研究会の歩み PARTY

このページは、第82回研究会以後の内容を紹介するページです。

○第82回 2006年5月10日「水」 「今は亡き宮城県柴田市におくるレクイエムー柴田市合併をめぐる総括ー」(加藤正明氏)
○第83回 2006年6月7日「水」 「泉崎村の財政再建〜今後の自治体行財政運営・破綻法制の参考として〜」(山崎真吾氏)
○第84回 2006年7月12日「水」 「ファシリティマネジメント」(本名仁氏)
○第85回 2006年7月31日「月」 「『もうひとつの新しい公共空間』の可能性」(山口道昭氏)
○第86回 2006年10月11日「水」 「法定受託事務(戸籍事務)と訴訟」(佐藤敏明)
○第87回 2006年11月8日「水」 「『融合型』国地方関係と国家賠償責任の帰属」(垣見隆禎氏)
○第88回 2006年12月13日「水」 「県内自治体における職員の自主研修実態とモチベーション」(清野一浩氏)
○第89回 2007年1月10日「水」 「郡政運営における郡長と郡会議員の関係〜決算と議事録から〜」(安藤充輝氏)
○第90回 2007年5月10日「木」 「本宮市の合併について」(佐藤一彦氏)
○第91回 2007年6月7日「木」 「情報公開と自治体の説明責任〜新鶴IC利用の住民監査請求をめぐって」(渡部朋宏氏)
○第92回 2007年7月12日「木」 「明治初年における地域支配の変容〜〜旧藩の「飛び地」整理と「領域的な統治」の導入〜」(荒木田岳氏)
○第93回 2007年10月4日「木」 「『地域公共人材』育成と大学の役割〜龍谷大学LORCのとりくみから」(土山季美枝氏)
○第94回 2007年11月1日「木」 「税収確保対策について」(内海裕一氏)
○第95回 2007年12月6日「木」 「『融合型』国地方関係と国家賠償責任の帰属Part2」(垣見隆禎氏)
○第96回 2008年1月10日「木」 「過疎・中山間地域の再生〜奥会津地域をケーススタディとして〜」(荻野憲一氏)

第82回研究会2006年5月10日
「今は亡き宮城県柴田市におくるレクイエムー柴田市合併をめぐる総括ー」

 報告者 加藤 正明氏(宮城県大河原町)

 1大河原町・村田町・柴田町合併協議の経過
平成13年 5月30日 「市町村合併に関する柴田町・村田町・大河原町共同研究会」設置
平成14年12月16日 大河原町議会で法定協議会設置議案を可決
平成14年12月18日 村田町・柴田町議会で法定協議会設置議案を可決
平成14年12月25日 法定協議会設置
平成17年 2月20日 大河原町・村田町・柴田町の合併の是非を問う住民投票の結果、大河原町で反対多数、村田町と柴田町で賛成多数
平成17年 2月27日 合併挙打て調印式
平成17年 3月 3日 各町議会に合併関連議案が提案され、大河原町では議案を反対多数で(賛成8、反対11)で否決、村田町議会、柴田町議会では全議案を全会一致で可決
平成17年 3月15日 大河原町長が合併協議会からの離脱を表明。3町長は合併協議会廃止議案の提案を確認
平成17年 3月22日 大河原町議会で合併協議会廃止議案を賛成多数で可決(賛成11、反対7)
平成17年 3月29日 村田町議会で合併協議会廃止議案を全会一致で可決。柴田町議会で合併協議会廃止議案を賛成多数で可決(賛成18,反対4)。
平成17年 2月20日 合併協議会解散 

 2総括
 ◎ 青年会議所の活動を中心に、県内でもいち早く合併の気運が盛り上がった地域。平成13年5月の研究会設置以来、およそ4年間に及ぶ検討・協議を重ねたが結果的に合併に至らず。

 ◎ 住民投票で反対多数となった大河原町では、町長が49.3%の投票率と賛否が拮抗(201票差)した結果を踏まえ合併推進の判断を下したものの、町議会での廃置分合議案否決を受けて協議会からの離脱を表明

 ◎ 県が実施した意識調査(H17年9月〜10月)結果によると、大河原町では、合併できなかった理由として「協議項目で合意できない点があった」と回答した議会議員すべてが、その項目として本庁舎の位置を挙げている。

 ◎ 住民投票の必要性については、各市町村が地域の状況を踏まえて自主的判断すべきであるが、合併協議会での合意のもと、3町一斉に計画的に実施された手続きの透明性を評価

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第83回研究会2006年6月7日
「泉崎村の財政再建〜今後の自治体行財政運営・破綻法制の参考として〜」

 報告者 山崎 真吾氏(福島県庁)

