研究会の歩み PART[

このページは、第114回研究会以後の内容を紹介するページです。

○第114回 2010年5月6日「木」「第1次地方分権改革の検証〜通達の廃止と技術的助言〜」(立岩信明氏)
○第115回 2010年6月3日「木」「公的部門における公共交通機関の整備と産業形成」(岩本正寛氏)
○第116回 2010年7月1日「木」「定住自立圏実務のこぼれ話」(庄子まゆみ氏)
○第117回 2010年10月7日「木」「会津美里町における市民参加の現状ー参加条例で何が替わったか? 」(渡部朋宏氏)
○第118回 2010年11月4日「木」「議員提案政策条例の現状と課題について」(滝本直樹氏)
○第119回 2010年12月2日「木」「地方財政調整制度の社会的基盤〜東北振興論との関係も含めて〜」(荒木田岳氏)
○第120回 2011年1月6日「木」「議会のドミナントロジック(思い込み、固定観念)を破る」(矢野奨氏)
○第121回 2011年6月10日「金」「東日本大震災に関してー私たちは何を経験してしているのかー(その1)」
○第122回 2011年7月8日「金」「東日本大震災に関してー私たちは何を経験してしているのかー(その2)」(柏村秀一氏)
○第123回 2011年10月14日「金」「基礎自治体における審議会制度の改革と課題」(庄子まゆみ氏)
○第124回 2011年12月9日「金」「三島町の町づくりと今後の展開」(矢澤源成氏)
○第125回 2011年12月23日「金」「矢吹町における東日本大震災による被害状況ー現地視察ー」(柏村秀一氏)
○第126回 2012年1月13日「金」「ゴミはだれのものか?ー世田谷区清掃・リサイクル条例事件」(垣見隆禎氏)
○第127回 2012年5月10日「木」「大規模災害における基礎自治体の連携力ー福島第一原発事故における楢葉町と会津美里町の事例ー」(渡部朋宏氏)
○第128回 2012年6月14日「木」「日本におけるベーシック・インカムの可能性についてー別建てのセーフティーネット構築についての一考察ー」(氏家拡譽氏)
○第129回 2012年7月12日「木」「原発災害避難の実相ー飯舘村と富岡町を事例に」(佐藤彰彦氏)
○第130回 2012年10月11日「木」「阪神・淡路大震災における住宅復興政策ー住宅共同再建事業を中心にー」(西田奈保子氏)
○第131回 2012年11月8日「木」「まちづくりNPO新町なみえの取り組み」(原田雄一氏)
○第132回 2012年12月13日「木」「復興の中の文化政策」(石原貴之氏)
○第133回 2013年1月17日「木」「飯舘村再生への取り組み」(松野光伸氏)
○第134回 2013年5月9日「木」「原発事故における避難と情報ー双葉郡町村調査」(佐々木康文氏)
○第135回 2013年7月11日「木」「被災市町村から見えた県庁と復興局の役割〜復興交付金から見えたもの〜」(安藤光輝氏)
○第136回 2013年10月10日「木」「会津美里町空き家等の適正管理に向けた調査検討」(渡部朋宏氏)
○第137回 2013年11月14日「木」「『住民』という日本語の成立史」(垣見隆禎氏)
○第138回 2013年12月12日「木」「地域おこし協力隊制度の活用と課題について」(鹿股敏文氏)
○第139回 2014年1月9日「木」「国自治体間関係史の中の国地方係争処理制度」(垣見隆禎氏)

第114回研究会2010年5月6日
「第1次地方分権改革の検証〜通達の廃止と技術的助言〜」

 報告者 立岩 信明氏(福島県庁)

 大学院修士論文の中から「個別行政における分権改革」、「調査による技術的助言の検証」について報告
 分権改革による主たる変化の一つである、通達の廃止と技術的助言への整理に注目し、技術的助言をめぐる行政事務担当者の運用実態を検証する。

 機関委任事務の存在

 地方分権推進委員会の活躍

 その結果1999年7月に地方分権一括法が制定され、2000年4月から施行
 「第1次地方分権改革は国と地方の共管領域をめぐる再編成の動きであった」
  →では実際にはどうなったか?

 個別分野における地方分権改革〜農地転用許可事務〜

 〜農地転用許可事務をめぐる国と自治体〜
 住民ニーズを汲み取る総合行政機関としての市町村と、国家の農業政策専門機関としての農水省の「政策の衝突」

 第1次分権改革と農地転用許可事務
  転用許可権限をめぐり、地方分権推進委員会と農水省の議論は平行線

 第1次分権改革で国の関与のルール化がされたが、実態はどうなのか?!
  「ガイドライン」・「技術的助言」の創設により引き続き国が自治体の行政事務に関与

 技雄術的助言の運用実態を検証する

 技術的助言の運用実態調査(第一段階)
  福島県の全市町村農業委員会事務局を対象に農地転用許可の事務に関するアンケート調査を実施
 
  「日常で頻繁に行われる国や県からの指導(技術的助言)を素直にむしろ積極的に受け入れているという傾向が強い」

 技術的助言の運用実態調査(第二段階)
  湯川村の担当者へのインタビュー調査(大型SC建設と転用)

