとする。

電子受取書」とは、国税法105条に従った受取書で、電子情報の形にある事項のあるものを意味する。

電子税額票の発行者」とは、この規則に従って 電子税額票を作成し、引渡し、及び保管保存するように、国税局長から承認を受けた登録者を意味する。

電子受取書の発行者」とは、この規則に従って 電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存するように、国税局長から承認を受けた受取書を発行する義務のある者を意味する。

「証明書」とは、電子署名の作成に使用することについて、署名の所有者と情報との間の連結を証明する電子情報又はその他の記録を意味する。

「デジタル署名」とは、電子情報を、暗号化する(Encryption)学術基礎上の非対称システムによって変更することにより、作成した電子署名を意味する。並びにその電子署名はその署名者の個人的なかぎにより作成されたか否か及び前述の署名がある電子情報は署名のあとで修正変更があったか否かということを署名者の公共のかぎ(Public key)を使用して調査することができる性質において、電子情報内の署名者の個人的なかぎ(Private key)と共同で数字を表すことにより、一対のかぎシステムに使用する。

「電子上の情報の交換」とは、前もって規定している標準を使用することにより、コンピュータ間で電子上の方法によって内容を送る又は受けることを意味する。

「国の仕事組織」とは、国税法2条に従った、中央の行政、省・庁・局の行政(県・郡に対し中央行政の命令下において仕事を管轄することによる省・庁・局の行政 ラッチャガーン・スワン・プミパーク)地方の行政(市・タンボンの行政機関・県の行政機関 ラッチャガーン・スワン・トーングティン)、又は政府機関を意味する。

「ボー.オー.01様式」とは、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式を意味する。

「ボー.オー.09様式」とは、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを変更することの申請及び通知書様式を意味する。

第4項
電子上の納税管理事務所の管理者は、この規則に従って任にあたるものとする。

 

      第1章  申請書を提出すること 

第5項
この規則に従って電子
税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存するため、国税局長に対し申請書を提出する権利のある者は、この次のような性質がなければならない。

(1)登録者又は受取書を発行する義務のある者である。

(2)商品の販売もしくはサービスの提供の全部について又は商品の販売もしくしはサービスの提供のいくらかの部分について、電子税額票又は電子受取書を作成し及び保管保存する意図がある。
 第1段落に従った
商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分について、電子税額票又は電子受取書を作成し及び保管保存することは、業務を行うことにおいて、多くの部分の商品の販売又はサービスの提供があるが、商品の販売又はサービスの提供のいずれか一部分のみについて、電子税額票又は電子受取書を作成し及び保管保存する意図があることを意味する。それは、銀行業務を行うが、クレジットカードのサービスの提供のみ電子税額票又は電子受取書を作成する意図があるような同一種類の性質がある。

(3)電子上の情報の交換によって、受取人に対し、(2)に従った電子税額票又は電子受取書の全部又はいくらかの部分を引渡す意図がある。

第6項
 第5項に従って
申請書を提出する権利のある者は、この次のような資格がなければならない。

(1)国税法66条に従ったタイの法律に従って設立されもしくは外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行う会社で、申請書を提出した日に10百万バーツ以上払込済の登録資本があるものである、又は国の仕事組織である。

(2)行為を行うことにおいて、堅実性及び信頼性がある。例えば、よい納税経歴がある、脱税行為がない、偽造税額票の使用経歴がない、又は純債務より多い純資産がある。

(3)電子システムによって電子税額票及び電子受取書の全部を発行することに関係する帳簿の作成がある。

(4)よい内部管理システムがある、並びに受取人に対し作成し及び引渡す電子税額票及び電子受取書は、信頼できる方法を使用することにより、作成し、送り、及び受けるときと同様な正しく完全な内容があるということを証明できる、並びに足跡のない修正変更がない又は途中に発行された書類の項目の変更があるということを証明できる仕事システムがなければならないことも含めて、意味は変更されていないことにより後で内容を示すことができる。

第7項
 第6項に従った完全な資格のある、第5項に従って
申請書を提出する権利のある者は、国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して提出することにより、この規則の末尾に添付したボー.オー.01様式に従って国税局長に対し申請書を提出するものとする。
 
