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    砂田喜昭 2011年12月11日更新  
    国保医療費
    窓口負担減免制度1月実施へ


     
    災害で死亡・心身障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき、または天災による不作、倒産失業などで収入が減少したとき、国民健康保険の医療費窓口負担(一部負担金)を減免する制度が、来年1月から実施されます。12月1日の国民健康保険運営協議会で市が報告しました。

    減免基準など


     
    免除 世帯の実収入月額が生活保護基準生活費の110%未満
     
    減額 基準生活費の110%以上120%未満
     
    徴収猶予 基準生活費の120%を超え、一部負担金が実収入月額から基準生活費を差し引いた額を超えるとき
     いずれもその世帯の預貯金が基準生活費の3ヵ月以下であることが条件となりますが、土地・家屋など資産の有無は関係ありません。
     
    入院・通院とも減免等の対象になります。
     減免等の期間は免除・減額の場合申請した月から3ヵ月以内(1ヵ月ごとに更新)、徴収猶予は申請から6ヵ月以内です。

    砂田市議 繰り返し要望

     砂田市議は2008年6月議会、2009年6月議会、9月議会と繰り返しこの実現を求めてきました。

    <2009年6月議会
     砂田市議の質問>

     医療費の窓口負担が入院・通院とも3割という国は、主な資本主義国には存在しない。ヨーロッパでは、多くの国で窓口負担無料が当たり前だ。せめて国保法第44条に基づいて災害や失業時における窓口負担の減免を認めること。

     市は「県内市町村の状況も踏まえながら、減免に該当する具体的な範囲などについて調査を進めたい」と答えていましたが、いよいよ実施することになりました。

    市民の声

     高い国保料を払っているのに窓口負担は一割から三割へとだんだん増えていきました。定期的に検査、診察を受けなければならない持病の持ち主にとっては、医療費が高いと実感させられています。二カ月に一回とはいっても一万円を超える医療費は堪えます。
     もしもの時これを払うことができないと受診を控えて病気を重くしていきます。誰でも心配なく病気の受診をできることは社会の安心です。市の減免制度はとてもうれしいです。
     今言われている受診のたびに定額の医療費をとられるようになったら困ります。こんな制度にならないようにもがんばってださい。(60代女性)

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