バナー2005年1月16日号
本文へジャンプ 砂田喜昭 
制定された個人情報保護条例の問題点
砂田市議が一般質問で指摘

本当に個人情報が守られるのか

どんな個人情報を市役所が持っているのか

 個人情報保護条例が12月議会で制定されました。「本当に個人情報が守られるのか」「市役所がどんな個人情報を持っていて、それがどのように利用されているのか」について、砂田市議は一般質問で条例には疑問点があると指摘し、解釈の明確化と改善を求めました。

個人情報保護で二つの問題

 砂田市議は一般質問で主に2つの問題があると指摘しました。

(1)言論の自由を束縛しないか

 政治家などの汚職腐敗追及を、国や権力が個人情報の保護を口実に、報道機関などの言論の自由を束縛しないかという問題です。
 日本ペンクラブは「言論表現・報道を目的とした個人情報を保有し、公表することと、民間企業が営利目的でそれらを保有・利用・公表することを区別することが重要」と指摘しています。
 この点で個人情報保護法は問題を残しており、国民による監視が重要です。

(2)個人情報が目的外利用されるおそれ

 自衛隊適格者名簿が全国の自治体から漏洩


 自治体が保有する個人情報が漏れ、目的外に利用される懸念があります。これには、かつて防衛庁が全国の822自治体から住所、氏名、年齢、性別という個人の4情報を、入隊適格者名簿として提出させていたことが大問題になったことがありました。
 砂田市議は、これらの懸念、疑問を払拭するために次の2点を確認しました。

1. 個人情報の取得の制限に関して
 @ 条例には「思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、取得してはならない」とあるが、これには犯罪歴も含まれると解釈するのか。
 A 例外的に本人以外から個人情報を取得する場合には、「こんな個人情報を行政が取得しましたよ」ということを本人に知らせること。
 B この条例施行前にすでに行政が保有している個人情報を本人に周知すること。

2. 個人情報の目的外利用と他の実施機関への提供の制限を実効あるものにするために
 @ 目的外利用や他の実施機関などへの提供にあたっては、そのことを本人に知らせること。
 A 本人より目的外利用や提供の中止を求められたら、その事情を検討し、本人の意思に沿って対応すること。
 B 目的外利用や他の実施機関などへの提供について市が「相当な理由」があると認める場合には、原則としてあらかじめ小矢部市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞いた上で決定し、その理由を記録し、要求があるときは公開すること。

 総務部長は、@行政が取得してはならない個人情報に犯罪歴も含まれること、Aどんな個人情報を取得したかや目的外利用などについて、本人に個別には通知しないが、個人情報取扱事務登録簿にそれらを記載するし、これは閲覧できる、B利用の中止については条例に基づき適切に対応する、C目的外利用などについては情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞いた上で行うと答えました。

解説 個人情報保護条例では主に次のことが決められました。(神奈川県条例の解説を参考にまとめました)
地方自治体の守るべき5つの義務
@個人情報の取扱いの制限
  思想、信条等の原則取扱い禁止
A個人情報取扱事務の登録 何が登録されているか市役所で閲覧可能
  取扱い目的、内容の明確化
B収集の制限
  原則本人から収集
  目的達成に必要な限度内
C利用・提供の制限
  取扱目的以外の利用、提供の制限
D安全性・正確性の確保
  正確、完全、最新の個人情報

自治体に対する住民の3つの権利等
@自己情報の開示請求権
  自分の情報を見たい場合に
A自己情報の訂正請求権
  自分の情報に誤りがある場合に
B自己情報の取扱い是正の申出
  自分の情報が不適性に取り扱われている場合に


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