財務省令1
2016年4月20日
更新2017年4月20日
[1]2559年の遺産を受ける税を納付しなければならない資産の価値を計算する基準を規定する省令(2559年2月5日)
2558年の遺産を受ける税の勅命第5条及び第15条(3)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
この省令は、2559年2月1日以後適用するものとする。
第2項
外国に所在する不動産の価値を計算することは、この次のような基準に従って計算するものとする。
(1)権利及び法律行為の登記において見積価格のある国に所在する不動産の場合には、その国の法律に従って権利及び法律行為の登記手数料を徴収するため不動産の資産原価の見積価格に従って用いることを認める。
(2) (1)に従って権利及び法律行為の登記において見積価格のない国に所在する不動産の場合には、その不動産が所在する国の不動産の価格を見積る権利のある者とするように証明又は同意を受けた仕事組織又は機関により証明する価格を使用するものとする。
(3) (1)及び(2)を除くその他の場合には、その遺産を受ける日の市場価格を使用するものとする。
第3項
タイ国の証券取引所に登録していない証券の価値を計算することは、この次のように行うものとする。
(1)会社又は法人格のある組合の株式(出資)は、株式の所有権を受ける会計期間の前の会計期間の帳簿上の価値と同額の株式の価値を認めるものとする。ただし、その株式である遺産財産が、その他の会社又は法人格のある組合の株式を保有する会社又は法人格のある組合の株式である場合において、このように、株式の価値を認めるものとする。
(a) その他の会社又は法人格のある組合が、タイ国の証券取引所に登録していない場合には、この次のような価値のより高い価値を用いて、遺産財産の価値を計算することにおいて使用することを認めるものとする。
1) 会社又は法人格のある組合の株式の所有権を受取る会計期間の前の会計期間の帳簿上の価値
2) その会社又は法人格のある組合の株式の所有権を受取る会計期間の前の会計期間のその他の会社又は法人格のある組合の帳簿上の価値
(b) その会社又は法人格のある組合が、タイ国の証券取引所に登録する又は外国の証券取引所に登録する場合には、この次のような価格又は価値の間でより高い価格又は価値を用いて、遺産財産の価値を計算することにおいて使用することを認めるものとする。
1) 会社又は法人格のある組合の株式の所有権を受取る会計期間の前の会計期間の帳簿上の価値
2) 遺産を受けた日の証券取引所の業務時間の終了のときにおけるそのその他の会社又は法人格のある組合の株式の価格
(c) 会社又は法人格のある組合が、1を超える(a)又は(b)に従ったその他の会社又は法人格のある組合の株式を保有する場合には、 (a)又は(b)に従ったその他の会社又は法人格のある組合の株式の価格又は価値を合計し、会社又は法人格のある組合の株式の所有権を受取る会計期間の前の会計期間の帳簿上の価値と比較するものとし、及び遺産財産の価値を計算することにおいてより高い価格又は価値を用いて使用することを認めるものとする。
(2) 財務省短期証券、公債、手形・小切手、社債は、遺産財産の価値として、この次のような価値を使用するものとする。
(a)払戻し価格より低い最初の販売がある場合には、最初の販売価格を使用するものとする。
(b)払戻し価格より低くない最初の販売がある場合には、払戻し価格を使用するものとする。
(3) 外国の証券取引所に登録された証券は、遺産を受けた日の証券取引所の業務時間終了のときのその証券の価格を認めるものとする。
(4)
(1)(2)及び(3)を除く他の場合には、遺産を受けた日の価格又は価値に従って認めるものとする。
第4項
登録上の証拠のある車両である資産の価値を計算することは、この次のように行うものとする。
(1)タイ国で登録した自動車又はオートバイの価値は、所有権を移転して前述の車両を売買することにおいて、国税法に従って印紙税を貼ることについて車両の価格の見積価格で、陸上運輸局がその車両の見積価格のもっとも高い見積価格及びもっとも低い見積価格の間の平均価格に従って価値を計算するものとすることにより規定したものを、使用するものとする。見積価格がない場合において、その資産の価格を見積ることと関係する専門機関の会員である人又は仕事組織により見積る見積価格を使用するものとする。
(2)外国で登録した自動車又はオートバイの価値は、その資産の価格を見積ることと関係するその国の専門機関の会員である人又は仕事組織により見積る見積価格を使用するものとする。
