遺産を受ける税に関係する国税局長公告1

2016年3月20日

更新2021年4月20日

 

[1]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第1号  遺産を受ける税の項目を示す様式を規定する(2559年1月28日の公告)

 2558年の遺産を受ける税の勅命第17条第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2558年の遺産を受ける税の勅命に従って課税係官に対する提出に使用するため、遺産を受ける税の項目を示す様式を規定する。

第1項
 遺産を受ける税の項目を示す様式(ポー.モー.60)は、遺産を受ける税の項目を示す様式とする。国税局のインターネット網系列システムhttp://www.rd.go.thから印刷することによる。

第2項
 この公告は、255921日以後適用するものとする。

 

[2]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第2号  遺産を受ける税の還付申請のため基準及び方法を規定する(2559年1月28日の公告)

 2558年の遺産を受ける税の勅命第24条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、遺産を受ける税の還付申請のため基準及び方法を規定する。

第1項
 遺産を受ける税の還付を受ける権利のある者は、遺産を受ける税の還付申請書様式として税金の還付申請書様式(コー.10)に従った遺産を受ける税の金銭の還付申請書を使用することにより、遺産を受ける税の還付申請書を提出するものとする。

第2項
 遺産を受ける税の還付を受ける権利のある者は、この次のような証拠・書類もいっしょに、区域の国税事務所支所の担当者に対し、遺産を受ける税の金銭の還付申請書を提出するものとする。

 (1)遺産を受ける税の領収書

 (2)超過して遺産を受ける税を納付していることを示す証拠

 (3)還付申請する項目と関係するその他の証拠

第3項
 この公告は、255921日以後適用するものとする。

 

[3]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第3号  遺産を受ける税の課税の異議申立て書様式及び異議申立て書を提出する場所を規定する(2559年1月28日の公告)

 2558年の遺産を受ける税の勅命第26条第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、遺産を受ける税の課税の異議申立て書様式及び異議申立て書を提出する場所を規定する。

第1項
 異議申立て書様式(ポー.モー.6)は、国税局のインターネット網系列システムhttp://www.rd.go.thから印刷することにより、異議申立て委員会に対し異議申立てすることにおいて使用する様式である。

第2項
 この次のようないずれか一の場所で異議申立て委員会に対し異議申立て書を提出するものとする。

 (1)国税局の税の異議申立て事務所

 (2)いずれか一の地方の国税事務所

 (3)いずれか一の区域の国税事務所

第3項
 この公告は、255921日以後適用するものとする。

 

[4]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第4号  遺産を受ける税の罰金を中止する又は減額する基準及び条件(2559年4月5日の公告)

 2558年の遺産を受ける税の勅命第30条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の同意により国税局長は、この次のように、遺産を受ける税の罰金を中止する又は減額する基準及び条件を規定する。

第1項
 2558年の遺産を受ける税の勅命に従って罰金を納付しなければならない者は、書面で申請書を作成し課税係官に対し提出し、
その罰金の中止又は減額申請する理由を示すものとする。

 第1段落に従って申請書を提出することは、課税係官に課税通知書がある前に提出するものとする。もし課税通知書を受取ったならば、次に法律に従って異議申立て委員会に対し異議申立てを提出するものとする。

第2項
 2558年の遺産を受ける税の勅命第29条に従って
罰金を中止することは、国税局長から又は国税局長が委任した者から承認を受けることにより行うものとする。

第1段落に従って罰金を中止することは、遺産を受ける税を納付する義務のある者は、受取る遺産に100百万バーツを超えない価値があると誤解し、期限内に遺産を受ける税の項目を示す様式を提出していない、及び違反がわかったとき、遺産を受ける税を納付する義務のある者は、違反がわかった日から数えて30日以内に、完全な遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払った場合でなければならない。しかし、このことは、前述の誤解の原因も証明できる証拠があることにより、遺産を受取る日から数えて1年を超えない及び課税通知書を受取る前としなければならない。

第3項
 2558年の遺産を受ける税の勅命第18条、第19条、及び第29条に従って
罰金を減額することは、課税係官は、この次のような率及び条件に従って審査し減額命令できる権限があるものとする。

(1)罰金を納付しなければならない者は、このように、罰金を納付するように召喚状を発行する前に、遺産を受ける税の項目を示す様式を提出しいっしょに税を支払った場合には、

 a.もし第18第2段落又は19に従った期限内に支払うならば、罰金の1%を納付するものとする。

 b.もし税を支払う期限を過ぎた日から数えて60日以内に支払うならば、罰金の2%を納付するものとする。

 c.もし税を支払う期限を過ぎた日から数えて60日後、しかし、90日を超えない以内に支払うならば、罰金の5%を納付するものとする。

 d.もし税を支払う期限を過ぎた日から数えて90日後、しかし、120日を超えない以内に支払うならば、罰金の10%を納付するものとする。

 e.もし税を支払う期限を過ぎた日から数えて120日後に支払うならば、罰金の20%を納付するものとする。  

(2)課税係官が召喚状を発行し、及び税を納付する義務のある者が、課税通知書を受取る前に、遺産を受ける税の項目を示す様式を提出しいっしょに税を支払った場合において、罰金の40%を納付するものとする。

