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赤ちゃん 手当・助成・相談
小児医療費助成事業 | 助産制度 | 児童手当
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在宅障害者手当 | 特別児童扶養手当
 


お子さんのための手当・助成・相談に関する情報です。
子育てでお悩みの方はこちらを役立ててください。

※ここに掲載している情報は、調査時点でのものです。
内容が変更されている場合があります。
各問い合わせ窓口、または保土ヶ谷区のホームページで
最新情報をご確認ください。

  

 
 
小児医療費助成事業について
     
  妊娠・出産及び乳幼児の育児に関する一貫した健康記録,保護者等に対する育児のしおり,及び妊婦健康診断・育児相談受診票,予防接種予診票が添付されている母子健康手帳の交付を行っています。  
     
 
制度の概要 健康保険に加入しているお子さんが,病気やけがで医療機関に受診したときに,保険診療の自己負担額(一部負担金)や入院時食事代の自己負担額(標準負担額)を助成します。(入院時食事代については,0歳から4歳までのみ)
対象となる0歳から4歳までのお子さんには,医療証をお渡しします。
5歳から中学卒業までのお子さんには,医療証はありません。
対象となるお子さん
・横浜市内に住所があること。
・健康保険に加入していること。
(注)横浜市国民健康保険に加入している0歳のお子さんについては,国民健康保険で助成しているため,医療証の交付はありません。

次のような場合は,対象になりません。
・生活保護を受けている場合。
・児童福祉施設などに入所している場合。
・他の医療費助成事業により,医療費の助成を受けている場合。
 (重度障害者医療費援助事業・ひとり親家庭等医療費助成事業)
お問合せ 保土ヶ谷区 TEL;334-6338
福祉局医療援助課 TEL: 671-4116
 同  保険年金課 TEL:671-2423
 
     
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助産制度
     
  出産費用にお困りの方へ  
     
  所得が一定額以下で出産費用を負担できない方が,安心して入院出産できるよう,
補助を行っています。
 
     
 
お問合せ 保土ヶ谷区サービス課
TEL: 334-6322
 
     
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児童手当
     
 
対象 義務教育就学前の児童(6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
※所得制限があります。
※日本国籍以外の場合も,外国人登録をしてある方であれば,
  原則として対象になります。
支給期間 申請の翌月分から6歳に達した後の最初の3月分までです。
特別児童手当は、3歳の誕生月分までです。

申請が出生・転入日の翌月となった場合で,申請が出生・転入日の翌日から数えて15日以内ならば申請した月からの支給となります。
手当額 児童手当/特例給付

1人目:月額 5,000円
2人目:月額 5,000円
3人目以降:月額10,000円

特別児童手当1人につき:月額 2,000円
(母子・父子・生活保護家庭に加算する制度)
特例給付 児童手当の所得制限を超えている方のうち,厚生年金等の被用者年金(国民年金以外の年金)に加入しているサラリーマンに対して別に所得制限を設け,その範囲内で児童手当と同額同期間の手当を支給するものです。
ただし,会社退職等で年金の資格を失う(一時的な退職も含む)と,手当の受給資格を失います。
お問合せ

区役所又は市役所福祉局児童家庭課児童家庭係へ
横浜市福祉局児童家庭課
TEL:671-2390
FAX:681-0925
横浜市中区港町1-1 
保土ヶ谷区サービス課
TEL: 334-6322
〒240-0001 
保土ヶ谷区川辺町2-9

 
     
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障害児福祉手当について
     
 
対象者 ・20歳未満の重度障害児で,日常生活に常時の介助を必要とする方。
(ただし,障害年金等定められた年金を受給している方及び施設入所中の方は除きます。)
・身体障害者手帳1・2級の一部の方
・知的障害のある方(おおむね知能指数20以下)
・精神障害,血液障害,肝臓障害,その他の疾患により前記と同程度の障害を有する方
なお,障害児本人又は障害児を扶養している方について,前年の所得が一定限度額以上の場合は支給されません。
内容 月額14,480円
2・5・8・11月に前月分までの手当を障害児本人名義の銀行口座に振込みます。
手続方法
手帳,印鑑,市県民税特別徴収税額通知書又は市県民税額通知書,預金通帳など
窓口 保土ヶ谷区サービス課
TEL:334-6383
 
     
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児童扶養手当について
     
  児童扶養手当制度は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父親と生計を同じくしていない母子世帯等の、生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。  
     
 
対象者 日本国内に住所があって、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、または母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
支給要件 ・父母が婚姻を解消した児童
・父が死亡した児童
・父が重度の障害にある児童
・父の生死が明らかでない児童
・父から1年以上遺棄されている児童
・父が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻しないで生まれた児童
・父・母ともに不明である児童(孤児など)
支給されないとき 児童が ・父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき。
・児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
・父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき。
母または養育者が ・公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)。
・婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
 
     
  手当の額  
     
  所得の制限により、次のいずれかになります。
 
     
 
区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額42,370円 所得に応じて月額42,360円〜10,000円の範囲で決定します
児童2人のとき 月額47,370円 児童1人の手当月額に5,000円加算した額
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに、3,000円加算
 
     
  所得の制限  
     
  請求者および扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部、または一部が支給停止になります。
 
     
  平成14年7月〜平成15年6月申請分  
 

扶養親族等の数
平成13年分所得
受給資格者 受給資格者の配偶者・扶養義務者
母または養育者 孤児等の養育者

全部支給の所得制限限度額

一部支給の所得制限限度額

所得制限限度額

所得制限限度額
0人 190千円未満 1,920千円未満 2,360千円未満 2,360千円未満
1人 570千円未満 2,300千円未満 2,740千円未満 2,740千円未満
2人 950千円未満 2,680千円未満 3,120千円未満 3,120千円未満
3人 1,330千円未満 3,060千円未満 3,500千円未満 3,500千円未満
4人 1,710千円未満 3,440千円未満 3,880千円未満 3,880千円未満
5人 2,090千円未満 3,820千円未満 4,260千円未満 4,260千円未満
 