第1段落に従った申請書を提出する権利のある者は、商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分について、電子税額票又は電子受取書を発行する意図がある場合には、ボー.オー.01様式で、明確にするようにその商品の販売又はサービスの提供も明示ものとする。

第8項
 第7項に従って
申請書を提出することは、完全にインターネット網系列システムを通したとき、申請書の提出者は、申請書を提出した日から数えて15日以内に、電子上の納税管理事務所で、この次のような審査を行う書類を引渡さなければならない。

(1)第7項に従って提出しているボー.オー.01様式

(2)タイの法律に従って設立された会社については、登録官が書類の引渡し日まで数えて6月を超えないように発行した法人登録証明書、及び外国の法律に従って設立された会社については、タイ国で事業を行う証明書又は事業を行う許可証

(3)会社又は国の仕事組織に代わって行う権限のある者の、国民個人カードの写し又は外国人の重要な証の写し

(4)権限の委任状。他の者が書類を引渡すように権限を委任した場合には、権限の委任を受けた者の国民個人カードの写しもいっしょに

(5)仕事システムの全部をまとめた仕事をする図(System Flowchart)及び仕事システムの説明書、安全性を維持するシステム、並びに印刷を要求する方法

(6)商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分の事業上の過程図(Business Process)。その商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分について、電子税額票を発行する者又は電子受取書を発行する者として申請書を提出する場合

第9項
 第7項に従って
申請書を提出する者は、国税局長から書面で承認を受けたとき、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することができる。

 

      第2章  電子税額票及び電子受取書を作成すること 

10
 電子
税額票及び電子受取書を作成することにおいて、この次のようなハードウエア(Hardware)システム及びソフトウエア(Software)システムの両方の部分に信頼できる安全な方法・様式に従って行わなければならない。

(1)次でなければならないことにより、情報へ入る管理のため安全性を維持するシステムがある。

 a.仕事システムの全部をまとめた仕事をする図(System Flowchart)を示すことができる。

 b.情報を記録したとき、足跡がないことによりその項目を修正することができないプログラムである。項目を修正することは、項目を消去する又は無しにする方法を使用しないとする。もし修正するならば、調整前及び調整後の項目が見えるように示すため、調整項目を足して記録しなければならない、及び調査できるため項目の修正報告書がなければならない。

 c.等級ごとにおいて、記録し・読み・又は入って仕事システムを使用することができる担当者の数及び等級を明示することによりシステムを使用する者である担当者の仕事を行う等級を示す。

 d.入って仕事システムを使用する権利のあるすべての等級の者について、パスワードを使用することによる管理がある、及びパスワードの変更のある都度変更を記録する仕事システムがある。

.仕事システムを使用した者である担当者の個人略号、行った仕事、入って仕事システムを使用した(Access)日・月・年・及び時間がわかるように明示することにより、仕事システムの使用記録報告書がある。項目修正がある場合において、システムを使用する者である担当者の個人略号、修正・調整項目の数及び詳細がわかるように明示しなければならない。

.システム内の情報に入って使用する者又は入って修正する者の調査システムがある。及び前述の情報のどの項目も完全に記録されているということを示すことができるシステム内で記録している情報を調査することにおける過程がある。及び電子情報の形にある内容のある書類の項目の修正がない。

(2)情報をファイルする場合には、情報に入ることを防ぐため、暗号化(Encryption)による管理がある。もし復号化(Decryption)があるならば、調査のため毎回証拠を記録し及び調査のため報告書として印刷できなければならない。

11
 電子
税額票及び電子受取書は、国税法に従って正しく完全な重要内容である項目がなければならない、及び作成することは、この次のような性質があることにより、適切な様式の形になければならない。

