財 務 省 令

2016年4月20日

更新2017年4月20日

財務省令1 (2017年4月20日更新)

1]2559年の遺産を受ける税を納付しなければならない資産の価値を計算する基準を規定する省令(2559年2月5日)(2016年4月20日追加)

[2]2559年の遺産である不動産の価値を計算することにおいて権利を奪われた負担を控除する条件を規定する省令(2559年2月5日)(2016年4月20日追加)

[3]2559年の遺産を受ける税を納付しなければならないタイ国にある資産を規定する省令(2559年2月5日)(2016年4月20日追加)

[4]2560年の遺産を受ける税の免除を受ける者の種類又は名前、並びに追跡調査をする基準・条件・及び方法を規定する省令(2560年1月13日)(2017年4月20日追加)

[5]2560年の遺産を受ける税の免除を受ける者の種類又は名前を規定する省令(2560年1月13日)(2017年4月20日追加)

 

 

 

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