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砂田喜昭 2019年7月29日更新  
国保税の減免を申請しませんか

 「国保税が高くてたいへん」こんな声を耳にします。「しんぶん赤旗日曜版」6月30日号に、自治体に申請すれば安くなる場合があると紹介されていました。小矢部市にも国民健康保険税を減免する制度があります。ご存じでしたか。

 小矢部市は2009年8月から、災害で家屋や農作物に被害・損失が出た場合のほか、生活困窮者にその困窮の度合いに応じて救済しようというものを加えました。

 派遣切りやリストラで職を失った場合、休廃業や疾病などの場合に国民健康保険税を減免して救済しようというものです。国民健康保険税は前年所得に応じて課税されるため、失業して収入が激減してもそのまま課税され、国民健康保険税を払えない人が増えています。

 
生活保護基準生活費の1・2倍以下を対象に

 3ヵ月の平均収入額が生活保護基準生活費の1・2倍以下になった場合に、対象になります。(ただし、世帯の前年所得総額が600万円以下、保有する現金、預貯金等の合計額が生活保護基準の5倍以内であること。土地・家屋などの資産があっても対象となる。)

 
相談窓口 市税務課

 相談窓口は市の税務課です。
 詳しい内容は、小矢部市のホームページから検索できます。
小矢部市ホームページ ↓ 市政情報 ↓ 例規集 ↓ 国民健康保険税減免取扱要綱 ↓ 別表)

 この減免制度は申請しないと適用されないため、積極的に相談しましょう。日本共産党も相談のお手伝いをします。

砂田市議が減免要望を実現・改善

 小矢部市では長い間、国保税の減免は災害以外では認めてきませんでした。砂田市議が2003年6月議会で、「リストラなどで困窮した場合にも減免を」と求め、翌年はじめて減免要綱ができました(2004年3月)。しかしこの減免要綱では、前年所得の4分の1以下にならないと対象とならなかったため、誰一人救済されませんでした。

 砂田市議は2009年3月議会、6月議会の一般質問でこの改善を求め、民生部長が「現在の減免要綱の基準が実態に即していない。規程の見直しを検討している」と答えていました。これを受けて小矢部市は同年8月、国民健康保険税の新たな減免要綱をつくりました。制定直後はその年の10月末までの数ヶ月で4世帯が減免を受けました。

 最近では、2016年度に減免件数が2件、減免額は2万1700円でした。2017年度は3件、2万7800円、2018年度は2件、2万2300円でした。いずれも減免理由が火災と生活保護によるものでした。

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