 国と地方自治体の関係〜技術的助言の運用から〜(地方自治法245条の4第1項

 技術的助言の留意点

 本論文での結論
  ・技術的助言を受け止める地方自治体のメリットとデメリットの存在を確認
  ・事務が円滑に進むというメリットを得るべくして技術的助言に従う傾向が高い
  ・どのように地方自治体が受け止めているのか、と言う検証が必要
  ・独自の解釈運用を行い、地方分権改革の成果を発揮しようという行政法学的からの動き(政策法務)を支えるためにもさらなる分析が必要

 「技術的助言」の最新動向
  ・技術的助言は進化している
  ・むしろ機関委任事務時代以上に多様化しているのではないか
  ・なればこそ、もっと着目・注視していくべきではないだろうか

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第115回研究会2010年6月3日
「公的部門における公共交通機関の整備と産業形成」

 報告者 岩本 正寛氏(NPO法人街づくり政策フォーラム・交通を考える研究会)

 ◆課題設定
 ・公共交通機関と”公”の領域
 ・”公”の領域の区分
 ・”公”の領域の公共交通政策

 ◆公営交通事業の概要
 ・鉄道事業と軌道事業

 ◆事例研究
 ・大阪市の交通事業
 ・仙台市の交通事業

 ◆考察と結論
 ・交通事業の主体は、交通事業の専門性を有している。
 ・そのため、交通事業の主体と政策設計の主体は密接な関係であることが望ましい。
 ・今日の自治体の直営方式の公共交通事業も、地域政策と強い連携ができているがゆえの合理性がある。
 ・地方公営企業となった公営交通事業については首長部局との連携強化を、また自治体直営方式となっている事例はより地域政策との密着を図るべき。

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第116回研究会2010年7月1日
「定住自立圏実務のこぼれ話」」

 報告者 庄子 まゆみ氏(南相馬市役所)

1 定住自立圏構想の背景と経緯(福田内閣)
 (1)定住自立圏構想研究会の設置
 (2)経済財政改革の基本方針2008(2008年6月27日閣議決定)に、「構想」の推進を明記
 (3)定住自立圏推進洋行の制定(2008年12月26日)
 (4)定住自立圏等民間投資促進交付金洋行制定(2009年6月4日)
 (5)鳩山内閣の取扱い
    原口ビジョンの「緑の分権改革」の柱として継続。

2 全国の取組状況(2010年5月31日)
  圏域数  31圏域
  中心市宣言済み市 53紙

3 南相馬市の取組み
 (1)取組みの背景
 (2)取組みの主な経緯
 (3)取組体制
 (4)共生ビジョン
 (5)国からの財政支援 毎年地方交付税措置
 (6)県の関与 

4 定住自立圏構想の今後の課題
 (1)民間団体・市民レベルの活動のひろがり
 (2)行政の共同事務・事業の展開

5 おわりに

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第117回研究会2010年10月7日
「会津美里町における市民参加の現状ー参加条例で何が替わったか?」

 報告者 渡部 朋宏氏(会津美里町役場)

1 会津美里町の概要

2 まちづくりのルールに関する条例検討WG「最終報告」
 (1)条例検討の背景
 (2)条例検討に当たっての方針
 (3)WGにおける検討経過
 (4)提言内容

3 「会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例のあり方に関する提言書(会津美里町まちづくり町民会議)」について

4 「みんなの声をまちづくりにいかす条例」その後

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第118回研究会2010年11月4日
「議員提案政策条例の現状と課題についてー予算措置を伴う議員提案政策条例を題材としてー」

 報告者 滝本 直樹氏(新潟県議会事務局)

 1.首長提案(政策)条例と議員提案(政策)条例の比較
  (1)制定数
     首長優位の現状(首長提案条例が議員提案条例を圧倒)
  (2)内容
     議員提案政策条例には「理念条例」が多いとの指摘
  (3)議員自身が考える「議員提案(政策)条例」が少ない理由
     下記2項目については、約7割の都道府県議会議員が理由として支持
     (小林良彰・中谷美穂・金宗郁『地方分権時代の市民社会』(慶應義塾大学出版会、平成20年)
     ・「条例を作成する際に必要となる政策スタッフが存在しないため」
     ・「現行法令では、予算付の条例の提出が難しいため」

 2.予算措置を伴う議員提案政策条例の現状と課題
  (1)首長の予算編成権・提案権の尊重という『呪縛』
     ・地方自治法112条@但書、同法149条2、同法211条
  (2)予算を伴う法律案の発議に関する国会法の規定
     ・国会法56条@但書、同法57条の3
  (3)予算措置を伴う議員提案政策条例の事例
     ・高知県議会
      「高知県放置自転車の発生の防止及び処理の推進に関する条例(平成13年3月27日公布。第8条第2項に補助金に関する規定あり。)」
     ・宮崎県高千穂町議会
      「フォレストピア木造住宅症例補助金条例(平成13年3月29日公布)」
  (4)地方議員の特性と政策条例
     ・住民との多様な接点