はじめに
 2000年〜泉崎村財政破綻発覚

1 泉崎村の概要
・合併の経緯、位置、人口、産業別人口、標準財政規模

2 破綻前の行政

3 破綻発覚

4 破綻原因

5 自主再建か財政再建団体か

6 自主的財政再建計画策定の経緯

7 自主的財政再建計画
 (1)歳入 (2)歳出

8 福島県市町村振興基金からの貸付

9 再建の具体策
 (1)工業団地対策
 (2)住宅団地対策
 (3)その他

10 住民への説明
 (1)住民集会
 (2)住民説明会
 (3)情報公開条例
 (4)住民への説明の効果

11 財政再建の結果
 (1)実質収支
 (2)自主的財政再建計画と決算額の比較(普通会計)
 (3)自主的財政再建計画と決算額の比較(全会計)
 (4)住民の評価
 (5)第2期自主的財政再建計画

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第84回研究会2006年7月12日
「ファシリティマネジメント(FM)」

 報告者 本名 仁氏(福島県庁)

1 FMの目的
 FMの目的は、ファシリティを経営資源として総合的に企画・管理・運営し、収益(公益)に貢献することである。
 また、顧客(住民)の満足度を高めるだけでなく、利用者(職員)の満足度を高め、生産性を向上させることも重要である。
 当然、効率性のみを追求するのではなく、地域との調和や環境保全に対する総合的な視点が重要である。

2 FMの先進事例等について報告があった。

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第85回研究会2006年7月31日
「『もうひとつの新しい公共空間』の可能性」

 報告者 山口 道昭氏(立正大学)

はじめに 

『分権型社会における自治体経営の刷新戦略ー新しい公共空間の形成を目指して』(分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する報告書)にいう『新しい公共空間』とは

新しい公共空間
 (1)「新しい公共空間」とは何か
 (2)「新しい公共空間」の管理の方

NPMとPPP
 (1)NPM
 (2)PPP

市場化と社会化
 (1)「新しい公共空間」の形成
 (2)「新しい公空間」の形成

もうひとつの新しい空間
 (1)「もうひとつの新しい公空間」の可能性 
 (2)「もうひとつの新しい公空間」の課題 

<討論の主な内容>
 ○結論から言うと現状では、指定確認検査機関や指定管理者制度での「行政処分」(公権力の行使)を株式会社にも委任できる仕組みにあるように理論的な混乱が見られる。
 ○公務の範囲(医療保険などでの民間保険適用問題)、公務労働者の労働基本権問題、国家賠償と一般不法行為の問題等々の検討が不可欠。
 ○「公務職場で働く者はすべて公務員」とするのか、「公務から公権力性を解体してアウトソーシング」(つまり役所の解体)するのか。

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第86回研究会2006年10月11日
「法定受託事務(戸籍事務)と訴訟」

 報告者 佐藤 敏明(福島市)

○ 法定受託事務における国の関与
 ・自治法第245条の3以下(助言又は勧告、資料の提出の要求、協議、同意、許可又は承認、指示、代執行)
○ 法定受託事務に係る訴訟における国の関与
 ・国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(以下「権限法」)の存在
  同法は、法定受託事務に関する訴訟について自治体の訴訟法務に大幅な関与を行う余地を認めている。したがって、同法については、自治権への過剰な関与となりうるところから、その合憲性、合理性に疑問が提示されている。
(田中孝男「地方分権からみた自治体訴訟法務に対する国家行政関与法制(権限法)の評価」参照
  権限法第6条の2T及び同条W
  権限法第6条の2V(助言、勧告、資料提出要求、指示(国の利害に限定))
 ・指定代理制度の問題点(権限法第6条の2W)
  「国の利害を考慮して必要があると認めるとき」
  「国の主張の統一性、整合性が確保されず、ひいては名宛人である国民の間に不平等な結果を招来するおそれがある」という国の見解。ただし、「地方公共団体の長との協議義務の仕組み」は1998・3・16の分権推進委員会と法務省ヒアリングでの推進委員会委員側の意見を若干反映したものといわれている。
  権限法第6条の2Wの規定による訴訟実施については、自治体の同意がなくても行われることがあり得ると解釈されている。
  特別代理も消滅する(民事訴訟法第55条U三)と解釈されている。

○ 子の名に用いることのできる文字をめぐる訴訟について
 ・最高裁判例の解釈
  H15・12・25第三小法廷決定 平成15年(許)37市町村長の処分不服申立審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
  「戸籍法50条1項は、子の名に用いることのできる文字を常用平易な文字に限定する趣旨にとどまらず、常用平易な文字は子の名に用いることはできる旨を定めたものというべきであるから、上記の場合には、戸籍管掌者は、当該文字が戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字であることを理由として、当該文字を用いて子の名を記載した出生届を受理しないことは許されないというべきである。」