(1)国税法86/4条に従った税額票、86/9条に従った債務増額票、86/10条に従った債務減額票、及び105条の2に従った受取書の場合には、この次のようなデジタル署名を作成する順序があることにより、デジタル署名で作成する及び国税局が同意した証明書を発行するサービスの提供者の証明書を使用することによる電子署名がある。

 a.コンピュータシステムに国税局のデジタル署名を作成するプログラムをつける。

 b.電子税額票に場合場合により国税法86/4条、86/9条、もしくは86/10条に従った重要内容である項目、又は電子受取書に国税法105条の2に従った重要内容である項目の情報を作成する。及びText Fileの様式の形にあるように作成することにより、電子税額票に付加価値税登録証(ポー.ポー.20)で明らかであるところに従って税額票、債務増額票、又は債務減額票を作成する業務場の略号を明示するものとする。

 c.国税局のデジタル署名を作成するプログラムを使用することにより、bに従った情報及び国税局が同意した証明書を発行するサービスの提供者により発行された証明書をもって、一番目のデジタル署名を作成する。このことは、第16項に従って国税局に対し情報を移転することにおける利益のため。

 d.必要とするところに従ってFileの様式の形にあるように作成することにより、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡す意図のある電子税額票又は電子受取書の項目で、bに従った項目を除くほか、その他の項目があるであろうものの情報を作成する。

 e.dに従った情報、cに従った一番目のデジタル署名、国税局が同意した証明書を発行するサービスの提供者により発行されたデジタル署名の所有者の証明書及び証明書番号をもって、aを除くほかその他のデジタル署名を作成するプログラムを使用することにより、二番目のデジタル署名を作成することもできる。

 .電子税額票及び電子受取書内で明らかにするように、一番目のデジタル署名、二番目のデジタル署名、国税局が同意した証明書を発行するサービスの提供者により発行されたデジタル署名の所有者の証明書及び証明書番号を示す。

(2)その商品の販売又はサービスの提供について、電子税額票を発行した後に発行する、国税法86/6条に従った簡略な税額票及び105条の2に従った受取書の場合には、デジタル署名(Digital Signature)として作成することによる電子署名があり、及びこの次のようなデジタル署名を作成する順序により国税局が同意した証明書を発行するサービスの提供者の証明書を使用しなければならない。

 a.場合場合により電子情報の形にある内容のある簡略な税額票及又は電子受取書に、国税法86/6条又は105条の2に従った重要内容である項目情報を作成する、及び必要とするところに従ってFileの様式の形にあるものとすることにより、前述の重要内容である項目を除くほかその他の項目もあってもよいであろう。

 b.aに従った情報、国税局が同意した証明書を発行するサービスの提供者により発行された証明書をもって、国税局のデジタル署名を作成するプログラム又はその他のデジタル署名を作成するプログラムを使用することにより、デジタル署名を作成する。

 第1段落に従った簡略な税額票を発行した場合において、もし商品の購入者又はサービスを受ける者が請求するならば、電子税額票の発行者は、前述の電子税額票の作成は(1)に従って行うものとすることにより、その商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、国税法86/4条に従って完全な項目のある電子税額票を発行しなければならない。

(3)内容の意味は変更がないことにより、入って及び戻って使用することができる。

(4)紙の様式の形で印刷できる。

12
 電子
税額票を発行する者及び電子受取書を発行する者は、電子情報の形にあるように第7項第2段落で申請書を提出しているところに従って、商品の販売もしくはサービスの提供の全部又は商品の販売もしくはサービスの提供のいくらかの部分についてのみ、税額票、簡略な税額票、債務増額票、債務減額票、及び受取書を作成しなければならない。ただし、税額票、簡略な税額票、債務増額票、債務減額票、及び受取書を作成することにおける責任が生じたとき、仕事システムが故障した場合には、その他の方法によって作成できるものとするが、調査のため前述の書類の写しを分けて保管保存しなければならない。並びに電子上の取引に関する法律に従って行うことができるように、後で電子情報の形にあるように作成する又は前述の書類の写しを変換することにより、行うことができるやいなや仕事システムに情報を記録しなければならない。

 

      第3章  電子税額票及び電子受取書を引渡し及び保管保存すること 

13
 電子上の情報の交換によって受取人に対し
第2章に従って作成した電子税額票及び電子受取書を引渡ことについては、電子上の取引に関する法律に従って行うことができる。