 3.議員提案政策条例を介した地方自治体の活性化
  ・地方議会においては、法制度上の問題は勿論のこと、議員を支える議会事務局の充実・強化など課題が山積している。
   しかしながら、これら課題をクリアしつつ、二元代表制の一翼を担う地方議会が予算措置を伴う条例や究極の条例とも称される「義務を課し、又は権利を制限する条例(地方自治法14条A参照)に関しても積極的に議員提案を行い、自治立法権を行使していくことが地方議会、ひいては地方自治体の活性化に大きく寄与するものと考える。

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第119回研究会2010年12月2日
「地方財政調整制度の社会的基盤〜東北振興論との関係も含めて〜」

 報告者 荒木田 岳氏(福島大学)

はじめに
 *方法的問題
 *橋川文三の2つの指摘
 *主題として選ばれた「地方財政調整制度」(成立は1940年=大政翼賛会成立)
  「平等の心性」がなぜ財調に流れ込むのか…

T.地方財政調整制度とその研究史をめぐって
 *財政調整の紹介
 *財政調整成立に至る過程
 *財政調整(地方分与税)に対する評価

U.ポスト「伝統的支配」の社会
 *橋川の提起を受けて
 *「伝統的支配」(Weber)とその終焉
 *大亀裂(シズム)としての1900年
 *平準化(Gleichsltung)の時代ーハンナ・アーレント

V.「平等の心性」
 *文壇の状況
 *経済分野で
 *「大逆事件」をめぐって

W.「格差是正」と「地方自治」の相克
 *1920年前後の社会
 *国政委任事務の増加による地方財政の膨張

X.都市と農村の離反
 *「行財政整理」の時代
 *1930年代の世相
 *マスコミの変化
 *農村救済への転換

Y.農村救済の潮流と地方財政調整制度
 *五・一五事件公判の影響力
 *1934年のできごと

むすびに代えて
 *格差是正への流れ
 *1940年問題とその後

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第120回研究会2011年1月6日
「議会のドミナントロジック(思い込み、固定観念)を破る」

 報告者 矢野 奨氏(河北新報)

●連載「代えよう地方議会 あすの自治」の概要

 本編2009年12月〜2010年6月まで計66回+見開き特集
 (福島は南会津、浪江、会津若松、伊達、矢祭、飯舘、会津美里、郡山)
 このほか、現元地方議員アンケート、市町村議シンポ、識者対談、議員と市民の対話集会など

●福島県内の事例から

 政策サイクルの確立、議会事務局の在り方=会津若松
 議員活動の範囲=矢祭
 議会基本条例の有名無実化=県議会
 「市民協働」における議会の役割=飯舘 
 執行部依存、法96条2項=伊達
 番外編(須賀川、喜多方、南相馬)

●議会を取り巻くドミナントロジック

 執行責任と議決責任=国庫補助事業の破綻をめぐる岩手県議会の対応
 執行部依存の実例=各種問い合わせ窓口としての県市町村課(通年議会、諮問機関)
 通年議会は議会を活性化させるか=専決処分の意義、執行部の負担増
 諮問機関は設置できるか=法令の自主解釈権(法138の4条3項)
 説明員の出席=法121条{説明のため議長から出席を求められたとき」
 会議規則=「もはや会議規則だけに頼る議会運営は限界」(橋場利勝栗山町議会議長)
 →財政破綻と合併自治体議会→自治体経営への責任→議会基本条例
 議会基本条例と自治緒基本条例の関係=首長の責務をどう取り扱うか(政策形成過程の説明)
 選挙公報発行条例=福島は36町村が未制定(法112条1項、222条に対する誤解)

●議会と首長の緊張関係=栗山町を例に

 最後まで分からない可否
 庁舎に張り詰める緊張感
 議会事務局の立ち居振る舞い

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第121回研究会2011年6月10日
「東日本大震災に関してー私たちは何を経験してしているのかー(その1)」

 報告者 被災自治体における被災状況、その対応策などについてそれぞれ報告 

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第122回研究会2011年7月8日
「東日本大震災に関してー私たちは何を経験してしているのかー(その2)矢吹町の被災状況について」

 報告者 柏村 秀一氏(矢吹町役場)

 矢吹町においては、人的被害は少なかったものの、住家等の全半壊、農業等施設には甚大な被害があった。矢吹町関係の公共施設の被害額だけでも50億円を超え、町の一般会計の予算規模に達するなど今後の見通しがまるで見えない状況にある。
 今回の震災では津波による太平洋沿岸の被害については、報道されているが、福島県内陸部に被害については、報道が欠落している状況にある。 
 なぜ、このように福島県内陸部、特に郡山、須賀川、矢吹町等に被害が出ているかについては、古代郡山湖の存在が指摘されており、改めて防災については、地形等の歴史的形成に着目した対策が求められていることが明らかになった。 
 また、参加した皆さんから出された意見の中で、災害復旧での査定において国の役人の態度が、松本前復興相の例にも表れているように相変わらずお上意識が抜け出ていないことなども話題として話された。  