 ・この最高裁判例(太線部分)は、実務的には不可能なことである。子の名に用いることのできる常用平易な文字の基準が示されない中で、出生届が窓口に提出された段階で、「この文字は常用平易な文字か否か」をいちいち判断することは不可能であるからである。
  一方でこの判決は、全国の市町村長のそれぞれの判断で、子の名に用いることのできる常用平易な文字を決定しても良いということを言っているようでもある。これはまさに地方分権に叶っている判決ではある。しかし、そうなれば法制審議会の人名漢字部会の検討は何であったのかということになってしまう。      
 ・戸籍事務は法定受託事務ということになっているが、地方法務局が存在することなどから、本来国直轄の事務として行っても良いのではないかとも思われる。

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第87回研究会 2006年11月8日
「『融合型』国地方関係と国家賠償責任の帰属」

 報告者 垣見 隆禎氏(福島大学)

はじめに
(1) 国地方関係の「分離型」と「融合型」
(2) 「融合型」国地方関係の例―「機関委任事務」の存在
  @ 警察事務 都道府県の「自治事務」でありながら「幹部職員(警視正以上)は国家公務員
  A 義務教育 市町村立学校の教員任免権は都道府県教育委員会、給与は都道府県の負担(2分の1は国庫から)
  B 分権一括法以前のいわゆる「地方事務官」制度
(3)「融合型」国地方関係の問題点―国、都道府県、市町村の行政責任が曖昧になる。
   ※国、都道府県、市町村の「共管事務」に関わって国家賠償責任が問われた場合の責任の分配はどうするか?

1 福島県(原告)と郡山市(被告)の求償訴訟
   これまでこの種の争訟事例は、新島訴訟において国と東京都が争った事例が1つあるのみで、これも和解で終わっており、判例のない争いである。
(1) 事実の概要
    省略
(2)本件の争点(法律論)
  @ 国家賠償法のしくみ
    国家賠償法3条1項「公務員の選任若しくは監督・・・・に当る公務員と公務員の俸給、給与その他の費用・・・・を負担する者とが異なる」場合
  A 福島県による郡山市に対する求償請求は認められるか→国家賠償法3条2項にいう「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」とは誰か?

2 国家賠償法3条の沿革
(1) 戦前のいわゆる「官営公費事業」にかかわる賠償責任(戦前は国賠法なし)
  @ 前提としての「国家無答責」の法理の存在
  A 「費用負担者説」(美濃部説、学界の多数説)と「管理者説」(被害者は賠償を受けられないとする考え方。主に実務家が支持)
  B 「費用負担者説」(美濃部説)の果たした役割
    地方団体に賠償責任を負わせることで被害者を救済
(2) 国家賠償法3条成立の経緯
  @ 政府提出案―戦前の「通説」であった「費用負担者説」に依拠
  A 国会の修正―救済を求める国民にとって「管理者」と「費用負担者」を区別することは困難
   @)衆議院司法委員会、参議院司法委員会での修正→現行条文
   ※ 被告を間違えて救済されなくなるという不都合を避けるための修正
   ※ 管理者と費用負担者の内部関係の調整は念頭にない

3 本件求償訴訟の検討
(1) 文理解釈からすると「管理者説」が正しいように思われる。
(2) しかし、戦前からの流れ及び立法の経緯を見ると「費用負担者」が第1義的責任者であるとも考えられる。
   ※ 「費用」の中には損害賠償責任を問われた際の負担金も含まれるとする説
(3) さらに「管理者説」を前提としてとしても、義務教育の「管理者」は都道府県教育委員会か市町村教育委員会であるかは検討の余地がある。
   (福島県の責任は「費用負担者責任」と判示した福島地裁郡山支部の確定判決についての疑問)
  @ 市町村立学校の教員の任免権は、市町村教育委員会の「内申をまって」都道府県教育委員会が行う。(地教行法37条、38条)
  A 市町村立学校の教員の服務監督権限は市町村教育委員会
   ※ 市町村立学校の校長の「公権力責任」に関わって都道府県の国家賠償法1条及び3条責任が肯定された事例→札幌地判昭和51年12月16日判タ357
(4) 共同不法行為者の一人に対してなした免除が他の共同不法行為者に対して及ぼす効力

終わりに――法定受託事務と国家賠償責任の帰属
(1) 自治体事務としての法定受託事務(⇔国家事務としての機関委任事務)
(2) 地方分権推進委員会第1次勧告、新たな事務区分の制度上の取扱い
   (法定受託事務=国家事務と解していた時点)
   「自治事務(仮称)については、被害者に対する直接的な損害賠償責任は、地方公共団体が負う。ただし、国が費用を負担しているなどの場合であって、一定の要件を満たすときは、国も損害賠償責任を負う。」
   「法定受託事務(仮称)については、被害者に対する直接的な損害賠償責任は国が負うが、地方公共団体も損害内相責任を負う。」
   「なお、国と地方公共団体との最終的な負担(求償)関係については、当該事務に係る費用負担の制度、原因行為に関する帰責の程度等に従って判断する。」
(3)国家賠償法3条2項にいう『内部関係でその損害を賠償する責任ある者」が「管理者」であるとすると、法定受託事務に関わって最終的に賠償責任を負うのは自治体ということになる。