     
  (注)1 この所得額は給与所得控除後の額です。  
  (注)2 請求者又は受給資格者が母の場合、収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。  
  (注)3 扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。  
     
  なお、下記の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて表中の制限額と比べて下さい。  
     
 
老人扶養親族 母または養育者 100,000円
配偶者等 60,000円
老人控除対象配偶者 母または養育者のみ 100,000円
特定扶養親族 母または養育者のみ 150,000円
社会・生命保険料相当額 80,000円
老年者控除 500,000円
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除
寡婦(夫)控除 養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ 270,000円
特別寡婦控除   養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ 350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除
 
     
  手当を受ける手続き  
     
  手当を受けるには、お住まいになっている区の区役所サービス課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。  
     
 
必要な書類 ・請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明書)
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
・預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。郵便局は不可です)
・その他必要書類がある場合は窓口で説明します。
 
     
  手当の支給方法  
     
  手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日、金融機関によっては1週間程遅れることがあります。)の3回、支給月の前月までの4カ月分が指定した金融機関の口座へ振込まれます。  
     
  (注)市長の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。  
     
  お問い合わせ  
     
 

お問い合わせ先

横浜市福祉局児童福祉部児童家庭課
TEL:671-2393
FAX:681-0925
保土ヶ谷区サービス課
TEL:334-6353
 
     
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児童相談所
     
  子どもたちの健やかな成長と幸せを図るため,児童福祉法に基づいて設けられた専門の相談機関です。横浜市には現在3か所の児童相談所があり,子どもの相談に応じています。  
     
 
対象者 18歳未満の子どもについての相談であれば,どなたでも相談できます。
 
     
  組織のあらまし  
     
 
相談調整係 受付相談員が相談の窓口となり,最初の相談にあたります。内容に応じて適切な係に引き継ぎます。
指導係 児童福祉司(ケースワーカー)が「養護」,「非行」,「不登校」等の問題の相談を担当します。必要に応じて施設入所を行います。(この場合の「養護」問題とは「家庭で子どもを育てられない」という問題です。)
育成係
ファミリー・ケースワーカーが障害のある子どもや家庭の相談を担当します。医師や保健婦と一緒に家庭訪問を行なったり,必要に応じて施設入所を行います。
診断係 心理判定員が心理診断や心理治療などを行います。医師や看護婦による医学的診断も行います。
一時保護係 一時的に子どもを預り,児童指導員や保育士が生活をともにし,指導します。(中央児童相談所のみ)
庶務係 予算等庶務関係を担当します。(中央児童相談所のみ)
 
     
  相談受付  
     
  直接おいでいただく方法のほか電話での相談もお受けしています。お住まいの区を担当する児童相談所にご連絡下さい。  
     
 
連絡先 横浜市中央児童相談所
住所 川辺町5-10
電話番号
331-5471
相談日 月曜日〜金曜日
相談時間 8時45分〜17時15分
最寄の交通機関 相鉄線星川駅下車徒歩2分
 
     
     
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在宅障害者手当について
     
 
神奈川県在宅重度障害者等手当 横浜市在宅心身障害者手当
対象者 毎年4月1日現在1年以上県内に住んでいて,かつ次の障害程度に該当する障害者(児)。ただし社会福祉施設に入所中の方は対象になりません。(病院や老人保健施設,有料老人ホーム等は対象) 横浜市に住所を有し,次の障害程度に該当する方。ただし,社会福祉施設に入所中の方は対象になりません。(病院や老人保健施設,有料老人ホーム等は対象)
内容
最重度 身体障害者手帳1・2級かつ知能指数35以下
重度 @身体障害者手帳1・2級
A知能指数35以下
B身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下
中度 @身体障害者手帳3級
A知能指数36〜40
B身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下
支給方法 支給回数及び時期 年額を7月と12月の2回に分けて支給します。 年度を前期・後期に分け,年額の2分の1を支給します。
前期分(4月1日現在対象の方)7月支給
後期分(10月1日現在対象の方)12月支給
支給額 最重度 年額60,000円 1期30,000円(年額60,000円)
重度 年額35,000円 1期17,500円(年額35,000円)
中度 年額25,000円 1期12,500円(年額25,000円)
申請期間 毎年4月1日〜4月30日まで 常時
手続方法 障害者手帳,普通預金の口座通帳
 
     
  お問い合わせ  
     
 

窓口

保土ヶ谷区サービス課
TEL:334-6383
 
     
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特別児童扶養手当について
     
  次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者がうけられます。  
     
 

対象者

・知的障害又は精神障害により,日常生活において常に介護を必要とする状態にあること
・身体に重・中度の障害により,一定の介助や安静を必要とすること(おおむね身体障害者手帳1級〜3級と4級の一部)
・疾病等により,障害を有するのと同等と認められる状態であって,一定の介助や安静を必要とすること

手当を受けられない場合 ・保護者本人などの前年の所得が一定限度額以上の場合
・障害児が施設に入所している場合
・障害児が障害を事由とする公的年金を受給することができる場合
支給額 ・重度障害児1人につき月額51,100円
・中度障害児1人につき月額34,030円
4・8・11月に指定した郵便貯金通帳のロ座に支払われます。
手続方法 手帳等,印鑑,戸籍謄本,住民票,所得の証明書など
窓口 保土ヶ谷区サービス課
TEL:334-6383
 
     
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