第4項
この公告は、255921日以後適用するものとする。

 

[5]遺産を受ける税に関係する国税局長公告第5号  遺産を受ける税の分割払い申請書様式を規定する(2560年5月1日の公告)

 2559年の遺産を受ける税を分割払いすることの基準、方法、及び条件を規定する勅令第3条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、財務大臣の同意により国税局長は、このように、遺産を受ける税の分割払い申請書様式を規定する。

 遺産を受ける税の分割払い申請書様式(トーポー2/2)は、国税局のウエブサイト(http://www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムから印刷することにより、遺産を受ける税の分割払い申請において使用する様式とするものとする。

 

[6]国税局長公告 洪水災害が生じる地域内の税を納付する義務のある者に対し遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第1号(2561年3月19日付の公告)

 多くの地域内の遺産を受ける税を納付する義務のある者が2558年の遺産を受ける税の勅命が規定する期限内に遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする原因として、タイ国の南地方方面のいくつかの県で洪水災害が生じたところにより、洪水災害原因から影響を受けた地域内の遺産を受ける税を納付する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、255925日付の財務省公告(2558年の遺産を受ける税の勅命に従って期限を延期する又は延長する基準及び条件を規定する)と結合する2558年の遺産を受ける税の勅命第8条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように公告する。

第1項
 このように、地方11の国税事務所の責任地域で遺産を受ける税を納付する義務のある者に対し、遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

1.1 スラートターニー1区域の国税事務所に属する15の数の区域の国税事務所支所、すなわち、ムアングスラートターニー・ガーンジョンディト・ドーンサック・チャイヤー・ターチャナ・パノム・ターチャーング・バーンナーサーン・バーンナーダーム・キーアンチャー・ビアングサ・プラセーング・プンピン・チャイブリー・及びスリーラットニコム支所

1.2 ナコンスリータマラート区域の国税事務所の責任下にあるすべての区域の国税事務所支所

第2項
 このように、2558年の遺産を受ける税の勅命に従って遺産を受ける税の項目を示す様式(ポー.モー.60)を提出する期限を延長するものとする。

2.1 1.1に従った地域は、2560121日から2561116日までに遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2561215日以内に延長する。

2.2 1.2に従った地域は、2560121日から25601231日までに遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2561131日以内に延長する。

 

[7]国税局長公告 災害が生じる地域内の税を納付する義務のある者に対し遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する(第1号)(2562年1月16日の公告)

多くの地域内の遺産を受ける税を納付する義務のある者が、2558年の遺産を受ける税の勅命が規定する期間内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする原因として、タイ国の南地方方面のいくつかの県でPABUK(パーブック)熱帯性暴風からの災害が生じたところにより、前述の災害原因から影響を受けた地域内の遺産を受ける税を納付する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、255925日付の2558年の財務省公告(2558年の遺産を受ける税の勅命に従って期限を延期又は延長する基準及び条件を規定する)と結合する、2558年の遺産を受ける税の勅命第8条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように公告する。

第1項
 この次のような地域内の税を納付する義務のある者に対し、遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

1.1 地方6の国税事務所の責任下にあるプラジュアプキーリーアン区域の国税事務所及びペッブリー区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

1.2 地方11の国税事務所の責任下にあるナコーンシータマラート区域の国税事務所、スラートターニー1区域の国税事務所、及びスラートターニー2区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

1.3 地方6の国税事務所の責任下にあるトラング区域の国税事務所、パットルング区域の国税事務所、及びパットターニー区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

第2項
 25621月以内に遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2558年の
遺産を受ける税の勅命に従って遺産を受ける税の項目を示す様式(ポー.モー.60)を提出する期限を、2562131日以内に延長するものとする。

 

8]国税局長公告 災害が生じる地域内の税を納付する義務のある者に対し遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第2号(2563年12月28日付の公告)

 多くの地域内の遺産を受ける税を納付する義務のある者が、2558年の遺産を受ける税の勅命が規定する期間内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする原因として、タイ国の南地方方面のいくつかの県の地区・地域で洪水災害が生じたところにより、前述の災害原因から影響を受けた地域内の遺産を受ける税を納付する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、255925日付の財務省公告(2558年の遺産を受ける税の勅命に従って期限を延期する又は延長する基準及び条件を規定する)の第2項と結合する2558年の遺産を受ける税の勅命第8条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように公告する。

第1項
 この次のように、地方11の国税事務所の責任下にある地域内の税を納付する義務のある者に対し、遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

(1)  ナコーンシータマラート区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

(2)  スラートターニー1区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

第2項
 256312月以内に遺産を受ける税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2558年の
遺産を受ける税の勅命に従って遺産を受ける税の項目を示す様式(ポー.モー.60)を提出する期限を、25631230日以内に延長するものとする。

 

 

 

 

ホームへ