14
 第13項に従って電子上の情報の交換によって電子税額票及び電子受取書を受取る、並びに電子情報の形で前述の書類を保管保存する意図のある、商品の購入者又はサービスを受ける者は、電子上の取引に関する法律に従って行うことができるものとする。

15
 電子
税額票を発行する者及び電子受取書を発行する者は、この次のような基準に従って作成した電子税額票及び電子受取書を保管保存しなければならない。

(1)作成し及びその電子情報を引渡したときにある様式の形にある又は正しく明らかにするように作成し及び引渡した内容を示すことができる様式の形にあるように、その電子情報の形にある内容を保管保存しなければならない。

(2)書類ごとに証明書を示すことができることといっしょに、作成し送った元の発生場所、送った電子情報数、送った日・月・年及び時間、送った仕事組織、及び情報の宛先、宛先が受取った電子情報数、情報を受取った日月年及び時間まで明示する部分の内容を保管保存しなければならない。

(3)課税係官が命令する、又は商品の購入者もしくはサービスを受ける者が請求するとすぐに、電子税額票及び電子受取書を呼び出し見る又は印刷できる。

16
 電子
税額票及び電子受取書の信頼性及び正しさを調査することにおける利益のため並びに電子税額票及び電子受取書を受ける商品の購入者又はサービスを受ける者の利益の保護のため、電子税額票を発行する者及び電子受取書を発行する者は、国税局がボー.オー.01様式の末尾に添付した合意項目で規定しているところに従って、安全な方法・様式によって、国税局に対し第11(1)cに従って作成した情報を移転しなければならない。少なくともこの次のようないろいろな項目があることにより、国税局のウエブサイトを通してText Fileの様式の形で電子税額票及び電子受取書を作成した月の翌月25日以内に、毎月情報を移転することによる。

(1)国税法86/4条に従った税額票の場合

 a.税額票を発行した日・月・年
b.税額票の順番号
c.商品の購入者又はサービスを受ける者の名前・所在地
d.付加価値税を納付する商品の又はサービスの価値
e.商いの割引金額
f.付加価値税額
g.付加価値税を含める商品の又はサービスの価値
h.付加価値税登録証(ポー.ポー20)で明らかである税額票を作成する業務場の略号

(2)国税法86/9条に従った債務増額票の場合

 a.債務増額票を発行した日・月・年
b.元の税額票の順番号
c.商品の購入者又はサービスを受ける者の名前・所在地
d.増加して徴収する商品又はサービスの価値額
e.増加して徴収する付加価値税額
f.付加価値税登録証(ポー.ポー20)で明らかである債務増額票を作成する業務場の略号

(3)国税法86/10条に従った債務減額票の場合

 a.債務減額票を発行した日・月・年
b.元の税額票の順番号
c.商品の購入者又はサービスを受ける者の名前・所在地
d.払戻す商品又はサービスの価値額
e.払戻す付加価値税額
f.付加価値税登録証(ポー.ポー20)で明らかである債務減額票を作成する業務場の略号

(4)付加価値税を納付する必要のない商品の販売又はサービスの提供についての国税法105条の2に従った受取書の場合

 a.受取書を発行した日・月・年
b.商品の又はサービスの価値
c.(もしあるならば)
受取書の順番号
d.100バーツ以上の価格のある種類のみ、商品の販売又は買取賃貸の場合において商品の名前・種類・数・及び価格

(5)取消して及び元の書類に代えて新たな(1)(2)(3)又は(4)に従った書類を発行する場合において、新しい書類に取消された元の書類の順番号情報も移転するものとする

 

      第4章  電子税額票及び電子受取書の作成を変更する及び廃止すること 

17
 登録者又は
受取書を発行する義務のある者が、第7項第2段落に従って申請書を提出しているところに従って、商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分について、電子税額票又は電子受取書を発行するように承認を受け、その後、商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分について、補足して電子税額票又は電子受取書を発行する意図がある場合には、国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して、この規則の末尾に添付したボー.オー.09様式に従って、商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分について、補足して電子税額票及び電子受取書を作成し・引渡し・及び保管保存する申請書を提出するものとする。