(3)船又は飛行機の価値は、その資産の価格を見積ることと関係するその国の専門機関の会員である人又は仕事組織により見積る見積価格を使用するものとする。
(4)
(1)(2)及び(3)を除く他の場合には、遺産を受けた日の市場価格に従って認めるものとする。
第5項
預金又は同一種類の性質があるいずれかその他の金銭で、遺産の所有者がその金銭を受けている金融機関又は人から払戻し請求権又は請求権があるものの価値を計算することは、その遺産を受けた日に前述の金銭から受取る利息又はいずれかその他の利益も含めて、預金又は同一種類の性質があるいずれかその他の金銭の価値に従って、用いて認めるものとする。
備考
この省令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2558年の遺産を受ける税の勅命第15条(3)は、財務大臣が遺産を受ける税を納付しなければならない資産の価値を計算する基準を規定する権限があるように規定した。そこで、この省令を発令する必要性がある。
コメント
第3項の「その株式である遺産財産が、その他の会社又は法人格のある組合の株式を保有する会社又は法人格のある組合の株式である場合」とは、持株会社のことか。
[2]2559年の遺産である不動産の価値を計算することにおいて権利を奪われた負担を控除する条件を規定する省令(2559年2月5日)
2558年の遺産を受ける税の勅命第5条及び第15条(1)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
この省令は、2559年2月1日以後適用するものとする。
第2項 この省令において
「権利を奪われた負担」とは、賃借期間を通じて前もって対価を支払うことがある不動産賃借契約も含めて、不動産の地役権、居住権、地上権、用益権、義務負担で、遺産を受ける税を納付しなければならない遺産である不動産についてくるものを意味する。
「対価」とは、権利を奪われた負担の期間を通して前述の負担からの報酬とするため、前もって受取る金銭又は同一種類の性質のあるその他の金銭を意味する。
第3項
遺産の所有者は、権利を奪われた負担から対価を受取っていないことにより、税を納付しなければならない遺産が、権利を奪われた負担のある不動産である場合には、権利を奪われた負担の価値を計算することは、前述の不動産の価値に、遺産を受けた者が遺産を受けた日から数えてその不動産からの利益を使用していない年数に従ったこの次のような割引率を乗ずるものとする。
年数 |
割引率(%) |
年数 |
割引率(%) |
年数 |
割引率(%) |
1年より少ない |
1.00 |
18 |
14.75 |
36 |
22.83 |
1年以上 |
1.97 |
19 |
15.32 |
37 |
23.17 |
2 |
2.91 |
20 |
15.88 |
38 |
23.49 |
3 |
3.83 |
21 |
16.42 |
39 |
23.80 |
4 |
4.72 |
22 |
16.94 |
40 |
24.12 |
5 |
5.58 |
23 |
17.44 |
41 |
24.41 |
6 |
6.42 |
24 |
17.94 |
42 |
24.70 |
7 |
7.23 |
25 |
18.41 |
43 |
24.98 |
8 |
8.02 |
26 |
18.88 |
44 |
25.25 |
9 |
8.79 |
27 |
19.33 |
45 |
25.52 |
10 |
9.53 |
28 |
19.76 |
46 |
25.78 |
11 |
10.25 |
29 |
20.19 |
47 |
26.03 |
12 |
10.95 |
30 |
20.60 |
48 |
26.27 |
13 |
11.64 |
31 |
21.00 |
49 |
26.50 |
14 |
12.30 |
32 |
21.39 |
50 |
26.73 |
15 |
12.94 |
33 |
21.77 |
|
|
16 |
13.56 |
34 |
22.13 |
|
|
17 |
14.17 |
35 |
22.49 |
|
|
第4項
遺産の所有者が、権利を奪われた負担から対価を受取ることにより、税を納付しなければならない遺産が、権利を奪われた負担のある不動産である場合には、権利を奪われた負担の価値を計算することは、計算できるとすべき対価に第3項に従った割引率を乗じる。
第1段落に従った計算できるとすべき対価とは、権利を奪われた期間に従った年ごとに等分し、遺産を受けた者が遺産を受けた日から数えてその不動産からの利益を使用しないであろう期間を乗ずる対価を意味する。
備考