  これまで市町村立学校の教員に係わる違法な公権力行使による損害賠償の責任は、福島県内においては、すべて市町村が負ってきたところです。法の建前では、教員の監督責任は市町村教委にあるとされていますが、実態は県教委が教員の任免権や懲戒処分権限などを持っていることから指導監督責任を有しています。したがって、市町村に国賠法1条の損害賠償責任を負わせることには、市町村として抵抗があったところです。また、県にしてみれば、当該賠償責任すべてを県が負うことになれば、その費用負担に耐えられないというのも本音のようです。  今回の福島県と郡山市との争訟は全国的にも稀な事例で、判例もまだないものです。今後この訴訟についての裁判所の判断を私たちも注視してゆきたいと思います。

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第88回研究会2006年12月13日
「県内自治体における職員の自主研修実態とモチベーション」

 報告者 清野 一浩氏(福島市)

 福島市役所の清野一浩さんには福島県内における職員の自主研修実態を「職員提案制度」と「自主研修活動への支援」という視点で県内各市の実施状況調査から報告をしていただきました。
 県内各市では両制度とも機能していないというのが実態のようです。そもそも各自治体に自主研修グループを支援しようとする気があるのかどうか、もしその気があるのだとしたらもう少し違った制度があっても良さそうに思います。
 議論の中では、「職員提案制度があってそれを活用していろんな提案をするのだけれど、最後には無視されてしまう」という経験談も出されましたが、前三春町長の伊藤寛さんからは三春町での取組みとして、職員提案制度にしろ政策課題提起にしろ政策形成過程における透明性の確保が大事であること、その中で職員の問題提起に対しては上層部としても真摯な議論を行う必要性を強調されていました。
 各自治体に職員の自主研修風土をどのように形成していくのか、古くて新しい問題ですが、ある意味その自治体の民主主義度と関連があるのかもしれません。

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第89回研究会2007年1月10日
「郡政運営における郡長と郡会議員の関係〜決算と議事録から〜」

 報告者 安藤 充輝氏(国見町)

☆なぜ『郡』か
 我が国の地方制度の歴史は、地方に対する国庫負担を減らし、地方制度を住民に負担させる事で日本の近代化や財政危機を乗り切ってきた。特に市町村には三度の大合併により「国政事務の委任に耐えうる行財政力」を要求してきた歴史がある。郡は大正時代に国、府県、町村から非効率な組織であるとして廃止された。一方、市町村は郡の廃止を自治権の拡大とチャンスとみた。大正期の地方制度改革で町村は、郡制、郡役所の廃止などを目指して全国町村会を組織する。だが、その結果は・・・。(最後の『結論』へ) 

 市町村制の制定理由(1888年)
 「政府ノ事務ヲ地方ニ分任シ又人民ヲシテ之ニ参与セシメ以テ政府ノ繁雑ヲ省キ併セテ人民ノ本務ヲ尽サシメントスルニ在ル(中略)分権ノ主義ニ依リ行政事務ヲ地方ニ分任シ国民ヲシテ公同ノ事務ヲ負担セシメ(中略)地方ノ人民ヲシテ名誉ノ為メ無給ニシテ其職ヲ執ラシムルヲ要ス而シテ之ヲ担任スルハ其地方人民ノ義務」 

☆『郡』は単なる住所表記?
 市町村を束ねる単位  → 町村会、町村議会議長会など
 市町村以外の各種団体 → 医師会、保護司会、日本赤十字、各文化団体など
 その他        → 都道府県議会選挙区の区割など
 @町村に市制が施行されると、その範囲は郡から除かれる。
 Aもともと市の範囲はいわゆる都市部に限られており、かつては市部と郡部は都市部と農村部であった。
 B度重なる市町村合併で市が町村を吸収し出すと市も広い農村部を抱え込むようになり、市部と郡部の区別の意識は薄れた。市の増加・拡大にともなって多くの郡が消滅した。
  (福島県の場合)
   1966.10.1石城郡消滅→いわき市へ 1968.10.1信夫郡消滅→福島市へ 1965.5.1安積郡消滅→郡山市へ
 C今回の平成の市町村合併では、合併でできた市が明治時代の郡に相当する面積を持つこともめずらしくない。
  (宮城県の場合)
   2005.4.1登米郡消滅→登米市へ 2005.4.1栗原郡消滅→栗原市 2006.3.31志田郡、玉造郡消滅→大崎市

☆『郡』の48年間
 ○1878年の「郡区町村編成法」で行政区画として「郡」の名称が復活
 ○1890年に「郡制」が公布
 ○1899年の「郡制」改正
 ○1921年に郡制が廃止される
 ○1926年に郡長と郡役所が廃止される →郡は再び単なる地理的区分になった