18
 
インターネット網系列システムを通して、17項に従った申請書を提出することが完全であったとき、申請書の提出者は、申請書を提出した日から数えて15日以内に、電子上の納税管理事務所に、この次のような審査を行う書類を渡さなければならない。

(1)17項に従って提出しているボー.オー.09様式

(2)その他の者が書類を渡すように権限の委任がある場合には、権限の委任を受けた者の国民個人カードの写しといっしょに、権限の委任状

(3)補足して電子税額票及び電子受取書を作成し・引渡し・及び保管保存する申請書を提出する、商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分の事業上の過程図(Business Process)

19
 第17項に従った申請書を提出する者は、国税局長から書面で承認を受けたとき、電子
税額票及び電子受取書を作成し・引渡し・及び保管保存することができる。

20
 電子
税額票の発行者及び電子受取書の発行者は、減少して電子税額票及び電子受取書のいくらかの部分を作成し・引渡し・及び保管保存する意図がある、又は電子税額票及び電子受取書作成し・引渡し・及び保管保存することをやめる意図がある場合には、国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して、ボー.オー.09様式に従って、国税局長に対し、その変更を通知しなければならない。並びにインターネット網系列システムを通して、ボー.オー.09様式の提出が完全であるとき、通知したところに従って、電子税額票及び電子受取書作成し・引渡し・及び保管保存することを変更できる。

21
 電子
税額票を発行する者及び電子受取書を発行する者は、第6項に従った完全ではない資格がある又はこの規則で規定した基準に従って正しくなく行う、及び電子上の納税管理事務所から書面で通知を受取った日から数えて60日の期間内に、資格を調整・修正していない又は正しするように基準に従って行っていない場合には、その者は、国税局長から通知を受取った日以後、この規則に従って電子税額票及び電子受取書を発行する権利はないとみなすものとする。

22
 この規則に従った性質に該当しないその他の場合には、国税法に従って
税額票及び受取書を作成し及び保管保存することについては、25451226日付の国税局命令ポー121/2545(電子情報の形式での内容がある国税法に従った証拠書類の作成及び保管)に従って行うことにより、行うことができるものとする。

 

ポー・オー01様式

 電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式 ポー・オー01

担当者のため
書類の明示番号
書類の管理登録番号
提出日

国税局長に提出する
納税者個人番号(13)
-□□□□-□□□□□-□□-

1.納税者の名前_____________ 

本店の所在地 建物___部屋番号___村___番号___組___
小路/ソイ   通り   区(タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート)    
県___郵便番号□□□□□電話___内線___E-Mail Address___

□付加価値税登録者である       本店を含めた支店の数___支店(申請書を提出した日の)
□特定事業税の登録業務を行う者である 本店を含めた支店の数___支店(申請書を提出した日の)
□付加価値税及び特定事業税の登録を行った者であるはない
                   本店を含めた支店の数___支店(申請書を提出した日の)

2.目的がある

2555年の電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し、及び保管保存に関する国税局規則に従って電子税額票電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを申請する

電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し、及び保管保存の承認を申請することによる □全部
□いくらかの部分 1______
 (明示する)   2______

3.審査を行う詳細

3.1 2555年の電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し、及び保管保存に関する国税局規則に従って完全な資格がある

3.2 電子税額票及び電子受取書を作成する場所
□本店 □支店 税額票及び受取書を作成するServerの数  ___機

3.3 電子情報の形の税額票、債務増額票、債務減額票、及び受取書  月あたりの項目数___(最も高い概数があると見積もる)

3.4 電子証明書を発行するサービスの提供者(明示する)______

3.5 電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの詳細は、添付書1に従って明らかである

 上記に通知している項目は真実であるということを保証することを申請する、並びにこの申請書の提出を行うことに使用する、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの合意項目(添付書2)を承諾する。

署名____納税者                 署名____納税者
(           )
  ○法人の印を押す(もしあるならば) (           )
職位____                    職位____
         ____(日付)に提出

担当者のため

担当者の考え                
____________
____________

署名____担当者                 
(           )
  
