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砂田喜昭 2007/1/27更新  
電話による名刺広告勧誘 
きっぱりと断ること

 昨年末、「名刺広告を出したから3万円送れ」との電話があり、見たこともない業界紙が郵送されてきたという相談が砂田市議のところに寄せられました。

 一度、地元紙にある名刺広告を出したことのある方ですが、その後いくつもの広告会社(東京都内)から電話がかかり、勝手に「広告を受け付けたという確認書」を送りつけ、数日後に3万円の請求書、その10日後に業界紙を送りつけてきました。

 これに対して、砂田市議は小矢部市役所商工振興課、富山県消費生活センターと連絡を取り、その結果、相談者は、「契約した覚えがない」との内容のはがきを、コピーを残した上で、配達証明郵便で送付しました。その後一度広告会社から電話がかかったそうですが、「契約していない」ときっぱり断ったそうです。

県消費生活センターが示す
 対処方法


 消費生活センター高岡支所にはこの種の相談が何件も寄せられているそうで、「くらしの安心情報」として対処方法を次のように示しています。

 これは、一度新聞に名刺広告を載せた人をねらい、いろいろな口実で別の業者が新聞広告をさせる手口です。

@「新聞広告を載せませんか」といった電話勧誘には、必要がなければきっぱり断りましょう。

A万が一契約しても、契約書面を受け取った日から8日間は無条件で解約できます。(クーリングオフ制度)

B名刺広告を頼んでいないような場合は、契約が成立していないことを主張しましょう。

Cトラブルになったら、早めに身近な人や市町村相談窓口、消費生活センターにご相談ください。

【相談窓口】 

■小矢部市役所商工振興課 
       電話 67ー1760

■富山県消費生活センター高岡支所 
       電話 25ー2777

■市議会議員 砂田喜昭 
       電話 67ー4322

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