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JISC JIS List

日本工業規格
建築電気設備関係

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  JIS No. 表題 英文名称 国際整合
【整合度表記法】
対応国際規格情報 Top参考情報
  JIS C 0364-1:1999 JIS C 0364-1:1999 建築電気設備 第1部:通則 Electrical installations of buildings Part 1 : Scope, object and fundamental principle IDT IEC 60364-1:1992 序文
 この規格は、1992年に第3版として発行された IEC 60364-1 Electrical installatiations of buildings - Part 1: Scope,object and fundamental principles を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成Lた日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-1 による。
第11章
 適用範囲
11.1 この規格は、次のような電気設備に適用する。
A) 住宅施設
b) 業務施設
c) 公共施設
d) 工業用施設
e) 農業用及び園芸用施設
f) プレハブ建築物
g) キャラバン並びにキャラパンサイト及びこれらに類する場所
h) 建築現場、催場、展示場及びその他の臨時設備
I) マリーナ及びレジャー用舟艇
11.2 この規格は、次のものを対象とする。
A) 公称電圧が交流1000V又は直流1500V以下の電圧で供給される回路交流においてこの規格が考慮している周波数は50Hz,60Hz及び400Hzである。しかし、特別な目的のためにこれ以外の周波数を使用する場合も対象とする。
B) 電源電圧が交流1000V以下の設備から供給され、使用電圧が1000Vを超える、例えば、放電灯、電気集じん機などの回路。ただし、機器の内部配線は除く。
C) 機器、装置の規格では、特に対象としていない配線及びケーブル
d) 建築物外部の需要家設備
e) 電気通信、信号、制御及びこれらに類するもののための固定配線(機器内配線を除く。)
f) 増設又は更新した設備及び既存設備で増設によって影響の受ける部分
11.3 この規格は,次のものには適用しない。
A) 電気鉄道用機器
b) 自動車の電気機器
c) 船舶の電気設備
d) 航空機の電気設備
e) 公共の道路照明用設備
f) 鉱山内の設備
g) 電波障害防止機器、ただし、設備の安全に影響する場合を除く。
H) 電気さく
I) 建築物の避雷設備
 備考 電気設備への影響を考慮する場合に限り、大気現象は対象とする(例 避雷器の選定について)。
11.4 この規格は、次のものには適用しない。
- 電気事業者の配電系統
- 電気事業者の発電及び送電系統
11.5 電気機器については、電気設備への選定及び利用に関してだけ取り扱う。
 このことは,当該規格に適合した電気機器の組立てにも適用する。
  JIS C 0364-2-21:1999 JIS C 0364-2-21:1999 建築電気設備 第2部:用語定義 第21章:一般用語の指針 Electrical installations of buildings Part 2:Definitions Chapter 21:Guide to general terms IDT IEC 60364-2-21:1993 序文
 この規格は、1993年に第1版として発行された IEC 60364-2-21 Electrical installations of buildings Part 2: Definitions - Chapter 21: Guide to general termes を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-2-21 による。
21.0 適用範囲
 この規格は、建築電気設備に適用する。それは、IEC 60050(826):1982* lnternational Electrotechnical Vocabulary(IEV) - Chapter 826:Electrical installations of buildings の 第01節 から 第08節 に示されており、IEC 60364 において使用される用語と解説的備考を含む。備考は、用語の適用を容易にすることを意図している。
  JIS C 0364-3:1999 JIS C 0364-3:1999 建築電気設備 第3部:一般特性の評価 Electrical installations of buildings Part 3 : Assessment of general characteristics IDT IEC 60364-3:1993
;IDT IEC 60364-3:1993/AMENDMENT 1:1994;
IDT IEC 60364-3:1993/AMENDMENT 2:1995
序文
 この規格は、1993年に第2版として発行された ニィソ 60364-3 Electrical installations of buildings - Part 3: Assessment of general characteristics 並びに Amendment 1(1994) 及び Amendment 2(1995)を翻訳し、技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-3 による。ただし、追補(Amendment)については、編集し、一体とした。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適月範囲
 この規格は、建築電気設備に関する一般特性の評価について規定している。
3.1 一般事項 電気設備の次の特性について、それぞれ示した章に従い、評価する。
- 設備の使用目的、その一般構成及びその電源(31)
- 設備が受ける外的影響(32)
- 機器の両立性(33)
- 保全性(34)
 安全保護方式の選択(第4部参照)及び電気機器の選定と施工(第5部参照)に当たって、これらの特性を考慮しなければならない。
備考 通信設備については、IEC規格 並びに当該設備の種類に関する CCITT(→ITU-T) 及び CCIR(→ITU-R) の規格を考慮する。
  JIS C 0364-4-41:1997 JIS C 0364-4-41:1997 建築電気設備 第4部:安全保護 第41章:感電保護 Electrical installations of buildings Part 4: Protection for safety Chapter 41: Protection against electric shock IDT IEC 60364-4-41:1992
;IDT IEC 60364-4-41:1992/AMENDMENT 1:1996
序文
 この規格は、1992年に第3版として発行された IEC 60364-4-41 Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 41: Prolection against electric shock 及び Amendment 1(1996) を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更するニとなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 603B4-4-41 による。
41. 感電保護
41.1 適用範囲
 感電保護は、471 及び第48章で規定するように、次の各面に示す適切な手段を適用しなければならない。
- 411: 正常供給及び故障時における保護、又は
- 412: 正常供給時における保護及び
- 413: 故障時における保護。
  JIS C 0364-4-41:1997/AMENDMENT 2:2002 JIS C 0364-4-41:1997/AMENDMENT 2:2002 建築電気設備 ― 第4部:安全保護 ― 第41章:感電保護(追補2) Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 41: Protection against electric shock (Amendment 2) IDT:IEC 60364-4-41:1992/AMENDMENT 2:1999 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-4-42:1999 JIS C 0364-4-42:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第42章:熱の影響に対する保護 Electrical installations of buildings Part 4 : Protection for safety Chapter 42 : Protection against thermal effects IDT IEC 60364-4-42:1980 序文
 この規格は、1980年に第1版として発行された IEC 60364-4-42 Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safty - Chapter 42: Protection against thermal efects を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-42 による。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する安全保護のうち、熱の影響に対する保護について規定している。
42. 熱の影響に対する保護
備考 火災に関する用語及び試験については、ISO 及び IEC が協同で検討中である。したがって、この章で用いている用語は、暫定的なものである。
  JIS C 0364-4-43:1999 【旧版】JIS C 0364-4-43:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第43章:過電流保護 [withdrawn]IEC 60364-4-43 Electical installations of buildings - Part 4: Protection for safty - Chapter 43: Protection against overcurrent IDT IEC 60364-4-43:1977 序文
 この規格は、1977年に第1版として発行された IEC 60364-4-43 Electical installations of buildings - Part 4: Protection for safty - Chapter 43: Protection against overcurrent を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-43 による、
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する安全保護のうち、過電流保護について規定している。
  JIS C 0364-4-43:1999_Am1:2000 【旧版】JIS C 0364-4-43:1999_Am1:2000 建築電気設備 第4部:安全保護 第43章:過電流保護(追補1) [withdrawn]Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 43: Protection against overcurrent (Amendment 1) IDT IEC 60364-4-43/AMENDMENT 1:1997 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-4-442:1999 JIS C 0364-4-442:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第44章:過電圧保護 第442節:高圧系統の地絡事故に対する低圧設備の保護 Electrical installations of buildings Part 4: Protection for safety Chapter 44: Protection against overvoltages Section 442: Protection of low-voltage installations against faults between high-voltage systems and earth IDT IEC 60364-4-442:1993;IDT IEC 60364-4-442:1993/AMENDMENT 1:1995 序文