職位____                    
日付____

命令
□仏歴__年__以後承認する
□____を理由として承認しない

署名____署名する権限のある者
 (           )
職位____
日付____

 

添付書1
ポー・オー01の添付書
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの詳細

項目
1.
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存すること

1.1 証拠書類を作成することにおいて使用するソフトウエア(Software)
(1)販売者から購入する
(2)自分で書く又は開発する
(3)このように、仕事システム間で接続することにより(1)(2)の混合 
  __________
(4)(1)又は(3)の場合、このような
ソフトウエアの販売者の情報を示す
  
ソフトウエアの販売者の名前_____
  
ソフトウエアの名前_____
  ソフトウエアハウスの固有番号□ない□ある
  
ソフトウエアハウスの固有番号 番号_____は、番号__種類__のソフトウエアの購入者である
(5)
ソフトウエアの使用を開始した日__/__/__

1.2 帳簿を作成することにおいて使用するソフトウエアの品質
(1)記帳する形態は
 □1項目につき、すぐに項目を記録し元帳に入れる(Online様式)
 □1回につき、1項目より多くの項目を記録し元帳に入れる(Batch様式)

  (2)付加価値税の報告書の作成
□帳簿システム及び付加価値税報告書システムの間に連結システムにより、コンピュータを使用する
□報告書を発行するシステムは帳簿作成システムと分けることにより、コンピュータを使用する

 (3)このような、国税法に従って帳簿上行うことにより、記帳する並びに税の報告書及び財務諸表を作成するためのソフトウエアである。
―記帳するソフトウエアであり、一般に認められた会計標準又は基準に従って行う
―国税局の
ソフトウエア標準に従ったソフトウエアである
―購入システム、販売システムのような仕事システムを元として元帳システムとの連結がある
―事業を行うことのすべての仕事システムを、元帳システムとの連結がある
―税額票又は債務増額票又は債務減額票を発行することができる
―付加価値税報告書を作成することができる
―1度だけ情報を記録し、自動的に情報を送り元帳に入れる
―システムから項目を消す又は新たな項目を記録し元の項目に重ねることはできない
ソフトウエアは、修正・調整報告書を示すことができる、及び情報を修正・調整するすべての項目は、すべての項目を修正・調整報告書に明らかにしなければならない。

 (4)このような、租税回避させないソフトウエアである
―国税法に従って規定した法律の条件に従って書く
―情報の結果を集める方法を規定する又は選択することができない。例えば、同じ種類の商品の販売総計について条件を規定すること。いくつかの項目は付加価値税を納付する、いくつかの項目は付加価値税を納付する必要はない
―結果を集めることを行うとき情報の完全さを数えて調査するため、合計した総計を示す及び総計を比較することができる
―完全であるか否かということを情報ファイルの中にある項目(Transaction)数を数えて調査することができる、及び同一であるか否かということを入力した項目数と一致することを検査できる
―付加価値税項目をいっしょに通さないことにより、販売項目を通すことはできない。
―足跡登録ファイル(Audit Log)の作成がある。もし情報に入る又は修正するならば、足跡ファイルシステムに記録されなければならない。

1.3 電子税額票及び電子受取書の作成に使用する形・様式
(1)XML Fileの形で情報を記録する
(2)Image Fileの形で情報を記録する
(3)その他の
形式(明示する)__________

1.4 電子税額票及び電子受取書の引渡しに使用する方法
(1)E-Mailの方法
(2)その他
(明示する)__________

1.5 電子税額票及び電子受取書の保管保存に使用する媒介物
(1)Hard Disk
(2)その他の情報記録媒介物
(明示する)__________

2.□次による、国税法66条に従ったタイの法律に従って設立されもしくは外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行う会社である、又は国の仕事組織である
(1)
よい納税経歴がある
(2)
租税回避行為がない
(3)
偽の税額票を使用した経歴がない
(4)
純負債より多い純資産がある

