バナー2006年12月24日号
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要介護認定者の障害者控除
小矢部市 認定のための要綱準備中


 小矢部市は、要介護認定を受けた人に税金の障害者控除を受けられるようにするための要綱を準備中です。
 12月31日時点での障害者控除対象者認定書を発行できるようにし、来年の税金の申告に間に合わせたいとのことです。
 手続きは、本人もしくはその家族が健康福祉課(総合保健福祉センター内。鷲島15。電話67-8605)へ申し込みます。
 
すでに3件の受付があるそうで、どしどし申し込んでください。

12月議会一般質問より
障害者手帳が無くても…
税金の障害者控除ができる

市長が障害者と同程度と認定すれば

12月議会一般質問で「要介護認定者に障害者控除を」と求めた日本共産党・砂田喜昭市議の質問に、民生部長は「このほど、そのための認定事務取扱要綱を定めた。1月の市報で周知したい」と答えました。

小矢部市は、厚生労働省の連絡文書「老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて」にもとづいて、日常生活自立度(寝たきり度)、及びその他の申請者の状況(日常生活の状況や介助の状況など寝たきりの程度が分かるもの)を参考にして、障害者控除対象者認定書を発行することになりました。

障害者控除対象者認定書は複数年使用できる

12月31日付でこの認定書を受ければ、来年の税金の申告時に間に合います。この認定書は複数年使用することができます。
(「市町村長の交付した認定書は複数年使用されるものであり、市町村が適切と考える方法で確認することが求められます。」厚生労働省の通知より)

介護認定時の情報で
判定可能

市が障害者と同程度と認定する際に、介護認定の申請時の情報で「寝たきり老人」、「準寝たきり老人」、「知的障害者に準ずる者」の判断ができれば、改めて医師の診断書の提出は必要ありません。(「市町村が有している申請者の情報(要介護認定に係る情報等)により、申請者の障害の程度やねたきり老人であることが確認できる場合には、これを参考にすることも考えられます。」厚生労働省の通知より)

「富山市を上回る水準」
と市が答弁

市は答弁の中で「富山市以上ということでは、介護度でランク付けするのでなく日常生活自立度で判定するので、要介護度2で「寝たきり度」がB2の場合、富山市では該当しない(要介護度3以上が条件)が、小矢部市では該当する」と答えました。


該当すると思われる方は
健康福祉課で申請を

日常生活自立度(寝たきり度)判定基準を紹介します。小矢部市は普通障害者に準ずる場合はA2ランク以上、特別障害者に準ずる場合はB2以上としています。
これに該当すると思われる方は、小矢部市総合保健福祉センター内にある健康福祉課(電話67ー8605)で申請してください。


普通障害者に準ずる場合
   (所得より27万円控除) 

【準寝たきり】
ランクA 屋内の生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない
  A2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている


特別障害者に準ずる場合
   (所得より40万円控除)
  
【寝たきり】
ランクB 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
  B2 介助により車いすに移乗する

なお、ランクの前後の基準を見ればより判断が付きやすいと思いますので、厚生労働省が示した判断基準を次に掲載します。


      ○ 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
               【厚生労働省の連絡文書から】






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