この省令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2558年の遺産を受ける税の勅命第15条(1)は、財務大臣が、遺産である不動産の価値の計算に使用するため権利を奪われた負担を控除する基準を規定する省令を発令する権限があるように規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。
コメント
下記でよいのか
契約期間50年 使用20年9.53 未使用30年20.60 不動産の価値1000 対価600
第3項 1000×20.60%=206
第4項
計算できるとすべき対価(600÷50×30=360)×20.60%=74
[3]2559年の遺産を受ける税を納付しなければならないタイ国にある資産を規定する省令(2559年2月5日)
2558年の遺産を受ける税の勅命第5条及び第14条第3段落の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
この省令は、2559年2月1日以後適用するものとする。
第2項
この次のような資産は、遺産を受ける税を納付しなければならないタイ国にある資産とする。
(1)タイ国に所在する不動産
(2)タイ国で登録した又はタイ国の法律に従って設立した法人により発行する証券
(3)タイ国にある預金又は同様な性質のあるいずれかその他の金銭で、遺産の所有者がその金銭を受けている金融機関又は人から払戻し請求権又は請求権のあるもの
(4)タイ国で登録した車両
備考
この省令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2558年の遺産を受ける税の勅命第14条第3段落は、財務大臣が、遺産を受ける税を徴収することにおける利益のため、どの資産が遺産を受ける税を納付しなければならないタイ国にある資産であるかを規定する省令を発令する権限があるように規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。
[4]2560年の遺産を受ける税の免除を受ける者の種類又は名前、並びに追跡調査をする基準・条件・及び方法を規定する省令(2560年1月13日)
2558年の遺産を受ける税の勅命第5条第1段落及び第13条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
この省令は、2559年2月1日以後適用するものとする。
第2項
この次のような仕事組織は、第13条(2)に従った国の仕事組織とする。
(1)国の行政規則に関する法律に従った行政の仕事組織
(2)特定法により設立された又は政府機関の設立に関する法律に従った勅令により設立された国営企業。しかし、会社である国営企業を含まない。
(3)勅命又は勅令により設立された公開機関
(4)特別に設立する法律のある国の仕事組織
第3項
この次のような法人は、第13条(2)に従った法人とする。
(1)寺、モスク、その他の宗教の場所
(2)タイ赤十字会
(3)財務大臣が国税法47条(7)(b)及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第239号第3条(4)(b)に従って規定し公告した名前に従った財団又は社団
(4)私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関又は私立学校に関する法律に従った私立学校。しかし、私立学校に関する法律に従った制度外の学校を含まない。
第4項
この次のような人及び国際機関は、第13条(3)に従った人及び国際間の機関とする
(1)タイ国が条約又は合意に従って免除するように締結項目があるときにおいて、国際連合機関、国際連合専門機関、及び前述の機関又は専門機関の専門家である担当者で、タイ国で職務を行っているもの。
(2)大使館、外国公館、総領事館、領事館、外交団体の人、領事団体の人、及び合意に従って外交団体にいるとみなす人。このことは、互いに行う相互原則に従って行うものとする。
第5項
第3項(3)従った財団又は社団が遺産を受けること及び使用することを調査して追跡することにおける利益のため、財団又は社団は、課税係官に対しこの次のような書類を引渡すものとする。
(1)遺産を受ける日の翌日から数えて150日以内に、遺言の写し、遺言に従って遺産である資産の移転を受けることに関係する証拠書類、及び公共の慈善機関又は場所とするように公告する効力の通知書
(2)遺産を受ける会計期間から数えて9会計期間、会計期間の終了の日の翌日から数えて150日以内に、強制項目、総会報告書、財務諸表、及び収入・支出帳簿で許可証を受けた会計監査人により証明を終了したもの、いっしょに会計期間ごとの公共の慈善機関又は場所の仕事を行う報告書