3.□合意項目の末尾の様式に従って国税局に対し電子税額票及び電子受取書の情報を作成し及び移転することに同意する

4.申告書様式といっしょに引渡す書類は、添付書1に従った詳細はこのようにあるということが明らかである。
(1)全部の仕事システムが合わせて仕事をする図(System Flowchart)
(2)事業上の過程図(Business Process)
(3)
登録官が書類の引渡し日まで数えて6月を超えないように発行した法人登録証明書/外国法人の場合には、タイ国で外国法人が事業を行う証明書又は事業を行う許可証
(4)会社又は国の仕事組織に代わって行う権限のある者の国民個人カードの写し又は外国人の重要な票の写し
(5)
その他の者が代って行うように権限を委任する場合には、権限の委任を受ける者の国民個人カードの写しといっしょに、権限を委任する書面
 

 上記に通知しているすべての項目は、真実であるということを保証することを申請する。そこで、署名して証拠として残す。

署名____納税者                 署名____納税者
(           )
  ○法人の印を押す(もしあるならば) (           )
職位____                    職位____
         ____(日付)に提出

 

添付書2
ポー・オー01の添付書
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する合意項目

今後、「納税者」という____は、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書を提出し、並びに国税局から許可を受けたとき、この次のような条件に従って締結し及び行うことを合意することによって

1.電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存すること

1.1 「納税者」は、2555年の電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し、及び保管保存に関する国税局規則に従って資格があり及び行わなければならない。電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し、及び保管保存に使用する仕事システムにより、2544年の電子上の取引に関する勅命に従って信頼できる安全な方法・様式に従って行わなければならない。

1.2 電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する合意項目は、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する申請書様式(ポー・オー01)の一部分でもあるとみなすものとする。

1.3 「納税者」は、国税局が同意した証明書を発行するサービスの提供者から電子証明書を調達する義務がある、及び国税局が規定したデジタル署名作成プログラムを共同で仕事に使用することができる。

1.4 「納税者」は、「納税者」のコンピュータシステムに国税局が規定したデジタル署名作成プログラムの設置に同意する。

1.5 「納税者」は、国税局が規定したところに従って(合意項目の末尾に添付した詳細に従って)Text Fileの形式で、電子税額票及び電子受取書の発行に必要とする情報を作成し、並びに前述の情報を国税局が規定したデジタル署名作成プログラムに入れることを同意する。

1.6 「納税者」は、国税局が書類の上にデジタル署名の作成を同意した証明書を発行するサービスの提供者からの電子証明書を使用しなければならないことにより、規定された国税法に従った内容があることによる電子税額票及び電子受取書を作成しなければならない。

1.7 「納税者」は、国税局に対し、(1.5に従った)国税局が規定したデジタル署名作成プログラムによって、仕事をすることを通過した情報を移さなければならない。

1.8 「納税者」は、許可を受けたところに従って、「納税者」が電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの情報を、国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して国税局に移すためのみ、国税局から受けた使用者番号(User ID)及びパスワード(Password)を使用しなければならない。

1.9 国税局は、国税局のサービスの提供を開発するもしくは調整することにおける利益のため、又は強制する及びもしくは将来補足する両方の項目に関係する法律の規定に従って行うため、国税局が適切と考えるところに従って電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する合意項目を修正する、変更する、又は取消すことができる権利があるということを、「納税者」は、合意し及び認める。

署名____納税者                 署名____納税者
(           )
  ○法人の印を押す(もしあるならば) (           )
職位____                    職位____
         ____(日付)に提出

2.元のパスワード(Password)に代わって新たなパスワードを申請すること、E-Mail Addressの変更申請をすること、商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分について電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを増やす申請をする及び減らす通知をすること、又は電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することをやめる通知をすることについては、この合意項目の一部分でもあるとみなすものとすることにより、国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して、ポー・オー09様式に従って国税局長に対し通知しなければならない。

2.1 元のパスワード(Password)に代わって新たなパスワードを申請する、E-Mail Addressの変更申請をする、商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分について電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを減らす通知をする、又は電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することをやめる通知をする意図がある場合には、審査を行う書類を提出する必要はないことにより、国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して、通知できる。 

2.2 E-Mail Addressの変更申請といっしょに元のパスワード(Password)に代わって新たなパスワードを申請する意図がある場合には、電子上の納税統括事務所で審査を行う書類、すなわち、ポー・オー01様式及びポー・オー01の添付書(添付書1)4(3)-(5)に従った書類を提出しなければならない。

