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砂田喜昭 2007年12月25日更新  
石動駅南土地区画整理事業
12月市議会 砂田市議の一般質問より

事業成功のために必要な
同意率目標を持つべきでないか。


(砂田市議)
 土地区画整理組合の設立は、法的にはたしかに3分の2以上の同意で可能だが、果たしてそれで区画整理事業が成功するのか。

土地区画整理事業で 強制収用はできない

 「区画整理にいつまでも反対していると、土地を強制収用される」との誤解があるが、そのようなことは絶対にない。強制収用については、都市計画法が第69条から73条で、都市計画事業に土地収用法を適用できると定めているが、一方、土地区画整理法は、第3条の4の第2項において、これらの条文は土地区画整理事業には適用しないと明記。このため、仮換地指定にあたって、これまでの土地所有者が、従前の土地につきその所有権その他の権原を強力に主張した場合に、紛争もたいへん深刻になると、法律相談の専門書にも書かれている。十分な同意を得ないままこの事業に取りかかれば、大変な混乱が生じることが懸念される。
 同意率がこれまでの第一、第二土地区画整理事業のように98%という高い同意が集まらなければ、市としてこの区画整理事業を断念するよう指導性を発揮すべきではないか。

(産業建設部理事) 法的には3分の2以上の同意で可能。円満な事業の執行からも多くの同意があればと市としても考えている。(再質問に答えて)法の趣旨から市は同意率の目標は定めていない。準備委員会には「3分の2にこだわらず一人でも多くの同意を」と話している。

同意の集め方に 問題がある。
市として状況を把握し、是正すべきでないか。


(砂田市議)
 市は、準備委員会の同意集めにあたって、定款や事業計画を配ったかどうかを確認しているか。組合設立への同意の有効性を法的に争うと、これを十分理解して同意したかどうかということが重要なポイントに。

無効な同意 撤回の意思表示した同意書など

 静岡県浜松市の志都呂土地区画整理事業で、静岡地裁は「事業計画や定款の重要な部分を十分理解した地権者は、設立に必要な数を満たしているとはいえない」として組合設立を認めない判決を出した。「有効な同意」と認められないものには、死亡者による同意書、一部共有者のみの同意書、登記名義人以外の署名押印の同意書、発起人あてに撤回の意思表明をした同意書などがあった。
 そこで私がこの間、綾子や野端の関係者の話を聞いて廻ったところ、「よくわからないまま同意の判子を押した」「減歩や清算金、賦課金の話は聞いていない」という人にかなり出会った。
 全国的にも、区画整理組合の設立に際し、まともに定款、事業計画を配って同意を求めるのではなく、脅かし、泣き落としなどで判を取り歩いていることが少なくないようだが、こんどの場合もそのような傾向があるように思われる。これは、是正すべきでないか。

(産業建設部理事) そのようなことはないと考えている。(再々質問に答えて)準備委員から聞き取り調査をしたい。

組合役員に借入資金の連帯保証がおわされることを伝えているのか。

(産業建設部理事)
 以前から説明している。理解されていると考えている。

保留地が売れ残った場合、市は金を出すのか。

(産業建設部理事)
 当然のことながら組合として対応してもらえるものと考えており、市として金銭的な対応は考えていない。

新幹線工事との関連で、いつまでに組合設立する必要があるのか。タイムリミットはいつか。

(産業建設部理事)
 早急な組合設立と翌年度中の仮換地がなればと考えている。

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