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許可の種類
建設業許可の種類と区分
建設業の許可には「知事許可」と「大臣許可」があります。

 「知事許可」・・・一つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合

 「大臣許可」・・・二つ以上の都道府県内に営業所を持ち、営業する場合


 ※ 営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する
   事務所を言い、少なくとも次の要件を備えているものという

    (1)請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な実務を
      行っていること
    (2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に
      区分された事務室が設けられていること
    (3)(1)に関する権限を付与された者が常勤していること
    (4)技術者が常勤していること
一般建設業と特定建設業
許可の有効期間
許可を受けるための基準要件
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