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第123回研究会2011年10月14日
「基礎自治体における審議会制度の改革と課題」

 報告者 庄子 まゆみ氏(南相馬市役所)

 1 自治体の附属機関とは
 ・地方自治法第138条の4第3項で、自治体は執行機関の附属機関を設置することができる。
  →自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、諮問又は調査のための期間
  →行政組織の一環としての位置付け
  (もっと具体的に言えば)
  →表彰審査会、総合計画審議会、国民健康保険運営協議会、都市計画審議会

 2 自治体職員の煩悩
 ・委員の人選
  →学識経験者って誰?
  →課長の推薦、部長の推薦、市長の推薦
  →会長は誰に?
  →委員を公募すると変な人が来る!
 ・審議事項への意見の出ない会議
  →事務局が説明して終了
  →審議事案に関係ない行政批判に盛り上がる

 3 それでも審議会はなくならない
 ・審議会の答申は「葵の御紋」
  →市民の意見を伺って了解された
  →審議会委員は、学識ある市民の集団
  →当然、「案」は妥当
  →議会も心得よ!
 ・審議会が活性化しなくても、審議会は必要です

 4 附属機関でない市民委員会もある
 ・要綱で設置する市民委員会
  →特定の目的のために短期間の設置
  →委員数、運営について柔軟に設計
   (執行機関がやりたいように、いつの間にか)
 ・盛り上がる場合もある
  →委員会運営に委員の主体的な参加
  →政策化後には、サポーター

 5 審議会と市民委員会等

 6 研究の目的
 ・審議会が、市民の参加を得て実質的な議論の場として構築するための改革を模索する。
  (研究の手法)
   ・先行研究の整理
   ・改革の事例研究(福島県郡山市・北海道栗山町)
   ・県内市町村の現状把握と課題整理

 7 事例研究(郡山市)(北海道栗山町)

 8 県内市町村の審議会等の状況
 ・県内市町村の現状把握調査
  ※ 対象 59市町村(54団体回答91.5%)
  ※ 調査方法 郵送法
  ※ 調査内容 @審議会全般の設置状況 A総合計画審議会運営状況
 ・審議会等の設置状況@
 ・審議会の設置状況A(議会からの三箇条強)
 ・審議会の設置状況B(審議会等の公開)
 ・審議会の設置状況C(統廃合の実績及び今後の予定)
 ・市町村総合計画審議会の現状@(設置の有無)(設置の目的)
 ・市町村総合計画審議会の現状A(委員の人選方法)
 ・市町村総合計画審議会の現状B(委員の公募制採用の有無)
 ・市町村総合計画審議会の現状C学識経験者の有無と内容)
 ・市町村総合計画審議会の現状D(その設置の目的と改革)
 ・市町村総合計画審議会の現状E(運営の課題)

 9 課題の整理
 県内市町村では、審議会運営の課題への認識は小さいが、運営内容をみると課題は多い。
 1 行政の民主化機能(市民の参加)の充実の検討
  @市町村における審議会制度全体の把握
  A要綱に基づき設置された審議会の条例化
  B会議の公開の在り方
  C委員選任と委員公募制の在り方
 2 行政の専門化機能の充実の検討
  @求める専門性の明確化
  A地元に専門家がいない場合の人選やコストへの対応

 10 結び
 その課題の解決の糸口となる改革の可能性を探る
 1 行政の民主化機能(市民の参加)の充実の検討
   @審議会の総点検
   A審議会運営の可視化のための指針の作成
    →常設型審議会の条例化、会議の公開、委員の公募
 2 行政の専門化機能の充実の検討
   @専門家の招聘による学習の場の確保
開かれた審議会の制度設計 → 市民の議論の場の実質化

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第124回研究会2011年12月9日
「三島町の町づくりと今後の展開」

 報告者 矢澤 源成氏(福島大学大学院)

 ○ 三島町のまちづくり(個性・活力・定住・交流)
 ・基本 ふるさとの文化の継承と想像(エコミュージアムの町) 
 ・5つの運動(「ふるさと運動」「地区プライド運動」「生活工芸運動」「健康づくり運動」「有機農業運動」)

 ○ 今後のまちづくりの課題と展開
 ・継承から発展そして交流の循環を図るプログラムの開発(限界集落?への対応)
 ・地域への深化や外部との衝突が新しい山村文化を創造する。具体策の提案
 ・地域教育力と教科書的全国の教育の混合とその方向性の提示 


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第125回研究会2011年12月23日
「矢吹町における東日本大震災による被害状況ー現地視察ー」

 報告者 柏村 秀一氏(矢吹町役場)

 矢吹町における震災被害の状況については、7月の例会において柏村さんに報告をしていただきましたが、今回は現地においてその被害状況を視察させていただきました。
 震災で全半壊した建物などは撤去され、その跡地も整地されていることから、一見すると一定の回復がなされていると思われますが、1kmにわたる農業等施設の崩落現場やあぶくま高原道路(未だ復旧せず再開通していない)の被害状況等々を見ると、その甚大さを改め認識させられます。
 矢吹町役場関係の被害額でも50億円を超えており、その他農業関係施設等の被害33億円や商工業関係の被害25億円をを併せると町全体では100億円を超える被害額となっています。