(1)及び(2)に従った書類の引渡しについては、その公共の慈善機関又は場所が設置されている区域の国税事務所で引渡すものとする。及び区域の国税事務所は、前述の書類を受けた日の翌日から数えて15日以内に、課税係官にすべての書類を引渡すものとする。
第6項
課税係官は、第3項(3)従った財団又は社団が遺産を受けること及び使用することを調査して追跡するものとする。この次のように行うものとすることにより、第13条(2)で規定した目的に従って行うものとする。
(1)遺言に従って遺産である資産の移転を受けることに関係する証拠書類の正しさ完全さ、及び公共の慈善機関又は場所であることから遺産を受けるときに財団又は社団の取消し公告はまだないことを調査する
(2)登録、規則、強制項目、文書、公共の慈善機関又は場所とするように公告する効力の通知書、及び関係する書類から審査することにより、総会報告書、財務諸表、及び収入・支出帳簿、並びに遺産を受ける資産を使用することが遺産の所有者の目的に従っているか否かという財団又は社団の仕事を行う報告書、を調査する、収入又は支出を記帳する証拠書類が正しいか否か、公共の慈善機関又は場所の設立における目的に従って一致する仕事を行うか否か、商売上又は利益を求めることとしての性質において仕事を行うことがあるか否か、個人的な利益を求めるため公共の慈善機関又は場所の名前を使用することがあるか否か、を調査する。
第7項
第6項に従って調査し追跡することの結果は、この次のようないずれか1種類の性質がある場合には、財団又は社団は、第12条に従って遺産を受ける税を納付しなければならない。
(1)調査するように遺言に従って遺産である資産の移転に関係する証拠書類及び公共の慈善機関又は場所として公告する効力の通知書がない、又は遺産を受ける資産の移転を受けることに関係する証拠書類の調査結果は、正しく完全に遺産を受ける資産の移転を受け及び遺産の所有者が定めた目的に従って行うことがない、又は財団もしくは社団が遺産を受けたとき公共の慈善機関又は場所として公告することの取消しがあるということが明らかである。
(2)調査するように強制項目、総会報告書、財務諸表、収入・支出帳簿、及び財団又は社団の仕事を行う報告書がない、又は遺産を受ける資産と関係する仕事を行うことは、遺産の所有者が定めた目的に従って行っていない、又は財団又は社団の仕事を行うことが、公共の慈善機関又は場所の設立における目的に従っていない、商売上又は利益を求めることとしての性質において仕事を行うことがある、個人的な利益を求めるため公共の慈善機関又は場所の名前を使用することがある、又は証拠書類と一致しない収入もしくは支出の記帳があることが明らかである。
課税係官は、第1段落に従って調査結果を通知するものとする。財団又は社団は、知らせを受け及び財団又は社団は、第29条(1)及び第31条に従った罰金及び割増金といっしょに、遺産を受ける税を納付することにおける責任を負わなければならない。
備考
この省令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2558年の遺産を受ける税の勅命第13条は、財務大臣が、追跡調査をする基準・条件・及び方法を規定することも含めて、遺産を受ける税の免除を受ける者の種類又は名前を規定する省令を発令する権限があるように規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。
[5]2560年の遺産を受ける税の免除を受ける者の種類又は名前を規定する省令(2560年1月13日)
2558年の遺産を受ける税の勅命第5条第1段落及び第13条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
この省令は、2559年2月1日以後適用するものとする。
第2項
第13条(1)に従った人、すなわち、年次の支出予算から王における経費の金銭を受取る人、並びに2534年の月給、年金、退職金・退職年金、及び同一性質におけるその他の金銭に関する勅令に従って王子階級以上の王族の年金を受取る人
備考
この省令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2558年の遺産を受ける税の勅命第13条は、財務大臣が、遺産を受ける税の免除を受ける者の種類又は名前を規定する省令を発令する権限があるように規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。