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行政書士・海事代理士 しおた事務所
建設業関係行政手続センター
(当センターは行政書士しおた事務所が運営しております)
インターネット申請
◆ 経営事項審査制度(経審)とは
経営事項審査とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者
から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です(建設業法第2
3条の23)。
その業者の
(1)経営規模の認定
(2)技術力の評価
(3)社会性等の確認
(4)経営状況の分析 が行われ、客観的な評点がつけられます。
◆ 審査は、どのような項目て行われるのか?
(1)経営規模
・工事種類別年間平均完成工事高 ・自己資本額 ・職員数
(2)技術力
・建設業の種類別技術職員数
(3)その他の審査項目(社会性等)
・労働福祉の状況 ・工事の安全成績 ・営業年数
・建設業経理事務士等の数
(4)経営状況
・完成工事高経常利益率 ・総資本経常利益率 ・損益分岐点比率
・流動比率 ・当座比率 ・運転資本保有月数 ・一人当たり完成工事高対数
・一人当たり付加価値対数 ・一人当たり総資本対数 ・固定比率
・自己資本比率 ・固定負債比率