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第126回研究会2012年1月13日
「ゴミはだれのものか?ー世田谷区清掃・リサイクル条例事件」

 報告者 垣見 隆禎氏(福島大学)

はじめに ー事件の背景
 ・「循環型社会」を構築するための法体系の西部
  (1)「再生資源乗りようの促進に関する法律」(1991年)「循環型社会形成推進基本法」(2000年)、市町村条例の制定
  (2)都から23区への事務移管(2000年)
 ・古紙回収の現状
  (1)江戸時代に起源をもつ古紙回収業 ちり紙交換etc
  (2)80年代以降の古紙価格の長期的下落→古紙回収業の衰退→「行政回収」の普及→過剰供給によるさらなる下落
  (3)2000年以降の中国等向け輸出需要の増大による価格上昇→民間事業者による収集行為の再活発化(争奪戦化?)→住民からの「苦情」→条例による取締り強化

1 事案の概要
  (1)世田谷区清掃・リサイクル条例の(2003年12月)の仕組み
   @ 区長による一般廃棄物処理系画の作成・公表
   A 「所定の場所」に置かれた腰の収集・運搬を禁止
   B Aの規定に違反して収集・運搬した者に対する禁止命令
   C Bに従わなかった者に対する刑事罰告発・罰金刑20万円
  (2)事件の概要
    ・13名を刑事告発  1名は略式命令により罰金刑が確定し、残り12名が裁判へ

2 裁判所の判断
  (1)一審東京簡易裁判所 5名が有罪、7名が無罪
  (2)二審東京高等裁判所 全部の事件が控訴され、すべて有罪
  (3)上告審最高裁判所決定 平成20年7月17日
    「世田谷区条例に定める『所定の場所』の文言を用いた本件罰則規定が、刑罰法規の構成要件として不明確であるとはいえない。」

3 残された課題
  (1)ゴミはだれのものか?
   @ 自治体ごとに異なる位置付け
   A 公道上のゴミ集積所に排出されたゴミの領置(刑訴法221条)を適法とした事例
   B 無主物の捕獲を禁じた法令の存在
  (2)ゴミ集積所の法的位置付け
   @ ゴミ集積所は「一般公道に位置し行政の管理下にある」といえるか?
   A 家庭ゴミ集積所が固定的に自宅前の公道上に設置されたため、長期にわたる悪臭等により被害を被ったとして、ゴミ排出禁止を求めた請求が認容された判決(横浜地判平成8年9月27日)では、紛争解決に際して行政の役割に言及がない。
  (3)リサイクルにかかる民家と行政の棲み分けはいかにあるべきか?


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第127回研究会2012年5月10日
「大規模災害における基礎自治体の連携力ー福島第一原発事故における楢葉町と会津美里町の事例ー」

 報告者 渡部 朋宏氏(会津美里町役場)

 渡部さんには、福島大学大学院地域政策科学研究科修士論文の中から報告をしていただきました。

 序章 
  □東日本大震災
   ○平成23年3月11日午後2時46分に発生
   ○日本観測史上最大のM9.0
   ○死者:15,843人 行方不明者:3,469人(2011/12/22現在)
  □福島県太平洋沿岸地域
   ○東京電力第一原発事故による放射能物質の飛散
   ○多くの住民が避難生活を余儀なくされる
   ○原発事故による避難者数:113,000人
   ○放射性物質に関する情報が不足する中で、なるべく遠くへ、迅速に避難することが必要とされた

 研究の目的 
  □研究の目的
   ○渡部氏の所属する自治体である会津美里町と姉妹都市・災害時相互応援協定を締結している楢葉町を事例に大規模災害における基礎自治体の連携力の有効性を明らかにすること
    ・今後の大規模災害に役立てること
    ・基礎自治体のあり方を改めて確認すること
  □有効に機能したかどうかの評価の視点
   ・住民の迅速な避難
   ・行政機能の再構築
   ・住民の納得度

 第1章 災害時相互応援協定と自治体支援 
  □災害時相互応援協定の先行研究
   ○全国で1,571自治体が広域防災応援協定を締結(約九割)
   ○阪神・淡路大震災をきっかけとした災害対策基本法の改正(H7)
    ・地方自治体の相互の協力体制(5条の2)
    ・相互応援に関する協定締結の促進責務(8条2項12号)
   ○応援の「要請主義」(災害対策基本法67条・74条)
    ・実際の災害では、通信施設の破損や救助活動などの初期対応に追われ、支援を要請する時間的余裕がない
   ○災害時相互応援協定の意義
    1.簡易性→災害前から応援が仕組み化されている
    2.即時性→応援依頼先の選定時間が不要
    ・迅速でかつ、自主的な応援が可能
  □東日本大震災における被災地支援
   ○愛知県東海市による岩手県釜石市での支援
   ○自治体スクラム支援
   ○関西連合によるカウンターパート方式(広域連合であまり機能せず)
   ○原子力災害では、自治体そのものが移転を余儀なくされた

