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砂田喜昭 2011年6月5日更新  
商店街を支援する補助制度発足
小矢部市

 小矢部市は6月1日から空き店舗対策と既存商店街を支援する補助制度を発足させました。


大型商業施設立地促進条例に議会が反発


 これは、市が3月議会に大型商業施設立地促進条例を提案したことに、「大型店の進出は既存商店街をシャッター通りにする」と反発した議会側に譲歩して、新しい補助制度をつくったもので、5月27日の市議会全員協議会で報告されました。大型商業施設立地促進条例に反対したのは砂田市議だけでしたが、多くの議員も疑問の声を上げ、市はこの条例の実施期日を2ヵ月延期するとともに、既存商店街の振興策をまとめると約束したのです。
 市は商工会や既存商店街、大型店から要望の聞き取りを行いこの補助制度をまとめたもので、積極的な内容となっています。
 この補助制度は今年6月1日から2016年3月31日までの5年間で、大型商業施設立地促進条例の有効期限と同じにしています。

  対象業種

 小売業、飲食業、サービス業、医療福祉等の業種が対象となります。ただし風俗営業法に触れる業種や主に酒類を提供する業種などは除かれます。
対象となる事業者は、
 @ 空き店舗、空き地もしくは大型店の空き床などを取得または賃借して店舗等を新築、増築、改築、改修する事業者、
 A 既存店舗等を新築、増築、改築、改修して事業を継続するもの(後継者も対象になる)です。

 ただし移転は含まれず、3年以上事業継続が見込めること、週4日以上で営業時間が夜間(おおむね午後5時以降)のみでないことなど10項目の条件があります。
 また、3年以内に事業を休止、廃止したような場合は補助金の一部返還を求められます。また10年間は補助目的に反した使用、譲渡、交換、担保に供してはいけません。
 小規模事業者も対象としたいため、面積や事業費の最低要件は盛り込んでいません。小さな店舗でも対象となります。

  補助制度の種類

(1)空き店舗への出店支援

 新築改築工事などの経費の2分の1以内で100万円を限度とする。ただし、空き地・空き店舗を取得した場合は限度額160万円。

(2)店舗等賃借料補助
 12ヵ月分の土地、建物の賃借料を2分の1補助し、限度額60万円。空き店舗出店支援の工事費補助100万円と合算可能(限度額160万円)。

(3)大型小売店への店舗出店支援
 市内の大型店へ店を出すための改修工事費の2分の1補助で、限度額150万円。賃借料は他のテナントとのバランスがあるので対象とならない。

(4)既存店舗のリニューアル支援
 既存店舗の改築などの工事費の2分の1補助で、限度額100万円。
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