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砂田喜昭 2008年7月18日更新  
クロスランドおやべ 前館長
帰宅するのに日当?

市民オンブズ小矢部が住民監査請求

 クロスランドおやべが前館長に対して、自宅(神奈川県)への帰宅に際し、日当を支払っていたのは不当だとして、市民オンブズ小矢部は7月4日、小矢部市長に住民監査請求を行いました。その旅費、日当は小矢部市がクロスランドに対して運営管理費の補助金として支出した市民の税金から支払われていました。

毎月2回で1万400円、
          15年間も


 前館長は在任期間15年間で、毎月2回自宅へ帰っていましたが、往復の電車賃の他に、1回につき2日分の日当5200円、年間で12万4800円を受け取っていました。オンブズ小矢部では当初15年間分の日当187万2千円を前館長に返還させるよう求めていましたが、1年以上さかのぼって問題にできないという住民監査請求の権利を狭めている地方自治法の制約の下で、1年間分の返還を求めることとしました。
 前館長の帰宅に際しての日当・旅費の支払いは、「企画打ち合わせ」のためと支払命令書で装っていましたが、その結果を報告する「復命書」は全くありません。これでは「職務のための旅行」(財団法人クロスランドおやべ役員旅費規程第1条)とはいえません。この監査請求について、毎日新聞は翌5日付で45行の記事を掲載し詳しく報道しました。同記事でも「出張の報告書や、領収書は確認できないという。」としています。
 市民オンブズ小矢部が4日に出した訂正前の監査請求書(法律上は小矢部市職員措置請求書という表題にしないと受け付けてもらえない)には市民オンブズのみなさんの思いが込められていますので、そのままを紹介します。


小矢部市職員措置請求書

請求の趣旨
(事実経過)

1,小矢部市は財団法人クロスランドおやべに対して、平成17年度において施設管理運営補助金として、140,564,253円を支出した。
2,クロスランドおやべ前館長(財団専務理事)との雇用契約は存在しないとのことであるが(情報公開請求への回答は「文書不存在」)、当時、市議会に対して月2回の自宅への帰宅費用の支給を条件の一つとして報告された。
3,クロスランドおやべ前館長(財団専務理事)は、毎月自宅帰宅に際して、1回に2600円×2日分=5200円、1年間24回分124,800円の日当給付を受けていた。その総額は15年間分で推定1,872,000円である。

(違法または不当な行為)

自宅との往復に日当を支払ったのは不当な支出である。

(是正措置の請求)

小矢部市長は、財団法人クロスランドおやべに対して、前館長に不当に支出された上記金額1,872,000円を財団法人クロスランドおやべに返却させた上で、施設管理運営補助金のうち当該日当分を市に返還させること。
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

追記 2016/3/4
前館長よりこの記事を削除するようお願いが送られてきました。
そこで、固有名詞と住所を削除し、次の事実を追加します。
上記住民監査請求に対して小矢部市監査委員は「不当な公金支出ではない」としました。

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