 この規格は、1993年に第1版として発行された IEC 60364-4-442 Electrical installation of buildings - Part 4: Protection for safety - Chpter 44: Protection against overvoltage - Section 442: Protection of low-voltage installations against faults between high-voltage systems and earth 及び Amendment(1995) を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-442 による。ただし、追補(Amendment)については、編集し、一体とした。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規恪にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する安全保護の過電圧保護のうち、高圧系統の地絡事故に対する低圧設備の保護について規定している。
  JIS C 0364-4-442:1999/AMENDMENT 2:2002 JIS C 0364-4-442:1999/AMENDMENT 2:2002 建築電気設備 ― 第4部:安全保護 ― 第44章:過電圧保護 ― 第442節:高圧系統の地絡事故に対する低圧設備の保護(追補2) Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 44: Protection against overvoltages -- Section 442: Protection of low-voltage installations against faults between high-voltage systems and earth (Amendment 2) IDT:IEC 60364-4-442:1993/AMENDMENT 2:1999 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-4-443:1999 JIS C 0364-4-443:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第44章:過電圧保護 第443節:大気現象又は開閉による過電圧保護 Electrical installations of buildings−Part 4 : Protection for safety−Chapter 44 : Protection against overvoltages−Section 443 : Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching IDT IEC 60364-4-443:1995 序文
 この規格は、1995年に第1版として発行された IEC 60364-4-443 Electrical installations of building - Part 4: Protection for safety - Chapter 44: Protection against overvoluges - Section 443: Ptotection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-443 による。
443.1 一般事項
443.1.1 適用範囲及び目的
この規格は、大気現象によって発生し供給配電系統から伝搬する過渡過電圧及び設備内の機器から発生する開閉過電圧に対して電気設備を保護することを取り扱う。
設備の引込ロに現れる過電圧、予想雷雨発生レベル及び過電圧保護装置の位置と特性について考慮を払い、過電圧のストレスによって起こる事象の確率を、人体及び財産の安全、さらに電源供給の継続性に対する許容レベルまで減少させなければならない。
過渡過電圧の値は、配電系統の種類(地中線又は架空線)及び設備の引込ロから電源側の低圧保護器の有無及び配電系統の絶縁レベルに依存する。
この節は、過電圧保護が本質的抑制を適用される場合、又は保護制御によって保証される場合についての指針を規定する。この節に適合する保護を備えない場合は、絶縁協調は保証されず、過電圧によるリスクのあることを知らなければならない。
備考
1. この節で、“過電圧”という用語が用いられているが、次に示すように統計的雷過電圧を意味するものである。過電圧の統計的レベルは、その系統に生じた特定種類の一現象(線路投入、再閉路、事故の発生、雷放電等)に起因して機器にかかる過電圧と定義し、その最大値は規定の基準確率を超える確率をもつ。
2.大気現象による過渡過電正に関しては、系統の接地系と非接地系との間では区別はしない。
3.設備の外部で発生し電源網から伝搬する開閉過電圧については、検討中である。
4.この節の規定は、通信系統には適用しない。
  JIS C 0364-4-443:1999_Am1:2001 JIS C 0364-4-443:1999_Am1:2001 建築電気設備 第4部:安全保護 第44章:過電圧保護 第443節:大気現象又は開閉による過電圧保護(追補1) Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 44: Protection against overvoltages -- Section 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching (Amendment 1) IDT IEC 60364-4-443:1995/AMENDMENT 1:1998 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-4-444:1999 JIS C 0364-4-444:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第44章:過電圧保護 第444節:建築電気設備における電磁障害(EMI)保護 Electrical installations of buildings Part 4: Protection for safety Chapter 44: Protection against overvoltages Section 444: Protection against electromagnetic interferences (EMI) in installations of buildings IDT IEC 60364-4-444:1996 序文
 この規格は、1996年に第1版として発行された IEC 60364-4-444 Electrical installations of buildings Part 4: Protection for safety - Chapter 44: Protection against ovcrvoltages - Section 444: Protection against electromagnetic interferences(EMI) in installatios of building を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-444 による。
444.1 適用範囲
 この規格は、建築技師、電気設備設計者及び施工者に対し電磁障害(EMI)を制限するための情報を提供するものである。ここで対象としているのは電磁障害による妨害の緩和である。
追加要求事項については、IEC 60364 の他の章節、例えば IEC 60364-5-548 又は他の IEC規格、例えば IEC 61000-2、将来の IEC 61000-5、IEC 61024-1 及び IEC 61312-1 に規定している。
これらの考え方は上記の規格に適合している(図5参照)。
  JIS C 0364-4-45:1999 JIS C 0364-4-45:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第45章:不足電圧保護 Electrical installations of buildings Part 4: Protection for safety Chapter 45: Protection against undervoltage IDT IEC 60364-4-45:1984 序文
 この規格は、1984年に第1版として発行された IEC 60364-4-45 Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 46: Protection against undervoltage を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-45 による。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する安全保護のうち、不足電圧保護について規定している。
  JIS C 0364-4-46:1999 JIS C 0364-4-46:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第46章:断路及び開閉 Electrical installations of buildings Part 4 : Protection for safety Chapter 46 : Isolation and switching IDT IEC 60364-4-46:1981 序文
 この規格は、1981年に第1版として発行された IEC 60364-4-46 Electrical installations of buildings - Part4: Protection for safety - Chapter 46: Isolation and switching を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-46 による。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する安全保護のうち、断路及び開閉について規定している。
  JIS C 0364-4-47:1999 JIS C 0364-4-47:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第47章:安全保護手段の適用 第470節:一般事項 第471節:感電保護手段 Electrical installations of buildings Part 4: Protection for safety Chapter 47: Application of protective measures for safety Section 470: General Section 471: Measures of protection against electric shock IDT IEC 60364-4-47:1981;IDT IEC 60364-4-47:1981/AMENDMENT 1:1993 序文
 この規格は、1981年に第1版として発行された IEC 60364-4-47 Electrical installations of buildings - Part4: Protection for safety Chapter 47: Apprication of protective measures for safety 及び Amendment 1(1993) を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-47 による。ただし、追補(Amfndment)については、編集し、一体とした。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する安全保護のうち、安全保護手段の適用のうち、一般事項及び感電保護手段について規定している。
