憲法26条 教育を受ける権利 教育の義務 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。