 第2章 楢葉町・会津美里町の概要と姉妹都市・災害時相互応援協定の締結
   □楢葉町と会津美里町の位置
   □両町の平均気温、降雪量比較
   □両町の分配所得、財政比較比較
   □姉妹都市・災害時相互応援協定の締結
   □主な交流事業の実績

 第3章 地震発生からの行動経過と児童・生徒の受入過程
   □地震発生日の行動経過
   □楢葉町災害対策本部への支援物資の搬入
   □会津美里町への避難
   □児童・生徒の受入過程、実態調査
   □楢葉町と会津美里町の連携、楢葉町役場会津美里出張所設置

 第4章 仮設住宅へ入居している避難住民の意識
   □避難住民の意識(アンケート調査の概要)
    ・避難所を移るとき参考にしたのは
    ・仮設住宅を選んだ理由
    ・姉妹都市協定の認知度
    ・災害時相互応援協定の認知度
    ・会津美里町への避難に対する納得度

 第5章 結論(まとめ)
   □住民の迅速な避難
    ・両町の協力体制のもと、数日間で約1,000名の雛が迅速に行われた
   □行政機能の再構築
    ・既存の公共施設を活用することにより、最小の経費で迅速な行政機能の再構築が行われた
    ・避難児童・生徒の受入(子ども達の精神的な面でのプラス効果も大きい)
   □住民の納得度
    ・会津美里町への避難に対し高い納得度を示した
   ○自治に基づく横の連携
    ・楢葉町と会津美里町の住民同士の様々な交流事業の歴史が土台となり、両町の「連携力」が有効に機能した

 終章
   □基礎自治体連携の意義
    ○災害発生時における基礎自治体の役割であり、使命は、住民の生命・身体・財産を守ること
     @日本における行政区画の中で最小の単位であり、
     A住民にとって身近な行政主体であり、
     B地域にとって他に代替性のない、基礎自治体でしか果たしえない
    ○比較的小規模な自治体が、相互に連携し合うことによって、行財政能力や政策形成能力の不足を補い、地域社会の行政受容に応えていく、地方自治のあるべき姿 

 今後の課題
   □楢葉町災害対策本部をいわき市へ移転した後の対応
   □楢葉町を除く双葉郡他町村それぞれの避難経過→比較検証
   □国の避難指示や情報公開のあり方
   □広域自治体としての都道府県の果たすべき役割

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第128回研究会2012年6月14日
「日本におけるベーシック・インカムの可能性についてー別建てのセーフティーネット構築についての一考察ー」

 報告者 氏家 拡譽(相馬市)

序章 問題提起

第1章 歴史と背景

第2章 ベーシック・インカムをめぐって先行研究から

第3章 事例調査

第4章 ベーシック・インカムの背景

第5章 消費税の逆進性対策としてのBIシステム利用の提案
  1 具体的構想
  1−1 FI(ファンダメンタルズ・システム)構想とは
  2 FI構想の根拠
  3 FI構想の特徴
  4 想定される検討課題


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第129回研究会2012年7月12日
「原発災害避難の実相ー飯舘村と富岡町を事例に」

 報告者 佐藤 彰彦氏(福島大学ふくしま未来支援センター)

 ○ 報告の論点

 1.2000年前後からの政治・行政システムのほころび?(飯舘村の村づくりを例に)
   ・飯舘村の村づくりの経緯
    2000年以降飯舘村の村づくりに変化が
    政策過程の対話機会の減少、壮年層の政治参加機会減少、行政が村民の生活実態を把握できず
    村民の行政離れ
   2000年以降の問題が3・11以降に噴出?   

 2.原発災害避難の実相ーガバナンスにかかる問題?(避難の経緯と避難生活から) 
  ・帰郷への思いと変化する住民意識
  ・<上がってこない被災者の声> 信託を受けたはずの首長、議員は?
  ・国(政府、官僚)が言う「被災者の声」

 3.<復興>について考える(強制避難区域)(富岡町民の試みを例に)
   ●復興とは
    ・主体と空間
    (被災者一人ひとりの生活再建と故郷との関わり)
     cf.「仮の町」構想
   ●<地域>の復興
   ●<賠償>
   ●既に<取り戻せない><引き返せない>ものがある
   ●活動の今後:急速に進む財物賠償への焦り
   ●より多くの国民に事態を理解してもらう必要性

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第130回研究会2012年10月11日
「阪神・淡路大震災における住宅復興政策ー住宅共同再建事業を中心にー」

 報告者 西田 奈保子氏(福島大学行政政策学類)

1 はじめに
 1)住宅と震災
 (1)戦後日本の住宅政策の特徴
 (2)阪神・淡路大震災までの復旧・復興の原則と変化
 (3)災害が明らかにするもの
 2)阪神・淡路大震災における神戸市の住宅復興政策の概要
 (1)阪神・淡路大震災の主な特徴
 (2)神戸市の震災状況
 (3)神戸市の住宅復興政策
 (4)神戸市の震災復興都市計画プロセスの概要
 (5)「第二段階」で求められる住民参加