  JIS C 0364-4-473:1999 JIS C 0364-4-473:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第47章:安全保護手段の適用 第473節:過電流保護方式 Electrical installations of buildings−Part 4 : Protection for safety−Chapter 47 : Application of protective measures for safety−Section 473 : Measures of protection against overcurrent IDT IEC 60364-4-473:1995 序文
 この規格は、1995年に第1版として発行された IEC 60364-4-473 Electrical installations of buildingg - Part 4: Protection for safety - Chapter 47:Applicatin of protective measures for safety - Section 473: Measures of protection against overcurrent を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-413 による。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する安全保護のうち、安全保護手段の適用のうち、過電流保護方式に関して規定している。
473. 過電流保護方式
備考 この節では外的影響を考慮していない。外的影響の条件に関する保護方式の運用については、第48章を参照。
  JIS C 0364-4-473:1999_Am1:2001 JIS C 0364-4-473:1999_Am1:2001 建築電気設備 第4部:安全保護 第47章:安全保護手段の適用 第473節:過電流保護方式(追補1) Electrical installations of buildings−Part 4 : Protection for safety−Chapter 47 : Application of protective measures for safety−Section 473 : Measures of protection against overcurrent IDT IEC 60364-4-473:1995/AMENDMENT 1:1998 まえがき
この追補は、1998年に発行された IEC 60364-4-473:1995 Electrical installations of builings - Part 4: Protection for safety - Chpter 47: Application of protective measures for safety - Section 473: Measures of protection against overcurrent の Amendment 1 を翻訳し、技術的内容及び追補の様式を変更することなく作成した日本工業規格の追補である。
まえがき
この追補は、経済産業大臣が JIS C 0364-4-473:1999 (建築電気設備 第4部:安全保護 第47章:安全保護手段の適用 第473節:過電流保護方式) を平成13年3月20日付けで改正したことに伴って発行されたものである。
JIS C 0364-4-473 追補1には,次に示す附届書がある。
附属書 A(参考) 並列導体の過電流保
  JIS C 0364-4-481:1999 JIS C 0364-4-481:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第48章:外的影響に対応した保護手段の選択 第481節:外的影響に関連する感電保護に対する保護手段 Electrical installations of buildings Part 4 : Protection for safety Chapter 48 : Choice of protective measures as a function of external influences Section 481 : Selection of measures for protection against electric shock in relation to external influences IDT IEC 60364-4-481:1993 序文
 この規格は、1993年に第1版として発行された IEC 60364-4-481 Electrical insta1lations of buildings - Part 4: Protection for safely - Chapter 48: Choice of protective measures as a function of external influences - Section 481: Selection of measures for protection against electric shock in relation to external influences を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-481 による。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する安全保護のうち、外的影響に対応した保護手段の選択のうち、外的影響に関連する感電保護に対する保護手段について規定している。
481.1 一般事項
481.1.1 481.2の要件は、IEC 60364-4-41 で定義している感電に対する外的影響の評価条件の要素として適用される保護手段を示す。
備考
 1. 実際には、外的影響の次の条件だけが感電に対する保護の条件に関係する。
  BA - 人の資格
  BB - 人体の電気抵抗
  BC - 大地電位と人体との接触
 2. 実際には、外的影響のその他の条件は、感電に対する保護手段の選定と適用に影響しないが、機器の選定に当たっては考慮すべきである(IEC 60364-5-51, 表51A参照)。
481.1.2 外的影響の与えられた組合せに対して、幾つかの保護手段が許容される場合には、適切な手段の選定は、その場所の条件と対象機器の特性に左右される。
備考 特殊な設備又は特別の場所については、IEC 60364-7 を参照。
  JIS C 0364-4-482:1999 JIS C 0364-4-482:1999 建築電気設備 第4部:安全保護 第48章:外的影響に対応した保護手段の選択 第482節:火災に対する保護 Electrical installations of buildings Part 4 : Protection for safety Chapter 48 : Choice of protective measures as a function of external influences Section 482 : Protection against fire IDT IEC 60364-4-482:1982 序文
 この規格は、1982年に第1版として発行された IEC 60364-4-482 Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 48: Choice of protective measures as a function of external influences - Section 482: Protection against fire を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-4-482 による。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する安全保護のうち、外的影響に対応した保護手段の選択のうち、火災に対する保護について規定している。
482. 火災に対する保護
482.0 一般事項
この節の要求事項は、次の条件の外的影響が存在する設備に対して第42章に追加して規定する。
482.1 非常時の避難条件
(影響
 BD2 居住密度が低く、避難が困難
 BD3 居住密度が高く、避難が容易
 BD4 居住密度が高く、避難が困難
  322・4 による。)
備考 条件BD は、ビル建築、集会、又は防火について責任のある当局によって規制される場合がある。
482.1.1 条件BD2、BD3 及び BD4 においては、配線システムを避難経路にできるだけ施設しないようにしなければならない。しかし、その施設が避け難い場合は、配線はシースをもつものを使用するか又はエンクロージャに収め、避難経路の建築部材に関する規則に定められた時間又はそれらの規則がない場合は2時間の間火災に寄与若しくは火災を拡大せず、又は近接材料を発火させるような高温度に達しないようにしなければならない。
備考 この試験条件については、検討中である。避難経路に施設する配線は、アームズリーチの外とするか、又は避難時に損傷を受けるおそれがないように機械的保護を施さなければならない。482.1.2 条件BD3 及び BD4 においては、避難を容易にするためのある装置を除いて、開閉装置や制御装置は公認された人だけが操作できるように施設しなければならない。これらを通路に設置する場合、不燃材又は難燃材で作られたキャビネット又はボックス内に収めなければならない。
備考 “不燃性”及び“難燃性”の定義については、検討中である。
482.1.3 条件BD3 及び BD4 並びに避難経路においては、可燃性液体をもつ電気機器を使用してはならない。
備考 装置に個別に組み込まれた補助コンデンサには、この規定を適用しない。この除外規定は、原則として放電灯及びモータスタータのコンデンサに適用する。
  JIS C 0364-5-51:1999 JIS C 0364-5-51:1999 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第51章:共通規定 Electrical installations of buildings Part 5 : Selection and erection of electrical equipment Chapter 51 : Common rules IDT IEC 60364-5-51:1997 序文
 この規格は、1997年に第3版として発行された IEC 60364-5-51 Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Chapter 51: Common rules を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-5-51 による。
510. 共通規定
510.1 適用範囲
この規格は、電気機器の選定と施工について適用する。電気機器の選定と施工は、安全に対する保護方式、その設備の使用目的に応じた適正な機能要求事項及び予想される外的影響に対する適切な要求事項に適合するように選定しなければならない。
すべての機器は、この章の各項の規定及び他のすべての章の関連規定に適合するように選定及び施工しなければならない。
  JIS C 0364-5-52:1999 JIS C 0364-5-52:1999 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第52章:配線設備 Electrical installations of buildings Part 5 : Selection and erection of electrical equipment Chapter 52 : Wiring systems IDT IEC 60364-5-52:1993 序文
 この規格は、1993年に第1版として発行された IEC 60364-5-52 Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Chpter 52: Wiring systems を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本T業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-5-52 による。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する電気機器の選定と施工のうち、配線設備について規定している。
52. 配線設備の選定及び施工
520. 一般事項
