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    砂田喜昭 2011年11月27日更新  
    介護保険制度の見直しを
    日本共産党の県交渉

     来年度富山県予算に住民要望を反映させようと、日本共産党の県交渉は18日にも行われました。砂田市議は午後から厚生部との交渉に参加しました。


    介護用ベッド
     
    要介護1でもレンタルできるように

     要介護認定で要介護2から要介護1に変更になると、これまで利用できた介護用ベッドのレンタルができなくなります。介護用ベッドの手すりにつかまって立ちあがっていたのに、少しばかり介護度が改善したからといって、これを使えないと起きあがることは困難です。
     県は、国の制度だからという態度でしたが、国の制度そのものの改善が必要になるとともに、県や市独自での対策も必要ではないでしょうか。

    介護保険料
    国の責任で大幅値上げを抑えて


     来年度から保険料の見直しで、65歳以上の介護保険料が月額5千円超と試算されています。砺波地方介護保険組合では現在の基準月額4200円から大幅な値上げとなります。
     共産党は、「国の財政負担で引き上げを抑えよ」と要望しましたが、県は介護保険に積み立ててある基金を活用して少しでも値上げを抑えたいとしか答えませんでした。

    介護職員
    国の負担で待遇改善を


     介護職員の劣悪な労働条件を改善するために国の負担で導入されていた「介護職員処遇改善交付金」が来年3月で打ち切りとなります。共産党がこの継続を求めたのに対し、県は、「国が継続してくれるか、介護報酬の中に組み入れるか検討している段階だ」と述べるにとどまりました。介護報酬で負担すると、保険料の値上げに跳ね返ります。

    ケアプラン作成の報酬
    住宅改修は対象外


     介護保険で住宅改修がよく利用されていますが(小矢部市の実績、2008,2009年度2カ年で195件、上限20万円助成)、介護支援専門員(ケアマネージャ)がそのためのケアプランをつくっても、他の介護サービスを利用していなければ、この報酬はゼロです。ケアプランをつくるには、退院後の住宅リフォームに病院の作業療法士と手すりの位置をどうするか相談したり、業者から見積もりをとったり、大変な作業量があります。

    要支援と要介護でも報酬に差

     要支援と要介護でも、介護支援専門員(ケアマネージャ)が居宅サービスのケアプランをつくる報酬に差があります。要支援で4120円、要介護1から2では1万円、要介護3から5では1万3千円です。ケアプランをつくるには、要支援でもかかる手間は変わりません。デイサービス業者との折衝もあるし、訪問介護のセットもしなければならず、また要支援対象者にどのような対応をするのかそれぞれの担当者に集まってもらって、担当者会議も必要です。
     県はこれらの問題点は認識していましたが、この解決のためにも、国の制度見直しが必要です。

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