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砂田喜昭 2010年1月31日更新  
業者家族の働き分 「必要経費と認めよ」
12月議会報告
所得税法第56条廃止を

 砂田喜昭市議は12月議会で、「業者、農家の家族労働を必要経費に認めるよう、所得税法第56条廃止を国に働きかけること」を求めました。


家族労働を正当に評価しない所得税法


 中小零細企業や農家では、大半が事業主とその家族の労働によって成り立っています。とくにこの大不況下ではなかなか人を雇う余裕などなく、妻や子どもの働きによって苦境を乗り切ろうと懸命の努力をしています。ところが税金の申告に当たっては、この家族労働が正当に評価されず、配偶者は年間86万円、その他の親族の場合は50万円だけしか控除を認めていません。これが家族従業員にワーキングプア化を強いているのです。

戦前の家父長制の名残りの第56条

 家族従業員の給料を必要経費と認めない所得税法第56条は、人権侵害の差別的規程です。
 所得税法は戦前の1887年に制定され、家父長制のもと世帯主が納税するものとされていました。戦後1949年に「シャウプ勧告」にもとづいて個人単位課税に変えられたものの、56条は差別的に残されたのです。

世界では
  家族従業員の給与を経費に認めている


 世界の主要国では、アメリカでもイギリスでも、フランス、ドイツでも、家族従業員にきちんと給料を支払い、事業経費として控除されることは当然のこととして行われています。

申告形式で「認める」「認めない」は 
    税務当局のおごり


 日本でも青色申告では家族従業員の給与を経費として認めていると言いますが、申告の仕方によって差別するいわれは全くありません。そもそも、実際に行われた労働について、税務当局が申告形式をもって、認めるとか、認めないとか、勝手に判断すること自体、おごりも甚だしいことです。

 130自治体議会が
    廃止を求める意見書採択


 この条項の廃止を求める意見書が高知県議会を始め、130の自治体議会で採択され、全国に広がりつつあります。前政権時代の財務大臣与謝野氏は、2009年3月の参院財政金融委員会で、「自治体から「所得税法第56条の廃止を求める」意見書も届いていることを承知しており、少し研究します」と答弁しました。新政権になってからも、11月17日に参院財政金融委員会で、峰崎直樹副財務大臣から「しっかり検討していく」と所得税法見直しへ一歩前進する答弁を引き出しました。いずれも、日本共産党の質問に答えたものです。

市は「国の動向を注視したい」

 市総務部長は「商工団体や女性団体から所得税法第56条廃止の声が出され、国会でも議論されていること、地方議会が廃止決議をあげていること」を認めながら、「法律問題ですので国の動向を注視したい」、「青色申告を推奨したい」としか答えませんでした。
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