520.1 配線設備の選定及び施工に当たっては、ケーブル及び電線、それらの端末処理及び又は接続、それらの関連する支持又はちょう架並びにそれらの外的影響に対するエンクロージヤ又は保護方式に関し、IEC 60364-1 の基本的原則を適用することを考慮しなければならない。
備考 この章は一般に保護導体にも運用するが、保護導体に対する詳細な要求事項は 第54章 に示している。
  JIS C 0364-5-52:1999_Am1:2000 JIS C 0364-5-52:1999_Am1:2000 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第52章:配線設備(追補1) Electrical installations of buildings Part 5 : Selection and erection of electrical equipment Chapter 52 : Wiring system IDT IEC 60364-5-52/AMENDMENT 1:1993 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-5-523:1999 【旧版】JIS C 0364-5-523:1999 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第52章:配線設備 第523節:許容電流 Electrical installations of buildings Part 5: Selection and erection of electrical equipment Chapter 52: Wiring systems Section 523: Current-carrying capacities IDT IEC 60364-5-523:1983 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-5-523:2002 JIS C 0364-5-523:2002 建築電気設備 ― 第5部:電気機器の選定及び施工 ― 第523節:配線設備の許容電流 Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Section 523: Current-carrying capacities in wiring systems IDT:IEC 60364-5-523:1999 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-5-53:1999 JIS C 0364-5-53:1999 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第53章:スイッチギヤ及びコントロールギヤ Electrical installations of buildings−Part 5 : Selection and erection of electrical equipment−Chapter 53 : Switchgear and controlgear IDT IEC 60364-5-53:1994 序文
 この規格は、1994年に第2版として発行された IEC 60364-5-53 Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Chpter 53: Switchgear and controlgear を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-5-53 による。
53 スイツチギヤ及びコントロールギヤ
53.1 適用範囲
この章は電気機器の選定及び施工について適用する。機器の選定と施工は、安全に対する保護手段、その設備の使用目的に応じた適正な機能の要求事項及び予測される外的影響に対する適切な要求事項に適合するように行われなければならない。
すべての機器は、この章の各項の規定及び他のすべての章の関連規定に適合するように選定及び施工しなければならない。
  JIS C 0364-5-534:2000 JIS C 0364-5-534:2000 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第53章:スイッチギヤ及びコントロールギヤ 第534節:過電圧保護装置 Electrical installations of buildings Part 5 : Selection and erection of electrical equipment Section 534 : Devices for protection against overvoltages IDT IEC 60364-5-534:1997 序文
 この規格は、1997年に第1版として発行された IEC 60364-5-534 Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Section 534: Devices for protection against overvoltageg を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-5-534による。
534.1 一般事項
534.1.1 適用範囲及び目的
この規格は、JIS C 0364-1-443(IEC 60364-4-443) 及び IEC 60664-1 による絶縁協調を得るための電圧制限の適用に関する規定を含んでいる。
この規格は、大気現象によって発生し、供給配電系統を通って伝搬する過渡過電圧の制限及び設備内の電気機器によって発生する開閉過電圧の制限を行うために、建築電気設備のサージ保護装置の選定及び施工に関する要求事項を示す。
サージ保護装置の選定及び施工は、直撃雷又は近接雷に対する保護のためにも必要である。
備考 これらの適用上の問題について、明確な規定を検討中であり、それらはこの節に組み込まれる予定である。
  JIS C 0364-5-537:1999 JIS C 0364-5-537:1999 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第53章:スイッチギヤ及びコントロールギヤ 第537節:断路及び開閉用装置 Electrical installations of buildings−Part 5 : Selection and erection of electrical equipment−Chapter 53 : Switchgear and controlgear−Section 537 : Devices for isolation and switching IDT IEC 60364-5-537:1981;
IDT IEC 60364-5-537:1981/AMENDMENT.1:1989
序文
 この規格は、1981年に第1版として発行された IEC 60364-5-537 Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipmcnt - Chapter 53: Switchgear and contro1gear - Section 537: Devices for isolation and switching 及び Amendment 1(1989) を翻訳し、技術的内容を変更することなく作成した曰本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-3-537 による。ただし、追補(Amendment) については、編集し、一体とした。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する電気機器の選定と施工のうち、スイッチギヤ及びコントロールギヤのうち、断路及び開閉用装置について規定している。
53. スイツチギヤ及びコントロールギヤ
537. 断路及び開閉用装置
537.1 一般事項
第462節から第465節による断路及び開閉用装置は、当該要求事項に適合しなければならない。一つの装置を複数の機能に用いる場合は、各機能に対する要求事項のすべてに適合しなければならない。
備考 場合によっては、複合機能に対する追加要求事項を必要とすることがある。
  JIS C 0364-5-54:1997 JIS C 0364-5-54:1997 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第54章:接地設備及び保護導体 Electrical installations of buildings Part 5: Selection and erection of electrical equipment Chapter 54: Earthing arrangements and protective conductors IDT IEC 60364-5-54:1980
;IDT IEC 60364-5-54:1980/AMENDMENT 1:1982
序文
 この規格は、1980年に第1版として発行された IEC 60364-5-54 Electrical installations of buildings - Part 5: Selecton and erection of electrical equipment - Chapter 54: Earthing arraingements and protective conductors 及び Amendment 1(1982) を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-5-54 による。
なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は原国際規格にはない事項である。
適用範囲
 この規格は、建築電気設備に関する電気機器の選定と施工のうち、接地設備及び保護導体について規定している。
541. 一般事項
541.1 電気設備に対する安全及び機能的要求事項に適合するように、接地設備を施さなければならない。
542. 大地への接続
542.1 接地設備
542.1.1 電気設備の要求事項に従って、保護及び機能の目的を兼用又は分離して接地設備を使用してもよい。
542.1.2 接地設備用機器は、次の各項に適合するように選定及び施工しなければならない。
- 接地抵抗値は、電気設備に対する保護及び機能的要求事項に適合し、かつ、連続的効果が期待できること。
- 地絡電流及び大地漏れ電流を、特に熟的、熱機械的及び電気機械的ストレスによる危険がなく流せること。
- 外的影響(第2章)の予想される条件に対し、十分な耐性をもつか、又は追加措置による機械的保護を備えていること。
542.1.3 電解作用によって他の金属製部分を損傷させるおそれがないように、予防措置を講じなければならない。
  JIS C 0364-5-548:1999 JIS C 0364-5-548:1999 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第548節:情報技術設備のための接地設備及び等電位ボンディング Electrical installations of buildings−Part 5 : Selection and erection of electrical equipment−Section 548 : Earthing arrangements and equipotential bonding for information technology installations− IDT IEC 60364-5-548:1996 序文
この規格は、1996年に第1版として発行された IEC 60364-5-548 Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Section 548: Earthing arrangements and equipotential bonding for information technology installations を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日水工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-5-518 による。
518.1 一般事項
518.1.1 適用範囲及び目的 この節は、データ交換目的のための連結を要する情報技術設備及びこれに類する機器のための接地及び等電位ボンデイングに適用する。
この節は、障害を受けるその他の電子機器のためにも用いられる。
