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砂田喜昭 2017年5月6日更新  
下水道計画の見直しに伴って
合併処理浄化槽の維持管理費と
 下水道使用料との差額を助成

3月議会予算特別委員会質問

 小矢部市はこのほど下水道計画を見直しました。散居村では家と家の距離が60メートルを超える家庭には合併処理浄化槽で整備します。長年にわたって砂田市議が改革を求めてきたことです。

 これに伴って合併処理浄化槽の維持管理費と下水道使用料金との差額を助成する制度を創設しました。
 合併処理浄化槽の維持管理には業者による年3,4回の点検と、法律で定められた年1回の県浄化槽協会による点検を受ける必要があります。さらに年1回、浄化槽のくみ取り清掃が必要です。これらを全て満たした家庭に下水道料金との差額を補助します(5人槽で2万4千円、7人槽で2万7千円、10人槽で3万6千円)。

 水洗便所改造資金利子補給制度を、合併処理浄化槽整備にも対象とします(貸付利子率のうち5%相当を上限として5年間助成)。

 公共下水道の整備を促進し、概ね10年で完成させます。

  下水道整備計画区域内の
既設合併処理浄化槽も差額助成の対象に

 砂田市議 下水道計画の見直し後もひきつづき公共下水道方式で整備することとなる地域に、すでに合併処理浄化槽を設置してある場合、その維持管理補助金の対象に加えるべきである。既に合併処理浄化槽を設置してある家庭は、公共下水道が来たからといって、わざわざ受益者負担金を払い、そのうえ下水管へ接続 のための工事費を負担して、公共下水道につなぐ必要がない。

 
産業建設部次長 下水道区域内に既設の合併処理浄化槽がある場合でも、下水道法第10条で「下水管が敷設されたら遅滞なく下水道につなぐ」こととなっている。

 単独浄化槽を合併処理浄化槽へ
切り替える補助金の対象地区拡大を


 
砂田市議 トイレのみ処理する単独浄化槽を合併処理浄化槽に切り替える場合に、下水道計画区域外(=合併処理浄化槽区域、南谷など)に出している補助金も使えるようにしてもらいたい。単独浄化槽のままでは、台所や洗濯水、風呂などの生活雑排水を処理しないので、便所のくみ取りよりも水質を汚染する。この解消が非常に大切である。

 
産業建設部次長 合併処理浄化槽区域において、既存単独浄化槽撤去のために9万円を補助する制度であるが、使われた実績はない。

参考

既設合併処理浄化槽を
下水道につながねばならないか


 下水道法第10条は次の通りです。

第十条  公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令(次の下水道施行令を参照)で定める場合においては、この限りでない。

下水道施行令(排水設備の設置を要しない場合)
第七条  法第十条第一項 ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号 の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。

 これによれば、但し書きで「特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合」は、つながなくてもよいこととされてい ます。合併処理浄化槽によって水質汚染を解決しておれば、市がこの特別の事情に該当すると認めて許可することができます。政令でも鉱山保安法による鉱害防止のための措置を講じる場合は下水道につながなくてもよいとされています。

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