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砂田喜昭 2010年4月27日更新  
永住外国人に地方参政権付与は法律で可能
3月議会意見書で討論その2
自民党県連は
最高裁判決を意図にねじ曲げ


 自民党県連が持ち込んだこの意見書では、最高裁判決を引用し「憲法が保障している選挙権は外国人に及んでいない」などとしていますが、これは判決の読み間違いか、意図的な判決のねじ曲げです。
 永住外国人への地方参政権付与の問題について、1995年2月の最高裁判決は、「法律をもって選挙権を付与する措置を講じることは、憲法上禁止されているものではない」とし、国の立法政策の問題であるとの判断を示しました。その後、運動が高まり、地方議会でも、法制化を求める決議が相次いで出されています。
 外国人であっても、わが国の地方自治体で住民として生活し、納税をはじめ一定の義務も負っています。そういう人々が住民自治の担い手となるのは、憲法の保障する地方自治の根本精神とも合致します。

 ヨーロッパでは、すべての定住外国人に地方参政権を認める国、特定の外国人に地方参政権を認める国の違いはあるものの、ほとんどの国が地方参政権を認めています。永住外国人への地方参政権の保障は、国際的な流れにも合致するものです。
 このような時代逆行の意見書を採択すべきではありません。

参考 世界の外国人に対する地方参政権の状況

 スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、オランダなどが、一定期間の定住を前提に、外国人に地方参政権を保障しています。
 フランス、ドイツ、イタリアなどは、EU加盟国の市民に地方参政権を付与しています。
 イギリスは、EU市民に地方参政権を認めるほか、英連邦市民・アイルランド市民に国政・地方の選挙権・被選挙権を条件付きで付与。
 カナダは、一部の州でイギリス人などに州議会選挙等の選挙権・被選挙権を付与しています

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