☆どんな人が郡長になったか

☆郡長の仕事
 ○郡長と町村長との裁判
 ○強大な郡長の権限
  町村長、町村吏員への懲戒権、町村会の解散権、町村長の選任など

☆郡は具体的にどんな仕事をしていたか
 (神奈川県愛甲郡のケース)→一部事務組合のようなケース
 (福島県東白川郡のケース)→総合的自治体のようなケース

☆郡財政は二重構造

☆郡長と郡会議員の意見が対立するとき

☆郡制の廃止へ

☆郡役所廃止後の地方制度

☆結論
 政府は郡の廃止によって、町村の自立が促進され、国費及び地方費の負担軽減が図られ地方財政の危機が克服できると説明していた。しかし、実際に起きたことは下記のとおりである。
 @群が廃止されても町村財政の危機は続いたし、町村の自治権は拡大しなかった。
 Aむしろ町村は、戦時体制に組み込まれていく中で、郡制のような協議機関がない「地方事務所」による指導監督を押し付けられてしまった。

☆まとめ

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第90回研究会2007年5月10日
「本宮市の合併について」

 報告者 佐藤 一彦氏(本宮市)

■はじめに・・・本宮市の紹介
 平成19年1月1日本宮町と白沢村が合併(合併新法下での新設合併全国初)し、福島県内13番目の市として本宮市が誕生。
 本宮市は、福島県のほぼ中央部に位置し、古くは宿場町として発展してきた。東北自動車道、磐越自動車道の結節点でもあり、近年は南東北と北関東の交通の要衝として地理的優位性(?)により企業誘致も進んでいる。合併しても、福島県内の市では一番人口が少なく、面積も小さい。
 【参考】面積:87.94平方キロ/人口:約3万2千人/世帯数:約9,400世帯/製造品出荷額:約2,300億円/商品販売額:約760億円

■本宮町・白沢村任意合併協議会(平成16年1月〜平成17年1月)
・平成16年1月:任意合併協議会設置(当初の予定:平成17年3月の合併を目標に協議を開始。特例債をあてにしない合併協議)
・3町村(本宮町、白沢村、大玉村)での声が多い・・何度かアプローチするも・・
・スケールメリットはあまり期待できない?
・財政シミュレーション(当時委員の最大の関心)
・本宮町の工業団地、白沢村の各種事業
・合併協議会で冷却期間
・合併新法も視野に、期間は延長。以後、期限にこだわらない合併協議へ。

■本宮町・白沢村合併協議会(平成17年2月〜平成18年12月)
・新法下での合併
・サービスは良い方へ、負担は軽い方へ・・・?
・財政構造改革プログラム(本宮町で策定)で馴染んできた土壌も?
・協議会は粛々と・・
・議員の在任特例は、平成19年1月〜7月(議員定数:36名→24名)
・概ね協議が整った時期(平成18年秋?)に・・・
・住民説明会(いずれも参加者は低調)での質問、意見等
(サービスの低下はないのか?どのような市をめざすのか?大玉村も含めた3町村の合併は?合併(市になる)のメリットは?財政の収支バランスはとれるのか?職員数は、議員数はどうなる?

■合併後のまちづくり
・合併後、市内を分けた初代市長選挙戦(旧本宮町長VS地元県議会議員)→旧本宮町長当選
・4月の県議選も・・
・総合計画策定・・実効性のある計画を
・情報共有、公開、広聴活動
・満足度か?納得度か?(メリハリ)
・合併基本計画に掲げる、基本計画事業、構想事業の可否
・市民の一体感の醸成、行政改革のパワーアップ
・財政健全化が最重要課題

■合併の効果、影響
何のため?誰のため?合併の効果?影響?・・・・・???

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第91回研究会2007年6月7日
「情報公開と自治体の説明責任〜新鶴IC利用の住民監査請求をめぐって」

 報告者 渡部 朋宏氏(会津美里町)

■はじめに・・・会津美里町の紹介
 会津美里町は、平成17年10月1日会津高田町、会津本郷町、新鶴村が合併して誕生。
 福島県西部に位置し、高田梅や朝鮮人参など特徴的な農産物や「会津」発祥の起源に由来する伊佐須美神社、東北最古の焼き物として知られる会津本郷焼や野口英世博士ゆかりの中田観音などの由緒ある神社仏閣などがあり、古い歴史と美しい自然に恵まれた町です。

■問題の発端
新鶴スマートインター設置のために支出した公金が違法ではないかと住民監査請求が出される。
議論の中で多方面にわたる問題点が浮かび上がってきました。

■検討課題等

1)地域振興と公金支出の在り方

2)地域振興と高速道路IC設置問題(新幹線新駅設置とも共通の問題)

3)地域格差と公共交通問題(地方鉄道、生活バス路線問題等)

