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砂田喜昭 2007年3月10日更新  
浅谷裁判控訴審 第2回口頭弁論
被告「花椿」側、裁判所の質問に答えられず


 浅谷裁判控訴審の第2回口頭弁論は1月24日、名古屋高裁金沢支部でおこなわれ、傍聴席は富山県をはじめ石川、福井などからの傍聴で、満席になりました。
 
 前回(11月13日)の弁論の冒頭、裁判長は「花椿」側に、@平成13年8月の浅谷敬太の停職処分の理由に「無断欠勤」を挙げているが年休を使って休んでいたのではないか A時期的にはセクハラが一番早い(同年4月〜6月と主張している)のに、停職処分の理由にない。セクハラ→停職処分→懲戒解雇の流れを整理して示せ。の2点を求めていました。
今回「花椿」側は、@については、出勤簿では年休となっているのは、すでに満額支払ってしまっていた給与支給との書類上の整合を重視したためで、年休を承認したことはなく、無断欠勤である、と苦しい釈明をしました。しかしAについては、1月8日の期日までに陳述書を提出することはできませんでした。弁論で代理弁護人は「どの段階で誰がどのような情報を把握していたか、整理するのに時間がかかる」と延べ、3月12日まで回答を延期することとしました。
 
浅谷裁判とは…

利用者の扱いがひどい と内部告発 浅谷夫妻

 
それを嫌った施設側が 停職・解雇処分を強行


 浅谷裁判は、知的障害者厚生施設『花椿』の元支援職員、浅谷敬太・友里江夫妻が、利用者に対する施設の扱いがひどすぎるとして県や厚生省に改善指導を求めたことや労働組合をつくったことを施設側が嫌って、利用者を病院へ連れて行ったことや、保護者会で施設側の乱暴な取り扱いを訴えたことを「無断欠勤」とともに規律違反として停職処分にしたり(13年8月)、その後、支援業務をさせず施設管理の業務(草むしりなど)を強制するなど仕打ちをしたあげく、翌14年5月、それまで一度も問題になったことのない約1年前(と施設側が主張する)の利用者Sに対する「セクハラ」を理由に解雇したことに対して、浅谷夫妻が解雇無効と損害賠償を求めて起こした裁判です。
 富山地裁は昨年5月末、利用者Sの矛盾に満ちた供述を「基本的な部分で一貫している」とし、原告側のセクハラを否定する立証をすべて退けて、原告敗訴を言い渡しました。浅谷さんは直ちに控訴して、現場検証や新たな証人調べをするよう求めています。

 解雇の決定的な決め手となる「セクハラ」事件に関して、もし本当にあった事件なら、「花椿」側が詳細を把握していないなどありえないことです。セクハラがでっち上げであったことから、これまで提出した文書とのつじつまあわせに時間がかかっているのではないかと疑われます。
 次回は4月18日(水)午後2時から第3回口頭弁論おこなわれます。

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