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砂田喜昭 2007年2月10日更新  
目次
市民意見募集制度
ヘルシーパル存続

小矢部市が市民意見募集制度を準備
金銭徴収については、市民の意見を聞かない!?

市へ、みなさんのご意見を寄せてください


 小矢部市は、今年4月から市の基本的な政策を決める前に市民の意見を募集する「市民意見募集制度(パブリックコメント)」を導入します。そのための要綱(素案)が5日開かれた総務常任委員会で報告されました。
 要綱(素案)ではその対象となる基本的な政策のひとつに「市民等に義務を課し、または権利を制限する条例」があげられています。
 砂田市議は、この制度はたいへんよいことだが、市民意見募集の対象となる条例から「金銭徴収に関する条項を除く」となっていることは問題だと指摘しました。

 水道料や保育料、国民健康保険税など市民生活に大きな影響を与える問題で市民の意見を聞かないとなれば、この制度は絵に描いた餅になります。行政が「市民意見を尊重していますよ」と言うポーズを示すだけで、市民が一番言いたいことを聞かないことになるのではありませんか。

金銭徴収に関しても
市は説明責任を果たすべき


 当局は、市民の意見を入れて金銭徴収が少なくなれば、市の財政に大きな影響を与えることになるから、金銭徴収に関する条項を除外したと言い訳しました。しかしそれではこの要綱(素案)が掲げる目的に反します。要綱(素案)の目的に「市の説明責任を果たす」としているのに、市民に市の財政状況への理解を求めないことになるではありませんか。
 砂田市議は一昨年暮れに問題となった年末年始保育料の有料化問題を例にとりあげ、こういう問題こそ、市民に意見を聞くべきだと強調しました。
市職員には年末年始に仕事をすることは考えにくいことかも知れないが、3万数千人の市民の中には年末年始でも働かざるを得ない人がいます。市民の意見を募集すれば、そういう人々の生活実態を知り、どういう対策が必要かを考えるきっかけにもなります。
 「市の財政に影響があるから」といいますが、年末年始の保育料有料化で実際にどれだけの影響があったか、せいぜいで40万円程度です。この程度なら、議員の海外視察をやめるとか、市長交際費の削減でいくらでも対応できます。市民から意見を募集すればこのような解決方法も可能ではないでしょうか。

地方自治法の除外条項は
    戦後占領軍の遺産


 当局は、地方自治法第74条で税や分担金、使用料、手数料の徴収が「直接請求」の対象とされていないことを理由にあげました。しかし、市民意見募集は、この「要綱(素案)の考え方として「賛成・反対の意見の多数によって意志決定の方向を判断するものでない」としていることからしても、地方自治法でいう「直接請求」とは違います。あらかじめ「金銭徴収に関する事項」について市民の意見を聞かないと決めて、行政自らの手を縛ることはありません。
 しかも、地方自治法で金銭徴収に関する事項が「直接請求」の対象から取り除かれたのは、昭和23年の「改正」で、これはアメリカ占領軍の指示によるものです。元々は対象だったのです。こんな占領政策の遺産こそ、あらためるべきではありませんか。
 議員の中からは、「保育所の統廃合について審議会を設けても、実際に保育所に子どもを預けている父母が参加できないような日中に開くのであれば、ほんとうに市民の意見を聞くことにならない」という批判も出されました。

 当局は、これは素案であり、2月28日までに市民の意見を募集しているので、それをふまえて検討したいと答えました。

意見の提出先

〒932ー8611  
小矢部市本町1番1号
   小矢部市役所総務課
    FAX 68 ー 2171


ヘルシーパル存続に
市が5千万円貸付


 社会保険庁が売却したヘルシーパルを、小矢部市企業協会が設立した小矢部まちづくり株式会社が1億10万円で取得しました。2月6日の臨時議会でその経費の半額5千万円貸し付けを議決しました。
 ヘルシーパルは会員企業の福利厚生施設として活用するとともに、これまで通り市民一般へのサービス提供も行われます。
 貸し付け条件は、10年元金均等返済で、利率が大口定期(1年もの)と同じとし毎年見直すこと(今は0.3%)、市が第1次抵当権を設定し、まちづくり株式会社の取締役5名の連帯保証もつけることなどです。


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