遺産を受ける税に関係する国税局長公告

2016年3月20日

更新2019年4月20日

遺産を受ける税に関係する国税局長告1 (2018年4月20日更新)

[1]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第1号  遺産を受ける税の項目を示す様式を規定する(2559年1月28日の公告)(2016年3月20日追加)

[2]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第2号  遺産を受ける税の還付申請のため基準及び方法を規定する(2559年1月28日の公告)(2016年3月20日追加)

[3]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第3号  遺産を受ける税の課税の異議申立て書様式及び異議申立て書を提出する場所を規定する(2559年1月28日の公告)(2016年3月20日追加)

[4]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第4号  遺産を受ける税の罰金を中止する又は減額する基準及び条件(2559年4月5日の公告)(2016年5月20日追加)

[5]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第5号  遺産を受ける税の分割払い申請書様式を規定する(2560年5月1日の公告)(2017年7月20日追加)

[6]国税局長公告 洪水災害が生じる地域で税を納付する義務のある者に対し遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第1号(2561年3月19日付の公告(2018年4月20日追加))

[7]国税局長公告 災害が生じる地域の税を納付する義務のある者に対し遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する(第1号)(2562年1月16日の公告)(2019年4月20日追加))

 

 

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