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砂田喜昭 2010年7月24日更新  
6月議会一般質問
建設労働者の賃金を
「人間らしく働ける水準に」
公契約条例制定を


砂田市議 小矢部市でも公契約条例を制定し、建設関係労働者の生活を守るとともに、地域経済の活性化に取り組むことを強く求めたい。

国において公契約法を
         総務部長


総務部長
 一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用で過度な競争により低入札価格化を招き、下請け業者や労働者にしわ寄せされ賃金が低下しているとの指摘がある。
 基本的には、効力が一地方自治体に限定される条例ではなく、国全体の施策として実施しなければ労働者の適正な労働条件を守ることは難しく、国において公契約法を制定していただくべきものと考えている。
 当面は企業の安定化、健全性及び労働基準を確保するために、低入札価格調査制度の見直しや中間前金払い制度、地域建設業経営強化融資制度を今回新設したところであり、今後も適切な運用に努めたい。

解説 公契約条例とは

 「公契約」とは政府や自治体など公共機関が業者と公共工事やサービス委託などについて結ぶ契約のことです。その事業で働く労働者の賃金を“人間らしく”働ける一定の水準にし、事業の質を確保することを契約者に求める法律や条例をつくろうというのが『公契約法・条例』の考え方です。
 千葉県野田市では、全国に先駆けて「公契約条例」が制定され、今年2月に施行されました。条例は、「公契約に係わる業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保する」と明記。建設工事について市は当面、国の示す建設労務単価の8割を下限としそれ以上を確保するとしています。国や地方自治体に「公契約法・条例」を求める意見書の可決は、42都道府県の822議会、意見書可決数は831にのぼっています。

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