2 問題設定
 1)研究の背景
 2)研究の目的

3 研究の方法
 1)研究の対象
 2)使用したデータ
 3)研究の枠組み

4 主な結果
 1)25事例に関する数値の分布からみた全体像
 2)3つの事業類型仮設の定量的特徴
 3)保留床処分型と折衷型の組織化過程の比較結果
  @共通点:共同事業そのものを支えた要因
  A差 異:異なる事業類型に分岐した主要な要因

5 主な考察:事業全体の有効性と問題点

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第131回研究会2012年11月8日
「まちづくりNPO新町なみえの取り組み」

 報告者 原田雄一氏(浪江町商工会会長)

○ 東日本大震災と私達

1 原発被災地の特殊性

2 私達のNPOの特殊性

3 現在行っている事業
 @ 主に借り上げ住宅に住んでいる町民の交流会の開催(町役場との共催)
 A 県外での交流会の実施
 B 「十日市」の企画・運営
 C 浪江小学校「ふるさと学科」への支援
 D 「なみえ焼きそば」の販売
 E 「浪江復興塾」の開催・運営
 F 岳温泉桜並木の手入れ
 G 浪江町新町商店街及び周辺地域の放射線量の測定(原則として月1回)
 H 支援物資の受付及び配布
 I その他浪江町をはじめ被災地復興に関する事業への支援

4 まちづくりNPO新町なみえについて

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第132回研究会2012年12月13日
「復興の中の文化政策」

 報告者 石原 貴之氏(福島大学地域政策科学研究科)

1 日本の政策と文化 その歴史は意見

2 文化芸術振興基本法と自治体の文化振興条例

3 復興ビジョン・復興計画 自治体の政策と文化意識

4 阪神淡路大震災 兵庫県の事例研究

5 復興に向けて・被災地住民 文化に対する意識

6 文化政策の中心拠点 公共文化施設の活動の検証

7 復興と文化政策 復興の中の文化政策の提言

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第133回研究会2013年1月17日
「飯舘村再生への取り組み」

 報告者 松野 光伸氏(前福島大学教授)

1 飯舘村における地域づくりー3次総以降(1983年)(=平時)
  (1)住民・職員の参加・協働による計画作成・事業化
  (2)地区・集落を基盤とする地域づくり
  (3)中央政府・県の事業の目的意識的活用

2 全村避難の取り組み
  (1)国の指示への抵抗、国への提案ん・要求
  (2)計画的避難(後発避難)による「仮のムラ」の実現
  (3)「除染して2年で帰村」を目標とする全村避難
  (4)住民懇談会開催と復興計画づくり

3 復旧・復興(再生)にむけての取り組み
  (1)除染への取り組みの難航
  (2)復興計画(第2版。2012年6月)の作成
  (3)避難指示区域再編(見直し)への対応
  (4)「復興の第1歩」(?)

4 村再生の取り組みの現状と課題
  (1)住民の意向・利害の分断・対立
  (2)独自の行財政力の弱さ、「国の責任」(権限)という壁
  (3)子育て世代の意向集約・反映の弱さ
  (4)住民と行政(職員)の間の信頼感の弱まり
  (5)中央政府・民家資本を向いた行政主導の傾向

5 飯舘村再生に向けての「私的空想」
  (1)村再生の取り組みに対する国民的合意・支持
  (2)地方自治・住民自治に基づいた取り組み
  (3)避難自治体同士の連携、そして県と連携し取り組み


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第134回研究会2013年5月9日
「原発事故における避難と情報ー双葉郡町村調査」

 報告者 佐々木康文氏(福島大学行政政策学類) 

●問題の出発点
  新聞記事かNHKの報道。避難を余儀なくされた福島第1原発周辺の自治体に情報が届かなかったというのは、どういうことなのか。なぜそのようなことが起こったのか。

●伝達されなければならなかった情報

●伝えられた情報は生かされたのか?

●どんな調査をしたのか?

●どんな情報手段があったのか

●備えていた情報通信手段の状態について(全体としての傾向)

●各町の状況について

●見えてきた問題
  ・避難の違いを生んだ情報とその解釈力
  ・生きていた情報伝達手段が生かされなかったこと
  ・避難を余儀なくされた自治体の側の問題
  ・情報が生かされなかった理由
   @安全神話と正常性バイアス A専門的知識をもった職員の不足 B東電が伝えた情報と説明の問題 Cテレビ報道の問題 D原子力防災訓練の逆機能 EOFCの存在による自主性の喪失(防災体制、法律、精神がすべて…)

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第135回研究会2013年7月11日
「被災市町村から見えた県庁と復興局の役割〜復興交付金から見えたもの〜」

 報告者 安藤 光輝氏(国見町役場)

 (1)復興交付金とはどんなものか
 @5省40事業の中身
  ・基幹事業と効果促進事業
 A復興交付金の交付を受けるために必要な計画
  <計画策定のための注意点>
  ・津波被害優先 
  ・「地震の被害について合理的に説明してください」
  ・「原発災害は記載できない。それは特措法です」
 B交付金を受けるための順番

