バナー2005年9月4日号
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「下水道への接続促進策を」その2
読者の意見より


 「下水道への接続促進策を」と題する先週号の記事を見て、次のような意見が寄せられました。

 「家を建て替えるときに下水道の計画がなかったし、いつ来るかもわからなかった。それで浄化槽を入れたのだが、つくってあまり年月も経たないうちに『さあ下水道だ』と言われても、まだ浄化槽も新しく、壊すのがもったいない。」
 下水道への促進策を求めた先週号の記事は、このような場合に政策を具体化する必要を強調したものです。

雨水貯留槽への転換に補助制度 新潟県新津市

 『週刊明るい小矢部』編集部で調べたところ、全国には、単独浄化槽を廃止し不用となった浄化槽を雨水貯留槽に転換する補助を出している事例があります。新潟県新津市ではそのための改造工事費用の2/3補助をしています(上限8万円)。裏面に2004年12月末の実例を紹介します。単独浄化槽を合併処理浄化槽に転換するものを含めると、全国で264自治体がこのような補助制度をもっています。
 小矢部市としてもこれらを参考に、下水道への接続促進策を具体的に検討すべきでしょう。

既設単独処理浄化槽の撤去もしくは有効利用に対する補助の状況

(参考事例)    平成16年12月末現在

③雨水貯留槽等への再利用に対する補助(市町村)

 

市町村名

概      要

補 助 割 合

群馬県館林市

不要になった浄化槽を雨水貯留槽に転用する場合の工事費

1件につき、30,000円を限度に補助(雨水貯留槽の新設も同様に補助)

埼玉県川口市

雨水貯留施設への転用の工事費

1/2を補助(50,000円を上限)

東京都昭島市

雨水貯留施設への転用の工事費

1基 70,000円を限度に補助

新潟県新津市

下水道認可区域において、下水道への接続により不要となった既設の浄化槽の機能を廃止し、当該浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改造工事費用

補助率2/3以内、80,000円上限

長野県長野市

下水道への接続により、不要となった浄化槽を雨水貯留施設に転用するのに要する費用(ポンプ設置も含む)

改造費用の2/3(限度額100,000円、千円未満切り捨て)を補助

岐阜県可児市

下水道等供用開始後3年以内に接続できる方で、既設単独処理浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合の費用

一部を補助する。(工事等に係る経費の2/3の額と5万円のいずれか少ない額で建物1棟につき1基限り

愛知県豊田市

改造工事費

2/3を補助     (上限額)3㎥未満      75,000円3㎥以上10㎥未満 100,000円10㎥以上 150,000円

滋賀県八日市市

・公共下水道等の接続により不用となる浄化槽を再利用するために行う事業・建物1戸につき1回限り・改造工事に要した経費

2/3以内の額で60,000円を限度に補助

大阪府和泉市

改造工事費

1基につき、50,000円

兵庫県三田市

既設単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用する場合

費用の1/2を補助(100,000円を上限)(合併処理浄化槽でも可)

岡山県岡山市

公共下水道供用開始区域内において、10人槽以下の既設浄化槽を公共下水道へ切替し、雨水流出抑制施設への改造費用

2/3を補助(100,000円を上限)

徳島県徳島市

既設単独処理浄化槽あるいは汲み取り槽を撤去(埋め殺しなどを含む)し、合併処理浄化槽を設置する場合

一律50,000円を補助

香川県高松市

公共下水道を使用することにより、不要となった浄化槽を雨水貯留施設に改造する者(個人、事業所)に対する改造工事費用

2/3を補助(100,000円を上限)

愛媛県松山市

名称:「松山市雨水利用促進助成金交付要綱」対象者:雨水貯留施設を設置する者または浄化槽等の貯留施設を雨水貯留施設に転用し設置する者。ただし「松山市浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金交付要綱」による助成を受けるものを除く。

①小規模貯留施設容量0.1m3以上1m3未満の雨水貯留施設を設置した場合助成額: 制作費または購入価格(本体価格と架台等の付属品の合計額。消費税および地方消費税を含む)の2/3②中規模貯留施設容量1m3以上5m3未満の雨水貯留施設を設置した場合。ただし配管、ポンプなどの設備を備えたものを条件とする。助成額:設置工事費(制作費または購入価格を含む)の2/3③大規模貯留施設容量5m3以上の雨水貯留施設を設置した場合。ただし配管、ポンプなどの設備を備えたものを条件とする。助成額:有効貯留容量1m3あたり5万円(助成額の1000未満の端数切り捨て)

 

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