2.3 商品の販売又はサービスの提供のいくらかの部分について電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを増やす申請をする意図がある場合には、場合場合により電子上の納税統括事務所で審査を行う書類、すなわち、ポー・オー09様式及びポー・オー01の添付書(添付書1)4(1)-(5)に従った書類を提出しなければならない。

3.電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する権利
 もし「納税者」に資格が完全ではないことがある又は規定した基準に従って正しくなく行う、及び電子上の納税管理事務所から通知を受けた日から数えて60日の期限内に資格を調整・修正していない又は基準に従って正しく行っていないということが後で明らかであるならば、「納税者」は、国税局長から通知書を受けた日から、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する権利はないとみなすものとする。
 
「納税者」は、国税局が規定した形式及び方法に従って、電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することにおいて行わなければならない。このことは、上記の電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存する合意項目の詳細を読み及び理解し、並びに国税局が規定した合意項目及び方法に合意している。そこで、署名して証拠として残す。

署名____納税者                 署名____納税者
(           )
  ○法人の印を押す(もしあるならば) (           )
職位____                    職位____
         ____(日付)に提出

 

(省略)
ポー・オー01様式の末尾に添付する合意項目の1.5項に従って作成しなければならない書類項目
国税局に作成し及び引渡さなければならない領収書/税額票の情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない領収書/税額票の項目に従った商品の詳細情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない領収書/税額票の廃止情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない税額票の情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない税額票の項目に従った商品の詳細情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない税額票の廃止情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない納品票/税額票の情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない納品票/税額票の項目に従った商品の詳細情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない債務減額票の情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない債務減額票の項目に従った商品の詳細情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない債務減額票の廃止情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない債務増額票の情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない債務増額票の項目に従った商品の詳細情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない債務増額票の廃止情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない領収書(105条の2に従った受取書)の情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない領収書(105条の2に従った受取書)の項目に従った商品の詳細情報形式
国税局に作成し及び引渡さなければならない領収書(105条の2に従った受取書)の廃止情報形式

 

ポー・オー09様式

 電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することの変更申請及び通知様式 ポー・オー09

担当者のため
書類の明示番号
書類の管理登録番号
提出日

国税局長に提出する
納税者個人番号(13)
-□□□□-□□□□□-□□-

1.納税者の名前_____________ 

本店の所在地 建物___部屋番号___村___番号___組___
小路/ソイ   通り   区(タンボン)/(カウェーング)    /地区(ケート)    
県___郵便番号□□□□□電話___内線___E-Mail Address___

2.目的がある
2.1 元のパスワード(Password)に代わって新たなパスワードを申請する
2.2 E-Mail Addressの変更申請をする
    _______から
    _______へ
2.3 販売又はサービスの提供のいくらかの部分について
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを増やす申請をする
   (明示する)
__________
2.4 販売又はサービスの提供のいくらかの部分について
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを減らす通知をする
   (明示する)
__________
2.5 
電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することをやめる通知をする
   
__________を理由として

このことは、E-Mail Addressの変更申請といっしょに元のパスワード(Password)に代わって新たなパスワードを申請する場合には、又は販売又はサービスの提供のいくらかの部分について電子税額票及び電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを増やす申請をする場合には、電子上の納税統括事務所で審査を行う書類も提出しなければならない。

 上記に通知しているすべての項目は真実であるということを保証することを申請する。そこで、署名して証拠として残す。

署名____納税者                 署名____納税者
(           )
  ○法人の印を押す(もしあるならば) (           )
職位____                    職位____
         ____(日付)に提出

担当者のため

担当者の考え                
____________
____________

署名____担当者                 
(           )
  
職位____                    
日付____

命令
____________
____________

署名____署名する権限のある者
 (           )
職位____
日付____

2555年の電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し、及び保管保存に関する国税局規則第2号により補正 2555927日以後適用



     

 

ホームへ

コー・クワーム content内容
クワーム 内容
コー・ムーン データ 情報