備考1. 情報技術機器は、電気・電子事務機器及び通信機器のすべての形態を含む(用語“情報技術機器”に関するより多くの情報については、IEC 60950 の適用範囲参照)。 この節が適用される機器及び設備の例は、次のとおりである。
- 建築物への内部及び外部接続において大地帰路をもつ通信及びデータ通信若しくはデータ処理機器又は信号を用いる設備
- 建築物内部の情報技術機器に用いられる直流電流供給網
- 私設自動交換(PABX)機器又は設備
- ローカルエリアネットワーク(LAN)
- 火災警報設備反ぴ侵入警報設備
- ビルサービス設備、例えばDDCシステム
- コンピュータ支援製造品(CAM)及びその他のコンピュータ支援サービス用の設備
2. この節全般にわたり、用語“機能(的)(functional)”は、信号化及び EMC を目的とする接地及び等電位ボンディングの使用に関するものである。
3. この節は、雷による影響は考慮しない(IEC 61024-1参照)
IEC 60364-4-413 及び将来作成の IEC 60364-4-444は、大気現象に起因するもの及び開閉による過電圧に対する保護並びに建築設備における電磁障害(EMI)に対する保護を取り扱う。
4. 既存の建築電気設備におけるEMC問題については、附属害4 を参照。
5. この節は、IEC 60364-7-707 の 707.1〜707.4 にある大きな漏えい電流をもつ機器接続に関する要求事項には適用しない。
  JIS C 0364-5-548:1999_Am1:2001 JIS C 0364-5-548:1999_Am1:2001 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第548節:情報技術設備のための接地設備及び等電位ボンディング(追補1) Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Section 548: Earthing arrangements and equipotential bonding for information technology installations (Amendment 1) IDT IEC 60364-5-548:1996/AMENDMENT 1:1998 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-5-551:1999 JIS C 0364-5-551:1999 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第55章:その他機器 第551節:低圧発電装置 Electrical installations of buildings Part 5 : Selection and erection of electrical equipment Chapter 55 : Other equipment Section 551 : Low-voltage generating sets IDT IEC 60364-5-551:1994 序文
 この規格は、1994年に第1版として発行された IEC 60364-5-551 Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Chapter 55: Other equipmcnt - Section 551: Low-voltage generating sets を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-5-551 による。
551.1 一般事項
551.1.1 適用範囲
551.1.1.1 1EC 60364-5 のこの節は、電気設備の全体又は一部に、連続的又は間欠的に電気を供給することを目的とする発電装置を組み込む低圧設備及び特別低電圧設備に適用する。要求事項は、次の供給設備をもつ電気設備に対するものを含む。
- 商用電源に接続しない電気設備に電気を供給する。
- 商用電源に切り換えて電気設備へ電気を供給する。
- 商用電源と並列で電気設備に電気を供給する。
- 上述の妥当な組合せ
この節は、エネルギー源及びエネルギー消費負荷の双方を組み込み、かつ、電気安全に関する要求事項を含んだ特定の製品規格が存在する自己完結形特別低電圧電気機器には、適用しない。
備考
1. 安全供給用電源に関する特別要求事項は、IEC 60364-5-56 に示す。
2. 商用電源に接続する電気設備においては、発電装置を施設する前に、電気供給事業者の要求事項を確認することか望ましい。
55l.1.1.2 次の動力源をもつ発電装置を取り扱う。
- 燃焼機関
- ターピン
- 電動機
- 太陽電池
- 電気化学的蓄電池
- その他の適切な動力
551.1.1.3 次の電気特性をもつ発電装置を取り扱う。
- 主励磁同期発電機及び他励磁同期発電機
- 主励磁非同期発電機及び自励磁非同期発電機
- バイパス設備付き又はバイパス設備なしの主励静止インバータ及び自励静止インパータ
551.1.1.4 次の目的をもつ発電装置の使用を取り扱う。
- 恒久的(電気)設備への電気の供給
- 臨時的(電気)設備への電気の供給
- 恒久的に固定される(電気)設備に接続しない携帯形機器への電気の供給
  JIS C 0364-5-559:2002 JIS C0364-5-559:2002 建築電気設備 ― 第5部:電気機器の選定及び施工 ― 第55章:その他の機器 ― 第559節:照明器具及び照明設備 Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Chapter 55: Other equipment -- Section 559: Luminaires and lighting installations IDT IEC 60364-5-559:1999 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-5-56:1999 JIS C 0364-5-56:1999 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第56章:安全供給 Electrical installations of buildings−Part 5 : Selection and erection of electrical equipment−Chapter 56 : Safety service IDT IEC 60364-5-56:1980 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-5-56:1999_Am1:2001 JIS C 0364-5-56:1999_Am1:2001 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第56章:安全供給(追補1) Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Chapter 56: Safety services (Amendment 1) IDT IEC 60364-5-56:1980/AMENDMENT 1:1998 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-6-61:1999 JIS C 0364-6-61:1999 建築電気設備 第6部:検証 第61章:最初の検証 Electrical installations of buildings Part 6:Verification Chapter 61 : Initial verification IDT IEC 60364-6-61:1986;
IDT IEC 60364-6-61:1986/AMENDMENT 1:1993
【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-6-61:1999_Am2:2000 JIS C 0364-6-61:1999_Am2:2000 建築電気設備 第6部:検証 第61章:最初の検証(追補2) Electrical installations of buildings Part 6:Verification Chapter 61 : Initial verification IDT IEC 60364-6-61/AMENDMENT 2:1997 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-7-701:1999 JIS C 0364-7-701:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第701節:バスタブ又はシャワベイスンのある場所 Electrical installations of buildings Part 7 : Requirements for special installations or locations Section 701 : Locations containing a bath tub or shower basin IDT IEC 60364-7-701:1984 序文
 この規格は、1984年に第1版として発行された IEC 60364-7-701 Electrical installatins of bundings - Part 7: Requirments for special installations or locations - Section 701: Locations containing a balh tub or shower basin を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-701 による。
700.1 概要
第7部の要求事項は、IEC 60364 の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は置き換える。
第7部の節番号に続く各番号は、IEC 60364 の対応する部、章、節又は箇条の番号である。
章、節又は箇条がない場合は、対応する一般要求事項が適用できることを意味する。
701. バスタブ又はシャワベイスンのある場所
701.1 適用範囲
この節の特別要求事項は、人体抵抗の減少及び人体と大地電位との接触による感電の危険が増加するバスタブ及びシャワベイスン並びにそれらの周囲の区域に適用する。
これらの要求事項は、701.53 b) を除き、シャワベイスンと排水設備とを備えた縦型の組立式シャワキャビネツトには適用しない。
備考 医療用のバスのある場所については、特別の要求事項が必要になる場合がある。
  JIS C 0364-7-702:1999 【旧版】JIS C 0364-7-702: 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール [withdrawn]Electrical installations of buildings Part 7:Requirements for special installations or locations Section 702:Swimming pools IDT IEC 60364-7-702:1983 序文
 この規格は、1983年に第1版として発行された IEC 603664-7-702 Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations Section 702: Swimming pools を翻訳し技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-702 による。
700.1 概要
第7ブの要求事項は、IEC60364の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は置き換える。
弟7部の節番号に続く各番号は、 IEC 60364 の対応する部、章、節又は箇条の番号である。
章、節又は箇条がない場合は、対応する一般要求事項が適用できることを意味する。
702. 水泳プール
702.1 適用範囲
この節の特別要求事項は、人体の電気抵抗の減少及び人体と大地電位との接触による感電の危険性が増加する水泳プール及び遊戯プール(padd1ing pools)並びにそれらの周囲の区域に適用する。
備考 医療用の水泳プールについては、特別の要求事項が必要になる場合がある。
