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平成22年 4月度試験
日時: 2010/01/21 01:01:21
名前: バンコクチョンガー

平成22年度 試験日程がアップされました。
4月度は 4月10日 1級、 4月11日 2級
一緒にがんばりましょう。
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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.13 )
日時: 2010/02/27 10:32:41
名前: 試験マニア

電波法の定義では高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300V 又は直流の電圧750V を超える電気を言う)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることが出来ないように、絶縁遮蔽体又は接地された金属遮蔽体の内に収容しなければならない。但し、取扱者の他入り出来ないような設備した場所に装置する場合はこの限りではない。とありますが電技省令第3 条では貴殿の書いておられる通り交流は600V超と交流の電圧値が違います。交流の電圧値が旧通産省よりS40年に省令変更がされるまでは電波法と同じ300Vでした。条文の中身での違いは電波法では高周波と追記されているのが電気設備記述基準の条文と違う所です。このあたりに違いがあるのかも知れません。縦割り行政ですから管轄する省令により差異がでたのか高周波が絡むのかは当方ではどちらとも断定できませんが法令発布の行政が違うと言う認識で単純に覚えられたらと思います。
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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.14 )
日時: 2010/02/28 01:56:54
名前: バンコクチョンガー

試験マニアさん
「通産省と郵政省時代の法令違い」ありがとうございます。素直に暗記します。
高周波電圧が絡んでくると 個室シャックなど持てない身としては リグ等はSAFETY EARTHに 落とさないとまずい とわかりました。
予備免許 工事落成後の検査があるという事は 電波法にも「技術解釈条項省令」が あるはずですね。
一級に合格できましたら 是非勉強してみたい 項目です。(かみさんが 感電したら 一生ハムは禁止となって。。。。。。)
今後も ご指導宜しくお願いします。  
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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.15 )
日時: 2010/03/02 04:36:40
名前: sandglas

私も一休さんにトライします。

参考書を待ってます。

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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.16 )
日時: 2010/03/06 22:50:02
名前: バンコクチョンガー

sandgalsさん
仲間ができ ホットしています。 
4月10日は 丁度 当地のお正月期間初日ですので 一時帰国のメインイベントとして チャレンジします。法規は たぶん 飛行機の中で 一夜漬けです。
諸先輩に 教えてもらった「国試シミュレーター」「国家試験過去問集」「無線工学」などのサイトで
勉強しております。 4月を逃すと 来年までチャンスがないので チョット真剣です。宜しくお願いします。
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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.17 )
日時: 2010/03/15 22:11:01
名前: バンコクチョンガー

にがての法規について教えてください。
「正当な理由がないのに 無線局の運用を引き続き6カ月以上休止したとき 総務大臣は その免許を取り消すことができる。」と ありますが 無線局の運用とは 電波の発射を 指すのでしょうか?それとも 受信行為だけでも 運用となるのでしょうか?   ご教授宜しくお願い致します。
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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.18 )
日時: 2010/03/17 17:16:03
名前: 鵜の目鷹の目

無線局(むせんきょく)とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体のこと。但し、受信のみを目的とするものを含まない、と電波法に規定されていますね。受信のみを目的としていない送信機付き受信機(即ち、トランシーバー)を操作すれば「運用」になるはずです。電波検問なども違法局に対して送信現行犯でなくても、運用していたと見なして検挙しているわけですから。
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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.19 )
日時: 2010/03/17 21:22:50
名前: バンコクチョンガー

鵜の目鷹の目さん
なるほど!わかり易い 御説明ありがとうございます。
直前用暗記帳をシコシコ作っています。
試験会場は 朝何時から 入れてもらえれるかなあ?。。。。 ちょっと 緊張してきました。
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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.20 )
日時: 2010/03/24 08:43:49
名前: 3文字

受験票が昨日、届きました。
いよいよ、と言う感じです。
最後の追い込み頑張ります。
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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.21 )
日時: 2010/03/26 01:36:23
名前: バンコクチョンガー

 大混乱に陥っている法規です。
具体的に 下記が正しいかどうか教えてください。

仮定;7.020MHZ、A1A,輻射する出力200Wとします。
1.周波数の許容偏差は 0.05%であるから
2.7.020MHZ X0.05%で 3.51KHZである。
3.従って 7020.00KHZ+/−1.755KHZが許容される最大偏差の周波数である。
4.すなわち 7018.245KHZ−7021.755KHZが 許容される最大偏差周波数のレンジである。
5.A1Aの 占有周波数帯幅は 500HZであるから
6.輻射出力が0.5%である 1W以上の周波数範囲は
7.最大偏差周波数レンジ+/ー250HZ すなわち 7017.995KHZ−7022.005KHZ
まで許される。

以上添削宜しくお願いします。 
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Re: 平成22年 4月度試験 ( No.22 )
日時: 2010/04/01 01:44:02
名前: 3文字

バンコクチョンガーさん
大混乱の原因は「周波数の許容偏差」と「占有周波数帯幅」の意味を誤解されているためとお見受け致します。
「周波数の許容偏差」
:発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数から許容できる最大の偏差をいい、百万分率またはヘルツで表す。
つまり、出している電波の質(周波数の正確さ)を規定するもので、通常なら、ある特定の周波数(その時に出している周波数)1波だけです。
「占有周波数帯幅」
:その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される全平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の0.5%に等しい上限及び下限の周波数帯域をいう。但し(以下略)
これは、実際に発射した電波(変調波)は当然その周波数を中心にある幅を持った状態で発射されます。
その幅の大きさを規定するもので、周波数のブレではありません。

  
 

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