 (2)復興交付金と補助金の違い
 ・計画提出は各省大臣
 ・交付決定権者は県知事または県教育委員会

 (3)復興局と県
 ・復興局の説明はドコで行われるか

 (4)復興交付金のあれこれ
 @複雑な手続き
  ・省庁ごとに異なる交付要綱
  ・様式不明のこともある(バラバラの様式)
  ・交付決定時期が遅い(指令前着手の承認が交付決定の後に来る!?)
 A交付申請時に必要な書類
  ・請求書、交付決定通知書の写し(町長の奥書証明付)、申請書の写し

 (5)復興交付金のこれから
 @5省40事業から種類が増えない復興交付金
 A解釈拡大によって適用範囲を広げようとする

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第136回研究会2013年10月10日
「会津美里町空き家等の適正管理に向けた調査検討」

 報告者 渡部 朋宏氏(会津美里町役場)

 ◆検討の背景

 ◆検討主体

 ◆空き家実態調査の実施

 ◆工作物責任(民法第717条)

 ◆主な現行法令の整理

 ◆空き家対策フロー

 ◆独自条例の事例

 ◆先進事例比較

 ◆会津美里町空き家等の適正管理条例(案)

 ◆空き家の除去対策

 ◆自治区を核にした空き家解体補助制度(案)

 ◆空き家除去事業事例

 ◆参考までに…(アメリカオハイオ州ヤングタウンの事例)

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第137回研究会2013年11月14日
「『住民』という日本語の成立史」

 報告者 垣見 隆禎氏(福島大学)

 ◆はじめに
 ・憲法93条2項・95条の「住民」と地方自治法10条の「住民」
 ・「翻訳語」としての「住民」

 ◆T「住民」という言葉の成立史その1ー幕末・明治期の辞書類にみる「住民」

 ◆U「住民」という言葉の成立史その2ー市制町村制における「住民」概念の成立史
 1.明治前期における法令用語としての「住民」
 ・「住民」の語が用いられる例
 ・「町村人民」とされる例
 2.明治21年市制町村制成立過程における「住民」イメージ
 ・市制町村制成立過程における「住民」イメージ
 ・元老院の市制町村制審議による「住民」概念の変化

 ◆おわりにー明治21年市制町村制成立以降の「住民」概念(イメージ)の変遷
 ・明治21年市制町村制における「住居」を要件とする住民概念
  「住居」を複数所有する「住民」は複数の市町村において「住民」たりうる可能性が生じる
 ・明治44年改正市制・町村制における「住所」を指標とする「住民」概念
  現行地方自治法における「住民」概念の成立

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第138回研究会2013年11月14日
「地域おこし協力隊制度の活用と課題について」

 報告者 鹿股 敏文氏(伊達市役所)

 1外部人材の活用
 ○過疎地域等に所在する集落
 ○過疎問題懇談会からの提言
 ○「地域おこし協力隊」の推進

 ○地域おこし協力隊事業概要
  ●地域おこし協力隊
  ●対象
  ●地域協力活動  農林業への従事、地域おこしの支援等

 2地域おこし協力隊活用の自治体

 3伊達市地域おこし支援員とは

 4隊員の身分等

 5現状

 6現在の隊員の活動状況

 7これまでの取組みによる成果

 8課題等

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第139回研究会2014年1月9日
「国自治体間関係史の中の国地方係争処理制度」

 報告者 垣見 隆禎氏(福島大学)

 本報告の目的
 2000年地方自治法改正により国地方係争処理制度が導入されてから2012年地方自治法改正により国等からの違法確認制度が創設されるまでの経緯を、戦前来の国自治体間関係史の中に位置付けて、その意味を探ること

 国地方係争処理制度とは?

 国等からの違法確認訴訟制度とは?

 なぜ、戦前の国自治体間関係まで射程を広げるのか?
  →「明治維新以来徐々に形成されてきた中央集権型行政システム」と「通達行政の濃密化と補助金行政の拡大にみられるように、新しい形態の集権化」(地方分権推進委員会中間報告(1996年3月))が分権改革の対象とされていたから

 1.戦前の国自治体間関係の特徴ー「後見的監督」体制と監督処分に対する自治体の取消訴訟の頻発
  (1)市町村議会に対する猜疑取消命令、強制予算、議会の解散命令、市町村吏員に対する懲戒処分、代執行とこれらに対する一部出訴権の保障
  (2)行政裁判所の審査の実態

 2.日本国憲法・地方自治法下の国自治体関係
  (1)戦前的な「後見的監督」制度の廃止
  (2)新しい中央集権体制の成立ー福祉国家の下における行政の「肥大化」と国と自治体の「共管事項」の増大
  (3)小括

 3.「第一次」分権改革における国自治体間関係の認識と係争処理制度
  (1)係争処理制度の成立過程
  (2)係争処理制度の運用の実際と「改革」の歩み

 おわりに
   竹富町教科書採択問題の今後
   2013年11月20日 沖縄県教育委員会、文部科学大臣の指示に従わない方針を固める
   文部科学大臣が直接是正の要求か?違法確認訴訟の提起か?

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