4)地域振興と住民意識の問題

5)合併と自治体職員過剰問題等々です。

今後の検討課題として考えていきたいと思います。

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第92回研究会2007年7月12日
「明治初年における地域支配の変容〜〜旧藩の「飛び地」整理と「領域的な統治」の導入〜」

 報告者 荒木田 岳氏(福島大学)

 T「人的支配」と「藩=村」体制による近世的支配
 ※大まかな流れ 
  飛び地発生のメカニズムと、背景にある石高制のローラー
   大名領国制(比較的一円的支配)
   ↓
   近世的再編(石高制の「帳尻合わせ」と新田開発・飛び地の発生)
   ↓
   近代化(飛び地整理・一円化)
 ※近世における生産力と土地売買
 ※「逃げる百姓、追う大名」の近世

 U維新政権の苦悩
 ※維新政権の苦悩
  維新政権:800万石を足場に全国3,000万石の統治(廃藩置県まで)
 ※財政確立の課題
  対外的:関税自主権の不在
  対内的:「根軸不立」…地方との関係、贋金問題等
 ※財政確立への対策
  当初は「ソフト」な対策=支配機構の規格化
  箱館戦争(明治2年5月18日終結)後には、「ハード」な対策に転換
   ここでは、「藩力削減」の具体策として、「村替え」について検討する。

 V「飛び地」整理論の出現
 ※公議所での議論
  要するに、飛び地があると、役人往来などの手間も金もかかり、取締も行き届かない。しかも、地域によって「条件」が異なる…
 ※しかし、現実には…
   @全国に存在した多様な税法・旧慣。飛び地が整理されても、異なる旧慣の整理という課題は残る。
   Aしかも、帳簿上の高と、現実の石高の大幅な乖離   →抵抗がきわめて大きい

 W「飛び地」整理の進捗(下越地方を例に)
 ※新潟港一元化にための「江岸支配替え」
 ※「飛び地」整理への抵抗
 ※「飛び地」整理への抵抗の背景
   「帳簿」と「実態」の大いなる懸隔…年貢は実収入の2割ないし3割、残余は民富に。
    →このことは、後の「地租改正」の際に、「縄延び」という形で実証される。
   「飛び地」を整理すると、これが明らかになるから、農民も、おそらくは領主も整理を望まなかった。
 ※「飛び地」整理の一時棚上げ
 ※最終決着
   新発田藩の場合、1,500石の受取不足に加え、村の授受が終わってみると、正税で7,000石の減少であった。これを政府に申し出て、明治4年6月20日に5,000石の下付を受けた。
    注:差額分は最終的に「米」で支払われたこと。しかも、一時「米」であったこと。

 X管下の村々に対する「村替え」の影響
 ※村々の合併
   明治3年ころから村々の合併が発生
   →近世の分村(村数の増加)傾向が、この時期に減少に転じる。
 ※信夫郡における村々の合併例
  合併の日程と支配の関係から、村替え=飛び地整理が合併の要因であるとの推測がつく。
 ※村々の合併に対する地域の主体的取組
  「村役」を置くための「課役」に「難渋」している…唐津藩、園部藩等
    庄屋を整理統合するための「行財政改革」という位置づけはあったはず。ほかに、明治元年、2年の凶作の影響…

 Y廃藩置県後の変化
 ※「飛び地」整理=一円化の帰結
   廃藩置県の第1次府県統合(明治4年10月28日〜11月22日)において、一円化が実現
   3府302県から3府72県に統合。その際に土地の引継ぎが達せられる。「政府の土地」であるため機械的に組み替え。
 ※土地への関わり方の変化
   統一戸籍法(明治4年4月4日)
   改正戸籍法(明治5年1月23日):「番号ハ地所ニ就テ之ヲ数フ」へと変化。
   屋敷番号から番地へ…。ほかに、徴兵区、学区、「大区小区制」など、区画を上から順に区切っていく方式の採用。これは、「領域的な統治」のあらわれであろう。
   こうして、土地から人間を捕捉していく方式への転換が実現された。

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第93回研究会2007年10月4日
「『地域公共人材』育成と大学の役割〜龍谷大学LORCのとりくみから」

 報告者 土山 季美枝氏(龍谷大学)

1)「地域公共人材」の視角
1 「地域社会において公共政策を担う主体」としての「地域公共人材」
 こんにちの社会における公共政策の役割
 ●ひとびとの生活を支える基盤としての「政策・制度ネットワーク」
 ●その維持・運営・改善がその社会のすべてのひとの共通課題に
 自治体、市民活動、企業のCSRや地域貢献など活動のひろがり
2 職業やセクターで分断される思考や行動様式、組織の理論などの「壁」
3 セクターの壁をのりこえて「協働」できる人材層の重要性
 ○エリート養成ではなく、専門性・職業性に多様なひろがりをもった「地域政策を担う人材層」をとらえる新しい視角の提示

