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砂田喜昭 2009年9月6日更新  
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国民健康保険税 新たな減免要綱

 小矢部市は国民健康保険税の新たな減免要綱をつくり、8月26日の国保運営協議会に報告しました。派遣切りやリストラで職を失った場合に国民健康保険税を減免して救済しようというものです。国民健康保険税は前年所得に応じて課税されるため、失業しても前年並みの課税をされ、国民健康保険税を払えない人が増えています。2004年3月につくったこれまでの減免要綱では、前年所得の4分の1以下にならないと対象とならなかったため、誰一人救済されませんでした。

砂田市議が改善を提案

 砂田市議は今年3月議会、6月議会と続けて、一般質問でこの改善を求め、民生部長が「現在の減免要綱の基準が実態に即していない。規程の見直しを検討している」と答えていました。

 生活保護基準生活費の
 1.2倍以下を対象に



 こんどの減免要綱では、生活困窮者にその困窮の度合いに応じて救済しようというもので、3ヵ月の平均収入額が生活保護基準生活費の1.2倍以下になった場合に、対象になります。(ただし、世帯の前年所得総額が600万円以下、保有する現金、預貯金等の合計額が生活保護基準の五倍以内であること。土地・家屋などの資産があっても対象となる。)
 9月中に申請があれば、今年度当初までさかのぼって減免を受けられます。相談窓口は市の税務課、社会福祉課です。
 生活保護の標準的な基準生活費(月額・生活扶助+教育扶助+住宅扶助)の目安は次の通りで、その1.2倍以下が対象となる可能性があります。
 一人世帯(30歳〜40歳) 約10万円。
 二人世帯(大人1・小学生1) 約15万円。
 四人世帯(大人2・幼児1・小学生1) 約21万円。
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