  JIS C 0364-7-702:2000 JIS C 0364-7-702:2000 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール及びその他の水槽 Electrical installations of buildings Part 7:Requirements for special installations or locations Section 702:Swimming pools and other basins IDT IEC 60364-7-702:1997 序文
 この規格は、1997年に第2版として発行された IEC 60364-7-702 Electrical insta1lations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 702: Swimming pools and other basins を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-702 による。
概要
第7部の要求事項は、JIS C 0364(IEC 60364)の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は置き換える。
第702節の番号に続く番号は、JIS C 0364(IEC 60364)の対応する部、章、節又は箇条の番号である。
章、節又は箇条がない部分は、対応する一般要求事項が適用できることを意味する。
702 水泳プール及びその他の水槽
702.1 適用範囲、目的及び基本的原則
702.11 適用範囲
この規格の特別要求事項は、水泳プールの水槽、噴水池及び遊戯プールの水槽に適用する。また、これらすべての水槽の周囲の区域にも適用する。これらの地域においては、通常の使用時に、人体の電気抵抗の減少及び人体と大地電位との接触によって感電の危険が増大する。
水泳プールに対する要求事項は、遊戯プールに対して適用できる。
医療用水泳プールについては、特別の要求事項が必要になる場合がある。
  JIS C 0364-7-703:1999 JIS C 0364-7-703:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第703節:サウナヒータのある場所 Electrical installations of buildings Part 7:Requirements for special installations or locations Section 703:Locations containing sauna heaters IDT IEC 60364-7-703:1984 序文
 この規格は、1984年に第1版として発行された IEC 60364-7-703 Electrical installations of buildings - Part 7: Requirments for special installations or locations - Section 703: Locations containing sauna heaters を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-703 による。
700.1 概要
第7部の要求事項は、IEC 60364 の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は置き換える。
第7部の節番号に続く各番号は、IEC 60364 の対応する部、章、節又は箇条の番号である。
章、節又は箇条がない場合は、対応する一般要求事項か適用できることを意味する。
703. サウナヒータのある場所
703.1 適用範囲
この節の特別要求事項は、IEC 60335-2-___: 家庭用及びこれに類する電気使用機器の安全、第2部: サウナ及びこれが組み込まれた機器に関する特別要求事項(準備中) に規定したサウナ加熱機器を施設する場所及びそのような用途を予定している場所に適用する。
  JIS C 0364-7-704:1999 JIS C 0364-7-704:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第704節:建設現場及び解体現場における設備 Electrical installations of buildings Part 7: Requirements for special installations or locations Section 704: Construction and demolition site installations IDT IEC 60364-7-704:1989 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-7-704:1999/AMENDMENT 1:2002 JIS C 0364-7-704:1999/AMENDMENT 1:2002 建築電気設備 ― 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 ― 第704節:建設現場及び解体現場における設備(追補1) Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 704: Construction and demolition site installations (Amendment 1) IDT:IEC 60364-7-704:1989/AMENDMENT 1:1999 【未確認】 【未確認】
  JIS C 0364-7-705:1999 JIS C 0364-7-705:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第705節:農業及び園芸用施設の電気設備 Electrical installations of buildings Part 7:Requirements for special installations or locations Section 705:Electrical installations of agricultural and horticultural premises IDT IEC 60364-7-705:1984 序文
 この規格は、1984年に第1版として発行された IEC 60364-7-705 Electrical lustallations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 705: Electrical installations of agricultural and horticultural premises を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-705 による。
700.1 概要
第7部の要求事項は、IEC 60364 の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は置き換える。
第7部の節番号に続く各番号は、IEC 60364 の対応する部、章、節又は箇条の番号である。
章、節又は箇条がない場合は、対応する一般要求事項が適用できることを意味する。
705. 農業及び園芸用施設の電気設備
705.1 適用範囲
この節の特別要求事項は、屋外及び屋内の農業及び園芸用施設の固定形設備のすべての部分並びに家畜飼育場所(馬屋、鶏舎、豚舎、えさの加工場所、干し草・わら・肥料を貯蔵する納屋などの2階及び倉庫のような)に適用する。
  JIS C 0364-7-706:1999 JIS C 0364-7-706:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第706節:制約された導電性場所 Electrical installations of buildingsPart 7:Requirements for special installations or locationsSecion 706:Restrictive conducting locations IDT IEC 60364-7-706:1983 序文
 この規格は、1983年に第1版として発行された IEC 60364-7-706 Electrical installations of buildings - Part 7: Requiremfnts for special installations or locaons - Section 706: Restrictive conducting locatios を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-706 による。
700.1 概要
第7部の要求事項は、IEC 60364 の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は削除する。
第7都の節番号に続く各番号は、IEC 60364 の対応する部、章、節又は箇条の番号である。
章、節又は箇条がない場合は、対応する一般要求事項か適用できることを意味する。
706. 制約された導電性場所
706.1 適用範囲
この節の特別要求事項は、制約された導電性場所の設備及びこれらの場所の中にある装置に対する電気の供給に適用する。
制約された導電性場所は、主として金属製又は導電性の周囲を取り囲む部材で構成されているもので、その中では、人がその体の実質的な部分で導電性包囲部材と接触するおそれがあり、また、この接触を阻止する可能性が制限されている。
  JIS C 0364-7-707:1999 JIS C 0364-7-707:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第707節:データ処理機器の設備に対する接地の要求事項 Electrical installations of buildings Part 7 : Requirements for special installations or locations Section 707 : Earthing requirements for the installation of data processing equipment IDT IEC 60364-7-707:1984 序文
 この規格は、1984年に第1版として発行された IEC 60364-7-707 Electrical installations of buildings - Part 7: Rcquirments for special installations or locations - Section 707: Earthing requirements for the installatition of data processing equipment を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-707 による,
700.1 概要
第7部の要求事項は、IEC 60364 の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は置き換える。
第7部の節番号に統く各番号は、IEC 60364 の対応する部、章、節又は箇条の番号である。
章、節又は箇条がない場合は、対応する一般要求事項が適用できることを意味する。
707. データ処理機器の設備に対する接地の要求事項
707.1 適用範囲
備考 データ処理機器に使われる無線周波数干渉抑制フィルタは、大きな大地漏えい電流を発生することがある。こうした場合には、保護接地接続の連続性の欠落によって、危険な接触電圧を発生することがある。この節の主な目的は、このような危険を防ぐことである。
この節の特別要求事項は、建築物の電力設備に対するデータ処理機器の接続に適用し、このデータ処理機器は、次による。
- IEC 60083 “家庭用及びこれに類する一般用のプラグ及びコンセント”の標準品に適合又はこれと同等な差込接続器によって接続される機器について、IEC 60435 “データ処理機器の安全性”に規定された限度を超える大地漏えい電流を発生するもの:
- 漏えい電流を規定している IEC 60435 の漏えい電流の要求事項に適合していること。
この節の要求事項は、機器の接続点までの設備に適用する(図A.1 参照)。
これらの要求事項は、データ処理機器以外の、産業用制御機器及び通信機器のような設備が、無線周波数干渉抑制フィルタによる大きな漏えい電流を発生する場合にも適用する。