2)LORCのとりくみ
1 LORCの概要
 ○4つの研究班・3つのワーキング・グループ
2 研修に対するとりくみ 
 ○自治体研修の現状に関するアンケート
 ○LORC[協働研修モデル」の試行とひろがり
 ○岐阜県T市における中途採用試験手法(集団面接としてファシリテーター付ワークショップ)など
3 研究や社会的実験の支援、とりくみ
4 教育と社会的認証制度に対するとりくみ
 ○京都圏「(仮称)地域公共人材機構」構想
 ○(部局としてはLORCと別)龍谷大学NPO・地方行政研究コースとの連携

3)「地域公共人材」と大学の模索〜ソーシャルキャピタルとしての地域公共人材
1 公共政策の主体と「協働」
 ○市民の3つの顔:社会のメンバー、政策・制度のユーザー、政府のオーナー
 ○変わる自治体職員像:地域公共人材専門職業人としての自治体職員
2 「政策・制度ネットワーク」としての政策とふたつの社会目標「持続可能性」「Quality of Life(生きるヨロコビ)」
3 大学の機能と役割
 ○社会の要請に応える人材育成機関としての課題
 ○地域の主体としての大学像と社会的責任
 ○各教員の個人的ルートによる連携から、機構としてのネットワークによる大学・地域間連携

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第94回研究会2007年11月1日
「税収確保対策について」

 報告者 内海 裕一氏(岩沼市役所)

 1 現状と課題
   ・滞納繰越額の増加
   ・収納対策室との役割分担
 2 施策と実施時期
  (1)組織(・収納対策室の設置・滞納整理指導員の設置・税の取扱窓口一元化)
  (2)人材育成(・職員研修の強化・指導員による徴税技術の指導)
  (3)納税環境(・自主納付の原則化・口座振替等の推進・指名業者登録等の制限措置・コンビニ納付等納税しやすい環境の整備)
  (4)収納管理(・納税催告・大口滞納者、長期滞納者の実情把握・臨戸訪問による納税勧奨等・県税との共同催告)
  (5)滞納整理(差押え・交付要求・差押え不動産と公売)
  (6)市広報等を利用した納税に関する周知
 3 目標とすべき成果
  (1)収納率(現年度課税分に重点を置き、滞納整理への落ち込み防止を図るなど収納率については前年度水準を上回るよう努力する。
  (2)滞納額(滞納繰越分については、最大限努力し、滞納額の縮減を図る。)
 4 平成19年度の取組指針
  (1)売掛金の支払調査
  (2)給与、年金、預貯金調査
  (3)高額、長期滞納者への訪問調査
  (4)県税事務所との収納連携強化
  (5)公売の積極的な推進

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第95回研究会 2007年12月6日
「『融合型』国地方関係と国家賠償責任の帰属Part2」

 報告者 垣見 隆禎氏(福島大学)

はじめに
(1) 国地方関係の「分離型」と「融合型」
(2) 「融合型」国地方関係の例
  @警察事務 都道府県の「自治事務」でありながら「幹部職員(警視正以上)は国家公務員
  A義務教育 市町村立学校の教員任免権は都道府県教育委員会、給与は都道府県の負担(2分の1は国庫から)
  B分権一括法以前のいわゆる「地方事務官」制度
(3)「融合型」国地方関係の問題点―国、都道府県、市町村の行政責任が曖昧になる。
   ※国、都道府県、市町村の「共管事務」に関わって国家賠償責任が問われた場合の責任の分配はどうするか?

1 福島県(原告)と郡山市(被告)の求償訴訟
(1) 事実の概要
    省略
(2)本件の争点
  前提:国家賠償法の仕組み
  @福島県による郡山市に対する求償請求は認められるか→国家賠償法3条2項にいう「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」とは誰か?
  A訴訟上の和解の効力→不真正連帯債務において被害者が加害者の一部との和解等により債務を免除した場合の他の債務者へ及ぼす効力の問題
             ※今回は検討を割愛

2 当事者の主張
 ※争点は当初の「管理者」はどちらか?という点から、最終的には「費用負担者説」に立つ内閣法制意見をどのように読むか?という点へと変遷している。
 ※福島県側は国家賠償法責任の本質に関して「自己責任説」を前提に論旨を展開していると思われる。

3 判決の要旨
 「複数の者が国家賠償法により責任を負う場合に、各責任はいわゆる不真正連帯債務の関係にあり、責任の割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、他の者の負担部分について求償することができる。」

 「県費負担教職員による不法行為の場合における、学校設置者である市町村と、費用負担者である都道府県との内部関係について、法は何ら規定するところではない。この点、費用負担者の負担する費用の中に賠償費用も含まれることを理由として、費用負担者が常に最終の責任者であるとする考えもあるが、費用負担をする趣旨はここの規定によって異なることなどに照らすと、一律に費用負担者が最終の責任者と解することはできないというべきであるから、負担割合は、費用負担の趣旨を考慮しつつ損害発生への寄与の割合などを総合的に考慮して定めるべきである。」

