司法書士になるには、
1、司法書士試験に合格する
2、裁判所事務官など特定の職務に10年以上ついているまたはそれと同等以上の知識・経験を有していると法務大臣に認められること
の2通りです。
司法書士法第四条(資格)の項で規定されています。
(資格)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一 司法書士試験に合格した者
二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
法務局および地方法務局の管轄地区ごとにある司法書士会(希望するところ)に入会する必要があります。そして、その司法書士会を通じて日本司法書士連合会に備えてある司法書士名簿へ登録すると、司法書士となることができます。
司法書士法 『第三章 登録』 で定められています。
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