  JIS C 0364-7-708:1999 JIS C 0364-7-708:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第708節:キャラバンパーク及びキャラバンの電気設備 Electrical installations of buildings Part 7 : Requirements for special installations or locations Section 708 : Electrical installations in caravan parks and caravans IDT IEC 60364-7-708:1988;
IDT IEC 60364-7-708:1988/AMENDMENT 1:1993
序文
 この規格は、1988年に第1版として発行された IEC 60364-7-708 Electrical installattions of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 708: Electrical installations in caravan parks and caravans 及び Amendment 1(1993) を翻訳し、技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-708 による。ただし、追補(Amendment) については、編集し、一体とした。
700.1 概要
第7部の要求事項は、IEC 60364 の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は置き換える。
第7部の節番号に続く各番号は、IEC 60364 の適用範囲に対応する部、章、節又は箇条の番号である。
章、節又は箇条がない場合は、対応する一般要求事項が適用できることを意味する。
708. キャラバンパーク及びキャラバンの電気設備
第708節のための概要
第7部の他の節とは異なり、箇条番号を単純に 1, 2, 3 …… として示す。したがって、IEC 60364 の対応する箇条は、括弧内に示す。括弧の中で節番号708 に続く番号は、TEC 60364 の部、章、節又は箇条の番号である。
1. 適用範囲
この節の特別要求事項は、レジャー用宿泊車両(キャラバンを含む)又はテントに接続するための施設を備えたキャラバンパーク内の電気設備部分、並びにキャラバン及び原動機付きキャラバンの定格電圧 440V 以下の内部電気設備に適用する。
この節の特別要求事項は、レジャー用住居、移動形住居、固定形娯楽用の乗物、運搬可能形小家屋及びこれに類するもの並びに仮設建物又は仮設構造物には適用しない。
  JIS C 0364-7-709:1999 JIS C 0364-7-709:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第709節:マリーナ及びレジャー用舟艇 Electrical installations of buildings Part 7:Requirements for special installations or locations Section 709:Marinas and pleasure craft IDT IEC 60364-7-709:1994 序文
 この規格は、1994年に第1版として発行された IEC 60364-7-709 Electrical insta11ations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 709: Marinars and pleasure craft を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した曰本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-709 による。
700.1 概要
第7部の要求事項は、IEC 60364 の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は置き換える。章、節又は箇条がない場合は、対応する一般要求事項が適用できることを意味する。
第709節の箇条の番号の付け方は、IEC 60364 の形式及び対応する関連事項に従っている。節の番号は、IEC 60364 の対応するそれぞれの部、章、節及び箇条の番号である。
709. マリーナ及びレジャー用舟艇
709.1 適用範囲、目的及び基本原則
709.1.1 適用範囲
この節の特別要求事項は、次の事項に適用する。
- レジャー用舟艇への接続箇所をもつマリーナ内の電気設備
- 陸上の電源供給設備からだけ電気の供給を受けるレジャー用舟艇内の電気設備
備考 このような設備は、腐食、構造物の移動及び機械的損傷の危険、並びに人体抵抗の減少及び人体と大地電位との接触による感電の危険の増加という特徴がある。
この版の時点では、レジャー用舟艇の電気設備に関する ISO規格 は準備中であるので、レジャー用舟艇上の感電保護に対する要求事項はここに含める。
  JIS C 0364-7-711:2000 JIS C 0364-7-711:2000 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第711節:展示会,ショー及びスタンド Electrical installations of buildings Part 7:Requirements for special installations or locations Section 711:Exhibitions, shows and stands IDT IEC 60364-7-711:1998 序文
 この規格は、1998年に第1版として発行された IEC 60364-7-711 Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 711: Exhibitions,shows and stands を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した曰本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-711 による。
概要
JIS C 0364(IEC 60364)のこの部の要求事項は、JIS C 0364(IEC 60364)の一般要求事項のうちのある部分を修正し又は置き換える。
第7部第711節の箇条番号の付け方は、JIS C 0364(IEC 60364)の方式及びその対応する番号に従っている。
第7部第711節を表す番号に続く番号は、JIS C 0364(IEC 60364)の対応する部又は箇条の番号である。
参照する部又は箇条がないときは、JIS C 0364(IEC 60364)の一般要求事項が適用できることを意味している。
711 展示会、ショー及びスタンド
711.1 適用範囲、目的及び基本的原則
711.1.1 適用範囲
この規格の特別要求事項は、JIS C 0364(IEC 60364)の第1部から第6部と関連して、展示会、ショー及びスタンド(移動形及び携帯形の展示物及び機器を含む。)における仮設の電気設備に対して、使用者を保護するために適用する。
特に規定がない限り、この規格は関連する規格にその要求事項を示している出展品には適用しない。
  JIS C 0364-7-713:1999 JIS C 0364-7-713:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第713節:家具 Electrical installations of buildings Part 7:Requirements for special installations or locations Section 713:Furniture IDT IEC 60364-7-713:1996 序文
 この規格は、1996年に第1版として発行された IEC 60364-7-713 Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 713: Furnitue を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-713 による。
700.1 概要
第7部の要求事項は、IEC 60364 の他の部の一般要求事項を補足し、修正し又は置き換える。
第7部の節番号に続く各番号は、IEC 60364 の対応する部、章、節又は箇条の番号である。
章、節又は箇条がない場合は、対応する一般要求事項か適用できることを意味する。
713. 家具
713.1 一般事項
713.1.1 適用範囲
この節の特別要求事項は、電気設備に接続する家具(及びこれに類する備品)の配線設備に適用する。
例としては、照明器具、コンセント、開閉器のような電気機器及び配線設備が施設されたベッド、食器棚。机及び商店の陳列棚である。
この節の要求事項は、建築物の電気設備と固定配線によって接続する家具に適用し、また、他のIEC規格の規定にあるものを除き、プラグ及びコンセントを使用して接続するプレハブ家具及び家具にも適用する。
家具の電気機器は、単相240V以下の電源に接続し、また、負荷電流の合計が16Aを超えてはならない。
この要求事項は、家具内設備用に特別に設計した家電機器及び電気機器、並びに他のIEC規格の規定にあるもの、例えば、ラジオ、テレビ受像機、冷蔵庫及び実験台で、家具に施設し、プラグ及びコンセントを介して建築電気設備と接続するようになっているものには適用しない。
特殊場所については、その他の特別要求事項、例えば、IEC 60364-7-701 及び IEC 60364-7-707 を適用してもよい。
  JIS C 0364-7-714:1999 JIS C 0364-7-714:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備 Electrical installations of buildings Part 7 : Requirements for special installations or locations Section 714 : External lighting installations IDT IEC 60364-7-714:1996 序文
この規格は、1996年に第1販として発行された IEC 60364-7-714 Electrical installations of buildings - Part 7: Requiremets for special installations or locations - Section 714: External lighting installalions を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため、箇条番号は IEC 60364-7-714 による。
概要
 第7部の要求事項は、IEC 60364 の一般要求事項の幾つかを、補足し、修正し又は置換える。第714節の番号に続く各番号は、IEC 60364 の対応する部、章、節又は箇条の番号である。章、節又は箇条がない場合は、IEC 60364 の一般要求事項が適用できることを意味する。
714. 屋外照明設備
714.1 適用範囲、目的及び基本原則
714.11 適用範囲
この規格は、固定形屋外照明設備を取り扱う。
備考 屋外照明は、建築物の外部に施設する照明器具、配線設備及び配線器具類からなる。
この要求事項は、主に次のものに適用する。
- 例えば、道路公園、庭園、公共の場所及び運動場用の照明設備、記念物のイルミネーション並びに投光照明。
- 公衆電話室、パス待合所、広告パネル、市街案内図、道路標識のような、照明を組み込んだその他の設備。
これらの規定は、次のものには適用しない。
- 公共電力網の部分であって、かつ、安全に関して責任があり、またすべての必要な手段を行う公共電力供給当局が運用する公共照明設備。
- 装飾用臨時照明設備。
- 道路交通信号設備。
- 建築物の外部に固定し、その建築物の屋内配線から直接電気を供給する照明器具。
水泳プール及び噴水用の照明設備については、IEC 60364-7-702 を参照。
  JIS C 0364-7-715:2002 JIS C0364-7-715:2002 建築電気設備 ― 第7−715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 ― 特別低電圧照明設備 Electrical installation of buildings -- Part 7-715: Requirements for special installations or locations -- Extra-low-voltage lighting installations IDT IEC 60364-7-715:1999 【未確認】 【未確認】