 「この規定(県費負担教職員の給料等について都道府県の負担とすることを定めた市町村立学校給与負担法1条)は、学校の設置者が、その設置する学校を管理し、その学校の経費を負担するものとして学校教育法5条の法令上の例外であることに鑑みると、直ちに費用負担者である原告が、市町村立学校職員給与負担法1条、2条に定める給料その他の給与及び報酬等以外の経費というべき国家賠償法上の賠償義務をも負担すべきであると解することはできない。」

 「そもそも、県費負担教職員は市町村の公務員として公権力を行使するのであって、また、市町村教育委員会は県費負担教職員の服務を監督する義務を有する一方(同法43条1項、2項)、都道府県教育委員会は県費負担教職員に対する直接の監督を有しているものではない。〈中略〉本体罰は、××教諭が郡山市立中学校内で××の授業態度についての指導時に生じたものであって、学校設置者である被告の運営管理上生じた事故であるから、被告の監督責任は大きいということができる。」

 「かような権限(任命権や懲罰権)は都道府県と市町村との適切な連携によって行使することが予定されているということができるにしても、あくまで市町村に代わって行使するという性質のものではなく、都道府県が最終的包括的な人事権をゆうしていることによるというべきである。これら事情や上記(1)の認定事実等を考慮すると、都道府県としても直ちに責任を免れるというものではなく、さらに、本件体罰は、県費負担教職員による体罰という故意の不法行為であって、単なる学校運営管理上の問題のみならず××教諭の教職員としての資質の問題をも含んでいることに鑑みると、原告も内部関係において一定の責任を免れないものと解される。」

 「そして、原告と被告の内部関係における負担割合については、上記の任命、監督等の内部関係、さらに前提事実や上記(1)の認定事実等をも総合考慮すると、原告を1,被告を2とするのが相当である。」

4 判決の検討
(1)本判決は不法行為責任の性質をどのように捉えたかーーー「自己責任説」に立ったものか「代位責任説」に立ったものか?
  「県費負担教職員による体罰という故意の不法行為」「県費負担教職員による不法行為」という文言と後述「寄与度説」に立ったとみられる点
(2)従来の学説との対比
  @費用負担者説 立法者意思?いわゆる「通説」とされている
  A管理者説 素直な「文理解釈」から導かれる
  B寄与度説 損害発生に対する実質的寄与度に応じて個別的に判断する
(3)関連判例との対比は省略。
(4)事務論との関係
   分権一括法以前は、市町村立学校の教職員の任免は市町村から都道府県に委任された「機関委任事務」(逆!機関委任事務)であったという理解
   分権一括法により機関委任事務が廃止されたことにより、市町村立学校の教職員の任免は都道府県の自治事務になったことになる
   本判決は市町村立学校の管理運営に関する事務の帰属をどのように捉えたか?事務の帰属の問題は判決に影響を及ぼしたのか?
(5)本判決の意義及び影響
  @従来の学校関連の国賠1条訴訟では、市町村を1条で、都道府県を3条1項で訴えていた例が多い。近年、国を3条の費用負担者として被告に加える例もある。
  A原告福島県の提出した証拠によると、従来、敗訴した場合、最終的に全額負担していたのは市町村であったとされる。そうした実務「慣行」に「一石」を投じたことになる。
  B市町村立学校教職員の任免権をめぐる昨今の議論に及ぼす影響

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第96回研究会2008年1月10日
「過疎・中山間地域の再生〜奥会津地域をケーススタディとして〜」

 報告者 荻野 憲一氏(シンクタンクふくしま)

第1章 はじめに(調査の視点、調査の枠組み)
 地域が直面している問題・課題を明らかにし、地域自らの力で実現可能な再生策を提言する。→『地域の視点』

第2章 奥会津地域の現状
1人口・高齢化の推移
 2農業の状況

第3章 奥会津地域の課題と再生へ向けた仮説
 1実態調査の結果
  (1)町村聞き取り調査(『働く場づくり』『担い手の確保』)
  (2)行政区長アンケート調査(『働く場づくり』で流出に歯止め)(移住者を受け入れ『担い手を確保』)
  (3)高校生アンケート調査(『働く場づくり』で流出に歯止め)(農業の魅力の向上)
 2人口推計の結果
 3仮説の構築(『働く場づくり』『担い手の確保』)(SWOT分析)

第4章 先進事例調査及び県内状況調査
 1−1 NPO法人式の学校・谷口(山形県金山町)
 1−2 暮らし考房(山形県金山町)
 2−1 角川里の自然環境学校(山形県戸沢村)
 2−2 (財)キープ協会(山梨県北杜市)
 3新規就農者の確保

第5章 提言
 1 働く場づくり
 2 担い手の確保

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