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    砂田喜昭 2011年10月10日更新  
    高額所得者の優遇は不公平
    市税条例の一部改正に反対

    9月議会

     砂田市議は小矢部市税条例の一部改正に反対しました。株の取引であぶく銭を手にしているごく一部の高額所得者に税金をまける制度を、さらに2年間延長するものだからです。


    分離課税で高額所得者に大幅減税
    税率10%の株式優遇税制の延長へ


     かつて株式の配当金は、他の所得と合算する総合課税とされ、高額所得者には最高税率で課税されていました。たとえば1998年時には配当が1億円あった場合、5千万円以上の所得税・住民税を払っていました。ところが、2003年から、株式配当はほかの所得と分けて課税する分離課税となり、所得税・住民税あわせて20%払えばすむことになりました(内訳、国15%、県2%、市3%)。しかもさらに臨時措置としてこの税率を10%という軽減税率(内訳、国7%、県1・2%、市1・8%)とし、これを今後も続けようというのです。いまでは1億円の配当でも税金は1千万円払えばよくなりました。
     預貯金利子の税率が20%に比べ、大変不公平です。

    市税収入が1億円近く減収

     住民税に株式優遇税制が導入されてから7年経過しましたが、この間に小矢部市は本来受け取ることができる税金を、9239万円も減らされたのです(表参照)。

    株式優遇税制による小矢部市の税収減の状況


     税率20%の場合、住民税として小矢部市に配分される交付金は3%。それが税率10%に軽減されたので、小矢部市へは1.8%しか配分されない。表の右欄「差額(2)−(1)」が年度ごとの税収減となった額。

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