  JIS No. 表題 英文名称 国際整合
【整合度表記法】
対応国際規格情報 Top参考情報
  JIS C 0365:1997 JIS C 0365:1997 感電保護 ― 設備及び機器の共通事項 Protection against electric shock−Common aspects for installation and equipment IDT IEC/CDV 61140:1996 序文
 この規格は、IEC 61140 Protection against electric shock - Common aspects for instaHation and equipment の第2版として発行予定の 64/886/CDV(1996年6月7日) を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することかく作成した日本工業規格である。
1. 適用範囲
この基本的安全規格は、感電に対する人と動物の保護に適用する。
電気設備及び機器に共通な、又はそれらの協調のために必要な基本理念及び要求事項を示すことが目的である。
この基本的安全規格は IEC Guide 104(安全規格の草案並びに安全の指導的機能及び安全のグループ的機能をもつ委員会の責務ガイド)、及び ISO/IEC Guide 51(規格に安全要項を取り入れるためのガイドライン)の理念に従って規格を作成する場合に、各技術委員会が利用することを目的としている。
基本的安全規格の要求事項は、それらが各技術委員会の規格において関連があるか、又は参照される場合だけに適用されるものであり、これを規格として単独で用いることは考えていない。
備考 機器の規格に、その適用範囲内で可能な限り、基本的安全規格の要求事項を取り入れるか、又は参照するのが技術委員会の責任の一つであるということに留意するのが望ましい。
この基本的安全規格は、公称又は定格電圧が交流 1000V 又は直流 1500V 以下の設備、システム及び機器のために作成した。この規格は、機器内のより高い電圧のためのガイダンスとして使用してもよい。ただし、高圧配電システムには適用しない。
  JIS C 0366:1997 JIS C 0366:1997 建築電気設備の電圧バンド Voltage bands for electrical installations of buildings IDT IEC 60449:1973
;IDT IEC 60449:1973/AMENDMENT 1:1979
序文
 この規格は、1973年に第1版として発行された IEC 60449 Voltage bands for electrical installations of buildings 及び Amendment 1(1979) を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更ずることなく作成した日本工業規格である。
概要
 設備規程は、特に感電保護を扱う手段の適用に関しては、その使用電圧の値に依存することが大きい。実務的に起こり得る各個別の電圧値について考慮することは、不可能であり、また、その必要もないことから、それぞれ特定の電圧バンドに対する共通の要求事項を規定した。この勧告は、電圧バンドを一律に区分する基礎を提供することを目的とする。
IEC TC/64 の勧告を適用する分野 [IEC60364-1(建築電気設備 第1部 適用範囲、目的及び用語の定義)1.2 参照] において、二つの電圧バンドに分け、それぞれ別の規定でカバーすることができる。
しかし、同じ電圧パンド内にあっても、規定する条件のあるものは電圧値によって変わるかもしれない。したがって、個別の応用又は設備(例 溶接、電気めっきなど)に対して追加制限を導入する必要がある。ただし、これは限られた幾つかの要求事項だけに適用するものとする。この特別な電圧制限は、関連する要求事項で規定する。
バンドT
バンドTは、次の範囲に適用する。
- 電圧値の特定の条件によって感電保護を行う場合の設備。
- 機能上の理由(例 電気通信、信号、ベル、制御及び警報設備)によって電圧を制限する設備。
バンドU
バンドUは、家庭用、商業用及び工業用設備に供給する電圧を包含する。
このバンドは、多くの国において公共配電系統のすべての電圧を包含する。
1. 適用範囲
この規格は、周波数が60Hz以下、公称電圧が交流 1000V 以下、及び公称電圧が直流 1500V 以下で供給する建築電気設備に適用する。
この電圧バンドは、主に設備規程と関連させて使用することを目的としているが、電気機器の個別規程を作成するために使用してもよい。
備考 60Hzを超える高い周波数を含める適用範囲の拡大は、検討中。
  JIS No. 表題 英文名称 国際整合
【整合度表記法】
対応国際規格情報 Top参考情報
  TR C 0017:2002 TR C 0017:2002 ビルディング内光配線システム Optical fiber distribution system for customer premises     序文
 この標準情報(TR)は、1994年度から行ってきた建物内の光配線システムの標準化に関する調査研究をもとに、工業標準化の促進に関連して特に重要と判断される技術情報をまとめ、標準情報(TR)(タイプU)として1999年に公表したものを見直し、“システム構築時の安全性”、“環境面の配慮”などを追加して改正したものである。
 なお、この標準情報(TR)の内容に特許権などの知的財産権が含まれている可能性かある。(特許情報を附属書Iに示す。)

1. 適用範囲 この標準情報(TR)は、単一のビルディング(以下、ピルという。)又は構内のビル群で使用する光配線システムに関して、主に石英系の光ファイバケーブル(光ケーブルともいう。)の布設、配線盤設置、光ファイバ接続、試験方法、表示及び管理について規定する。
 光配線システムに関しては“構内情報配線システム”(JIS X 5150)が制定されている。JIS X 5T50 では、最大3,000mの距離、最大1000,000m2の事務所空間及び50人〜50,000人の収容人数の構内を対象としているが、この標準情報ではピル内に限定する。この標準情報(TR)で規定する光配線は、音声、データ、テキスト、イメージ、ビデオなどの広範囲のサービスに使用できる。
 この標準情報(TR)の主な利用者は、建設業者、布設施工業者及びビル内配線の光化を行いたいと考えているビルオーナなどを想定している。
  TR C 0019-413:2000 TR C 0019-413:2000 電気設備指針 ― 第413節:間接接触保護 ― 電源の自動遮断による間接接触保護方式 Electrical installation guide -- Section 413: Measures of protection against indirect contact by automatic disconnection of supply IDT: IEC/TR3 61200-413:1996 序文
 この標準情報(TR)は、JIS C 0364-4-41 の 413.1 (電源の自動遮断による保護) の規定に関連して、接続部の温度上昇限度の指針を示すことを目的とし、1996年に第1版として発行された IEC/TR3 61200-413 Electrical installation guide - Clause 413: Explanatory notes to measures of protection against indirect contact by automatic disconnection of supply を翻訳し、技術的内容及び様式を変更することなく、タイプVの文書として作成したものである。
0.1 保護手段の原則
 JIS C O364-4-41(IEC 60364-4-41) の 413.1 の主題である電源の自動遮断による保護手段は、絶縁故障の場合に、人が器官障害を引き起こす長時間の危険な接触電圧を受けるのを防止することを目的としている。
 この要求事項を満足するために、そのような故障の場合、回路保護装置は、接触電圧が長時間持続し危険となるのを防止するために、発生した故障電流を十分速やかに遮断しなければならない。
  TR C 0019-52:2000 TR C 0019-52:2000 電気設備指針 ― 第52章:電気機器の選定と施工 ― 配線設備 Electrical installation guide -- Chapter 52: Selection and erection of equipment -- Wiring systems IDT: IEC/TR2 61200-52:1993 序文
 この標準情報(TR)は、JIS C 0364-5-52 の 526(電気的接続) の規定に関連して、接続部の温度上昇限度の指針を示すことを目的とし、1993年に第1版として発行された IEC/TR2 61200-52 Electrical installation guide - Part 52: Selectjon and erection of electrical equipment - Wiring systems を翻訳し、技術的内容及び様式を変更することなく、タイプU の文書として作成したものである。
52.1.1 適用範囲
 この標準情報は電気設備のための指針として使用する。
 これは、接続部の温度上昇限度に適用する。
  TR C 0019-53:2000 TR C 0019-53:2000 電気設備指針 ― 第53章:電気機器の選定と施工 ― 開閉装置及び制御装置 Electrical installation guide -- Chapter 53: Selection and erection of electrical equipment -- Switchgear and controlgear IDT: IEC/TR2 61200-53:1994 序文
 この標準情報(TR)は、JIS C 0364-5-53 の規定に関連して、保護装置及び配線の時間/電流特性の関係、推定短絡電流と配線の最大こう長の関係及び導体の温度特性の関係について指針を示すことを目的とし、1984年に第1版として発行された IEC/TR2 61200-53 Eleotrical installation guide - Part 53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear を翻訳し、技術的内容及び様式を変更することなく、タイプU の文書として作成したものである。
53.1.1 適用範囲
 この標準情報は、電気設備のための指針として使用するものである。
 この標準情報は、保護装置及び配線の時間/電流特性の関係、推定短絡電流と配線の最大こう長の関係及び導体の温度特性の関係について規定する。
  TR C 0019-704:2000 TR C 0019-704:2000 電気設備指針 ― 第704節:建設現場及び解体現場における設備 Electrical installation guide -- Section 704: Construction and demolition site installations IDT:IEC/TR3 61200-704:1996 序文
 この標準情報(TR)は、JIS C 0364-7-704 の適用について詳細な指針を示すことを目的とし、1996年に第1版として発行された IEC/TR3 61200-704 Electrical installation guide - Part 704: Constrruction and demolition site installations を翻訳し、技術的内容及び様式を変更することなく、タイプVの文書として作成したものである。
704.1 適用範囲
 この標準情報書は、建設期間中にだけ用意される仮設設備の指針として利用するためのもので、仮設設備は、その期間中しばしば模様替え及び位置替えされることがある。仮設設備は工事の完了とともに撤去され、移動される。
 この標準情報の目的は、特定の種類の設備に対して lEC 60364 の要求事項を適用するに当たり、より詳細な指針を提供することにあり、これらの種類の設備にかかわる人にとって使いやすい構成となっている。利用者にとって、容易に理解できるよう用語の定義を再掲し、重要項目の数例を載せている。
  JIS No. 表題 英文名称 国際整合
【整合度表記法】
対応国際規格情報 Top参考情報


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